松原 桃子

帰化申請の条件とは?審査基準・手続きの流れ・注意すべき点を解説

帰化申請とは,国籍を変更する手続きです。
国籍を変更する手続きである以上,国籍変更の許可を得るためには厳しい条件に沿った審査がなされます。
本コラムでは,帰化申請の条件として必要となる7つの条件について徹底解説していきます。
例外的なケースについても可能な限り触れていきますので,最後までご覧ください。

Index

1. 帰化申請とは

帰化申請とは,国籍を変更する手続きを言います。
言い換えると,「日本人になるための手続き」です。

帰化申請が許可されれば日本人となるので,日本の戸籍を持ち,ビザを更新することなく日本に住み続けられます。
また,世界でもトップクラスの信用度を誇る日本のパスポートを持つこともできます。

【帰化申請のメリット】

  • 日本のパスポートが取得できる(ビザなしで多くの国に渡航できる)
  • 日本への自由に出入りできる(再入国許可手続きが不要)
  • 在留カードの更新
  • 選挙権,被選挙権が与えられる
  • 警察官など国家公務員になれる
  • 住宅ローンなど金融機関からの融資が受けやすくなる
  • 在留カードの更新など,外国人に定められた手続きがなくなる

ただし,これからご紹介する帰化の条件が満たされていれば,必ず帰化が許可されるということではありません。これらの条件は,帰化が認められるための最小限の条件であり,帰化を許可するかどうかは,法務大臣の裁量で決定されます。

また,日本では二重国籍を認めていないので,帰化が許可されると,母国の国籍は失うことになります。

帰化に必要となる7つの条件については,日本国民と特別な血縁関係等があれば条件の一部が緩和されるように例外的なケースもあります。
この例外的なケースについても可能な限り触れていきますので,ご確認ください。
では帰化の条件をご紹介します。

2.帰化申請手続きの流れ

帰化申請の手続きの流れは,次のようになります。

①法務局で初回相談(必要書類の案内)

②必要書類の収集、申請書の作成

③法務局で書類確認

④法務局で帰化申請の受付
(帰化申請書類一式を提出)


⑤法務局で面談

⑥帰化の許可
(法務局から審査結果の通知)


⑦市区町村で帰化後の手続き

一般的に④から⑤までの間が約3ヶ月,⑤から⑥までの期間が約6ヶ月から8ヶ月かかると言われていれるため,法務局に帰化申請書類一式を提出してから帰化申請の結果が出るまでは約1年の時間を要します。

ただし,帰化申請にかかるトータルの期間でいうと①から③の準備期間もあるので,帰化申請の準備を始めてから結果が出るまでとなると,確実に1年以上かかります。
また,東京など人口が集中している地域では,帰化する外国人の方が増えており,さらに日数がかかっています。そのため,帰化申請を短期間で終わらせるためには,①から③の準備期間をいかに短く終えるかという点が重要になるのです。

ご自身で帰化申請の準備をされる場合,申請書類の内容や収集した書類の確認のために,何度も足を運ぶことになります。
法務局は平日しか開庁していないため,土日休みの会社員の方だと平日に休みを取って法務局へ行く必要があります。また,現在はどこの法務局も帰化申請の相談は「事前予約」が必要となっており,仕事の空き時間に法務局へ立ち寄るといったこともできません。東京や大阪などの大都市圏では予約が数か月待ちになることもあります。また,帰化申請で提出する書類には,発行日から一定期間経過すると「無効」扱いになってしまうものもあるため,途中で期限が切れてしまうと,役所で再度取得することになります。申請の準備期間だけで1年以上かかってしまうというお話も聞きます。

平日にまとまったお時間が取りにくい方や,役所での書類取得に不安がある方は,帰化申請の専門家にサポートを依頼することもおすすめです。

帰化申請にかかる期間について詳しく知りたい方は,別コラム「帰化申請にかかる期間について帰化の専門家が解説!」もぜひお読みください。

3.帰化申請7つの条件

帰化をするための条件は,国籍法に明記されており,条文上は6つあります。
しかし,実は条文では明記されていない条件が1つあります。
それは,日本語能力の条件です。
日本人となるのですから,日本語の読み書きができて,かつ,日本語でコミュニケーションが図れることが必要だとされています。
この日本語能力の条件も含めて,「7つの条件」となります。
では,この基本となる帰化申請の「7つの条件」について見ていきましょう。

