今井 幸大

興行ビザのポイントを徹底解説!

興行ビザのポイントを徹底解説!

外国人が日本で仕事をするためには,原則として就労ビザが必要です。
「興行ビザ」は就労ビザの一つです。
演劇,演芸,演奏,スポーツなどの興行活動や芸能活動を行うために必要となるビザが興行ビザです。
どのような職業や活動内容が該当するのか,日本で働くためにはどのような手続きが必要になるのか,わかりにくい部分も多いビザです。
また,法改正があり,2023年8月1日からは,従来の取り扱いとは異なる運用となります。
本ページでは,興行ビザを取得するための要件や手続きについて,改正点も踏まえ解説していきます。

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1.興行ビザとは?

「興行」とは,特定の施設において公衆に対して演劇,演芸,演奏,スポーツ,サーカス,その他のショー等を見せ又は聞かせることをいい,バー,キャバレー,クラブ等に出演する歌手等としての活動もこれに含まれます。

興行ビザは,外国の文化に接する機会を提供し,文化交流を促進することにより,国際理解を増進し,また,日本の文化,スポーツの振興・向上等に寄与するために設けられたビザです。
興行ビザは就労ビザの一つで,エンターテイメントビザや芸能ビザと呼ばれることもあります。
テレビなどのメディアで目にする俳優やモデル,歌手,プロスポーツ選手の多くが興行ビザで活躍しています。
興行ビザは,これらの職業の外国人が,コンサート講演やテレビ出演,映画の撮影や音楽のレコーディング,宣伝活動などを報酬を得て行う場合に必要となるビザです。

2.興行ビザに該当する職種

以下に,興行ビザに該当する代表的な職種をご紹介します。

  • ミュージシャン
  • 俳優,モデル
  • 演奏家,オーケストラ
  • プロスポーツ選手,e-スポーツ選手
  • 振付師,演出家
  • 出演者が興行を行うために必要不可欠な補助員
    (舞台の演劇の照明係,カメラマン,マネージャー,サーカスの動物飼育係,スポーツ選手のトレーナーなど)

幅広い活動で,興行ビザが認められています。

3.興行ビザは3つのカテゴリー

どのような活動を行うかにより,興行ビザは以下の3つのカテゴリーに分類されます。
どのカテゴリーに該当するかにより,興行ビザの取得の要件や必要書類も異なります。

3-1.興行ビザ1号

演劇,演芸,歌謡,舞踊,演奏等の興行活動が「興行ビザ1号」に該当します。
興行ビザ1号に分類される例として,小規模なライブハウスやクラブなどで行われる興行のほか,規模が大きく,かつ,短期間で行われるコンサートやフェスなどの興行も該当します。
また,テーマパークで行われる演劇等も興行ビザ1号に含まれます。

※飲食の提供を伴う施設で興行活動を行う場合や,実際に飲食の提供を伴わなくても,提供できる設備で興行活動を行う場合には,興行ビザ1号に該当する可能性があります。

3-2.興行ビザ2号

プロスポーツや格闘技の大会,サーカスなどが該当します。
また,監督,コーチ,トレーナーなど選手と一体不可分な関係にある者の活動も,興行ビザ2号に該当します。

3-3.興行ビザ3号

ファッション・ショーに参加するファッション・モデルとしての活動,番組・映画に出演する芸能人,俳優,歌手等の活動が該当します。
興行ビザ3号は,興行ビザ1号及び2号と異なり,興行の形態で行われない芸能活動を規定しています。

4.興行ビザを取得するための要件を解説

興行ビザは上記のように3つのカテゴリーの活動内容に分類されます。
今回の改正により,「興行ビザ1号」の要件が大幅に変更されました。
以下では,興行ビザ1号を中心に,それぞれの要件についてご説明いたします。

4-1.興行ビザ1号

興行ビザ1号は,演劇等の興行活動に従事しようとする場合が対象となります。
かねてから演劇等の興行活動は,その性格上生じうる不法就労や金銭的な搾取が問題とされていました。
そのため,今般の改正では,
(1)適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合,
(2)新たに受け入れる場合であっても問題が生じるおそれが少ない場合
(3)(1)及び(2)に該当しない場合
に分類し要件を定めることにしました。

