外国人材の雇用コラム

COLUMN

留学签证变更为就劳签证(技术・人文知识・国际业务)时的要件

1.就劳签证的许可要件 从留学签证转为就劳签证,需要满足(1)在留资格该当性,(2)上陆许可基准适合性,(3)品行良好,(4)提交入管法所规定的通知。 我们按顺序来介绍上述的要件。 (1)在留资格该当性 就劳签证,在入管法上被规定为活动类型签证。比如从事“翻译”工作时需要取得技术・人文知识・国际业务签证,从事厨师工作则需要取得技能签证,从事“高中教师”工作则需要取得教育签证,所要取得的签证类型是根据所从事的工作内容。 另一方面,工作内容不属于入管法规定的任何一个签证类型的话,则无法取得就劳签证。 也就是说,所从事的工作内容属于入管法的其中一种活动类型,则可以认定为具有在留资格该当性,如果所从事的工作内容不属于入管法的任何一种活动类型,则判断为不具有在留资格该当性。 (2)上陆许可基准适合性 上陆许可基准适合性指的是,考虑到对经济或者国民生活的影响,从入管政策的观点来看,关于需要调整外国人的活动,除(1)的在留资格以外,还指定法务省令规定的要件。 具体来说,学历或者职历,或者所持有资格等要件。 (3)品行良好 从留学签证变更为就劳签证,还有一个要件:品行良好。 关于这个要件,入管是如何判断留学生的品行好坏呢? 下面来介绍留学签证变更为就劳签证时,具有代表性的减分内容。 第一点,打工。 ①打工时间的遵守(一周28小时以内(教育机关的长期休业期间可以调整为1天8小时以内))②打工内容的适当(风营法关联,作为留学生不可从事的活动内容),③打工许可(资格外活动)是否取得也是一个重点。 从留学签证变更为就劳签证时,作为品行要件,入管可以确认在学中打工的状况,留学生 一定要遵守打工时间,工作内容,许可取得这三个要件的规定。 关于企业人力资源担当,面试的时候,为了防止签证拒签,也需要确认是否遵守打工时间, 打工内容是否得当,是否有取得许可证这3点。 第二点,当前为止的在学状况。 例如,从日本的专门学校毕业,申请就劳签证变更的时候,虽然毕业了,但是出席率并不是很理想。 留学签证变更为就劳签证时,到目前为止的活动内容,也就是作为留学生的活动内容是审查对象,各位留学生也要注意留学时的活动情况。 第三点,如有犯罪行为的情况。 日常生活中注意法律的遵守的话则没有特别的问题,但是最近无意参与犯罪行为的留学生事例呈增加趋向。 例如,从事在家就能收货的打工内容,轻易把在留卡借于他人,最后发生意料之外的事件等。 留学生在日本的日常生活请一定注意法律的遵守。 (4)提交入管法所规定的通知 需要履行入管法第19条7至入管法第19条13,入管法第19条的15至入管法第19条16所规定的通知提交义务。 以下,列举出具体项目,需要理解什么情况下需要提交什么通知,一定要在入管法所规定的期间内提交通知。 第19条7 (新规上陆后递交居住地通知) 第19条8 (在留资格变更后所伴随的居住地通知) 第19条9 (居住地的变更通知) 第19条10(居住地以外的记载事项的变更通知) 第19条11(在留卡有效期限的更新) 第19条12(由于丢失造成的在留卡的再交付) 第19条13(由于玷污损坏造成的在留卡的再交付)…

法律・会計業務ビザとは?

1.法律・会計業務ビザに該当する資格は? 法律・会計業務ビザは,法律上資格を持っている方が行う法律又は会計に係る業務とされ,資格を持っていない場合には従事できない業務が対象となります。 具体的には,下記の資格が法律・会計業務ビザの対象となります。 ①行政書士 ②外国法事務弁護士 ③外国公認会計士 ④弁護士 ⑤司法書士 ⑥土地家屋調査士 ⑦公認会計士 ⑧税理士 ⑨社会保険労務士 ⑩弁理士 ⑪海事代理士 あまり聞きなれない資格,②外国法事務弁護士,③外国公認会計士について解説します。 ②外国法事務弁護士とは,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法に基づき,日本において一定の範囲の法律事務を行うことが出来るとされている方をいいます。 ③外国公認会計士は,公認会計士法第16条の2に基づく特例として,日本の公認会計士と同様の業務を行うことが可能とされている方をいいます。 2.法律・会計業務ビザの注意点は? 上記2で記載をした「法律上資格を有している者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」の判断が,法律・会計業務ビザの一番のポイントです。 法律・会計業務ビザは,業務独占の資格職業者のためのビザであるため,上記以外の資格ではビザを取得できません。 ※中小企業診断士の資格,不動産鑑定士の資格は含まれていないのでご注意下さい。 また,上記の資格を有している場合でも,資格がなくても出来る業務に就く場合,例えば,弁護士資格を有する方が企業に雇用されて法律知識を活かす業務に就く場合であっても,その業務が無資格でも行える業務である場合には,法律・会計業務ビザは取得することが出来ません。 3.法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類 法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 日本の法律や会計に関する資格を有していることがビザ取得の要件となっているため,必要書類は他の就労ビザと比較して簡素化されています。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請) 〇在留資格変更許可申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポート及び在留カード 〇入管所定の葉書 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留期間更新許可申請)…