① 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

1つ目の条件として,申請時点で引き続き5年以上日本に住んでいる必要があります。
この条件は,日本人となるためには,日本との結び付きが強くなければならないという理由から必要とされています。

ここで重要なのは,「引き続き」という部分です。
合理的な理由のない長期出国がある場合や在留資格が途切れてしまった場合には,引き続きとはならず,年数のカウントががリセットされてしまいます。

1回の出国で3ヶ月以上,年間で合計180日以上の出国がある場合は,長期出国と見なされる可能性が高いです。
なお,合理的な理由のない長期出国の具体例として,プライベートでの海外旅行が挙げられます。他方,合理的な理由のある長期出国の具体例としては,仕事での海外出張が挙げられます。
この場合ですと,海外出張が会社から命令であることがわかる資料(出張の辞令書など)を提出することで,合理的な出国であると認められる場合もあります。

また,就労系の在留資格を持っている方は,3年以上就労していることが必要となります。
ここでいう就労とは,正社員や契約社員という雇用形態で判断するのではなく,フルタイムで働いているかどうかが重要となります。
そのため,アルバイトやパートでの就労期間はカウントされません。

住所条件として,引き続き5年以上日本に住んでいる必要があり,就労系の在留資格を持っている方は3年以上就労していることが必要になりますが,これには例外規定が存在します。

下記の「3.帰化申請の条件の例外パターン5選」をご覧ください。
原則の住所条件に当てはまらなくても,例外のパターンに当てはまれば帰化できる可能性があるのです。

ちなみに,「住所」とは適法なものでなければなりません。
例えば,不法滞在者が日本で生活をしていても,ここでいう住所条件を満たしているとは,認められません。

【よくあるご質問】
Q 本国に帰省したあと,コロナ禍で渡航が規制されて日本に戻ってこられなかった時期が180日以上あります。この場合も長期出国扱いになりますか?


A 日本へ戻るつもりでいたのに戻れなかったということを,資料で客観的に示すことができれば考慮される場合もあります。

② 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)

2つ目の条件は,「能力条件」と呼ばれ,帰化を希望する申請人自身に行為能力があることが必要とされています。行為能力とは法律用語のひとつで,簡単に言うと「法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力」のことです。

未成年者は「行為能力がない」とされていますので,単独で帰化するには成人している必要があるのです。ここで重要となるのが,日本だけでなく本国の法律上でも成人している必要があるという点です。

例えば,18歳の韓国人が日本へ帰化しようとした場合のケースで考えてみましょう。

日本では2022年4月1日に施行された改正民法により,成人年齢が18歳に引きさげられましたので,日本では「成人」です。
ところが,韓国の成人年齢は19歳ですので,本国法上では「未成年」となるため,帰化の能力条件をクリアできまません。
この方が単独で帰化するためには,韓国で成人となる19歳になるのを待つ必要があるのです。

一方で,未成年の帰化についても例外があるのです。
例えば,ご両親と一緒に帰化許可申請を行う場合であれば,未成年でも帰化できる可能性があります。それ以外にも,下記の「3.帰化申請の条件の例外パターン5選」に当てはまれば,帰化できる可能性があります。

③ 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)

3つ目の条件は素行要件といって,素行の良さが求められます。

素行の良さとは,簡単にいうと「ルールを守って真面目に生活している」ということです。犯罪など法律に反する行為を行っていないことはもちろん,税金や年金の未払いはないかなど,義務をきちんと履行しているかどうかも審査されます。法律さえ守っていればいいということでもなく,地域社会に迷惑がかかることをしていないかについても審査されることになります。
ただ,過去に素行不良があれば帰化のチャンスがなくなるという訳ではありません。その後の更生の状況や反省の念を示して,帰化が許可になる場合もあります。

【よくあるご質問】
Q 私は過去に年金の未納分がありますが,素行条件を満たしますか?