なお,飲食の提供を伴う施設で興行活動を行う場合や,実際に飲食の提供を伴わなくても,提供できる設備で興行活動を行う場合には,興行ビザ1号に該当する可能性があります。

以下では,興行ビザ1号の要点をまとめて解説します。

(1)適正に実施している招へい機関が受け入れる場合の演劇等の興行活動
申請人である外国人が,次の①から④のいずれにも該当する招へい機関との契約に基づいて行われるものが該当します。
※ 前提として,風営法第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものである必要があります。

例)キャバレー等で客に接待をして飲食等をさせる営業,バー等の営業で一定の照度以下のものなどは,興行ビザ1号の対象外です。

① 外国人の興行に係る業務について,通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること

② 招へい機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと
イ.人身取引等を行ったことがある
ロ.外国人に不法就労活動等をさせたことがある
ハ.過去5年間に,招へい機関の事業活動に関し,外国人に不正に在留資格等を取得等させたことがある
ニ.売春防止法等の罪により刑に処せられたことがある
ホ.暴力団員等である

③ 過去3年間に締結した契約に基づいて「興行」の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。

④ ①から③に定めるもののほか,外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

(2)新たに受け入れる場合であっても問題が生じるおそれが少ない演劇等の興行活動
申請人である外国人が従事しようとする活動が次のいずれかに該当している場合があてはまります。

① 国や地方公共団体,NHK等の特殊法人等が主催する演劇等の興行又は学校等において行われる演劇等の興行
※ 主催者が誰か,興行が行われる場所がどこか,が要件とされています。

② 日本と外国との文化交流に資する目的で国や地方公共団体,独立行政法人等の資金援助を受けて設立された企業等が主催する演劇等の興行
※ 主催者が誰か,が要件とされています。

③ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行う演劇等の興行
※ ハウステンボス等のテーマパークが該当します。

④ 以下の3つの条件をクリアする施設で行う演劇等の興行
イ.客席において飲食物を有償で提供しない施設であること
ロ.客の接待をしない施設であること
ハ.営利目的でない機関が運営する施設又は客席部分の収容人員が100人以上の施設であること
※「客席において飲食物を有償で提供しない」について
客席と一体性のある場所に設置されているバーカウンター等で飲食物を提供する場合であっても,客がバーカウンターにおいて飲食物を受け取り,自ら客席に運んで飲食する場合は,客席において飲食物を提供することには当たらないこととなりました。
※「客席部分の収容人員が100人以上」について
客席が設置されていないライブハウス等で,スタンディングで100人以上収容できる施設も認められます。

⑤ 興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合には,その団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり,かつ,30日を超えない期間日本に滞在して行う演劇等の興行

(3)(1)及び(2)に該当しない演劇等の興行活動
申請人である外国人が行う活動が,次のいずれにも該当していることが求められます。

① 申請人の学歴・経歴
原則として,申請人が以下のいずれかの要件に該当する必要があります。
イ.外国の教育機関で,日本で行おうとする興行に係る活動に関係する科目を2年以上専攻したこと
ロ.2年以上外国で興行に係る活動経験があること
※ 当該興行を行うことにより得られる報酬の額が1日につき500万円以上である場合は,上記イ及びロの要件は求められません。

② 申請人の報酬
興行契約に基づいて,月額20万円以上の支払いが必要となります。

③ 招へい機関の要件
招へい機関が以下のいずれの要件も満たしている必要があります。
イ.外国人の興行に関する業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること
ロ.5名以上の職員を常勤で雇用していること
ハ.招へい機関の経営者や常勤の職員が,一定の違法行為を行ったことがなく,暴力団員等ではないこと
ニ.過去3年間に締結した興行契約に基づいて,興行ビザで日本に在留する外国人に対する報酬の支払義務を果たしていること

④ 施設の要件
興行活動を行う施設が,以下のいずれの要件も満たしている必要があります。
イ.不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること
ロ.風営法第2条第1項第1号に規定する施設の場合には,もっぱら客の接待に従事する従業員が5名以上おり,興行ビザを取得して活動を行う外国人が客の接待に従事するおそれがないこと
ハ.13平方メートル以上の舞台があること
ニ.出演者のための9平方メートル以上の控室があること
ホ.施設の従業員の数が5名以上であること
ヘ.施設の運営機関の経営者や常勤の職員が,一定の違法行為を行ったことがなく,暴力団員等ではないこと

