今井 幸大

未来創造人材制度(J-Find)がわかるコラム

未来創造人材制度(J-Find)がわかるコラム

2023年4月から「未来創造人材制度」(J-Find)が始まりました。
世界各国で優秀な人材の争奪戦が行われている現在の状況を踏まえ,
将来日本で活躍する可能性を秘めた海外の優秀な若者を,早い段階で日本に呼び込み,日本で就職・起業をしてもらいやすくするために新設された制度で,入国・滞在に様々な優遇措置があります。
人材獲得を目指す日本企業の担当者にも有益な情報だと思いますので,本コラムで解説して行きましょう。

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1.未来創造人材とは?

未来創造人材とは,「海外のトップクラスの大学・大学院を卒業し,優秀かつ将来日本で活躍するポテンシャルを秘めた若い外国人材」です。
優秀であることの基準は,海外で「世界大学ランキング」の上位に入るような大学・大学院を卒業(修了)した若者ということです。
これらの若者たちは当然,「どの国で働けば自分の培って来た知識や技術を生かせるか」,あるいは「どの国で暮らせば自分も含めた『家族』が幸せに生きられるか」を考え,世界各国で就職・起業先を探しています。

一方,日本の企業等は,その生き残りと発展のため,常に日本人学生のみならず海外にも優秀な人材を求めています。

こうした学生側・企業側のニーズがあるにもかかわらず,従来は海外の若者が日本で就職活動をしたり起業をしたりする上で,日本に滞在するための資格(在留資格)がネックになっていました。

外国人の在留資格は通常,「何をするために日本に居るのか」によって細かく分かれています。
例えば日本で働くなら,「技能」「技術・人文知識・国際業務」「教育」など就労の内容によって細分化されていますし,日本で学ぶなら「留学」ビザです。
認められた活動内容と実際の活動内容が合わないと,在留資格が取り消される可能性もあります。

このため,従来は海外の優秀な若者が「日本で就職活動をしてみたい」「お試しで日本企業において働いてみたい」と思ったとしても,実現するには大きなハードルがありました。
つまり,優秀な外国人材が日本で余裕をもって自身の将来の進路選択をするには就職活動をすること,起業準備をすることに柔軟に対応できていない状況がありました。

そこで創設されたのが,今回ご紹介する未来創造人材制度です。

日本政府はこの度,特定活動の中に「未来創造人材」を新たに加えました。
未来創造人材と認められると,最長で2年間の在留が可能となります。

2.未来創造人材制度ができた背景

AI(人工知能)など,デジタル化の急速な発展,あるいは地球温暖化に対応するための脱炭素化が世界の潮流です。
将来はこれまで当たり前だった働き方や産業構造が大きく変わるでしょう。
世界ではこのことを踏まえて最先端の知識・技術を持った人材の「取り合い」が起こっています。

優秀な人材獲得のネックになっているのは1でも書いた通り,入国審査や在留資格であることはどの国も同じで,すでにフランス等の国々では在留資格を取得しやすくしたり,「我が国に来てくれるならその他の優遇措置もしましょう」という政策が取られています。

一方,日本では少子化高齢化が進んでいるのに,優秀な若者の海外流出が増えています。
これに危機感を覚えた日本政府が打ち出したのが未来創造人材制度です。
経済産業省は2022年5月に発表した「未来人材ビジョン」で,2030年,2050年を見据えた人材育成が必要だと示しました。

岸田首相は2022年9月の「教育未来創造会議」で,留学生を含む外国人の高度人材の受け入れに向けて,年度内に新たな制度の具体策をまとめるよう指示しました。

これを受けて創設されたのが未来創造人材制度です。
同時期に「特別高度人材制度」も創設されました。
>>特別高度人材制度(J-Skip) のご説明はコチラ

特別高度人材がすでに世界で活躍している優秀な大人だとしたら,未来創造人材は「未知の可能性を秘めたこれからが楽しみな若者」だとお考え下さい。
その両方の人材にどんどん日本に来てもらわなければ,これから大変なことになるという考え方が日本政府にはあるのです。

3.未来創造人材と認められる要件

未来創造人材だと判断されるためには,下記の3つの要件を全て満たす必要があります。

(1)3つの世界大学ランキング(クアクアレリ・シモンズ社公表の「QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」,タイムズ社公表の「ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」,シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表の「アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ」)の中で,2つ以上で100位以内にランキングしている大学を卒業。又はその大学の大学院の課程を修了して,学位又は専門職学位を授与されていること。

要するに海外のいろんな機関が間違いなく優秀な大学・大学院だと判断した学校を卒業して学位を得た人だということです。
対象となる大学は現在のところ以下です。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001394994.pdf
(出入国在留管理庁HPより引用)

(2)上記の対象大学・大学院を卒業し,学位を授与されてから5年以内であること。
日本が求めているのは,旧来の発想では全く思いつかないような斬新さと今後の可能性を持った人材ですから,大学で学んだ最新の知識や技術を持っていることが前提です。「
高学歴だけど大学を卒業してずいぶん経つ」ような人は未来創造人材とはしないということです。
ただし,一つの大学で学んでから別の大学でMBA(経営学修士)を取るなど,学びを重ねることもあるでしょうから,年齢制限はありません。

(3)日本滞在当初の生計維持費として,申請時点で申請者の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。
天才は破天荒なので一文無しということもあるかもしれませんが,本制度では少なくとも入国後しばらくは自分で食べて行けるぐらいのお金は持っていることを条件にしています。

詳しくは下記の図をご覧ください。
高度外国人材の受け入れに係る「新たな制度」の創設について出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001394998.pdf)より引用

4.未来創造人材に付与される優遇措置とは?