A 年金の未納があっても,遡って納めることができる期間の間に未納がなければ,帰化できる可能性はあります。年金は原則として2年前までであれば,遡って納付できます。

④ 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

4つ目の条件は「生計条件」と呼ばれるもので,お金に困らずに日本で暮らしていけるかという条件です。
法令に具体的な年収額が規定されているわけではありませんが,年収300万円程度が目安とされています。扶養する家族がいる場合は,その分必要な年収も上がります。

ただし,年収が300万円程度あったとしても,借金がたくさんある場合などはそれらも審査に影響します。
安定して日本で生活できているかが重要な条件となります。

この生計条件は,帰化申請をする本人だけでなく,一緒に住んでいる家族や同居している恋人,友人についても審査の対象となります。
自分自身は生計条件をクリアしていても,同居している人がクリアできない場合は不許可になるリスクが高まる
点に注意してください。

逆に言うと,申請人ご自身に収入がなかったとしても,生計を一つにするご家族に安定した収入や資産がある場合,この生計条件をクリアすることができます。

【よくあるご質問】
Q 私は日本人の友人と同居しています。この場合,友人の収入も帰化申請の審査で見られるのでしょうか。


A たとえ友人であっても,同居していればその友人の収入も審査の対象です。
そのため,申請人と友人1人の2人暮らしであれば,2人の合計の収入を持って生活できるのかという点が審査されることになります。

【よくあるご質問】
Q 私は毎年軽微な交通違反を繰り返ししています。このような場合でも帰化できますか。


A 交通違反の回数は具体的に法令で規定されていませんが,最近の実務上では,5年のうちに1回,2回程度の違反であれば,そこまで大きなリスクにはなりません。
しかし,軽微な交通違反であっても毎年繰り返しているのであれば,不許可になる可能性があります。
帰化の許可を得るという点からアドバイスをすると,1,2年は極力運転を控えるなど,交通違反をしないよう対策されることをお勧めします。

⑤ 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

5つ目の条件は「重国籍防止条件」です。日本は二重国籍を認めていないので,帰化が許可された場合は,本国の国籍から離脱しなければいけないという条件です。

ここでの注意点は,本国側の法律によっては,国籍を離脱できない場合がある点です。

本国での兵役義務を終えてない場合や,税金を滞納したままにしている場合などには,本国で国籍の離脱を認めないとしている国もあります。
このような場合には,たとえ審査して帰化の許可がほぼ確実であったとしても,本国の国籍から離脱できなければ日本への帰化は許可されません。

帰化許可申請をする前に,問題なく国籍から離脱できるか確認することをおすすめします。

ただし,これにも例外があります。日本国民との親族関係や特別な事情があると認められるときには,この条件が免除されることもあります。

⑥ 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)

6つ目の条件は「憲法遵守条件」です。

これは,日本の憲法を守ることを誓約する条件です。ご存知のとおり,憲法は日本で最上位の法規範であり,その他の法令は憲法の内容に従って施行されています。日本国を形成する基礎ともいえる憲法を守っていくことが,帰化の条件の一つになっています。

そのため,クーデターによる暴動や国会襲撃を行うような,日本国にとって危険な思想を持つ団体に所属している人は日本に帰化できないとされています。

法務局で帰化申請を行う際,憲法を遵守する誓約書に署名する流れになっています。

⑦ 日本語能力条件(+α条件)

最後に,国籍法上は明文化されていませんが,実務上確立している条件として,日本語能力条件があります。

日本人となる以上,日常生活に支障のない程度の日本語能力(読む,書く,話す)が必要になります。一般的に小学校3年生レベルの日本語力が必要とされています。

家族全員で申請したけれど,日本語能力が十分と認められずに1人だけ帰化が不許可になるというケースもありますので,日本語能力条件を甘く見てはいけません。
法務局の事務官とのやりとりで,必要と判断された場合にはペーパーテストを受けることになります。日本語での会話はできても,漢字の読み書きはできないという方は,小学校3年生レベルの漢字ドリルなどを購入して勉強しておきましょう。

近年では,日本語能力試験N1などの日本語に関する資格を有していると,日本語能力条件について,有利に判断される傾向にあります。

【よくあるご質問】
Q 自分の日本語能力がどれぐらいなのかわかりません。確認する方法はありますか?