4-2.興行ビザ2号

興行ビザ2号は,演劇等の興行活動以外の興行活動が該当します。
具体的には,興行として行われるスポーツの試合やダンス選手権等が代表例です。

報酬については,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが求められます。
また,招へい機関の招へい実績や外国人本人に過去の興行活動の実績は要件となっていません。

4-3.興行ビザ3号

興行ビザ3号は,以下のいずれかの活動を行う場合に該当します。
興行ビザ3号は,興行ビザ1号及び2号と異なり,興行の形態で行われない芸能活動を規定していることは前述の通りです。

① 商品又は事業の宣伝に係る活動
② 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
③ 商業用写真の撮影に係る活動
④ 商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

なお,興行ビザ2号と同様に,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが求められます。
また,招へい機関の招へい実績や外国人本人に過去の興行活動の実績が要件となっていない点も興行ビザ2号と同様です。

5.興行ビザを取得するまでの流れ

興行ビザで外国人を日本に招へいするまでの流れは,以下のようになります。

① 事前準備

  • 主催者,招へい機関の決定
  • 施設の選定
  • 来日スケジュール,滞在場所の確保,予定表の作成
  • 出演契約の締結(期間,報酬など)

② 申請書類の準備・作成

  • カテゴリー別に必要となる書類の収集
  • 申請書類の作成

③ 出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請

  • 招へい機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で申請
    ※招へい機関の職員が申請
  • 入管より追加資料の要請があれば,準備し提出

④ 出入国在留管理局からの結果通知

  • 申請から1ヶ月~3ヶ月後
  • 招へい機関宛てに在留資格認定証明書(COE)が届きます。
  • 海外にいる申請人に在留資格認定証明書(COE)を送付

⑤ 在外公館(在外日本大使館/領事館)にて査証申請

  • 申請人本人が査証申請
    ※在留資格認定証明書(COE)原本を持参します。
  • 申請後,約5営業日で査証が発給されます。
    ※パスポートに査証が貼付されます。
  • 査証が貼付されたパスポートと在留資格認定証明書(COE)を持って出国します。

⑥ 来日

  • 上陸審査後,在留カードが交付されます。

6.興行ビザの必要書類

6-1.興行ビザ1号

(1)適正に実施している招へい機関が受け入れる場合の演劇等の興行活動

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 写真(縦4cm×横3cm)

③ 返信用封筒(簡易書留用)

④ 申請人の経歴書及び活動に関する経歴を証する資料

⑤ 契約機関の概要を明らかにする次の資料
イ.登記事項証明書
ロ.直近の決算書(貸借対照表,損益計算書など)の写し
ハ.その他契約機関の概要を明らかにする資料

⑥ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
イ.興行を行う施設が風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む
  施設に該当しないことを申し立てる文書(申立書)
ロ.その他施設の概要を明らかにする資料
  ※ 営業許可証の写し,施設の図面,施設の写真など

⑦ 興行に係る契約書の写し
※ 興行契約書,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等
  興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写し

⑧ 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
イ.雇用契約書の写し
ロ.出演承諾書の写し
ニ.上記イ又はロに準ずる文書

⑨ 契約機関に係る次の資料
イ.契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員の名簿
ロ.契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料
ハ.契約機関の経営者及び常勤の職員が,上記4-1(1)②イ~ホに掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書(申立書)
ニ.契約機関が過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを申し立てる文書(申立書)

⑩ その他参考となる資料
※ 滞在日程表,公演日程表,公演内容を知らせる広告・チラシ等

(2)新たに受け入れる場合であっても問題が生じるおそれが少ない演劇等の興行活動

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 写真(縦4cm×横3cm)

③ 返信用封筒(簡易書留用)

④ 申請人の経歴書及び活動に関する経歴を証する資料

⑤ 招へい機関に係る次の資料
イ.登記事項証明書
ロ.直近の決算書(貸借対照表,損益計算書など)の写し
ハ.その他招へい機関の概要を明らかにする資料
ニ.従業員名簿

⑥ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
イ.営業許可証の写し
ロ.施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
ニ.施設の写真(客席,控室,外観など)

⑦ 興行に係る契約書の写し
※ 興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等
  招へい機関が当該興行を請け負っている際は,請負契約書の写し
  興行場法施設を利用する場合には,使用承諾書等の写し

