コラム

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入管法の上陸拒否事由とは?

1.入管法5条で定める上陸拒否事由とは? どのような外国人を入国させるかということについては,各主権国家において決定することが国際法上,確立した原則となっています。つまり,日本にとって好ましくない外国人の入国を拒否したり又は一定の要件を備えている方のみ入国を許容することは,国際法上認められているのです。 日本においても,公衆衛生,公の秩序,国内の治安等,日本の国益を守る観点から,入管法第5条において上陸拒否の事由を定めています。 2.入管法の上陸拒否事由について(第1項) 入管法第5条第1項では,1号から14号の上陸拒否事由を定めています。そして,いずれかの上陸拒否事由に該当すれば,日本へ上陸することが出来ない旨を規定しています。 それでは,具体的に入管法第5条の上陸拒否事由をみていきましょう。 ①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条の規定に基づき,政令で定めるところにより,同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者 感染予防法の目的に鑑み,日本に病原菌等の侵入を防ぐことを目的として,上陸拒否者として規定されています。 ②精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で,本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの 従前は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障害者の方を上陸拒否にしていました。しかし,一律の規定では障害者の方の社会活動を阻害してしまうケースも想定されることから,本号の見直しを行い,「本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの」として,一定の要件のもと上陸拒否になることを定めたものです。 ③貧困者,放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者 外国から日本での援助を期待する外国人の入国が増加すれば,日本の財政上の観点からも問題が生じます。そのため本号は,国,地方公共団体の福祉負担を受けるおそれのある外国人の増加を防止するために設けられました。 ④日本国又は日本国以外の国の法令に違反して,一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし,政治犯罪により刑に処せられた者は,この限りでない。 実務上,ご質問が多く,上陸拒否の事案としてご相談が多いのが本号です。本号は,日本の法令のみならず,外国の法令に違反した場合にも該当します。また,執行猶予付きの有罪判決を受けた場合であっても,一年以上の懲役若しくは禁錮の刑が確定した段階で,本号に該当することになります。さらに本号は,時の経過を考慮せず,一年以上の懲役若しくは禁錮の刑を受けていれば該当するため,本号該当者を長期拒否事由該当者,永久拒否事由該当者などと言います。 ⑤麻薬,大麻,あへん,覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者 薬物事犯に関与して刑に処せられた外国人の上陸拒否事由が本号です。4号同様,本号は,日本の法令のみならず,外国の法令に違反した場合にも該当することになります。4号と異なるのは,刑の軽重による制限はなく,薬物事犯に関与して刑に処せられた場合には上陸拒否者に該当する点です。薬物事犯については,流入防止の観点,組織犯罪防止の観点から,上陸拒否事由の中でも厳格な運用がなされています。 5-2 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して,又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて,人を殺傷し,人に暴行を加え,人を脅迫し,又は建造物その他の物を損壊したことにより,日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ,又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され,若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて,本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して,又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて,当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし,地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては,区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において,人を殺傷し,人に暴行を加え,人を脅迫し,又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの 2001年の入管法改正によって新設された規定です。ワールドカップなどの国際的な競技会や首脳会談や閣僚会議等において,暴行事件等を行うおそれのある外国人の上陸拒否を定めたのが本号です。 ⑥麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬,大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻,あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし,あへん若しくはけしがら,覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者 5号と同様に,薬物の流入防止の観点から,日本における薬物汚染を未然に防ぐために設けられました。本号は,刑に処せられたか否かは問わず,入国審査官が独自に本号の該当者と認定すれば,上陸拒否の措置がとられることになります。 ⑦売春又はその周旋,勧誘,その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。) 本号は,外国人による売春関係の行為を防止する観点で設けられた上陸拒否事由です。売春業務従事者の上陸を拒否する趣旨から,現に売春行為を行った者のみならず,勧誘や場所提供などを行った者についても上陸拒否者として規定しています。 7-2 人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者 従前本号の規定がなく,人身取引等の加害者については,人身取引等を直接の理由として,上陸拒否者の対象とすることが出来ませんでした。そのため,人身取引の防止を目的として,平成17年の改正により設けられた規定です。 ⑧銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者 銃砲刀剣類等,人に危害を加える危険物を不法に所持する外国人の上陸拒否を定める規定です。 ⑨次のイからニまでに掲げる者で,それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年 ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で,その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年 ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年 ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 …

