コラム

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大阪で帰化申請をする際の注意点

1.大阪でも帰化申請の取り扱いが無い法務局がある?! 冒頭でも記載した通り,帰化申請をするためには,決まった管轄の法務局で手続きをする必要があります。 そして,まず注意が必要なのが,その管轄の法務局というのは, 「=最寄りの法務局」ではない, ということです。 そもそも大阪府内には,以下11箇所の法務局(及びその支局等)があります。 ①大阪法務局(本局) ②北出張所 ③天王寺出張所 ④池田出張所 ⑤枚方出張所 ⑥守口出張所 ⑦北大阪支局 ⑧東大阪支局 ⑨堺支局 ⑩富田林支局 ⑪岸和田支局 しかし,このうち「国籍事務(帰化申請はここに含まれます)」の取り扱いがあるのは,約半分の6箇所のみです。 ①大阪法務局(本局) ②北出張所 ③天王寺出張所 ④池田出張所 ⑤枚方出張所 ⑥守口出張所 ⑦北大阪支局 ⑧東大阪支局 ⑨堺支局 ⑩富田林支局 ⑪岸和田支局 つまり,ご自宅の近所に法務局があったとしても,国籍事務(帰化申請)の取り扱いのない法務局であれば,わざわざ遠方の法務局まで出向かないといけないということです。 1回だけの出頭であれば大きな負担にはならないでしょうが,通常,自力で申請を行う際に,面接等含めて合計10回近く法務局に通うというのは珍しい話ではありません。そのことを考えると,小さな思い違いが,大きな負担に変わってきますね。 なお,ご自身の管轄の法務局を調べたい場合は,以下の色分けの通りに管轄が分かれていますので,参考にしてみてください。 赤:大阪法務局本局,黄色(上側):北大阪支局,黄色(下側):堺支局 緑:東大阪支局,紫:富田林支局,青:岸和田支局 引用元:大阪法務局「大阪法務局 管轄のご案内(国籍)」(http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/click_map04.html) 2.大阪管轄の帰化申請は厳しい?! さて,大阪府内でも帰化申請の管轄が分かれている,ということがお分かり頂けたところで,次に,大阪管轄の法務局の審査について解説をしていきます。…

