2026.07.30 渡邉 直斗 災害特例 【令和8年熊本地震】被災された外国人の方へ:在留諸申請の特例措置を解説 1.令和8年熊本地震に伴う在留諸申請の特例措置について 今回の令和8年熊本地震に際して、出入国在留管理庁から「令和8年熊本地震に伴う在留諸申請の取扱いについて」という公式な案内が発表されました。これは、地震の影響により、本来定められている期間や手続きで入管への申請を行うことができない、あるいはできなかった方々を救済するためのお知らせです。主なポイントを3つに分けて解説いたします。 (1)個別対応の実施 通常、在留手続きは定められた期間内に行う必要があります。しかし、今回の地震で被災したことにより、在留期間内に申請ができなかった方については、入管は、当面の間、在留期間を経過した場合であっても個別に手続きを行うとしています。「期限が切れてしまったから不法滞在になってしまうのではないか」とご不安に思われるかもしれませんが、慌てる必要はありません。災害というやむを得ない事情が考慮されますので、まずは身の安全を確保し、お近くの入管に申請のための相談を行ってください。 (2)申請先についての特例 通常の手続きでは、ご自身の住居地を管轄する地方出入国在留管理局で申請を行うのが原則です。しかし、被災したことにより、本来の住居地から一時的に移動や避難をされている方については、現在の滞在先を管轄する入管で申請を行うことが特例として認められています。手続きのために、交通機関が麻痺している中を無理に元の住所地の入管へ戻る必要はありません。上記取扱いに関してご不明な点がある場合は、お近くの地方出入国在留管理局にお問合せいただくことで、皆様の事情に寄り添った対応を受けることができます。 (3)熊本出張所の窓口状況と最新情報の確認方法 地震発生に伴い、安全確保のため一時窓口業務を中止していた「福岡出入国在留管理局 熊本出張所」では、7月29日13時より窓口業務が再開されています。 ただし、今後の余震の状況やインフラの復旧状況等によっては、開庁時間や窓口業務の運用が急遽変更・調整される可能性があります。手続きのために窓口へ向かわれる際は、無理な移動を避け、事前に福岡出入国在留管理局の公式X:@immi_fukuoka(外部リンク)などで最新の開庁・受付状況をご確認のうえ、安全を第一に行動してください。 2.【参考】令和6年能登半島地震の際の入管対応 入管は大規模な自然災害が発生した際、被災した外国人の方や雇用企業に対し、柔軟な特例措置を実施してきました。参考に、令和6年能登半島地震で実際に講じられた主な入管対応をご紹介します。 (1)避難先での在留手続きおよび個別対応 今回の熊本県での地震と同様に、被災し、本来の住居地から一時的に避難・移動した方について、避難先の滞在先を管轄する地方出入国在留管理局での申請受付が認められました。また、被災により在留期間内に申請を行えなかった場合でも、期限経過後に個別の事情に応じた柔軟な手続き対応が行われました。 (2)会社被災に伴う「資格外活動許可」の特例付与 地震の影響で勤務先事業所が被災し、本来の在留資格に基づく就労活動が一時的に困難となった外国人(就労ビザ保持者)に対し、復旧までの期間(3ヶ月以内等)に他社で働くことができる「資格外活動許可」の付与措置が取られました。郵送やFAXでの申請も認められるなど、就労機会と生活維持のための柔軟な救済策が実施されています。 (3)技能実習生による事業所の復旧作業 被災した実習実施者(企業等)の事業所や周辺道路等の復旧・瓦礫撤去作業について、技能実習生が作業に従事する場合、当面の間、別途「資格外活動許可」を取得することなく当該復旧作業を行える特例対応が認められました。 3.地域社会に定着する外国人への支援 災害時にこのような柔軟な特例措置が迅速に取られる背景には、地域社会において外国人の方々が重要な一員として深く定着している実態があります。この章では、熊本県に定着する外国人についての現状と、今回の地震を受けての支援について触れます。 (1)熊本県における在留外国人の現状 入管が公表した「令和7年末現在における在留外国人数について」によりますと、2025年末時点での日本全国の在留外国人数は総数4,125,395人に達しており、前年末から9.5%もの増加を記録しています。今回の被災地である熊本県においても、令和7年末時点での在留外国人数は32,372人となっており、対前年末増減率は10.2%増と、全国平均を上回るペースで増加しています。熊本県内で生活されている外国人の方々の在留資格別の内訳を詳しく見てみますと、特に目立つのが「技能実習」の10,007人と「特定技能」の8,151人で、県内の在留外国人全体の半数以上を占めています。 そのほかにも、「永住者」が3,612人、「技術・人文知識・国際業務」が2,801人、「留学」が1,892人、「定住者」が478人となっており、多様な背景を持つ方々が地域社会に根付いて生活されています。 近年の熊本県での外国人材増加の背景 熊本県への世界的半導体製造大手・TSMCの進出と、それを契機とした九州各県での半導体関連産業の急速な集積が挙げられます。この産業集積は外国人材の増加に直接的に寄与しており、熊本県の資料によれば、2023年の時点ですでに、製造業において「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「高度専門職」、「経営・管理」等の専門的・技術的分野の在留資格を持つ外国人労働者は、2022年の816人から約2倍(1,660人)へと急増しています。 なお、今回の地震を受けてTSMCは7月29日、「工場内の水や電力供給システムは正常に稼働している」と発表しました。製造装置に関わる検査や調整作業を続けていますが、地震の揺れが大きかったため、調整には一定の時間を要する見込みとしています。 (2)外国人向け避難所の開設 このような地域のパートナーである外国人の方が安心して避難できるよう、支援の輪も広がっています。 熊本市中央区の熊本市国際交流会館では、今回の地震を受けて、外国人向けの避難所を開設しました。 災害時には言葉の壁が大きな不安要素となりますが、同館では日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語を用いて、「地震で被害を受けた方、不安で自宅にいたくない方などが避難することができる」と案内を行っています。 避難の際は、着替えなどを各自で持参するよう呼びかけています。企業の皆様におかれましても、従業員の方々にこうした多言語対応の避難所情報があることをぜひお伝えいただき、安全確保にお役立てください。 (3)被災時に役立つ多言語ツールと公式相談窓口 避難生活中の情報収集や在留手続きに関する疑問については、以下の公的ツール・窓口を活用できます。 遠隔医療通訳サービス「mediPhone」の無料提供 被災した外国人、および対応にあたる熊本県内の医療機関、救護施設・避難所(運営自治体)と企業に対し、32言語対応の遠隔医療通訳サービスmediPhoneを無料で利用できる支援が開始されています(2026年8月31日まで、状況に応じて延長判断)。 専用Webサイト(外部リンク)または電話(050-3196-8719)で利用可能です。避難先や救護所、病院で外国人が体調を崩した際、言葉の壁を解消する手段として活用できます。 対応言語:英語、中国語、台湾語、ベトナム語、インドネシア語、タガログ語、韓国語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、ミャンマー語、フランス語、ロシア語、タイ語、ヒンディー語、モンゴル語、ペルシャ語、広東語、アラビア語、ウルドゥー語、ラオス語、ベンガル語、イタリア語、クメール語、ダリー語、ドイツ語、パシュトー語、シンハラ語、トルコ語、タミル語、マレー語、ウクライナ語…
2026.07.23 德永 武道 永住ビザ永住権Q&A取消し 【2027年4月法改正】永住権取り消しの新基準とは?対処法を行政書士が解説 1.【現行制度】2026年現在でも「永住資格」が取り消されるケースとは? このコラムで取り扱う取り消し制度は、2024年(令和6年)6月14日に成立した改正入管法(令和6年法律第60号)による「永住許可制度の適正化」の一環です。その後、2025年(令和7年)10月1日に公布された政令(令和7年政令第340号)により、施行日が2027年(令和9年)4月1日と正式に確定いたしました。そのため、新基準が適用されるのはこの施行日以降となります。 この法改正のニュースが大々的に報じられたため、「これまでは永住資格は絶対に取り消されなかったのに、2027年4月の改正から初めて取り消されるようになる」と誤解されている方が少なくありません。しかし、それは事実ではありません。2026年現行の入管法においても、永住資格が取り消されるケース、あるいは「退去強制(強制送還)」となって日本から出国しなければならないケースは定められています。 まずは、2026年現在のルールを整理しておきましょう。現行法で在留資格(永住権を含む)が取り消される(または退去強制となる)代表的なケースは以下の通りです。 取り消し・退去強制の事由 具体的なケース 不正な手段での許可取得 偽造書類の提出など、偽りその他不正の手段で永住許可を受けた場合 住居地届出の違反 引っ越しをした日から90日以内に新住居地の届出を怠った場合や、虚偽の住居地を届け出た場合(正当な理由がある場合を除く) 重大な犯罪等(退去強制) 1年を超える実刑(拘禁刑)に処せられた場合や、薬物犯罪で有罪判決を受けた場合など 2026年現行法の在留資格取り消しについては、在留資格取消しが不安な方へ。日本で暮らし続けるための具体的な対策もご参照ください。 住居地の届出忘れには現行法でも要注意 実務上、意外と多いのが「引っ越し後の住居地届出(市区町村の役所等での手続き)の遅れ」です。「仕事が忙しくてつい忘れていた」「手続きが必要だとは知らなかった」という理由で90日を過ぎてしまうケースがあります。しかし、入管法上、正当な理由なく90日以内に新住居地を届け出ないと、現行法であっても在留資格の取り消し対象となる可能性があります。引っ越しをした際は、必ず速やかに手続きを行う習慣をつけましょう。 2.【2027年4月施行】入管法改正で何が変わる?追加される取り消し事由の詳細 それでは、2027年4月から施行される改正入管法において、具体的にどのような「取り消し事由」が追加されるのでしょうか。 まず背景として、永住者は在留期間の更新手続き(ビザの更新)がないため、一部の悪質なケースにおいて、「永住許可を申請する時だけ公租公課(税金、年金、健康保険などの公的負担金)をまとめて支払い、許可された後は支払わない」といった、制度の趣旨に反する事態が発生していました。そこで、法務大臣による適切な在留管理を行うために、以下の2つの取り消し事由が新たに追加されることになったのです。 (1)故意による公租公課の未納・入管法上の義務違反 改正法では、入管法に規定される義務を正当な理由なく遵守しなかった場合や、公租公課を「故意に支払わない」場合が、新たな取り消し事由となります。ここでいう「故意に」とは、支払う義務があることを十分に分かっており、かつ支払う能力(お金)があるにもかかわらず、あえて支払いを無視するような悪質なケースを指します。 また、「事後的に払えば問題ないだろう」と安易に考えるのは危険です。滞納処分(給与や預貯金の差押えなど)によって結果的に公租公課が徴収されたとしても、「故意に支払わなかった」という事実は変わらないため、取り消しなどの対象になり得るとされています。 (2)特定の刑罰法令違反による拘禁刑 改正法では、窃盗、詐欺、恐喝、傷害などの一定の刑罰法令違反によって「拘禁刑」に処せられた場合も、新たに取り消しの対象となります。