コラム

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永住権とは?日本での取得条件・メリット・デメリットを徹底解説

1.永住ビザとは 永住ビザは,在留期間や在留活動の制限なしに日本に在留し続けることができる在留資格です。 永住ビザを取得するためには,入管で「永住許可申請」を行い,法務大臣の許可を得る必要があります。 日本で安定した生活を送りたい外国人のみなさんにとっては魅力的な制度ですが,誰でも簡単に取得できるわけではありません。出入国在留管理庁の統計データによると,2023年の永住ビザ許可率は66%で,申請しても3人に1人は不許可になっています。 日本での永住権を与えるかどうかを決める重要な手続きなので,通常のビザ申請とは違う様々な要件があり,審査も入念に行われます。永住ビザを取得したいと考えている方は,しっかりと準備をしたうえで申請に臨みましょう。 2.永住ビザを取得するメリット 永住ビザは,在留資格の中で最も取得するのが難しいビザです。 しかしながら,取得するメリットが数多くあります。 以下は,永住ビザを取得するメリットになります。 (1)ビザ更新からの解放 在留期間の更新申請から解放されることが,永住ビザの最大のメリットに挙げられます。 在留資格にはそれぞれに在留期間が定められており,最長で5年とされています。 ビザが満了した場合にはビザの更新が必要ですが,更新や変更しなかった場合には帰国を選ばなければなりません。 永住ビザ(正確には在留資格「永住者」)も在留資格の一種ですが,永住ビザの在留期間は無期限とされています。 そのため,永住ビザを取得すれば,在留期間の更新申請を今後行う必要はなくなり,在留期限を気にする必要もなくなります。 外国人にとって,ビザは命の次に大切なものと言われており,ビザ更新の度に不安に駆られるものです。永住ビザを取得して,ビザ更新の不安から解放されることは,最大のメリットと言えるのではないでしょうか。 (2)活動制限がなくなる 在留資格にはそれぞれに活動内容が定められており,その活動を継続していなければなりません。 定められた活動を一定期間行っていない場合は,在留資格を取り消される可能性があります。 この場合,他の在留資格に変更する必要があり,変更できない場合は帰国を余儀なくされます。 【例/就労系の在留資格を持っている方】 就労系の在留資格は,日本で就労活動をするためのものです。現在の会社を退職した場合,すぐに次の転職先を探す必要があります。一定期間以上,仕事をしていない期間があると,在留資格の取り消し対象となります。 【例/配偶者系の在留資格を持っている方】 配偶者と配偶者系の在留資格は,離婚又は死別などで配偶者ではなくなった場合,再婚して配偶者となるか,他の在留資格に変更する必要があります。どちらもできない場合は,帰国するしかありません。 永住ビザには,このような活動制限がありません。 つまり,永住ビザを取得すれば,状況の変化が起こっても在留資格を変更する必要がありません。仕事内容を気にせずに転職先を自由に選べますし,離婚しても永住ビザが取り消されることもありません。 日本での活動制限がなくなることで,これからの人生の選択肢が大きく広がることになります。 (3)永住ビザを持っていると在留特別許可が認められやすくなる あまり知られていませんが,永住ビザをお持ちの方は,在留特別許可が認められやすくなります。 在留特別許可とは,犯罪等により退去強制事由に該当する場合,本来は日本を退去されるべきではあるものの,法務大臣の裁決により特別に在留を認めるものです。 永住ビザを取得している場合は,在留特別許可を下すべきかどうかの場面において有利な事情として斟酌されます。 【入管法 第五十条】 (法務大臣の裁決の特例)法務大臣は、前条第三項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。 一 永住許可を受けているとき。 ニ かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。…

