コラム

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申请经营管理签证的要件总结

1. 什么是经营管理签证 经营管理签证是指在日本进行贸易或其他业务的经营,或者从事该业务的管理活动,在满足一定条件的情况下被认可的签证。 经营管理签证是根据平成26年的法律,在之前的投资管理签证的基础上做出改正演变而来的签证,与投资经营签证不同,外国人的投资不再是必要条件,也并不是投资就能取得的签证。 2. 申请经营管理签证的流程 本篇内容,简单说明经营管理签证的申请流程。 先看以下步骤。 ①确保作为公司地址所在地的事业所(以个人名义签订租赁合同) ▼ ②公司成立手续 ▼ ③公司成立后,向税务局等办理开业申报手续 ▼ ④申请事业所需的营业执照 ▼ ⑤公司地址所在地的事业所变更成公司名义 ▼ ⑥准备申请经营管理签证所需要的资料 ▼ ⑦递交经营管理签证的在留资格认定证明书的交付申请/在留资格变更许可申请 这么一看可能会觉得步骤有点多,这其实是公司还未成立的情况下的操作步骤。 如果公司已经成立且已就任董事的情况,则可以省略上述①~⑤的步骤。 且,如果不成立公司,而是以个体户的形式申请经营管理签证的话,则②和⑤可以省略。 根据事业内容的不同,除了要申请经营管理签证以外,可能还需要申请其他的许认可。 3. 经营管理签证的要件(框架) 不仅是经营管理签证,大部分的就劳签证,原则上都需要满足2个条件。 1 所从事的活动内容是否符合该当的在留资格(在留资格该当性) 2 是否符合该在留资格所要求的标准(上陆许可基准适合性) 下面来说明上述的经营管理签证的要件。 【在留资格该当性】 ① 从事事业的“经营”或“管理” ② 正确开展事业 ③ 安定且持续的开展事业…

経営管理ビザの要件を総まとめ|流れや許可要件,審査ポイントを解説

1.経営管理ビザとは? 経営管理ビザとは,日本で貿易その他の事業の経営を行い,又は当該事業の管理に従事する活動を行う方が,一定の要件を満たす場合に認められるビザです。 経営管理ビザは,平成26年の法改正により従前の投資経営ビザを改正して作られたもので,投資経営ビザとは異なり,外国人による投資が必須要件ではなく,投資をすれば取得できる,というビザではありません。 2.経営管理ビザの流れ 本チャプターでは,経営管理ビザの申請までの流れを簡単に説明します。 まずは,以下のチャートをご覧ください。 ① 会社の本店所在場所となる事業所の確保(個人名義での契約) ▼ ② 会社設立手続き ▼ ③ 会社設立後,税務署等への開業届出の手続き ▼ ④ 事業に必要な営業許可の申請 ▼ ⑤ 会社の本店所在場所となる事業所について会社名義へ名義変更 ▼ ⑥ 経営管理ビザ申請書類の準備 ▼ ⑦ 経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請 少し工数が多いと感じるかもしれませんが, こちらはあくまでも会社設立から始めるケースのチャートです。 設立済みの会社の役員となるケースでは,上記の①~⑤が不要となります。 また,そもそも会社を設立せず,個人事業主として経営管理ビザを取得する場合には,②と⑤が不要となります。 なお,事業内容によっては,経営管理ビザ以外に許認可を要しないこともあります。 3.経営管理ビザの要件【アウトライン】 経営管理ビザに限らず,就労ビザと呼ばれる多くの在留資格では,原則として2つの要件を満たす必要があります。 1 行おうとする活動がその在留資格に該当するかどうか(在留資格該当性) 2 その在留資格について求められる基準に適合しているかどうか(上陸許可基準適合性) そして,上記を経営管理ビザの要件に当てはめると,次のように分解できます。 【在留資格該当性】 ①…

