コラム

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特定技能ビザから配偶者ビザに変更はできる?

1.特定技能ビザとは? 特定技能ビザは,日本の人手不足に対応するため,2019年4月に創設されました。 2021年3月の出入国在留管理庁公表資料によれば,特定技能ビザを保有する外国人数は,うなぎのぼりに増加している状態です。 2020年3月末に3987人だった特定技能ビザを保有する外国人は,2021年3月には,2万2567人まで上昇し,コロナ禍にありながら1年間で566%の増加率となっています。 日本の人手不足も相まって今後も増加が見込まれる特定技能ビザですが,仕事の種類が酷似する技能実習ビザとしばしば比較されます。 最大の違いは,技能実習ビザと特定技能ビザでは,その目的が大きく異なっていることです。 技能実習ビザは,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが目的です。 これに対し,特定技能ビザは,日本の生産年齢人口の減少によって深刻化する人材不足に対応することが目的とされています。 似通った業務に就く技能実習ビザ,特定技能ビザですが,それぞれの目的の違いによって,配偶者ビザへの変更の考え方は大きく異なります。 次のチャプターで,その点を詳しく見ていきましょう。 2.特定技能ビザから配偶者ビザへの変更 技能実習ビザについては,結婚するには制限はないものの,当然に配偶者ビザへの変更が許可されるわけではありません。 なぜかと言うと,技能実習制度は日本で学んだ技能等を母国へ移転することを目的としているため,そのまま日本で生活することを想定していないからです。 この点については,【解決事例】技能実習生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法 に記載していますのでご覧ください。 これに対して,特定技能ビザは,日本の人手不足に対応することを目的とするビザです。 技能実習ビザのように技術移転等の目的がないため,特定技能ビザを保有する外国人が日本人や永住者,定住者と結婚した場合,配偶者ビザへ変更することについて,入管法上の制限はありません。 もちろん,特定技能ビザから配偶者ビザへの変更についても,一般的な許可要件は網羅する必要があります。 日本人,永住者,定住者と結婚したからといって,必ず配偶者ビザが許可されるわけではありませんので,誤解の無いようにしてください。 まとめると,技能実習ビザから配偶者ビザへの変更については,その制度趣旨から様々な規制はあるが,特定技能ビザから配偶者ビザへの変更については,入管法上の制限はないとご理解ください。 3.特定技能ビザから配偶者ビザへ変更するメリット 特定技能ビザを保有する外国人の方が,日本人や永住者,定住者と結婚した場合であっても,必ず配偶者ビザへ変更する必要はなく,特定技能ビザのままでも入管法上は問題ありません。 しかし,特定技能ビザと配偶者ビザを比較すると,配偶者ビザへ変更する方が多くのメリットがあるため,配偶者ビザへ変更することをお勧めしています。 本チャプターでは,特定技能ビザから配偶者ビザへ変更するメリットを解説します。 なお,特定技能ビザは,1号,2号で在留期間や技能水準など様々な内容が異なります。 そのため,いずれの表記かを明確にするために,1号は特定技能ビザ(1号)と表記し,2号については特定技能ビザ(2号)と表記しています。 特定技能ビザという表記の場合には,1号,2号共通事項としてご理解ください。 ①在留期間の上限制限がなくなる 特定技能ビザ(2号)(建設分野,造船・舶用工業)は在留年数の上限はありません。 一方,特定技能ビザ(1号)で在留できる年数は,5年間が上限であることが入管法で定められています。 つまり,特定技能ビザ(1号)を保有する外国人は,5年を上限として本国へ帰国しなければならないのです。 そのため,たとえ日本人や永住者,定住者と結婚した場合であっても,特定技能ビザ(1号)のままでは,5年以上は日本で生活することはできません。 これに対して,配偶者ビザは在留年数の上限がありません。 5年,3年,1年,6ヶ月のいずれかの在留期間の付与を受け,以後ビザ更新をすることで,引き続き日本で生活することができます。 そのため,特定技能ビザ(1号)を保有する外国人の方が,配偶者ビザへ変更することによって,在留年数の制限を受けなくなるのです。 配偶者ビザへ変更することで,在留期間の上限制限がなくなるというのが1つ目のメリットです。 ②就労制限がなくなる 特定技能ビザは,転職することはできるのですが,入管法で定められた仕事でしか働くことができません。 そのため,仕事を選ぶ場合には,常に入管法を意識しながら転職活動を行う必要があります。…

