コラム

COLUMN

夫婦とも無職でも配偶者ビザは取得できる!?

1.配偶者ビザの審査実体について まずは,配偶者ビザの審査がどのような観点で行われているのかを解説します。 効果的な申請を入管にするには,まずはルールを知ることが重要です。 配偶者ビザの一般的な申請は,配偶者ビザの申請 をご覧ください。 さて,配偶者ビザの審査では,①婚姻の実体と②夫婦生活を送るに足る生計基盤の二つが主たる審査ポイントであると言われています。 ①の婚姻実体の審査とは,夫婦として同居し扶けあって生活する信憑性のある関係かどうかという観点での審査です。 夫婦の出会いの経緯や,結婚にいたるまでの交際の経緯,結婚後の生活実態などから総合的に判断されます。 婚姻実体の脆弱さを理由として,配偶者ビザが不許可になる理由は 配偶者ビザが不許可になる理由 で解説していますのでご覧ください。 ②の生計基盤では,夫婦として日本で生活することができる経済的な基礎があるかという観点から審査されます。 本ページをご覧になっている方が懸念されているのは,こちらの方かと思いますので,以下では,②生計基盤の審査手法を詳しく見ていきます。 生計基盤の審査では,申請人(外国人配偶者)が日本に上陸した場合に構成することとなる世帯人数と,その世帯全体で見込まれる収入とのバランスで判断されます。 世帯人数が多ければ多いほど,必要となる世帯収入は増えていきます。 反対に,世帯人数が少なければ,必要となる世帯年収は減ります。 2.配偶者ビザで求められる夫婦生活を送るに足る生計基盤とは 例えば,実家で暮らしている日本人妻がいて,結婚相手の外国人夫を日本に呼んで一緒に暮らす予定というケースで考えてみましょう。 結婚を機に,日本人妻は実家を離れて夫婦で暮らす部屋を探し,外国人夫の来日後は,夫婦二人で暮らす生活を希望しています。 この場合,申請人である外国人夫が来日した場合に構成される世帯人数は,夫婦だけの二人となります。 そして,世帯全体で見込まれる収入は,日本人妻の収入と外国人夫の収入を合算した金額で計算します。 外国人夫が来日前から日本での仕事が決まっている(就職内定をもらっている)ケースはごく少数ですので,基本的には日本人妻の収入だけが世帯年収になります。 ここで日本人妻が無職であれば,当然世帯年収は0円になります。 これでは配偶者ビザが許可を得られる見込みは非常に低くなります(多額の預貯金があれば可能性がないわけではありません。)。 では,結婚後も日本人妻の実家で暮らす場合はどうでしょうか。 日本人妻の実家は,父母と祖母,そして日本人妻の4人家族であると仮定します。 父は会社員,母はパート勤務,祖母は無職ですが年金をもらっています。 この場合,外国人夫が来日した場合に構成される世帯人数は5人になります。 世帯人数は上記のケースより多くなってしまっていますので,求められる世帯年収は夫婦二人暮らしの場合よりも増えます。 しかし,この場合は,父と母の給与収入,さらには祖母の年金収入が世帯全体の収入として計算できます。 その合算額が5人世帯の生活を維持できるレベルに達していれば,配偶者ビザの許可を得られる見込みは高くなります。 このように,配偶者ビザの生計基盤の審査においては,世帯人数と世帯全体の収入のバランスで判断されています。 上記の比較では,実家で暮らすという選択をすれば,世帯人数が増えたとしても,世帯全体の収入とのバランスでは余裕がある状態になりますので,実家で暮らすほうが配偶者ビザの審査上有利であるという判断になるでしょう。 3.配偶者ビザに必要とされる世帯収入額とは 世帯人数と世帯全体の収入額のバランスで生計基盤が審査されることはお分かりいただけたと思いますが,具体的に世帯全体でどれくらいの収入があれば配偶者ビザの許可は見込まれるのでしょうか。 これについて具体的な基準は公開されていませんが,生活保護受給基準がボーダーラインになっていると言われています。 生活保護受給基準とは,生活保護を受給することができる最高額の収入基準です。 基準以下の収入であれば,生活保護の受給資格があるという判断に用いられています。 生活保護基準以下の収入レベルであれば生計基盤が確保されているとは言えず,反対に,生活保護基準を上回る収入レベルであれば生計基盤は確保されていると言い換えることができます。…