帰化申請の相談事例集

1.帰化申請とは 日本への帰化申請とは,「日本人」としての身分・国籍を得るための手続きのことです。「外国人として」日本に住み続ける永住許可申請や在留資格申請等とは違い,帰化するためには母国の国籍を喪失しなければなりません。 帰化申請の申請先は各地の法務局で,ビザ申請で馴染みのある入管(出入国在留管理局)ではありません。 2.帰化申請手続きの実務・流れについてのご相談 帰化申請は,予約制です。 申請を希望される方が住んでいる住所地を管轄する法務局に事前相談の予約を取り,相談員と面談を行います。 面談では,詳細に申請人の身分関係や生活状況,日本に来てからの経歴を聴取されます。その上で,「あなたの場合はこんな書類が必要です」「この書類を書いてください」と指示を受け,資料の収集及び作成を開始します。 一度書類が全部揃えば書類の点検を受け,修正指示と再確認を繰り返します。最終的に書類が全て整えば,初めて申請が受け付けられ,審査が始まります。 その後,申請が受け付けられてから約3ヶ月後に法務局での面接と自宅訪問があります。 面接後6~8ヶ月後に審査の結果が出て,許可であれば官報への掲載,不許可であればその旨の通知があります。 以下は,帰化申請の手続きについて多いご質問です。 相談1.帰化申請は本人が申請しなければならないのですか? 回答1.はい。必ず本人が法務局に出頭し,書面を提出しなければなりません。入管への在留資格申請などのように,手続きのすべてを取次者(弁護士や行政書士等)や申請代理人に任せることは原則的に認められていません。 ただし,本人出頭が必須なのはあくまで申請受付時です。そこに至るまでの初回相談,書類点検,書類作成・収集は,私達行政書士が代理で可能です。また,申請受付時の際にも,申請人の不安を解消すべく,法務局まで同行いたします(※)。 ※同行対応エリアに限ります。 相談2.帰化申請をするまで,法務局へ何回行かないといけないですか? 回答2.帰化申請の受付けまで何回法務局へ行かないといけないという規定はありません。 ただ,実際には法務局から指示された書類を準備し,法務局が点検する時に,不備や抜けがあると再提出を求められます。多い方ですと10回以上法務局へ行くことになってしまったというケースも耳にします。 弊社にご依頼いただいた場合,必要書類等の事前確認は全て弊社で行いますので,申請受付までに法務局に出向いていただくことは1度もありません。 申請受付後は,①受付日当日を含め,②審査官との面接,③許可後の説明会参加の3回,法務局に出頭して頂く必要があります。 相談3.法務局での面接では,面接官から何を聞かれますか? 回答3.定型の質問事項があるわけではありません。審査で重要視されるのは主に次の三項目です。 ア・あなたが申請した(書面の)内容と,面接での回答内容に相違ないか。 イ・帰化を志望する理由。なぜ日本に帰化したいのか。 ウ・日本語能力。 このことを頭に入れて面接に臨みましょう。 帰化申請 面接 はコチラ 相談4.帰化申請から審査結果が出るまでどれくらいかかりますか? 回答4.帰化申請の受付けから早い方で6ヶ月,通常は1年程度かかります。外国籍から日本国籍に変わるための重要な手続きなので,審査・確認する書類の量が多く,多岐にわたるためです。 注意していただきたいのは,審査期間中の生活状況も審査対象になるということです。住所変更や結婚など,申請内容に変更がある場合は,法務局に報告しなければなりません。 相談5.特別永住者は一般的な帰化申請と比べて書類が簡素化されると聞いたのですが? 回答5.その通りです。詳細についての説明は割愛しますが,特別永住者は特に日本との結びつきが強いことから,書類が簡素化されています。管轄の法務局によって多少扱いが異なるものの,帰化動機書,在勤・給与証明書および最終学歴の卒業証明書などが省略可能です。 相談6.未成年でも帰化申請できますか? 回答6.できますが,未成年者は原則としてご自分だけで帰化申請することはできません。申請人が15歳未満なら親権者などの法定代理人が代理で申請を行います。15歳以上18歳未満の時は書類の作成や面接などは自分で行いますが,両親のどちらかと一緒に申請する必要があります。 相談7.帰化許可後の本籍地は自由に決められますか? 回答7.はい。自由に決められますし,帰化後の本籍地の変更も自由です。戸籍謄本など本籍地を管轄する市区町村役場でしか取得できない書類もあるため,最初は住所地の近くに本籍地を置く方が多いです。ただし,日本人の配偶者がいる場合は配偶者と同一戸籍に入る必要があることに留意してください。 相談8.帰化許可後に名乗る氏名は自由に決められますか? 回答8.はい。日本で通称名を名乗っている方はそのまま使用できますし,新しくご自分が呼ばれたい氏名を名乗ることも可能です。…

