コラム

COLUMN

帰化申請の申請代行でおすすめの行政書士とは?

1.帰化申請の申請代行を依頼するなら,こんな行政書士がおすすめです! 帰化申請の申請代行を行政書士へ依頼しようと思った時,何を決め手にすれば良いのでしょうか。 帰化申請は,行政書士が案件をお受けしてから結果が出るまで,おおよそ1年くらいの時間を要します。 そのため,例えば値段が安いとか,家から近いという理由だけで行政書士を選んでしまうと,場合によっては1年間も後悔することになってしまいます。 そこで本チャプターでは,帰化申請の申請代行でおすすめの行政書士を同業者目線で記載しています。 ぜひ,帰化申請を依頼する際の参考にしてください。 ①帰化申請の申請実績が十分にある行政書士がおすすめ 全国の帰化申請の年間申請件数は,約1万件ほどです。 帰化申請は,行政書士が関与する業務の中では,それほど申請件数が多い業務ではありません。 また,中にはご自身で帰化申請をされる強者もおられるので,ビザ申請に比べると,帰化申請に関与している行政書士は多くはない印象です。 そのため,国際業務は扱っているが,実は入管へのビザ申請がメインで,帰化申請についてはあまり経験がない,ということもあり得るのです。 帰化申請は,日本国籍を取得するための申請ということもあり,法務局の審査は非常に細部にまで及びます。 また,現在お持ちの国籍によっては,特殊な手続きが必要になることもあります。 たまに誤解があるのは,行政書士は単に書類を代わりに収集したり,作成したりする役割だけと思われている方がいらっしゃいますが,それは間違いです。 収集した書類から帰化申請に必要となる情報を読み解くことや,お客様からヒアリングした事実からネガティブな事情がある場合に,許可要件から逆算してコンサルティングする能力が帰化申請の業務における行政書士の大きな役割です。 この全体を俯瞰して業務を進める能力が,帰化申請の経験値とリンクするのです。 そのため,帰化申請の申請実績が十分にある行政書士をおすすめします。 ②帰化申請に必要な公文書の収集代行をしてくれる行政書士がおすすめ 帰化申請に必要となる公文書収集は,一般の方にとっては非常にハードルが高いものです。 帰化申請に添付する書類は,一つの役所のみで書類収集ができるわけではなく,市区町村役場,税務署,法務局,年金事務所,法務省,都道府県公安委員会など,実に多くの役所に出向く必要があるのです。 帰化申請を行政書士に依頼した場合でも,“書類収集はお客様で!”という行政書士事務所もあります。 少しでも費用を抑えたいという方にはお勧めですが,想像よりも公文書の収集は大変です。 そのため,せっかく行政書士に帰化申請を依頼するのであれば,公文書の収集代行もしてくれる事務所をおすすめします。 この点は,費用との兼ね合いになりますので,一度検討してみてください。 ③スケジュール,役割,費用について明確な行政書士がおすすめ 既に帰化申請を別の行政書士へ依頼している方から,当社へ鞍替えしてご依頼いただくケースがあります。 そのほとんどが,「思うように帰化申請の業務が進んでいない。」という理由です。 行政書士と依頼人のこのようなギャップを防ぐためには,帰化申請の案件をお受けする際のスケジュールの共有が必須です。 したがって,事前にスケジュール共有をしてくれない行政書士は,おすすめしません。 反対に,進捗報告を小まめにしてくれる行政書士はおすすめです。 次に,行政書士は帰化申請の業務をどこまでしてくれるのか,依頼者は何をしなければならないのか,この点を依頼時に明確にしてくれない行政書士は,おすすめしません。 “あれっ,これも自分で準備しなければいけないの?”と後で思うことが無いように,帰化申請を依頼する際,行政書士がどこまでしてくれるのか明確にしておきましょう。 この点が曖昧な場合には,業務全体を俯瞰出来ておらず,帰化申請に不慣れな行政書士の可能性もあります。 最後は,帰化申請の申請代行を依頼した場合の費用です。 帰化申請の費用については,帰化申請に掛かる費用を徹底検証!  に詳しく記載していますので,宜しければご覧ください。 特に,追加費用の有無については,事前に確認しておくのが重要です。 上記まとめて記載しましたが,スケジュール,役割,費用が明確な行政書士はおすすめです。 ④帰化申請とあわせて訳文作成も依頼できる行政書士がおすすめ…