自己申请归化的优势和劣势

1. 自己申请归化时的申请全体的流程 在说明自己申请归化的优势和劣势之前,先确认一下自己申请归化的话,到申请受理为止手续以怎样的流程进行。 (到申请归化为止的流程) 电话联络法务局预约相谈 法务局的事前相谈(工作日访问) 收集必要文件(日本的政府机关,海外的政府机关) 申请文件的制作(9~10种,全部手写) 电话联络法务局预约相谈 法务局的检查及修改指示(工作日访问) 追加资料收集及制作文件的修改 电话联络法务局预约相谈 法务局受理前的检查(工作日访问) 文件最终修改 电话联络法务局预约相谈 法务局受理申请(工作日访问) 像这样,归化申请和入管申请不同,必须多次取得预约之后才能前往法务局。 归化申请同永住许可申请相比,必须要取得的文件种类繁多也是归化申请的特征之一。 因此,不建议通过自己申请签证更新的经历或者自己申请永住许可的经历来衡量法务局的归化申请。 归化申请和入管的在各种在留申请是完全不同的手续。 如果觉得自己到目前为止因为有过办理各种入管在留申请的经历,因此也可以办理归化申请,带着这种想法申请归化的话,到最后很有可能会因为手续办理方式差距太大,而带来一定的麻烦。 关于归化申请手续的必要材料,可以参考记事归化申请的流程,里面有详细说明。 2. 自己申请归化的劣势 这一部分开始说明本次的主题,自己申请归化的优势和劣势。 本记事首先来比较委托行政书士申请归化与自己申请归化的劣势。 ・工作日需要请假办理手续 自己申请归化的话,自己需要多次亲自前往法务局。 并且,法务局午休时不对应业务,因此,也不能在午休时间前往咨询,这么算下来每次去法务局都至少要请假半天。 不仅如此,在归化申请材料收集的阶段,政府机关的相关材料如有不明之处,咨询也基本仅限于工作日的对应。 关于政府机关的材料请求,虽然也可以要求邮寄,但是邮寄需要购买邮政汇兑作为支付的手续费,所以还需要工作日前往邮局购买。 因此,总结上述内容,不管哪个步骤,都需要工作日请假处理归化申请。 ・到申请受理为止,需要花费大量的时间 其次,自己准备所有归化申请资料的时候,因为不习惯收集和文件的制作,所以在所有工程上都要花费大量的时间。 另外,如果自己准备归化申请的话,由于缺乏经验,很有可能在资料缺失或者申请书存在错误的情况下直接接受法务局的检查。 因此,法务局也会指出被遗漏的问题点,并要求再次收集材料或者重新作成资料,还要为此再多次前往法务局。 最麻烦的就是法务局的归化申请的相谈,需要提前预约,根据管辖的不同,也有的法务局需要提前一个月预约的情况。 因此,随着接受法务局检查次数的增加,申请许可的时间也会被延长,这一点还望引起注意。…

