国際結婚コラム

COLUMN

配偶者ビザの再申請の方法

1.配偶者ビザの審査はどのように行われる? 配偶者ビザとは,日本人もしくは永住者等と婚姻関係にある外国籍の配偶者の方に対し,一定の要件を満たす場合に日本への在留を認めるビザです。 ですから配偶者ビザは結婚すれば必ず認められるわけではありません。 入管は,関係法令をはじめ,ビザの申請人から提出された資料に沿って審査を行います。 入管の審査には,全国統一の基準である「審査要領」があります。 審査要領に則った基準が「審査基準」と呼ばれます。 入管の審査基準をクリアすれば,配偶者ビザの許可の可能性は高くなります。 逆に言えば審査基準に当てはまらなければ配偶者ビザが認められないことになります。 もっとも,この審査要領には,私たちが見られる公開審査要領と,見ることのできない非公開審査要領と言われるものがあります。 そして,非公開審査要領の方に,配偶者ビザ許可の審査ポイントが多く記載されています。 ですから,配偶者ビザの再申請には,この審査要領を読み解く力が必要不可欠です。 しかしながら,審査要領のほとんどは黒塗りになっていますので,弊社が考えるポイントを挙げてみます。 それは「実体ある婚姻生活」と「日本での生活の安定性」です。 入管の審査で重要なのは ①法的に「婚姻」関係にあるか? 内縁関係の配偶者は配偶者ビザの対象には含まれません。また,原則として日本人と配偶者の母国双方の法律に照らして婚姻が成立しているかも問われます。 「法の適用に関する通則法」24条では,「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による」と定められています。同条3項では「当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする」。「ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない」とあります。つまり,外国籍の配偶者の国の法律をもって「婚姻」は成立するが,「日本で」夫婦として生活する場合は,日本の法律で婚姻が成立しなければ,日本では結婚した夫婦とは言えないということです。 従って,双方の国で法的に婚姻が成立していなければ日本では無条件に配偶者ビザは許可されないことになります。 ②実質的に「互いに協力・扶助し合い,社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態が伴っているか」が問われます(平成14年最高裁判決)。 一言で言えば,継続性をもって「ほんとに夫婦として暮らすの?」ということが問われるのです。 ③日本で安定した生活が送れるか? 配偶者ビザにおいては,継続的に夫婦生活が送ることが求められますが,夫婦として共同生活を送るには,当然生活費となるお金が必要です。 したがって,どのようにして夫婦の生活費を賄うのかが審査において問われることになります。 実務上は細かな判断基準があります。詳しくは以下のコラムをご覧ください。 配偶者ビザ 不許可 はコチラ 2.配偶者ビザが認められなかった場合の再申請までの道のり 「配偶者ビザを申請したのに認められなくてがっかりです。再申請すれば許可が取れますか?」と,よくご相談を頂きます。 このようなご相談に対して,私達はすぐに回答することができません。 それは,お客様がなぜ,配偶者ビザの許可が認められなかったのか,理由が明確になっていないからです。 配偶者ビザの許可が認められなかったとしたら,必ず理由があります。 最初に行うことは「なぜ入管は配偶者ビザを認めなかったのか」という理由の把握です。 まずは配偶者ビザの申請を行った入管に出向き,配偶者ビザが認められなかった理由を尋ねて明らかにする必要があります。 法務省は「入国・在留に係る処分にあたっての留意事項」(平成16年10月1日・法務省管在5964号)という通達を出しています。 一部を抜粋しますと,「不利益処分を行うに当たっては,法令の定めるいずれの要件に適合しないかを明示しなければならない」との記載があります。 つまり入管は,不利益処分(本コラムの場合は配偶者ビザを許可しなかったこと)について理由を説明する義務があるのです。 しかし,入管への聴取には何点か注意事項があります。 ①入管への理由聴取は原則1度しかできない。 入管での理由聴取は申請を行った入管局で対面にて行います。電話やメールでの問い合わせは一切できません。…

