コラム

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行政书士来解说取得经营管理签证的事务所的要件!

1. 取得经营管理签证一定需要事务所? 为了解答这个疑问,最快的方法就是确认法务省令(也就是基准省令)。 那么,我们来一起看一下法务省令。 (出入国管理以及难民认定法第七条第一项第二号的基准省令) “法别表第一的二的表的经营,管理项中下栏所揭示的活动” 一 在日本确切存在涉及到申请内容中的事业经营所用的事务所。但是,就算事业还未开始运营,也需要在日本确保可以用于事业运营的作为事务所的设施。 首先,看前面一句话,在日本确切存在涉及到申请内容中的事业经营所用的事务所,可以通过这一点明白,想要取得经营管理签证,需要确保事务所。 接下来看后面一句话,就算事业还未开始运营,也需要在日本确保可以用于事业运营的作为事务所的设施。 总结以上内容 ・就算事业还未开始运营,需要“确保”事务所 ・事业已经开始运营,需要“确切存在”事务所 不管是哪一点,想要取得经营管理签证,都需要准备事务所。 2. 申请经营管理签证时被承认的事务所的例子 接下来,介绍法务省公表的“关于外国人经营者的在留基准的明确化”,来具体看一下什么情况下可以被承认为用来申请经营管理签证的事务所。 (事例1) A,在日本,已经申请了经营以个人经营饮食店为事业内容的在留资格变更许可申请,但是,作为事务所用的物件相关租赁契约书上的使用目的为“住居”,同房东交涉后,同意以“公司的事务所”来使用,因此被承认作为事务所来使用。 可以用来申请经营管理签证的事务所,使用目的不可为“居住”,需要把使用目的明确为事业使用。 如果为本事例当中,使用目的一开始为居住的情况,需要取得房东的同意,将使用目的明确变更为事业使用。 本实例当中,通过同房东的交涉,特别允许作为“公司的事务所”来使用,因此可以看作是房东承诺作为事务所来使用的例子。 (事例2) B,在日本递交了以海产品的进出口以及加工贩卖为事业内容的在留资格认定证明书交付申请,总公司为役员的个人住所,但是分公司是租借了商工会所的物件,这一个事例也可以被承认为确保了事务所。 本事例,登记上并不是只承认总公司为事务所的例子。 这次的事例当中,登记上,总公司为役员的个人住所。 除此之外,分公司为租借的事务所。 如以上内容,并不只把总公司作为事务所来看待,就算总公司为役员的个人住所,只要另外确保了经营管理签证要件的事务所,则就不会存在问题。 (事例3) C,在日本成立公司,以贩卖为事业内容递交了在留资格认定证明书的交付申请,但是,公司事务所同居住部分的事务所的入口分开设置,事务所的入口,设有公司名字的招牌。此外,事务所也设置了电脑,电话,办公桌,复印机等办公设备,可以看作有在运营事业,同时也被承认确保了事务所。 本事例,是自住房兼事务所时存在的问题事例。 这个事例的重点是,居住空间同事业运营的办公空间明确划分。 本实例当中,公司事务所的入口与居住部分的入口分开,可以看到两个活动区域被明确划分。 并且,事务所的入口处,还设立了公司的招牌,从明确了社会标识这一点来看,外形上也可以认为确保了事业所用的空间。 除此之外,事务所还设置了电脑,电话,办公桌,复印机等办公设备,也可以看做实际上有在运营事业。 因此可以被判断为事务所实际上的存在的事例。 关于以上内容,自住房兼事务所的情况,除了以上内容还有2个注意事项。 第一个是,关于水电煤等公共料金的公共费用的支付。 需要明确支付内容为事业运营使用还是日常生活使用。 像这样,自住房兼事务所的情况,形式上需要明确划分居住区域以及办公区域。…

経営管理ビザが認められる事務所とは?

1.経営管理ビザを取得するために事務所は必要? この疑問を解消するためには,法務省令(いわゆる基準省令)を確認するのが理解の近道です。 それでは,さっそく法務省令を見てみましょう。 (出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令) 「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」 一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。 まず前段を見ると,申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在することとなっており,経営管理ビザを取得するためには,事務所が必要という事がわかります。 次に後段を見ると,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていることとなっています。 これらをまとめると, 事業が開始されていない場合であっても,事務所の「確保」は必要 既に事業を開始している場合については,事務所の「存在」が必要 ということになります。 いずれにしても,経営管理ビザを取得するためには,事務所を準備する必要がありそうです。 2.経営管理ビザ申請において事務所として認められたケース それでは,ここからは法務省が公表している「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」より,経営管理ビザ申請において事務所として認められたケースを具体的にみていきましょう。 (事例1) Aは,本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており,事業所が確保されていると認められたもの。 経営管理ビザを取得するための事務所は,賃貸物件の場合,使用目的が住居では要件を充足せず,事業に使用することを明確にする必要があるとされています。 仮に,本事例のように使用目的が住居になっているような場合には,事業に利用することを貸主が承諾していることを明示する必要があります。 本事例では,貸主から「会社の事務所」として使用することを認める特約を交わしていたことから,貸主から事業に利用することの承諾があったものとして扱われた事例です。 (事例2) Bは,本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ,本店が役員自宅である一方,支社として商工会所有の物件を賃借していたことから,事業所が確保されていると認められたもの。 本事例は,登記上の本店所在場所のみが事務所として認定されるわけではないとするケースです。 今回の事例では,登記上の本店は役員の自宅にしています。 これとは別に,支社として事務所の物件を賃貸していました。 このように,本店のみが事務所として認定されるわけではなく,たとえ本店は役員の自宅であったとしても,経営管理ビザの要件に該当する事務所が別に確保されているのであれば問題ありません。 (事例3) Cは,本邦において株式会社を設立し,販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,会社事務所と住居部分の入り口は別となっており,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されていた。また,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され,事業所が確保されていると認められたもの。 本事例は,自宅兼事務所が問題となった事例です。 ポイントは,居住スペースと事業のために使用するスペースが明確に区分されているかという点です。 本事例は,会社事務所と住居部分の入り口は別になっていますので,明確に区分されていると見ることができます。 また,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されており,社会的標識を掲げていることから,外形上も事業のために使用するスペースであると認識できます。 さらに,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認されていることから,実態として事務所があると評価された事例です。 上記に関連して,自宅兼事務所の場合には,上記以外に2つの注意事項があります。 1つ目は,公共料金等の共用費用の支払いに関する取決めです。 事業で使用したものか日常生活で使用したものか明確にしておく必要があります。 このように,自宅兼事務所の場合には,形式的にも居住と事業の区分を求めているのです。 2つ目は,物理的に区分された部屋を,事業用のみに使用する部屋として確保していなければなりません。 たとえば,1階は事務所,2階は住居といったように明確に区分することができるのであれば,事務所として使用できるでしょう。…