コラム

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帰化申請の法務局管轄|東京・大阪などの主要都市について解説

1.帰化申請を扱う地方法務局・支局 先述の通り,帰化申請を行う際の法務局の窓口は自由に選べません。 原則として,「申請しようとする者」=外国籍であるあなた――の,「住所地」=あなたが今住んでいる(住民票がある)所を管轄する,「法務局又は地方法務局」です。 「都市部に職場があるので,そちらを管轄する地方法務局・支局で仕事帰りに手続きする方が便利だな」と思っても,それはできません。 また,帰化申請は原則として「申請者自らが」「窓口に出頭して」行わなければなりません。 地方法務局の窓口が開いているのは平日の昼間ですので,会社員の方ですと半休を取る必要があります。 実際,当社のお客様も半休を取られる方がほとんどです。 帰化申請をするにあたり作成・収集する書類の数も入管への在留資格取得手続きと比べて多いので,書類の間違いや抜けがあったら,管轄の法務局から再取得・再提出を命じられますし,場合によっては,書類取得に時間がかかり既に取得している書類の有効期限が切れたため,再取得をしなければならないなんてこともあります。 さらに言うと,法務局では作成した帰化申請書類の内容も厳しく確認され,帰化申請書類の修正の指示を受けた結果,次回に修正箇所の確認をされたりなど,何度も法務局に足を運ぶことになります。 こうした手間がかかるからこそ,無駄足を踏まないためにもご自分の帰化申請手続きはどの法務局・支局にすればよいか,事前に確認しておきましょう。 帰化申請の手続きでややこしいのは,「ご自分の住所地を管轄する地方法務局・支局」であっても,帰化申請手続きができないことがあることです。 帰化申請など国籍に関する業務を取り扱うのは,基本的に各地の法務局の「国籍課」もしくは「戸籍課」という部署です。 地方法務局支局・出張所によっては,帰化申請以外の業務(不動産登記等)は扱うが,帰化申請等の国籍に関する業務を取り扱っていないところもあります。 例えば,京都府舞鶴市に住んでいる方は,住所地における管轄は法務局舞鶴支局になりますが,帰化申請を行う場合は京都地方法務局本局へ提出することになります。 帰化申請における「受付」は,申請人の住所地を管轄する地方法務局・支局で行うけれど,相談業務や書類確認は別の地方法務局・支局で行うという取扱いをしている地方法務局・支局もあったりします。 さらに,帰化を考えている方が「転居(引っ越し)」を考えていると,またややこしくなります。 日本への帰化を考えている方の中には,将来を見据えて新しく就職・転職を考えることもあるでしょう。 あるいは,日本での結婚・出産などを見据えて,現住所以外の所に新居を構える計画を立てておられる方もあると思います。 基本的に,帰化申請後に転居した場合は,必ず管轄の地方法務局・支局に転居の事実を連絡する必要があります。その場合,帰化申請の審査期間が長引くことがあり得ますし,転居先が非常に遠方の場合は,管轄する地方法務局・支局そのものを変更する必要も生じます。 このような事情も踏まえ,ご自分がどのタイミングで,どの地方法務局・支局で帰化申請手続きを行えば最も効率的か,事前に調べて考えておきましょう。 帰化申請における申請者のご負担の最たるものは,「何度も都合をつけて法務局に行かなければならない」ことでしょう。 もちろん,私たち行政書士法人のような専門家が同行したり,必要な書類の作成・収集を代行したりしてサポートし,ご自分が法務局に行く手間を最小限に抑えることは可能です。 ご自分がどの地方法務局・支局に帰化申請をすればよいのかも含め,事前に私達のような専門家にご相談いただければ,助言・サポートをすることができますので,ご相談ください。 2.関西2府4県+三重県の法務局管轄表 弊社には大阪事務所と東京事務所があります。 この項では,大阪事務所で帰化申請の「受付」と言われる場に同行出来るサービスを提供できる関西2府4県と三重県の法務局管轄についてお知らせします。 大阪府 大阪府内に住所地を持つ方の帰化申請窓口は以下です。 法務局 管轄地域 大阪法務局民事行政部国籍課 (大阪市中央区) 大阪市(全区),池田市,豊中市,箕面市,枚方市,寝屋川市,交野市,守口市,門真市,大東市,四條畷市,豊能町,能勢町 大阪法務局北大阪支局 (大阪府茨木市中村町) 吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,島本町 大阪法務局東大阪支局 (大阪府東大阪市高井田元町) 東大阪市,八尾市,柏原市 大阪法務局堺支局…

行政书士彻底解说留学签证!

