コラム

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老親扶養ビザで親を呼ぶ方法

1.老親扶養ビザとは? 老親扶養ビザとは,高齢で身寄りのない親を日本に呼び寄せ,一緒に生活していくためのビザのことを言います。 日本で生活していると,本国の親が病気や怪我など何かあったとしても,すぐに駆けつけることは困難です。人間誰しも年を重ねることにより体に不調が出てまいります。それが自分の親であればなおのこと心配になるでしょう。 そこで,本国で生活する親を日本に呼び寄せ,長期的に日本での生活することを可能にするビザが老親扶養ビザと呼ばれるものです。 2.老親扶養ビザの取得が難しい理由 老親扶養ビザは,他のビザと比べると難易度が非常に高いと言われています。 なぜなら,入管法には親を呼ぶビザが定められていないからです。 人道上の理由などで,例外的に親の呼び寄せの際に認められているのが本ページでご紹介をする老親扶養ビザです。 ところで,老親扶養ビザは特定活動ビザに分類されます。 老親扶養ビザ,という名称のビザが実際にあるわけではありません。 特定活動と言うビザは,他のビザと異なり活動内容を法務大臣の指定に委ねているため,法務大臣の判断で在留を認めるかどうかが決定されます。 そして,この特定活動ビザは2種類あり,法務大臣があらかじめ活動を想定している“特定活動告示”と,あらかじめ活動を想定していない”告示外特定活動”に分類されます。 特定活動告示の例としては,ワーキングホリデーやインターンシップなどが代表的で,「告示」と言われるためその一覧があります。 しかし,老親扶養ビザは,告示外特定活動に該当し,「告示」の「外」にあるビザで,入管法に規定されていないのです。 特定活動告示 しかし,入管法に規定されていない場合には,一切ビザを取得できないかというと,実はそういう訳ではありません。 個々の事情を鑑みて,日本で在留が必要な外国人に対しては,告示されていないビザであってもビザが取得できるケースはあるのです。 つまり,入管法に規定されていないケースであっても,法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合には,ビザの許可を得るケースがあるということです。 それでは以下,老親扶養ビザについて法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合の要件について見ていきましょう。 なお,高度専門職1号または2号の在留資格で在留する方は,7歳未満の子どもの世話をしてもらうために親を呼び寄せることがきるという優遇措置がありますが,親の体調を心配されて呼び寄せを希望される方からすると,高度専門職の取得や子供の年齢制限などが設けられており,万人に開かれた広き門とは言えない状況です。 高度専門職ビザの優遇措置については,以下のページを参照してください。 高度専門職ビザ 条件 はコチラ 3.老親扶養ビザの実務上の要件 老親扶養ビザは,どのようなケースで認められているのでしょうか。 ここで,老親扶養ビザの実務上の要件をご紹介します。 ① 親に自活能力がないこと ② 本国および第三国に身寄りがないこと ③ 子どもが本国で生活することが困難であること ④ 扶養する子の世帯に扶養能力があること ①から③は,日本で生活する必要性と言い換えることができます。 個別に分けて必要性を考えると, ①番は「本当に親は一人で生活できないのか」 ②番は「他の親族では親の面倒を見られないのか」 ③番は「親が日本に来る必要があるのか」…

【解决事例】申请外国人父母来日本 (老亲抚养特定活动签证)

1. 父母不能申请家族滞在签证吗? 想必有很多人都考虑过给父母申请家族滞在签证,本事务所实际上也有很多类似这样的咨询。但是,家族滞在签证的对象,只限于配偶者与子女。 因此,不能通过家族滞在签证邀请父母来日本。 2.是否有法律所规定的签证!? 那么,邀请居住在日本的外国人的父母来日本,除了短期签证以外没有其他的方法了吗? 根据入管法所规定的签证,没有规定可以申请父母来日本的签证。 持有高度专门职1号或者2号签证的人,为了照顾未满7岁的孩子,有可以携带父母这样一个优惠政策,除此以外并没有其他的特别措施。可以申请父母来日本的签证,现在入管法当中没有规定。 另外一方面,入管实务当中,也有存在没有被事先被法律规定的签证。日本的入管制度当中,采用的是只有属于事先被法律所规定的类型(在留资格)的外国人,才能被承认留在日本的这种制度。但是,在日本,对应该获得在留承认的所有外国人,都事先进行分类实际上是不可能的。 因此,入管法设立了“特定活动”这个在留资格,以便考虑到每个外国人的情况而提供个别救济措施。入管法规定了以下内容。 别表一 五 在留资格 在日本可以进行的活动 特定活动 法务大臣对个别外国人特别指定的活动 与其他在留资格不同的是,特定活动的在留资格,其活动内容是受到法务大臣的指定,通过法务大臣的判断来决定是否承认予以居留, 但是,关于申请父母来日本,法务大臣的告示中并没有规定。不过,就算是告示中没有规定的情况,实务上获得承认的情况也是存在的。这个称作告示外特定活动。邀请父母的情况(实务上称作“老亲抚养特定活动”或者“高龄抚养特定活动”)也包含在当中。 3.老亲抚养特定活动签证的实务上的要件 那么,老亲抚养特定活动签证在什么样的情况下是被承认的呢? 入管法和法务大臣告示里都没有规定,实际上也不存在明确的要件。 但是,在实务的积累之下,大概可以理解为满足以下条件。 ① 父母没有独自生活的能力 ② 本国以及第三个国家没有依靠的人 ③ 子女在本国生活存在一定困难 ④ 赡养父母的子女的家庭具有一定赡养能力 ①到③,换种说法就是在日本生活的必要性。 本人如果有独自生活的能力的话,则会被判断为子女没有必要特地把父母邀请到日本来照看他们的生活。此外,如果本国或者第三国有可以依靠的人,或者子女可以回国的话,也是同理。 在这里,重点是,外国人父母的年龄。现在的实务当中,父母未满70岁的话,除了抱病在身无法工作等特殊情况以外,想要获得许可还是很有难度的。以前是说未满65岁,但是随着社会老龄化的发展,很多人65岁以上都还能继续工作,因此基准年龄也被提高。 ④换句话说就是在日本生活的容许性。 父母没有独自生活的能力,当父母来日本居住的时候,生活费当然就由子女的家庭来负担。在现有的家庭成员构成上再增加一个人的时候,收入必须也得要能维持生计。 4.解决方法 回到A女士的事例当中,来回顾一下解决方法。 一般来说,外国人想要在日本长期居住的话,需要向出入国在留管理局提出在留资格认定证明交付申请,并且在在外的日本公馆进行查证申请。 但是,像老亲抚养特定活动签证这样的告示外的特定活动,不属于在留资格认定证明书的申请对象。可以直接向在外的日本公馆申请查证,只是这样的话很费时间。因此,通常首先是通过短期签证邀请父母来日本,来日本之后再向出入国在留管理局提交在留资格变更许可申请。 A女士的情况的话,首先通过短期滞在签证申请父母来日本。在这里必须要注意的是,需要申请90天。短期滞在签证分15天,30天,90天,如果不是90天的话,则来日本后的在留资格变更许可申请当中就没有特例期间。…