入管手续中行政书士的作用

1. 行政书士在行政手续中的作用 在阅读行政书士在入管手续中的作用之前,首先来看行政书士在整个行政手续中的作用。 除了行政书士之外,被称为“士业”的还有律师,司法书士,税理士等等。大致分类的话,律师是处理刑事手续和民事纠纷相关的诉讼手续等,司法书士是处理不动产和公司相关的登记手续等,税理士是处理税务相关的手续。 那么,行政书士的话,是以“向政府机关提交文件的制作,手续的代理”为业务。(其他也有作为行政书士权限的业务,在此省略。)。 也就是说,行政书士具有向政府机关提交作成资料的权利。 作为业务垄断资格,行政书士以外的人,如果向申请人收取报酬并制作材料向政府机关提交的话,则违反了行政书士法。 因此,行政书士和律师以外的人说只要给报酬就能办理入管手续的话,这本身就是违法行为,千万不能委托。 行政书士可以代替委托人制作并提交材料,而且可以迅速顺利的办理复杂的行政手续。 对申请人来说方便是当然的,对行政机关来说,手续能顺利进行也是有好处的。 也就是说,行政书士作为行政机关和申请人之间的桥梁,有提高这两者便利性的作用。 2. 什么是申请取次行政书士 入管也是行政机关的一种,行政书士可以制作申请文件,提交给入管。任何行政书士都有制作申请文件的权限,但只有一部分行政书士可以向入管提交该文件。 那就是申请取次行政书士。 申请取次行政书士是通过行政书士所属的各都道府县的行政书士会向地方出入国在留管理局长申报而登记的。 不少人认为只要是行政书士谁都可以注册,但是只有接受日本行政书士会联合会主办的出入国管理相关研修,并且接受了被称为效果测定的考试合格的行政书士才能登录。 有效期为3年,每次更新都要接受研修・效果测定。 申请取次行政书士,必要学习变化多样的入管法,并积累钻研。 因此,在制度上要保证行政书士具备入管业务所需的知识。 如果是专门从事入管业务的行政书士,大部分都是作为申请取次行政书士注册,其中也有没有登记的行政书士(本事务所当然所有所属行政书士都作为申请取次行政书士注册)。 委托非申请取次的行政书士时,可以制作申请文件,但是申请必须自己去入管,所以咨询的时候最好要确认清楚。 3. 行政书士不能作为申请人的代理? 那么,委托申请取次行政书士的话,接受委托的行政书士是申请人的代理人吗?回答是NO。 正如律师被称为诉讼代理人一样,律师应该是委托人的代理人,但申请取次行政书士,不是申请“代理”,而是申请“取次”。 所谓代理,是指代理人代替本人为本人办理行的行为,代理人进行的行为对本人有效。 入管法也根据在留资格规定了申请代理权,例如“日本人的配偶者等”的情况下,规定为在日本的本人的亲属。 在海外的外国人可以让在日本的亲属申请。 但是,行政书士在入管法中没有规定为代理人。 关于入管法上的申请代理人,记载了入管签证申请的申请代理人的范围,还望参考。 那么,取次又是什么呢?简单来说的话,就是作为传话的角色。 进行申请的说到底只是申请人本人或申请代理人,申请取次的行政书士只是将该申请运到了入管而已。 顺便说一下,律师也可以作为申请取次律师登记,但是这种情况也不是代理人,而是取次。 不管是律师还是行政书士,现在的入管制度对士业不认可申请代理权。 实际上,代理和取次有两个非常大的不同。 首先,代理的话,如果是为了本人的利益,可以由代理人独自判断申请相关的行为,例如取消申请。 与此相对,因为取次只是一个传话的角色,所以不具有申请人本人或者申请代理人的意愿,无法独自判断。…

出国命令制度是?