韓国人の帰化申請のポイントとは?特別永住者の必要書類についても解説

1.帰化申請とは? 帰化申請とは,外国籍の方が日本国籍を取得する申請のことを言います。 帰化申請は「許可制」で,日本の法務局が日本に帰化することを許可するかどうか審査をします。 「届出制」ではありませんので,申請すれば誰でも帰化が許可されるわけではありません。 帰化すると「日本人」としての身分を得るわけですから,韓国人としてビザの更新やカードの更新をすることなく日本に住み続けられます。 また,無条件に参政権も得られるほか,日本国のパスポートを持ち,193ヶ国の国々にビザ無しで旅行することも可能になります。 ただし,日本は二重国籍を認めていませんから,帰化すれば韓国人としての身分を喪失しなければならないことには注意が必要です。 2.韓国人の帰化申請数 入管が公表している国籍・地域別在留外国人数によると,日本に在留する韓国人の数は,ここ10年で常に40万人を上回っており,2020年にベトナムに抜かれるまでは中国に次いで2番目に在留人数が多い国でした。 なお,2022年6月末時点で日本に在留する韓国人は41万2,340人で, そのうち特別永住者は26万3,827人で全体の64%を占めます。 在留人数こそベトナムに抜かれましたが,すでに日本に帰化した韓国人も多くいらっしゃることを考慮すると,今も昔も韓国にルーツを持つ方が日本に多くいらっしゃることには変わりありません。 法務省民事局が公表しているデータによると, 近時の傾向として,帰化申請をする外国人は全体で年間1万人前後です。 そのうち韓国人の帰化許可件数は 2019年 4,360人 全体の帰化許可者数の52% 2020年 4,113人 全体の帰化許可者数の45% 2021年 3,564人 全体の帰化許可者数の44% となっており,いずれも国籍別帰化許可者数で韓国が1位になっています。 3.帰化申請の条件とは? 韓国人に限らず,日本に帰化するためにはいくつかの条件があります。 将来皆さんが日本人となった時に,外国人が「日本に帰化したい」と言って来た場合を想像してみると分かりやすいかと思います。もし,日本にほとんど住んだことがない人が「日本人」になりたいと言っていたらどうでしょう? あるいは,日本人になりたいとは言うけれど,日本に納税をしていなかったり,公共の負担になっていればどうでしょう? そのような人を,自分と同じ「日本人」として受け入れるのは難しいと感じるのではないでしょうか。 そこで国籍法では,日本に帰化するための条件を6つ定めており,国籍法に既定の無い要件も含めると合計7つの条件があります。 「国籍法」などと聞くと難しい印象を持たれた方も多いと思いますが,実は生まれた時から日本に住み続けている方であれば自然とクリアしている条件も多いのです。 詳しい各条件についての解説は,帰化申請 条件 からご確認頂けますが,例えば住所条件(5年以上日本に住み続けている),日本語能力条件は,特別永住者の方であれば元々備えていることがほとんどです。 そのため,成人していることや,日本帰化の際には韓国籍を離脱すること等,当然に満たさなければならない条件は他にもありますが,日本で生れた韓国人の方が特に気を付けるべき条件としては,以下の2つに限られると言えます。 ①素行条件(交通違反などの法に触れるマイナス行為を行っていないか。納税の義務を怠っていないか。年金の未払いはないかなど) ②生計条件(お金に困らず日本で生活して行けるかなど) 4.韓国人の帰化申請は大変?…