申请配偶者签证时需要提交的质问书的要点

1. 配偶签证的质问书 (1)什么是质问书? 质问书是申请配偶签证时提交的重要参考资料之一。 ※这里所说的配偶签证是指日本人配偶者等,永住者配偶者等,定住者(5号)的意思。 质问书一共长达8页,其中包括夫妻二人到结婚为止的交往经过,夫妻间沟通的方法,前往对方国家的经历等12个问题。这些内容都是为了确认婚姻的真实性。审查官可以通过质问书的内容来判断夫妻两人婚姻实体以及真实性。 遗憾的是,并不是所有申请配偶签证的人都在纯粹的孕育双方的感情,并步入婚姻的殿堂,也有人企图通过假结婚而非法取得在留资格。 因此,入管会从各种各样的观点来审查质问书的内容是否有矛盾,以及是否符合社会常识等。 如果发现填写了违反事实的内容,除了会受到对申请不利的处理结果之外,最坏的情况下,有可能会被追究在留资格等不正当取得罪(入管法70条1项)。 所以绝对不能小看质问书。接下来是需要重点注意的部分。 (2)需要提交“质问书”的申请种类 ①在留资格认定证明书交付申请(为了办理在国外的配偶者赴日的签证申请) ②在留资格变更许可申请(想要把现在的签证变更为配偶者签证的签证申请) ③在留资格更新许可申请(更新现在所持的配偶者签证的签证申请) 一共有以上3种。 但是,上述的①至③并不都一定需要附加提交质问书,他是作为 ①在留资格认定证明书交付申请(为了办理在国外的配偶者赴日的签证申请) ②在留资格变更许可申请(想要把现在的签证变更为配偶者签证的签证申请) 的附加资料 而在办理 ③在留资格更新许可申请(更新现在所持的配偶者签证的签证申请) 时,如果因为再婚而更新配偶者签证时,则需要提交质问书。 下面一个章节,让我们来看质问书当中的具体内容。 2. 质问书中的“申请人”“配偶者”分别是指谁? 质问书,最开始需要填写申请人信息(姓名,国籍,性别),之后都是从配偶者的角度来记载内容。 不过,质问书中提到的“申请人”“和“配偶者”,又到底分别指谁呢? 首先,申请人指的是想要取得配偶者签证的外国人本人。 因此,配偶者就是同申请人具有婚姻关系的日本人或者永住者(包含特别永住者)或者持定住者在留资格的外国人。 在填写质问书时,一定要注意不要把对申请人和配偶者的回答弄反了。 3. 质问书中最重要的问题是? 如上所述,质问书一共有8页,并且12项问题都要做出回答。12项问题都是重点,本章节来着重讲解其中特别重要的2个问题。 (1)夫妻之间日常对话中使用的语言(问题3) 这里想要确认的是,夫妻双方是否有一定的语言能力来理解对方的意思表达。 双方都很难理解对方母语的情况,也要真实记载,两人是通过利用翻译小程序,或者简单的单词交流等,并详细说明实际上是通过什么样的方法来理解对方的意思。 此外,如果外国人配偶者(申请人)可以理解日语的话,还需要具体记载学习日语的经过。 (2)到访对方国家的次数和时间(问题7) 这里侧重审查赴日的次数。因此,如果记载模棱两可的时间,或者同事实有误的时间的话,会被入管判断为虚假申请,从而导致申请不许可。因此,建议通过护照上的出入境印章,来正确记载自己的出入境时间。 想必也有人记得前往对方国家的月份,但是不记得具体日期。这种情况的话,可以只记载月份。并不会因为没有详细写明是哪一天而造成不利影响,这一点可以放心。相反,如果写了实际上没有去的那一个时间,反而会造成不利影响,最终还有可能导致签证被拒签,这一点还望引起注意。…

