コラム

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韓国人の帰化申請のポイントとは?特別永住者の必要書類についても解説

1.帰化申請とは? 帰化申請とは,外国籍の方が日本国籍を取得する申請のことを言います。 帰化申請は「許可制」で,日本の法務局が日本に帰化することを許可するかどうか審査をします。 「届出制」ではありませんので,申請すれば誰でも帰化が許可されるわけではありません。 帰化すると「日本人」としての身分を得るわけですから,韓国人としてビザの更新やカードの更新をすることなく日本に住み続けられます。 また,無条件に参政権も得られるほか,日本国のパスポートを持ち,193ヶ国の国々にビザ無しで旅行することも可能になります。 ただし,日本は二重国籍を認めていませんから,帰化すれば韓国人としての身分を喪失しなければならないことには注意が必要です。 2.韓国人の帰化申請数 入管が公表している国籍・地域別在留外国人数によると,日本に在留する韓国人の数は,ここ10年で常に40万人を上回っており,2020年にベトナムに抜かれるまでは中国に次いで2番目に在留人数が多い国でした。 なお,2022年6月末時点で日本に在留する韓国人は41万2,340人で, そのうち特別永住者は26万3,827人で全体の64%を占めます。 在留人数こそベトナムに抜かれましたが,すでに日本に帰化した韓国人も多くいらっしゃることを考慮すると,今も昔も韓国にルーツを持つ方が日本に多くいらっしゃることには変わりありません。 法務省民事局が公表しているデータによると, 近時の傾向として,帰化申請をする外国人は全体で年間1万人前後です。 そのうち韓国人の帰化許可件数は 2019年 4,360人 全体の帰化許可者数の52% 2020年 4,113人 全体の帰化許可者数の45% 2021年 3,564人 全体の帰化許可者数の44% となっており,いずれも国籍別帰化許可者数で韓国が1位になっています。 3.帰化申請の条件とは? 韓国人に限らず,日本に帰化するためにはいくつかの条件があります。 将来皆さんが日本人となった時に,外国人が「日本に帰化したい」と言って来た場合を想像してみると分かりやすいかと思います。もし,日本にほとんど住んだことがない人が「日本人」になりたいと言っていたらどうでしょう? あるいは,日本人になりたいとは言うけれど,日本に納税をしていなかったり,公共の負担になっていればどうでしょう? そのような人を,自分と同じ「日本人」として受け入れるのは難しいと感じるのではないでしょうか。 そこで国籍法では,日本に帰化するための条件を6つ定めており,国籍法に既定の無い要件も含めると合計7つの条件があります。 「国籍法」などと聞くと難しい印象を持たれた方も多いと思いますが,実は生まれた時から日本に住み続けている方であれば自然とクリアしている条件も多いのです。 詳しい各条件についての解説は,帰化申請 条件 からご確認頂けますが,例えば住所条件(5年以上日本に住み続けている),日本語能力条件は,特別永住者の方であれば元々備えていることがほとんどです。 そのため,成人していることや,日本帰化の際には韓国籍を離脱すること等,当然に満たさなければならない条件は他にもありますが,日本で生れた韓国人の方が特に気を付けるべき条件としては,以下の2つに限られると言えます。 ①素行条件(交通違反などの法に触れるマイナス行為を行っていないか。納税の義務を怠っていないか。年金の未払いはないかなど) ②生計条件(お金に困らず日本で生活して行けるかなど) 4.韓国人の帰化申請は大変?…