1.承认留学签证的学校 (1)大学 这里所说的大学,除了学部以外,还包括大学院,短期大学,大学的别科等。不过不管哪一种,都不包含通信制课程。另外,除了大学院以外,夜间学校的学生也不在范围内。 一部分条件符合大学要求的水产大学和防卫大学等省厅大学也属于对象范围内。 关于海外大学的日本分校,如果得到了学校教育法上的认可的话则属于留学签证的对象,如果没有得到认可的话就相当于文化活动签证。 大学,大学院的研究生,听讲生也可以取得留学签证,如果是专门接受听讲教育的话,一周需要参加听讲10个小时以上。 (2)高等专门学校 全国57所高等专门学校(也就是所谓的“高专”)也是留学签证的对象。其中大部分是国公立,也包括私立的高等专门学校。 (3)专修学校 有专门课程(专门学校),高等课程,一般课程3种课程,所有课程都是留学签证的对象范围内。 想要通过专修学校取得留学签证,有日语要件的规定,必须要证明是否在(5)的日语教育机关接受过6个月以上的日语教育,以及日语能力考试的证明。如果通过考试来证明时,必须符合以下任意一项。 ・日语能力考试为N2以上 ・日本留学考试为200分以上 ・BJT商务日语能力测试为400分以上 (4)各种学校 作为与学校教育类似的教育机关,指的是在学校教育法上得到认可的学校。很多大学升学预备校和国际学校等,如果该机构得到学校教育法上的认可的话,也可以成为留学签证的对象。 为了在除国际学校以外的各种学校取得留学签证,和专修学校一样也规定了日语条件,需要在日语教育机关学习6个月以上,或者通过考试证明日语能力。 (5)日语教育机构(即日语学校) 在专修学校,各种学校,设施及编制等以各种学校为基准的教育机构中,专门进行日语教育时,要取得留学签证,必须由该教育机构根据法务大臣的告示(留学告示)来规定。如果为在留学告示中没有规定的日语学校接受教育,则无法取得留学签证。 (6)高中 不管是公立还是私立,都属于留学签证的对象,但是定时制和通信制的学校不在对象之内。中等教育机关的后期课程(中高一体制学校的高中部)和特别支援学校的高中部也包含在留学签证的对象中。 但是,原则上要求20岁以下,且在教育机关接受过1年以上的日语教育。 (7)初中 不管是国公立还是私立,都属于留学签证的对象。中等教育机关的前期课程(初高中一体学校的初中部)和特别支援学校的初中部也在留学签证的对象范围内。 原则上以17岁以下的人为对象。 另外,由于对象者年龄层较低,因此要求在日本有监护人员,以及需要设置负责生活指导的专职人员,并且需要确保可以进行正常的日常生活的住宿设施。这里的在日本监护者,除了本人在日亲属外,寄宿宿舍的主要管理人员和寄宿家庭的成员也属于这范围, (8)小学 不论公国立还是私立,都属于留学签证的对象。特别支援学校的小学也属于对象范围。 原则上以14岁以下的人为对象。 中学也是同样,在日本需要设置负责生活指导的专职人员,确保可以进行正常的日常生活的住宿设施。 2.留学签证的审查要点 作为留学签证的审查要点,主要为活动实态以及经费支付能力。 (1)活动实态 不仅仅是留学签证,活动实态是任何一种签证的审查要点,留学签证有严格审查的倾向。 由于留学签证并不是就劳资格,所以原则上不允许就劳活动,但是如果取得资格外活动许可,可以承认一周28小时以内的打工,以确保赚取生活费或者学费。但是也有人以此为契机,滥用留学签证,通过这个渠道来到收入水准高的日本打工。取得留学签证后,并没有参加学校的授课,而是一心打工,并将收入汇给国内的家人。 像这样一开始就以就劳为目的取得留学签证是本末倒置的,比如超过规定的一周28小时的工作时间,出席率过低,成绩太差,尤其是留级,这些情况都会被看作不具有留学实态,从而造成不被认可更新在留期间。同其他签证相比较,留学签证的一个特点就是签证更新不许可数量较多。 (2)经费支付能力 留学签证的上陆基准省令中规定,必须要有足够的资产,或者奖学金等方式来支付留学生活所需的费用。留学生活的生活费用包括学费,教材费,住房费,交通费,伙食费和其他一切生活费用。 很多留学生光靠自己的存款和打工收入很难维持留学生活所需的费用。因此,亲人的援助也被评价为经费支付能力。在留学期间父母失业而停止汇款的情况下,会被评价为没有经费支付能力,签证更新也有可能不被认可。陷入这种情况时,必须借助奖学金等,以确保留学期间的经费。 3.申请留学签证时的必要材料…