配偶者ビザに添付する質問書のポイント

1.配偶者ビザの質問書 (1)そもそも質問書とは? 質問書とは,配偶者ビザ申請の際に提出する重要な参考資料の一つです。 ※ここでいう配偶者ビザは,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者(5号)を意味します。 質問書の枚数は8ページにも亘り,ご夫婦が結婚に至った経緯や,夫婦間の意思疎通の方法,相手の国への渡航歴といった,婚姻の実体を確認するような質問12項目で構成されています。質問書では,その内容からも推察できるように,主にご夫婦の婚姻の実体や婚姻の信ぴょう性の審査に用いられます。 残念ながら,配偶者ビザを申請する方の全員が純粋に愛を育み,婚姻に至ったわけではなく,中には偽装結婚で在留資格の不正取得を企てる輩がいることも事実です。 そのため,入管は質問書の内容に矛盾が無いか,また社会通念に照らして適切か等,様々な観点から審査しているのです。 仮に,事実に反する記入をしたことが判明した場合には,申請に不利益な取り扱いを受けるほか,最悪の場合には,在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)などの罪に問われる可能性もあります。 決して侮ることができない質問書です。ここから注意深く,続きを見ていきましょう。 (2)「質問書」を提出する必要がある申請種別 そもそも配偶者ビザの申請には, ①在留資格認定証明書交付申請(海外にいる配偶者を日本に呼び寄せるための申請) ②在留資格変更許可申請(現在持っているビザを配偶者ビザに変更する申請) ③在留期間更新許可申請(現在持っている配偶者ビザを延長する申請) の3つが考えられます。 しかし,上記の①から③の全ての申請に質問書を添付する必要はなく, ①在留資格認定証明書交付申請(海外にいる配偶者を日本に呼び寄せるための申請) ②在留資格変更許可申請(現在持っているビザを配偶者ビザに変更する申請) の申請に添付することで足ります。 そのため, ③在留期間更新許可申請(現在持っている配偶者ビザを延長する申請) の際には,質問書は不要ですので,間違えないようにご注意ください。 ※だたし,再婚して配偶者ビザを更新する際には,質問書が必要になります。 では次のチャプターでは,具体的な質問書の中身について見ていきましょう。 2.質問書の「申請人」「配偶者」とは一体誰のこと? 質問書は,最初に申請人情報(名前,国籍,性別)を記入し,それ以降はすべて「配偶者」の目線で記入していきます。 ところで,質問書を記入する際の「申請人」と「配偶者」とは,一体誰のことを指すのでしょうか? まず,申請人とは,配偶者ビザを取ろうとしている外国人本人のことを指します。 そして,配偶者は,その申請人と婚姻している日本人または永住者(特別永住者を含む)もしくは定住者の在留資格を持っている外国人を指します。 申請人と配偶者を逆にして質問に答えないよう,質問書を記入する際は十分に気を付けましょう。 3.質問書の中でも特に重要な質問とは? 上述のとおり,質問書は全8ページあり,12項目ある質問のすべてに回答しなければなりません。12項目すべてが重要ですが,本のチャプターでは,その中でも特に重要である2つの質問について解説していきたいと思います! (1)夫婦間の会話で使われる言語(質問3) ここでは,夫婦が相互に意思疎通が可能な語学能力を有していることが確認されます。 お互いに母国語の理解が難しい場合は,正直に事実を記載し,翻訳アプリの利用や,簡単な単語への言い換えなど,実際に意思疎通を図っている方法を具体的に記載しましょう。 また,外国人の配偶者(申請人)が日本語を理解できる場合は,いつどのように学んだのか具体的に記載するようにしましょう。 (2)お互いの母国を訪れた回数と時期(質問7) 来日回数は特に慎重に審査されます。したがって,あいまいな日付や,事実とは異なる日付を記載してしまった場合は,入管からは虚偽申請とみなされ,申請が不許可になる可能性があります。そのため,パスポートを見て,日付を確認しながら正確に記載するようにしましょう。 相手の国を訪れた月まで覚えているけど,日付までは覚えていない・・・という方もいらっしゃると思います。そんなときは,日付まで記載しなくても構いません。日付を記載しなかったからと言って,不利益な扱いをされることはありませんのでご安心ください。反対に,実際に訪れていない日付を書いてしまうことは,不利益に扱われ,配偶者ビザが不許可になる要因となりますので,こちらについては気を付けましょう。 他にも質問書には,夫婦の親族や退去強制の有無などについて記載する必要があります。過去に退去強制事由に当たる行為を犯した外国人配偶者を日本に呼び寄せたい方は,正直にその事実を記載しなければなりません。…

申请归化时比较推荐的代理申请的行政书士是?