归化申请手续中行政书士的作用

1. 行政书士的作用 ~首先,什么是行政书士~ 考虑申请归化的人通过网上的信息收集,想必会频繁看到“行政书士”这个词。 如果是一般的外国人的话,在申请在留资格的时候,可能有接触过行政书士。 但是,对于特别永住者来说,就算提到行政书士,可能大部分人都不了解这个职业。 实际上,在咨询的阶段,有不少人把我们误称作“司法书士”。 行政书士这个行业用一句话来概括的话, “向政府提交的文件的制作专家” 可以这样表达。 详细内容在记事“入管手续中行政书士的作用”中有详细介绍,作为其业务之一,行政书士有权进行“代理作成需要向行政机关提交的文件,业务的咨询”。 也就是说,行政书士可以作为专家来介入对普通市民来说复杂的行政申请手续等, 这不仅减少了对市民的负担,对行政来说,也提高了业务处理效率。 此外,行政书士可办理的许可申请等种类据说超过了1万种,作为代表,比如建设业的许可申请,继承,外国人相关业务等,各个行政书士在各自的专业领域作为市民和行政的桥梁活跃着。 其中,行政书士法人第一综合事务所以各种签证申请,以及归化申请等国际业务为专门业务活跃着。 2. 归化申请手续中行政书士的作用之①~法务局的对应~ 从这里开始,就具体的归化申请手续中行政书士的作用进行解说。 首先第一个作用就是同法务局的周旋。 自己申请归化时,在记事“自己申请归化的优势和劣势”中也有提及,为了确认申请资料,平日工作时间可能需要频繁请假去法务局。 作为普通市民(申请人)来说,不但需要多次调整工作,同时行政方面(法务局)也需要多次对申请材料进行指导,这两点都算是弊端。 因此,行政书士介入归化申请人与法务局之间,不但可以减少申请人前往法务局的次数,对于法务局来说,也可以减少正式受理申请之前的各种手续处理 第二个作用是缓解申请人的不安情绪。 对于申请人来说,行政书士还承担着作为“代替法务局,随时可以咨询不明之处的强有力的伙伴”这一责任。 人的一生当中,归化申请手续并不会多次发生,通常只有一次,大家都并没有太多经验。 因此,关于归化申请的审查基准和审查手续,大部分人都会感到不安。 所以行政书士也承担着陪伴申请人一起办理归化申请的同时,还能起到缓解申请人不安情绪的的作用。 3. 归化申请手续中行政书士的作用之②~材料收集,各个政府机关的对应~ 下面我们要介绍的行政书士的作用是,收集归化申请手续相关的文件,以及各政府机关的对应。 正如本记事开头所述,申请归化所需的文件涉及很多方面,有需要自己复印准备的材料,也有必须要在政府机关才能取得的材料。 其中,需要在日本役所取得的材料,行政书士都可以代理取得,这个对于申请人来说,可以大幅度减轻负担。 另外,根据过去的居住经历和申请时期,也会遇到无法取得符合法务局所指示的文件,或者不知道该往哪里申请材料的情况。 这时候行政书士可以作为申请人和役所之间的桥梁,来圆滑的处理这种情况,以最快的速度收集到归化申请所需要的材料。 关于归化申请所需要的材料,可以参考记事”归化申请的流程

永住同归化的区别解说!