什么情况下的技能实习签证可以变更为就劳签证

1.技能实习制度的目的 根据入管审查的内部基准的入境・在留审查要领中,技能实习制度的内容如下所述。 技能实习制度,是为了在一定期间内接受发展中国家或地区等青壮年,可以学习日本持有的技能,技术或者知识,并熟练掌握。该当青壮年回国后通过灵活运用在日本习得的技能等,达到对该国或地区等的发展做出贡献的“培养人才”的制度。 总结来说,技能实习制度的宗旨是让外国人学习日本的技能,技术,知识,并将在日本学到的技能带回祖国,承担本国的经济发展。 因此,这种不回国,直接在日本变更签证的情况不在考虑范围内。 但是,在实务上,并不是完全不承认从技能实习签证的变更。 下面的章节我们来详细解说这个内容。 2.技能实习签证有可能允许变更为其他签证!? 入管的审查基准原则上不允许技能实习签证变更成其他签证。 另一方面,由于成立了某种身份关系,或者以出国准备为由的话,也有可能从技能实习签证变更成其他签证。 所谓身份关系的成立,例如结婚生子的情况。 实际上,在本公司办理的案件中,有不少技能实习生同日本人结婚,进而取得配偶者签证的变更,详细请参考我们的记事,【解决事例】同技能实习生国际结婚后取得配偶者签证的方法。 不过本篇内容的主题是技能实习签证如何变成就劳签证,同上述内容不同,详细情况我们来看下面的内容。 3.从技能实习签证变更为就劳签证的必要条件 如上所述,以身份关系成立或出国准备为理由的情况下,可以通过技能实习签证变更其他签证。 那么,变更成其他签证,又是怎么一回事呢? 让我们分场景介绍。 (1)从技能实习签证变更为就劳签证 满足以下所有条件时,有可能允许从技能实习签证变更为就劳签证。 ①事业机关等的事业内容,涉及接收监理团体或者实习实施者等技能实习生。 ②关于技能实习时学到的技能等,需要本国对技能实习生进行指导,承认申请人的技能转移,以及对本国经济发展做出贡献。 ③申请人需要被认可有N2以上的日语能力。 ④从就业场所的技能实习生在籍人数等来看,需要被承认确保了足够的业务量,并且可以明确同技能实习生进行不同的工作。 ⑤申请人已达成技能实习计划上的目标 内容有点难以理解,我们来逐一说明。 例如,将能力优秀的技能实习生变更为就劳签证,从而继续雇佣的情况。 以自己迄今为止学到的知识和经验为基础,对在籍的技能实习生进行指导。 这种情况的话,如果日语能力为N2以上,并达到技能实习计划上的目标,就有可能从技能实习签证变更为就劳签证。 需要注意的是不能违背技能实习的宗旨。 技能实习制度的宗旨是学习日本的技能,技术,知识,将在日本学到的技能带回自己的国家,并承担自己国家的经济发展。 因此,有必要强调通过继续雇佣外国人来指导在籍的技能实习生,从而强化向祖国的技术转移。 接下来需要注意的是,必须有足够的业务量。 就算业务内容是指导在籍的技能实习生,但是如果接收企业的技能实习生人数过少的话,则指导的必要性也随之降低,更无法说明对祖国的技术的转移强化。 因此,从技能实习签证变更为就劳签证时,如果接收企业的在籍技能实习生过少的话,则很难取得签证变更的许可。 最后要注意的是,变更为就劳签证的合理性。 以上也提到,技能实习制度是以回国为前提。 因此,在技能实习签证的申请阶段,也应该向入管提交了以回国为前提的相关资料。 也就是说,从技能实习签证变更为就劳签证,是由于事后发生了一些情况,导致当初预定的计划发生了变更。 关于这个后来发生的原因,入管会着重审查。…

技能実習ビザから就労ビザへ変更ができる場合とは?