1.如果委托代办归化申请的话,推荐这样的行政书士! 想委托行政书士代办归化申请的时候,应该怎么来决定呢。 申请归化,从行政书士受任案件到最后出结果,大概需要一年左右的时间。 因此,如果只因为价格便宜或者离家近而选择行政书士的话,有可能之后会后悔一整年。 因此,在本章节中,以同行的视角记载了作为归化申请代理的能推荐的行政书士。 请务必作为委托归化申请时的参考。 ①推荐具有充分申请归化实绩的行政书士 一年里全国申请归化的申请数量大约有1万件左右。 归化申请,在行政书士能受理的业务中,并不是申请数量多的业务。 此外,其中也有自己申请归化的强者,与签证申请相比,参与归化申请的行政书士并不多。 因此,虽然办理国际业务,但实际上主要是向入管申请签证,对于归化申请没有什么经验,这种事务所也是存在的。 归化申请是为了取得日本国籍而申请,法务局的审查涉及到非常细节的部分。 并且,根据现在持有的国籍不同,也有需要特殊手续的情况。 还有一些容易让人误解的部分,有些人认为行政书士只不过是一个代替文件收集,制作材料的角色,其实这是错误的。 从收集的文件中解读申请归化所需的信息,或者从客户那里听到的事实中有消极情况时,从许可条件来推算并给出一定建议,这是行政书士在归化申请业务中的一个重大作用。 俯瞰整体,再逐渐推进申请业务,这个能力同归化申请经验有直接关系。 因此,推荐有充分的实际归化申请经验的行政书士。 ②推荐归化申请时可以代理收集所需公文材料的行政书士 收集申请归化所需的公文材料对于一般人来说难度很大。 申请归化时附带的文件,并不是只有一个政府机关就可以收集齐全部资料,实际上需要去市区町村的役所,税务局,法务局,年金事务所,法务省,都道府县公安委员会等很多政府机关。 委托行政书士申请归化时,也有“让客人收集文件!”的行政书士事务所。 如果您想节省费用的话,可以推荐这样的事务所,但是公文书的收集比想象中的要难太多了。 因此,既然要委托行政书士办理归化申请,还是推荐可以代理收集所需公文书的行政书士事务所。 这一点和费用是两码事,还望大家探讨。 ③推荐可以明确计划,分工,费用的行政书士 也有过一些客人,已经委托其他行政书士代理归化申请,但是最后还是转到我们事务所来。 大部分的人都是因为:“归化申请业务并没有什么太大的进展”这样的理由。 为了防止产生行政书士和委托人之间的这种日程误解,在接受归化申请案件时必须共享计划。 因此,不推荐不事先共享计划的行政书士。 相反,推荐勤于做进度报告的行政书士。 其次,行政书士申请归化的业务要做到什么程度,委托人必须做什么,委托时不明确这一点的行政书士不推荐。 “咦,这个也得自己准备吗?”为了不造成这样的误会,申请归化的时候,要明确行政书士能做到什么程度。 如果这一点都含糊不清的话,也就无法俯瞰整个业务,也说明对方可能是不习惯申请归化的行政书士。 最后是委托代办归化申请时的费用。 关于归化申请的费用,在记事的关于归化申请费用的彻底验证!中详细记载了,还望参考。 特别是对于有无追加费用,事先确认一下很重要。 总结以上的内容来说,推荐可以明确日程,业务分担,以及费用的行政书士。 ④推荐在申请归化的同时也可以委托撰写译文的行政书士…

经营管理签证的3年,5年在留期间的取得方法

1. 经营管理签证的在留期间的种类 经营管理签证的在留期间有1年,3年,5年,以及4个月,3个月,总计5种。 很少有见过授予3个月的在留期间,4个月的在留期间也只限定于一定的情况下。 因此,一般的经营管理签证,都是授予1年,3年,5年的其中一种在留期间。 那么,入管的审查中,又是如何决定1年,3年,5年的在留期间呢? 通过新成立的公司取得经营管理签证,实际上一下子授予3年或者5年的在留期间的案例几乎是没有的。 因此,大部分的案例,都是从1年的经营管理签证开始。 下一章节,我们再来具体了解取得3年或者5年的长期的在留期间的基准。 2. 经营管理签证更新时取得5年在留期间的运用基准 经营管理签证的更新中,取得5年在留期间的运用基准如下。 并且,①至③为必须条件 ①申请人在入管法上有履行提交通知的义务。 →入管法规定的通知义务,记载如下,还望参考。 ・入管法19条7(第一次入境日本后居住地的通知的提交) ・入管法19条8(在留资格变更等所伴随的居住地的通知的提交) ・入管法19条9(居住地变更通知的提交) ・入管法19条10(居住地以外的记载事项的变更的提交) ・入管法19条11(在留卡有效期间的更新) ・入管法19条12(遗失等造成的在留卡的再申请) ・入管法19条13(损伤等造成的在留卡的再申请) ・入管法19条15(在留卡的返还) ・入管法19条的16(所属机关相关的通知提交) ②如有养育学龄期(义务教务期间)的孩子,也有让子女接受小学,中学,让其接受义务教育(包含国际学校)的义务。 →本运用基准仅限于有养育学龄期孩子的情况,因此在这里省略介绍。 ③在日本预定的滞在期间超过3年。 →在日本预定的滞在期间为短期间的话,则无法取得5年的在留期间。 ④,⑤满足其中一个条件即可。 ④经营的公司满足类别1,类别2。 →关于每一项类别内容,可以参考记事,就劳签证根据类别的不同,提交的资料也不同? ⑤上述④以外的情况,持有在留期间为3年的经营管理签证,持续履行5年以上符合经营管理签证的活动内容。 →这里提到的条件有2个。 第一个,持有在留期间为3年的经营管理签证。 第二个,持经营管理签证5年以上,并且在日本进行经营管理签证的活动。 这2点为必要条件。 3. 经营管理签证更新时取得3年在留期间的运用基准 经营管理签证在更新时取得3年在留期间的运用基准如下。…

