コラム

COLUMN

【特定技能ビザ】期間更新の必要書類と注意点

1.「特定技能ビザ」期間更新手続きの流れ まずは,特定技能ビザを更新する際の手続きの流れについて紹介します。 ➀必要書類の準備 特定技能ビザの期間更新の申請は,保有しているビザ有効期限の3ヶ月前から行うことができます。 申請に必要な書類の中には,役所などで取得する書類もあり,それらは3ヶ月の有効期限があります。 そのため,申請予定日に合わせて計画的に特定技能ビザの期間更新の準備を進める必要があります。 ②入管へのビザ申請 必要書類を全て揃えたら,本人・代理人または申請等取次者の資格をもつ行政書士などが,入管またはオンラインにて特定技能ビザ更新の申請を行います。 申請した際には受理票が発行されます。 受理票は,審査状況の照会などに必要となるので大切に保管して下さい。 ➂審査終了の通知 申請する入管の場所や申請の混雑状況にもよりますが,2週間から1ヶ月程度の審査期間を経て,審査終了の通知が届きます。 審査終了の通知は,「入管へ申請した場合ははがき」で,「オンラインで申請した場合はメール」にて届きます。 ④特定技能ビザの受け取り 入管で申請した場合は,申請した入管へ出向いて,新しい在留カードの受け取りをします。 その際に,次のものを持参して下さい。 現在保有の特定技能ビザの在留カード原本 パスポート原本 指定書 手数料納付書(4000円の印紙を貼付したもの) 受理票 通知はがき オンライン申請の場合は,保有している在留カードを「東京出入国在留管理局在留管理情報部門オンライン申請手続班」へ郵送することで,新しい在留カードを郵送にて受け取ることができます。 郵送する際には,次のものを同封して下さい。 現在保有の特定技能ビザの在留カード原本 指定書 手数料納付書(4000円の印紙を貼付したもの) 新しい在留カードを受け取るための返信用封筒 2.「特定技能ビザ」外国人の必要書類 特定技能ビザの期間更新するための必要書類を紹介していきます。 申請書 特定技能外国人の人定情報や申請内容などを記載する書類です。 特定技能外国人の報酬に関する説明書 特定技能外国人が受け取る報酬額が適正であることを証明する書類です。 報酬の算出根拠などの内容を中心に記載します。 特定技能雇用契約書の写し 雇用条件書の写し 受入れ機関と特定技能外国人が合意した契約書の写しを提出します。 個人住民税の課税証明書 取得できる最新年度のものが必要です。…

就劳签证的必要资料-----技术,人文知识,国际业务签证

1.就劳签证的一种“技术,人文知识,国际业务”指的是什么? 就劳签证当中最具代表的就是技术,人文知识,国际业务签证。 根据法务省公布的令和2年6月末的数据,在日本居住的外国人中约10%持有技术,人文知识,国际业务签证。 关于技术,人文知识,国际业务签证的详细内容,请参阅记事【人事负责人必读】了解技术人文知识国际业务签证。 此外,想要取得技术,人文知识,国际业务签证,还需要满足本人,公司,职务内容相关的条件。 相关要件,以下粗略记载。 ・本人要件 原则上,需要大学学士学位。 或者从日本专门学校毕业,取得专门士学位。 ・公司要件 满足事业的安定性,持续性。 ・工作内容要件 属于需要自然科学和人文科学领域的技术或知识的业务,或者需要基于外国文化的思考或感受性的业务。 2. 取得技术,人文知识,国际业务的就劳签证需要哪些材料 获得技术,人文知识,国际业务签证所需的文件,会因类别而异。 详细可以参考我们的记事,就劳签证根据类别的不同,提交的资料也不同? 接下来,我们按照类别,来介绍申请时需要的资料。 另外,根据个别事例,在审查过程中可能需要其他材料。 在这种情况下,请遵从入管的指示,提交入管要求的资料。 ①类别1的情况 认定 1. 在留资格认定证明书交付申请书 2. 照片(纵4cm x 横3cm) 1枚 ※申请前3个月以内拍摄的,正面免冠无背景且清晰的照片 3. 回邮用信封(挂号信用) ※明确记载回邮地址,并贴上404日元的邮票 4. 证明为专门士或者高度专门士学位的相关资料 ※学历要件为专门士或者高度专门士的情况 5. 四季报的复印件,或者证明在日本证券交易所上市相关的资料的复印件等…

