渡邉 直斗

出国命令制度とは?ビザ専門の国際行政書士が徹底解説!

出国命令制度とは,不法滞在者の迅速,効率的な出国を促すことを目的に,平成16年の入管法改正で創設された制度です。
不法残留者(不法滞在している人)は,身柄を拘束されて強制的に日本を出国させられることが入管法で定められています。ただし,一定の要件を満たす場合は,退去強制手続きではなく,出国命令を受けて日本を出国することができます。
出国命令対象者に認定されると,

①法的に身柄収容をされない
②簡易な手続きで出国できる
③上陸拒否期間が1年になる 

というメリットがあります。
このコラムでは,出国命令制度について解説していきます。日本を出国させられる退去強制手続きとの違いにも触れますので,ぜひ最後までお読みください。

1.出国命令制度の対象者になるには?

出国命令制度の対象となる外国人は,下記の①~⑤全ての要件を満たす必要があります。

①速やかに日本から出国する意思をもって,自ら入国管理官署に出頭したこと。
②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと。
③入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと。
④過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと。
⑤速やかに日本から出国することが確実と見込まれること。

それぞれ,詳しく見ていきましょう。

①速やかに日本から出国する意思をもって,自ら入国管理官署に出頭したこと。

出国命令制度の対象者の認定を受けるためには,入管や警察から摘発される前に自ら入管へ出頭する必要があります(これを「出頭申告」と言います)。入管や警察から摘発された後では,出頭申告とは見られず,出国命令制度の対象者になりません。

②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと。

出国命令制度の対象者は,いわゆる「オーバーステイ」で日本に滞在している外国人に限定されています。
具体的には,

  • 入管法第24条2号の3(在留資格取消後の猶予期間経過)
  • 入管法第24条4号(在留期間経過)
  • 入管法第24条6号(特例上陸の期間経過)
  • 入管法第24条7号(在留資格取得未了の場合の在留期間経過)

のいずれかに該当する場合です。
そのため,不法上陸事案,刑事処分を受けた事案などは,不法残留以外の退去強制事由に該当するため,出国命令制度の対象にはなりません。

③入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと。

日本へ入国後,下記の罪により懲役又は禁錮に処せられた場合には,出国命令制度の対象者にはなりません。

刑法第二編
・第十二章 住居侵入等
・第十六章から第十九章まで 通貨偽造等,文書偽造等,有価証券偽造等,支払用カード電磁的記録不正作出等,印章偽造等
・第二十三章 賭博等
・第二十六章 殺人等
・第二十七章 傷害等
・第三十一章 逮捕及び監禁等
・第三十三章 略取,誘拐及び人身売買等
・第三十六章 窃盗及び強盗等
・第三十七章 詐欺及び恐喝等
・第三十九章 盗品譲受け等

暴力行為等処罰に関する法律第一条,第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪
・第1条 集団的な暴行・脅迫・毀棄
・第1条の2 銃砲等による傷害
・第1条の3 常習的な傷害・暴行・脅迫・毀棄

盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪
・第2条 常習特殊窃盗・強盗
・第3条 常習累犯窃盗・強盗
・第4条 常習特殊強盗致傷・強盗強姦

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の罪
・第15条 特殊開錠用販売・授与
・第16条 特殊開錠用具所持,指定侵入工具携帯

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の罪
・第2条 危険運転致死傷
・第6条第1項 無免許運転による加重

④過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと。

過去に一度でも退去強制や出国命令で出国したことがある場合は,出国命令制度の対象になりません。法令違反を繰り返す外国人には,特例を認めないとするのが法の趣旨です。

⑤速やかに日本から出国することが確実と見込まれること。

帰国のために必要なパスポート,帰国費用,航空券等を確保していることが必要です。もっとも,オーバーステイの状態ではパスポートが作れない国もあるようです。その場合には,入管へ出頭申告した際に渡される「出頭確認書」(規則別記71号の2様式)をもって,日本にある領事館で帰国のためのパスポートを作ることになります。

2.出国命令の流れ

出国命令が出されるまでの流れをステップごとに解説します。

【ステップ1:入管局に出頭】
入管や警察から摘発される前に「自ら」出頭する必要があります。出頭の際はパスポートを持参しましょう。
出頭先は原則として8か所の地方出入国在留管理局(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡)または3か所の地方出入国在留管理局支局(横浜,神戸,那覇)です。

