コラム

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法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは?

1.資格外活動罪とは? 我が国の在留資格(一般的にビザと呼ばれるもの。)は,外国人が本国に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものと定義されます。簡単にいうと,調理師で勤務するなら技能ビザ,会社経営をするなら経営管理ビザ,大学教授の職に就くのであれば教授ビザといった具合です。 言い換えると,どの活動類型にも該当しない場合には法定外活動と評価され,ビザを取得することはできません。実務的にいうと,通訳として勤務するとして就労ビザを取得したにも関わらず,活動実態は倉庫内での単純作業や飲食店での接客などを行っている場合には,どの活動類型にも該当せず,法定外活動として入管法違反になることを意味します。 この際に問われるのが,資格外活動罪です。 先に述べたとおり,外国人は予め類型化した活動を行うことを予定して在留資格を付与されます。にもかかわらず,本来の在留資格の活動以外の活動で,かつ,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事する場合に,資格外活動罪に問われる可能性が出てきます。 つまり,外国人の方は,在留資格の活動範囲内でしか収入を得ることができないことを意味し,このルールを破った場合に,資格外活動罪に問われることになります。 上記に関連して一点補足をすると,収入を伴わない活動については,資格外活動罪の対象にならないということです。例えば,昼間は会社勤めしている外国人が,夜間の学校へ通う場合を例にあげてみましょう。一見すると,就労ビザを持っている外国人が,留学という別の活動を行うためには,入管で何らかの許可を取得しなければならないように感じられる方もいるのではないでしょうか。 今回の事例では,留学の活動において収入は得ていません。そのため,資格外活動罪が成立する余地はないというのが正しい結論です。 2.専従資格外活動罪の正しい理解 実は資格外活動罪は,専従資格外活動罪と非専従資格外活動罪に分類されます。 本チャプターでは,専従資格外活動罪の詳細をみていきましょう。 専従資格外活動罪については,入管法70条1項4号にその規定があります。 入管法70条抜粋 次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 ④第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者 本条文を簡単に説明すると,違法な資格外活動(法定外活動)を専ら,かつ,明らかに行っている場合,刑罰を科すとしています。 ここでいう「専ら」とは,違法な資格外活動(法定外活動)を主たる活動として行っている場合を指します。換言すると,本来の在留資格の活動が実質的に変更したと言える程度まで,違法な資格外活動(法定外活動)に従事していたということを意味します。 具体的な事例でいうと,旅館やホテルなどでフロントとして採用され,就労ビザを取得したにも関わらず,客室の清掃や料飲部門で接客のみを行っていた場合などが該当します。もう一例をあげると,飲食店でマーケティング等を行うために就労ビザを取得したにも関わらず,飲食店舗で接客のみを行っている場合などが該当します。 次に,ここでいう「明らかに認められる」というのは,本人や関係者の供述や証拠資料によって,違法な資格外活動(法定外活動)に従事していたことが明白であることを意味します。 上記を併せ検討すると,「専ら」,「明らかに」違法な資格外活動(法定外活動)に従事し,その活動によって「報酬を受ける場合」には,専従資格外活動罪に問われるということがわかります。 それでは,「専ら」と言えない程度に資格外活動を行っていた場合には,どうなるのでしょうか。 このような場合に登場するのが,非専従資格外活動罪です。 3.非専従資格外活動罪の正しい理解 まずは,非専従資格外活動罪の規定をみていきましょう。 入管法第73条 第七十条第一項第四号に該当する場合を除き,第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は,一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 先の例にならい本条文に説明を加えていきます。 第七十条第一項第四号とは,上記でみた専従資格外活動罪のことを指しています。つまり,専従資格外活動罪に該当する場合以外で,違法な資格外活動(法定外活動)を行った場合が本条文の射程範囲であることがわかります。 そのため,非常に広い範囲で,非専従資格外活動罪が成立することになります。 では,通訳として就労ビザを取得している外国人は,在留資格の範囲内でしか活動することができず,一切の例外はないのでしょうか。 ここで,参考になる考え方をご紹介します。 法務省が平成27年12月に公表したガイドラインによれば,日本で従事しようとする活動が,入管法に規定される在留資格に該当するものであるか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断するとしています。 そのため,例えば入社当初に研修があり,その研修期間,研修目的が合理的な場合には,本来の在留活動から離脱する期間があったとしても,それをもって直ちに資格外活動罪には問われないということです。 次に,本来の在留資格の活動を一時的に離脱し,資格外活動(法定外活動)を行った場合です。上記のガイドラインでは,フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり,急遽,宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合などが例にあげられています。 この場合でも,直ちに違法性は帯びないとしています。もっとも,このような場合であっても,宿泊客の荷物を部屋まで運搬することが一時的な本来の活動の離脱にとどまらず,主たる活動となっているような場合には,資格外活動罪の成立の余地はあるとしています。 4.強制退去もあり得る資格外活動罪の罰則とは? 上記では,専従資格外活動罪,非専従資格外活動罪についてみてきました。 それでは,このような資格外活動罪が成立した場合,どのようなペナルティーがあるのでしょうか。 本チャプターでは,それぞれの罰則をみていきます。 (1)専従資格外活動罪に問われた場合…