高度专门职签证的取得条件

1. 什么是高度专门职签证? 1-1. 什么是高度专门职签证? 高度专门职签证,是为了促进具有高级能力和资质的外国人(高级外国人才)的接收,2015年设立了高度专门职签证,该签证有望助经济增长,创造新的需求和雇佣。 为了积极接收高级外国人才,高度专门职签证有在留期间“5年”(符合高度专门职2号的话是“无限期”)的授予和允许复合的在留活动等优待措施。 另外,由于高度专门职签证的入境,在留手续是优先处理的,所以对接收的企业来说也有一定优势。 根据2022年3月29日出入境在留管理厅发表的报告资料,截至2021年末,有1万5735名外国人持有高度专职签证。 从日本经济发展的观点来看,持有高度专门职签证的外国人的动向,可以说是值得关注的指标。 1-2. 高度专门职1号 高度专门职签证分为“高度专门职1号”和“高度专门职2号”。 并且,高度专门职1号根据活动内容,被进一步分类为イ・ロ・ハ三种 符合高度专门职1号的职种具体如下。 高度专门职1号イ 被称为高度学术研究,是根据与日本的公共机关和民间企业等的契约进行的研究,研究的指导或者教育的活动。 具体来说,在大学等教育机关进行教育的活动和在民间企业的研究所进行研究的活动就属于这个签证。 同时,除了这些活动以外,还可以同时活用教育和研究的成果成立事业,自己从事事业经营。 高度专门职1号ロ 被称为高度专门·技术,是指根据与日本的公共机关和民间企业等的契约而进行的从事自然科学或人文科学领域的知识或技术业务的活动。 具体来说,在所属企业中,作为技术人员从事产品开发业务的活动,企划立案业务,比如IT工程师的活动等专业性的职业就属于这个签证。 同时,与这些活动一起,也可以建立关联的事业,自己从事事业的经营。 虽然与技术,人文知识,国际业务签证的活动内容有很多重叠的部分,但是在技术,人文知识,国际业务的签证中,国际业务的活动内容不属于高度专门职1号ロ,这一点需要引起注意。 高度专门职1号ハ 被称为高度经营·管理,相当于在日本的公共机关和民间企业等进行事业的经营或者从事管理的活动。 具体来说,比如公司的经营,律师事务所,税理士事务所等的经营,管理活动。 从事这些工作的同时,也可以成立与活动内容相关的公司或事务所,自己经营事业。 如上所述,高度专门职1号和其他签证的不同,还在于允许从事复合的在留活动。 此外,现在实施的制度当中,一律授予最长“5年”的在留期间。 对于企业来说,可以安定的雇佣高级外国人才也是一个优势。 1-3. 高度专门职2号 高度专门职2号以持高度专门职1号进行了3年以上活动的人为对象。 与高度专门职1号的活动一致几乎所有的就劳活动都可以进行。 具体来说,高度专门职1号イ・ロ・ハ的任意一个,或者与这些活动一起,也可以同时进行以下签证认可的活动。 ※对应“教授”,“艺术”,“宗教”,“报道”,“法律·会计业务”,“医疗”,“教育”,“技术·人文知识·国际业务”,“看护”,“兴行”,“技能”,“特定技能2号”的签证的活动。 高度专门职2号签证的在留期间,只要进行相当于高度专门职签证的活动,就是“无限期”。 另外,还可以跨多个签证进行活动。 1-4. 高度专门职签证1号和2号的区别…

技能実習生と結婚して配偶者ビザを取る方法|必要書類,流れ,注意すべきポイントを解説

1.技能実習制度とは? ここ最近,新聞やテレビの報道等から“技能実習”という言葉を耳にする機会が増えているのではないでしょうか。 しかし,具体的にどのような制度なのかをご存じの方は少ない印象です。 では,技能実習制度とは,どのような制度なのでしょうか。 厚生労働省のホームページによると, 「我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため,技能,技術又は知識の開発途上国等への移転を図り,開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。」と記載されています。 わかりやすく言うと,技能実習生には日本で技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが技能実習制度の趣旨ということです。 そのため,技能実習ビザは一般的な就労ビザとは異なり,技能実習過程を修了した後は母国へ帰り,学んだ技術や知識を教えたり,移転させる必要があるのです。 このような事情から,技能実習ビザは,技術の移転を願う送出機関と呼ばれるところや,その外国人の受け入れに協力してくれる日本の監理団体,実習実施機関など,様々な機関との関わりが強いビザということができます。 そして,配偶者ビザとの関係で重要な視点は,技能実習ビザは母国へ帰国することを想定しているということです。 技能実習ビザから他のビザへの変更が難しいと言われるのは,前記の通り技能実習ビザが母国への帰国を前提としているからなのです。 2.増加する技能実習生との国際結婚 2022年6月末に公表された出入国在留管理庁の統計によると,日本には技能実習生が32万人以上いると示されています。 参照:法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官 技能実習ビザは,最も多い永住ビザに次ぐ在留人数です。 そして,技能実習生の国別の内訳を見ていくと,ベトナムが半数以上を占め,次にインドネシア,中国,フィリピンの順となっています。 参照:法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官 本ページをご覧いただいている方の中にも,職場や取引先で外国人の方々を見かけたり接する機会は少なからずあるのではないでしょうか。 コロナ禍にあっても,なお在留人数の多さを誇る技能実習ビザ。 上記の在留データからもわかるとおり,技能実習生と日本人が出会い,結婚をするという事例が増えていることは容易に想像することができます。 一方で,何とか日本に残りたいという思いから,配偶者ビザを得るための便法として,国際結婚という手段を選ぶ技能実習生がいるのも事実です。 もちろん,このような真意に基づかない国際結婚は認められるべきではありません。 入管側もどんな在留資格であろうと,このような違法な在留を認めるべきではないと,目を光らせて審査しています。 次のチャプターでは,技能実習生が国際結婚して配偶者ビザへ変更する場合や一度帰国した元技能実習生が配偶者ビザを取得する場合, どのような点に気を付けて準備を進めていくべきか具体的に見ていきましょう。 3.技能実習生と結婚しても配偶者ビザに変更できない? 上記の1.技能実習制度とは?で説明した通り,技能実習生は母国へ帰ることが予定されています。 そのため,原則的には入管は技能実習ビザから他のビザへの変更を想定していません。 しかし,技能実習ビザからのビザ変更を入管は一律不許可にしているのかというと,そういう訳でもないのです。 例えば,技能実習生もしくはその配偶者が妊娠している場合や,すでに子どもを出産している場合など,夫婦(家族)の実体を総合的に判断し,法務大臣の裁量のもと技能実習ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可が認められる可能性があるのです。 では,どのようなケースで技能実習生からのビザ変更が認められているのか,場面分けをして具体的に見ていきましょう。 【技能実習中の場合】 技能実習中の場合には,先に説明した監理団体や実習実施機関において,母国での技術移転が難しくなることを背景に,在留資格変更許可申請に際して,技能実習ビザから配偶者ビザに変更することについて同意書を求められるのが一般的です。 場合によっては,海外の送出機関からの同意書を求められることもあります。…