文化活動ビザとは?

1.文化活動ビザの活動内容は? 文化活動ビザは,次のいずれかの活動に該当する必要があります。 ①収入を伴わない学術上の活動 ②収入を伴わない芸術上の活動 ③我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動 ④我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動 例えば,外国の大学教授,助教授,講師などで,日本で収入を得ないで研究や調査を行う場合や,生け花,茶道,柔道など日本特有の文化,技芸を専門的に研究する場合,あるいは専門家から個人指導を受ける場合などが該当します。 2.文化活動ビザの注意点は? 文化活動ビザは,就労ビザと異なり収入を得ることは出来ません。そのため,就労することなく,日本で生活することが出来る生活基盤を示すことが入管審査では重要になってきます。 他に注意すべき事項としては,他のビザとの関係についてです。 文化活動ビザの要件に該当する場合であっても,他のビザの要件に該当する場合には下記のとおりの優先劣後の関係となります。 文化活動ビザ < 留学ビザを優先 文化活動ビザ < 研修ビザを優先 3.文化活動ビザを申請する場合の必要書類 文化活動ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 ・申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 ・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 〇次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料 ・関係団体からの推薦状 ・過去の活動に関する報道 ・入賞,入選等の実績 ・過去の論文,作品等の目録 ・上記に準ずる文書 〇申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書 〇外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合については,当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料 ・免許等の写し ・論文,作品集等 ・履歴書 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請)…