⑧ 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
イ.雇用契約書の写し
ロ.出演承諾書の写し
ニ.上記イ又はロに準ずる文書

⑨ その他参考となる資料
※ 滞在日程表,公演日程表,公演内容を知らせる広告・チラシ等

(3)(1)及び(2)に該当しない演劇等の興行活動

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 写真(縦4cm×横3cm)

③ 返信用封筒(簡易書留用)

④ 申請人の経歴書及び活動に関する経歴を証する資料

⑤ 契約機関に係る次の資料
イ.登記事項証明書
ロ.直近の決算書(貸借対照表,損益計算書など)の写し
ハ.その他招へい機関の概要を明らかにする資料
ニ.従業員名簿

⑥ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
イ.営業許可証の写し
ロ.施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
ニ.施設の写真(客席,控室,外観など)

⑦ 興行に係る契約書の写し
※ 興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等

⑧ 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
※ 特に報酬を証する文書については,報酬の支払時期や支払方法を明示し,また,報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には,その額及び算定根拠を明示した文書

⑨ 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次に掲げる資料
イ.契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿
ロ.契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料
ハ.上記4-1(3)③ハに掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書(申立書)
ニ.契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
 a.興行契約に係る契約書の写し
 b.上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録の写し
 c.給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票の写し
 d.非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書等の納税関係書類
 e.決算書及び法人税申告書の写し

⑩ 出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
イ.登記事項証明書
ロ.直近の決算書(貸借対照表,損益計算書など)の写し
ハ.その他運営機関の概要を明らかにする資料
ニ.運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿
ホ.上記4-1(3)④ヘに掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書(申立書)

⑪ その他参考となる資料
※ 滞在日程表,公演日程表,公演内容を知らせる広告・チラシ等

6-2.興行ビザ2号

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 写真(縦4cm×横3cm)

③ 返信用封筒(簡易書留用)

④ 申請人の経歴書及び活動に関する経歴を証する資料

⑤ 招へい機関の概要を明らかにする次の資料
イ.登記事項証明書
ロ.直近の決算書(貸借対照表,損益計算書など)の写し
ハ.従業員名簿

⑥ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
イ.営業許可証の写し
ロ.施設の図面
ハ.施設の写真
ニ.従業員名簿
ホ.登記事項証明書
ヘ.直近の決算書(貸借対照表,損益計算書など)の写し

⑦ 招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し

⑧ 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
イ.雇用契約書の写し
ロ.出演承諾書の写し
ニ.上記イ又はロに準ずる文書

⑨ その他参考となる資料
※ 滞在予定表,興行日程表,興行内容を知らせる広告・チラシ等

6-3.興行ビザ3号

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 写真(縦4cm×横3cm)

③ 返信用封筒(簡易書留用)

④ 申請人の芸能活動上の実績を証する資料
例)招へい機関の発行する資格証明書又は経歴証明書,CDジャケット,ポスター,雑誌,新聞の切り抜き等で,芸能活動上の実績を証するもの

⑤ 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
イ.雇用契約書の写し
ロ.出演承諾書の写し
ハ.上記イ又はロに準ずる文書

⑥ 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
イ.登記事項証明書
ロ.直近の決算報告書(貸借対照表,損益計算書など)の写し
ハ.従業員名簿
ニ.会社案内,パンフレット等の受入れ機関の概要がわかる資料
ホ.イ~ニまでに準ずる文書

⑦ その他参考となる資料
※ 滞在日程表,活動日程表,活動内容を知らせる広告・チラシ等

7.興行ビザのポイントのまとめ

興行ビザは,確定すべき事項がとても多く,カテゴリーの確定や必要書類の収集などに時間がかかります。加えて,確定した興行スケジュールから逆算して計画的に進めていくことが求められます。

これからのインバウンドの再興や大阪万博などの国際イベントの開催を考えたときに,海外から数多くのエンターテイナーが来日することが大いに見込まれます。

当社では,お客様のスケジュールを事前に確定し,最善の手段で手続きを進めてまいります。
これから興行ビザで外国人材の招へいを検討されている方がいらっしゃいましたら,是非,行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

特定行政書士 今井 幸大

・日本行政書士会連合会(登録番号第18080677号)
・東京都行政書士会(会員番号第11843号)
東京都出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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