老親扶養ビザで親を呼ぶ方法

1.老親扶養ビザとは? 老親扶養ビザとは,高齢で身寄りのない親を日本に呼び寄せ,一緒に生活していくためのビザのことを言います。 日本で生活していると,本国の親が病気や怪我など何かあったとしても,すぐに駆けつけることは困難です。人間誰しも年を重ねることにより体に不調が出てまいります。それが自分の親であればなおのこと心配になるでしょう。 そこで,本国で生活する親を日本に呼び寄せ,長期的に日本での生活することを可能にするビザが老親扶養ビザと呼ばれるものです。 2.老親扶養ビザの取得が難しい理由 老親扶養ビザは,他のビザと比べると難易度が非常に高いと言われています。 なぜなら,入管法には親を呼ぶビザが定められていないからです。 人道上の理由などで,例外的に親の呼び寄せの際に認められているのが本ページでご紹介をする老親扶養ビザです。 ところで,老親扶養ビザは特定活動ビザに分類されます。 老親扶養ビザ,という名称のビザが実際にあるわけではありません。 特定活動と言うビザは,他のビザと異なり活動内容を法務大臣の指定に委ねているため,法務大臣の判断で在留を認めるかどうかが決定されます。 そして,この特定活動ビザは2種類あり,法務大臣があらかじめ活動を想定している“特定活動告示”と,あらかじめ活動を想定していない”告示外特定活動”に分類されます。 特定活動告示の例としては,ワーキングホリデーやインターンシップなどが代表的で,「告示」と言われるためその一覧があります。 しかし,老親扶養ビザは,告示外特定活動に該当し,「告示」の「外」にあるビザで,入管法に規定されていないのです。 特定活動告示 しかし,入管法に規定されていない場合には,一切ビザを取得できないかというと,実はそういう訳ではありません。 個々の事情を鑑みて,日本で在留が必要な外国人に対しては,告示されていないビザであってもビザが取得できるケースはあるのです。 つまり,入管法に規定されていないケースであっても,法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合には,ビザの許可を得るケースがあるということです。 それでは以下,老親扶養ビザについて法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合の要件について見ていきましょう。 なお,高度専門職1号または2号の在留資格で在留する方は,7歳未満の子どもの世話をしてもらうために親を呼び寄せることがきるという優遇措置がありますが,親の体調を心配されて呼び寄せを希望される方からすると,高度専門職の取得や子供の年齢制限などが設けられており,万人に開かれた広き門とは言えない状況です。 高度専門職ビザの優遇措置については,以下のページを参照してください。 高度専門職ビザ 条件 はコチラ 3.老親扶養ビザの実務上の要件 老親扶養ビザは,どのようなケースで認められているのでしょうか。 ここで,老親扶養ビザの実務上の要件をご紹介します。 ① 親に自活能力がないこと ② 本国および第三国に身寄りがないこと ③ 子どもが本国で生活することが困難であること ④ 扶養する子の世帯に扶養能力があること ①から③は,日本で生活する必要性と言い換えることができます。 個別に分けて必要性を考えると, ①番は「本当に親は一人で生活できないのか」 ②番は「他の親族では親の面倒を見られないのか」 ③番は「親が日本に来る必要があるのか」…