技能実習生と結婚して日本で一緒に暮らしたい!配偶者ビザ取得の手続きと必要書類

1.技能実習制度と新制度「育成就労」 ここ最近、新聞やテレビの報道等から「技能実習の廃止」や「育成就労」という言葉を耳にする機会が増えているのではないでしょうか。 長年続いていた技能実習制度は発展的に解消され、2027年4月に新たに「育成就労制度」へと移行することが決定しています。これに伴い、在留資格の「目的」そのものが大転換を迎えています。 従来の技能実習制度: 日本で学んだ技術を母国に持ち帰る「国際協力・人づくり」が目的。そのため、計画修了後は「母国へ帰国すること」が前提とされていました。 これからの育成就労制度: 日本国内の人手不足を解消するための「人材確保・育成」が目的。特定技能へのステップアップを含め、「日本に長く残って働くこと」を想定した制度へと変わります。 育成就労制度については、育成就労の外部監査人は誰に頼む?外部役員廃止の注意点と第一綜合グループを選ぶメリットもご参照ください。 配偶者ビザの手続きにおいて重要な点は、2026年現行制度化の技能実習生であっても、これから入国する育成就労生であっても、「本来予定されていた就労・研修計画を途中で止めて、結婚生活へ舵を切る」という点です。 入管の審査官は、この「計画の変更」が正当なものであるか、あるいは単に日本に残留するための「偽装結婚」ではないかを、新旧どちらの制度下であっても非常に厳格にチェックしています。 2.増加する技能実習生との国際結婚 2025年末に公表された出入国在留管理庁の統計によると、日本には技能実習生が45万6,618人いると示されており、過去最高水準に達しています。 参照:出入国在留管理庁【令和7年末公表資料】 技能実習ビザは、中長期在留者の中で「永住者」「技術・人文知識・国際業務」「留学」に次ぐ、トップクラスの在留人数(第4位)を誇る在留資格です。 かつて半数以上を占めていたベトナム(41.6%)が落ち着きを見せる一方で、インドネシア(27.4%)が急増しており、フィリピン、ミャンマーがそれに続いています。 参照:出入国在留管理庁 本コラムをご覧いただいている方の中にも、職場や取引先で外国人の方々を見かけたり接する機会は少なからずあるのではないでしょうか。 アジア圏からの人材流入が加速し、職場や地域での出会いが増える中、実習生との国際結婚の手続き件数は今後さらに右肩上がりで増えていくでしょう。新制度「育成就労」に変わっても、この大きなトレンドが変わることはありません。 一方で、制度の変わり目だからこそ、入管側も「本当に実体のある真実の婚姻か」への警戒を強めています。次の章では、具体的なビザ変更のハードルについて見ていきましょう。 3.技能実習生と結婚しても配偶者ビザに変更できない? 前述の通り、これまでの技能実習制度は「帰国が前提」だったため、入管は他のビザへの変更を原則として想定していませんでした。新制度「育成就労」では、一定の要件下での「転籍(転職)」は認められるようになりますが、「結婚による配偶者ビザへの変更」が特別扱いされるわけではないという点には厳重な注意が必要です。 例えば、技能実習生もしくはその配偶者が妊娠している場合や、すでに子どもを出産している場合など、夫婦(家族)の実体を総合的に判断し、法務大臣の裁量のもと技能実習ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可が認められる可能性があるのです。この人道的な救済措置は、今後新制度へ変わっても変わることはないでしょう。 では、2026年現行の技能実習制度では、どのようなケースでビザ変更が認められているのか、場面分けをして具体的に見ていきましょう。 【技能実習中の場合】 技能実習中の場合には、先に説明した監理団体や実習実施機関において、母国での技術移転が難しくなることを背景に、在留資格変更許可申請に際して、技能実習ビザから配偶者ビザに変更することについて同意書を求められるのが一般的です。 場合によっては、海外の送出機関からの同意書を求められることもあります。 なぜ、技能実習計画がとん挫してしまったのか、その点も配偶者ビザの審査では重要な項目です。 仮に、監理団体、実習実施機関、送出機関から、同意書が取得できない場合には、技能実習から配偶者ビザに変更することは難しくなるでしょう。 また、配偶者ビザへ変更することについて、合理的な理由がない場合には、配偶者ビザを取得することは容易ではありません。 そのため、監理団体、実習実施機関、送出機関から在留資格変更にかかる承諾書が取得できるか、また配偶者ビザへ変更することについて合理的な理由が存在するかが許可への分かれ道になるとお考えください。 そして、配偶者ビザの審査では夫婦が同居していることも求められているため、技能実習先の寮などで生活している場合、いつから一緒に住むことができるのかも重要なポイントになってきます。 【技能実習修了後の場合】 技能実習計画を修了している場合は、配偶者ビザの入管審査では修了証が求められます。 修了証が発行されない場合には、これに代わる代替書面を提出します。 技能実習を良好に修了していないと入管に判断されれば、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は難しくなります。 また、技能実習修了後であっても、監理団体、実習実施機関、送出機関から在留資格変更にかかる承諾書を取得できる場合には、配偶者ビザの申請に添付することをお勧めします。 このように、国際結婚した場合であっても、技能実習生の配偶者ビザ申請には、通常とは異なる書面が求められています。…