A お手軽に確認する方法としては,日本語能力試験のN2レベルの試験問題集を用意して,実際に解いてみるといいでしょう。N2の問題集で合格点に近ければ,少なくとも「N3」レベルは十分あることがわかります。
また,行政書士法人第一綜合事務所の無料相談でも簡単にチェックできますので,ぜひお問い合わせください。

ご相談は無料です。
お気軽にご相談ください。

3.帰化申請の条件の例外パターン5選

ここからは,帰化「7つの条件」の例外パターンをご紹介していきます。
日本人や日本国と特別な関係を持つ方が対象になります。

①日本生まれの方(住所条件緩和)

1つ目に紹介するパターンは,「日本生まれの方」です。
日本生まれの方の場合,国籍法第6条第1項第2号に以下の規定があります。

日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し,又はその父若しく
は母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

これは,日本生まれであり,かつ,「日本に継続して3年以上在留している」か「実父もしくは実母が日本生まれ」のどちらかに当てはまれば,日本での在留期間が5年未満でも帰化が許可される可能性があることを示しています。

特に知られていないのが,日本生まれ,かつ,実父もしくは実母が日本生まれのパターンです。

例えば,日本生まれの外国人が,海外駐在から帰任したばかりで引き続き3年以上の継続在留が無くても,その方の実親のいずれかが日本生まれであれば,国籍法上は在留0年でも帰化申請して許可される可能性があります。

ただし,実務上は,日本での在留期間が0年では帰化は許可されず,在留実績を作ってから帰化申請するよう求められる可能性が高いです。また,生計に関する資料の提出も必要となることから,日本へ入国してから6か月ほど経ってから帰化申請するのが一般的な流れです。

②日本人の配偶者の方(住所条件+能力要件緩和)

2つ目にご紹介するパターンは,「日本人の配偶者」です。

こちらのパターンについては,別のコラムで解説していますのでぜひお読みください。
>>日本人の配偶者 帰化申請 はコチラ

このコラムでも簡単に説明をしておきますと,現在日本に住民登録をして住んでいる外国人で,「日本に3年以上在留している + 日本人と結婚している」もしくは「日本人と結婚して3年以上 + 日本に1年以上在留している」方であれば,引き続き5年在留していなくても帰化申請できます。(住所要件の緩和)。

さらに,このケースに該当する場合は,帰化する申請人ご自身が未成年であっても帰化申請できます。(能力要件の緩和)。

ちなみに,外国人同士のご夫婦であっても,一方配偶者が帰化許可相当であれば,一方の配偶者も「日本人の配偶者」と見なされて,ご夫婦同時に帰化申請することが可能です。

③日本人の実子の方(住所条件+能力条件+生計条件緩和)

3つ目にご紹介する例外パターンは,「日本人の実子」です。

こちらは国籍法第8条第1項第1号に規定があり,「日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの」は,「住所条件」,「能力条件」,「生計条件」を満たしていなくても帰化許可になり得るとされています。

つまり,日本人の実子であって,現在日本に住んでいれば(住所条件の緩和),未成年であっても(能力条件の緩和),世帯として収入が低くても(生計条件の緩和),帰化が許可になる可能性があるということです。

ただし,生計条件については,緩和にも限度があります。

例えば,国の生活保護を受けて生活費を賄っており,保護を受けている理由が単に「働きたくない」ということで,生活保護から脱却する意欲もないといった場合であれば,帰化の許可はまず難しいでしょう。

④日本人の養子の方(住所条件+能力条件+生計条件緩和)

4つ目に紹介するパターンは,「日本人の養子」です。

緩和される帰化の条件は,既に説明した「日本人の実子」と同じですが,適用のための条件が「日本人の実子」と異なります。

具体的にどこが違うかというと,日本への在留期間と年齢についての2点です。
「日本人の実子」は日本に住んでさえいればよかったのに対し,「日本人の養子」では,1年以上日本に在留している必要があります。

もう1つの年齢については,「日本人の実子」の場合,年齢に関する規定はありませんが,「日本人の養子」の場合,養子縁組の当時,本国法で未成年であったことが必要となります。

このパターンの具体例を挙げると,次のようなケースが考えられます。

ベトナムで駐在員として勤務していた日本人男性が,ベトナム人女性と結婚し,同時にベトナム人女性の連れ子(当時6歳)と養子縁組をした。
その後,駐在が終わり家族3人で日本に移住し,ベトナム人の養子は「定住者」の在留資格を持って日本在留を開始した。
そして,日本在留開始から1年を経過した後,帰化許可申請に及んだ場合などのケースです。

⑤留学生の頃から日本にいる方(住所要件緩和)

5つ目のパターンは,在留資格「留学」を持って在留している留学生です。

留学生の場合,最初は日本語学校に入学し,その後四年制の大学へ入学・卒業,場合によっては大学院に進学し,5年以上「留学生」として在留している方が多くおられるかと思います。

