【2025年大阪・関西万博】外国人の関係者向けビザ「特定活動13号・14号」を国際行政書士が解説
2025年に開催される大阪・関西万博に向けて,外国人関係者のためのビザ「特定活動13号」と「特定活動14号」が導入されることになりました。このビザは,大阪・関西万博に関連する業務に従事する外国人スタッフとその家族を対象に,日本へ滞在するためのビザです。2021年に開催された東京オリンピックでも,大会関係者向けに特定活動ビザが設定されましたが,パターンとしては同じものになります。
本コラムでは,大阪・関西万博のための特定活動ビザについて,ビザ専門の行政書士がわかりやすく解説していきます。これから日本へ呼び寄せるための準備を進めようと考えている関係者の方は,ぜひとも最後までお読みください。
Index
1.大阪・関西万博の関係者のための「特定活動」ビザとは?
冒頭でも触れたとおり,この特定活動ビザは,2025年の大阪・関西万博に関連する業務に従事する外国人スタッフと,そのご家族が日本に滞在するためのビザです。特定活動ビザには活動内容によって様々な種類があり,その内容は法務省の「告示」で定められています。今回の万博関係者用の特定活動ビザは,「告示13号」「告示14号」で定められています。
ざっくり説明すると,告示13号が関係者本人向け,告示14号がそのご家族向け,という分類になっています。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①特定活動(告示13号)ビザの対象になる方
令和7年に開催される2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の関係者であって、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が適当と認めるものが、当該博覧会に係る事業に従事する活動
特定活動13号ビザの対象となるのは,万博の企画,準備,運営およびイベント終了後の後片付けに携わる人です。公式のパートナー企業,後援者や出展者など,万博に直接関連する業務を行う個人や団体が含まれます。
「当該博覧会に係る事業に従事する活動」と指定されていますので,それ以外の活動は認められていません。
②特定活動(告示14号)ビザの対象になる方
前号に掲げる活動を指定されて在留する者の配偶者又は子として行う日常的な活動
特定活動14号ビザの対象となるのは,特定活動13号ビザのご家族(配偶者,子ども)の方です。
告示に『配偶者又は子』とありますので,「親」や「兄弟姉妹」を特定活動14号ビザで呼び寄せることはできません。
2.ビザ申請の代理人になれるのは誰?
万博関係者の外国人を日本へ呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」は,日本国内にある出入国在留管理局で行います。ご本人は海外にいるので,誰かがご本人に代わってこの申請手続きを行う必要があります。
ご本人に代わってビザ申請できる「代理人」も,告示で定められています。
①博覧会協会の職員
②大阪・関西万博の関係者であって,博覧会協会が適当と認めるもの
①13号対象者
②博覧会協会の職員
③大阪・関西万博の関係者であって,博覧会協会が適当と認めるもの
万博関係者の方であれば代理人として申請できますが,用意する書類や手続きが簡略化されるわけではありません。
これまでビザ申請手続きをしたことがない場合は,準備に時間と工数がかかってしまうことも予想されます。
早めのご準備をおすすめいたします。
大阪・関西万博での申請スキーム
今回の大阪・関西万博関連ビザについては,万博協会にて申請を行うスキームが用意されています。
関係者のみなさまにおかれましては,万博協会の窓口へお問い合わせください。
3.大阪・関西万博のための「特定活動ビザ」:まとめ
以上が万博関係者のための特定活動ビザについての解説でした。今回の万博では,万博協会がビザ申請を行うスキームとなるため,当社にて直接サポートすることはございませんが,大阪・関西万博の応援の一環として,情報提供させていただきました。
海外の関係者の申請情報の取りまとめ等については,サポートしておりますのでご用命ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
行政書士法人第一綜合事務所では,2025年大阪・関西万博を応援しています。