留学ビザを専門行政書士が徹底解説!

1.留学ビザが認められる学校 (1)大学 ここにいう大学には,学部の他に,大学院,短期大学,大学の別科なども含まれます。いずれも通信制の課程は対象外とされています。また,大学院を除き,専ら夜間通学によるものは対象外とされています。 大学に準ずる機関として,水産大学校や防衛大学校などの省庁大学校の一部も対象になります。 海外大学の日本分校については,学校教育法上の認可を受けている場合は留学ビザの対象になりますが,認可を受けていない場合は文化活動ビザに該当することになります。 大学・大学院の研究生・聴講生も留学ビザを取得できますが,専ら聴講による教育を受ける場合には,1週間につき10時間以上の聴講をする必要があります。 (2)高等専門学校 全国に57校ある高等専門学校(いわゆる“高専”)も留学ビザの対象になります。そのほとんどが国公立ですが,私立の高等専門学校も対象です。 (3)専修学校 専門課程(専門学校),高等課程,一般課程の3つの課程がありますが,いずれの課程も留学ビザの対象になります。 専修学校において留学ビザを取得するには,日本語要件が定められており,(5)の日本語教育機関で6ヶ月以上の日本語教育を受けたことがあるか,日本語能力の試験による証明が必要になります。試験によって証明する場合は,以下のいずれかに該当しなければなりません。 ・日本語能力試験N2以上 ・日本留学試験200点以上 ・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 (4)各種学校 学校教育に類する教育を行う機関として,学校教育法上の認可を受けた学校を言います。大学進学予備校やインターナショナルスクールなどが多く,当該機関が学校教育法上の認可を受けていれば留学ビザの対象になります。 インターナショナルスクールを除く各種学校において留学ビザを取得するためには,専修学校と同様に日本語要件が定められており,日本語教育機関での6ヶ月以上の学習,又は試験による日本語能力の証明が必要になります。 (5)日本語教育機関(いわゆる日本語学校) 専修学校,各種学校,または施設および編成に関して各種学校に準ずる教育機関において,専ら日本語の教育を行う場合,留学ビザを取得するには,当該教育機関が法務大臣の告示(留学告示)によって定められていなければなりません。留学告示に定められていない日本語学校では,留学ビザは取得できません。 (6)高等学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になりますが,定時制や通信制の学校は対象外とされています。中等教育機関の後期課程(中高一貫校の高等部)や特別支援学校の高等部も留学ビザの対象に含まれます。 ただし,原則として,20歳以下であり,かつ,教育機関において1年以上の日本語教育を受けたことが求められます。 (7)中学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になります。中等教育機関の前期課程(中高一貫校の中等部)や特別支援学校の中学部も対象になります。 原則として,17歳以下の方が対象になります。 なお,対象者が低年齢であることから,日本において監護する方がいること,生活指導を担当する常勤職員が置かれていること,日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。日本において監護する者には,本人の在日親族の他,寄宿舎の寮母さんや,ホームステイ先のホストファミリーがこれに該当します。 (8)小学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になります。特別支援学校の小学部も対象になります。 原則として,14歳以下の者が対象になります。 中学校の場合と同じように,日本において監護する方がいること,生活指導を担当する常勤職員が置かれていること,日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。 2.留学ビザの審査ポイント 留学ビザの主な審査ポイントとして,活動実態と経費支弁能力の2点が挙げられます。 (1)活動実態 留学ビザに限らず,活動実態はどのビザについても審査ポイントに挙げられますが,特に留学ビザの場合は厳格に審査される傾向にあります。 留学ビザは就労資格ではありませんので,原則として就労活動ができませんが,留学中の生活費や学費を賄うために,資格外活動許可を取得すれば,週28時間以内のアルバイトが認められます。これを奇貨として,所得水準の高い日本で働くための便法として,留学ビザが悪用されている実態があります。留学ビザを取得して来日したものの,実際には授業には出席せず,アルバイトに専念し,国許の家族に給料を送金しているようなケースです。 このように当初から就労目的をもって留学ビザを取得するのは言語道断ですが,週28時間の制限をオーバーしているケースや,出席率が悪いケース,成績が悪い,特に留年しているケースでは,留学の活動実態がないと評価され,在留期間の更新許可が認められないことがあります。他のビザと比較して,留学ビザは在留期間の更新不許可件数が格段に多いのが特徴です。 (2)経費支弁能力 留学ビザの上陸基準省令に,留学中の生活に要する費用を支弁する十分な資産,奨学金その他の手段を有することが定められています。留学中の生活に要する費用には,学費,教材費,住居費,交通費,食費,その他一切の生活費が含まれます。 多くの留学生は,自身の貯蓄やアルバイト収入だけでは留学中の生活に要する費用を支弁することは困難です。そのため,親族の援助も経費支弁能力として評価されます。 留学中に親が失業して仕送りがストップしてしまったようなケースでは,経費支弁能力がないと評価され,在留期間の更新が認められないことがあります。そのような状況に陥った場合は,奨学金を借りるなどして,留学中の経費を賄えるようにしなければなりません。…

