依田 隼弥

【2026年10月1日から】永住権の手数料が20万円に!大幅値上げと新ガイドラインによる審査厳格化を解説

【2026年10月1日から】永住権の手数料が20万円に!大幅値上げと新ガイドラインによる審査厳格化を解説

2026年10月1日から、在留資格の手数料が大幅に値上げされました。今回の改定では、永住許可申請の手数料が従来の10,000円から200,000円へと引き上げられたほか、同月に公表された新しい「永住許可に関するガイドライン」によって審査基準の厳格化がより明確になりました。永住申請を検討されている方にとっては極めて大きな影響を与える内容となっていますので、本コラムではポイントを入管業務専門の行政書士が詳しく解説します。

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1.永住許可申請の手数料改定と申請タイミング

2026年10月1日施行の改正入管法施行令に伴い、在留許可手続きの手数料が見直されました。今回の改定では、許可期間に応じた細かな手数料体系が導入されるとともに、永住許可申請の手数料が大幅に変更されています。他の在留資格手数料については、【2026年10月施行】改正入管法による在留手数料の大幅値上げの影響を行政書士が解説をご参照ください。

手続きの種類 従来の手数料 2026/10/1からの手数料
窓口申請の場合 オンライン申請の場合
永住の許可 10,000円 200,000円 (オンライン不可)

(1)永住申請の手数料は20万円に大幅値上げ

今回の手数料改定における最大のポイントは、永住許可の手数料が10,000円から200,000円へと20倍に値上げされた点です。永住者は日本において在留期間の制限がなくなり、就労活動の制限も撤廃されるなど、安定した法的地位が付与されます。

入管では、永住審査に伴う厳格かつ広範な審査コストや体制の整備、並びに慎重な慎重審査の維持を背景に、手数料の適正化を図った形となります。なお、永住許可申請はオンライン申請の対象外となっており、窓口での申請および納付が必要です。

(2)値上げが適用になるタイミングはいつ?

今回の改定において「2026年10月1日から」とアナウンスされていますが、これは「申請日」が基準になります。

【申請日によって手数料が変わる】

  • 2026年9月30日までに申請したもの
    ⇒ 10月1日以降に許可となっても現行の手数料が適用されます
  • 2026年10月1日以降に申請したもの
    ⇒ 値上げ後の手数料が適用されます

すでに申請を受理されている方には従来の手数料が適用されますが,これから新たに永住許可を申請される方は20万円の手数料を前提として計画を立てる必要があります。

2.値上げ・厳格化の時代における永住申請のポイント

手数料の20万円への値上げと並行して、2026年10月1日には「永住許可に関するガイドライン」の改定も公表されました。新ガイドラインでは、審査基準の明確化と厳格化が打ち出されています。

今回公表された永住ガイドラインの主なポイントは以下の通りです。詳しくは、【令和8年10月1日改定】新・永住ガイドライン公表!年収・厚生年金30年水準・遡及適用への対策を行政書士が解説をご参照ください。

審査項目 【2027年3月31日までの申請基準】 【2027年4月1日以降の申請基準】
独立生計要件(年収水準・世帯単位審査の厳格化) 日本人世帯の平均収入水準(「家族滞在」収入は合算不可) 日本人世帯の平均収入水準(「家族滞在収入」は合算不可)
将来の年金受給額・補填資産の確認 従来の年金納付状況を中心に評価 年金受給見込額 + 不足分を補う補填資産(金融資産)基準が適用
公租公課の納付状況・法令遵守の厳格審査(公共の負担とならないか) 新ガイドライン基準(「世帯単位」)適用 新ガイドライン基準(「世帯単位」)適用
日本語能力(B1相当レベル以上)や制度・ルールの理解度 総合評価にて考慮 CEFR B1相当以上が明記された考慮要素に
  1. 独立生計要件(年収水準・世帯単位審査の厳格化)
    ● 単に安定した収入があるかだけでなく、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入水準を上回っているかが継続して問われます。
    ● 家族滞在配偶者などのアルバイト収入は世帯年収へ合算できない点や、海外扶養親族がいる場合の年収ハードルの上昇などが明確化されています。
  2. 将来の年金受給見込額・補填資産の確認
    ● 加入期間中の年金納付状況だけでなく、将来受け取る年金見込額が一定基準に達しているか、あるいはそれを補填できる十分な金融資産を有しているかが総合的に審査されます。
  3. 公租公課の納付状況・法令遵守の厳格審査(公共の負担とならないか)
    ● 税金や社会保険料(公的医療保険・公的年金)の期日を守った適正な支払いは当然のこと、過去に未納や滞納処分があった場合は厳格に消極評価とされます。
  4. 日本語能力(B1相当レベル以上)や制度・ルールの理解度
    ● 原則として「日本語教育の参照枠」におけるB1相当レベル以上の日本語能力や、日本の「生活・就労ガイドブック」に基づく社会ルール・制度への理解度が考慮要素として示されています。