中国人の帰化申請

1.帰化申請とは 帰化申請とは,一言でいうと「日本人になる手続き」を言います。帰化申請が許可されると日本人となるため,日本の戸籍(帰化許可者の生年月日やご両親,婚姻日などのパーソナル情報のこと)が作成されます。 また,日本人なので,ビザの申請をすることなく日本で安定的に生活出来るようになりますし,世界でも信頼度の高い日本のパスポートを持つことになるため,海外旅行の際にビザ申請をすることなく行ける国が増えます。 他方,5.帰化許可後の対応についてで詳しく解説しますが,日本は二重国籍を認めていないため,中国人が日本へ帰化許可されると自動的に中国国籍を喪失することになります。 2.中国人の帰化申請の動向 法務省が発表した国籍別帰化許可者数を見ると,中国国籍の方は2019年が2,374人(全体8,453人),2020年が2,881人(全体9.079人),2021年が2,526人(全体8,167人)となっています。 国別にみると,2019年から2021年の間で順位の変動はなく,1位韓国・朝鮮,2位中国,3位ブラジル,4位ベトナム,5位フィリピンとなっています。 また,1位の韓国・朝鮮は歴史的背景もあるため,特別としても,2位の中国と3位のブラジルでは帰化許可者数が毎年6倍以上もの差が生じています。(2021年のブラジルの帰化許可者数は444人)。 この数字からわかることは,他の国と比較して,中国人の多くが日本人として,日本で長く住みたいと思ってくれているということです。 日本人としては,国籍という自身のアイデンティティを変えてまで日本人となりたいと思ってもらえていることを嬉しく感じますが,法務局との関係で考えると,帰化許可者数が多いということは,中国人の帰化申請について多く審査をしているということの裏返しであり,どこの法務局も中国人の帰化申請の審査に慣れているということです。 そのため,書類の不備があると法務局から「ここが違う」「この書類は取得できるはずだ」とその都度エクスキューズが入り,帰化申請の準備に時間がかかる可能性があります。 だからこそ,中国人の方が帰化申請を円滑に,かつ,早急に進めるためには,書類に不備がないよう正しい知識を持って帰化申請に臨むことが大切になります 3.中国人の帰化申請を成功させるための条件 中国人の帰化申請を成功させるための条件として,最も重要となることは,どの本国書類をどこで取得することが出来るのか,取得するための手続きはどのようにするのかということを事前にしっかり調査することです。 また,取得すべき書類を正確に知るためには,自身のことだけでなく,自身のご両親などについても事前にヒアリングすることが大切です。 なぜなら,中国以外の国であれば,本国に届出をしていれば,本国の行政機関からそれぞれの内容の証明書の発行が出来ます。 しかし,中国の場合,届出る行政機関によって発行される場所が変わることがあるからです。 例えば,ご両親がどちらも中国国籍である独身の中国人の方が帰化申請をするとなった場合,ご両親の結婚を証明するための証明書が必要となります。 この際,両親が中国本土で結婚していれば,公証処より結婚公証書の発行が可能となりますが,ご両親が日本の中国大使館,領事館で結婚手続きを進めた場合,本国の公証処から結婚公証書は発行されず,日本の中国大使館,領事館から発行された結婚証のコピーで良いとされます。 そして,帰化申請で必要となる書類について,法務局は申請人から話を聞いて判断するため,法務局での初回相談の際に不確かな情報を伝えると,取得できない書類を案内され,帰化申請が進まないとう事態に陥るかもしれませんので,帰化申請を成功させるためにも,先述した書類の取得場所や取得方法,自身だけでなく親族の情報も事前に調査しておくことは肝要です。 4.中国人の帰化申請の書類で注意すべき点 帰化申請を行うためには,まず,自身が帰化申請するために必要な書類を確定させるために,お住いの住所を管轄する法務局を調べ,初回相談へ行って頂く必要があります。 帰化申請の管轄の法務局を調べ,実際に管轄の法務局へ相談に行った際に,法務局から必要な書類について教えてもらうのですが,中国人の帰化申請の場合,必ず本人(家族)の身分関係を示す書類を取得するように指示を受けます。 例えば,日本で生まれた場合や日本にある中国大使館・領事館で手続きをした事項であれば,日本の大使館・領事館で取得できる書類もありますが,原則,中国本国で身分関係を示す書類を取得する必要があります。 身分関係を示す書類は,「出生公証書」,「親族関係公証書」,「婚姻公証書」,「離婚公証書」および「死亡公証書」です。 なお,これらの書類は申請人本人の分だけでなく,帰化申請に関係している親族の分の提出を求められる書類もありますので,その都度対応が必要になってきます。 上記書類はすべて公証された書類(公証書)が必要となりますので,取得した書類を日本へ発送する場合や持ち帰る場合には,注意してください。 また,「親族関係公証書」を取得する際に,申請人に兄妹がいなく一人っ子の場合,親族関係公証書に「独生子」である旨の記載を行ってもらうようにしてください。 「独生子」とは,申請者が一人っ子であることを示す文言であり,他に兄妹がいないことを明らかにします。 近年は,公証書を発行する公証処で,親族関係公証書に「独生子」の記載をしないところもあるようですが,法務局はこの「独生子」の記載が無いと,申請書類を受理しないケースもありますので,ご注意ください。 さらに,中国人の帰化申請では「領事証明」を取得する必要があります。 領事証明とは,他の国でいうところの国籍証明書のことで,中国でも数年前まで国籍公証書として発行されていました。 この解説だけ読むと,領事証明と国籍公証書は同じものと思われるかもしれませんが,そんなことはありません。 確かに領事証明も国籍公証書も,申請人の国籍が中国であることを証明するための証明書です。 しかし,国籍公証書は,中国政府が当該中国人の国籍離脱意思を認め,中国国籍を離脱したことを示す書類で,取得すると中国のパスポートが使用できなくなるため,法務局より取得の案内があった後に取得の手続きをしていたのに対し,領事証明は取得をしても中国のパスポートが使用出来なくなるわけではないので,有効期限はあるものの,法務局の案内を待つことなく帰化申請書類一式を法務局に提出する際に必ず必要となります。 なお,領事証明書を取得するために必要な書類は次の通りです。 ①パスポート原本とパスポートの写真ページのコピー ②在留カード原本および両面コピー ③領事証明申請書 詳しくは,中国大使館・領事館のホームページをご覧ください(…