就労ビザの必要書類|技術・人文知識・国際業務の場合について

1.就労ビザのひとつである「技術・人文知識・国際業務」とは? 技術・人文知識・国際業務ビザは,就労ビザのなかでも最も代表的なものです。 法務省が公表した令和2年6月末のデータによれば,日本に滞在する外国人全体の約10%が,技術・人文知識・国際業務ビザを保有しています。 技術・人文知識・国際業務の詳細につきましては,【技術人文知識国際業務ビザ】 のコラムをご覧ください。 なお,技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには,大別すると本人・会社・職務内容に関する要件を満たす必要があります。 その要件は,ざっくり記載すると以下の通りです。 ・本人側の要件 原則として,大学を卒業し学士の学位があること。 もしくは日本の専門学校を卒業し,専門士の学位を取得していること。 ・会社側の要件 事業の安定性,継続性があること。 ・仕事内容の要件 自然科学や人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務,又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務であること。 2.技術・人文知識・国際業務の就労ビザ取得に必要な書類 技術・人文知識・国際業務ビザの取得に必要な書類は,カテゴリーによって変わります。 カテゴリーについての説明は,就労ビザのカテゴリーによって提出書類が変わる!? をご覧ください。 それではカテゴリーごとに,申請内容別に必要な書類をご紹介します。 なお,個別の事例に応じて,審査の過程でその他の書類が求められる場合があります。 その場合には,入管の指示に従い,必要な書類を提出するようにしてください。 ①カテゴリー1の場合 認定 1.在留資格認定証明書交付申請書 2.写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉 ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの 3.返信用封筒(簡易書留用) ※返信先住所を明記し,404円分の切手を貼付したもの 4.専門士または高度専門士の学位を証明する文書 ※学歴要件が専門士または高度専門士の場合 5.四季報の写し,または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど 変更 1. 在留資格変更許可申請書 2. 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉…

法律・会計業務ビザとは?

1.法律・会計業務ビザに該当する資格は? 法律・会計業務ビザは,法律上資格を持っている方が行う法律又は会計に係る業務とされ,資格を持っていない場合には従事できない業務が対象となります。 具体的には,下記の資格が法律・会計業務ビザの対象となります。 ①行政書士 ②外国法事務弁護士 ③外国公認会計士 ④弁護士 ⑤司法書士 ⑥土地家屋調査士 ⑦公認会計士 ⑧税理士 ⑨社会保険労務士 ⑩弁理士 ⑪海事代理士 あまり聞きなれない資格,②外国法事務弁護士,③外国公認会計士について解説します。 ②外国法事務弁護士とは,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法に基づき,日本において一定の範囲の法律事務を行うことが出来るとされている方をいいます。 ③外国公認会計士は,公認会計士法第16条の2に基づく特例として,日本の公認会計士と同様の業務を行うことが可能とされている方をいいます。 2.法律・会計業務ビザの注意点は? 上記2で記載をした「法律上資格を有している者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」の判断が,法律・会計業務ビザの一番のポイントです。 法律・会計業務ビザは,業務独占の資格職業者のためのビザであるため,上記以外の資格ではビザを取得できません。 ※中小企業診断士の資格,不動産鑑定士の資格は含まれていないのでご注意下さい。 また,上記の資格を有している場合でも,資格がなくても出来る業務に就く場合,例えば,弁護士資格を有する方が企業に雇用されて法律知識を活かす業務に就く場合であっても,その業務が無資格でも行える業務である場合には,法律・会計業務ビザは取得することが出来ません。 3.法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類 法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 日本の法律や会計に関する資格を有していることがビザ取得の要件となっているため,必要書類は他の就労ビザと比較して簡素化されています。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請) 〇在留資格変更許可申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポート及び在留カード 〇入管所定の葉書 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留期間更新許可申請)…

文化活動ビザとは?

1.文化活動ビザの活動内容は? 文化活動ビザは,次のいずれかの活動に該当する必要があります。 ①収入を伴わない学術上の活動 ②収入を伴わない芸術上の活動 ③我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動 ④我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動 例えば,外国の大学教授,助教授,講師などで,日本で収入を得ないで研究や調査を行う場合や,生け花,茶道,柔道など日本特有の文化,技芸を専門的に研究する場合,あるいは専門家から個人指導を受ける場合などが該当します。 2.文化活動ビザの注意点は? 文化活動ビザは,就労ビザと異なり収入を得ることは出来ません。そのため,就労することなく,日本で生活することが出来る生活基盤を示すことが入管審査では重要になってきます。 他に注意すべき事項としては,他のビザとの関係についてです。 文化活動ビザの要件に該当する場合であっても,他のビザの要件に該当する場合には下記のとおりの優先劣後の関係となります。 文化活動ビザ < 留学ビザを優先 文化活動ビザ < 研修ビザを優先 3.文化活動ビザを申請する場合の必要書類 文化活動ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 ・申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 ・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 〇次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料 ・関係団体からの推薦状 ・過去の活動に関する報道 ・入賞,入選等の実績 ・過去の論文,作品等の目録 ・上記に準ずる文書 〇申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書 〇外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合については,当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料 ・免許等の写し ・論文,作品集等 ・履歴書 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請)…