永住签证的身元保证人指的是

1. 身元保证的内容 申请永住签证的时候,身元保证书上需要身元保证人的签名,盖章,并提交入管。身元保证书当中,记载内容如下。 关于上述之人在日本的在留,保证以下事项。 1 滞在费 2 回国旅费 3 法令的遵守 “滞在费”指的是,永住签证的申请人在日本滞在的一切必要经费。 “回国旅费”指的是,万一申请人不得不回国时,回国所使用的一切经费 “法令的遵守”指的是,申请人在日本期间,不违反法律或者命令等社会规范。 身元保证人,是保证申请人在日本生活时的费用或者法令的遵守。 2. 身元保证人的责任 “保证人”乍一听,可能会被认为是同借钱时的保证人一样,需要做心理准备的人想必也不少。实际上,入管的身元保证人,同大家所想象的身元保证人是完全不同的性质。 一般民事上的保证人,如果债务者没有履行债务的话,保证人需要代替债务者承担这一责任。也就是“债权转移”。债权者有权要求保证人履行债务责任,如果保证人没有履行的话,则可以向裁判所提起诉讼强制要求履行。这个作用称之为法律责任。 相对于这个,入管的身元保证人则没有法律责任这一说。 例如,申请人生活困难的话,申请人不能要求身元保证人金钱支付。入管对于身元保证人也不会有任何请求。 并且,申请人由于法律违反而造成他人损害的话,则被害人也不可对身元保证人请求赔偿,更不可以向裁判所提起诉讼强制要求赔偿。 如上所述,入管的身元保证人,同民事上的保证人有很大的性质差异,入管的身元保证只是道义上的责任,只是约定万一申请人遇到困难时,可以帮助申请人,但是就算没有履行这个约定,身元保证人也不会有任何惩罚。 3. 可以成为身元保证人的人 永住申请的身元保证人并不是谁都可以,也有几个条件要求。 首先,①日本人,或者已经取得永住签证的外国人。 这是因为,如果比永住申请的申请人在日本的滞在期间更短的话,有可能无法实现身元保证的内容,因此,身元保证人仅限于具有比申请人可以更长时间留在日本的人。 其次,身元保证人必须具有②安定的收入。但是,需要多少以上的年收,或者年收需要比申请人高,这个并没有要求,实务上的审查也相对较为缓和。只要定期有收入,并不过问收入的多少。 并且,身元保证人还要求履行③纳税义务。实务上并没有检查所有的纳税种类,只要住民税没有滞纳,都可以认为履行了纳税义务。 身元保证人具有以上的几种条件规定,相对来说基准并不是很高,日本人或者永住的人,只要有在工作的人,都没有什么问题。 4. 总结 本页,我们对永住申请的身元保证人进行了解说。永住申请的时候一定需要身元保证人,没有身元保证人就无法申请永住。 因此,打算要申请永住的时候,就需要提前考虑好让谁成为自己的身元保证人。可以的话,准备申请前就决定好身元保证人。 委托的时候,无法正确的说明身元保证的内容,尤其是身元保证人的责任,很大可能会被对方拒绝。如果,被委托的身元保证人还在犹豫是否答应,可以看看这一篇内容。详细理解以后,相信对方应该会协助申请永住签证。…

就劳签证根据类别的不同,提交的资料也不同?