2026年現行法では主に「無期又は1年を超える拘禁刑(実刑)」などが退去強制の対象でしたが、改正法では、たとえ1年以下の拘禁刑であったとしても、特定の犯罪であれば「永住資格の取り消し」の対象となるようにルールが厳格化されます。 すべての犯罪が対象になるわけではありません 「交通違反をしただけで永住権がなくなるのでは?」と心配される方がいますが、今回追加されるのは窃盗や詐欺などの故意に行う犯罪(故意犯)が中心です。過失による交通事故を起こして処罰された場合や、道路交通法違反で「罰金刑」で済んだような場合は、この新しい取り消し事由の対象とはなりません。とはいえ、法令を遵守して生活することが大前提であることは言うまでもありません。 3.万が一、取り消し事由に該当してしまったらどうなる? 「もし税金の滞納などで取り消し事由に該当してしまったら、すぐに母国へ強制送還されて、日本での生活がすべて終わってしまうのか?」とパニックになる方もいらっしゃるでしょう。しかし、万が一該当した場合でも、いくつかの救済措置や適正な手続きのステップが用意されています。 (1)適正な手続き(事実調査と意見聴取)の実施 いきなり取り消されることはありません。法務大臣(入国審査官等)により、違反事実の調査が行われ、対象となっている本人から意見や言い分を聞く機会(意見聴取)が必ず与えられます。この場で、代理人を通じて意見を述べたり、未納に至った事情の証拠を提出したりすることができます。 (2)日本への定着性の配慮 国会での議論を経て、改正法の附則第25条には「永住者の在留資格をもって在留する外国人の適正な在留を確保する観点から、これまでの公租公課の支払い状況や、現在の生活状況など、その外国人の置かれている状況に十分配慮する」という趣旨の規定が盛り込まれました。長く日本で生活しており本国に帰る場所がないといった事情も含め、取り消しの対象となるかどうかは慎重に判断されます。 (3)「定住者」等への変更と再申請の道 審査の結果、「永住者」としては不適当と判断された場合でも、ただちに強制送還されるとは限りません。引き続き日本に在留することが適当でないと認める場合(今後も支払う意思が明らかな場合など)を除き、「定住者」などの別の在留資格への変更が認められる仕組みになっています。そして、「定住者」等に変更された後であっても、その後公的義務が適正に履行されていることなどが確認できれば、再度、永住許可を受けることも可能です。 このように、最悪の事態を避けるための制度的配慮は存在しています。だからこそ、もしトラブルを抱えてしまった場合は、一人で抱え込んだり隠したりせず、すぐに専門家に相談して正しい対応をとることが重要です。 4.よくある質問を専門家が徹底解消!(Q&A) 法律が厳格化されるというニュースは独り歩きしやすく、誤解からくる不安を抱えている方も多いでしょう。ここでは、入管が公表している「永住許可制度の適正化Q&A(外部リンク)」資料等をもとに、永住権取り消しに関わる疑問にお答えします。…
2026.07.14 渡邉 直斗 不許可率永住ビザ永住権Q&A許可率 【2026年最新データ】永住申請の許可率は約50%?半分近くが不許可になる理由と一発許可のための対策を専門家が解説 1. 【2026年最新】直近の永住許可率と審査実数の推移 まずは、2026年に入ってから発表された直近4ヶ月間の永住申請における審査結果のデータを見てみましょう。実際にどれだけの人が申請し、どのくらいの割合で許可されているのかが明確になります。また、もっと前の永住許可状況について知りたい方は永住ビザ申請の許可率・不許可率!最新データを解析!もご参照ください。 表1:2026年1月から2026年4月の永住許可数の推移 審査月 (2026年) 審査結果が 出た総数(既済) 許可された数 (許可) 永住許可率 不許可・その他 1月 6,302件 2,938件 46.6% 3,364件 2月 6,388件 3,158件 49.4% 3,230件 3月 6,921件 3,680件 53.2% 3,241件 4月 5,620件 3,053件 54.3% 2,567件 表2:2026年1月~4月の4か月間の通算データ 申請の種類 総審査数 許可された数 許可率 在留期間更新…
2026.07.09 冨田 祐貴 Q&A特定技能ビザ育成就労 【2026年3月末最新データ】特定技能の「受入見込数」と「充足率」を徹底解説!採用計画の重要ポイント 1. 特定技能制度の「受入見込数」とは? 特定技能制度の意義は、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することにあります。 制度の適正な運用を図るため、政府は「基本方針」および「分野別運用方針」を策定しており、この分野別運用方針の中で、原則として5年ごとに各分野の「受入見込数」が定められます。この受入見込数は、単なる目標値ではなく「外国人受入れの上限数」として厳格に運用される数字です。 (1)特定技能1号全体の受入見込数と2026年3月末時点での充足率 令和6年(2024年)3月の分野別運用方針の設定において、各産業分野における人手不足の状況が改めて精査されました。政府の方針として、単に人手不足だからといって安易に外国人を受け入れるのではなく、各分野において更なる生産性の向上や国内人材確保の取組みを行うことが強く求められています。 その結果、令和11年(2029年)3月末までの5年間を対象とした特定技能1号全体の受入見込数は805,700人と設定されました。そして、最新のデータ(令和8年3月末速報値)によると、特定技能1号全体の在留外国人数は404,527人となっています。受入見込数に対する全体の「充足率」は50.2%となり、制度全体としてはおおむね順調なペースで受入れが進んでいると言えます。 (2)「育成就労」の受け入れ見込み数 ちなみに、従来の技能実習制度に代わり2027年4月から新たに運用開始予定の「育成就労制度」においても、特定技能制度と同様に受入見込数が設定されました。全17分野で合計426,200人の上限が設けられています。育成就労制度は、原則3年間の就労を通じて「特定技能1号水準」の技能を持つ人材を育成することを目的としています。つまり、育成就労は、特定技能へ移行して長く活躍してもらうための「前段階(育成期間)」として明確に位置づけられた制度なのです。 これにより、特定技能1号の805,700人と合わせて、政府は2029年3月末までの5年間で合計1,231,900人の外国人材を受け入れる計画を立てたことになります。特定技能へのステップアップを前提としたこの巨大な育成・受入れ枠の動向は、今後の採用計画において注視していく必要があります。 2. 受入充足率が高い分野トップ3 特定技能1号全体の充足率は約50%ですが、産業分野別に見ると採用の進み具合には大きなばらつきが生じています。特に以下の3分野は充足率が非常に高く、今後の動向に最大限の警戒が必要です。 産業分野 受入見込数 在留外国人数 充足率 状況 警戒 (トップ3) 【停止中】外食業 50,000人 47,714人 95.4% 一時的な交付停止措置中 飲食料品製造業 133,500人 96,367人 72.2% 在留数は全分野で最多 建設 76,000人 51,055人 67.2% JAC加入やCCUS登録が必要 やや警戒(50%超) 介護 126,900人 74,745人 58.9%…
2026.07.09 冨田 祐貴 特定技能ビザ育成就労Q&A 【令和8年3月末速報値】特定技能1号が40万人を突破!分野別人数とこれからの外国人材採用のポイント 1. 【令和8年3月末速報値】特定技能在留外国人数の現状 国内人材の確保がますます困難になる中、特定技能制度を活用して即戦力となる外国人材を受け入れる企業は業種を問わず増えています。まずは、令和8年3月末時点の最新データから、日本における外国人材の受入れ状況の全体像を把握しておきましょう。 (1)特定技能1号は「404,527人」まで増加 特定技能制度の利用は年々右肩上がりで増加しており、令和8年3月末現在の速報値では、特定技能1号の在留外国人数は404,527人(令和7年末時点では382,341人)に達しました。また、より熟練した技能を要し、家族帯同や在留期間の更新に上限がない「特定技能2号」についても12,420人(令和7年末時点では7,955人)となっており、外国人材の長期的な定着が着実に進んでいます。 (2)分野別人数ランキング:どの業界で採用が進んでいるのか? 2026年現在、特にどの業界で特定技能外国人が活躍しているのでしょうか。特定技能1号において、人数の多い上位5分野は以下の通りです。 順位 産業分野名 特定技能1号 在留外国人数 1 飲食料品製造業 96,367人 2 介護 74,745人 3 工業製品製造業 59,038人 4 建設 51,055人 5 農業 39,950人 これら上位の業界では、すでに多くの企業が外国人材を事業運営の「貴重な戦力」として位置づけており、他社に先んじた人材獲得競争が激化しています。 2. 令和8年追加の「新規分野」の動向とトレンド 特定技能制度の大きな特徴は、経済情勢や人手不足の状況に合わせて柔軟に対象分野が追加される点にあります。直近の令和8年1月の閣議決定でも新たな分野の追加が発表され、大きな話題を呼びました。この章では、新たに追加された分野の2026年最新の受入れ数データと、これから本格化する新規分野の動向について述べます。 (1)自動車運送業や林業などの最新状況 2024年に追加が閣議決定された自動車運送業(333人)、鉄道(59人)、木材産業(34人)、林業(8人)など、新たな分野ですでに受入れの実績が出始めています。 特定技能「自動車運送業」については、特定技能「自動車運送業」と特定活動55号を徹底解説!採用フローや注意点は?で詳しく解説しています。ぜひご参照ください。 (2)これから始まる「特定技能1号のみ」の3分野 2026年1月の閣議決定ではさらに、特定技能1号に「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が新規に追加されました。これらの新分野については、各分野の省庁による独自の追加ルール(上乗せ基準)が正式に定められ、準備が整い次第、運用が開始される予定であり、速報値でも在留者数が0人ですが、今後の動向に大きな注目が集まっています。 新規分野での在留資格申請は、行政側の審査要領や運用ルールも手探りの部分が多く、入管の審査官も慎重に審査を行います。「必要書類の不備」や「要件の解釈違い」によって、予期せぬ不許可や度重なる追加資料要求となり、採用計画が大幅に遅れるケースが発生しやすいのが実務上の盲点です。 これら新規分野での採用は、早期の情報収集と専門家による綿密な要件確認が成功の鍵を握ります。 3.…
2026.07.08 行政書士法人第一綜合事務所 短期滞在ビザ観光ビザ改正 「短期滞在ビザ」の基礎知識と「日単位指定」法改正を行政書士が解説 1.そもそも「短期滞在ビザ」とは? 一般的に「観光ビザ」や「親族訪問ビザ」「ビジネス出張ビザ」などと呼ばれているものは、すべて法律上の正式名称である「短期滞在」という一つの在留資格に含まれています 。日本の入管法において「観光ビザ」という独立した資格は存在しません 。 短期滞在ビザの対象となる主な来日目的は以下の通りです。 観光・保養・スポーツ: いわゆる一般的な観光旅行など 親族訪問・知人訪問: 海外の家族や婚約者に会いに来る、冠婚葬祭への出席など 短期の商用(ビジネス): 出張、商談、市場調査、アフターサービスなど パスポートに「Temporary Visitor」とスタンプが押されている場合や、オンラインで申請する電子ビザシステム「JAPAN eVISA」を利用して入国した場合も、すべて法律上は一括して「短期滞在ビザ」として扱われます 。