コラム

COLUMN

【2025/4/1~】永住権の手数料が10,000円に値上げ!他のビザ手続きも手数料が改定されます

1.手数料が値上げされる申請手続きとは? 2025年4月1日から手数料が改定される申請手続きは以下の通りです。 手続きの種類 現行の手数料 4/1からの手数料 窓口申請の場合 オンライン申請の場合 在留期間の更新許可 4,000円 6,000円 5,500円 在留資格の変更許可 4,000円 6,000円 5,500円 永住の許可 8,000円 10,000円 (オンライン不可) 再入国の許可(1回) 3,000円 4,000円 3,500円 再入国の許可(数次) 6,000円 7,000円 6,500円 就労資格証明書の交付 1,200円 2,000円 1,400円 特定登録者カードの交付 2,200円 4,000円 (オンライン不可) 特定登録者カードの再交付 1,100円 2,000円 (オンライン不可) ※新たにビザを取得する「在留資格認定証明書交付申請」は,現状と同様に手数料はかかりません。…

일본판 디지털 노마드 비자란? 전문 행정서사가 알기 쉽게 해설합니다

디지털 노마드 비자의 개요 먼저, 디지털 노마드 비자의 개요를 큰 틀에서 이해해 봅시다. 이 비자는, 외국 기업에 소속되어 있거나(또는 프리랜서로 활동하며), 일본에 체류하면서 IT를 활용한 원격근무를 하고 싶은 외국인과 그 가족 …를 위해 마련된 비자입니다. 취득에는 몇 가지 조건이 있으며,…

【2024年11月1日から】自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が厳罰化!ビザ申請での影響を行政書士が徹底解説

1.11月に施行される改正道路交通法とは?何が変わる? 自転車関連の交通事故は,2019年まで減少傾向にありましたが,2020年からは一転して増加傾向にあります。 こうした背景もあり,自転車の危険な運転の取り締まりを強化すべく,厳罰化されることになりました。 警察庁の公式サイト「自転車関連事故件数の推移」から(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html) 道路交通法改正で,厳罰化される自転車の危険な運転は以下の2つです。 【厳罰化される自転車の危険な運転】 ①自転車の「ながらスマホ」(スマートフォン等を操作,通話しながら運転する) ②自転車の酒気帯び運転(一定量以上のお酒を飲んで運転する) それぞれポイントを見ていきましょう。 (1)自転車の「ながらスマホ」の罰則強化 スマートフォンを操作しながら,通話しながら自転車を運転することを「ながらスマホ」と言いますが,自動車やバイクの運転ではすでに禁止されていました。2024年11月1日から,自転車の「ながらスマホ」も禁止されることになりました。 【禁止されること】 自転車運転中にスマホで通話すること 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること ※どちらも自転車が停止しているときを除く。 自転車に取り付けたスマホを注視することも,禁止の対象となります。 違反した場合には,以下の罰則が適用されます。 【2024年11月からの罰則内容】 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 ⇒6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 自転車運転中の「ながらスマホ」で交通事故などを起こした場合 ⇒1年以下の懲役または30万円以下の罰金 イヤホンをすれば,通話しても大丈夫? イヤホンやヘッドフォンを使用すること自体は道路交通法で禁止されていませんが,使用することで安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態になる運転は禁止されています(5万円以下の罰金等)。 ただし,東京都・神奈川県・埼玉県では「道路交通規則第8条」で,イヤホンをして自転車を運転すること自体を禁止しているので,地域によって差があることに注意が必要です。 (2)自転車の「酒気帯び」走行の罰則強化 次に,自転車の飲酒運転についてです。 これまでも,飲酒して自転車を運転することは道路交通法で禁止されていました。ただ,処罰の対象となるのは,酩酊状態で運転する「酒酔い運転」だけでした。 今回の改正で,酩酊状態ではないけれど,体内のアルコール値が一定の基準を超えている「酒気帯び運転」についても,処罰の対象となります。また,自転車の飲酒運転をさせることにつながる行為も禁止されることになりました。 【禁止されること】 酒気を帯びて自転車を運転すること。 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に種類を提供すること。 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。 飲酒した本人だけでなく,周りの人も処罰される可能性がある点に注意が必要です。 違反した場合には,以下の罰則が適用されます。 【2024年11月からの罰則内容】 酒気帯び運転…