帰化申請の申請代行でおすすめの行政書士とは?

1.帰化申請の申請代行を依頼するなら,こんな行政書士がおすすめです! 帰化申請の申請代行を行政書士へ依頼しようと思った時,何を決め手にすれば良いのでしょうか。 帰化申請は,行政書士が案件をお受けしてから結果が出るまで,おおよそ1年くらいの時間を要します。 そのため,例えば値段が安いとか,家から近いという理由だけで行政書士を選んでしまうと,場合によっては1年間も後悔することになってしまいます。 そこで本チャプターでは,帰化申請の申請代行でおすすめの行政書士を同業者目線で記載しています。 ぜひ,帰化申請を依頼する際の参考にしてください。 ①帰化申請の申請実績が十分にある行政書士がおすすめ 全国の帰化申請の年間申請件数は,約1万件ほどです。 帰化申請は,行政書士が関与する業務の中では,それほど申請件数が多い業務ではありません。 また,中にはご自身で帰化申請をされる強者もおられるので,ビザ申請に比べると,帰化申請に関与している行政書士は多くはない印象です。 そのため,国際業務は扱っているが,実は入管へのビザ申請がメインで,帰化申請についてはあまり経験がない,ということもあり得るのです。 帰化申請は,日本国籍を取得するための申請ということもあり,法務局の審査は非常に細部にまで及びます。 また,現在お持ちの国籍によっては,特殊な手続きが必要になることもあります。 たまに誤解があるのは,行政書士は単に書類を代わりに収集したり,作成したりする役割だけと思われている方がいらっしゃいますが,それは間違いです。 収集した書類から帰化申請に必要となる情報を読み解くことや,お客様からヒアリングした事実からネガティブな事情がある場合に,許可要件から逆算してコンサルティングする能力が帰化申請の業務における行政書士の大きな役割です。 この全体を俯瞰して業務を進める能力が,帰化申請の経験値とリンクするのです。 そのため,帰化申請の申請実績が十分にある行政書士をおすすめします。 ②帰化申請に必要な公文書の収集代行をしてくれる行政書士がおすすめ 帰化申請に必要となる公文書収集は,一般の方にとっては非常にハードルが高いものです。 帰化申請に添付する書類は,一つの役所のみで書類収集ができるわけではなく,市区町村役場,税務署,法務局,年金事務所,法務省,都道府県公安委員会など,実に多くの役所に出向く必要があるのです。 帰化申請を行政書士に依頼した場合でも,“書類収集はお客様で!”という行政書士事務所もあります。 少しでも費用を抑えたいという方にはお勧めですが,想像よりも公文書の収集は大変です。 そのため,せっかく行政書士に帰化申請を依頼するのであれば,公文書の収集代行もしてくれる事務所をおすすめします。 この点は,費用との兼ね合いになりますので,一度検討してみてください。 ③スケジュール,役割,費用について明確な行政書士がおすすめ 既に帰化申請を別の行政書士へ依頼している方から,当社へ鞍替えしてご依頼いただくケースがあります。 そのほとんどが,「思うように帰化申請の業務が進んでいない。」という理由です。 行政書士と依頼人のこのようなギャップを防ぐためには,帰化申請の案件をお受けする際のスケジュールの共有が必須です。 したがって,事前にスケジュール共有をしてくれない行政書士は,おすすめしません。 反対に,進捗報告を小まめにしてくれる行政書士はおすすめです。 次に,行政書士は帰化申請の業務をどこまでしてくれるのか,依頼者は何をしなければならないのか,この点を依頼時に明確にしてくれない行政書士は,おすすめしません。 “あれっ,これも自分で準備しなければいけないの?”と後で思うことが無いように,帰化申請を依頼する際,行政書士がどこまでしてくれるのか明確にしておきましょう。 この点が曖昧な場合には,業務全体を俯瞰出来ておらず,帰化申請に不慣れな行政書士の可能性もあります。 最後は,帰化申請の申請代行を依頼した場合の費用です。 帰化申請の費用については,帰化申請に掛かる費用を徹底検証!  に詳しく記載していますので,宜しければご覧ください。 特に,追加費用の有無については,事前に確認しておくのが重要です。 上記まとめて記載しましたが,スケジュール,役割,費用が明確な行政書士はおすすめです。 ④帰化申請とあわせて訳文作成も依頼できる行政書士がおすすめ…

