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就劳签证申请归化时的注意事项

1.持就劳签证申请归化时的注意事项是 持有就劳签证的人在申请归化时,有3点需要特别注意。 首先第1点是申请归化的必要条件。 归化申请的必要条件根据国籍法的规定,以7个条件为基础进行审查。 关于归化申请的要件详情请参考记事【归化许可申请的要件是?】 虽然必须满足7个要件,但是持有就劳签证的人在其中也需要特别注意“住址要件”。 在住址要件中,要求“持续在日本拥有5年以上的住所”和“5年中在日本工作3年以上”。 而且,还需要注意的是,该住所条件中的“有住所”原则上不包含留学签证的年数以及为了学习而短暂在日本停留的在留年数。 因此,如果有持留学签证在日本停留的经历的话,为了判断是否满足住所要件,需要确认持留学签证的在留年数以及之后的签证的在留年数。 另外,在归化申请中,在留年数不包含留学签证的在留年数,这一点在法文上没有记载。 因此,有留学签证在留经历的人,如果不知道自己是否满足住所条件,可以咨询本公司进行确认。 并且,虽然持留学签证在日本停留的期间不包含在在留年数内,但是持其他签证在日本的教育机关学习的期间包含在在留年数中,所以理解这种差异是很重要的。 接下来是第2点,需要确认就劳签证的在留资格的该当性。 每种就劳签证,都规定了该签证可以进行的活动范围。 需要确认现在进行的工作内容是否在持有的就劳签证认可的活动范围内。 例如,持技术・人文知识・国际业务签证的人,原则上无法进行有伴随报酬的公司经营的活动(未被认可),如果进行了暂时不被认可的活动的话,就会被判断为不符合在留资格的该当性。 如上所述,申请归化时,需要确认目前持有的就劳签证的活动内容。 特别是持有经营管理签证的人,在自身进行的经营活动中,必须要确认是否取得了必要的许认可。 关于是否取得许认可,不仅是向法务局提交文件的时候,面试时也会被确认,所以在申请归化时,最好再确认一次自己的事业是否需要取得相关的许认可。 最后第3点,需要注意的是日语能力。 在申请归化的条件中,需要审查日语能力。 在日本出生成长的人一般不需要确认是否具有日语能力。 但是,对于其他人,会特别注意审查日语能力部分。 持有就劳签证的人当中,有很多是在海外出生成长,在海外接受教育,之后取得就劳签证来日本,所以大部分都不了解其日语程度如何。 归化审查要求的日语能力是小学低年级以上的读写能力,即使平时工作中说日语没有障碍,不习惯写日语的人也需要学习日语。 根据管辖的法务局的不同,申请受理前也有实施日语考试的地方,对日语能力感到不安的人,可能先参加日语考试会比较好。 2.持技术・人文知识・国际业务签证申请归化时的注意事项 接下来,根据就劳签证的种类来确认申请归化时的注意事项。 首先,来看作为就劳签证代表的技术・人文知识・国际业务签证。 根据2020年3月27日出入国在留管理厅的数据显示,持技术・人文知识・国际业务签证在留的外国人人数约为27万人。除了技能实习签证以外,在就劳签证中所占人数最多,本公司所接收到的咨询当中就劳签证也占了很大一部分比例。 持技术・人文知识・国际业务签证的认如果刚好正在探讨归化申请的话,有两个需要特别注意的地方。 首先第1点是,出国的天数。 作为申请归化的必要条件,如上所述,涉及住址要件。 这里的住所的必要条件是“持续”在日本居住5年以上,但是出国天数过多的话,会被判断为在日本没有生活据点,有可能不满足居住条件。 持技术・人文知识・国际业务签证工作的人,大部分是公司职员。 如果是公司职员,会遇到会因为公司的调派而去海外分公司长期工作的情况。 在申请归化时,如果一年内出国100天以上,有很大可能会被判断为日本没有生活据点。 但是,如上所述,由于公司的调派而出国的情况,如果有出差履历以及表示期间的出向辞令书的话,即使超过100天也具有申请归化的可能性。…