经营管理签证的3年,5年在留期间的取得方法

1. 经营管理签证的在留期间的种类 经营管理签证的在留期间有1年,3年,5年,以及4个月,3个月,总计5种。 很少有见过授予3个月的在留期间,4个月的在留期间也只限定于一定的情况下。 因此,一般的经营管理签证,都是授予1年,3年,5年的其中一种在留期间。 那么,入管的审查中,又是如何决定1年,3年,5年的在留期间呢? 通过新成立的公司取得经营管理签证,实际上一下子授予3年或者5年的在留期间的案例几乎是没有的。 因此,大部分的案例,都是从1年的经营管理签证开始。 下一章节,我们再来具体了解取得3年或者5年的长期的在留期间的基准。 2. 经营管理签证更新时取得5年在留期间的运用基准 经营管理签证的更新中,取得5年在留期间的运用基准如下。 并且,①至③为必须条件 ①申请人在入管法上有履行提交通知的义务。 →入管法规定的通知义务,记载如下,还望参考。 ・入管法19条7(第一次入境日本后居住地的通知的提交) ・入管法19条8(在留资格变更等所伴随的居住地的通知的提交) ・入管法19条9(居住地变更通知的提交) ・入管法19条10(居住地以外的记载事项的变更的提交) ・入管法19条11(在留卡有效期间的更新) ・入管法19条12(遗失等造成的在留卡的再申请) ・入管法19条13(损伤等造成的在留卡的再申请) ・入管法19条15(在留卡的返还) ・入管法19条的16(所属机关相关的通知提交) ②如有养育学龄期(义务教务期间)的孩子,也有让子女接受小学,中学,让其接受义务教育(包含国际学校)的义务。 →本运用基准仅限于有养育学龄期孩子的情况,因此在这里省略介绍。 ③在日本预定的滞在期间超过3年。 →在日本预定的滞在期间为短期间的话,则无法取得5年的在留期间。 ④,⑤满足其中一个条件即可。 ④经营的公司满足类别1,类别2。 →关于每一项类别内容,可以参考记事,就劳签证根据类别的不同,提交的资料也不同? ⑤上述④以外的情况,持有在留期间为3年的经营管理签证,持续履行5年以上符合经营管理签证的活动内容。 →这里提到的条件有2个。 第一个,持有在留期间为3年的经营管理签证。 第二个,持经营管理签证5年以上,并且在日本进行经营管理签证的活动。 这2点为必要条件。 3. 经营管理签证更新时取得3年在留期间的运用基准 经营管理签证在更新时取得3年在留期间的运用基准如下。…