在东京申请归化不失败的诀窍

1. 什么是归化申请 归化申请是指持其他国家国籍的人为了取得日本国籍而办理的手续。 想要归化的人,15岁以上由本人提交申请,未满15岁由监护人或法定代理人到各地的法务局出面代理申请。 如果归化的话,可以在日本设有户籍,还有参政权,在日本也不存在签证问题,可以获得作为日本人的权利。 这里大家经常混肴永住签证和归化的意义。 永住签证是“作为外国人”住在日本的签证的一种,所以申请归化和取得永住签证是完全不同的两种手续。 与永住签证相比,归化申请,需要的材料种类繁多,审查时间长也是其一大特征。 此外,归化申请被许可的的话就意味着取得日本国籍,因此,不但需要申请人的资料,还需要其家人或同居者的相关资料。 2. 归化申请的条件 如上所述,通过归化申请而获得的权利,利益来看,简单地说就是获得“日本人”的身份。 但是,并不是谁都可以通过归化申请被无条件的赋予“日本人”的身份。 外国人取得“日本人”的身份有几个条件。 不在日本居住几年以上就不能被认可归化的住所条件,没有犯罪经历等的品行条件,以及在日本生活的经济能力是否满足规定的生计条件等是代表性的条件。 关于其他条件,可以参考其他记事。 归化申请的要件 3. 住在东京的外国人的推移 根据东京的统计数据,截至2022年10月1日,东京的外国人口总数为56万9979人。 这个数据是东京都总务局统计部公布的居民基本台帐上的人口总数。 1980年,东京的外国人口仅为9万左右,而近年来一直超过50万人。 2011年的东日本大地震,以及2020年的新冠疫情的影响,造成外国人的离开,或者暂时无法入境日本等原因,也出现国短暂的外国人口减少的情况。 但是,仅在2022年,外国人口由4月1日的51万3057人,增加到同年10月份的56万人。 今后东京的外国人还会呈继续增加的倾向。 下面来看东京的外国人口的国籍分布。 最多的是中国人(约22万5000人), 接下来是韩国人(8万5700人), 越南人为第三(3万6700人)。 其他还有不少来自菲律宾,缅甸,台湾,美国等国的外国人。 从地域来看居住在东京的外国人分布,东京23区中外国人口数最多的为新宿区的3万9514人。 差不多为整个区人口的十分之一。 4. 东京居住的外国人提交归化申请的法务局是? 提交归化申请的窗口不是出入国在留管理局,而是各地的法务局。 居住在东京的外国人需要注意的是,“最近的管辖法务局并不能都受理归化申请”。 东京受理归化申请的法务局为以下4个法务局。 东京法务局(本厅)国籍课(TEL:03-5213-1347) 东京法务局八王子支局(TEL:042-631-1377) 东京法务局府中支局(TEL:042-335-4753)…