配偶者ビザの必要収入・年収目安は?生計要件を行政書士が解説

1.配偶者ビザ申請で収入が審査される理由 入管が配偶者ビザで審査する項目は、 婚姻の実体 夫婦生活を送るための収入の有無 の大きく2つに分けられると言われています。 ①については、夫婦が結婚するまでの経緯や、結婚後の生活などを総合的に判断し、夫婦として同居し助け合いながら生活しているかの信憑性が判断されます。 詳しくは、配偶者ビザの不許可理由と対応策で解説していますので、ご覧ください。 ②については、ご夫婦の収入や資産状況を総合的に判断し、申請人(外国人配偶者)が日本に上陸後、公共の負担になることなく生活できるかということが判断されます。 これは、入管法第5条で定められている上陸拒否事由のうち、 三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者 という条文が法的根拠になっています。 なぜ、このような点が審査されるのかというと、配偶者ビザは日本に長期間在留するためのビザですので、その間、日本で生活するだけの収入(経済力)があるかを確認する必要があるからです。 そのため、「年収○○万円以上じゃないとダメ」という明確な基準はなく、各家庭の生活状況に即して判断されます。 なお、一概に収入と言っても給与や年金、不動産収入など種類があります。 2.配偶者ビザ申請で収入として見てもらえるものは? それでは、入管が配偶者ビザの審査において、収入として見てくれるものを詳しく見てみましょう。 ① 給与収入・営業所得 給与は、皆さんが思うように勤務先から支給されるお給料のことです。 会社役員の方であれば役員報酬を指しますし、個人事業主の方であれば確定申告書第一表の営業等利益を指します。 こちらを証明するには、一般的に直近年度の所得課税証明書を使用しますが、時期によっては源泉徴収票などで代用することもあります。なお、個人事業主の方の場合、税制改正によって従来の確定申告書Aが廃止されているため、2026年現在は一本化されたA・Bの区分表記のない「確定申告書第一表」の控え等を使用します。 この給与収入について重要なことは、外国の給与であっても、外国で申告し、証明書等が取得できるのであれば入管は配偶者ビザの審査において収入として見てくれるということです。 例えば、外国にある会社でのリモートワークにより給与が支給されるのであれば、配偶者ビザで必要となる収入の基準をクリアする可能性は十分あります。 ② 預金 預金についても、日本だけに限定はされずに、海外でお持ちのものも含まれます。 預金を証明するためには、ひと昔前であれば銀行から残高証明書などを発行してもらっていました。 しかし、2026年現在はネットバンク等の普及に伴い、紙の残高証明書だけでなく、金融機関のマイページ等から公式にダウンロードしたPDF形式の「取引明細(e-Statement)」を提出する手法が主流となっています。ただし、入管実務においては、画像の偽造や一時的な見せ金を防ぐため、単なる「ある一時点の残高」だけでは資産として認められないケースが増えています。確実に証明するためには、過去数ヶ月〜1年分の取引履歴や、口座名義とこれまでの明確な資金の動きが客観的に確認できる公式な出力をセットで提出することが求められます。 ③ その他:年金・不動産・有価証券など ①②の他には、年金や不動産収入のような定期的な収入や持ち家や有価証券などの資産も、生計基盤を形成する1つの要素として考慮してもらえます。 しかし、資産の中でも株式などの証券は上がり下がりがあるものなので、不安定な資産ということで、給与収入や預金に比べると評価はされません。 このように、入管は様々なものを収入として見てくれますが、実は審査するうえで、優先順位が存在します。 その優先順位は、ここまでご紹介した順番(①→②→③)になります。 なぜ、このような優先順位が存在するかというと、中長期的に日本で生活するためには、預金などのように目減りするものではなく、定期的な収入がある方が良いと考えられているからです。 そのため、配偶者ビザの取得を考えられる方は、まずは、給与を始めとする定期的な収入があるか確認することをお勧めします。 3.配偶者ビザ申請における収入の判断方法…