年数だけ見れば「5年」を超えていますが,留学での在留期間は,帰化の条件である「引き続き5年」
にカウントされません。
在留資格「留学」が,所属する教育機関を卒業したあと,本国へ帰国することを前提とした在留資格だからです。

しかし,実務上では「留学」の在留資格を持って在留していた方でも,「留学2年+就労系の在留資格で在留3年」として5年在留していれば,「引き続き5年」の中に留学期間の2年をカウントする運用がなされています。

4.帰化条件の緩和・免除対象者(簡易帰化制度)について

一般的な帰化の条件については2で説明しました。
一般の帰化許可条件が緩和・免除されている帰化を「簡易帰化」と呼びます。

本人が血縁関係,地縁関係その他,なんらかの意味で普通の場合よりも日本国と密接な関係のある場合には,帰化の許可条件が緩和または免除されます。

例えば在留資格が「日本人の配偶者等」で,結婚して5年経ち,子どもが生まれたのをきっかけに帰化をして日本人になろうとする場合は簡易帰化といわれる帰化になります。
注意しなければならないのは,帰化の申請条件がこの簡易帰化では緩和されているのであって,審査そのものが緩和されているのではないことです。

具体的にどのような場合に帰化許可条件の緩和または免除がなされるのかについては,以下のコラムをご確認ください。

>>簡易帰化 はコチラ

5.帰化申請で注意すべきポイント

ここからは,帰化申請で注意すべきポイントについて解説します。
まず,帰化申請はビザ申請に比べて用意する書類が多くなるということです。次に,帰化申請は自分のタイミングで申請できないということです。この2点を念頭に準備を進めないと,いつまでたっても申請できないということになりかねません。
それぞれ見ていきましょう。

(1)用意する書類が多い

申請書類には「集める書類」と「作る書類」がありますが,そのどちらも,入管でのビザ申請と比べて多くなります。
法務局で初回相談をすると,申請に必要になる書類について説明を受けることができます。用意する書類が一覧になった「点検表」が渡され,基本的にはこの点検表に沿って準備を進めることになります。
なかには,本国から取り寄せないといけない書類もあり日本の公文書の場合は「ここで取得できます」という案内もしてもらえますが,実際にどうやって取得するのかまでは法務局で把握していません。そこはご自身で役所のホームページで調べるか電話で問い合わせることになります。土日休みの会社の方は,平日に休みを取って役所を回ることになります。

【つまずきやすいポイント】

  • 日本語以外で作成された書類に,日本語訳文を付け忘れてしまう
  • 「直近2年分」と指示されたのに,直近1年分しか用意していない
  • 「原本持参」と指示されたのに,原本を持参し忘れてしまう

(2)自分のタイミングで申請できない

法務局は,原則としてすべて事前の予約が必要です。相談であれば,飛び込みでも対応してもらえることがあるかもしれませんが,申請は予約なしで受付してもらえません。東京や大阪などの大都市部では帰化申請を希望する方が増え混雑傾向にあります。「6か月先まで予約の空きがない」ということも珍しくありません。
入管でのビザ申請のように,準備ができたから明日の朝一番で申請に行こう!とはできないのです。

(3)公文書には提出できる有効期限がある

帰化申請では,住民票や税証明書などさまざまな種類の公文書を取得して提出しますが,「発行から6か月以内のもの」など,有効期限が設定されているものがほとんどです。「6か月もあれば余裕をもって準備できるだろう」と思われがちですが,前述のとおり法務局への申請には予約が必要で,自分のタイミングで提出できません。公文書の期限が迫っているからといって,他の人の予約を飛ばして申請を受付してもらえることはありません。
有効期限がある書類は,申請する時期から逆算して集めていく必要があります。

6.帰化申請は行政書士に頼むのがおすすめな理由

用意する書類が多く,自分のタイミングで申請できない帰化申請は,ひとりですべて行うハードルがとても高いです。特に,平日仕事している会社の方であればなおのことです。
帰化申請に詳しい行政書士に依頼することで,書類の収集や作成といった作業がスムーズになります。

【行政書士に頼むメリット】

  • 役所書類を代わりに取得してもらえる
  • 申請書類の作成を手伝ってもらえる,代わりに作ってもらえる
  • 本国書類の日本語訳文も作ってもらえる

それぞれ見ていきましょう。

(1)役所書類を代わりに取得してもらえる

市役所,税務署,法務局,年金事務所など,さまざまな役所から取得する書類も,まとめて代行してもらえます。
特に引越しが多い方や,同居する家族がいる方にとってはかなり負担が減ると思います。
ただ取得を代行するだけでなく,その書類が帰化申請にどう影響するかまで,法律家目線でチェックできます。