台湾人的归化申请

1. 什么是归化申请 日本的归化是指持有外国国籍的人取得日本国籍,从而获得“日本人”的身份。 归化申请是为此而进行的申请手续的总称。 因为必须放弃自己原有的国籍,今后不是以自己的根源国,而是以日本人的身份在日本生活,做出这样决定的人需要进行的手续则称为归化申请手续。 在日本的“台湾人”中,也有以取得“永住签证”为目标,以“台湾人”的身份在日本生活。 归化手续同“永住签证”的取得是两个完全不同的手续。 办理归化手续的窗口不是申请签证的出入国在留管理厅,而是各地的法务局或法务局支局。 2. 在日本的台湾人数 台湾亲日的人也很多,不少台湾人都把日本作为旅游地的选择之一,以打工度假等签证赴日的人也很多。 在日本居住的外国人按国籍划分,台湾人大致保持在前8~10位。 各都道府县当中,我们行政书士法人第一综合事务所的办公室所在地的东京的台湾人人数最多。 现在在日的台湾有多少人呢。 根据日本法务省外局“出入国在留管理厅”公布的2022年6月末在日“台湾人”人数为5万4213人。 这个数仅仅只是持有日本的“在留卡”等的“台湾人”的人数。 正如前面所提到的那样,也有一部分人因为自己的“祖父母,父母,亲属都在日本,从而决定归化为日本国籍。 如果有包含“台湾根源”的日本人的话,则人数可能就要翻一番。 日本和台湾虽然没有正式的邦交,但是为了加深民间经济活动的交流,2009年开始了“台日特别伙伴关系”。 2012年的在留“台湾人”为2万2千人左右,此后持续增加,2019年甚至达到了6万4773人。 但是,2019年爆发了新冠疫情。 台湾当局为了控制疫情,采取了严格的限制入境的政策,因此2021年在日台湾人也减少到了5万1千人左右。 现在,台湾日本双方都有入境政策缓和措施,2022年开始在日台湾人也在逐渐增加。 3. 归化申请的一般条件 所谓入籍日本,就是外籍人士“成为日本人”,“得到日本人的身份”。 “申请人”想要转变为“日本人”身份,有几个条件。 站在审查归化申请的日本国政府(法务局)的立场考虑的话则很容易理解。如果你是审查官,你想让什么样的外国人成为日本人? 申请人在日本住了多少年?(住地条件)。 在日本没有犯罪史?(品行条件)。 那个人今后能在日本谋生,或者能正常的生活下去吗?(生计条件)等是代表性的条件。 关于其他条件的详细内容,可以参考我们的记事。 归化申请的条件 4. 台湾人申请归化需要注意的“台湾户籍” 不仅仅是台湾人,为了归化为日本国籍,必须要特定申请人的身份信息(比如什么时候,在哪里出生,父母是谁等等),这些都必须要记录到日本户籍当中去。 因此,通常来说外国人申请归化手续,都需要发行本国的国籍证明书或者出生证明书,死亡证明书,结婚证明书等,需要收集大量的资料。 关于这一点,台湾受到日本统治时期(1895年~1945年)的影响,目前还存在着户籍制度。 因此,一般外国人需要分别收集各项资料,但是台湾人只要提交“台湾户籍”即可。 台湾户籍,有2个特点。…