【ステップ2:出国命令の対象になるか調査】
収容はされず,入国警備官に身柄を引き継がれ,上記に示したような違反がないか調査されます。

【ステップ3:】入国管理官の審査
調査の結果,出国命令の対象者だと認められると,その旨が入国審査官に伝えられ,審査が行われます。

【ステップ4:出国命令書の交付】
審査の結果,出国命令の対象者だと認められると,主任審査官から「出国命令書」が交付されます。この書類には命令が発せられた事由と出国期限が記載されています。行動や居住地の制限など何らかの条件が付される場合もあります。

【ステップ5:出国期限内の出国】
出国命令書を受け取ったら,指定された期限までに自らの意志で日本国外へ出国する必要があります。通常,期限は命令書交付日から15日以内に設けられています。

【注意:出国命令の取消し】
主任審査官は出国命令を受けた者が命令書に付された条件に違反したとき(例えば,就労禁止の条件に違反して就労した場合等)は,出国命令を取り消すことができます。
出国命令が取り消されたら,その人は退去強制の対象となります。出国命令を取り消されてなお日本に残留すると刑事罰の対象にもなりますのでご注意ください。

【注意:出国期限が経過した場合】
出国命令で指定された期限が経過しても出国しなかった場合も同様,退去強制の対象になり,刑事罰の対象にもなります。強制退去になると再入国がより困難になるなど,大きな不利益を被ることになります。

3.出国命令と退去強制の違い

出国命令も退去強制も,どちらも日本から退去させる手続きです。退去までの過ごし方,退去されたあと再び日本へ入国できるようになる期間に違いがあります。

まず,出国命令制度とは,違反が比較的軽度である場合,つまりオーバーステイのみであって,不法に入国したり,日本で重大な違法行為はしていないといった場合に適用される制度です。反省の意を示している――つまり「自ら出頭」することも必要です。これを選択すると,強制的な身柄拘束を避けられ,出国までの期間が短くなる利点があります。また,出国後の再入国禁止期間も短いことが特長です。
いわば不法在留の外国人を日本政府が信頼して簡単な手続きで出国してもらう制度ですので,上記のように「約束を守らなかった」と判断されたら出国命令が取り消されたり,退去強制の対象となったりします。

一方,退去強制は,重大な違反があった場合や反省の意が見られないとみなされた場合に適用されます。身柄を拘束され,拘束期間も長くなり,再入国禁止期間も5年以上となります。

以下の表では,両制度の比較をまとめています。

出国命令制度 退去強制
身柄の拘束 拘束されない 長期間拘束される
出国までの期間 短期間で出国できる 出国まで長期間かかる
入国拒否期間 1年 5年以上

4.出国命令制度のメリット・デメリット

出国命令制度を理解し,利用するために,そのメリットとデメリットを整理しておきましょう。

【出国命令制度のメリット】
①出国命令対象者に認定されたら法的に収容されない
②入管への出頭後,簡易な手続きで出国可能
③上陸拒否期間が5年から1年に短縮される

一番のメリットは,上記3.で述べたように,退去強制と比較して人道的配慮がなされていることです。
突然の逮捕,身柄拘束のリスクがある退去強制に比べ,出国命令制度とは自ら出頭をすることが前提ですので,自分や家族の事情を考えながら出頭時期を決められます。出頭後も比較的短期間で調査・審査が行われ,原則として法的な身柄拘束をされることはありません。さらに,要件を満たせば比較的簡易な手続きで出国できます。

一方で,出国命令制度にはデメリットになる面もあります。

【出国命令制度のデメリット】
①審査の結果,退去強制になる場合もある
②1年後の入国が保証されているわけではない
③オーバーステイに限定されている
④日本に引き続き在留できる可能性はない

このように,出国命令制度には一定のメリットがある一方で,デメリットがあることも認識する必要があります。日本での生活や将来への影響を慎重に判断しましょう。

5.出国命令制度と「在留特別許可」の比較

入管に出頭をすると,帰国を希望するか,あるいはこのまま日本に在留し続けることを希望するかを聞かれます。

帰国を希望=出国命令制度
在留を希望=在留特別許可

『日本に残りたい』という一心で,正確な情報によることなく在留希望を選択する方もいますが,在留特別許可を得るのはとても難しく,在留特別許可が得られなかった場合は,上陸拒否期間が5年になるなど,思わぬ結果を招くことがあります。