経営管理ビザで3年・5年の長期の在留期間を取得する方法

1.経営管理ビザの在留期間の種類 経営管理ビザの在留期間は,1年,3年,5年の他,4ヶ月,3ヶ月の合計5種類が法定されています。 3ヶ月の在留期間を付与されることはほとんどなく,また4ヶ月の在留期間を付与されるケースは限定的な場面です。 そのため,経営管理ビザでは,1年,3年,5年のいずれかの在留期間が付与されることが一般的です。 では,入管はどのように審査して1年,3年,5年の在留期間を決定しているのでしょうか。 新しく設立した会社の場合,経営管理ビザの取得時に,3年,あるいは5年の在留期間を付与されることは,実務上ほとんどありません。 そのため,ほとんどのケースで,経営管理ビザは1年からスタートすることになります。 それでは次のチャプターでは,3年や5年の長期の在留期間を取得するための基準を具体的に見ていきましょう。 2.経営管理ビザの更新で5年の在留期間を取得する運用基準 経営管理ビザの更新で5年の在留期間を取得する運用基準は,以下のとおりです。 なお,①から③は必須の要件です。 ①申請人が入管法上の届出義務を履行している。 →入管法の届出義務については,以下に記載していますのでご覧ください。 ・入管法19条の7(新規上陸後の住居地の届出) ・入管法19条の8(在留資格変更等に伴う住居地届出) ・入管法19条の9(住居地の変更届出) ・入管法19条の10(住居地以外の記載事項の変更届出) ・入管法19条の11(在留カードの有効期間の更新) ・入管法19条の12(紛失等による在留カードの再交付) ・入管法19条の13(汚損等による在留カードの再交付) ・入管法19条の15(在留カードの返納) ・入管法19条の16(所属機関等に関する届出) ②学齢期(義務教育の期間)のお子様がいる場合には,お子様が小学校,中学校,義務教育学校(インターナショナルスクールを含みます。)に通学している。 →本運用基準は,学齢期のお子様がいる場合となるため,該当しない方は割愛してください。 ③日本の滞在予定期間が3年を超える。 →日本での滞在予定期間が,短期間に留まる場合には,5年の在留期間を取得できません。 ④,⑤はいずれかを満たしていれば問題ありません。 ④経営する会社がカテゴリー1,カテゴリー2に該当している。 →それぞれのカテゴリーについては,就労ビザのカテゴリーによって提出書類が変わる!? をご覧ください。 ⑤上記④以外の場合には,経営管理ビザ3年の在留期間を保有しており,引き続き5年以上に亘り経営管理ビザに該当する活動を行っている。 →ここで示している条件は2つです。 1つ目は,経営管理ビザで3年の在留期間を保有していること。 2つ目は,5年以上経営管理ビザを保有し,日本で経営管理ビザの活動を行っていること。 この2つが必要な条件です。 3.経営管理ビザの更新で3年の在留期間を取得する運用基準 経営管理ビザの更新で3年の在留期間を取得する運用基準は,以下のとおりです。 次のうち,①から③のいずれかに該当することが求められています。 ①次のいずれにも該当する場合。…

关于中国人的归化申请

1. 中国人归化申请的动向 本章节,就来介绍中国人的归化申请。 根据日本政府统计数据显示,在日本居住的中国人到2020年6月为止达到78万人以上。 其中,持有永住者在留资格的中国人超过27万人。 从国籍来看,在日本居住的外国人当中,中国最多,持有永住者在留资格的人数也是中国最多。 另一方面,从法务省公布的按国籍归化许可数来看,如下所示。 国籍划分归化许可者数 国籍 2019年 归化许可者数 8453名 韩国・朝鲜 4360名 中国 2374名 巴西 383名 越南 264名 菲律宾 235名 秘鲁 168名 孟加拉国 81名 俄罗斯 47名 美国 47名 斯里兰卡 46名 其他 448名 中国人申请归化的数量仅次于韩国,朝鲜国籍的人,连续25年以上,每年有2000人以上取得归化许可。 那么,下面来介绍中国人申请归化时,需要注意的地方。 2. 中国人归化申请时材料上需要注意的事项 申请归化,首先需要向管辖的法务局确认必要材料。 归化申请的申请地是“申请者住所地的管辖法务局或地方法务局”,为了确认上述必要材料,需要了解管辖的法务局。…

可以推荐的代理配偶者签证申请的行政书士是?