1. 永住的特点 永住(正确的说法是在留资格为“永住者”)是在留资格的一种,在入管法规定的在留资格中被定位为最高格的在留资格。 与其他在留资格的最大不同点是:①没有在留期间的限定,②在日本的活动没有限制。 ①没有在留期间的限定 永住以外的在留资格,除了高度专门职2号以外,规定最长5年的在留期间。 在留期限届满后仍希望继续留在日本时,必须向入管提交在留期间更新许可申请,并获得许可。 对于外国人来说,每次临近在留期限都必须准备繁杂的申请资料,同时也会担心能否获得更新许可。 在这一点上,永住没有在留期间的限定,因此可以从在留期间更新申请的繁杂手续以及不安的心情中解放出来。对外国人来说算是一大好处。 此外,永住的在留卡原则上规定了7年的有效期,但在留卡的有效期正如字面所示,是卡自身的有效期,并不会因为在留卡的有效期过期而导致永住的取消。 在留卡有效期过后,也可以发行新的在留卡。 ②在日本没有活动限制 每一种在留资格都规定了各自的活动内容,并且也只能履行所规定的活动内容 如果在一定期间内没有履行规定的活动,有可能取消在留资格。 例如,持就劳类型在留资格的人如果离职的话,3个月以内没找到下家跳槽,就会成为在留资格的取消对象,而且跳槽单位的业务内容必须是符合在留资格的工作内容。 此外,如果持有“日本人配偶者等”等基于配偶身份的在留资格者,在离婚或者配偶去世的情况下,要么和其他人再婚,要么变更为其他的在留资格,如果这两者都不行的话,只能面临着回国。 另一方面,永住没有像其他在留资格那样有规定的活动限制。 也就是说,如果取得永住的话,就可以不用在意工作内容,可以自由的选择跳槽单位,并且即使离婚也不会被取消永住。 像这样,取得永住的话,在日本就没有所谓的活动限制了,也拓宽了今后人生计划的选择项。 2. 归化的特点 归化是指根据本人的意愿取得其他国家的国籍。 也就是说,日本国籍的归化是指日本国民以外的外国人取得日本国籍,简单来说就是从外国人变成日本人。 归化为日本国籍后,入管法上会偏离“外国人”的定义(入管法第2条1号),也就自然不能成为在留资格制度的对象,而是从入管法规定的外国人的各种义务中解放出来。 日本人在日本居住则没有在留期间这一概念,所以也就没有麻烦的在留期间更新的申请。 并且,作为日本人在日本居住的话,国家也无权干涉个人的私生活,不管是工作,还是结婚,还是离婚,都可以自由决定。 3. 永住同归化的区别 ~取得许可为止~ 下面就永住申请和归化申请的区别进行说明。 ①申请的提交处 如上所述,永住是在留资格的一种,外国人的在留管理由出入国在留管理厅负责。 并且,永住申请要提交到作为出入国在留管理厅的地方分局的地方出入国在留管理局(入管)。 对此,归化申请,直截了当地说是重新编排日本人户籍的工作,户籍的管理由法务省负责。 并且,归化申请将提交到法务省地方分局的地方法务局。 迄今为止,由于多次向入管递交签证申请,有些外国人已经习惯了入管的手续办理,大部分人都是在归化申请时第一次接触到法务局。 ②申请的必要文件 关于永住的审查,是审查在日本这一期间的在留状况是否良好,因此向入国管理局递交永住申请时,需要提交在日本的收入,课税状况,年金的纳付情况等资料,这些资料主要都是在日本的役所取得。 虽然偶尔会需要提交国外的资料,但是也大部分是证明同配偶的婚姻关系的结婚证明书,或者同孩子的亲子关系的出生证明书等。 与此相对,在申请归化时,除了审查在这之前的在日本的在留状况是否良好以外,还需要提交同本人身份相关的资料。…

特定技能ビザの申請費用の相場は?

1.特定技能ビザ申請の書類作成は誰に依頼する? 特定技能ビザ申請の書類作成は,登録支援機関が行うものと誤解されている方も多くおられますが,実は登録支援機関は法律上,書類作成を行うことができません。 この結論は,特定技能ビザ申請の書類作成を登録支援機関が無料で行ったとしても,変わりません。 なぜ,登録支援機関は,特定技能ビザ申請の書類作成をできないのでしょうか。 その根拠は,行政書士法に見ることができます。 第一条の二(業務) 行政書士は,他人の依頼を受け報酬を得て,官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 第十九条(業務の制限) 行政書士又は行政書士法人でない者は,業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし,他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について,当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は,この限りでない。 つまり,入管に提出する書類作成は,行政書士法によって行政書士の業務とされているため,登録支援機関が特定技能ビザ申請の書類作成をすると行政書士法違反に問われてしまうのです。 これと混同しやすいのが,入管への申請取次の制度です。 まずは,申請取次に関して,入管法の根拠の一つを見てみましょう。 第六条の二(在留資格認定証明書) 法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 (略) 4 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。 一 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)若しくは法第二条の五第五項の契約により特定技能所属機関から適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員(以下「登録支援機関の職員」という。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの 二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの 三 当該外国人の法定代理人 ご覧のとおり,行政書士のみならず,登録支援機関の職員の方であって,入管局長が適当と認めた方にあっては,特定技能ビザの“申請取次”が可能とされています。 ここまでのお話をまとめると, 特定技能ビザ申請の『書類作成』は,登録支援機関はできない。 登録支援機関が特定技能ビザの申請書類を作成すると行政書士法違反に問われる。 特定技能ビザの申請取次は,登録支援機関もできる。 ということになります。 なお,行政書士は法律上,特定技能ビザの書類作成,申請取次のいずれも対応することが可能です。 2.特定技能ビザの申請費用の相場 本チャプターでは,行政書士に依頼した場合の特定技能ビザの申請費用について見ていきます。 主要な行政書士事務所3社を比較していますのでご覧ください。 税込価格 A社 B社 C社 COE申請 148,500円 165,000円…