未来創造人材と認められますと,「特定活動」としての在留資格が付与され,

  • 日本での就職活動
  • 日本での起業準備活動
  • 上記の活動を行うために必要な資金を補うための就労

が可能になります。

日本に滞在するために「就労」や「留学」などの明確な理由が必要だったところ,就職・起業活動のほか「必要な資金を補うため」という名目ではありますが,日本で働き,経験を積みながら自分に合う働き先を見つけることもできるようになります。

1年か6か月ごとに在留期間の更新は必要ですが,最長2年間は未来創造人材として日本に滞在することができます。

もう一点,未来創造人材と認められた外国人の配偶者や子にも「未来創造人材の配偶者等」という在留資格が付与されます。
つまり,優秀な外国人材が家族そろって日本に滞在することが可能なのです。

海外では,自分のキャリア形成だけでなく,家族が一緒に居ること,家族の幸せを大切にすることに重きを置く文化の国も多いです。
外国人材に安心して家族と一緒に日本に来てもらえるよう,配慮した制度設計がなされています。

なお,先述の「特別高度人材制度」では配偶者等の就労要件が緩和されていますが,未来創造人材制度では配偶者等が日本で就労するには「資格外活動許可」を取ることが必要です。配偶者として一緒に日本に来ることはできますが,働くには別に申請をして認められなければならなりません。

5.未来創造人材の申請方法

前提として,未来創造人材制度は「未来創造人材」として,日本での就職活動や起業準備活動を容易にするための制度です。
そのためには,「自分は未来創造人材の要件を満たしている」と証明する必要があります。

外国人の方が新たに未来創造人材として在留資格を得るためには,入国前に「在留資格認定証明書」の申請をして取得しなければなりません。
その際には,申請人であるその外国人の方の卒業大学や学位取得年を証明する資料を提出します。

在留資格認定証明書とは,海外に居る外国人の方が日本に来て行う予定の活動内容を,あらかじめ日本の入管で審査し,日本への上陸のための要件は満たしていると証明するための書類です。

外国人の方が日本に入国したいと思ったら,その国の日本大使館や領事館で「日本に入国させても問題ない」と推薦する「査証(ビザ)」を取得します。
在留資格認定証明書をあらかじめ取得し,在外公館に提示することで,査証の発給や日本への上陸許可がスムーズに行える仕組みです。

在留資格の申請は,原則として申請者本人が,その方の居住地を管轄する地方入管で行いますが,本制度では申請者が申請時点で日本に居ないことを想定していますので,受け入れ先となる企業等や,申請者から依頼を受けた私達のような行政書士が取次者として申請書類を提出することが可能です。

すでに別の在留資格を持って日本で活動している方が,未来創造人材として日本で活動したいと希望する場合は,「在留資格変更」の許可申請をします。
在留資格認定証明書の申請と同じく,ご自分が未来創造人材に該当することを証明する学歴等の書類が必要です。

6.未来創造人材制度(J-Find)のまとめ

本コラムでは,未来創造人材制度(J-Find)について解説しました。
日本で働くことを選択肢として考えている外国人の若者,そして優秀な人材を探している日本の企業担当者の方の参考になれば幸いです。

未来創造人材と認められると,

  • 特定活動の在留資格が得られ,就職・起業準備活動あるいは,上記活動を行うために必要な資金を補うための就労にができるようになった
  • 日本での滞在期間が最長2年になった
  • 配偶者や子の帯同がよりスムーズに行える

ことが,未来創造人材制度の特徴です。

例えば,現在の混沌とする世の中で,安心,安全な国を求めて海外移住を考える若者も多いでしょう。
「ではどこの国に?」と模索しているとしたら,本制度を利用して最長2年間かけて進路を決められる日本は魅力的ではないでしょうか。

日本企業の担当者にとっても,本制度について知っておくと,優秀な外国人材を獲得する時に挙げられるセールスポイントが増えます。
企業側が在留資格取得などの手続きを積極的にサポートすることもできます。

もっとも,未来創造人材制度は出来たところです。
「自分は果たして要件に当てはまるのか?」と感じる海外の方,あるいは「日本企業にとっても有利になることは分かったが,具体的な手続き方法が分からない」と思う企業担当者がおられると思います。

私たちの行政書士法人第一綜合事務所は,国際業務のスペシャリストです。
少しでも未来創造人材制度(J-Find)に興味をお持ちの方は,無料相談もありますので,ぜひご連絡ください。
お待ちしております。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

特定行政書士 今井 幸大

・日本行政書士会連合会(登録番号第18080677号)
・東京都行政書士会(会員番号第11843号)
東京都出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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