1.如果委托办理配偶者签证申请的话,推荐这样的行政书士! 委托配偶者签证的申请时,以什么样的标准选择行政书士比较好。 本章节将面向今后打算委托行政书士代办配偶者签证的人,来记述同行眼中的“可以推荐的行政书士”。 ①推荐申请配偶者签证的实绩良好的行政书士 虽然办理国际业务的行政书士有很多,但是除了国际业务以外,行政书士也可以从事1万种以上的申请业务,所以其专业领域也多种多样。 用医生来比喻的话,即使是眼科的名医,也可以想象外科领域是专业以外的。 因此,首先确认是否专门办理配偶者签证的申请这一点很重要。 如果是专门处理国际业务的行政书士,那么可以预想对方的“专业性”是很高的。 与上述相关,除了专业性以外,还有从“行政书士登录年度”中推测对方经验的方法。 专门处理配偶者签证等国际业务,行政书士工作经验丰富的话,可以放心委托。 如果觉得没问题,也可以大胆的向行政书士确认其专业领域,以及曾经的经验等也是一种检验是否可以委托的方法。 ②推荐委托费用清晰,不产生追加费用的行政书士 也推荐可以明确申请配偶者签证费用的行政书士。 相反,那些无法明确申请配偶者签证的费用的行政书士则不推荐。 另外,递交配偶者签证申请之后,如果入管要求追加资料,这时产生追加费用的行政书士,因为一开始没有明确委托费用的总额,所以不建议委托这样的行政书士。 如果事先没有明确表示委托费用总额的话,请一定要向对方要求出示报价单。 另外,最好提前确认是否会产生追加费用。 行政书士的报酬是自由化的,根据事务所的不同委托费用也不同,但是配偶者签证的委托费用,如果过去没有犯罪经历和特殊情况的话,一般都是10万日元到15万日元左右。 ③推荐能明确日程以及分工的行政书士 从其他行政书士事务所转到本公司委托的案例中,询问客人“为什么同之前的行政书士解除契约”时,大部分都是因为未能按照预定日程进行配偶者的签证申请。 为了防止产生纠纷,向行政书士委托代理申请配偶签证时,请在委托时确认到申请为止的各项日程。 另外,建议结合日程,确认收集申请文件的分担工作。 例如,户籍材料和住民票等政府公文材料是谁收集的。 有些事务所采取了所有必要文件都由客户自己收集的方法。 同样是配偶者签证的委托费用,其服务内容也因行政书士而异。 因此,委托人的负担也不同,所以在委托代理配偶者签证申请之前,建议明确到申请之前的日程,以及文件收集的分工等。 ④推荐可以对外国人配偶者提供母语说明的行政书士 即便是日本人配偶委托行政书士办理签证,不懂日语的外国人配偶也会感到不安。 另外,向入管递交签证申请后,也有可能收到来自入管的实际情况的调查。 因此,向入管提交的文件内容,不仅仅是日本人配偶,外国人配偶也需要理解文件内容,这是非常重要的。 当然,上述并不是口头上统一口径的意思,而是日本人配偶者,外国人配偶者都要整理好自己的记忆的意思,这一点请不要误会。 从这样的观点出发,推荐可以对外国人配偶提供母语说明的行政书士事务所。 以及,对于外国人配偶的提问和必要文件,也因为可以用母语进行对应,所以可以顺利的申请配偶签证也是推荐的理由之一。 ⑤推荐精通国际结婚手续的行政书士 虽然有申请配偶者签证的经验,但印象中精通国际结婚手续的行政书士并不是很多。 在有很多同日本人跨国结婚的例子的国家,也有可以自己办理国际结婚手续的人。 另一方面,同日本人跨国结婚的例子很少的国家的话,在申请配偶者签证之前,为国际结婚手续所困扰的情况也不少。 考虑到这种情况,如果委托申请配偶者签证申请的话,建议委托精通国际结婚手续的行政书士。 如果是精通国际婚姻手续的行政书士,即使只委托申请配偶者签证,也会出示结婚证书等样本,并具体写明必要文件。 ⑥推荐可以向入管递交签证申请的行政书士…

配偶者ビザの申請代行でおすすめの行政書士とは?