1.出国命令制度是? 出国命令制度是,平成16年入管法改正时产生的新制度,不法残留者中满足一定要件的外国人,可以不依照入管法规定的强制遣返手续,而命令出国的一种制度。 若被认定为出国命令対象者, ①法律上不被收容 ②简单的手续即可出国 ③上陆拒否期间为1年 可以有以上几点优势。 出国命令制度是一种让不法滞在者迅速,高效率的出国制度。 因此,若被认为出国命令対象者,是有很多优势的。 那么接下来详细讲解出国命令制度。 2.出国命令対象者是? 出国命令的対象者是,满足以下几个要件的外国人。 ①具有迅速离开日本的意愿,自主到入国管理官署出面。 ②不属于非法滞留以外的强制遣返事由。 ③入国后未因盗窃罪等所定罪被处以徒刑或监禁。 ④过去未曾受到过强制遣返或出国命令。 ⑤预计可以迅速从日本出境。 (1)①有迅速离开日本的意愿,自主到入国管理官署出面 接受出国命令対象者认定,需要自主到入管出面(称之为出头申告)。因此,若是被入管或者警察揭发,便不被称为出头申告,也便不能成为出国命令的対象者。 并且,必须要具备迅速离开日本的意愿,请求在留特别许可的出头申告也不能成为出国命令制度的対象者。 (2)②不属于非法滞留以外的强制遣返事由。 出国命令対象者也就是所谓的在日本逾期滞留的外国人。 也就是该当以下几项中的一项, ・入管法第24条2号3(在留资格取消后的缓期期间结束) ・入管法第24条4号(在留期间结束) ・入管法第24条6号(特例上陆期间结束) ・入管法第24条7号(未取得在留资格但是在留期间已经结束) 因此,有非法上陆经历,刑事处分经历者无法成为出国命令制度的对象。 (3)③入国后未因盗窃罪等所定罪被处以徒刑或监禁。 来到日本后,如因以下罪行被徒刑或禁锢,也无法成为出国命令制度的対象者。 刑法第二編 ・第十二章 私闯民宅等 ・第十六章至第十九章,货币伪造等,文件伪造等,有价证券伪造等,违法制造支付卡的电磁 记录等,印章伪造等 ・第二十三章 赌博等 ・第二十六章 杀人等 ・第二十七章 …

出国命令制度とは?ビザ専門の国際行政書士が徹底解説!

1.出国命令制度の対象者になるには? 出国命令制度の対象となる外国人は,下記の①~⑤全ての要件を満たす必要があります。 ①速やかに日本から出国する意思をもって,自ら入国管理官署に出頭したこと。 ②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと。 ③入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと。 ④過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと。 ⑤速やかに日本から出国することが確実と見込まれること。 それぞれ,詳しく見ていきましょう。 ①速やかに日本から出国する意思をもって,自ら入国管理官署に出頭したこと。 出国命令制度の対象者の認定を受けるためには,入管や警察から摘発される前に自ら入管へ出頭する必要があります(これを「出頭申告」と言います)。入管や警察から摘発された後では,出頭申告とは見られず,出国命令制度の対象者になりません。 ②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと。 出国命令制度の対象者は,いわゆる「オーバーステイ」で日本に滞在している外国人に限定されています。 具体的には, 入管法第24条2号の3(在留資格取消後の猶予期間経過) 入管法第24条4号(在留期間経過) 入管法第24条6号(特例上陸の期間経過) 入管法第24条7号(在留資格取得未了の場合の在留期間経過) のいずれかに該当する場合です。 そのため,不法上陸事案,刑事処分を受けた事案などは,不法残留以外の退去強制事由に該当するため,出国命令制度の対象にはなりません。 ③入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと。 日本へ入国後,下記の罪により懲役又は禁錮に処せられた場合には,出国命令制度の対象者にはなりません。 刑法第二編 ・第十二章 住居侵入等 ・第十六章から第十九章まで 通貨偽造等,文書偽造等,有価証券偽造等,支払用カード電磁的記録不正作出等,印章偽造等 ・第二十三章 賭博等 ・第二十六章 殺人等 ・第二十七章 傷害等 ・第三十一章 逮捕及び監禁等 ・第三十三章 略取,誘拐及び人身売買等 ・第三十六章 窃盗及び強盗等 ・第三十七章 詐欺及び恐喝等…