台湾人の帰化申請

1.帰化申請とは 日本への帰化とは,外国の国籍を持つ方が日本の国籍を持ち「日本人」の身分を得ることです。 帰化申請とは,そのために行う手続きの総称です。 ご自分がもともと持っておられた母国の国籍は喪失しなければなりませんので,「自分のルーツ国ではなく日本で日本人として暮らす」と決めた方が行うのが帰化申請手続きです。 日本に在留する「台湾人」の方の中には,「永住ビザ」を取得して「台湾人として」日本で暮らすことを目指す方もおられるでしょう。 帰化手続きは「永住ビザ」取得とは全く別の手続きです。 窓口もビザ取得を管轄する出入国在留管理庁ではなく,各地の法務局・支局です。 2.日本に滞在する台湾の方の人数 台湾には親日の方も多く,旅行先として選んだり,ワーキングホリデーを使うなどして日本に来る方は多いです。 日本に在留する外国人の国籍別では,おおむね上位8~10位をキープしています。 ことに都道府県別では,私たち行政書士法人第一綜合事務所のオフィスがある東京在住の方がダントツで多いです。 現在,日本に滞在する台湾の方はどれくらいいるのでしょうか。 日本の法務省の外局である「出入局在留管理庁」が公表している,2022年6月末の日本在留の「台湾人」の数は5万4213人でした。 この数はあくまで,日本での「在留カード」などを持っている「台湾人」方の人数です。 先に書いた通り,「祖父母や両親や親族がすでに日本に住んでおり,日本人になると決意して帰化した」人たちもいます。 「台湾ルーツ」を持つ日本人も含めると,この人数の倍以上はおられるのではないかと思います。 日本と台湾は正式な国交はありませんが,民間・経済活動のレベルで交流を深めようと,2009年に「台日特別パートナーシップ」が始まりました。 2012年の在留「台湾人」は2万2千人台でしたが,その後増加し続け,2019年には6万4773人にのぼりました。 ところが,この2019年に新型コロナウィルス感染症が発生しました。 台湾では抑え込みのため,厳しい渡航制限対策をとったことも影響したのか,2021年には5万1千人台まで減少しました。 現在は,台日両方で渡航制限が緩和される傾向にあり,上記のように2022年からは再び増加傾向にあります。 3.帰化申請の一般的な条件 日本への帰化とは,外国籍の方が「日本人になる」「日本人の身分を得る」ことです。 「その人を『日本人』として受け入れるか」にはいくつかの条件があります。 帰化申請を審査する日本国政府(法務局)の立場に立って考えると分かりやすいと思います。あなたが審査するとしたら,どんな外国人に日本人になってもらいたいでしょう? その人は何年くらい日本に住んでいるの?(住所条件)。 日本で犯罪は犯していないよね?(素行条件)。 その人はこの先日本でお金を稼ぎ,生活して行けるの?(生計条件)などが代表的な条件です。 その他に条件ついては,以下のページで詳しく解説しています。 帰化申請 条件 はコチラ 4.台湾人の帰化申請は「台湾戸籍」に注意 台湾の方に限らず,日本に帰化するためには申請者の身分関係(例えばいつどこで生まれたか,両親は誰かなど)を特定し,日本の戸籍に記載する必要があります。 このため,通常の外国人の帰化申請手続きでは,本国が発行する国籍証明書や出生証明書,死亡証明書,結婚証明書など,いろんな書類を集めなければなりません。 その点,台湾の場合は,日本の統治時代(1895年~1945年)の名残として世界でも珍しく戸籍制度が存在します。 ですから,他の外国人であれば別々に集めなければならない各種証明書の代わりに,「戸籍謄本(以下「台湾戸籍」といいます。)」を提出すれば足ります。 この台湾戸籍ですが,2つの特徴があります。 この2つの特徴を理解しないまま書類取得を進める,何度も戸籍謄本などの書類を取り直すことになりかねません。 台湾戸籍の取得のために注意しなければならない点を挙げます。…