日本国籍取得について知りたい方|メリット・デメリット,難易度などを解説

1.日本国籍取得とは? 日本国籍とは,「日本」という国の構成員(国民)であるための資格です。 そして,日本国籍を取得するとは,「日本国民である」と日本国が認めることです。 どのような人をその国の国民として認めるかの要件は国ごとによって異なります。 日本では,日本国民であることの要件を国籍法で以下のように定めています。 国籍法第2条:出生による国籍取得 ①出生の時に父又は母が日本国民であるとき ②出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき ③日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき 国籍取得には大きく分けて「出生地主義」(両親の国籍に関係なく,子どもは生まれた国の国籍を得る)と「血統主義」(親の国籍を子どもが受け継ぐ)の2つの考え方があります。 日本は基本的に後者の血統主義を採用していますので,父又は母が日本国民であれば,その子は海外で生まれても,父が出生前に亡くなっていても,出生によって(出生届等の手続きは必要です)日本国籍を取得できます。 ここで言う「父」「母」とは,子どもの出生の時に法律上の親子関係がある父又は母のことです。 例えば父親が日本国籍で母親が外国籍の場合,結婚していなければ,あるいは父親が母親の妊娠中から認知(胎児認知)していなければ,日本国籍は取得できません。 また,例えば日本で子どもを出産したが母親が何らかの事情で行方不明で身元が分からず,父親も分からないといった場合,子どもが無国籍になる危険があります。 このような場合,できるだけ無国籍の子どもを出さないよう出生地主義を併用して(③の要件)日本国籍の取得を認めています。 国籍法第3条,第17条(届出による国籍取得) ①認知された子の国籍取得 ②国籍留保をしなかった方の国籍の再取得 ③その他の場合 一定の要件を満たす方は,法務大臣に届出ることによって,日本国籍を取得できる制度があります。 ①例えば,日本人の父と外国籍の母が結婚する前に生まれた子どもでも,出生後に父から認知された場合は, 届出の時に子どもが18歳未満である 認知した父が子どもの出生の時に日本国民である 認知した父が届出の時にも日本国民である などの要件を満たせば,届出によって日本国籍を取得することが可能です。 ②については,例えば日本人の父又は母の子どもが海外で生まれた場合,出生から3か月以内に在外日本大使館等を通じて日本側にも出生届を提出しなければなりません。 その際に「日本国籍を留保する」旨を届出なければ,日本国籍を出生時に遡って喪失することになります。 このような手続きを国籍留保と言い,その子が外国籍と日本国籍の両方を持てるようにしておくための手続きです。 ②の規定は,何らかの事情で国籍留保の届出をせず,日本国籍を喪失した子どもでも,国籍再取得の届出をすることで,日本国籍を取得できると定めたものです。 その際の要件とは, 国籍再取得の届出の時に18歳未満である 日本に「住所」(短期滞在等は不可)がある の2点です。 ③の「その他の場合」とは,「官報催告によって国籍を喪失した方の国籍再取得(国籍法第17条2項)」等の場合です。 官報催告とは聞きなれない言葉だと思います。 「日本国籍の留保」の届出をすれば,その子どもは日本を含め複数の国籍(重国籍)を持つことができますが,日本は重国籍を認めていませんから,基本的にその子が20歳に達するまで(重国籍になったのが18歳以上ならその時から2年以内)には,自分はどの国籍を選択するか決めなければなりません。 定められた期限までに国籍選択をしない時,法務大臣は書面で「どこかの国籍を選択してください」と「催告」し,定められた期間内にその人が日本国籍を選択しないと,日本国籍を喪失することになります。 なお,2022年4月1日より,民法改正に伴い日本の詩人年齢は18歳に引き下げられたことにより経過措置というものが取られていますので,ご自身がその経過措置に該当するか一度ご確認頂くことをお勧めします。 「催告」をする人がどこに居るか分からない場合等は,「官報」に掲載(官報催告)されることになります。官報は誰でも見ることが出来ますし,今ではインターネット上でも確認することが出来ます。しかし,官報は日本人でも見る機会がほぼほぼないものであり,自身で知らない内に日本国籍が剥奪されている可能性もあります。そのため,日本国籍を失ったことを知ったときから1年以内であれば,法務局に届出をすることで日本国籍を取得することができます。 また,地震や津波のような天災,もしくは,コロナウイルスなどにより外出することが出来なかったなど,申請人の責めに帰することが出来ない事由によって届出を出せなかった方は,その事由が消失した日から1ヶ月以内であれば,届出により日本国籍を取得することが出来ます。…

帰化申請の代行費用は?相場やパターン別の事例をご紹介!