横浜地方法務局での帰化申請【神奈川県での帰化】

1.神奈川県の法務局一覧と管轄地域 神奈川県にある法務局と,市町村ごとの管轄地域について見ていきましょう。 神奈川県で帰化申請を取り扱っている法務局は,横浜地方法務局(本局)と,湘南・川崎・横須賀・西湘二宮・厚木・相模原の6つの支局です。県内には9つの「出張所」もありますが,出張所では帰化申請できません。 お住まいの市町村によって,申請する法務局が変わります。下の地図で確認してください。 (出典:横浜地方法務局ホームページ) 帰化申請できる法務局 法務局の住所 管轄の市町村 横浜地方法務局(本局) 045-641-7464 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎 横浜市 川崎支局 044-244-4166 川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎 川崎市 相模原支局 042-753-2110 相模原市中央区富士見六丁目10-10 相模原地方合同庁舎 相模原市 厚木支局 046-224-3163 厚木市寿町三丁目5-1 厚木法務総合庁舎 厚木市,海老名市,綾瀬市,座間市,大和市,伊勢原市,秦野市,愛川町,清川村 湘南支局 0466-35-4620 藤沢市辻堂神台二丁目2番3号 鎌倉市,藤沢市,茅ヶ崎市,寒川町 横須賀支局 046-825-6511 横須賀市新港町1番地8 横須賀地方合同庁舎 横須賀市,逗子市,三浦市,葉山町 西湘二宮支局 0463-70-1102 中郡二宮町二宮1240番地1…

帰化申請で必要な日本語能力とは?日本語テストもある?

帰化申請で求められる日本語能力のレベル 「国籍法」には日本語能力について具体的な定めは記載されていませんが,実務上は小学校3年生程度の日本語能力が必要とされています。 【帰化申請で求められる日本語能力】 日本語で会話ができる 日本語で書かれた文章が読める 日本で文章を書くことができる いくら日本語での会話がスムーズでも,読み書きができないと帰化は許可されません。 帰化して日本国民になると,選挙権が与えられます。読み書きができないと,候補者の名前が読めず投票用紙に名前を書くこともできません。そういったことから,読み書きができることが求められているのです。 自分の日本語能力レベルを確認する方法 ご自身の日本語能力がどれぐらいのレベルなのか,気になる方もいらっしゃると思います。ここでは,日本語能力レベルを確認する方法について,2つご紹介します。 【方法1】法務局での「事前相談」で確認してみる 現在お住まいの住所地を管轄する法務局で,帰化申請の事前相談ができます。この事前相談では,これまでの経歴や帰化したい理由などを伝えて,申請できるかどうか,申請できる場合はどんな書類が必要なのか,担当官からいろいろと教えてもらえます。このとき一緒に,担当官へ「日本語能力レベルが気になっている」ことも相談してみてください。その場で,簡単に確認してもらえるはずです。 なお,法務局での事前相談は予約制です。予約できるのは平日のみで,法務局によっては曜日や時間帯が決まっているところありますので,電話で確認してください。 【方法2】日本語能力の試験を受けてみる もう1つの方法は,日本語能力の試験を受験してみることです。もし過去に受験したことがあれば,ひとつ参考になるでしょう。 【小学校3年生レベルとは?】 日本語能力試験(JLPT):「N4」以上 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):「A2」以上 日本語能力の試験を受験していたとしても,法務局の判断で別途,日本語テストが実施されることもあります。 日本語能力試験については, こちらのホームページ で試験日などの情報が公開されています。 日本語能力をチェックされる場面 帰化申請で実際に日本語能力をチェックされるのは,いくつかの場面があります。 【チェックされる場面】 ①法務局での事前相談 ②「動機書」など作成した書類の内容 ③法務局での申請受付 ④申請受付後の法務局での面接 ①の事前相談で『日本語能力が不十分』だと判断されると,日本語を勉強してから申請するように勧められることもあります。また,申請受付をする際に,その場で日本語のテストを受けるよう指示される場合もあります。申請受付の際に日本語テストがなかった人でも,その後の面接で日本語テストが行われることもあります。 日本語テストの内容とは? 帰化申請で行われる日本語テストは,おおよそ15分程度で終わるものです。 設問の内容は法務局によってさまざまですが,以下のような内容が多いです。 【日本語テストの内容】 漢字の読み方を書く ひらがなを漢字に直して書く ひらがなをカタカナに,カタカナをひらがなに直して書く 文章を読んで回答を選ぶ いつくかサンプルを用意しましたので,試しにやってみてください。 【漢字の読み方】…

経営管理ビザから経営者用の高度専門職ビザがあるのをご存じでしょうか?