在留特別許可のメリット,デメリットを見てみましょう。

【在留特別許可のメリット】
①在留特別許可が認められると継続在留できる
②元の生活環境を維持できる可能性がある
③対象がオーバーステイに限定されない
④摘発,逮捕を受けた場合でも申出ができる

【在留特別許可のデメリット】
①解決までの期間が読めずに長期化する可能性がある
②入管に長期収容される可能性がある
③許可されても住民登録ができず,就労活動もできない
④許可を得られない場合には,退去強制になり
少なくとも5年間は入国できない

6.出国命令制度と在留特別許可はどちらを選択すべき?

オーバーステイとなった外国人が入管に出頭した際,帰国希望か在留希望かを最初に選択する必要があります。ここでの選択がとても重要になります。
なぜなら,「在留希望」を選択した場合,在留特別許可が得られる可能性が低いとわかっても,手続きの途中で帰国希望(出国命令制度)へ変更することはできないからです。

【出国命令制度で帰国希望】
1年間は日本を離れることになるが,1年後に再入国できる可能性はある。
要件をすべてクリアしていれば,出国命令制度の対象になる可能性は高い。

【在留特別許可】
許可されれば日本を離れなくて良いが,住民登録はできず,就労活動もできない。
要件をすべてクリアしていても不許可になる可能性があり,不許可になると退去強制しかなくなり,最低5年間は入国できない。

出国命令制度を利用していれば1年の上陸拒否者で済んだ方が,在留特別許可を選んで許可されず,5年の上陸拒否者になってしまうこともあるため,注意が必要です。

どちらがいいかの判断はとても難しい問題です。入管や警察から摘発されてしまった後は「出国命令制度」は使えないため,どちらにするかじっくり検討する時間もありません。『日本人と結婚しているから大丈夫』『日本に小さな子どもがいるから大丈夫』とお考えの方もたまにいらっしゃいますが,それだけで許可になることはまずありません。安全な道を選択するためにも,専門家へ相談されることをお勧めします。

専門家の選び方
弁護士と行政書士,どちらに依頼するのが良いか?とご質問をいただくことがありますが,入管業務を専門にしているのであれば,どちらでも問題ありません。重要なのは,入管業務を専門にしているかどうかです。

7.出国命令制度のまとめ

オーバーステイの方,またそのご家族にとっては,帰国の道を選ぶのか,継続在留の道を目指すのというのは大きな決断です。
上述のとおり,ひとたび判断を誤れば,本来1年で済んだはずの上陸拒否期間が5年になってしまうこともあります。また逆も同じく,在留特別許可を得る可能性が高い場合であったにも関わらず,出国命令制度で帰国する道を選択してしまうこともあるでしょう。

大切なことは,正しい情報を知ること。
まずは,積極的に情報を取りにいくことが重要です。
その際には,インターネットの情報だけではなく,最新の入管実務に精通している専門家の意見も必ず聞くようにして下さい。

オーバーステイの状況をそのまま維持することはできません。
いずれ違反状態が発覚し,場合によっては逮捕されることもあります。
また,オーバーステイの期間が長くなればなるほど,社会復帰までに要する時間も長くなってしまいます。
入管への出頭をご決断いただく時期は,間違いなく早い方が良いです。
大切な人生の時間を決して無駄にはしないでください。

出国命令制度の利用を目指す方について,行政書士法人第一綜合事務所では出国命令対象者の認定を目指し,入管への出頭同行,1年後の再来日に向けたビザ申請をあわせてお受けし,多くの方の再入国を実現しています。
最初のご相談は勇気がいると思います。しかし,今であれば色々選択できることもあるはずです。
オーバーステイで悩んでおられる方は,ぜひ勇気を出してご相談してください。
じっくりお話をお伺いし,解決策をご提案させていただきます。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 渡邉 直斗

・日本行政書士会連合会(登録番号第19260365号)
・大阪府行政書士会(会員番号第7712号)
兵庫県出身。大阪オフィス長として,大学や自治体,企業向けのセミナーにも登壇。外国人ビザ申請,国際結婚,帰化許可申請などの国際業務を専門としている。

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