このうち、「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入水準を上回っているか」「公租公課を納付しているか」という基準は、すでに申請受理済みの2026年4月以降になされた申請にもさかのぼって適用されます。他の基準については、2027年4月以降に受理された申請に適用される基準となります。

手数料が20万円という高額に設定されたことと相まって、事前準備や立証不十分による「不許可リスク」の痛手は以前よりはるかに大きくなっています。不許可による金銭的・時間的ロスを避けるためにも、要件の自己判断は避け、専門家による事前の精査が重要となります。

年間7,000件以上のお問い合わせがある行政書士法人第一綜合事務所では、無料相談を受付しておりますのでぜひご利用ください。

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3.手数料改定・新ガイドラインについてよくあるお問い合わせ

【Q1】2026年9月以前に永住申請していてまだ結果が出ていません。10月以降に許可となったら手数料は20万円になりますか?


【A1】いいえ。申請時点の手数料が適用になりますので、この場合は1万円となります。

【Q2】手数料はいつ支払う必要がありますか?申請時ですか、許可時ですか?


【A2】手数料は申請時ではなく、審査が通り「許可」の通知(ハガキ)を受け取って新しい在留カードを受領する際に納付します。不許可となった場合には納付の必要はありません。

【Q3】窓口で20万円を支払う際、収入印紙で支払いする必要がありますか?


【A3】はい。入管窓口での受取・納付となるため、収入印紙でのお支払いとなります。20万円分と高額になりますので、規模の大きな郵便局等で事前に高額面(あるいは組み合わせ)の収入印紙を用意して持参することが推奨されています。なお、収入印紙の購入は現金のみとなります。

【Q4】新ガイドラインの要件を満たしているか不安です。相談できますか?


【A4】はい。新ガイドラインでは特例や考慮要素が細かく規定されています。お客様個別の職歴・収入・家族構成・日本語能力に応じて許可の可能性を判断いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

【Q5】「世帯年収」の審査で、家族滞在の配偶者が資格外活動で稼いだアルバイト収入を合算することはできますか?


【A5】原則として合算することはできません。新ガイドラインでは、「家族滞在」等の就労を主目的としない在留資格で滞在している方が資格外活動許可を得て行うアルバイト収入(週28時間以内)は、一時的・例外的な収入とみなされます。そのため、世帯年収の計算からは除外され、主たる生計維持者(例えば「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを持つ申請人)単独の年収で日本人平均世帯収入等の水準を満たす必要があります。

なお、この基準での審査は始まっております。

4.永住申請の手数料値上げまとめ

今回は、2026年10月から改定された永住申請の手数料改定、同月公表の新ガイドラインによる審査の厳格化について解説しました。

手数料が10,000円から200,000円へと引き上げられたことに加え、収入・年金・日本語能力・法令遵守といった多角的な面で審査基準がより明確かつ厳格になっています。「とりあえず申請してみる」時代ではなくなったと言えます。行政書士法人第一綜合事務所では、申請するみなさんが後悔のないように、最善な方法をご提案しております。
ぜひご相談ください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 依田 隼弥

・日本行政書士会連合会(登録番号第24081844号)
・神奈川県行政書士会(会員番号第6892号)
山梨県出身。横浜オフィスに所属し,外国人ビザ申請,国際結婚手続き,永住権取得など国際業務を専門としている。

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