1.帰化申請費用の相場とは? 帰化申請にかかる費用の相場は,以下2つのパターンによって異なります。 (1)帰化申請を代行してもらう場合 (2)帰化申請を自分で行う場合 基本的には,自分で帰化申請を行った場合の費用が安く,代行してもらう場合の費用が高くなります。 ただし,帰化申請を自分で行う場合は時間も手間もかかります。 それぞれのパターンの相場を確認して,どちらが自分に合っているか判断しましょう。 (1)帰化申請を代行してもらう場合にかかる費用(代行費用) 帰化申請を代行してもらう場合の費用(代行費用)は,一般的には,10万円~20万円が相場といわれています。 ただし,代行費用は個別のケースや行政書士によって異なるため,注意が必要です。 行政書士が登録をしている日本行政書士連合会では,全国的な報酬額統計調査を5年に一度おこなっています。 以下は,令和2年度の報酬額統計調査の結果です。 全国平均 最安値 最高値 帰化許可申請(被雇用者) 177,500円 44,000円 500,000円 帰化許可申請(個人事業主及び法人役員) 250,667円 70,000円 715,000円 帰化許可申請(簡易帰化) 172,167円 40,000円 500,000円 また,代表的な大手行政書士事務所の税別報酬を比較してみると,18万~20万円と相場の範囲に収まっていることがわかります。 基本料金 (会社員の場合) 同居の家族 3名家族の場合 基本料金 (会社役員の場合) 3名家族の場合 A社 19万円 5万円/人 29万円 23万円…

国際結婚して連れ子を呼び寄せるビザとは?定住者の取得条件や必要書類,解決事例を公開!

1.国際結婚して連れ子を呼び寄せるビザとは? 国際結婚をして連れ子を呼び寄せるためには,連れ子の在留資格である「定住者」が必要です。 連れ子の在留資格の種類は個別の事情によって異なりますが,一般的なケースでは「定住者」が該当します。 定住者ビザは,個々の外国人に対して特別な理由を考慮して居住を認める在留資格です。 このビザは,連れ子を含む外国人や難民,日系人などのケースにおいて,出生や人道上の理由に基づいて取得されることが一般的です。 以下では,連れ子が定住者ビザを取得する場合の要件や,手続き方法について詳しく解説します。 (1)連れ子ビザ(定住者ビザ)の取得条件とは? 連れ子ビザ(定住者ビザ)の取得は,以下の条件を満たす必要があります。 ①親が配偶者ビザを保有している 連れ子が定住者ビザを取得するためには,まず親が「日本人の配偶者」ビザ,または「永住者の配偶者」を取得している必要があります。 そのためには,法律上の正式な婚姻関係が必要です。 ②親の実子である 連れ子は外国人の親の実子である必要があります。 養子や前の配偶者の連れ子の場合は,定住者ビザの取得要件を満たせません。 ③子供本人が未成年かつ未婚である 連れ子は未成年かつ未婚である必要があります。 未成年とは,日本の法律で定められた18歳未満のことを指します。 ④親の扶養を受けて生活する 連れ子は日本で養育されるために呼び寄せられるので,親の扶養を受けて生活することが条件です。 連れ子を受け入れる家庭の経済状況や連れ子と夫婦の同居も審査の対象となります。 申請時には連れ子の年齢や親の扶養実績,交流の証拠などを提出する必要があります。 当事務所では,連れ子と外国人配偶者を同時に呼び寄せるための申請など様々なケースに対応していますので,ご相談ください。 (2)連れ子ビザ(定住者ビザ)のカテゴリーについて 定住者ビザのカテゴリーは,主に以下の5つに分類されていますが,本ページに記載している連れ子ビザは,④となります。 同じ定住者ビザではありますが,必要書類等を間違えないようにしてください。 ①外国人(申請人)の方が日系3世である場合 ②外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合 ③外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合 ④外国人(申請人)の方が「永住者」,「定住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する,未成年で未婚の実子である場合 ⑤外国人(申請人)の方が「日本人」,「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する,6歳未満の養子である場合 (3)連れ子との養子縁組は必ず必要ではない 国際結婚をして連れ子を呼び寄せる際に,連れ子との養子縁組が必要なのかという疑問を持つ方もいます。 しかし,定住者の在留資格で申請する場合, 日本人の父または母との養子縁組を行う必要はありません。 仮に,養子縁組が必要な場合には,外国法の手続きが複雑な場合もありますので大変です。 定住者ビザの申請においては,養子縁組をする必要はありませんので,安心して手続きを進めることができます。 (4)連れ子ビザ(定住者ビザ)も永住許可申請の対象になる 国際結婚をして連れ子を呼び寄せる際,連れ子ビザ(定住者ビザ)も永住許可申請の対象になります。 定住者ビザから永住許可を得ると,在留期間の定めがなくなり,ビザ更新の手間がなくなるので取得するのがおすすめです。 定住者ビザから永住許可を得るためには,以下の条件を満たす必要があります。…

