国際結婚コラム

COLUMN

配偶者ビザの再申請の方法

1.配偶者ビザの審査はどのように行われる? 配偶者ビザとは,日本人もしくは永住者等と婚姻関係にある外国籍の配偶者の方に対し,一定の要件を満たす場合に日本への在留を認めるビザです。 ですから配偶者ビザは結婚すれば必ず認められるわけではありません。 入管は,関係法令をはじめ,ビザの申請人から提出された資料に沿って審査を行います。 入管の審査には,全国統一の基準である「審査要領」があります。 審査要領に則った基準が「審査基準」と呼ばれます。 入管の審査基準をクリアすれば,配偶者ビザの許可の可能性は高くなります。 逆に言えば審査基準に当てはまらなければ配偶者ビザが認められないことになります。 もっとも,この審査要領には,私たちが見られる公開審査要領と,見ることのできない非公開審査要領と言われるものがあります。 そして,非公開審査要領の方に,配偶者ビザ許可の審査ポイントが多く記載されています。 ですから,配偶者ビザの再申請には,この審査要領を読み解く力が必要不可欠です。 しかしながら,審査要領のほとんどは黒塗りになっていますので,弊社が考えるポイントを挙げてみます。 それは「実体ある婚姻生活」と「日本での生活の安定性」です。 入管の審査で重要なのは ①法的に「婚姻」関係にあるか? 内縁関係の配偶者は配偶者ビザの対象には含まれません。また,原則として日本人と配偶者の母国双方の法律に照らして婚姻が成立しているかも問われます。 「法の適用に関する通則法」24条では,「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による」と定められています。同条3項では「当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする」。「ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない」とあります。つまり,外国籍の配偶者の国の法律をもって「婚姻」は成立するが,「日本で」夫婦として生活する場合は,日本の法律で婚姻が成立しなければ,日本では結婚した夫婦とは言えないということです。 従って,双方の国で法的に婚姻が成立していなければ日本では無条件に配偶者ビザは許可されないことになります。 ②実質的に「互いに協力・扶助し合い,社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態が伴っているか」が問われます(平成14年最高裁判決)。 一言で言えば,継続性をもって「ほんとに夫婦として暮らすの?」ということが問われるのです。 ③日本で安定した生活が送れるか? 配偶者ビザにおいては,継続的に夫婦生活が送ることが求められますが,夫婦として共同生活を送るには,当然生活費となるお金が必要です。 したがって,どのようにして夫婦の生活費を賄うのかが審査において問われることになります。 実務上は細かな判断基準があります。詳しくは以下のコラムをご覧ください。 配偶者ビザ 不許可 はコチラ 2.配偶者ビザが認められなかった場合の再申請までの道のり 「配偶者ビザを申請したのに認められなくてがっかりです。再申請すれば許可が取れますか?」と,よくご相談を頂きます。 このようなご相談に対して,私達はすぐに回答することができません。 それは,お客様がなぜ,配偶者ビザの許可が認められなかったのか,理由が明確になっていないからです。 配偶者ビザの許可が認められなかったとしたら,必ず理由があります。 最初に行うことは「なぜ入管は配偶者ビザを認めなかったのか」という理由の把握です。 まずは配偶者ビザの申請を行った入管に出向き,配偶者ビザが認められなかった理由を尋ねて明らかにする必要があります。 法務省は「入国・在留に係る処分にあたっての留意事項」(平成16年10月1日・法務省管在5964号)という通達を出しています。 一部を抜粋しますと,「不利益処分を行うに当たっては,法令の定めるいずれの要件に適合しないかを明示しなければならない」との記載があります。 つまり入管は,不利益処分(本コラムの場合は配偶者ビザを許可しなかったこと)について理由を説明する義務があるのです。 しかし,入管への聴取には何点か注意事項があります。 ①入管への理由聴取は原則1度しかできない。 入管での理由聴取は申請を行った入管局で対面にて行います。電話やメールでの問い合わせは一切できません。…