就労ビザから帰化申請を行う際の注意点

1.就労ビザで帰化申請する場合の注意点とは 就労ビザをお持ちの方で,帰化申請を行う際,特に気を付けるべき点が3つあります。 まず1つ目は,帰化申請の要件です。 帰化申請の要件は国籍法によって定められており,7つの要件を基盤に審査されます。 帰化申請の要件の詳細については【帰化許可申請の要件とは?】で示しておりますので,ご確認ください。 7つの要件を満たす必要がありますが,就労ビザをお持ちの方は,その中でも「住所要件」について特に注意する必要があります。 住所要件では,「日本に引き続き5年以上の住所を有していること」と,「5年間の中で3年以上日本で就労していること」が求められます。 そして,この住所要件にある「住所を有していること」とは,留学ビザで日本に滞在していた在留年数は原則含まれませんので注意が必要です。 これは,留学ビザで日本に滞在していることが,日本へ勉強を行うために一時的に滞在していると解釈されているからです。 そのため,留学ビザで在留していた経歴がある方は,住所要件を満たしているか判断するために,留学ビザの在留年数とその後のビザの在留年数を必ず確認する必要があります。 また,帰化申請において,留学ビザでの滞在が在留年数に含まれないことは,法文上に記載がありません。 そのため,留学ビザでの在留歴がある方で,自分自身が住所要件を満たしているかどうか分からない場合は,当社までお気軽にご連絡くださいませ。 なお,留学ビザの場合は日本に滞在している期間は在留年数に含まれませんが,他のビザで日本の教育機関で勉強をしていた期間は在留年数に含まれるので,この違いを理解しておくことは重要です。 次に2つ目ですが,就労ビザの在留資格該当性を確認する必要があります。 就労ビザでは,そのビザで行うことができる活動の範囲が定められています。 現在行っている仕事の内容が,お持ちの就労ビザで認められている活動の範囲内であるかどうかを確認する必要があります。 例えば,技術・人文知識・国際業務のビザをお持ちの方は,報酬を伴う会社経営の活動が原則できない(認められていない)ので,もし仮に認められていない活動を行っているのであれば在留資格該当性はないと判断されます。 このように,帰化申請の際には,現に有している就労ビザの活動内容が確認されることになります。 特に,経営管理ビザをお持ちの方については,自身が行っている経営活動において,必要な許認可を取得しているかどうかということが必ず確認されます。 許認可の有無については,法務局へ提出する書類だけではなく,面接時にも確認されますので,帰化申請を行う上で,今一度ご自身の事業が許認可を必要とするかどうかの確認を行っておく方が良いでしょう。 最後に3つ目ですが,注意すべき点は日本語能力です。 帰化申請の要件の中に,日本語能力があります。 日本で生まれ育った方は,一般的には日本語能力の有無を確認する必要が無いとされています。 しかし,そうではない方については,日本語能力の部分を特に注意して審査が行われます。 就労ビザをお持ちの方の中は,海外で生まれ育ち,海外で教育を受けた後,就労ビザを取得して来日される方が多く,日本語能力がどの程度あるのかが分かりません。 帰化審査で求められる日本語能力は,小学校低学年以上の読み書きとされており,普段お仕事で日本語を話すことに支障が無くても,日本語を書くことに慣れていない方は日本語を勉強する必要があります。 管轄の法務局によっては,申請受付前に日本語テストを実施してくれるところもありますので,日本語能力に不安のある方は,先に日本語テストを受けてみるのも良いかもしれません。 2.技術・人文知識・国際業務ビザで帰化申請する場合の注意点 次に,帰化申請する場合の注意点を就労ビザの種類別で確認していきます。 まず,就労ビザの代表格である技術・人文知識・国際業務ビザからみていきます。 技術・人文知識・国際業務ビザで在留されている外国人数は,2020年3月27日付の出入国在留管理庁のデータによると約27万人となっています。これは,技能実習ビザを除くと,就労ビザの中で最も人数が多く,当社でも数多くのお問い合わせを頂いているビザの1つです。 技術・人文知識・国際業務ビザから帰化申請を検討されている方で,特に注意が必要な点が2つあります。 まず1つ目が,出国日数です。 帰化申請の要件として,上述のとおり,住所要件があります。 この住所要件には,「引き続き」5年以上日本に住所があることとされていますが,出国があまりにも多い場合は,日本に生活の本拠がないと判断され住居要件を満たさない可能性があります。 技術・人文知識・国際業務ビザで仕事をされている方の大半は,会社員の方です。 会社員の場合,会社からの辞令で海外支社へ出向したり,長期出張を言い渡されるケースも往々にして起こりえます。 帰化申請において,1年間で100日以上出国している場合は,日本に生活の本拠がないと判断される可能性が高くなります。…

