依田 隼弥

就労ビザの許可事例・不許可事例の徹底検証!

本ページでは,就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務ビザ」について,
法務省が公表している「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」,「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」の2つのガイドラインをもとに検証いたします。

不許可事例については,国際行政書士のコメントを記載していますので,ぜひご活用下さい。

1.就労ビザが認められるためには?

就労ビザが認められるためには,在留資格該当性と上陸許可基準適合性をそれぞれ満たす必要があります。

では,在留資格該当性,上陸許可基準適合性を満たすためには,どのような要件をクリアすれば良いのでしょうか。

日本の在留資格(一般的なビザ)は,活動内容ごと,身分,地位ごとにカテゴリーされているのですが,あらかじめ入管法で類型化された活動内容や身分,地位に該当すれば,在留資格該当性を有すると判断され,反対に該当しなければ在留資格該当性を有しないと判断されます。

つまり,入管法があらかじめ定めていない活動内容は,就労ビザを取得することは出来ません。

次に,上陸許可基準適合性について説明をすると,経済や国民生活に及ぼす影響を勘案し,入管政策上の観点から調整を要する外国人の活動について,在留資格該当性に加えて,法務省令において定められている基準のことを上陸許可基準といいます。就労ビザの場合には,学歴や職歴,また保有する資格などが要件とされています。

この基準に適合すれば上陸許可基準適合性を有し,反対に適合しない場合には,上陸許可基準に不適合とされ,就労ビザを取得することは出来ません。

このように,就労ビザが許可されるか否かは,在留資格該当性と上陸許可基準適合性の有無に掛かっているのです。

2.就労ビザの許可事例

本チャプターでは,法務省が公表している「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」,「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」の2つのガイドラインをもとに,就労ビザの許可事例を掲載しています。

(1)最高学歴が大学の場合の就労ビザの許可事例

①工学部を卒業した者が,電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき,技術開発業務に従事するもの。

②経営学部を卒業した者が,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。

③法学部を卒業した者が,法律事務所との契約に基づき,弁護士補助業務に従事するもの。

④教育学部を卒業した者が,語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき,英会話講師業務に従事するもの。

⑤本国において工学を専攻して大学を卒業し,ソフトウェア会社に勤務した後,本邦のソフトウェア会社との契約に基づき,月額約35万円の報酬を受けて,ソフトウェアエンジニアとしてコンピューター関連サービスに従事するもの。

⑥本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。

⑦経営学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。

(2)最高学歴が専門学校の場合の就労ビザの許可事例

①マンガ・アニメーション科において,ゲーム理論,CG,プログラミング等を履修した者が,本邦のコンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,ゲーム開発業務に従事するもの。

②自動車整備科を卒業した者が,本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき,サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに,自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。

③美容科を卒業した者が,化粧品販売会社において,ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発,マーケティング業務に従事するもの。

④国際ビジネス学科において,観光概論,ホテル演習,料飲実習,フードサービス論,リテールマーケティング,簿記,ビジネスマナー等を履修した者が,飲食店経営会社の本社事業開発室において,アルバイトスタッフの採用,教育,入社説明資料の作成を行うもの。

⑤観光・レジャーサービス学科において,観光地理,旅行業務,セールスマーケティング,プレゼンテーション,ホスピタリティ論等を履修した者が,大型リゾートホテルにおいて,総合職として採用され,フロント業務,レストラン業務,客室業務等についてもシフトにより担当するとして申請があったため,業務内容の詳細を求めたところ,一部にレストランにおける接客,客室備品オーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたが,申請人は総合職として採用されており,主としてフロントでの翻訳・通訳業務,予約管理,ロビーにおけるコンシェルジュ業務,顧客満足度分析等を行うものであり,また,他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したもの。

3.就労ビザの不許可事例

本チャプターでは,「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」に掲載されている就労ビザ不許可事例の一部を掲載しています。
※<コメント>は,当社の行政書士が記載しています。

(1)最高学歴が大学の場合の就労ビザの不許可事例

①経済学部を卒業した者から,会計事務所との契約に基づき,会計事務に従事するとして申請があったが,当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから,そのことについて説明を求めたものの,明確な説明がなされなかったため,当該事務所が実態のあるものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。

<行政書士のコメント>
在留資格該当性(活動内容)が重視される就労ビザの審査にあって,実態がない会社での勤務ということになれば,就労ビザは当然不許可となります。仮に,嘘がばれることなく就労ビザが許可されてしまった場合でも,後に大きなペナルティーを受けることになってしまいますので,虚偽申請は絶対にしないようにして下さい。

(参考)
虚偽申請を取り締まるため,「在留資格等不正取得罪」が平成29年1月1日に創設されました。

偽りその他不正の手段で就労ビザを取得した場合には,3年以下の懲役若しくは禁固若しくは3百万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁固若しくは罰金を併科するとしています(入管法第70条第1項2号の2)。

②教育学部を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。

<行政書士のコメント>
技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格該当性がないと判断された事例です。就労ビザを取得するためには,学術的な知識を要する業務や外国人の思考,感受性を活かせる業務が必要とされているところ,弁当加工工場における弁当の箱詰め作業は,いわゆる単純作業と判断されています。

技術・人文知識・国際業務ビザは,反復継続して習得できるものや,知識やスキルを必要としない業務は,在留資格該当性を有さないと判断されますので,業務内容の精査は必要不可欠とお考え下さい。

③工学部を卒業した者から,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。

<行政書士のコメント>
技術・人文知識・国際業務ビザの上陸許可基準省令において,「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という要件が必要とされています。本事例では,日本人の新卒の報酬は,月額18万円でありながら,申請外国人の報酬は月額13万5000円とされており,報酬要件を満たさず不許可となった事例です。

