冨田 祐貴

外国人が起業して経営管理ビザを取得するメリット

外国人が起業して経営管理ビザを取得するメリット

外国人の方が日本で起業する場合のメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
また,外国人経営者が取得する経営管理ビザは,法的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

多様化が進むグローバル社会の中にあって,外国人が起業し,成功を収めることも珍しい時代ではなくなりました。

本ページでは,外国人の方が日本で起業するメリット,また経営管理ビザを取得するメリットについて記載します。

1.外国人が日本で起業するメリット

①実力次第で高収入を得られる可能性がある

会社経営者は,成功すれば報酬は青天井です。
他方,失敗した時には会社経営者は全ての責任を負うことになります。
そのため,実力次第では高収入を得られます。反対に,失敗した時には苦境に立たされることになります。
努力や実力がそのまま反映されるのは,会社経営する醍醐味ではないでしょうか。

②これまでになかった人脈形成ができる

外国人の方が起業すると,名刺にはCEOや代表取締役などの肩書が付きます。
会社代表者としての肩書が付くことで,周囲の見る目は変わり,これまでよりステイタスは高くなるでしょう。
また,経営者や外国人の経営者だけのコミュニティーもあります。
これまで知り合うことのなかった経営者の仲間ができることは,自分の知見を広げることに繋がりますし,成長できる環境に身を置くことは一生の財産になるでしょう。

③自分のペースで自由な働き方ができる

一般的に会社勤めの場合,就業時間が決まっているかと思います。
会社経営者は,このような時間的な拘束は受けません。

経営管理ビザの審査の観点でも,何時から何時までの勤務を求めることはなく,事業の実態や決算内容を重視しています。
自らの行動にも全責任を負うことになりますが,自分のペースで自由な働き方ができるというのはメリットの一つに数えられるのではないでしょうか。

④定年がない・早期リタイアも実現できる

早期リタイアの考えは様々かと思いますが,ご自身の考えと努力次第では早期リタイアも夢ではありません。
反対に,会社経営者に定年はないため,ご自身のお考え次第では何歳でも現役を続けることも可能です。

人生100年時代と言われる今,様々な選択肢を持てるのも経営者としての強みの一つです。

⑤日本人にはない感性があるから日本市場で強い

これは,私たち行政書士法人第一綜合事務所で経営管理ビザを取得した外国人経営者を見て思うところです。
日本人にはない外国人ならではの感性で,ブルーオーシャンの地位を築いておられる外国人経営者の方もおられます。
また,外国人経営者の方々は意思決定が日本人と比較して早い方が多く,それゆえビジネスチャンスをつかみ成功を手中に収めている方もいらっしゃいます。

外国人ならではの感性が活かせる日本市場は,外国人経営者の方にとってチャンスと言えるのはないでしょうか。

2.経営管理ビザを取得するメリット

⑥成果次第で高度専門職も狙える

経営管理ビザを保有している外国人経営者の方は,高度人材のポイント計算で70点以上取得すれば,高度経営管理活動として,高度専門職1号(ハ)のビザを取得できる可能性があります。

高度専門職1号(ハ)のビザを取得すると,
・複合的な在留活動の許容
・在留期間「5年」の付与
・在留歴に係る永住許可要件の緩和
・配偶者の就労
・一定の条件の下での親の帯同
・一定の条件の下での家事使用人の帯同
・入国・在留手続の優先処理
など,様々な優遇措置を受けることができます。

高度専門職ビザの詳細については,【事例解決】高度人材必見!高度専門職ビザの許可事例 に記載しておりますので,宜しければご覧ください。

では,高度専門職1号(ハ)のビザを取得するためには,どのような項目でポイント計上する必要があるのでしょうか。

主に,学歴,実務経験年数,年収,年齢などが見られます。
また,日本語能力や会社での地位,投資額なども高度専門職1号(ハ)のビザを取得するためには,ポイント計算上は大切な項目です。

以下,法務省が公表している高度専門職のポイント計算表です。
ご興味をお持ちの方は,ぜひご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_point-hyou.pdf

高度専門職ビザを取得すると,永住までの期間も短縮することができます。
この点も,外国人経営者の方にとって大きなメリットです。

⑦家族を呼ぶことができる

経営管理ビザを取得すると,家族滞在ビザで配偶者やお子様を呼べる可能性があります。
ここでご注意いただきたいのは,家族滞在ビザでは親は呼べませんのでご注意ください。

それでは,経営管理ビザを保有する外国人経営者が家族を呼ぶためには,どのような要件が必要なのでしょうか。

・扶養者が扶養の意思と扶養能力を有すること
・扶養を受ける側の配偶者または子が扶養を受ける必要があり,又は現に扶養を受けていること

上記のとおり,家族を招へいする場合,経営管理ビザを保有している外国人の方について,一定の役員報酬が必要になります。
わかりやすくと言うと,家族を養えるだけの経済基盤を入管審査では求めています。

具体的な金額の基準は入管法で示されてはないのですが,例えば役員報酬18万円で家族4名の招へいすることを希望する際には,日本において生活が困難と判断され,家族滞在ビザの取得ができない可能性が高いでしょう。

経営管理ビザを保有している外国人経営者が,家族を招へいするために必要となる経済基盤は,貯金額や家賃等を総合的に判断する必要があるため,それぞれの生活状況によって異なります。
そのため,ご家族の招へいを希望される方は,当社までご相談ください。

なお,家族滞在ビザの一般的な要件は,【解決事例】就労ビザの外国人が家族を呼ぶには? で記載しておりますのでご覧ください。

⑧家事使用人を呼ぶことができる

法律会計ビザ,上記で見た高度専門職1号(ハ)のビザの他,経営管理ビザを保有する外国人経営者も家事使用人を呼ぶことができます。
家事使用人のビザは,特定活動ビザ(法務省告示2号)に該当します。

少し細かな要件ですが,家事使用人のビザを取得するには,以下の要件を満たす必要があります。

・経営・管理の在留資格をもって在留する雇用主が,事業所の長又はこれに準ずる地位にある者であること
・申請の時点において,雇用主が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有していること
・当該外国人が雇用できる家事使用人は在留資格を求める1名のみであり,18歳以上であること
・雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること
・家事使用人は個人的使用人として雇用されていること
・家事使用人が月額20万円以上の報酬を受けていること
・雇用主の家事に従事する活動を行うこと

それぞれの解説は,【解決事例】経営管理ビザを持つ外国人が家事使用人を呼ぶ方法  で記載していますのでご参照ください。

3.外国人が起業して経営管理ビザを取得するメリットのまとめ

本ページでは,外国人の方が日本で起業するメリット,そして外国人経営者の方が取得する経営管理ビザのメリットを記載してきました。
いかがでしたでしょうか。

外国人の方が起業し,経営管理ビザを取得することによって,様々なメリットがあることをご理解いただけたでしょうか。

私たち行政書士法人第一綜合事務所では,外国人の方が経営管理ビザを取得し,安定して経営をおこなっていただけるよう,様々なサービスメニューをご準備しております。

日本で起業したい!

そんな熱い思いを持った外国人の方は,お気軽に当社の無料相談をご利用ください。
英語,中国語,ベトナム語でもご対応しておりますので,ご希望の際には担当者までお伝えください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 冨田 祐貴

・日本行政書士会連合会(登録番号第19261319号)
・東京都行政書士会(会員番号第14030号)
兵庫県出身。東京オフィス長として,企業向けのセミナーにも登壇。外国人ビザ申請,国際結婚,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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