1.高度専門職とは? 高度専門職とは,特に優れた知識や技能を持っている外国人向けに用意されているビザで,在留期間や活動内容,家族の帯同などでさまざまな優遇措置があります。 優秀な外国人材(=高度外国人材)を積極的に日本へ受け入れることを目的に導入された制度で,学歴や職歴,年収,資格など一定の項目ごとにポイントを設定して,その合計ポイント数が70点以上あると「高度外国人材」として認定され,優遇措置が受けられるようになります。 (1)3つの分類 活動する内容によって,ビザの種類がイ・ロ・ハの3つに分類されています。 3つの活動類型 このビザが該当する活動 ①高度学術研究活動 「高度専門職1号(イ)」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動 ⇒研究所の研究員,大学の教授,専門的な教師など ②高度専門・技術活動 「高度専門職1号(ロ)」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ⇒エンジニア,技術者など一般企業に努めるホワイトカラー層 ③高度経営・管理活動 「高度専門職1号(ハ)」 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 ⇒会社経営者など この3つの中で,経営管理ビザと同じく事業の経営や管理を行うものは,「高度専門職1号(ハ)」です。 (2)高度外国人材とは? 平成21年5月に行われた高度人材受入推進会議で,高度外国人について次のように定義づけられました。 『国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することができない良質な人材』であり,『我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材』が,高度外国人材ということです。 ざっくりイメージで言い換えると,『日本人を巻き込んで日本経済発展のためにアクティブに働いてくれる優秀な外国人』といったところです。 (3)優遇措置がある 高度専門職には,他のビザと比べて優遇措置が主に7つ用意されています。 【7つの優遇措置】 ①永住許可要件の緩和 ②親の帯同の許容 ③家事使用人の帯同の許容 ④在留期間「5年」の付与 ⑤配偶者の就労 ⑥複合的な在留活動の許容 ⑦入国・在留手続の優先処理 高度専門職ビザについては,別コラム「高度専門職ビザの取得条件とは?」でも解説していますので,ぜひお読みください。 2.経営管理ビザと高度専門職(1号ハ)ビザの違い 経営管理ビザと高度専門職(1号ハ)ビザの違いで最も大きなものは,前述した「優遇措置」の有無です。 比較表にまとめましたのでご覧ください。   経営管理ビザ…