1.技能実習制度の目的 入管審査の内部基準である入国・在留審査要領において,技能実習制度は下記のとおり説明されています。 技能実習制度は,開発途上国又は地域等の青壮年を一定期間受け入れ,我が国で培われた技能,技術又は知識を修得,習熟又は熟達することを可能とし,当該青壮年が帰国後に我が国において修得等した技能等を活用することにより,当該国又は地域等の発展に寄与する「人づくり」に貢献する制度である。 要約すると,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが技能実習制度の趣旨ということです。 そのため,母国に帰国することなく,日本でビザ変更することは通常想定されていません。 しかし,技能実習ビザからのビザ変更について,実務上,一切認められていないわけではありません。 次のチャプターで,詳細を解説します。 2.技能実習ビザからビザ変更が認められる場合がある!? 入管の審査基準では,原則として技能実習ビザからの在留資格の変更を認めないとされています。 一方で,身分関係の成立又は出国準備を理由とする場合には,技能実習ビザからの変更であっても,ビザ変更が許可される可能性があることに言及しています。 身分関係の成立とは,例えば結婚した,出産したという事情を意味します。 実際,当社で取り扱った事例においても,日本人と結婚した技能実習生について,配偶者ビザへの変更許可を多数得ています。 詳細は,【解決事例】技能実習生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法 に記載していますので,ご覧ください。 ところで,本コラムのメインテーマである技能実習ビザから就労ビザへの変更については,上記に記載がありません。 そのため,一見すると認められていないようにも思えます。 次のチャプターで詳細を見ていきます。 3.技能実習ビザから就労ビザへ変更するための要件 上記で見たとおり,身分関係の成立又は出国準備を理由とする場合については,技能実習ビザからのビザ変更が認められる可能性があります。 では,その他のビザ変更については,どのように考えられているのでしょうか。 それぞれの場面に分けて見ていきましょう。 (1)技能実習ビザから就労ビザへの変更 以下の要件を全て満たしている場合には,技能実習ビザから就労ビザへの変更が認められる可能性があります。 ①契約機関等の事業内容が,監理団体や実習実施者などの技能実習生の受入れに関するものであること ②技能実習時に修得した技能等について,本国からの技能実習生に対する指導等を行い,申請人が技能移転等,母国の経済発展の貢献に資する活動を行うものと認められること ③申請人がN2相当以上の日本語能力を有すると認められること ④就業場所における技能実習生の在籍数等からみて,十分な業務量が確保されていると認められ,技能実習生と同様の作業を行うものではないことが明らかであること ⑤申請人が技能実習計画上の到達目標を達成していること 少し難しい記述なので,噛み砕いて説明します。 例えば,優秀な技能実習生を就労ビザに変更して,継続雇用するようなケースを想定してください。 これまで学んだ知識,経験をもとに,在籍する技能実習生に指導するような場合です。 そのような場合で,N2以上の日本語能力があり,技能実習計画上の到達目標を達成していれば,技能実習ビザから就労ビザへの変更が認められる可能性があります。 注意点としては,技能実習の趣旨を相反しないことです。 技能実習制度の趣旨は,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことです。 そのため,継続雇用される外国人の指導によって,母国への技術移転が強化されたと言える必要があります。 次の注意点は,業務量が十分であることです。 たとえ在籍する技能実習生を指導するような業務内容であっても,受入企業の技能実習生の数が少ない場合には,そもそも指導の必要性は低くなりますし,母国への技術移転が強化されたとは言えません。 そのため,技能実習ビザから就労ビザへビザ変更する場合には,受入企業は技能実習生が多数在籍しているような企業でなければ許可を得ることは困難でしょう。 最後の注意点は,就労ビザへの変更に合理性があることです。…