留学签证变更为就劳签证(技术・人文知识・国际业务)时的要件

1.就劳签证的许可要件 从留学签证转为就劳签证,需要满足(1)在留资格该当性,(2)上陆许可基准适合性,(3)品行良好,(4)提交入管法所规定的通知。 我们按顺序来介绍上述的要件。 (1)在留资格该当性 就劳签证,在入管法上被规定为活动类型签证。比如从事“翻译”工作时需要取得技术・人文知识・国际业务签证,从事厨师工作则需要取得技能签证,从事“高中教师”工作则需要取得教育签证,所要取得的签证类型是根据所从事的工作内容。 另一方面,工作内容不属于入管法规定的任何一个签证类型的话,则无法取得就劳签证。 也就是说,所从事的工作内容属于入管法的其中一种活动类型,则可以认定为具有在留资格该当性,如果所从事的工作内容不属于入管法的任何一种活动类型,则判断为不具有在留资格该当性。 (2)上陆许可基准适合性 上陆许可基准适合性指的是,考虑到对经济或者国民生活的影响,从入管政策的观点来看,关于需要调整外国人的活动,除(1)的在留资格以外,还指定法务省令规定的要件。 具体来说,学历或者职历,或者所持有资格等要件。 (3)品行良好 从留学签证变更为就劳签证,还有一个要件:品行良好。 关于这个要件,入管是如何判断留学生的品行好坏呢? 下面来介绍留学签证变更为就劳签证时,具有代表性的减分内容。 第一点,打工。 ①打工时间的遵守(一周28小时以内(教育机关的长期休业期间可以调整为1天8小时以内))②打工内容的适当(风营法关联,作为留学生不可从事的活动内容),③打工许可(资格外活动)是否取得也是一个重点。 从留学签证变更为就劳签证时,作为品行要件,入管可以确认在学中打工的状况,留学生 一定要遵守打工时间,工作内容,许可取得这三个要件的规定。 关于企业人力资源担当,面试的时候,为了防止签证拒签,也需要确认是否遵守打工时间, 打工内容是否得当,是否有取得许可证这3点。 第二点,当前为止的在学状况。 例如,从日本的专门学校毕业,申请就劳签证变更的时候,虽然毕业了,但是出席率并不是很理想。 留学签证变更为就劳签证时,到目前为止的活动内容,也就是作为留学生的活动内容是审查对象,各位留学生也要注意留学时的活动情况。 第三点,如有犯罪行为的情况。 日常生活中注意法律的遵守的话则没有特别的问题,但是最近无意参与犯罪行为的留学生事例呈增加趋向。 例如,从事在家就能收货的打工内容,轻易把在留卡借于他人,最后发生意料之外的事件等。 留学生在日本的日常生活请一定注意法律的遵守。 (4)提交入管法所规定的通知 需要履行入管法第19条7至入管法第19条13,入管法第19条的15至入管法第19条16所规定的通知提交义务。 以下,列举出具体项目,需要理解什么情况下需要提交什么通知,一定要在入管法所规定的期间内提交通知。 第19条7 (新规上陆后递交居住地通知) 第19条8 (在留资格变更后所伴随的居住地通知) 第19条9 (居住地的变更通知) 第19条10(居住地以外的记载事项的变更通知) 第19条11(在留卡有效期限的更新) 第19条12(由于丢失造成的在留卡的再交付) 第19条13(由于玷污损坏造成的在留卡的再交付)…