また、短期滞在ビザの対象者は「中長期在留者」から除外されるため、空港等で在留カードが交付されません。 在留カードが交付されないことに伴い、短期滞在ビザの外国人は日本滞在中に「常にパスポートを携帯する義務」が課せられます。これを怠ると処罰の対象となるため、注意が必要です。 2.2026年9月施行:短期滞在ビザ「在留期間」の法改正内容 改正の概要 規則別表第2を改正し、短期滞在の在留資格に伴う在留期間を「90日、30日 又は15日(法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位 とする期間を指定する場合にあつては、当該指定する期間)」に改める。 今回、e-Govで公開されたこちらのパブリックコメント(出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案)により、2026年9月上旬に短期滞在ビザの在留期間の決定方法が大きく変わります。 これまでのルールと、法改正によって導入される新しいルールを比較してみてみましょう。 項目 改正前(従来の運用) 改正後(2026年9月上旬施行) 在留期間のパターン 原則として「15日」「30日」「90日」の3種類のみ 従来の期間に加え、「法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で、日を単位とする期間を指定する」ことが可能に 期間の決まり方 画一的に「15日」「30日」「90日」のいずれかが付与される 来日目的や個別の事情に合わせて、「45日」「60日」など柔軟な日数が指定される 今回の規則改正(規則別表第2「短期滞在」の項の改正)により、一律の期間設定だけでなく「個々の外国人ごとに日単位で期間を指定できる仕組み」へと移行します。これは、より柔軟な出入国管理を行うための審査適正化の一環と言えます。 3.法改正がもたらす盲点と実務上の注意点 今回の「日単位での期間指定」が可能になる改正は、一見すると柔軟で便利に思えますが、実務においては非常にシビアなタイムリミット管理を迫られる盲点となります。 これまでのように「とりあえず一番長い90日をもらえるだろう」という安易な予測が通用しなくなるため、以下の2点に強く留意する必要があります。 注意点①:「特例期間」が適用されないリスクが高まる 日本に短期滞在ビザで入国した後に、別の在留資格(配偶者ビザや就労ビザなど)へ国内で変更申請を行う場合、審査中に在留期限が到来しても最長2ヶ月間は日本に滞在できる「特例期間」という救済制度があります 。 しかし、この特例期間は「短期滞在ビザの在留期間が30日以下」の場合には法律上、適用されません…
2026.07.02 渡邉 直斗 ペット入国 外国人のペット同伴入国手続き完全ガイド|ビザ申請と並行すべき理由と検疫の注意点 1. 日本の犬・猫輸入は厳しい? 日本は、世界でも数少ない「狂犬病が発生していない国」です。しかし、周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、日本は常に侵入の脅威に晒されています。そのため、海外から狂犬病ウイルスが侵入することを防ぐため、農林水産省(動物検疫所)によって極めて厳しい水際対策が敷かれています。 出発国による2つの区分:指定地域と指定地域外 犬・猫の入国手続きは、来日前に滞在していた国が「指定地域」か「指定地域外」かによって難易度が劇的に変わります。世界のほとんどの国は「指定地域外」に該当するため、高度な準備が求められます。 区分 対象となる主な国・地域 必要な主な手続き(犬・猫の場合) 指定地域外 上記以外のすべての国・地域(アメリカ本土、欧州、アジア諸国など) マイクロチップ装着、狂犬病予防接種(2回)、抗体検査、180日間の待機等 指定地域 アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム マイクロチップ装着、指定地域での在住証明等※抗体検査やその後の180日待機は不要ですが、指定地域に180日以上滞在している等の条件があります 2. 【犬・猫】ペットを日本に連れてくるためのステップ 犬や猫を日本に輸入するための手続きは、出発国が「指定地域」か「指定地域外」かによって大きく異なります。それぞれのルートにおける公式なステップを解説します。 (1) 「指定地域外」から連れてくる場合の7つのステップ 「指定地域外」から犬や猫を連れてくる場合、以下の7つのステップを必ず順番通りに進める必要があります。一つでも順序を間違えると、大幅なスケジュールの遅れや追加の検査・接種が発生し、最悪の場合は最初からやり直しになるリスクもあるため注意が必要です。 順番を間違えてマイクロチップ装着前にワクチンを打ってしまった場合の救済措置(条件付き受け入れ)などの例外も存在しますが、この原則の順番通りに進めることが最も確実で安全です。 マイクロチップの装着国際規格(ISO 11784/11785)に適合するチップを、現地の動物病院の獣医師に埋め込んでもらいます。この時に発行される識別番号が、今後のすべての申請書類の「身分証明」となります。 狂犬病予防接種(計2回)チップ装着が完了したら、次に同じ現地の動物病院で「狂犬病の予防接種」を合計2回受けます。1回目を接種した後、30日以上の間隔を空け、かつ1回目の有効期限内に2回目を接種しなければなりません。接種後、担当獣医師からワクチン名や製造元、有効期限が明記された「狂犬病予防注射済証」を必ず受け取って保管してください。 狂犬病抗体価検査民間病院ではなく「日本の農林水産大臣が指定する検査機関」に対して「狂犬病抗体価検査」を申請します。現地の獣医師にペットの血液(血清)を採血してもらい、獣医師が記入した検査申請書とともに指定の検査機関へ郵送します。