自己准备配偶者签证的优势和劣势

1.自己准备配偶签证的优势 ①不产生委托行政书士时所需要支付的业务报酬 不需要向行政书士支付业务报酬,这是自己准备配偶者签证的最大的优势。 自己申请配偶者签证时,只需要花费前往入管的交通费,政府机关的交通费或者邮寄产生的邮费,还有取得政府机关相关材料的手续费。 合计以上的费用,可以低成本的取得配偶者签证。 ②不需要将私人信息传达给行政书士 委托行政书士办理签证时,需要告知两人初次见面等一些私人信息。 在法律上虽然行政书士需要履行保密义务,但对于“不想让他人知道自己的私人信息”的人来说,自己准备签证申请也算是一种优势。 ③可以习得入管法的知识 自己办理配偶者签证申请时,需要通过网络或书本获取入管法的知识。 虽然需要掌握大量的入管法知识,但是考虑到今后外国人增加的形势,以及为了自己的妻子或者丈夫,提前了解入管法的规定也不是一种损失。 2.自己准备配偶者签证的劣势 ①同委托行政书士相比,签证下签率降低 配偶者签证的下签率降低是自己申请时最大的劣势。 确实,如果自己申请配偶签证的话,不需要给行政书士支付报酬。 但是,如果结果是被拒签的话,那么这些努力都要付诸东流。 相反,委托行政书士与自己申请配偶签证的情况相比,下签率会更高。 因为国际业务的行政书士了解配偶者签证的审查要点。 关于应该委托什么样的行政书士办理配偶者签证,请参考记事可以推荐的代理配偶者签证申请的行政书士是? ②需要花费时间和精力准备配偶签证 基本上去入管递交签证材料至少需要半天的时间, 尤其是等待时间较长的东京入管,等待4,5个小时已是司空见惯,一来一回基本上需要一天时间。 除此之外,自己申请配偶者签证时,还需要准备大量的时间去收集签证所需要的资料。 正因为配偶者签证的申请需要花费一定的时间和精力,所以对于工作繁忙的人来说也算是一种负担。 ③将来申请签证的更新,永住,或者归化时会存在一定困难 配偶者签证并不是申请一次就能一劳永逸,接下来还需要面临签证更新。 并且大部分人最终都会考虑申请永住或者归化,考虑到今后的签证申请,还需要吸取大量的入管知识。但是,除了专门从事这一类工作的人,不然一般人往往接触不到这方面的知识。 因此,将来申请签证更新,或者永住,或者归化申请时需要面对一定的困难,这一点也算是劣势。 ④常发生申请资料不足的情况,想要取得配偶者签证需要花费一定的时间 大多数申请配偶者签证的人都希望能“快点”“切实”的取得签证许可。 如果在不知道配偶者签证的审查要点的情况下申请的话,很大可能会收到入管的对于资料不足的指摘,从补全资料到结果下签,需要花费较长的时间。 此外,如果签证被拒签的话,还需要重新收集资料准备申请,所以有时候从自己准备材料到签证下签所花费的时间大大超出了自己的预想。 ⑤带着忐忑不安的心情申请配偶者签证 自己申请配偶者签证时,一般都没有可以商量的人。 虽然也可以去入管的行政相谈咨询配偶者签证的申请事项,但是实际上如果有负面情况的话很难咨询。 并且,就算从网上入手情报,也很难保证这些情报的正确性,有效性。 因此,实际上很多人都是带着忐忑不安的心情申请配偶者签证。 来本公司咨询的客人当中很大一部分人都是自己申请配偶者签证被拒签以后才萌生找行政书士的想法,最后都感叹“早知道这样应该一开始就委托行政书士”。 3.这种情况最好不要自己申请配偶者签证…

配偶者ビザを自分で準備するメリットデメリット

1.配偶者ビザを自分で準備するメリット ①行政書士に依頼すると発生する報酬支払いが不要 行政書士へ支払う報酬が不要となるのが,配偶者ビザを自分で準備する一番のメリットです。 自分で配偶者ビザを申請する場合には,入管への交通費実費,役所への交通費実費,または郵便費用,そして公文書の取得実費などが実際に掛かる金額です。 それぞれを合算しても,非常に安価で配偶者ビザ申請をできます。 ②プライベートな情報を行政書士に伝える必要がない 行政書士に依頼した場合,お二人の馴れ初めなどプライベートな情報を伝える必要があります。 行政書士は法律上の守秘義務を負っていますが,“他人にプライベート情報を伝えたくない!”という方には,配偶者ビザを自分で準備するメリットの一つに数えられるでしょう。 ③入管法の知識を習得することができる 自分で配偶者ビザの申請準備をする場合には,インターネットや書籍で入管法の情報を入手する必要があります。 必要な知識は膨大ですが,これから更に外国人の方が増えることを考えると,そして何より大切なパートナーのために,入管法の知識は知っていて損はありません。 2.配偶者ビザを自分で準備するデメリット ①行政書士に依頼した場合に比べ許可率が下がる 配偶者ビザの許可率が下がるのが自分で準備する最大のデメリットです。 確かに,配偶者ビザを自分で準備すれば行政書士への報酬は必要ありません。 しかし,肝心な配偶者ビザが不許可になってしまっては,元も子もありません。 反対に,行政書士に依頼した場合には,自分で配偶者ビザの申請をする場合に比べ,許可率は高くなるでしょう。 その理由は,国際行政書士は配偶者ビザの審査ポイントを心得ているからです。 どのような行政書士に配偶者ビザを依頼するべきかについては,配偶者ビザの申請代行でおすすめの行政書士とは? に記載していますのでご覧ください。 ②配偶者ビザの準備に時間と労力がかかる 配偶者ビザの申請書類提出は“一日仕事”とよく言われます。 それぐらい労力が掛かるということです。 特に待ち時間が多い東京入管は顕著で,申請の順番が4時間,5時間待ちということもしばしばあります。 その他にも,自分で配偶者ビザの申請準備をする場合には,必要書類の収集,作成に多大な時間を要します。 このように,配偶者ビザの準備には多くの時間と労力を要し,多忙な方にはかなりの負担と言えるでしょう。 ③ビザ更新や永住,帰化などの将来を見据えた申請が困難 配偶者ビザは取得すれば終わりというわけではなく,日本で引き続き生活するということであればビザ更新が必要になります。 また,将来的には永住ビザや帰化申請を考えられる方がほとんどですが,将来を見据えた配偶者ビザ申請をするためには,横断的な知識が必要です。 しかし,専門家でない限り,通常はそのような知識は持ち合わせていません。 そのため,ビザ更新や永住,帰化などの将来を見据えた申請が困難というのも,デメリットの一つと言えるでしょう。 ④書類に不備等があることが多く配偶者ビザの許可まで時間が掛かる 配偶者ビザを申請される方の多くは,“早く”“確実に”許可を取得することを望まれます。 配偶者ビザの審査ポイントがわからないまま申請すると,入管から書類の不備や指摘を受ける可能性は高くなり,結果的に時間を要することになります。 また,配偶者ビザが不許可になってしまうと,改めて一から準備をし直すことを余儀なくされるため,配偶者ビザの許可までに想定以上の時間が必要となってしまいます。 ⑤心配や不安を抱えたまま配偶者ビザを申請することになる 自分で配偶者ビザを申請する場合には,相談する人が通常はいません。 入管の行政相談でも配偶者ビザの相談は可能なのですが,マイナスな事情は相談しづらいのも事実です。 また,たとえインターネットで情報を得ても,正確性,有効性については担保されません。…

