今井 幸大

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で許容される実務研修とは?

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で許容される実務研修とは?

多くの日本企業は、日本人・外国人を問わず、新入社員に対して入社後に研修を実施しています。管理職候補で採用した方であっても,現場を学ばせるために,実際に現場で働く実務研修を採用している企業も多いでしょう。
しかしながら,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を有する外国人については,実務研修という名目があれば,内容を問わず実務研修が認められているわけではありません。
では,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を有する新入社員の外国人に対して,どの程度,実務研修が認められているのでしょうか。
本ページでは,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で許容される実務研修を見ていきます。

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1.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の原則的な活動内容とは

日本で就労を希望する外国人は,活動内容があらかじめ入管法に定められている活動に該当している必要があります。

換言すると,入管法で規定していない活動では,就労ビザを取得することができません。
また,就労ビザを保有しながら,入管法で定める活動以外の活動によって報酬を得ると入管法違反に問われる可能性もあります。
詳細は,法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは? をご覧ください。

このように就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容は,入管法に定められています。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に該当する活動内容を入管法的に記載すると,

・技術業務…理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
・人文知識業務…法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
・国際業務…外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

ということになりますが,少々わかりにくいですね。

簡単にいうと,技術は「理系分野」,人文知識は「文系分野」,国際業務は「国際的な業務」というイメージを持っていただければ,わかりやすいかと思います。

次のチャプターでは,上記の理解を前提に,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められている実務研修をより具体的に見ていきましょう。

2.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)での名ばかり研修は禁止されている!?

上述のとおり,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容は,それぞれ入管法に定められており,あらかじめ入管法で規定されている活動以外で報酬を得ることは,認められていません。

しかし,新規採用をした際,現場を学ばせるために,実際に現場で働く実務研修を採用している企業が多いのも事実です。
営業業務に従事する場合には,自社の商品を知らなければ務まりませんので,商品を製造している工場で実務研修をすることもあるでしょうし,ホテルなどでは,レストランで研修を受け,ホテリエとしての所作を学ぶという実務研修も多くみられます。

本来,工場での実務研修,ホテルのレストランでの実務研修は,いずれの場合も就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容には該当しません。
一方で,実務研修などの必要性等に鑑み,就労ビザが許可される事例があるのです。

注意点としては,「実務研修などの必要性」が認められれば,就労ビザが許可されるという点です。
つまり,“実務研修と言えば入管は法定外の業務を許可してくれる”わけではなく,本来の職務と合理的に関連し,本来の職務を遂行するために必要,かつ相当な限りにおいて,実務研修が認められています。

企業様からのお問い合わせをいただく中で,特に間違いが多い事項ですので,ご注意ください。

それでは,次のチャプターでは,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められる実務研修の要件を見ていきましょう。

3.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められる実務研修の要件と注意点

①実務研修期間が予定する雇用期間の大半を占めないこと&実務研修が最長期間を超えないこと

ここでいう「在留期間」は,在留資格を変更した時や在留資格認定証明書の申請をした際に,決定される在留期間を意味するのではなく,いわゆる雇用期間を意味します。
また,ここでいう「大半」の解釈について,入管から公表されている資料にはありませんが,これまでの入管の考え方から推察すると,在留期間の過半を超えないと解釈するのが妥当です。

そのため,雇用期間が1年の場合には,1年間ずっと実務研修を行うという方法は取ることができません。
在留期間の母数は雇用期間と解釈されるため,雇用期間に応じて,実務研修の期間を決定することになります。

他方,本項目だけ見れば,3年の雇用期間の方については,1年半程度の実務研修が認められるようにも読むことができます。また,無期雇用(雇用期間の定めのない雇用)については,青天井に実務研修が可能と感じる方もおられるのではないでしょうか。

しかし,実務研修は,入管法の考え方に基づけば,例外的な位置づけであるため,原則として「1年間」の上限が設けられています。
そのため,研修計画立案の際には,実務研修の期間について注意してください。

