コラム

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仮放免許可申請とは?

1.仮放免とは? 仮放免とは,収容令書又は退去強制令書によって収容されている外国人について,請求又は職権によって一時的に収容を停止し,身柄の拘束を仮に解く措置のことをいいます。 刑事事件における「保釈」をイメージして下さい。 入管法第54条には,以下のとおり定められています。 (1)収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人,保佐人,配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹は,法務省令で定める手続により,入国者収容所長又は主任審査官に対し,その者の仮放免を請求することができる。 (2)入国者収容所長又は主任審査官は,前項の請求により又は職権で,法務省令で定めるところにより,収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格,資産等を考慮して,三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ,かつ,住居及び行動範囲の制限,呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して,その者を仮放免することができる。 (3)入国者収容所長又は主任審査官は,適当と認めるときは,収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者以外の者の差し出した保証書をもつて保証金に代えることを許すことができる。保証書には,保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければならない。 下記,順にみていきましょう。 2.仮放免許可申請を出来る人は? 仮放免許可申請を出来るのは,下記の方々です。 ①収容されている外国人本人 ②収容されている外国人の代理人 ③収容されている外国人の保佐人 ④収容されている外国人の配偶者 ⑤収容されている外国人の親や子などの直系親族 ⑥収容されている外国人の兄弟姉妹 3.仮放免許可申請の必要書類 仮放免許可申請を行う局面は,収容令書によって収容されている場合の他,退去強制令書によって収容されている場合があります。 前者は,収令仮放免や退令前仮放免と呼ばれ,後者は退令仮放免と呼ばれます。 それぞれの局面により,仮放免許可申請に添付する書類は異なります。 そのため,本ページでは一般的な必要書類を記載しています。 ①仮放免許可申請書(別記第六十六号様式(第四十九条関係)) ②仮放免許可理由書 ③身元保証書 ④誓約書(身元保証人用) ⑤誓約書(被収容者用) ⑥身元保証人の住民票(本籍地記載,マイナンバーの記載がないもの) ⑦身元保証人の収入関係証明(EX:在職証明書,課税証明書など) ⑧委任状(代理人が申請をする場合) その他に提出する書面としては, ・収容場では治療困難な病気を患っていることを示す資料 ・ご家族の状況によって収容困難であることを示す資料 などが考えられます。 また,退令前仮放免の場合には, ・在留特別許可が認められる可能性が高いことを示す資料 退令仮放免の場合には, ・長期収容により心身が疲弊していることを示す資料 なども有効な提出資料の一つです。 4.仮放免の許可要件 実は入管法には,仮放免許可の要件についての定めはありません。入管のホームページにも,…