アメリカ人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本稿では,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次の稿に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには,双方の国籍国(本事例でいうと日本とアメリカ)において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,アメリカで先に結婚手続きを行うことを米国方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そこで,国際結婚においては,相手国が発給した婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.アメリカ人との国際結婚手続きで注意すること アメリカ人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①適用法について 米国は連邦制を採用しており,婚姻に関する事項は州が管轄することになっています。州により異なる婚姻法が定められていることから,米国方式に従った婚姻手続きを行う場合は,婚姻挙行地になる州の婚姻法に従った手続きを行う必要があります。 ②婚姻要件具備証明書について 在日米国領事の面前で,その者の所属する州法により婚姻適齢に達していること,日本人と結婚することについて法律上の障害がないことを宣言した旨の宣誓供述書(Affidavid)が,婚姻要件具備証明書として取り扱われています。宣誓供述書は在日米国大使館・領事館に両当事者が出頭して取得するため,米国人配偶者の来日が必要になります。 もっとも,米国人配偶者の来日が困難な場合は,その者の所属する州の公証人の面前で宣言した宣誓供述書が婚姻要件具備証明書として取り扱われますので,米国人配偶者が来日しない場合でも婚姻手続きは可能です。 ③婚姻可能な年齢について アメリカ人の婚姻可能な年齢は,ネブラスカ州とミシシッピ州以外は,男女ともに18歳以上と定められています。ネブラスカ州は男女とも17歳以上,ミシシッピ州は男性17歳以上,女性15歳以上が婚姻適齢として法定されています。 なお,父母の同意や裁判所の許可を受ければ,婚姻適齢に達していない者が婚姻できる州もあります。もっとも,日本法では16歳未満の女性との婚姻は公序良俗に反するものとして無効な婚姻になりますので,アメリカの裁判所の許可があったとしても,結局のところ16歳以上でなければ婚姻することはできません。 ④再婚禁止期間について 米国のどの州法にも,再婚禁止期間は定められていません。もっとも,日本法では女性は離婚後100日間の再婚禁止期間があり(妊娠していないことの医師の証明書を提出すれば離婚後100日未満でも禁止されません),この規定はアメリカ人との婚姻にも適用されます。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人とアメリカ人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> ・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) ・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) ・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <アメリカ人の方にご準備いただく書類> ・宣誓供述書※(日本語訳を添付) ・パスポート ※ アメリカ人配偶者が日本に在留している場合は,在日アメリカ大使館または領事館で取得が可能です。日本に在留していない場合は,所属の州の公証役場で取得してください。 ②米国への婚姻報告について 米国では,外国の法律に則って行われた婚姻手続きは,通常米国内でも法的に有効とみなされており,日本で成立した婚姻を合衆国政府にも州政府にも届ける制度が存在しません。そのため,日本で成立した婚姻を大使館・領事館に届ける必要はありません。 4.国際結婚手続きにおける必要書類(米国方式)…