就劳签证的许可事例・不许可事例的彻底检证

1.为了符合就劳签证的要求 为了符合就劳签证的要求,需要分别满足在留资格该当性和上陆许可基准适合性。 那么,为了满足在留资格该当性,上陆许可基准适合性,都需要明确哪些要件呢。 日本的在留资格(一般的签证),根据活动内容,身份,地位而分类。事前可根据入管法来判断是否该当活动内容,身份或地位。如果该当的话,可判断为符合此在留资格的要求,若不该当,则判断为不符合在留资格的要求。 也就是说,入管法事前没有规定的活动内容,是不能够取得就劳签证的。 接下来讲解上陆许可基准适合性。考量对经济和国民生活带来的影响,从入管政策上的观点需要调整外国人的活动,不仅要具备在留资格该当性,还需要符合法务省规定的基准,这便是上陆许可基准。就劳签证的上陆许可基准便会要求学历,职历,或者持有的资格证。 符合此项基准则被视为具备上陆许可基准适合性,反之则不符合,也便不能取得就劳签证。 因此,就劳签证许可还是不许可,都与在留资格该当性和上陆许可基准适合性的有无密切相关。 2.就劳签证的许可事例 本章节将基于法务省公开发表的「关于在留资格「技术・人文知识・国际业务」的明确化等」,和「留学生签证变更为「技术・人文知识・国际业务」的变更条件」这两项来对就劳签证进行探讨。 (1)最高学历为大学的就劳许可事例 ①工学部毕业的人,与从事机电制造事业的公司签订了契约,从事技术开发工作。 ②经营学部毕业的人,与电脑服务关联事业的公司签订了契约,从事翻译・口译等工作。 ③法学部毕业的人,与法律事务所签订了契约,从事律师辅助工作。 ④教育学部毕业的人,与语言指导事业的公司签订了契约,从事英语会话讲师工作。 ⑤母国的工学专业毕业的大学生,在软件公司工作后,与日本的软件公司签订了契约,每个月接受35万日币的报酬,作为软件工程师从事电脑关联服务的工作。 ⑥母国的经济学,国际关系学等专业毕业的大学生,与日本的汽车制造厂家签订了契约,每个月接受20万日币的报酬,从事支援母国与日本之间的市场营销业务,市场,需求,汽车的进口动向调查及汽车的销售管理・供给管理,与现场销售店铺的强化工作。 ⑦日本大学经营学毕业,与日本航空公司签订了契约,每个月接受25万日币的报酬,作为国际线的客舱乘务员,除去紧急事件对应和保安业务外,对乘客使用母语,英语,日语进行翻译,案内,社员研修中进行语言指导等工作。 (2)最高学历为专门学校的就劳许可事例 ①动漫科中,学习了博弈论,CG,程序设计,与日本的电脑服务关联事业的公司签订了契约,从事游戏开发工作。 ②汽车整备科毕业,与日本的汽车点检整备・配送・保管事业的公司签订了契约,作为服务工程师从事汽车的引擎,刹车等基干部件的点检・整备・分解等业务,同时也从事汽车检查员业务。 ③美容科毕业,在化妆品销售公司作为美容顾问从事美容产品的开发,市场营业业务。 ④在国际商务学科,学习了观光概论,酒店演习,料饮实习,食品服务论,零售营销,会计,商务礼仪等课程,在从事饮食店事业的公司本部事业开发室,担任人事采用,教育和制作入职说明资料等工作。 ⑤在观光娱乐服务学科,学习观光地理,旅行业务,市场营销,企划,服务论,被大型度假酒店采用为综合职,申请签证时如果说从事前台业务,餐厅业务,客房业务等,有可能被追问详细的业务内容,在料理店接客,订购客房消耗品等工作内容并不符合「技术・人文知识・国际业务」,需要能够判断申请人作为综合职被采用,主要的工作内容是在前台从事翻译・口译业务,预约管理,大厅接待业务,分析顾客满足度等,与其他综合职的日本人从业员是相同的业务内容。 3.就劳签证的不许可事例 本章节,将讲解一部分「留学生签证变更为「技术・人文知识・国际业务」签证时的条件和要求」。 ※<评论>出自本事务所的行政书士。 (1)最高学历为大学的就劳不许可事例 ①经济学部毕业,与会计事务所签订了契约,申请签证时说从事会计工作,但是此公司的所在地上并不是会计事务所而是料理店,因而被要求做出说明,如不能明确说明理由,便不会被承认此会计事务所具有实际的办公室,也因而不被承认符合「技术・人文知识・国际业务」的在留资格,而被拒签。 <行政书士的点评> 非常重视在留资格该当性(活动内容)的就劳签证,在审查的时候如果在不具备实态的公司工作,就会被拒签。如果说谎即便当下没有被发现,但是之后会有严惩的可能性,所以千万不要虚假申请。 (参考) 为了惩治虚假申请,平成29年1月1日创设了「在留资格等不正取得罪」。 以伪造或其他不正当手段取得就劳签证者,3年以下徒刑或禁锢或300万日元一下罚款,并且此三种惩罚可以并行。(入管法第70条第1项2号2)。 ②教育学部毕业,与便当制造贩卖的企业签订了契约,作为现场操作员被采用,在便当加工工厂从事便当装箱工作。此申请内容被认为不符合人文科学领域所属的必要知识,不符合「技术・人文知识・国际业务」的要求被拒签。 <行政书士的点评> 此案例被判断为不符合技术・人文知识・国际业务的要求。取得就劳签证,需要是具有学术性知识的工作,活用外国人的思考和感受的工作,在便当加工厂从事便当装箱的工作,被认为是单纯作业。 技术・人文知识・国际业务签证,如果是反复练习便可以做的机械式工作,或者不需要知识技能的工作,便会被判断为不具备在留资格该当性。因此,审查的时候一定会精查业务内容。 ③工学部毕业,与电脑服务关联的企业签订契约,每个月接受13万5千日元的报酬,从事工程师的工作,同时采用的应届毕业的日本人也从事相同工作,报酬却是每个月18万日币。这种情况下,会被判定为没有得到与日本人同等以上的报酬,而被拒签。 <行政书士的点评>…

就労ビザの許可事例・不許可事例の徹底検証!