法律・会計業務ビザとは?

1.法律・会計業務ビザに該当する資格は? 法律・会計業務ビザは,法律上資格を持っている方が行う法律又は会計に係る業務とされ,資格を持っていない場合には従事できない業務が対象となります。 具体的には,下記の資格が法律・会計業務ビザの対象となります。 ①行政書士 ②外国法事務弁護士 ③外国公認会計士 ④弁護士 ⑤司法書士 ⑥土地家屋調査士 ⑦公認会計士 ⑧税理士 ⑨社会保険労務士 ⑩弁理士 ⑪海事代理士 あまり聞きなれない資格,②外国法事務弁護士,③外国公認会計士について解説します。 ②外国法事務弁護士とは,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法に基づき,日本において一定の範囲の法律事務を行うことが出来るとされている方をいいます。 ③外国公認会計士は,公認会計士法第16条の2に基づく特例として,日本の公認会計士と同様の業務を行うことが可能とされている方をいいます。 2.法律・会計業務ビザの注意点は? 上記2で記載をした「法律上資格を有している者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」の判断が,法律・会計業務ビザの一番のポイントです。 法律・会計業務ビザは,業務独占の資格職業者のためのビザであるため,上記以外の資格ではビザを取得できません。 ※中小企業診断士の資格,不動産鑑定士の資格は含まれていないのでご注意下さい。 また,上記の資格を有している場合でも,資格がなくても出来る業務に就く場合,例えば,弁護士資格を有する方が企業に雇用されて法律知識を活かす業務に就く場合であっても,その業務が無資格でも行える業務である場合には,法律・会計業務ビザは取得することが出来ません。 3.法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類 法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 日本の法律や会計に関する資格を有していることがビザ取得の要件となっているため,必要書類は他の就労ビザと比較して簡素化されています。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請) 〇在留資格変更許可申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポート及び在留カード 〇入管所定の葉書 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留期間更新許可申請)…

文化活動ビザとは?

1.文化活動ビザの活動内容は? 文化活動ビザは,次のいずれかの活動に該当する必要があります。 ①収入を伴わない学術上の活動 ②収入を伴わない芸術上の活動 ③我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動 ④我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動 例えば,外国の大学教授,助教授,講師などで,日本で収入を得ないで研究や調査を行う場合や,生け花,茶道,柔道など日本特有の文化,技芸を専門的に研究する場合,あるいは専門家から個人指導を受ける場合などが該当します。 2.文化活動ビザの注意点は? 文化活動ビザは,就労ビザと異なり収入を得ることは出来ません。そのため,就労することなく,日本で生活することが出来る生活基盤を示すことが入管審査では重要になってきます。 他に注意すべき事項としては,他のビザとの関係についてです。 文化活動ビザの要件に該当する場合であっても,他のビザの要件に該当する場合には下記のとおりの優先劣後の関係となります。 文化活動ビザ < 留学ビザを優先 文化活動ビザ < 研修ビザを優先 3.文化活動ビザを申請する場合の必要書類 文化活動ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 ・申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 ・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 〇次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料 ・関係団体からの推薦状 ・過去の活動に関する報道 ・入賞,入選等の実績 ・過去の論文,作品等の目録 ・上記に準ずる文書 〇申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書 〇外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合については,当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料 ・免許等の写し ・論文,作品集等 ・履歴書 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請)…