後日、この機関から「抗体価検査結果証明書」が返送され、基準値(0.5 IU/ml 以上)をクリアします。 180日間の現地待機前ステップの採血日を「0日」として、現地で180日間待機します。 事前届出日本到着の40日前までに、到着予定の空港・港を管轄する動物検疫所に「輸入届出」を行います。 出国直前の臨床検査と政府証明書出発直前に獣医師の健診を受け、現地の政府機関(米国のUSDAなど)から裏書き(エンドースメント)を取得します。 日本到着時の輸入検査日本に到着した際、税関の手前にある「動物検疫所カウンター」にて輸入検査を受けます。ここで、現地政府から取得した「エンドースメント完備の証明書原本」、事前に取得した「届出受理書」、そして機内で記入する「携帯品・別送品申告書」のすべてを検疫官に提出します。空港で書類とチップの照合を行います(問題がなければ通常は数時間、遅くとも12時間以内には一緒に帰宅できます)。 (2) 「指定地域」から連れてくる場合の7つのステップ 農林水産大臣が指定する狂犬病清浄国・地域(アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム)からの輸入です。指定地域外の場合に課されるワクチン接種や抗体検査、180日の待機といったハードルの高い手続きは免除されますが、代わりに「指定地域での厳格な滞在歴」と「安全な輸送」が厳しく問われます。 特に注意すべきなのが「180日」ルールです。指定地域からの特例として認められるには、その地域に「出生以来」または「輸出前180日間以上」滞在している必要があります。この180日の滞在期間を満たしていない場合は「指定地域外」からの輸入扱いとなります。 公式には以下の7つの手順を踏む必要があります。 マイクロチップの装着国際規格(ISO 11784/11785)に適合するチップを、現地の動物病院の獣医師に埋め込んでもらいます。この時に発行される識別番号が、今後のすべての申請書類の「身分証明」となります。 滞在証明「出生以来」「輸出前180日間以上」「日本から輸入して以来」のいずれかの期間、指定地域のみに在住していたことの証明が必要です。 事前届出日本への渡航日が決まったら、日本到着の40日前までに日本で到着予定の空港・港を管轄する「動物検疫所」へ「輸入届出」を行います。これはインターネット上の「動物検疫システム(NACCS)」、またはFAXや郵送を使って「犬・猫の輸入の届出書」を提出する手続きです。内容に問題がなければ、日本の動物検疫所から「届出受理書」がデータ等で発行されるため、必ず印刷して手元に用意しておきます。…
2026.07.02 冨田 祐貴 永住許可に関するガイドライン永住ビザ永住権永住の特例 令和8年2月24日に改訂の「永住許可に関するガイドライン」を行政書士が解説!審査厳格化への具体的な対策 1.永住審査で厳しく見られる「公的義務の履行」とは? ガイドラインにおいて、最も重視されているのが「公的義務の履行」です。これは、税金や年金、医療保険を国や自治体に対して適切に支払っているかを意味します。 実は、実務においては「未納がないのは当たり前」であり、入管が厳しくチェックしているのは「納付期限を守っているか(遅延がないか)」という点です。 (1)気づかぬうちに期日を過ぎる「支払い遅れ」リスク 会社員(技術・人文知識・国際業務など)で、住民税や厚生年金が給与から天引き(源泉徴収)されている場合は、会社が期限通りに納付しているため基本的に問題ありません。 しかし、以下のようなケースに該当する方は、本人が気づかないうちに不許可リスクを抱えています。 公的義務で不許可になりやすい3つのパターン 過去に転職活動期間があり、一時的に国民年金や国民健康保険へ切り替えていた時期がある 個人事業主(経営・管理ビザなどで滞在)で、国民健康保険料をコンビニなどで手動で支払っており、期日を過ぎたことがある 会社の経営状況や手続きの遅れにより、社会保険料の納付が法定期限に遅れていた 実務において、過去2年〜5年分の全ての納付記録がチェックされます。「未納分を後からまとめて支払った」としても、領収書の日付が納付期限を過ぎていれば、それだけでネガティブな判断を下されるのが2026年現在の入管行政です。引き落としや口座振替への切り替えなど、支払い忘れを防ぐ対策を事前に講じておくことが重要です。 (2)引越しや転職時の「入管への届出」忘れ 「公的義務の履行」と聞くと、税金や年金、健康保険の支払いばかりに気を取られがちですが、まだ注意すべきことがあります。ガイドラインでは、公的義務の中に「出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務」を適正に履行していることが明記されています。 具体的には、「引越しをして住居地が変わった際の14日以内の届出」や、「転職・退職した際の所属機関に関する届出」などがこれに該当します。税金はしっかり払っていても、例えば「転職した時に入管へ届出をしていなかった」というだけで公的義務違反とみなされ、審査でマイナス評価を受けるリスクがあるため、過去の届出状況を確認しましょう。 2.ルート別に必要な「在留年数」 永住申請に必要な在留年数は、原則として「継続して10年以上(そのうち就労ビザや居住ビザで5年以上)」ですが、身分や保有しているポイントに応じて大幅に短縮される特例(緩和要件)が存在します。主な特例を表にしたのが以下のものです。 申請ルート 必要とされる在留年数 一般的なルート 継続して10年以上(うち就労5年以上) 日本人・永住者の配偶者 実態を伴う婚姻生活が3年以上+日本在留1年以上 定住者 定住許可後、継続して5年以上 高度専門職(70ポイント以上) 継続して3年以上 (「高度専門職」ビザで70点以上を維持しているか、他の就労ビザ等で申請の3年前から引き続き70点以上を満たしていること) 高度専門職(80ポイント以上) 継続して1年以上 (「高度専門職」ビザで80点以上を維持しているか、他の就労ビザ等で申請の1年前から引き続き80点以上を満たしていること) ※審査を通過するためには安定した収入(独立生計要件)の証明も不可欠です。