在大阪申请归化时的注意点

1.大阪也有不办理归化申请的法务局吗?! 正如文章开头所述,为了申请归化,需要在规定的管辖法务局办理手续。 因此,首先需要注意的是,管辖的法务局, 这里并不指的是“最近的法务局”, 原本大阪府内有以下11处法务局(及其分局等)。 ①大阪法务局(本局) ②北出张所 ③天王寺出张所 ④池田出张所 ⑤枚方出张所 ⑥守口出张所 ⑦北大阪支局 ⑧东大阪支局 ⑨堺支局 ⑩富田林支局 ⑪岸和田支局 但是,其中能办理“国籍事务(归化申请包含在这里)”的法务局只有其中的一半,只有6处法务局。 ①大阪法务局(本局) ②北出张所 ③天王寺出张所 ④池田出张所 ⑤枚方出张所 ⑥守口出张所 ⑦北大阪支局 ⑧东大阪支局 ⑨堺支局 ⑩富田林支局 ⑪岸和田支局 也就是说,即使家附近有法务局,如果为不办理国籍事务(归化申请)的法务局,也必须要去能办理国籍事务的法务局。 如果只要去一次的话,通常不会有多大的负担,但是一般来说,自己申请归化的话,包括面试等一共要去法务局近10次,这也已经是屡见不鲜了。所以这种需要多次往返法务局的情况,实际上也是一个很大的负担 另外,如果您想了解自己属于哪个管辖法务局,请参考以下内容 红色:大阪法务局本局,黄色(上侧):北大阪支局,黄色(下侧):堺支局 绿色:东大阪支局,紫色:富田林支局,蓝色:岸和田支局 引用自:大阪法务局“大阪法务局管辖案内(国籍)“(http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/click_map04.html) 2.大阪管辖的归化申请很严格吗?! 那么,大阪府内还有细分归化申请的管辖范围,下面就大阪管辖的法务局的审查进行说明。 正如文章开头所记载的那样,申请归化的许可率不会根据管辖发生变化。实际上,归化申请经过法务局的负责人的审查之后,所有的案件还会发送给东京的本省,进行进一步审查。一般流程是,全国各地的所有案件,最终在本省审查,由法务大臣进行裁决。 因此,我们不必纠结于无法自主选择审查的法务局,但是关于申请受理时的提交文件,文件的格式,记载方法,与全国的法务局相比,可以说是每个地方有每个地方的规定,每个管辖部门多少有些不同。…