香港の方が帰化申請するには?

1.帰化申請とは 日本への帰化申請とは,簡単に言えば「外国人が日本人になる(日本国籍を取得する)」ための手続きです。 帰化すれば日本の戸籍を持ち,ビザの更新なく日本に住み続けられます。 また,日本のパスポートを所有し,日本人として海外へ渡航することができます。 しかし,それは同時に母国の国籍を喪失することを意味します。 なぜなら,日本が二重国籍を認めていない関係上,日本国籍を得た際には,母国の国籍を持っておく事はできないからです。 2.日本に滞在する香港の方の人数 日本に在留する香港の方の人数は何人か? 法務省は「在留外国人統計」で日本に在留する外国人の国籍別の人数を公表しています。 ただ,2012年7月に外国人登録制度が廃止され,外国人登録証から在留カードでの管理に統一されたために,現在では「中国国籍(香港含む)」の人は何人という形で公表されています。 そのため,いま,日本に在留する「香港人」が何人かということは,残念ながら公表はされていないのです。 かつては,法務省民事局が「中国」のうち「本籍地(出身地)別」の外国人登録者数を発表していました。 それによると,中国国籍を持つ人のうち,香港出身者は1990年代には1900人前後でしたが,2006年には3256人に。 2010年には4196人と,20年間で2倍強に増えています。 もちろんこれは中国国籍のうち「本籍が香港」の方に限っての数字ですので、実際にはより多くの「香港人」の方が日本に在留していたと考えられます。 日本政府観光局によると,2022年の訪日観光客数は,香港は中国・台湾・韓国に次いで第4位の約18万人強。 リピーターも多く,香港の方の日本への興味・関心は強いです。 冒頭に述べたように,香港を巡る厳しい政治情勢を体感し,「香港にとどまるか,海外に脱出するか」悩む方も少なくないと考えられます。 今後,日本政府の対応いかんでは,香港から日本に来る方,そして日本へ移住する方は増加する可能性があると考えられます。 3.帰化申請の一般的な条件 香港に限らず,外国籍の方が日本に帰化するにはいくつかの条件があります。 帰化申請の前に,自分が帰化の条件を満たしているかを知っておきましょう。 帰化の条件を要約すると,国籍法に基づく7つの要件を満たしているかという条件です。 >>帰化申請 条件 はコチラ すでに日本に何年以上住んで居るとか,ある程度日本語ができるかとか,日本で生計を維持するに足る収入があるか――など。 あるいは「日本政府として,あなたを日本人にしてよいかどうか」を問う条件。 また,交通違反などの犯罪を犯していないか? 日本国民として納税しているか?――などを問う条件があげられます。 4.香港の方の帰化申請の流れ 香港の方の帰化申請手続きの流れは,おおむね以下のようになります。 以上がおおまかな帰化申請手続きの流れです。 帰化手続きは提出・作成する書類が多く,何度も法務局や国内外の役所に足を運ぶ必要もあります。 何度も法務局や役所に行くのは面倒,確実に日本国籍を取得したいとお考えの方は,帰化専門の国際行政書士に相談するのも一つの方法です。 5.香港の方の帰化申請に必要となる書類 香港の方が日本への帰化申請をする場合,様々な書類を集める必要があります。 香港の方の帰化申請に限らず,帰化に必要な書類はその人の家族構成や仕事(収入源)によって異なります。 一般的に外国人の帰化申請に提出が必要な書類は, 国籍証明書…