【入管法改正】企業内転勤2号ビザとは?新設されるビザを行政書士がレポート

そもそも「企業内転勤」ビザとは? 「企業内転勤」ビザは就労ビザのひとつで,海外にある会社から日本国内にある会社へ,期間を定めて転勤や出向する外国人向けに用意されているものです。 「企業内」とありますが,同一企業に限定されているわけではなく,議決権20%を保有する「関連会社」への出向でも,この企業内転勤ビザの対象となります。 転勤して行う業務は,「技術・人文知識・国際業務」ビザと同様の業務を行うこととされており,ホワイトカラーの業務内容に限定されます。 詳しくは,企業内転勤ビザとは? をご覧ください。 修行のための転勤は対象外 企業内転勤ビザは,たとえ100%子会社であっても,技術や知識を習得するための,いわゆる「修行」を目的とした転勤は対象外となっています。 例えば,地方の生産拠点で勤務している従業員を本社の別部門に異動させて,研修やOJTを通して技能を習得してもらい,一定期間後に元の生産拠点に帰任するということは,ある程度規模が大きい企業であれば珍しくありません。 海外に生産拠点を置く日本企業でも,従業員教育の一環としてこのような転勤をさせたいニーズは多くあります。 しかし,これまでの企業内転勤ビザでは,想定されていませんでした。 研修ビザはあるけれど… 外国人を日本へ呼び寄せて研修を受けてもらうためのビザとして「研修」ビザがありますが,この研修ビザで想定している研修は,従業員ではなく部外者を一定期間招き入れて,あれこれ教えてあげます!というものです。 開発途上国などの人たちが,日本の先端技術を学びに来るためのビザをイメージしてもらうとわかりやすいかと思います。 技能を学んで本国に持ち帰ることが目的なので,研修に参加しても報酬(給与)は発生しませんし,プログラムの一環として実際に業務に携わることもできません。転勤して一定期間修行する目的では使いにくい(使えない)のです。 待望の「企業内転勤2号」ビザとは? 改正によって新たに追加された「2号」ビザでは,技能などを習得することを目的に,講習を受けて実際にその技能を使った業務を行うとことが可能になりました。 【入管法別表第一の二】 改正前 改正後 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 一 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動   二 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関(当該機関の事業の規模,本邦の事業所における受入れ体制等が技能,技術又は知識(以下この号及び四の表の研修の項の下欄において「技能等」という。)を適正に修得させることができるものとして法務省令で定める基準に適合するものに限る。)の外国にある事業所の職員が,技能等を修得するため,本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(前号に掲げる活動及びこの表の育成就労の項の下欄に掲げる活動を除く。) 改正入管法で新たに規定された活動内容を見る限り,修行目的での転勤に使えそうです! 詳しく見てみましょう。 ◆誰が?◆ 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員 ⇒「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関」は,「法務省令で定める基準に適合するものに限る」とされており,事業規模や受け入れ体制について基準が設定されるようです。研修を担当する従業員の名簿,組織図,研修場所の写真など,受け入れ体制に関する資料の提出を求められることが予想されます。 ◆何のために?◆ 技能,技術又は知識を修得するため ⇒修行目的にできる部分です。どのような技能,技術または知識を修得するのか,どうやって修得するのか,研修カリキュラムや計画表などが重要な指標になるでしょう。 ◆どんな活動ができる?◆ 本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動 (前号に掲げる活動及びこの表の育成就労の項の下欄に掲げる活動を除く) ⇒業務しながら技能等を修得できるようになるので,これもまた修行目的にできる部分です。業務に従事することができない「研修」ビザと大きく異なる点はここです。 なお,技能等の修得を目指しながら業務に従事する活動は「育成就労」ビザと似ていますが,育成就労ビザの活動内容と重複する部分は,企業内転勤2号ビザの対象外となります。…

日本版「デジタルノマド」ビザとは?専門行政書士がわかりやすく解説します

デジタルノマドビザの概要 まずは,デジタルノマドビザの概要について大枠を抑えましょう。 このビザは, 外国の企業に所属(またはフリーランスを)していて 日本に滞在しながらITを活用したリモートワークをしたい外国人とその家族 …のために用意されたビザです。 取得にはいくつか条件があって,申請すれば誰でも許可されるというわけではありません。 また,取得したあとも「アルバイトできない」「更新できない」などの制約があります。 まずは取得要件から確認していきましょう。 デジタルノマドビザの取得要件は? ノマドワーカー本人向けのビザとして「特定活動(告示53号)」ビザが用意されています。 このビザの取得要件は以下の4つです。 【ビザ取得要件】 (1)日本への滞在期間は6か月を超えないこと (2)査証免除国かつ租税条約を締結している国・地域の外国人であること (3)申請時点で年収が1000万円以上あること (4)医療保険に加入していること それぞれ詳しく見てみましょう。 (1)日本への滞在期間は6か月を超えないこと デジタルノマドビザで許可される在留期間は「6か月」となります。 このビザは,更新することができない点に注意が必要です。また,中長期滞在者に通常交付される「在留カード」についても,このビザでは交付されません。 (2)査証免除国かつ租税条約を締結している国・地域の外国人であること デジタルノマドビザは,取得できる外国人の国籍が限定されています。 以下のいずれかの国・地域の国籍等を持っている方のみ,ビザ取得の対象となります。 【対象の国・地域】 アイスランド共和国,アイルランド,アメリカ合衆国,アラブ首長国連邦,イスラエル国,イタリア共和国,インドネシア共和国,ウルグアイ東方共和国,エストニア共和国,オーストラリア連邦,オーストリア共和国,オランダ王国,カタール国,カナダ,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,クロアチア共和国,シンガポール共和国,スイス連邦,スウェーデン王国,スペイン王国,スロバキア共和国,スロベニア共和国,セルビア共和国,タイ王国,大韓民国,チェコ共和国,チリ共和国,デンマーク王国,ドイツ連邦共和国,トルコ共和国,ニュージーランド,ノルウェー王国,ハンガリー,フィンランド共和国,ブラジル連邦共和国,フランス共和国,ブルガリア共和国,ブルネイ・ダルサラーム国,ベルギー王国,ポーランド共和国,ポルトガル共和国,マレーシア,メキシコ合衆国,ラトビア共和国,リトアニア共和国,ルーマニア,ルクセンブルク大公国,台湾,香港 (3)申請時点で年収が1000万円以上あること デジタルノマドビザは年収規定があり,ノマドワーカー本人の年収として,申請時点で1000万円以上あることが必要です。 年収の証明として,就労した国で発行された納税証明書や所得証明書を提出します。 (4)医療保険に加入していること デジタルノマドビザを取得するには,海外旅行傷害保険などの医療保険に加入していることが必要です。 補償内容としては,以下の3点すべてをクリアしているものでなければいけません。 死亡,負傷や疾病に係るもの 負傷や疾病への治療費補償額が1000万円以上あるもの 日本に滞在予定の全期間をカバーできるもの 家族も一緒に来日できる デジタルノマドビザには,家族向けのビザとして「特定活動(告示54号)」も用意されています。 このビザを取得することで,家族も一緒に来日することが可能です。 ちなみに「家族」とは,ノマドワーカー本人の配偶者と子どもです。親や兄弟姉妹などは対象外です。 【配偶者・子のビザ取得要件】…

