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外国人が会社設立を日本で行う方法|条件,手続きの流れ,必要書類,メリットなどを掲載

1.外国人が日本で会社設立するための条件 外国人が会社を設立する際の問題として,在留資格が挙げられます。 外国人が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの就労制限のない在留資格を保有している場合は,会社設立,経営が可能です。 一方,外国人の保有する在留資格が「留学」「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」などの活動に制限がある場合は,会社設立をすることはできても、いざ事業を経営することができません。 そのため,活動に制限のある在留資格を保有している外国人が会社を設立して事業を行うには,「経営・管理」の在留資格に変更する必要があります。 外国人が「経営・管理」ビザを取得するには,以下の条件が必要です。 会社の実態が伴っていて独立した事業所が確保されていること 資本金か出資の総額が500万円以上または従業員を2名以上雇い入れること 事業に安定性や継続性があり,経営者本人に経営能力があること >>詳しい経営管理ビザ 要件 はコチラ 外国人が会社を設立する場合,まずはご自身の在留資格を正確に確認してみてください。 2.外国人が日本で会社設立するための流れ 本チャプターでは,外国人が日本で株式会社や合同会社を設立するための大まかな手続の流れについて説明していきます。 (1)基本的事項の決定及び定款の作成 会社設立をしようとして会社に出資する人(お金を出す人)を発起人と呼びます。 発起人は一人でも複数でも構いません。 発起人は,会社の形態,会社の商号,本店所在場所,事業の目的,資本金の額など,設立しようとする会社の基本的な事項を決定します。 そして,発起人が決定した事項をもとに,定款を作成します。 (2)公証人による定款認証 株式会社を設立する場合は,(1)で作成した定款を公証人に認証してもらう必要があります。 他方,合同会社設立の場合には,公証人による定款の認証は不要です。 (3)出資金の払込み 会社を運営するにはお金が必要です。 株式会社設立の場合には,発起人による出資金の払込みは,発起人が定めた銀行口座に行う必要があります。 他方,合同会社設立の場合の出資金の払込みについては,発起人が定めた銀行口座に払い込む方法のほか,代表社員が発起人から出資金を受領して領収書を作成する方法も認められています。 (4)会社設立の登記 必要書類を揃えた上で,本店所在場所(会社の住所のこと)を管轄する法務局に会社設立の登記申請をします。 この会社設立の登記により,会社は法律上成立することになります。 なお,会社設立の登記が完了するまで,法務局の混雑状況にもよりますが,申請してから1週間から10日ほどかかります。 3. 外国人が日本で会社設立するための必要書類 外国人の会社設立の基本的な流れは,ご理解いただけましたでしょうか。 それでは次に,会社設立のために必要となる書類を見ていきましょう。 設立する会社の役員構成や機関構成により少し異なることはありますが,基本的には以下の書類が必要という認識で問題ありません。 株式会社設立の主な必要書類は,以下のとおりです。 1 登記申請書…

Column for understanding entertainment visas

1. What is an Entertainer visa? An Entertainer visa is a visa established to promote international understanding by providing opportunities to encounter foreign cultures and promoting cultural exchange, and to contribute to the promotion and improvement of Japanese culture and…

留学ビザから経営管理ビザへの変更方法を行政書士が解説!

1.留学ビザから経営管理ビザ ~よくあるご質問~ 本チャプターでは,留学ビザから経営管理ビザへの変更を目指す留学生の方から,よくあるご質問をまとめています。 経営管理ビザの要件の詳細は,以下のコラムにまとめていますので,是非ご確認下さい。 >>経営管理ビザ 要件 はコチラ ① 経営管理ビザを取得するために事務所は必要? 経営管理ビザを取得するためには,事業所の確保が必要です。 事業所については,賃貸物件でも問題ないのですが,経営管理ビザの要件に適合した事業所を確保しなければ,経営管理ビザは取得できません。 では,経営管理ビザの事業所の要件とはどのような内容なのでしょうか。 以下の内容が,事業所に関する主な注意点となりますので,ご確認ください。 月単位の短期間賃貸スペースは要件に適合しません。 容易に処分可能な屋台等は要件に適合しません。 使用目的は,事業用,店舗,事務所等の事業目的である必要があります。 賃貸借契約の借主名義は,事業主名義(法人の場合は法人の名義)である必要があります。 住居兼事務所の場合には,貸主の同意や事業目的専用の部屋が必要になります。 ② 資本金500万円の要件は融資を受けて出資しても満たされる? 資本金の要件について,「経営管理ビザの取得のためには,必ず資本金として500万円の出資が必要」という誤った認識をなされている方が多いので,説明させていただきます。 経営管理ビザを取得するためには,下記の要件のいずれかが必要となります。 日本に居住する2人以上の常勤従業員を確保していること 資本金又は出資の総額が500万円以上であること 上記に準ずる規模であると認められるものであること 上記のような誤解があるのは,経営管理ビザの取得のために,「資本金又は出資の総額が500万円以上であること」という要件のクリアを目指すのが一般的だからでしょう。 行う事業によりますが,会社経営をスタートした当初から常勤従業員を2人以上雇用することは大変なのです。 では,現金が500万円あれば問題ないかというと,実はそういうわけではありません。 マネーロンダリング防止の観点や,見せ金を排除する観点から,500万円の出どころについても,入管では審査されます。 例えば,アルバイトで違法なオーバーワークをして形成した500万円で経営管理ビザを取得することはできません。 最後に,質問に対する回答となりますが,借り受けた500万円を資本金として出資しても問題ありません。 もっとも,安定した生計基盤が維持できるかという観点から,返済計画についても審査されることになりますので,生計の収支が問題にならないような返済計画を策定することが重要です。 ③ 許認可取得は経営管理ビザの取得前に必要? 原則として,経営管理ビザを申請するまでに,事業遂行に必要な許認可を取得しておく必要があります。 もっとも,留学ビザでは取得できない許認可もありますので,この場合には注意が必要です。 この場合には,経営管理ビザ取得後に,事業遂行に必要な許認可を取得する誓約をし,経営管理ビザの申請段階では,なぜ許認可が取得できないのかを根拠と共に入管に示す必要があります。 ④ 個人事業主で経営管理ビザは取得できる?…