技能実習生と結婚して配偶者ビザを取る方法|必要書類,流れ,注意すべきポイントを解説

1.技能実習制度とは? ここ最近,新聞やテレビの報道等から“技能実習”という言葉を耳にする機会が増えているのではないでしょうか。 しかし,具体的にどのような制度なのかをご存じの方は少ない印象です。 では,技能実習制度とは,どのような制度なのでしょうか。 厚生労働省のホームページによると, 「我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため,技能,技術又は知識の開発途上国等への移転を図り,開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。」と記載されています。 わかりやすく言うと,技能実習生には日本で技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが技能実習制度の趣旨ということです。 そのため,技能実習ビザは一般的な就労ビザとは異なり,技能実習過程を修了した後は母国へ帰り,学んだ技術や知識を教えたり,移転させる必要があるのです。 このような事情から,技能実習ビザは,技術の移転を願う送出機関と呼ばれるところや,その外国人の受け入れに協力してくれる日本の監理団体,実習実施機関など,様々な機関との関わりが強いビザということができます。 そして,配偶者ビザとの関係で重要な視点は,技能実習ビザは母国へ帰国することを想定しているということです。 技能実習ビザから他のビザへの変更が難しいと言われるのは,前記の通り技能実習ビザが母国への帰国を前提としているからなのです。 2.増加する技能実習生との国際結婚 2022年6月末に公表された出入国在留管理庁の統計によると,日本には技能実習生が32万人以上いると示されています。 参照:法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官 技能実習ビザは,最も多い永住ビザに次ぐ在留人数です。 そして,技能実習生の国別の内訳を見ていくと,ベトナムが半数以上を占め,次にインドネシア,中国,フィリピンの順となっています。 参照:法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官 本ページをご覧いただいている方の中にも,職場や取引先で外国人の方々を見かけたり接する機会は少なからずあるのではないでしょうか。 コロナ禍にあっても,なお在留人数の多さを誇る技能実習ビザ。 上記の在留データからもわかるとおり,技能実習生と日本人が出会い,結婚をするという事例が増えていることは容易に想像することができます。 一方で,何とか日本に残りたいという思いから,配偶者ビザを得るための便法として,国際結婚という手段を選ぶ技能実習生がいるのも事実です。 もちろん,このような真意に基づかない国際結婚は認められるべきではありません。 入管側もどんな在留資格であろうと,このような違法な在留を認めるべきではないと,目を光らせて審査しています。 次のチャプターでは,技能実習生が国際結婚して配偶者ビザへ変更する場合や一度帰国した元技能実習生が配偶者ビザを取得する場合, どのような点に気を付けて準備を進めていくべきか具体的に見ていきましょう。 3.技能実習生と結婚しても配偶者ビザに変更できない? 上記の1.技能実習制度とは?で説明した通り,技能実習生は母国へ帰ることが予定されています。 そのため,原則的には入管は技能実習ビザから他のビザへの変更を想定していません。 しかし,技能実習ビザからのビザ変更を入管は一律不許可にしているのかというと,そういう訳でもないのです。 例えば,技能実習生もしくはその配偶者が妊娠している場合や,すでに子どもを出産している場合など,夫婦(家族)の実体を総合的に判断し,法務大臣の裁量のもと技能実習ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可が認められる可能性があるのです。 では,どのようなケースで技能実習生からのビザ変更が認められているのか,場面分けをして具体的に見ていきましょう。 【技能実習中の場合】 技能実習中の場合には,先に説明した監理団体や実習実施機関において,母国での技術移転が難しくなることを背景に,在留資格変更許可申請に際して,技能実習ビザから配偶者ビザに変更することについて同意書を求められるのが一般的です。 場合によっては,海外の送出機関からの同意書を求められることもあります。…

配偶者ビザの申請で必要になる収入はいくら?