1.就労ビザが認められるためには? 就労ビザが認められるためには,在留資格該当性と上陸許可基準適合性をそれぞれ満たす必要があります。 では,在留資格該当性,上陸許可基準適合性を満たすためには,どのような要件をクリアすれば良いのでしょうか。 日本の在留資格(一般的なビザ)は,活動内容ごと,身分,地位ごとにカテゴリーされているのですが,あらかじめ入管法で類型化された活動内容や身分,地位に該当すれば,在留資格該当性を有すると判断され,反対に該当しなければ在留資格該当性を有しないと判断されます。 つまり,入管法があらかじめ定めていない活動内容は,就労ビザを取得することは出来ません。 次に,上陸許可基準適合性について説明をすると,経済や国民生活に及ぼす影響を勘案し,入管政策上の観点から調整を要する外国人の活動について,在留資格該当性に加えて,法務省令において定められている基準のことを上陸許可基準といいます。就労ビザの場合には,学歴や職歴,また保有する資格などが要件とされています。 この基準に適合すれば上陸許可基準適合性を有し,反対に適合しない場合には,上陸許可基準に不適合とされ,就労ビザを取得することは出来ません。 このように,就労ビザが許可されるか否かは,在留資格該当性と上陸許可基準適合性の有無に掛かっているのです。 2.就労ビザの許可事例 本チャプターでは,法務省が公表している「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」,「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」の2つのガイドラインをもとに,就労ビザの許可事例を掲載しています。 (1)最高学歴が大学の場合の就労ビザの許可事例 ①工学部を卒業した者が,電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき,技術開発業務に従事するもの。 ②経営学部を卒業した者が,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。 ③法学部を卒業した者が,法律事務所との契約に基づき,弁護士補助業務に従事するもの。 ④教育学部を卒業した者が,語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき,英会話講師業務に従事するもの。 ⑤本国において工学を専攻して大学を卒業し,ソフトウェア会社に勤務した後,本邦のソフトウェア会社との契約に基づき,月額約35万円の報酬を受けて,ソフトウェアエンジニアとしてコンピューター関連サービスに従事するもの。 ⑥本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。 ⑦経営学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。 (2)最高学歴が専門学校の場合の就労ビザの許可事例 ①マンガ・アニメーション科において,ゲーム理論,CG,プログラミング等を履修した者が,本邦のコンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,ゲーム開発業務に従事するもの。 ②自動車整備科を卒業した者が,本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき,サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに,自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。 ③美容科を卒業した者が,化粧品販売会社において,ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発,マーケティング業務に従事するもの。 ④国際ビジネス学科において,観光概論,ホテル演習,料飲実習,フードサービス論,リテールマーケティング,簿記,ビジネスマナー等を履修した者が,飲食店経営会社の本社事業開発室において,アルバイトスタッフの採用,教育,入社説明資料の作成を行うもの。 ⑤観光・レジャーサービス学科において,観光地理,旅行業務,セールスマーケティング,プレゼンテーション,ホスピタリティ論等を履修した者が,大型リゾートホテルにおいて,総合職として採用され,フロント業務,レストラン業務,客室業務等についてもシフトにより担当するとして申請があったため,業務内容の詳細を求めたところ,一部にレストランにおける接客,客室備品オーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたが,申請人は総合職として採用されており,主としてフロントでの翻訳・通訳業務,予約管理,ロビーにおけるコンシェルジュ業務,顧客満足度分析等を行うものであり,また,他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したもの。 3.就労ビザの不許可事例 本チャプターでは,「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」に掲載されている就労ビザ不許可事例の一部を掲載しています。 ※<コメント>は,当社の行政書士が記載しています。 (1)最高学歴が大学の場合の就労ビザの不許可事例 ①経済学部を卒業した者から,会計事務所との契約に基づき,会計事務に従事するとして申請があったが,当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから,そのことについて説明を求めたものの,明確な説明がなされなかったため,当該事務所が実態のあるものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。 <行政書士のコメント> 在留資格該当性(活動内容)が重視される就労ビザの審査にあって,実態がない会社での勤務ということになれば,就労ビザは当然不許可となります。仮に,嘘がばれることなく就労ビザが許可されてしまった場合でも,後に大きなペナルティーを受けることになってしまいますので,虚偽申請は絶対にしないようにして下さい。 (参考) 虚偽申請を取り締まるため,「在留資格等不正取得罪」が平成29年1月1日に創設されました。 偽りその他不正の手段で就労ビザを取得した場合には,3年以下の懲役若しくは禁固若しくは3百万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁固若しくは罰金を併科するとしています(入管法第70条第1項2号の2)。 ②教育学部を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。 <行政書士のコメント> 技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格該当性がないと判断された事例です。就労ビザを取得するためには,学術的な知識を要する業務や外国人の思考,感受性を活かせる業務が必要とされているところ,弁当加工工場における弁当の箱詰め作業は,いわゆる単純作業と判断されています。 技術・人文知識・国際業務ビザは,反復継続して習得できるものや,知識やスキルを必要としない業務は,在留資格該当性を有さないと判断されますので,業務内容の精査は必要不可欠とお考え下さい。 ③工学部を卒業した者から,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。 <行政書士のコメント>…