经营管理签证的3年,5年在留期间的取得方法

1. 经营管理签证的在留期间的种类 经营管理签证的在留期间有1年,3年,5年,以及4个月,3个月,总计5种。 很少有见过授予3个月的在留期间,4个月的在留期间也只限定于一定的情况下。 因此,一般的经营管理签证,都是授予1年,3年,5年的其中一种在留期间。 那么,入管的审查中,又是如何决定1年,3年,5年的在留期间呢? 通过新成立的公司取得经营管理签证,实际上一下子授予3年或者5年的在留期间的案例几乎是没有的。 因此,大部分的案例,都是从1年的经营管理签证开始。 下一章节,我们再来具体了解取得3年或者5年的长期的在留期间的基准。 2. 经营管理签证更新时取得5年在留期间的运用基准 经营管理签证的更新中,取得5年在留期间的运用基准如下。 并且,①至③为必须条件 ①申请人在入管法上有履行提交通知的义务。 →入管法规定的通知义务,记载如下,还望参考。 ・入管法19条7(第一次入境日本后居住地的通知的提交) ・入管法19条8(在留资格变更等所伴随的居住地的通知的提交) ・入管法19条9(居住地变更通知的提交) ・入管法19条10(居住地以外的记载事项的变更的提交) ・入管法19条11(在留卡有效期间的更新) ・入管法19条12(遗失等造成的在留卡的再申请) ・入管法19条13(损伤等造成的在留卡的再申请) ・入管法19条15(在留卡的返还) ・入管法19条的16(所属机关相关的通知提交) ②如有养育学龄期(义务教务期间)的孩子,也有让子女接受小学,中学,让其接受义务教育(包含国际学校)的义务。 →本运用基准仅限于有养育学龄期孩子的情况,因此在这里省略介绍。 ③在日本预定的滞在期间超过3年。 →在日本预定的滞在期间为短期间的话,则无法取得5年的在留期间。 ④,⑤满足其中一个条件即可。 ④经营的公司满足类别1,类别2。 →关于每一项类别内容,可以参考记事,就劳签证根据类别的不同,提交的资料也不同? ⑤上述④以外的情况,持有在留期间为3年的经营管理签证,持续履行5年以上符合经营管理签证的活动内容。 →这里提到的条件有2个。 第一个,持有在留期间为3年的经营管理签证。 第二个,持经营管理签证5年以上,并且在日本进行经营管理签证的活动。 这2点为必要条件。 3. 经营管理签证更新时取得3年在留期间的运用基准 经营管理签证在更新时取得3年在留期间的运用基准如下。…