1.配偶者ビザ申請で収入が審査される理由 入管が配偶者ビザで審査する項目は,大きく分けると①婚姻の実体と②夫婦生活を送るための収入の有無の2つと言われています。 ①については,夫婦が結婚するまでの経緯や,結婚後の生活などを総合的に判断し,夫婦として同居し助け合いながら生活しているかの信憑性が判断されます。 詳しくは,配偶者ビザが不許可になる理由で解説していますので,ご覧ください。 ②については,ご夫婦の収入や資産状況を総合的に判断し,申請人(外国人配偶者)が日本に上陸後,公共の負担になることなく生活できるかということが判断されます。 なぜ,このような点が審査されるのかというと,配偶者ビザは日本に長期間在留するためのビザですので,その間,日本で生活するだけの収入(経済力)があるかを確認する必要があるからです。 そのため,「年収○○万円以上じゃないとダメ」という明確な基準はなく,各家庭の生活状況に即して判断されます。 なお,一概に収入と言っても給与や年金,不動産収入など種類があります。 収入面以外の配偶者ビザの申請方法については,配偶者ビザ申請 で詳しく記載していますので参考にしてみてください。 2.配偶者ビザ申請で収入として見てもらえるものは? それでは,入管が配偶者ビザの審査において,収入として見てくれるものを詳しく見てみましょう。 ① 給与収入・営業所得 給与は,皆さんが思うように勤務先から支給されるお給料のことです。 会社役員の方であれば役員報酬を指しますし,個人事業主の方であれば確定申告書B第一表の営業等利益を指します。 こちらを証明するには,一般的に直近年度の所得課税証明書を使用しますが,時期によっては源泉徴収票などで代用することもあります。 この給与収入について重要なことは,外国の給与であっても,外国で申告し,証明書等が取得できるのであれば入管は配偶者ビザの審査において収入として見てくれるということです。 例えば,外国にある会社でのリモートワークにより給与が支給されるのであれば,配偶者ビザで必要となる収入の基準をクリアする可能性は十分あります。 ② 預金 預金についても,日本だけに限定はされずに,海外でお持ちのものも含まれます。 預金を証明するためには,ひと昔前であれば銀行から残高証明書などを発行してもらっていました。 しかし,現在はネットバンク等が普及し,インターネット上で口座情報を確認出来るようになったため,口座情報が表示されている画面のスクリーンショットなどでも証明できるようになっています。 ③ その他 ①②の他には,年金や不動産収入のような定期的な収入や持ち家や有価証券などの資産も,生計基盤を形成する1つの要素として考慮してもらえます。 しかし,資産の中でも株式などの証券は上がり下がりがあるものなので,不安定な資産ということで,給与収入や預金に比べると評価はされません。 このように,入管は様々なものを収入として見てくれますが,実は審査するうえで,優先順位が存在します。 その優先順位は,先程紹介した順番(①→②→③)になります。 なぜ,このような優先順位が存在するかというと,中長期的に日本で生活するためには,預金などのように目減りするものではなく,定期的な収入がある方が良いと考えられているからです。 そのため,配偶者ビザの取得を考えられる方は,まずは,給与を始めとする定期的な収入があるか確認することをお勧めします。 3.配偶者ビザ申請における収入の判断方法 それでは,上記のように数多くある収入を,入管はどのように取り扱っているのでしょうか。 結論からいうと,配偶者ビザの審査において入管は申請人と同居する世帯構成員全員の合計収入で判断しています。 そのため,極端な話をしてしまえば,夫婦共に無職で収入がない場合でも,日本人配偶者の両親に収入があり,同居出来るのであれば,配偶者ビザ申請における収入要件を満たす可能性はあります。 ただし,世帯全員の合計収入を見たときに,世帯全員を養うことが出来ないような収入額では,配偶者ビザ申請を取得することが出来ない可能性が高まるということです。…

永住者の配偶者等のビザとは?