ベトナム人の帰化申請

1.ベトナム人が帰化申請するとは? ベトナム人が帰化申請するとは,ベトナム国籍の方が,本人の希望によって,日本の国籍を取得して『日本国民』になることを言います。 帰化をすれば,日本で戸籍を持ち,参政権を持ち,ビザの更新なくずっと日本に住み続けられる等,「日本人」としての権利を得られます。 簡単に言えば「日本人」としての身分を得るのです。 もちろん「日本人になる」ための審査は,無条件に誰にでも許可されるものではありません。「この人は『日本人』になる条件を満たしているか,この先ずっと『日本人』として,日本国民たる義務を果たし,日本で暮らして行く気があるのか」など,いろんな点での審査が日本政府(法務省)によって行われます。 また,日本は二重国籍(二つの国どちらにも国籍があること)を認めていませんから,ベトナム人の方が帰化(日本国籍を取得)するためには,ベトナム国籍の喪失手続きが必要になります。 2.日本に滞在するベトナム人の数 日本の法務省の外局である「出入局在留管理局」が公表している,2022年6月末の日本在留ベトナム人は47万6000人強です。 この数は2020年に初めて韓国人を抜いて以来,1位の中国に次いで2番目の多さです。 引用元:出入国在留管理局:国籍・地域別在留外国人の推移 日本に在留するベトナム人の数は,2012年には5万2000人強でした。 しかし,ここ10年で大幅に増加しています。 新型コロナウィルス感染症の影響で2021年には減少に転じましたが,2022年には再び増加に転じ,47万人に伸びています。 それに伴い,日本国籍への帰化を申請するベトナム人の数も増えているようです。 これは法務省が帰化申請を「許可した」外国人の数ですが,2019年から2021年まででベトナム人は①韓国・朝鮮②中国③ブラジルに次いで第4位。 2019年は264人,2020年は301人,2021年は269人です。 国籍別帰化許可者数 2019年 2020年 2021年 1 韓国・朝鮮 4360 韓国・朝鮮 4113 韓国・朝鮮 3564 2 中国 2374 中国 2881 中国 2526 3 ブラジル 383 ブラジル 409 ブラジル…

東京で帰化申請を失敗しないためのコツ

1.帰化申請とは 帰化申請とは,ある国の国籍を持つ方が日本の国籍を取得するために行う手続きのことです。 帰化しようとする人が15歳以上なら本人が,15歳未満なら親権者や法定代理人が,各地の法務局に出頭して行います。 帰化すれば,日本で戸籍を持ち,参政権を持ち,ビザの更新なくずっと日本に住み続けられる等,日本人としての権利を得ることができます。 帰化申請と間違われやすいのが永住ビザです。 永住ビザは「外国人として」日本に住み続けるための手続きですので,帰化申請は永住ビザの取得とは全く別の手続きです。 永住ビザと比べて帰化申請は,必要書類も多く,審査期間も長いのが特徴です。 また,帰化申請が許可されると日本国籍を取得することになるため,申請される方の書類のみならず,ご家族や同居人の書類も必要になってきます。 2.帰化申請の条件 上記のように,帰化することで得られる権利・利益は簡単に言えば「日本人」としての身分を得ることです。 しかし帰化申請をすれば,誰にでも無条件に「日本人」としての身分が付与されるものではありません。 外国籍の方が「日本人」としての身分を取得するには,いくつかの条件があります。 何年以上は日本に住んでいないと帰化が認められない住所要件や,犯罪行為などを行っていないという素行要件,そして日本で生活できるだけの経済的資力があるか問われる生計要件などが代表的な要件です。 その他の条件については,以下からご確認ください。 帰化申請の条件 はコチラ 3.東京に住んでいる外国人の推移 東京都によると2022年10月1日現在の外国人人口は56万9979人です。 この人数は,東京都総務局統計部が公表している住民基本台帳上の人口となっています。 1980年には9万人台だった東京都の外国人の人口は増加の一途をたどり,近年では常時50万人を超えています。 2011年の東日本大震災,2020年の新型コロナウィルス感染症の世界的な拡大など,外国人が日本を離れる,もしくは日本に入国しづらい事情があった影響で,一時的に減少に転じることはありました。 しかし,2022年に限っても4月1日の51万3057人から10月には56万人台と増加に転じています。 今後も東京に住む外国人は,増加することが見込まれます。 次に,東京都にはどのような国籍の外国人が多いのか見てみましょう。 最も多いのは中国(約22万5000人)。 次いで,韓国(約8万5700人),ベトナム(3万6700人)の順です。 他にフィリピン,ネパール,台湾,アメリカなどの国も多く住んでいます。 東京の住む外国人を地域別に見ると,東京23区のトップは新宿区で3万9514人。 区の人口の一割強が外国人ということになります。 4.東京在住の方が帰化申請を提出する法務局はどこ? 帰化申請の窓口は出入国在留管理局ではなく,各地の法務局です。 東京在住の方に注意が必要なのは,「お住まいの近くの法務局すべてで帰化申請を取り扱っているわけではない」ということです。 東京で帰化申請を取り扱っているのは,以下の4か所です。 東京法務局(本庁)国籍課(TEL:03-5213-1347) 東京法務局八王子支局(TEL:042-631-1377) 東京法務局府中支局(TEL:042-335-4753) 東京法務局西多摩支局(TEL:042-551-0360) 基本的に,帰化申請する人の住所地を管轄する法務局・支局で手続きをすることが必要です。 職場の近くなどにしたいからといって,帰化申請の書面を提出する法務局を自分で選ぶことはできません。 (引用:…