なお,この報酬要件は,今回の事例のように同じ会社の日本人と比較され決せられるのが一般的ですが,他の同業種の企業の賃金を参考に判断されることもあります。そのため,自社での比較だけではなく,同業種の企業と報酬額を比較することも必要となるケースがあります。

④商学部を卒業した者から,貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき,海外取引業務に従事するとして申請があったが,申請人は「留学」の在留資格で在留中,1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり,資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから,その在留状況が良好であるとは認められず,不許可となったもの。

<行政書士のコメント>
留学ビザから就労ビザへ変更申請をする際,素行が善良であることが要件の一つとされています。例えば,万引きや傷害などで事件を起こした場合には,就労ビザの審査において,不利益に判断されることになります。また,留学生はアルバイトの時間に制限が設けられているのですが,入管法の規定を守らず,アルバイト時間が超過していた場合も不利益に判断される理由となります。

(2)最高学歴が専門学校の場合の就労ビザの不許可事例

①専門学校における出席率が70%である者について,出席率の低さについて理由を求めたところ,病気による欠席であるとの説明がなされたが,学校の欠席期間に資格外活動に従事していたことが判明し,不許可となったもの。

<行政書士のコメント>
上記④で記載したとおり,留学ビザから就労ビザへ変更申請をする際,留学時の素行の良し悪しが審査項目の一つとされています。本事例は,病気によって専門学校を欠席していながら,アルバイトをしていたというケースです。

留学生も日々の生活を維持するため,アルバイトをしていると思われますが,本来の活動,すなわち留学生としての活動をおこなっていない場合には,アルバイトをすることは認められていません。

そのため,休学期間中や退学した場合などは,たとえ在留期限が残っていても,アルバイトすることは出来ませんので,留学生の皆さんは注意をして下さい。

②ホテルにおいて,予約管理,通訳業務を行うフロントスタッフとして採用され,入社当初は,研修の一環として,1年間は,レストランでの配膳業務,客室清掃業務にも従事するとして申請があったが,当該ホテルにおいて過去に同様の理由で採用された外国人が,当初の研修予定を大幅に超え,引き続き在留資格該当性のない,レストランでの配膳業務,客室清掃等に従事していることが判明し不許可となったもの。

<行政書士のコメント>
法務省が平成27年12月に公表した「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」によれば,一時的に在留資格該当性のない活動があったとしても,それが直ちに問題になることはなく,あくまでも在留期間中の活動を全体として捉えて判断するという重要な基準を示しています。

もっとも,本事例のように研修を名目として,恒常的に法定外業務に就いているような場合には,就労ビザが不許可となってしまうこともございます。

そのため,法定外業務に就くことを目的とした入社当初の研修は認められませんので,注意をして下さい。

③声優学科を卒業した者が,外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき,ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが,専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

<行政書士のコメント>
専門学校を卒業した留学生が就労ビザを許可されるためには,上陸許可基準省令において,従事する業務と関連する科目を専攻していることが求められています。また,最高学歴が専門学校卒業の場合には,翻訳・通訳業務に従事するためには,3年以上の経験が求められています。

本事例は,声優学科を卒業した留学生が,ホテルのロビースタッフとして従事する予定ということですが,従事する業務と専門学校での専攻内容との関連性がないと判断された事例です。また,不許可になっていることから推察すると,申請外国人の最高学歴は専門学校であり,職歴として3年以上の翻訳・通訳業務への従事経験はないと考えられます。

④翻訳・通訳専門学校において,日英通訳実務を履修した者が,翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが,稼働先が飲食店の店舗であり,通訳と称する業務内容は,英語で注文を取るといった内容であり,接客の一部として簡易な通訳をするにとどまり,また,翻訳と称する業務が,メニューの翻訳のみであるとして業務量が認められず不許可となったもの

<行政書士のコメント>
就労ビザを取得するためには,申請内容の信憑性が問われます。例えば,実現可能性が低い業務や,一定の業務量は見込まれるものの,その必要性に乏しい業務に就く場合には,申請内容に信憑性がないとして不許可になる可能性があります。

本事例では,メニューの翻訳業務ということですが,常勤で対応するほどの業務量は通常想定されません。

このような観点から,新たに開始する業務に就く場合には,しっかりとした計画を示し,その必要性を明らかにしていく必要があります。

4.就労ビザが不許可になってしまったら…?

就労ビザの不許可対応については,当社ではまず,許可の可能性を検討するところからはじめます。就労ビザの要件から,そもそも許可の可能性があるか検証をおこないます。

検証方法としては,①お客様からのヒアリング,②提出資料の検証,③入管の評価の確認(入管への不許可理由聴取)の3点をおこなうことになります。

残念ながら就労ビザが不許可になってしまった場合でも,許可の可能性がある案件もありますので,お困りの際は当社までご相談ください。

5.まとめ

「就労ビザの許可事例・不許可事例の徹底検証!」は,いかがでしたでしょうか。

就労ビザは,要件をクリアしていれば取得できるビザです。
そのため,“予想外”の不許可は防げると私たちは考えています。

そして,曖昧なまま就労ビザを申請するのではなく,確実に,そして安全に就労ビザを取得する方法にこだわり,日々業務をおこなっております。

難しい申請で許可を取得するよりも,申請を難しくしないことを大切にしています!

就労ビザでお困りがございましたら,当社までお問い合わせ下さい。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 依田 隼弥

・日本行政書士会連合会(登録番号第24081844号)
・東京都行政書士会(会員番号第15335号)
山梨県出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,国際結婚手続き,永住権取得など国際業務を専門としている。

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