②日本人・外国人問わず実務研修が実施されていること

日本人については入社して2ヶ月で実務研修を終了しているにも関わらず,外国人については,1年間の実務研修を実施している場合は,入管審査で実務研修の相当性を否定される可能性が高まります。

一方,例えば性質上,外国人従業員だけを対象とするような日本語研修については,実務上,認められています。
反対に,性質上,外国人従業員だけを対象とする必要性がないにも関わらず,外国人従業員だけ工場で実務研修をしてもらう,というような実務研修は認められていません。

そのため,国籍問わず,新入社員に行っている実務研修か否かという点については,検討を要する重要な事項とご理解ください。

③実務研修と今後の職務内容に合理的な関連性がある

上記2で記載したとおり,名ばかり研修は禁止されており,“何を目的として実務研修をしているか”という点は,非常に重要です。

仮に,上記①,②の要件を満たしていたとしても,実務研修と今後の職務内容に合理的な関連性がないと判断されると,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得することはできません。

入管は,実務研修と今後の職務内容の関連性について,研修計画等を求めています。
研修計画には,新入社員のキャリアステップに加え,実務研修の各段階における具体的な職務内容を記載する必要があるとしています。

④実務研修のまとめ

それでは,ここまでの内容をまとめてみましょう。
本項目の記載内容をまとめると,下記のようになります。

・実務研修期間が予定する在留期間の大半を占めないこと
・在留期間は,雇用期間で判断すること
・雇用期間から判断した結果,実務研修が1年を超える場合は,1年間を最長と考えること
・国籍問わず実施されている実務研修であること
・実務研修と今後の職務内容に合理的な関連性があること
・上記の基準に照らした研修計画を立案すること

補足として,以下もご参照ください。

・カテゴリーの種類に関わらず,実務研修の実施状況を確認するため,在留期間は1年となる可能性が高い。
なお,就労ビザのカテゴリー分類については,就労ビザのカテゴリーによって提出書類が変わる!? に詳しく記載していますのでご覧ください。
・実務研修が研修計画通りに進まず,当初の予定を超えて実務研修に従事していると,就労ビザの更新ができなくなる可能性がある。
・入社時の実務研修のみならず,雇用期間途中において行われるキャリアアップの研修等も同様に考えて問題はない。

4.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で許容される実務研修のまとめ

日本の生産年齢人口(15歳以上65歳未満の人口)は,かつてないほど減少の一途をたどっています。
1990年代をピークとして,年々減少しており,残念ながら現在も回復の見込みはありません。
そのような影響もあってか,企業も人材確保をすることが難しくなっています。

かつてないほどの人材不足を打開するため,外国人に白羽の矢を立てる企業も多くなってきました。

一方で,外国人の雇用というと,
日本人が嫌がる仕事を外国人にしてもらう…
3K(きつい・汚い・危険)は外国人にお願いしよう…
外国人は日本人より人件費が安い…
というイメージをお持ちの方がいるのも事実です。

仮に過去にそんな時代があったとしても,そんな時代は,もう終わっています。
高齢社会は日本だけの問題ではなく,近隣諸国でも同様の問題を抱えており,世界では人材獲得合戦が始まっています。

外国人が働く場所を決める時代に入った今,我々に求められるのは,法令遵守はもとより,キャリアアップを明確にするなど,誰もが活躍できる体制作りが求められているのではないでしょうか。

また,国際社会が加速する中にあっては,高度な外国人材を雇用することができれば,日本全体として国際競争力が高くなるというのも忘れてはならない視点です。

行政書士法人第一綜合事務所では,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得するためのビザ申請のみならず,“外国人材の活躍方法”を常に模索し,企業様にご提案しております。

私共でお手伝いさせていただいた企業様からは,
『体制構築は大変だったけれど,優秀な外国人材が採用できるようになった』
『これまで求人募集しても応募がなかったのに多くの求人応募が来るようになった』

など,とても嬉しいお声が届いています。

本ページで記載した実務研修をはじめ,外国人雇用のご相談がございましたら,お気軽に行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

特定行政書士 今井 幸大

・日本行政書士会連合会(登録番号第18080677号)
・東京都行政書士会(会員番号第11843号)
東京都出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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