フィリピン人の帰化申請で必要な本国書類の特殊性

1. フィリピン人の帰化申請で必要となる書類 先に述べた通り,帰化申請は「戸籍」を作成する手続きであり,「戸籍」を作成するためには,申請人の親族関係を確定させる必要があります。 そして,親族関係を確定させるためには,必ず本国書類が必要となります。 では,どのような本国書類に基づいて親族関係を確定させるのでしょうか。 日本であれば,戸籍制度を採用しているため,「戸籍謄本」を取得すれば,親族関係を一度に確認することが出来ます。 しかし,世界中を見渡した場合,戸籍制度を採用している国は,現在は日本と台湾のみであり,その他の国では,複数の本国書類を収集し,総合的に判断することにより親族関係を確定させることになります。 そして,国籍に関係なく,親族関係を確定するためには一般的に次のような本国書類が必要となります。 なお,各法務局(の担当者)によって考え方が異なるので,場合によっては必要と言われる本国書類が増えるケースがあるので,ご注意下さい。 申請人自身が独身(未婚)のケース 国籍証明書(申請人自身の分) 出生証明書(申請人+兄弟姉妹の分) 両親の結婚証明書 家族関係証明書 もっとも,フィリピン人の場合,上記のうち国籍証明書と家族関係証明書が存在しません。 そのため,他の国籍者とは違う証明書が必要となり,具体的には,次の本国書類が必要になります。 申請人自身が独身(未婚)のケース 有効期限の残っているパスポート 出生証明書(申請人+兄弟姉妹の分) ※申請人分はアポスティーユ認証済のもの 両親の結婚証明書 では,詳しくは次章にて説明していきます。 2. フィリピン人の帰化申請で必要となる本国書類の特殊性 フィリピン人が帰化申請をするうえで諸外国の方と違う点は,大きく分けて2つあります。 1つは,フィリピンの本国書類は,よほど古い書類でない限り,原則として,特定の行政機関が発行した書類が求められるということ。もう1つは,国籍証明書が存在しないということです。 以下,それぞれの点について解説します。 ①フィリピン人の帰化申請で必要となる本国書類が発行される行政機関 一般的に,外国人の方が帰化申請をする場合,国籍証明書のように大使館や領事館から発行されるものを除き,日本でいうところの県や市から発行された証明書を提出することで足ります。 しかし,フィリピン人が帰化申請をする場合,基本的には,特定の行政機関から発行された書類の提出を求められます。 ここでいう特定の行政機関とは,フィリピン統計局=PSA(Philippine Statistics Authority)のことです。 PSAは,2013年9月よりフィリピン人の各証明書を発行する正当な権限を有する行政機関としての役割を担っています。 過去に,配偶者ビザ申請のために,PSA発行の結婚証明書を取得した方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 一部のPSA発行の書類は,オンラインでも申請することが可能なので,諸外国に比べ,本国にいらっしゃる親族に書類取得を手伝ってもらう機会を減らすことも出来ます。 ※PSAデリバリーサービス参照:https://www.psaserbilis.com.ph/#! ちなみに,帰化申請では原則的に,先に述べたPSA発行の書類が必要です。 しかし,場合によってはPSA設立以前に別の行政機関から発行された本国書類をお持ち方いらっしゃることと思います。…