必要な年収額は公式ガイドラインには明文化されていませんが、「日常生活において公共の負担にならず」という記述があり、これは「生活保護の受給対象にならないこと」を示しています。よって、実務上の目安としては「単身者で約300万円以上」がひとつの基準と考えられます。主たる生計維持者の収入がこの目安を下回っている場合、独立生計要件を満たさないと判断されるリスクが高まりますのでご注意ください。 (1)「就労5年」のカウントにおける落とし穴 表内の「一般ルート」で永住申請する場合、「引き続き10年以上日本に在留」し、かつ「そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していること」が必要です。 しかし、ここで知っておくべき盲点があります。ガイドラインでは、この「就労資格での5年」のカウントから、「技能実習」および「特定技能1号」の期間は除外されると明確に規定されているのです。 つまり、「技能実習で3年、特定技能1号で3年、合計6年働いた」という実績があっても、永住申請のための「就労5年」には1年もカウントされません。これらの方々が永住を目指す場合、「技術・人文知識・国際業務」などの他の就労ビザや「特定技能2号」へ変更してから、新たに5年間の就労実績を積む必要があります。 (2)高度専門職だけじゃない、「在留期間短縮」が狙えるその他のルート 「10年」という原則的な在留年数を短縮できるのは、高度専門職や配偶者だけではありません。要件に合致すれば、以下のような特例ルートを使って申請を数年早く進めることが可能です。 「特別高度人材」ルート: 「特別高度人材」の基準を満たしている場合、「1年」の在留で申請が可能です。 「我が国への貢献」ルート:…
2026.06.19 冨田 祐貴 就労ビザ特定活動ビザ 在留資格「特定活動」とは?種類一覧から要件・最新動向まで行政書士が徹底解説! 1. 入管法改正と「特定活動」の在り方 台湾や韓国をはじめとするアジア近隣国、さらには欧米諸国との外国人材獲得競争が激化する中、日本の入管法も大きな転換点を迎えています。2027年には現行の技能実習制度に代わり、就労を通じた人材育成と確保を目的とした「育成就労制度」が開始されます(詳しくは育成就労の外部監査人は誰に頼む?外部役員廃止の注意点と第一綜合グループを選ぶメリットをご参照ください。)。 このように周辺の制度が変わる中、他の在留資格に当てはまらない活動を柔軟にカバーできる「特定活動」の在留資格は、制度の歪みを埋める「受け皿」や、新しい在留資格へのスムーズな移行を支える「架け橋」として、かつて以上に重要な役割を担うようになっています。 近年でも、社会情勢の変化や国家的な一大プロジェクトの始動に合わせて以下のように在留資格が新設されています。 未来創造人材(51号):2023年4月新設…優秀な海外大学を卒業した者が就職活動や起業準備を行う活動 >>未来創造人材制度(J-Find)がわかるコラムをご参照ください。 デジタルノマド(53号):2024年4月新設…海外の企業等に所属しながら日本でリモートワークを行う活動 特定自動車運送業準備(55号):2024年12月新設…自動車運送業分野で特定技能への変更を目指し、講習や指導を受ける活動 >>特定技能「自動車運送業」と特定活動55号を徹底解説!採用フローや注意点は?をご参照ください。 令和9年国際園芸博覧会関係者(56号):2025年5月新設…2027年に横浜で開催される国際園芸博覧会の運営等に関わる活動 これらの動向からも分かるように、国は「特定活動」の枠組みを使って柔軟に制度を新設し、新たな人材の確保を図っています。 2.在留資格「特定活動」の特徴と基本ルール (1) 法務省「告示」による規定と各「号」の独立性 「特定活動」は、国会での審議が必要な「法律(入管法)」の本文ではなく、法務省の判断でスピーディーに新設・変更ができる「告示」というルールでその多くが定められています(前述したような最新情勢に対応したビザが次々と誕生するのもこのためです)。 そして、この「1号」から「57号」(2026年6月時点)まである一つ一つの「号」は、便宜上同じ「特定活動」ですが、実質的にはすべて要件も活動内容も異なる「独立した個別の在留資格」としての性質を持っています。 そのため、「特定活動のビザを持っていれば日本でどんな仕事でもできる」というわけではなく、指定された「号」のルールにそれぞれ縛られる点に注意が必要です。ただし、特定活動のすべてがこの「号」に当てはまるわけではなく、中には例外的な人道配慮などから個別に認められる「告示外」の枠組みもあります。 (2)「特定活動」の2つの枠組み:告示特定活動と告示外特定活動 「特定活動」は、大きく以下の2つの枠組みに分かれており、それぞれ「海外から呼び寄せられるか」などの基本ルールが異なります。 1. 告示特定活動 あらかじめ法務大臣が「告示」として定めている活動です。50種類以上の告示が存在し、あらかじめ要件が明確に定められています。こちらは、海外から新しく外国人を呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)の対象となります。 2. 告示外特定活動 告示には指定されていないものの、特別な事情により法務大臣が個別に許可するものです。例えば、難民認定手続中の滞在や、退去強制手続中における特別な事情による在留特別許可のほか、実務の現場で多く活用されている「特定技能1号への移行準備(詳しくは特定技能1号への移行準備のための特定活動ビザとは?をご参照ください)」を目的とした臨時の救済措置がこれに該当します。過去の判例や行政の裁量基準に対する深い知見が不可欠な領域です。 