1.永住者の配偶者等のビザの審査上のポイント 以下,永住者の配偶者等のビザの審査上のポイントを解説します。 (1)永住者の配偶者等のビザの対象者 ①永住ビザで在留する方又は特別永住者の配偶者 ②永住ビザで在留する方又は特別永住者の子として日本で出生し,その後引き続き日本で在留している方 ①でいう配偶者は,婚姻関係にある方を対象にしています。そのため,配偶者が死亡した場合や配偶者と離婚した場合には,永住者の配偶者等のビザの対象にはなりません。また,内縁関係,同性婚は対象外になっています。 次に,②について見ていきます。 ここでいう子は,実子を言い,婚姻関係にある男女から生まれた子のみならず,婚姻関係にない男女から生まれた子でも,認知がされていれば永住者の配偶者等のビザの対象になります。 注意が必要なのは養子についてです。養子は永住者の配偶者等のビザの対象にはなっていません。 まとめると,永住者の配偶者等のビザの対象となる子は, ・婚姻関係にある男女から生まれた子 ・婚姻関係にない男女から生まれた認知された子 ということになります。 (2)永住者の配偶者等のビザの子どもの出生地について 上記②のケースで,永住者の配偶者等のビザを取得するためには,出生地も関係します。 どういうことかと言うと,例えば母が永住ビザであっても,再入国許可を受けて外国で出産した場合には,永住者の配偶者等のビザの要件を満たさないことになります。本例の場合には,永住者の配偶者等のビザではなく,定住者ビザの対象になります。 そのため,父または母が永住ビザであっても,子の出生地によってビザの種類が異なるため注意が必要です。 (3)永住者の配偶者等のビザの配偶者について 法的に有効な婚姻手続きを履践していると,永住者の配偶者等のビザの要件を満たすのでしょうか。 ここでいう配偶者は,形式的に結婚をしている状態ではなく,実体の伴う結婚であることを意味します。すなわち,日本人の配偶者ビザの場合と同様に,交際経緯をはじめ,どのように結婚するに至ったのかという点について,入管で慎重に審査されることになります。 次に,上記の要件を満たし,実体のある配偶者であったとしても,婚姻生活の安定性,継続性を欠く場合には,永住者の配偶者等のビザは取得することが出来ません。 婚姻生活の安定性,継続性を図る指標として,代表的なものに経済基盤があげられます。つまり安定した所得がない場合には,婚姻生活の安定性,継続性が欠如しているものとして不許可になってしまう可能性があります。 なお,経済基盤が求められるのは,永住者の配偶者等のビザの子どもの場合も同様です。 2.永住者の配偶者等のビザQ&A 永住者の配偶者等のビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。 Q 本人が生まれた後,お父さん又はお母さんが永住ビザを失った場合,子どもの永住者の配偶者等のビザに影響はありますか? A 永住者の配偶者等のビザは,お子様の出生の時にお父様又はお母様が永住ビザである必要があります。その後,仮にお父様又はお母様が永住ビザを喪失した場合でも,永住ビザを持っている子として出生した事実は変わらないと考えられているため,お子様の永住者の配偶者等のビザに影響は与えません。 Q 本人が生まれる前にお父さんが亡くなってしまいました。この場合のビザの種類は何になりますか? A ご本人様がお生まれになる前に,永住ビザを持つお父様が亡くなってしまった場合でも,永住者の配偶者等のビザに該当します。そのため,今回の件は永住者の配偶者等のビザの対象になります。 Q 現在,短期滞在ビザを保有しています。短期滞在ビザから永住者の配偶者等のビザへ変更できますか? A 短期滞在ビザから永住者の配偶者等のビザへ変更するには,やむを得ない事情が必要となります。そのため,お客様の状況により個別に判断することになりますのでご相談下さい。 Q 特別永住者の子として日本で生まれました。出産後,多忙であったこともあり60日の申請期限を経過してしまいました。この場合のビザの種類は何になりますか。 A …

结婚签证同配偶者签证的区别是?

1. 国际结婚指的是? 随着近来外国人的增加,听到国际结婚这个词的情况也增加了。另外,职场同事或者朋友的配偶是外国人也不是什么稀奇的事情了。 给大家看一个的数据,虽然数据有点旧,根据厚生劳动省公布的平成28年人口动态调查,日本人和外国人的结婚实际上有2万1180对,结婚总数的29对中就有1对是国际婚姻。 在接下来的章节中,我们将继续介绍以国际结婚为契机可以取得的签证。 2. 结婚签证和配偶签证有区别? 迄今为止,我们多次被问到结婚签证和配偶签证的区别。 结婚签证和配偶签证到底有什么区别呢。 其实,都是通过国际结婚能取得的签证,没有区别。 不过,结婚签证和配偶签证意味着什么签证,这是根据配偶的签证种类和国籍的不同而不同。 例如,和日本人结婚的话,就是日本人配偶者等签证,和永住者结婚,则为永住者配偶者等签证,所以即使是结婚签证和配偶签证,实际取得的签证的名称也不同。 也就是说,结婚签证和配偶签证是通过国际婚姻取得的签证的总称,具体的签证种类根据配偶的签证和国籍而不同。 下面的章节,让我们来看看通过国际结婚可以取得的签证种类。 3. 通过结婚可以取得的签证种类其实还挺多? 现在,根据入管法的规定来分类的话,大致分为33种签证。 此外,其中一种特定活动签证分为49种,定住者签证也分为8种。 下面,来介绍通过国际结婚能取得的签证。 配偶者的属性 可以取得的签证 日本人 日本人配偶者等签证 永住者 永住者配偶者等签证 定住者 定住者签证(定住者告示5号) 教授,艺术,宗教,报道,高度专门职,经营・管理,法律・会计,医疗,研究,教育,技术・人文知识・国际業務,企业内转勤,兴行,技能,特定技能2号,文化活动,留学※1,持以上其中一种签证者 家族滞在签证 外交 外交签证 公用 公用签证 高度专门职 家族滞在签证或者特定活动签证(特定活动告示33号) 特定活动 特定活动签证※2 ※1 但是,基准省令第1号ハ家族滞在签证不属于该当对象 ※2…