マレーシア人の帰化申請で必要な国籍証明書の特殊性について

1.マレーシア人の帰化申請で必要となる本国書類 ①マレーシア人の帰化申請で一般的に必要となる本国書類の種類 先に述べたように,帰化申請をするためには,申請人がどのような人物であるかとうパーソナル情報を確定させる必要があります。 そして,このパーソナル情報を確定するために本国書類が必要となります。 では,どのような本国書類によってパーソナル情報を確定するのでしょうか。 実は,この本国書類は,戸籍制度を採用しているかどうかで種類が変わってきます。 現在,戸籍制度を採用している国は,日本と台湾です。 台湾を例にすると,台湾人が帰化申請するときは,基本的には「戸籍全部謄本」の1種類で足ります。 なぜなら,この書類の中に,帰化申請で必要となる国籍や出生の事実,両親や家族構成など,帰化申請で必要となるパーソナル情報が全て含まれているからです。 しかし,戸籍制度を採用していない国では,国籍証明書や出生証明書,結婚証明書などのそれぞれの事柄を証明する書類を収集し,総合的に判断することにより帰化申請で必要となるパーソナル情報を確定させることになります。 そして,マレーシアは戸籍制度を採用している国ではありません。 そのため,マレーシア人が帰化申請をするためには,数種類の本国書類が必要となります。 必要となる本国書類の種類は,申請人の事情によって異なるので,ここでは,マレーシア人が帰化申請するうえで必要となる一般的な本国書類についてご紹介します。 申請人自身が独身(未婚)のケース 国籍証明書 出生証明書 両親の結婚証明書 申述書 ②それぞれの書類の内容 上述した書類の内容について,簡単にご説明します。 〇国籍証明書 国籍証明書は,申請人がマレーシア人であることを証明する証明書のことです。 こちらは東京にある駐日マレーシア大使館にて取得可能です。 詳しくは後述しますが,正確にはマレーシアでは国籍証明書という名の証明書は発行されておらず,また,諸外国のように「申請人が国籍国の国籍を有している」という内容の文言はありません。 〇出生証明書 出生証明書は,申請人の出生を証明する証明書のことで,申請人本人だけでなく,兄弟姉妹がいらっしゃる場合は,その全ての方の分も必要となります。 こちらは,マレーシア本国にある出生及び死亡登記庁にて取得可能です。 〇両親の結婚証明書 両親の結婚証明書は,その名の通り,両親の結婚を証明する証明書のことです。 こちらも,マレーシア本国にある結婚登記庁にて取得可能です。 なお,申請人自身が結婚している場合,申請人自身の結婚証明書が必要となります。 また,両親が離婚している場合や,死亡している場合は,それらの事実を証明する証明書も追加で求められます。 〇申述書 申述書は,申請人が申請人の両親の子どもで間違いない,ということを両親が手書きで作成する書類を言います。 また,申述書の内容は各法務局で若干違うため,事前に確認する必要がありますが,どの法務局でも,申述書が送られてきたときに使用された国際郵送の封筒を申述書と併せて提出するように案内されます。 そのため,申述書そのものがあれば良いのではなく,国際郵送の封筒とセットで初めて申述書として有効となるということを覚えておいてください。 2.マレーシア人の帰化申請で必要となる国籍証明書の特殊性 ①マレーシア人には国籍証明書がない!? 国籍証明書は,申請人の国籍を確定する上で重要な書類です。 書類の名称は各国によって違いますが(例えば,中国は「領事証明」と言います。),マレーシア周辺のベトナムやタイでは,国籍証明書というタイトルで証明書の取得が出来ます。…