大阪で帰化申請をする際の注意点

1.大阪でも帰化申請の取り扱いが無い法務局がある?! 冒頭でも記載した通り,帰化申請をするためには,決まった管轄の法務局で手続きをする必要があります。 そして,まず注意が必要なのが,その管轄の法務局というのは, 「=最寄りの法務局」ではない, ということです。 そもそも大阪府内には,以下11箇所の法務局(及びその支局等)があります。 ①大阪法務局(本局) ②北出張所 ③天王寺出張所 ④池田出張所 ⑤枚方出張所 ⑥守口出張所 ⑦北大阪支局 ⑧東大阪支局 ⑨堺支局 ⑩富田林支局 ⑪岸和田支局 しかし,このうち「国籍事務(帰化申請はここに含まれます)」の取り扱いがあるのは,約半分の6箇所のみです。 ①大阪法務局(本局) ②北出張所 ③天王寺出張所 ④池田出張所 ⑤枚方出張所 ⑥守口出張所 ⑦北大阪支局 ⑧東大阪支局 ⑨堺支局 ⑩富田林支局 ⑪岸和田支局 つまり,ご自宅の近所に法務局があったとしても,国籍事務(帰化申請)の取り扱いのない法務局であれば,わざわざ遠方の法務局まで出向かないといけないということです。 1回だけの出頭であれば大きな負担にはならないでしょうが,通常,自力で申請を行う際に,面接等含めて合計10回近く法務局に通うというのは珍しい話ではありません。そのことを考えると,小さな思い違いが,大きな負担に変わってきますね。 なお,ご自身の管轄の法務局を調べたい場合は,以下の色分けの通りに管轄が分かれていますので,参考にしてみてください。 赤:大阪法務局本局,黄色(上側):北大阪支局,黄色(下側):堺支局 緑:東大阪支局,紫:富田林支局,青:岸和田支局 引用元:大阪法務局「大阪法務局 管轄のご案内(国籍)」(http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/click_map04.html) 2.大阪管轄の帰化申請は厳しい?! さて,大阪府内でも帰化申請の管轄が分かれている,ということがお分かり頂けたところで,次に,大阪管轄の法務局の審査について解説をしていきます。…

申请归化时比较推荐的代理申请的行政书士是?

1.如果委托代办归化申请的话,推荐这样的行政书士! 想委托行政书士代办归化申请的时候,应该怎么来决定呢。 申请归化,从行政书士受任案件到最后出结果,大概需要一年左右的时间。 因此,如果只因为价格便宜或者离家近而选择行政书士的话,有可能之后会后悔一整年。 因此,在本章节中,以同行的视角记载了作为归化申请代理的能推荐的行政书士。 请务必作为委托归化申请时的参考。 ①推荐具有充分申请归化实绩的行政书士 一年里全国申请归化的申请数量大约有1万件左右。 归化申请,在行政书士能受理的业务中,并不是申请数量多的业务。 此外,其中也有自己申请归化的强者,与签证申请相比,参与归化申请的行政书士并不多。 因此,虽然办理国际业务,但实际上主要是向入管申请签证,对于归化申请没有什么经验,这种事务所也是存在的。 归化申请是为了取得日本国籍而申请,法务局的审查涉及到非常细节的部分。 并且,根据现在持有的国籍不同,也有需要特殊手续的情况。 还有一些容易让人误解的部分,有些人认为行政书士只不过是一个代替文件收集,制作材料的角色,其实这是错误的。 从收集的文件中解读申请归化所需的信息,或者从客户那里听到的事实中有消极情况时,从许可条件来推算并给出一定建议,这是行政书士在归化申请业务中的一个重大作用。 俯瞰整体,再逐渐推进申请业务,这个能力同归化申请经验有直接关系。 因此,推荐有充分的实际归化申请经验的行政书士。 ②推荐归化申请时可以代理收集所需公文材料的行政书士 收集申请归化所需的公文材料对于一般人来说难度很大。 申请归化时附带的文件,并不是只有一个政府机关就可以收集齐全部资料,实际上需要去市区町村的役所,税务局,法务局,年金事务所,法务省,都道府县公安委员会等很多政府机关。 委托行政书士申请归化时,也有“让客人收集文件!”的行政书士事务所。 如果您想节省费用的话,可以推荐这样的事务所,但是公文书的收集比想象中的要难太多了。 因此,既然要委托行政书士办理归化申请,还是推荐可以代理收集所需公文书的行政书士事务所。 这一点和费用是两码事,还望大家探讨。 ③推荐可以明确计划,分工,费用的行政书士 也有过一些客人,已经委托其他行政书士代理归化申请,但是最后还是转到我们事务所来。 大部分的人都是因为:“归化申请业务并没有什么太大的进展”这样的理由。 为了防止产生行政书士和委托人之间的这种日程误解,在接受归化申请案件时必须共享计划。 因此,不推荐不事先共享计划的行政书士。 相反,推荐勤于做进度报告的行政书士。 其次,行政书士申请归化的业务要做到什么程度,委托人必须做什么,委托时不明确这一点的行政书士不推荐。 “咦,这个也得自己准备吗?”为了不造成这样的误会,申请归化的时候,要明确行政书士能做到什么程度。 如果这一点都含糊不清的话,也就无法俯瞰整个业务,也说明对方可能是不习惯申请归化的行政书士。 最后是委托代办归化申请时的费用。 关于归化申请的费用,在记事的关于归化申请费用的彻底验证!中详细记载了,还望参考。 特别是对于有无追加费用,事先确认一下很重要。 总结以上的内容来说,推荐可以明确日程,业务分担,以及费用的行政书士。 ④推荐在申请归化的同时也可以委托撰写译文的行政书士…