永住签证申请的许可率・不许可率!解析最新数据

1. 想要了解永住签证申请的许可率,不许可率需要做的准备是? 想要了解永住签证申请的许可率和不许可率,应该如何收集数据? 出入境在留管理厅统计并公布的“出入境管理统计”的数据中,包含了永住签证在内的外国人在留资格的相关数据。 在法务省处理的数据中,公布了入管处理的入境审查,在留资格的审查,强制遣返手续等统计信息。 关于永住签证申请的许可,不许可数也分别以年和月为单位进行了明确的统计。 因此,对于永住签证申请审查的实际情况来说,这算是一个非常有用的信息。 有兴趣的人,可以阅览出入国在留管理厅的官网。 只是由于数据过于庞大,想要全部解读可能需要一定的时间, 在此,我们对最新的数据进行总结。 2. 容易取得永住签证?许可率,不许可率! 永住签证字如其意,是一种可以“持续在日本居住”的签证。 并且也没有签证期间以及在留活动(工作)的限制。 正因为如此,与其他签证相比,取得永住签证也需要满足很多条件。 >>可以参考另一篇记事 永住签证的要件 正因如此,永住签证申请与留学签证和各种工作签证的申请相比,不许可的概率也会上升。 根据出入境管理统计,2021年各地入管办理的永住许可申请(已审查结束案件)总数为64,149件。 其中许可件数为36,691件。 不许可件数25,451件。 “其他”为2,007件。 从处理总数(64,149件)来看,永住申请的许可率为57.1%。 不许可率为36.9%。 也就是说,申请永住签证的人5个人当中有2个人不许可。 此外,同样是2021年出入境管理统计的数据,永住签证以外的申请的许可率为94.4%。 这样一比较,是否就能容易理解永住签证申请算是一种比较严格的签证申请。 众所周知,2021年由于新冠影响,外国人的入境受到限制。 我们也追溯了更早之前的永住签证申请的许可率。 年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021…

タイ人との国際結婚|手続きの流れ,注意点,必要書類を行政書士が解説

1.日本とタイどっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの? 国際結婚の手続きはお互いの国で行う必要があります。 手続きの順番に制限はないため,基本的に日本での手続きが先でも,タイでの手続きが先でも問題ありません。 しかし,配偶者の居住場所やビザの状況,結婚後にどちらの国で暮らすかなどによって,国際結婚の手続きのしやすさなどが異なります。 どういう場合にどちらの国で先に手続きをした方がよりスムーズなのか,詳しく解説します。 ①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】 日本で先に国際結婚の手続きをする方法は,「日本方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 配偶者の内どちらかがタイに渡航する余裕がない 結婚後は,日本で一緒に暮らす予定がある場合 タイ人配偶者が中長期の在留資格を持っていて,日本に居住している場合 日本で一緒に生活する場合は,最終的に「配偶者ビザ」が必要になります。 配偶者ビザは,日本の出入国在留管理局で申請する必要があります。 そのため,日本で一緒に生活する予定がある場合は,「日本方式」で国際結婚の手続きをするのがスムーズです。 ②タイで先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【タイ方式】 タイで先に国際結婚の手続きをする方法は「タイ方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,タイ方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 日本人配偶者が,就労ビザやリタイアメントビザを持っていてタイに居住している場合 結婚後,タイで一緒に暮らす予定がある場合 日本人配偶者がタイに居住していない場合,必要な書類を準備してもタイの市区町村役場で受理されないケースが多く報告されています。 そのため,就労ビザやリタイアメントビザを持っていない場合は,日本方式で手続きすることが望ましいでしょう。 また,タイに居住している場合でも,将来的に日本で共に暮らす予定がある場合は,国際結婚の手続きは日本方式で行うことをお勧めします。 2.タイ人との国際結婚で注意すること タイ人との国際結婚において,注意すべきことは以下の4つです。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③タイでは婚姻要件具備証明書が発行されない ④結婚後の夫婦の名字は選択可能 ⑤重婚,近親者婚,精神障害による婚姻は禁止されている 実際に,国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について タイ人の婚姻可能な年齢は,男女ともに17歳以上です。 ただし,17歳未満であっても,裁判所の婚姻許可があれば婚姻することは可能です。 タイの成人年齢は男女ともに20歳以上になります。20歳未満の未成年者が結婚する場合は,父母の同意が必要です。 しかし,日本では男女ともに18歳以上でなければ結婚できないため,注意しましょう。 ②再婚禁止期間について 再婚禁止期間とは,女性が前婚から再婚までの結婚ができない期間を指します。 この期間は,待婚期間とも呼ばれます。 タイの場合,再婚禁止期間は前婚から310日必要です。 この期間は,再婚禁止期間が100日の日本よりも長くなります。…