1.就劳签证的分类机制 关于就劳签证,根据雇佣外国人的公司规模,分为1类到4类的4个种类。 那么,为什么就劳签证要如此分类? 第1类代表的是上市公司。另一方面,分类4是指新开业的公司等。比较这两个,由于1类企业是上市公司,所以具有社会信用性,而且业务的稳定性和持续性也很高。另一方面,由于分类4是新创立的公司等,即使雇佣外国人才,也容易对事业的稳定性和持续性产生怀疑。 实际上,将就劳签证分类的背景是,认为两者按照一样的标准来审查是不合理的。 其结果是,分类1简化了申请就劳签证时向入管提交的书面材料,并且关于在留期间,采取运用了容易取得最长签证的5年签证,对于分类4,没有简化向入管提交的书面材料,并且采取了原则上给予1年在留期间的措施。 2.就劳签证的分类对象是? 现在,日本有29种在留资格。 其中,就劳签证的所属机构分类有以下6种。 ・高度专门职 ・经营・管理 ・研究 ・技术・人文知识・国际业务 ・企业内转勤 ・技能 申请上述就劳签证时,请事先确认分类。 3.就劳签证的分类区分 那么,让我们来看看就劳签证的各个分类。 对于雇佣外国人才的企业负责人来说,通过了解自己的公司属于哪个类别,也就可以明确提交给入管的材料。 (1)分类1 ・在日本证券交易所上市的企业 ・经营保险业的相互公司 ・日本或外国的国家・地方公共团体 ・独立行政法人 ・特殊法人・认可法人 ・日本的国家・地方公共团体的公益法人 ・法人税法别表第1所示的公共法人 ・高度专门职省令第1条第1项各号表的特别加算项中栏イ或ロ的对象企业 (创新企业) ・满足一定条件的企业等 满足一定条件的企业等指的是 ①在厚生劳动省管辖的“年轻人支援认定制度”中,由都道府县劳动局长认定为“年轻人支援认定企业”。 ②在厚生劳动省管辖的“胡桃认定制度”,“白金胡桃认定制度”中,都道府县劳动局长将其认定为“胡桃认定企业”,“白金胡桃认定企业”。 ③在厚生劳动省管辖的“女性支援认定制度”,“白金女性支援认定制度(令和2年6月施行)”中,都道府县劳动局长认定为“女性支援认定企业”,“白金女性支援认定企业”。 ④在厚生劳动省管辖的“安全卫生优良企业公布制度”中,由都道府县劳动局长认定为“安全卫生优良企业”。 ⑤在厚生劳动省管辖的“职业介绍优良经营者认定制度”中,被指定审查认定机关认定为“职业介绍优良经营者”。 ⑥在厚生劳动省管辖的“制造承包优良合适经营者认定制度(GJ认定)”中,被指定审查机关认定为“制造承包优良合适经营者”。 ⑦在厚生劳动省管辖的“优良派遣经营者认定制度”中,被指定审查认定机构认定为“优良派遣经营者”。 ⑧在经济产业省管辖的“健康经营优良法人认定制度”中,日本健康会议认定为“健康经营优良法人”。 ⑨在经济产业省管辖的“地域未来牵引企业制度”中,经济产业大臣将其选定为“地域未来牵引企业”。…

关于归化申请的管辖法务局

1.可以申请归化的法务局 可以申请归化的法务局,法务省的官网规定如下。 “申请者所住地的管辖法务局或者地方法务局” 法务局里有一个称作国籍课的部门,归化申请,原则上是在所住地域管辖法务局的国籍课办理申请手续。 但是,根据法务局的不同,也有一些法务局由于没有国籍课而无法办理归化申请。 以下,来介绍关西2府4县+三重县的归化申请相关的法务局管辖。 此外,管辖法务局,根据行政措施有一定的变动,自身申请归化时,请事先咨询法务局进行确认。 2.关西2府4县+三重县的法务局管辖表 大阪府 法务局 管辖地域 大阪法务局本局 大阪市(全区),枚方市,寝屋川市,交野市,守口市,門真市,大東市,池田市,豊中市,箕面市,豊能郡(豊能町,能勢町) 北大阪支局 吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,三島郡島本町 东大阪支局 东大阪市,四條畷市,八尾市,柏原市 堺支局 堺市,松原市,高石市,大阪狭山市 富田林支局 富田林市,河内長野市,羽曳野市,藤井寺市南河内郡(太子町,河南町,千早赤阪村) 岸和田支局 岸和田市,泉大津市,贝塚市,泉佐野市,和泉市,泉南市,阪南市,泉北郡忠岡町,泉南郡(熊取町,田尻町,岬町) 兵库县 法务局 管辖地域 神戸地方法务局本局 神戸市(全区) (*洲本市,淡路市,南淡路市) 西宮支局 西宮市,芦屋市 伊丹支局 伊丹市,川西市,川辺郡猪名川町,宝塚市,三田市,丹波市,丹波篠山市 尼崎支局 尼崎市 明石支局 明石市,三木市,(*洲本市,淡路市,南あわじ市) 姫路支局 姫路市,神崎郡(神河町,市川町,福崎町),(*西脇市,加西市,小野市,加東市,多可郡(多可町)) たつの市,宍粟市,相生市,赤穂市,揖保郡(太子町),佐用郡(佐用町),赤穂郡(上郡町),豊岡市,美方郡(香美町,新温泉町),養父市,朝来市…