帰化申請の申請代行でおすすめの行政書士とは?

1.帰化申請の申請代行を依頼するなら,こんな行政書士がおすすめです! 帰化申請の申請代行を行政書士へ依頼しようと思った時,何を決め手にすれば良いのでしょうか。 帰化申請は,行政書士が案件をお受けしてから結果が出るまで,おおよそ1年くらいの時間を要します。 そのため,例えば値段が安いとか,家から近いという理由だけで行政書士を選んでしまうと,場合によっては1年間も後悔することになってしまいます。 そこで本チャプターでは,帰化申請の申請代行でおすすめの行政書士を同業者目線で記載しています。 ぜひ,帰化申請を依頼する際の参考にしてください。 ①帰化申請の申請実績が十分にある行政書士がおすすめ 全国の帰化申請の年間申請件数は,約1万件ほどです。 帰化申請は,行政書士が関与する業務の中では,それほど申請件数が多い業務ではありません。 また,中にはご自身で帰化申請をされる強者もおられるので,ビザ申請に比べると,帰化申請に関与している行政書士は多くはない印象です。 そのため,国際業務は扱っているが,実は入管へのビザ申請がメインで,帰化申請についてはあまり経験がない,ということもあり得るのです。 帰化申請は,日本国籍を取得するための申請ということもあり,法務局の審査は非常に細部にまで及びます。 また,現在お持ちの国籍によっては,特殊な手続きが必要になることもあります。 たまに誤解があるのは,行政書士は単に書類を代わりに収集したり,作成したりする役割だけと思われている方がいらっしゃいますが,それは間違いです。 収集した書類から帰化申請に必要となる情報を読み解くことや,お客様からヒアリングした事実からネガティブな事情がある場合に,許可要件から逆算してコンサルティングする能力が帰化申請の業務における行政書士の大きな役割です。 この全体を俯瞰して業務を進める能力が,帰化申請の経験値とリンクするのです。 そのため,帰化申請の申請実績が十分にある行政書士をおすすめします。 ②帰化申請に必要な公文書の収集代行をしてくれる行政書士がおすすめ 帰化申請に必要となる公文書収集は,一般の方にとっては非常にハードルが高いものです。 帰化申請に添付する書類は,一つの役所のみで書類収集ができるわけではなく,市区町村役場,税務署,法務局,年金事務所,法務省,都道府県公安委員会など,実に多くの役所に出向く必要があるのです。 帰化申請を行政書士に依頼した場合でも,“書類収集はお客様で!”という行政書士事務所もあります。 少しでも費用を抑えたいという方にはお勧めですが,想像よりも公文書の収集は大変です。 そのため,せっかく行政書士に帰化申請を依頼するのであれば,公文書の収集代行もしてくれる事務所をおすすめします。 この点は,費用との兼ね合いになりますので,一度検討してみてください。 ③スケジュール,役割,費用について明確な行政書士がおすすめ 既に帰化申請を別の行政書士へ依頼している方から,当社へ鞍替えしてご依頼いただくケースがあります。 そのほとんどが,「思うように帰化申請の業務が進んでいない。」という理由です。 行政書士と依頼人のこのようなギャップを防ぐためには,帰化申請の案件をお受けする際のスケジュールの共有が必須です。 したがって,事前にスケジュール共有をしてくれない行政書士は,おすすめしません。 反対に,進捗報告を小まめにしてくれる行政書士はおすすめです。 次に,行政書士は帰化申請の業務をどこまでしてくれるのか,依頼者は何をしなければならないのか,この点を依頼時に明確にしてくれない行政書士は,おすすめしません。 “あれっ,これも自分で準備しなければいけないの?”と後で思うことが無いように,帰化申請を依頼する際,行政書士がどこまでしてくれるのか明確にしておきましょう。 この点が曖昧な場合には,業務全体を俯瞰出来ておらず,帰化申請に不慣れな行政書士の可能性もあります。 最後は,帰化申請の申請代行を依頼した場合の費用です。 帰化申請の費用については,帰化申請に掛かる費用を徹底検証!  に詳しく記載していますので,宜しければご覧ください。 特に,追加費用の有無については,事前に確認しておくのが重要です。 上記まとめて記載しましたが,スケジュール,役割,費用が明確な行政書士はおすすめです。 ④帰化申請とあわせて訳文作成も依頼できる行政書士がおすすめ…