永住者の配偶者ビザの条件と必要書類を解説!更新手続きの注意点まで網羅

1.永住者の配偶者等のビザの審査上のポイント 以下、永住者の配偶者等のビザの審査上のポイントを解説します。 (1)永住者の配偶者等のビザの対象者 ①永住ビザで在留する方又は特別永住者の配偶者 ②永住ビザで在留する方又は特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本で在留している方 ①でいう配偶者は、婚姻関係にある方を対象にしています。そのため、配偶者が死亡した場合や配偶者と離婚した場合には、永住者の配偶者等のビザの対象にはなりません。また、内縁関係、同性婚は対象外になっています。 次に、②について見ていきます。 ここでいう「子」は、実子を言い、婚姻関係にある男女から生まれた子のみならず、婚姻関係にない男女から生まれた子でも、認知がされていれば永住者の配偶者等のビザの対象になります。 注意が必要なのは養子についてです。養子は永住者の配偶者等のビザの対象にはなっていません。 まとめると、永住者の配偶者等のビザの対象となる子は、 婚姻関係にある男女から生まれた子 婚姻関係にない男女から生まれた認知された子 ということになります。 (2)永住者の配偶者等のビザの子どもの出生地について 上記②のケースで、永住者の配偶者等のビザを取得するためには、出生地も関係します。 どういうことかと言うと、例えば母が永住ビザであっても、再入国許可を受けて外国で出産した場合には、永住者の配偶者等のビザの要件を満たさないことになります。本例の場合には、永住者の配偶者等のビザではなく、定住者ビザの対象になります。 そのため、父または母が永住ビザであっても、子の出生地によってビザの種類が異なるため注意が必要です。 (3)永住者の配偶者等のビザの配偶者について 法的に有効な婚姻手続きを履践していると、永住者の配偶者等のビザの要件を満たすのでしょうか。 ここでいう「配偶者」は、形式的に結婚をしている状態ではなく、実体の伴う結婚であることを意味します。すなわち、日本人の配偶者ビザの場合と同様に、交際経緯をはじめ、どのように結婚するに至ったのかという点について、入管で慎重に審査されることになります。 次に、上記の要件を満たし、実体のある配偶者であったとしても、婚姻生活の安定性、継続性を欠く場合には、永住者の配偶者等のビザは取得することが出来ません。 婚姻生活の安定性、継続性を図る指標として、代表的なものに経済基盤があげられます。つまり安定した所得がない場合には、婚姻生活の安定性、継続性が欠如しているものとして不許可になってしまう可能性があります。 また、新規取得時だけでなく「更新時」の審査においても、安定した収入(経済基盤)が維持されているかどうかが重要視されます。さらに、住民税の未納がないか、年金・健康保険などの社会保険料を適正に支払っているかといった「公的義務の履行」も厳しくチェックされる点に注意が必要です。 なお、配偶者だけでなく、「子」として申請する場合も同様であり、この場合は親(扶養者)の安定した収入や生活能力が審査されます。 (4)永住者の配偶者等のビザ新規申請時の必要書類 海外から配偶者を呼び出す場合、または別の在留資格から切り替える場合の、一般的な必要書類は以下の通りです。 なお、手数料については、別の在留資格から「永住者の配偶者等」へ切り替える(在留資格変更)場合、従来の4,000円から6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)へ値上げされていますのでご注意ください。また、今後は手数料のさらなる値上げが予定されております。詳しくはこちらのコラムをご参照ください。 2026年5月29日成立!改正入管法による「在留手数料の大幅値上げ」の影響を専門家が最速解説 1.申請書および基本書類 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書(1通) 証明写真(縦4cm×横3cm / 3ヶ月以内に撮影されたもの) パスポートおよび在留カード(日本で変更申請を行う場合は原本を提示) 配偶者(永住者)の在留カード又はパスポートの写し 返信用封筒(海外から呼び出す認定申請の場合のみ、簡易書留分の切手を貼付) 2.婚姻関係(身分関係)を証明する資料 配偶者(永住者)および申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書(各1通)…