未来創造人材制度(J-Find)がわかるコラム

1.未来創造人材とは? 未来創造人材とは,「海外のトップクラスの大学・大学院を卒業し,優秀かつ将来日本で活躍するポテンシャルを秘めた若い外国人材」です。 優秀であることの基準は,海外で「世界大学ランキング」の上位に入るような大学・大学院を卒業(修了)した若者ということです。 これらの若者たちは当然,「どの国で働けば自分の培って来た知識や技術を生かせるか」,あるいは「どの国で暮らせば自分も含めた『家族』が幸せに生きられるか」を考え,世界各国で就職・起業先を探しています。 一方,日本の企業等は,その生き残りと発展のため,常に日本人学生のみならず海外にも優秀な人材を求めています。 こうした学生側・企業側のニーズがあるにもかかわらず,従来は海外の若者が日本で就職活動をしたり起業をしたりする上で,日本に滞在するための資格(在留資格)がネックになっていました。 外国人の在留資格は通常,「何をするために日本に居るのか」によって細かく分かれています。 例えば日本で働くなら,「技能」「技術・人文知識・国際業務」「教育」など就労の内容によって細分化されていますし,日本で学ぶなら「留学」ビザです。 認められた活動内容と実際の活動内容が合わないと,在留資格が取り消される可能性もあります。 このため,従来は海外の優秀な若者が「日本で就職活動をしてみたい」「お試しで日本企業において働いてみたい」と思ったとしても,実現するには大きなハードルがありました。 つまり,優秀な外国人材が日本で余裕をもって自身の将来の進路選択をするには就職活動をすること,起業準備をすることに柔軟に対応できていない状況がありました。 そこで創設されたのが,今回ご紹介する未来創造人材制度です。 日本政府はこの度,特定活動の中に「未来創造人材」を新たに加えました。 未来創造人材と認められると,最長で2年間の在留が可能となります。 2.未来創造人材制度ができた背景 AI(人工知能)など,デジタル化の急速な発展,あるいは地球温暖化に対応するための脱炭素化が世界の潮流です。 将来はこれまで当たり前だった働き方や産業構造が大きく変わるでしょう。 世界ではこのことを踏まえて最先端の知識・技術を持った人材の「取り合い」が起こっています。 優秀な人材獲得のネックになっているのは1でも書いた通り,入国審査や在留資格であることはどの国も同じで,すでにフランス等の国々では在留資格を取得しやすくしたり,「我が国に来てくれるならその他の優遇措置もしましょう」という政策が取られています。 一方,日本では少子化高齢化が進んでいるのに,優秀な若者の海外流出が増えています。 これに危機感を覚えた日本政府が打ち出したのが未来創造人材制度です。 経済産業省は2022年5月に発表した「未来人材ビジョン」で,2030年,2050年を見据えた人材育成が必要だと示しました。 岸田首相は2022年9月の「教育未来創造会議」で,留学生を含む外国人の高度人材の受け入れに向けて,年度内に新たな制度の具体策をまとめるよう指示しました。 これを受けて創設されたのが未来創造人材制度です。 同時期に「特別高度人材制度」も創設されました。 特別高度人材制度(J-Skip) のご説明はコチラ 特別高度人材がすでに世界で活躍している優秀な大人だとしたら,未来創造人材は「未知の可能性を秘めたこれからが楽しみな若者」だとお考え下さい。 その両方の人材にどんどん日本に来てもらわなければ,これから大変なことになるという考え方が日本政府にはあるのです。 3.未来創造人材と認められる要件 未来創造人材だと判断されるためには,下記の3つの要件を全て満たす必要があります。 (1)3つの世界大学ランキング(クアクアレリ・シモンズ社公表の「QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」,タイムズ社公表の「ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」,シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表の「アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ」)の中で,2つ以上で100位以内にランキングしている大学を卒業。又はその大学の大学院の課程を修了して,学位又は専門職学位を授与されていること。 要するに海外のいろんな機関が間違いなく優秀な大学・大学院だと判断した学校を卒業して学位を得た人だということです。 対象となる大学は現在のところ以下です。 https://www.moj.go.jp/isa/content/001394994.pdf (出入国在留管理庁HPより引用) (2)上記の対象大学・大学院を卒業し,学位を授与されてから5年以内であること。 日本が求めているのは,旧来の発想では全く思いつかないような斬新さと今後の可能性を持った人材ですから,大学で学んだ最新の知識や技術を持っていることが前提です。「 高学歴だけど大学を卒業してずいぶん経つ」ような人は未来創造人材とはしないということです。 ただし,一つの大学で学んでから別の大学でMBA(経営学修士)を取るなど,学びを重ねることもあるでしょうから,年齢制限はありません。…