艺术签证

1.符合艺术签证的具体职业是? 入管法规定,艺术签证的活动内容是,必须有伴随收入的音乐,美术,文学等艺术活动。 具体职业为以下内容 ①进行创作活动的作曲家,作词家,画家,雕刻家,工艺家,著述家及摄影家等艺术家 ②关于音乐,美术,文学,摄影,表演,舞蹈,电影及其他艺术活动的指导者 另外,以上只是其中一部分例子,如果还有其他符合签证内容的艺术活动的话,也有可能取得艺术签证。 2入管对艺术签证的审查要点是? 想要取得艺术签证,以下几点很重要。 第一个要点是,是否可以保证在日本生活的稳定。是否可以获得维持正常社会生活的收入,是入管在审查上判断许可或者不许可的关键点。 第二个要点是,在艺术活动中,需要能够确保稳定收入的实际成绩。到目前为止的艺术活动中的实际成绩,比如在竞赛中获奖,在展览会上入选等,需要提供可以预见能够获得稳定收入的实际成果。如果没有实际成果,则通过艺术活动获得稳定收入的可信度非常低,从而造成艺术签证不被批准的可能。 第三个要点是,同其他在留资格的关系。根据所从事的业务内容,活动据点,收入有无的不同,来判断是属于艺术签证,还是属于其他签证,这一点也很重要。第4大点的艺术签证Q&A有具体事例的介绍,还望参考。 3 申请艺术签证时的必要材料。 申请艺术签证时的必要材料如下。 链接来自法务省出入国在留管理厅 (在留资格认定证明书交付申请)http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_02.html (在留资格变更许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_02.html (在留期间更新许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_03.html 4 艺术签证的Q&A 关于艺术签证,总结了以下常见问题。 Q 打算在大学里进行艺术方面的研究指导,这种情况属于艺术签证吗? A 在大学进行艺术上的研究指导或者教育活动,不属于艺术签证,而是教授签证。 Q 艺术签证的在留期间有多长 A 可以授予5年,3年,1年,3个月的在留期间。 Q 打算在日本作为摄影家活动。但是,过去在艺术活动上并没有取得实际成绩。因此,打算最初无报酬的接收业务,这种情况下可以取得艺术签证吗? A 如果仅仅通过艺术上的活动无法确保在日本生活的稳定,则无法取得艺术签证。但是,如果进行这种没有伴随收入的艺术上的活动的话,可以考虑申请文化活动签证。 Q 打算作为歌剧指挥家来日工作,这种情况是否属于艺术签证。 A 如果为有伴随收入的艺术活动,且活动内容属于兴行签证的话,则不是艺术签证,更符合兴行签证。…

芸術ビザとは?

1.芸術ビザに該当する具体的な職業は? 芸術ビザの活動内容は,収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動と入管法で定められています。 具体的な職業としては,下記の方が対象とされています。 ①創作活動を行う作曲家,作詞家,画家,彫刻家,工芸家,著述家および写真家等の芸術家 ②音楽,美術,文学,写真,演劇,舞踏,映画その他の芸術上の活動についての指導者 なお,上記はあくまで一例で,その他の芸術上の活動に該当するのであれば,芸術ビザを取得できる可能性はあります。 2.芸術ビザの入管審査のポイントは? 芸術ビザを取得するためには,以下のポイントが重要です。 一つ目のポイントは,芸術上の活動のみにより,日本で安定した生活を営むことができるという点です。入管審査においても,社会生活を送ることが可能な収入を得ることという点は,許可と不許可を分けるポイントとして認識されています。 二つ目のポイントは,芸術上の活動において,安定した収入を得ることができる実績があるということです。これまでの芸術上の活動での実績,例えばコンクールでの入賞,展覧会での入選など,安定収入を得られることを予見させる実績を示す必要があります。仮に,実績が全くない場合には,芸術上の活動で安定収入を得る信憑性が低いとして,芸術ビザが不許可になってしまう可能性もあります。 三つ目のポイントは,他の在留資格との関係です。行う業務内容,活動拠点,収入の有無によって,芸術ビザになるのか,はたまた他のビザになるのかという点が重要です。4.芸術ビザQ&A に具体的事例を記載していますのでご確認ください。 3.芸術ビザを申請する場合の必要書類 芸術ビザを申請する場合の必要書類は以下のとおりです。 ※リンク先は,法務省出入国在留管理庁ホームページ (在留資格認定証明書交付申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_02.html (在留資格変更許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_02.html (在留期間更新許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_03.html 4.芸術ビザQ&A 芸術ビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。 Q 大学に所属して芸術に関する研究の指導を行う予定なのですが,この場合のビザは芸術ビザになるのでしょうか? A 大学における芸術上の研究の指導又は教育を行う活動については,芸術ビザではなく,教授ビザに該当します。 Q 芸術ビザの在留期間を教えてください。 A 5年,3年,1年,3月の在留期間が付与されます。 Q 日本で写真家として活動する予定としています。しかし,過去に芸術上の活動での実績がありません。そのため,最初は無報酬で業務を請け負うつもりなのですが,このような場合でも芸術ビザは取得することが出来ますか? A 芸術上の活動のみによって,日本で安定した生活を営むことが出来ない場合には,芸術ビザは取得することが出来ません。もっとも,本件のように収入を伴わない芸術上の活動を行う場合には,文化活動ビザに該当する可能性はあります。 Q オペラ指揮者の仕事で来日を予定しています。この場合のビザは,芸術ビザで間違いないでしょうか。 A 収入を伴う芸術上の活動であっても,活動内容が興行ビザに該当する場合には,芸術ビザではなく,興行ビザが優先適用されることになります。…