1.配偶者ビザを依頼するなら,こんな行政書士がおすすめです! 配偶者ビザを依頼する場合に,どのような基準で行政書士を選べば良いのでしょうか。 本チャプターでは,これから行政書士へ配偶者ビザの申請代行を依頼しようとされている方へ向けて,同業者から見た“おすすめの行政書士”について記載していきます。 ①配偶者ビザの申請実績が十分にある行政書士がおすすめ 国際業務を取り扱う行政書士は数多くいますが,国際業務以外にも,行政書士は1万種類以上と言われる申請業務に携わることができるため,その専門分野も様々です。 お医者さんで例えると,眼科の名医でも,外科分野は専門外ということを想像してもらえるとご理解いただけるかと思います。 そのため,まずは配偶者ビザの申請を専門に扱っているか確認することが重要です。 国際業務を専門に取り扱う行政書士であれば,「専門性」は高いと予想されます。 上記に関連して,専門性の他に,「行政書士登録年度」から経験値を推察する方法もあります。 配偶者ビザなどの国際業務を専門に扱い,行政書士歴が長い場合には,安心して依頼することができるでしょう。 あれっ,大丈夫かなと思う場合には,専門分野,これまでの経験などを行政書士に思い切って尋ねてみるのも一つの方法です。 ②依頼費用が明朗で追加費用が発生しない行政書士がおすすめ おすすめの行政書士は,配偶者ビザの依頼費用が明確であることです。 反対に,おすすめできない行政書士は,配偶者ビザの申請代行費用が不明確な場合です。 また,配偶者ビザの申請をした後,入管からの追加資料の要求があった際に,追加費用が掛かる行政書士は,依頼費用の総額が不明確であるため,おすすめできません。 事前に依頼費用の総額を明確に示してもらえない場合には,見積書をもらうようにしてください。 また,その際に追加費用の有無についても確認しておくと良いでしょう。 行政書士の報酬は自由化されているため,事務所によって依頼費用は様々ですが,配偶者ビザの依頼費用は,過去に犯罪歴や特殊な事情がない場合には,10万円から15万円くらいが一般的です。 ③スケジュールと役割が明確な行政書士がおすすめ 他の行政書士から鞍替えして,当社へご依頼いただくケースで,「なぜ前の行政書士を解約したのか」を尋ねると,スケジュール通りに配偶者ビザの申請が進んでいないという理由を耳にすることが多くあります。 トラブル防止のためにも,配偶者ビザを行政書士へ依頼する場合には,申請までのスケジュールを依頼時に確認してください。 また,スケジュールと合わせて,書類収集などの役割分担についても確認することをおすすめします。 例えば,戸籍や住民票などの公文書は誰が収集するのかという点です。 必要書類は,全てお客様で収集する方法をとっている事務所もあります。 同じ配偶者ビザの依頼費用でも,そのサービス内容は行政書士によって異なります。 それによって,依頼者の方のご負担も異なりますので,配偶者ビザの申請代行を依頼する前に,申請までのスケジュール,書類収集などの役割分担を明確にしておくことをおすすめします。 ④外国人配偶者にも母語で説明できる行政書士がおすすめ 日本人配偶者が行政書士へ依頼しても,日本語がわからない外国人配偶者は不安なものです。 また,入管へ書類提出してからも,配偶者ビザに関する実態調査を入管から受ける可能性もあります。 そのため,入管へ提出する書類については,日本人配偶者のみならず,外国人配偶者も理解しておくことが重要です。 もちろん,上記は口裏を合わせるという意味ではなく,日本人配偶者,外国人配偶者のいずれもが記憶を整理しておくことが重要という意味ですので,誤解がないようにしてください。 そのような観点から,外国人配偶者にも申請内容を母語で説明してくれる行政書士事務所をおすすめします。 加えて,外国人配偶者への質問,必要書類についても,母語での対応が可能なため,スムーズに配偶者ビザ申請をおこなえることも,おすすめする理由の一つです。 ⑤国際結婚手続きにも精通している行政書士がおすすめ まれに「〇〇国の配偶者ビザの申請経験はありますか?」とお尋ねいただくことがあるのですが,配偶者ビザの申請自体は,どこの国でも変わりません。 言い換えると,たとえ〇〇国の配偶者ビザ申請の経験がない行政書士が手続きを行っても,ビザの審査結果には全く影響はありません。 これと比較されるのが,国際結婚手続きです。 配偶者ビザ申請は国によって手続きは異ならないのですが,国際結婚手続きは国によって,手続きの内容が大きく異なります。 そのため,結婚手続きがまだ完了していない場合には,その国の国際結婚手続きに精通している行政書士へ依頼することは重要です。 なお,日本人との国際結婚の前例が多い国にあっては,国際結婚手続きをご自身でできるケースもあります。…