结婚签证同配偶者签证的区别是?

1. 国际结婚指的是? 随着近来外国人的增加,听到国际结婚这个词的情况也增加了。另外,职场同事或者朋友的配偶是外国人也不是什么稀奇的事情了。 给大家看一个的数据,虽然数据有点旧,根据厚生劳动省公布的平成28年人口动态调查,日本人和外国人的结婚实际上有2万1180对,结婚总数的29对中就有1对是国际婚姻。 在接下来的章节中,我们将继续介绍以国际结婚为契机可以取得的签证。 2. 结婚签证和配偶签证有区别? 迄今为止,我们多次被问到结婚签证和配偶签证的区别。 结婚签证和配偶签证到底有什么区别呢。 其实,都是通过国际结婚能取得的签证,没有区别。 不过,结婚签证和配偶签证意味着什么签证,这是根据配偶的签证种类和国籍的不同而不同。 例如,和日本人结婚的话,就是日本人配偶者等签证,和永住者结婚,则为永住者配偶者等签证,所以即使是结婚签证和配偶签证,实际取得的签证的名称也不同。 也就是说,结婚签证和配偶签证是通过国际婚姻取得的签证的总称,具体的签证种类根据配偶的签证和国籍而不同。 下面的章节,让我们来看看通过国际结婚可以取得的签证种类。 3. 通过结婚可以取得的签证种类其实还挺多? 现在,根据入管法的规定来分类的话,大致分为33种签证。 此外,其中一种特定活动签证分为49种,定住者签证也分为8种。 下面,来介绍通过国际结婚能取得的签证。 配偶者的属性 可以取得的签证 日本人 日本人配偶者等签证 永住者 永住者配偶者等签证 定住者 定住者签证(定住者告示5号) 教授,艺术,宗教,报道,高度专门职,经营・管理,法律・会计,医疗,研究,教育,技术・人文知识・国际業務,企业内转勤,兴行,技能,特定技能2号,文化活动,留学※1,持以上其中一种签证者 家族滞在签证 外交 外交签证 公用 公用签证 高度专门职 家族滞在签证或者特定活动签证(特定活动告示33号) 特定活动 特定活动签证※2 ※1 但是,基准省令第1号ハ家族滞在签证不属于该当对象 ※2…