原則として「海外からの呼び寄せ手続き」はできません。基本的には、すでに日本に滞在している外国人が、国内で別の在留資格から切り替えることで取得するものであることに注意が必要です。 国際情勢と連動する「告示外特定活動」 この「告示外特定活動」の実例として、近年実務に大きな影響を与えているのが「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」です。日本政府は人道的配慮から、政情不安により帰国困難となったミャンマー人に対し、個別に「特定活動(就労可)」への変更を認めてきました。しかし、技能実習生が実習先を意図的に抜け出して申請するような「制度の誤用・濫用」が見受けられたため、入管は運用を大きく見直し、厳格な適正化を行っています。 具体的には、技能実習を修了していない(在留期間が残っている)ミャンマー人が、自己都合(本人の責めに帰すべき事情)で実習を離脱した場合は、特定活動への変更を原則認めない方針へと舵を切りました。これには「人道支援の枠組みではあるが、安易な就労目的の切り替えは許さない」という入管の強い姿勢が現れており、受入れ企業や監理団体にとっても実務において重要な動向となっています。 また、こうした人道配慮による告示外特定活動はミャンマーに留まりません。ウクライナからの避難民は、2022年の開戦当時、「特定活動」への変更を認める措置が取られました(2026年現在は特定の条件を満たした場合「定住者」への変更も可能になっています)。ガザ地区の情勢緊迫化に関しては、在留パレスチナ人に対し、本国情勢が落ち着くまでの個別的な人道配慮として、就労可能な「特定活動」への変更が認められ始めています。 このように、「告示外特定活動」は、国際情勢の緊迫化に合わせた「最後の砦」としての運用が続いています。…
2026.06.12 渡邉 直斗 行政書士法無資格 【行政書士法改正】「報酬」規定を徹底解説!無資格業者が陥る「3つの違法類型」や「グレーゾーン」と対策 1.「報酬」規定の厳格化と理由 (業務の制限) 第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。 改正行政書士法第19条第1項において、資格を持たない者が他人の依頼を受けて「官公署に提出する書類」を作成すること(第一条の三で規定)は原則として禁止されています。この規制が適用されるには、「業として」かつ「報酬を得て」という2つの要件を満たす必要があります。 今回の法改正の背景と、それぞれの要件が実務上どう解釈されるのかを整理しておきましょう。「報酬を得て」の部分に関しては第2章以降で詳述します。 (1) ビジネスに組み込んだ時点で該当する「業として」とは 法的な解釈における「業として」とは、「反復継続して、または反復継続する意思を持って行為を行うこと」を指します。 「1回しかやっていないから業ではない」という論理は通用しません。自社のサービスメニューや規約に「書類作成をサポートします」と組み込んでいる時点で、それは「反復継続する意思がある」とみなされ、自動的に「業として」の要件を満たすことになります。 (2) 改正の背景:横行する「申請代行コンサル」への規制強化 近年の深刻な社会問題として、民間コンサルティング会社やITベンダーなどが「補助金申請代行」や「各種許認可の取得サポート」を謳い、実質的な書類作成を無資格で行うケースが多発していました。これに伴い、不適切な申請や高額な手数料トラブルが相次いだことが、今回の法改正の直接的な契機となっています。 こうした「抜け穴」を利用した違法ビジネスを根絶するため、今回の改正では条文内に「いかなる名目によるかを問わず」という文言が明記されるに至りました。これにより、行政や警察側は「名目(建前)ではなく、実態としてお金が動いているか」だけで違法性を判断できるようになりました。 2.「報酬」に該当する3つの典型類型 前提として、行政書士の独占業務は「建設業許可」「宅建業免許」「飲食店営業許可」などの許認可申請や、「補助金申請」に伴う事業計画書等の官公署提出書類が該当します。以下に改正法において違反とみなされる主な3つのパターンを解説します。 (1)手数料型 「手数料型」は、事業者が顧客に代わって書類作成を行い、その対価として「書類作成料」とは明示せずに、「事務手数料」や「代行料」といった名目で費用を徴収するケースです。 (例) 「申請書作成は無料ですが、事務手数料として1万円いただきます」 「システム利用料(または代行料)として費用を頂戴します」 名目が何であれ、実質的に書類作成の対価として金銭を徴収していると判断されるため、明確な違法行為となります。 (2)本来業務対価一体型 「本来業務対価一体型」に該当するのは、コンサルティング会社、不動産業者、設備機器業者などが、自社のメインサービスの一環として書類作成を行うケースです。 書類作成自体を「無償」と謳っていても、以下のような名目で金銭を受け取っていれば、業務全体の対価として「報酬を得て」いるとみなされます。 業種 受け取っている名目例 なぜ違法とみなされるか コンサルティング会社 コンサルタント料、顧問料 顧問契約の中に書類作成業務が実質的に含まれているため 不動産業者 仲介手数料、業務委託費 仲介という本来業務と書類作成が一体化し、利益を得ているため 設備機器・工事業者 設置工事費、システム導入費 工事や導入の対価として実質的に書類作成費用が内包されているため 以上のような該当事業者は、顧客に対し、「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成は、行政書士の法定独占業務なので所要の官公署提出書類その他権利義務・事実証明書類作成業務については、顧客自らが行政書士に依頼しなければならない」ということを説明する必要があります。 (3) 会費(サブスクリプション)型…