关于伪造在留卡和非法就劳助长罪的关系

1.伪造在留卡的揭发事例 随着2012年7月9日入管法的修改,外国人登录法被废止,开始实施现在的在留管理制度。 根据当时公布的资料,作为防止伪造的对策,在留卡上印刷有防伪彩虹全息图,另外,如果使用出入国在留管理厅提供的在留卡等号码失效信息查询,可以确认该在留卡是否有效或失效,也算是一个划时代的改变内容。 另外,由于在留卡中嵌入的IC芯片信息被称为是真实的信息卡,所以大家都期待可以通过此方法消除伪造在留卡的问题。 遗憾的是,实际上并没有达到预期的效果,伪造在留卡的消息还是被不断的报道出来。 每年伪造在留卡的揭发事例也在增加,2019年创下了过去最高的揭发数。 而且,作为最近的倾向,其特征是具有组织性和巧妙性。 ・2020年9月29日从神户新闻中摘录的部分内容 “伪造在留卡的秘密贩卖的商业化‘一天制作200张’非法余留揭发超过4千件”据相关搜查人员透露,因涉嫌伪造在留卡而被逮捕的女子表示,“1天制作了200张。忙得连睡觉的时间都没有。兵库县警察7月所接手的其他非法就劳助长事件中,从涉嫌非法雇佣非法在留者的神户市的某公司中也发现了伪造的在留卡的复印件。 ・摘自2020年9月9日佐贺新闻的部分内容 “提供伪造在留卡,嫌疑人越南人男子再次逮捕8日,鸟栖署等”嫌疑人再次逮捕是于去年11月26日,在JR箱崎站西侧环行道上向一名20多岁的越南人男性提供了一张印有该男子名字和脸部照片的伪造在留卡。 据该警署称,该男子于今年7月29日以违反该法(非法残留)的嫌疑=已以该罪起诉=已被现行逮捕。两人通过SNS相识,在留卡是有偿交给对方。警方正在调查在留卡的制造方法等。 ・摘录自2020年9月6日朝日新闻电子版的部分内容 “兵库 伪造在留卡的需求增加的背景是” 搜查本部4月搜索了被认为是生产据点的埼玉县川口市的集合住宅的一个房间。没收了打印机和作为材料的2千张在留卡,彩虹全息图1万2千张等。据说个人电脑里有约1800个客人的相关数据。 据搜查相关人员透露,伪造在留卡在SNS上招募订单,以1张1万~2万日元的价格贩卖给越南人。除此之外,2人还伪造了驾照,健康保险证,年金手册等,预计到4月为止的约半年内收到了400万日元的报酬。 2.为什么伪造在留卡会在日本市面上流通!?这时候请注意外国人的雇佣! 对于雇佣外国人的企业,有必要了解伪造在留卡背后的世界。 我们希望通过了解背后的世界,来防止持有伪造在留卡的外国人的就业。 那么,为什么有些外国人想要入手伪造的在留卡呢。 这是因为对于没有合法在留资格的外国人来说,在日本工作变得很艰难。 换言之,入管厅以前介绍的“雇佣外国人时在留卡的确认”可能要作为一种评价来渗透到日本的企业当中。 没有正规在留资格的外国人,为了可以顺利进行日本企业要求的手续,而使用伪造在留卡。 这种动摇日本在留管理制度的坏事,是绝对不能允许的。 那么,企业在雇佣外国人的时候,是否会遭遇伪造在留卡的危险。 从结论来说,雇佣外国人时,有必要意识到伪造在留卡的问题。 其中,实际使用伪造在留卡的情况如下。 ・已经持有就劳签证,跳槽到其他公司的情况 ・持留学或家族滞在签证打工的情况 在这种情况下,需要特别注意。 这些情况的共通之处是,在未向入管申请的情况下,开始就劳的情况。 也就是说,对于没有正规在留资格的外国人来说,伪造在留卡是一种比较便捷的手段,而对于企业来说更是需要特别注意的情况。 3.没有过失的话就不被追究非法就劳助长罪!? 雇佣外国人时,对于企业所需要的对应措施,在记事“不能以不知为借口的非法就劳助长罪是?”中有介绍,还望参考。 那么,为了不被追究非法就劳助长罪,企业应该做的事情具体是什么内容? 想要解开这个问题,需要先理解入管法73条之2的非法就劳助长罪的内容。 符合第73条之2,以下各号的人员,处以3年以下徒刑或300万日元以下的罚款,或两项处罚同时进行。…