关于中国人的归化申请

1. 中国人归化申请的动向 本章节,就来介绍中国人的归化申请。 根据日本政府统计数据显示,在日本居住的中国人到2020年6月为止达到78万人以上。 其中,持有永住者在留资格的中国人超过27万人。 从国籍来看,在日本居住的外国人当中,中国最多,持有永住者在留资格的人数也是中国最多。 另一方面,从法务省公布的按国籍归化许可数来看,如下所示。 国籍划分归化许可者数 国籍 2019年 归化许可者数 8453名 韩国・朝鲜 4360名 中国 2374名 巴西 383名 越南 264名 菲律宾 235名 秘鲁 168名 孟加拉国 81名 俄罗斯 47名 美国 47名 斯里兰卡 46名 其他 448名 中国人申请归化的数量仅次于韩国,朝鲜国籍的人,连续25年以上,每年有2000人以上取得归化许可。 那么,下面来介绍中国人申请归化时,需要注意的地方。 2. 中国人归化申请时材料上需要注意的事项 申请归化,首先需要向管辖的法务局确认必要材料。 归化申请的申请地是“申请者住所地的管辖法务局或地方法务局”,为了确认上述必要材料,需要了解管辖的法务局。…

关于归化申请的不许可理由和不许可后的对策

1.关于归化申请的不许可率 首先,让我们来看看申请归化的不许可率。 法务省民事局不仅公布了申请归化的许可人数和不许可人数,还公布了每年归化申请件数和各个国籍的许可人数。 法务省民事局是受理登记,户籍,国籍,委托等(主要在法务局办理手续)相关事务的机关。 根据法务省民事局公布的数据,计算了最近6年的归化申请的许可率和不许可率,还望参考。 年/事项 归化申请件数 归化许可者数 归化许可率 归化不许可者数 归化不许可率 平成26年 11,337 9,277 约81% 509 约4% 平成27年 12,442 9,469 约76% 603 约5% 平成28年 11,477 9,554 约83% 607 约5% 平成29年 11,063 10,315 约93% 625 约5% 平成30年 9,942 9,074 约91% 670…