今井 幸大

法律・会計業務ビザとは?

法律・会計業務ビザとは?

法律・会計業務ビザは,法律や会計業務に従事する外国人を日本へ受け入れるために設けられた就労ビザの一つです。
入管法上は,「外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」に就くことができると規定されています。

法律・会計業務ビザについて,本ページでみていきましょう。

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1.法律・会計業務ビザに該当する資格は?

法律・会計業務ビザは,法律上資格を持っている方が行う法律又は会計に係る業務とされ,資格を持っていない場合には従事できない業務が対象となります。

具体的には,下記の資格が法律・会計業務ビザの対象となります。

①行政書士
②外国法事務弁護士
③外国公認会計士
④弁護士
⑤司法書士
⑥土地家屋調査士
⑦公認会計士
⑧税理士
⑨社会保険労務士
⑩弁理士
⑪海事代理士

あまり聞きなれない資格,②外国法事務弁護士,③外国公認会計士について解説します。
②外国法事務弁護士とは,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法に基づき,日本において一定の範囲の法律事務を行うことが出来るとされている方をいいます。
③外国公認会計士は,公認会計士法第16条の2に基づく特例として,日本の公認会計士と同様の業務を行うことが可能とされている方をいいます。

2.法律・会計業務ビザの注意点は?

上記2で記載をした「法律上資格を有している者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」の判断が,法律・会計業務ビザの一番のポイントです。

法律・会計業務ビザは,業務独占の資格職業者のためのビザであるため,上記以外の資格ではビザを取得できません。
※中小企業診断士の資格,不動産鑑定士の資格は含まれていないのでご注意下さい。

また,上記の資格を有している場合でも,資格がなくても出来る業務に就く場合,例えば,弁護士資格を有する方が企業に雇用されて法律知識を活かす業務に就く場合であっても,その業務が無資格でも行える業務である場合には,法律・会計業務ビザは取得することが出来ません。

3.法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類

法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。
日本の法律や会計に関する資格を有していることがビザ取得の要件となっているため,必要書類は他の就労ビザと比較して簡素化されています。

(在留資格認定証明書交付申請)

〇在留資格認定証明書交付申請書
〇写真(縦4cm×横3cm)
〇パスポートのIDページコピー
〇返信用封筒(簡易書留用)
〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し)
〇その他,審査上必要となる資料

(在留資格変更許可申請)

〇在留資格変更許可申請書
〇写真(縦4cm×横3cm)
〇パスポート及び在留カード
〇入管所定の葉書
〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し)
〇その他,審査上必要となる資料

(在留期間更新許可申請)

〇在留期間更新許可申請書
〇写真(縦4cm×横3cm)
〇パスポート及び在留カード
〇入管所定の葉書
〇その他,審査上必要となる資料

4.法律・会計業務ビザQ&A

法律・会計業務ビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。

Q 韓国の法務士資格を有しています。日本の法律・会計業務ビザを取得することが出来ますか?

A 法律・会計業務ビザは,「日本」の法律に基づく資格を意味しています。したがって,本件のように韓国の法律に基づく法務士の資格では,法律・会計業務ビザは取得することが出来ません。

Q 法律・会計業務ビザの在留期間を教えてください。

A 5年,3年,1年,3月の在留期間が付与されます。

Q 行政書士資格を有していますが,現在未登録の状況です。このような場合でも,行政書士試験の合格証があれば法律・会計業務ビザを取得することが出来ますか?

A 行政書士となる資格を有する者が,行政書士となるには,行政書士名簿に,住所,氏名,生年月日,事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならないとされています(行政書士法第6条第1項)。つまり,行政書士試験に合格したのみでは行政書士業務を行うことは出来ず,行政書士の登録が必要となります。そのため,行政書士資格を有する場合であっても,行政書士名簿に未登録の状況では,法律・会計業務ビザは取得することが出来ません。

Q 弁護士資格の保有者が,弁護士以外でも行うことが出来る業務を企業で行う場合のビザは,技術・人文知識・国際業務ビザになりますか?

A 必ずしも技術・人文知識・国際業務ビザとは限りません。行う業務の内容によっては,経営・管理ビザに該当することも想定されます。いずれのビザに該当するかという判断は,それぞれのビザの在留資格該当性,基準省令適合性から判断をする必要があります。

Q 法律・会計業務ビザの申請を行う場合,雇用契約書はいらないのでしょうか?

A 雇用契約書は不要とされています。その理由として,法律・会計業務ビザの対象は法律上資格を有する職業に限定されていることから,低賃金になる可能性は低いと考えられているためです。もっとも,雇用契約書の提出は不要という扱いにはなっていますが,法律・会計業務ビザも就労ビザの一種であるため,無報酬であることは出来ず,一定以上の報酬を受けることは必要となります。

5.法律・会計業務ビザのまとめ

法律・会計業務ビザは,業務独占の国家資格者が対象となっているビザであるため,入管への申請書類が簡素化されているのが大きな特徴です。

加速する国際化の中,最近は外国人の国家資格者の方も増えてきたように感じます。企業活動の国際化の益々の進展のためには,外国人の国家資格者が増加することは極めて有益です。

当社では,法律・会計業務ビザのご対応のみならず,外国人の方にとって,より有利な高度専門職のビザなども積極的にご案内をしておりますので,ご質問等がございましたらご遠慮なくお尋ねください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

特定行政書士 今井 幸大

・日本行政書士会連合会(登録番号第18080677号)
・東京都行政書士会(会員番号第11843号)
東京都出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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