インドネシア人との国際結婚|手続きの流れ,注意点,必要書類を行政書士が解説

1.インドネシアと日本双方の国での国際結婚の手続きが必要 インドネシア人と結婚するには、日本とインドネシア双方の国での国際結婚の手続きが必要です。 日本で先に手続きする場合は「日本方式」、インドネシアで先に手続きする場合は「インドネシア方式」と呼ばれています。 基本的に、どちらの国から先に手続きを始めても問題ありません。 よりスムーズに国際結婚の手続きを行うためには、以下のように、配偶者の居住先や所持しているビザの種類等によって検討すると良いでしょう。 日本人配偶者 インドネシア人配偶者 日本方式がおすすめ 日本に居住している 日本で一緒に暮らす予定 インドネシアに渡航するのが難しい 就労ビザ、留学ビザなどのビザを持っている インドネシア方式がおすすめ インドネシアに居住している インドネシアで一緒に暮らす予定 — ビザを持っていない また、日本方式で手続きを行う場合、インドネシアに行かずとも書類等の準備が可能であれば日本国内のみの手続きで済みます。 2.インドネシア人との国際結婚で注意すること インドネシア人との国際結婚において、注意すべきことが4つあります。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③重婚について ④イスラム方式と非イスラム方式で手続きが異なる 実際に、国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について インドネシア人の婚姻可能な年齢は、男性が19歳、女性が16歳です。 また、21歳に達していないインドネシア人が婚姻する場合には、両親の許可が必要になります。 男女ともに、婚姻可能な年齢が18歳とされている日本とは異なるので注意しましょう。 ②再婚禁止期間について インドネシアの再婚禁止期間は、死別と離婚で区別されています。 死別の場合は130日間、離婚の場合は90日間が再婚禁止期間です。 ただし、例外として、死別や離婚の婚姻解消時点で懐胎していた場合には、出産以後、再婚禁止期間は適用されません。 また、同一の夫婦による再婚は3回してはならないという制限があります。 ③重婚について インドネシアでは、日本と同様に原則は一夫一妻ですが、イスラム教徒は一夫多妻制が認められています。 ただし、日本方式で婚姻する場合は重婚禁止規定になってしまうため、一夫多妻の婚姻届は受理されません。 インドネシア方式によって婚姻をした場合は、重婚についてインドネシアは有効と判断されます。 一方,日本については、民法上は婚姻の取消事由ではあるものの無効事由とはされていません。 そのため、重婚であっても婚姻届は受理され、日本人の戸籍に婚姻の記載をせざるを得ないとされています。…