(2)申請書類の作成を手伝ってもらえる,代わりに作ってもらえる

帰化申請では,作成する書類が10種類以上あります。そのほとんどを,行政書士が代わりに作成できます。なかには,自分で手書きしなければいけない書類もありますが,書き方をサポートしますので,安心して完成させることができます。法務局によって「書類の書き方」や「お作法」が異なります。法務局ごとの特徴をしっかり把握している実績豊富な行政書士がおすすめです。

(3)法務局の担当者と交渉してもらえる

帰化申請の準備を進めていくうちに,どうしても用意できない書類や,作成が難しい書類などが出てきた場合に,行政書士が代わりに担当官と調整,交渉して問題をクリアにすることができます。過去の事例もふまえて,あらゆる角度から確認できるので,より許可率を高められるでしょう。

【よくあるご質問】
Q:行政書士であれば,帰化申請に詳しいのですか?


A:いいえ。行政書士が取り扱える業務はとても幅広いため,行政書士よって専門分野が異なります。帰化申請のサポートを依頼するのであれば,帰化申請を専門に扱っている行政書士を選んでください。また,帰化申請は法務局によっても申請スタイルが異なるので,「どこの法務局で申請したことがあるか?」も確認してみてください。

7.帰化申請が不許可になるパターンとは

帰化申請で不許可になってしまった場合,ビザ申請と違って,その理由を直接確認することができません。
ただ,これまでの申請実績から,不許可になってしまうパターンというものはあります。
ここでは,不許可になってしまうパターンをご紹介します。

【不許可になってしまうパターン】

  • 虚偽の内容で申請したとき,不利益な事実を隠して申請したとき
  • 帰化申請後に税金の滞納や犯罪行為があったとき
  • 法務局への報告義務を怠ったとき

それぞれ解説します。

(1)虚偽の内容で申請,不利益な事実を隠して申請したとき

提出した帰化申請書に,虚偽の内容を記載したり,面談や面接で虚偽の内容を伝えたりした場合は,もちろん不許可になります。申請書に書かれた内容や面接で回答した内容は審査で事実確認をしていますので,その場しのぎのウソは必ず見破られます。
また,過去にオーバーステイや犯罪行為があるにもかかわらず,それを記載していない場合も「事実を記入していない」ということで不許可になります。

(2)帰化申請後に税金の滞納や犯罪行為があったとき

帰化申請は「受付になったら終わり」ではありません。結果が出るまでの期間も審査の対象です。申請したあとで税金を支払わなかったり,重大な交通事故や犯罪行為があったりした場合は不許可になってしまいます。
審査の結果が出るまで,気を付けて生活してください。そんなに難しいことではありませんよね。

(3)法務局への報告義務を怠ったとき

帰化申請をした後に,結婚や出産,離婚,転職,引っ越し,交通違反などをした場合はすぐに法務局の担当官に報告しなければいけません。また,短い旅行や出張であっても,日本から出国する場合は事前に報告が必要です。
このことは,申請するときにも直接説明がありますが,絶対に忘れないようにしましょう。

ご相談は無料です。
お気軽にご相談ください。

8. 帰化申請の条件のまとめ

本コラムでは,帰化申請の条件について解説しました。

帰化申請は,1つ1つの条件を見ると簡単そうに思えるかもしれませんが,実際に条件に沿った書類を集めてみようとすると,取得方法がよくわからない…,現在住んでいる市役所では取得できなかった…,しなければいけない手続きを忘れていた…と,様々な問題に直面することが多くあります。

行政書士法人第一綜合事務所では,豊富な知識と経験からお客様が最短で帰化許可を得るためのルートをご提案・サポートさせて頂くことが可能です。
そのため,1日でも早く帰化申請をしたい,確実に帰化許可を得たいとお考えのお客様は,まずは弊社の無料相談をご利用ください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 松原 桃子

・日本行政書士会連合会(登録番号第24261750号)
・大阪府行政書士会(会員番号第8991号)
兵庫県出身。大阪オフィスに所属し,日本国籍を取得するための帰化許可申請業務を専門としている。

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