外国人のスポーツ選手やコーチの在留資格(就労ビザ)とは?

スポーツ選手はプロかどうかでビザの種類が変わる 外国人スポーツ選手は,プロ選手なのかどうかでビザの種類が変わります。 選手の種類 報酬 該当するビザ ①プロ契約しているスポーツ選手 あり:興行収入 興行(基準2号) ②企業などの実業団に所属する選手 あり:給与収入 特定活動(告示6号) ③上記①②以外の選手 なし 短期滞在 ここで言う「プロかどうか」は,技術レベルの話ではありません。 お金を稼ぐのかどうか,稼ぐならどうやって稼ぐのか?という話です。 上記①②③について,詳しくみていきましょう。 ①プロ契約しているスポーツ選手=興行ビザ(基準2号) プロスポーツ選手とは,企業や団体とプロ契約を結び,プロチームに所属してチケットやスポンサーから興行収入を得ている選手のことです。 興行ビザを取得するにあたって,プロとしての実績は特になくてもかまいませんが,報酬額は日本人が契約する場合と同等以上でないといけません。 興行ビザに該当する例としては,日本のプロ野球選手,Jリーグに所属するプロサッカー選手,Bリーグに所属するプロバスケットボール選手,ゴルフトーナメントに出場するプロゴルファーなどです。 【興行(基準2号)ビザの取得要件】 報酬額が日本人の場合と同等以上であること。 興行ビザについては,別コラム 興行ビザのポイントを徹底解説! もぜひお読みください。 ②企業などの実業団に所属する選手=特定活動ビザ(告示6号) 実業団チームに所属して活動する選手のことです。企業の広告塔として,契約先企業から選手に報酬が支払われる場合は,興行ビザではなく「特定活動(告示6号)」ビザになります。 【特定活動(告示6号)ビザの取得要件】 本邦の公私の機関内のクラブチームが,興行を事業の目的とせず,自社の宣伝や技術を競う目的で行うスポーツの試合に参加させるために契約(雇用)したものであること。 クラブチームの所属機関が,スポーツの試合を事業として行っていないこと。 オリンピックや世界選手権など国際的な大会に出場経験があること。 日本の公私の機関に雇用され,月額25万円以上の報酬を受けること。 ③それ以外の選手=短期滞在ビザ 賞金がない大会に出場するために,短期間だけ日本に滞在する場合は,興行ビザや特定活動ビザではなく「短期滞在」ビザで十分足りることもあります。 短期滞在ビザは海外にある日本国大使館・領事館での申請となります。賞金や報酬が発生する場合は,短期滞在ビザでは来日できない点に注意が必要です。 監督やコーチなどの指導者は「技能」ビザになる 選手ではなく,監督やコーチなどの指導者は「技能」ビザが必要です。 ただし,活動内容によっては選手同様に「興行」ビザが必要になるケースもあります。ますは「技能」ビザのケースから見ていきましょう。 指導者の「技能」ビザ取得要件…