コラム

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归化许可后的手续

1.关于归化许可后的手续 归化成功拿到日本国籍后,还需要办理各种各样的手续。归化成功后,要到法务局获得身份证明书,然后到市区町村役场去递交归化届及各种名义变更等。 以下内容是归化后必须要办理的手续。 Ⅰ.向市区町村役场提出归化届 归化后,需要在政府公报上公开姓名和地址。之后2周左右会收到法务局的联络,并得到「归化者的身份证明书」。这份身份证明书要和归化届一起向归化申请时决定的本籍地所属管辖的市区町村役场递交。递交了归化届,便可被编制户籍。 提交归化届需要注意的是提交的期限。归化届必须从政府公报刊登日之后1个月内递交。 递交归化届时,以下是必需资料。 ・归化届书 ⇒如是日本人的配偶者,需要配偶者的签名和盖章。 ・届出人的印章 ⇒如是日本人的配偶者,需要配偶者盖章。 ・归化者的身份证明书 ⇒由法务局颁布。 上面所说的必要资料是通常需要的,实际提交的时候,最好事先向管辖的市区町村役长确认。 Ⅱ.在留卡或者特別永住者证明书的归还 归化得到许可的时点,就已经不再是外国人了。请向管辖的地方出入国在留管理局归还在留卡。特别永住者请向市区町村役场归还特別永住者证明书。 而且,必须要在拿到归化的身份证明书之后的14日内归还在留卡和特別永住者证明书。所以一定要快速的归还。 以上2点是归化后必须要进行的手续。 值得注意的是,如果没有在期限内办理,会有被罚金的可能性。 2.国籍不同手续不同 归化届提交的时候,除了要把在留卡或者特別永住者证明书归还之外,也必须办理脱离本国国籍的手续。 脱离本国国籍时,不同国家有不同的手续,具体的需要事前咨询大使馆或者领事馆。 以下仅介绍归化申请比较多的国家,韩国和中国的国际脱离手续。 【韩国】 韩国法律规定,丧失韩国国籍者,必须向法务部长官提交国籍丧失届。 向在日韩国大使馆或者总领事馆提交国籍丧失届。如果不提交国籍丧失届,韩国的户籍登记本上依然记载着韩国国籍,财产继承的时候可能会引发大的问题。 【中国】 申请归化时,要向法务局提交国籍证明书,提出有脱离中国国籍的意愿。 向所管辖的在日中国大使馆或者领事馆申请了退出中华人民共和国国籍证明书后,才能拿到国籍证明书。 中国国籍法第9条规定,「定居外国的中国公民,自愿加入外国国籍者自动丧失中国国籍。」。 也就是说,中国和日本一样,不承认双重国籍。 自动丧失中国国籍,可以理解为只办理国籍证明书就可以吗。并不是的。以前,取得国籍证明书之后,中国护照就被取消效力,平成28年5月以后,发行了国籍证明书,中国护照也不会失效。也就是说,归化申请交上去之后还是可以使用中国护照的。 与此同时,归化成功后,必须要办理中国护照的失效手续。并且,要报告已经脱离了中国国籍,拥有了日本国籍。 平成28年以后的新变动,值得注意。 3.关于归化不许可时的对应措施 以下是归化不许可时的对应措施。 实际上,很少有归化申请会被不许可。为什么这么说呢,是因为如果不符合归化申请的条件,法务局会「不受理申请」或者「要求撤回申请」等。事前要多次确认资料才会到最终审查这步,所以申请归化的通过率要比在入管申请永住的通过率高很多。 但是,审查中,由于长期出国,交通事故及刑事犯罪等消极事情而不许可的案件也是会有的。并且,不许可理由中,最让人担心的就是递交申请的内容和事实不符。若发生这种情况,不仅是此次归化申请不被许可,今后再申请的时候,难度都很高。所以千万不要提交与事实不符的信息。 归化不许可的通知书会邮寄到个人的地址。 不许可的理由,不会记载在通知书上,向法务局确认也不会被告诉。…

帰化許可後の手続き

1.帰化許可後の手続きについて 帰化が許可され日本国籍を取得した場合,帰化後には様々な手続きが必要になります。帰化が許可されると,法務局から身分証明書が交付され,市区町村役場への帰化届出や各種名義変更等,行わなければならない手続きが数多くあります。 以下においては,帰化許可後に必ずしなければならない手続きをご紹介します。 Ⅰ.市区町村役場への帰化届の提出 帰化が許可されると,官報に氏名と住所が掲載されます。その後,2週間程度で法務局から許可の連絡があり,法務局で「帰化者の身分証明書」が交付されます。これを帰化許可申請時に本籍地とした地を管轄する市区町村役場に,帰化届と一緒に提出してください。帰化届を提出する事で,戸籍が編製されます。 帰化届を提出する上で,気を付けなければならない点が提出期限です。帰化届は,官報掲載日から掲載日を含めて1ヶ月以内に提出しなければなりません。 帰化届の提出に必要な書類は以下の通りです。 ・帰化届書 ⇒日本人の配偶者がいる場合は,配偶者の署名・捺印が必要となります。 ・届出人の印章(ハンコ) ⇒日本人の配偶者がいる場合は,配偶者の印章も必要です。 ・帰化者の身分証明書 ⇒法務局から交付されます。 上記の必要書類は一般的なものになりますので,実際に帰化届を提出される場合は,管轄の市区町村役場へ事前に確認してください。 Ⅱ.在留カードもしくは特別永住者証明書の返納 帰化許可により日本国籍を取得した時点で,外国人ではなくなります。住所地を管轄する地方出入国在留管理局に在留カードを返納してください。特別永住者の場合は,市区町村役場に特別永住者証明書を返納してください。 なお,在留カードまたは特別永住者証明書の返納は,身分証明書の交付から14日以内に行わなければなりません。帰化届の提出期限よりも短いので,身分証明書が交付されてから速やかに返納するようにしましょう。 上記2つの手続きは帰化許可後,必ず行う手続きになります。 そのため,期限内に手続きを行わなければ,罰金刑を科されることがありますので,期限には十分に注意して手続きを行いましょう。 2.国籍による手続きの違いについて 帰化届の提出,在留カードまたは特別永住者証明書の返納以外にも,本国の国籍離脱の手続きを行う必要がある場合があります。 本国の国籍離脱手続きは国によって様々ですので,大使館または領事館に国籍離脱方法を事前に確認する必要があります。 以下では,帰化許可申請の主要国である韓国と中国の国籍離脱手続きをご紹介します。 【韓国の場合】 韓国の法律上,韓国の国籍を喪失した者は,法務部長官へ国籍喪失届を提出しなければならないと定められています。 具体的には,在日韓国大使館または総領事館へ国籍喪失届を提出します。国籍喪失届を提出しないまま放っておくと,韓国の登録簿に依然として韓国籍のまま記載が残ったままになり,相続等の際に大きな支障が生じることになります。 【中国の場合】 中国の場合は,帰化許可申請時に国籍証明書を法務局へ提出し,中国国籍の離脱意思があることを法務局に提出します。 国籍証明書は,管轄の在日中国大使館または領事館に,退出中華人民共和国国籍証書を申請して手に入れることができます。 中国は中国国籍法第9条で,「外国に定住している中国公民で,自己の意思によって外国の国籍に入籍し又は取得した者は自動的に中国国籍を失う。」と定めています。 つまり,中国も日本と同様に二重国籍を認めておらず,中国以外の国籍を取得した時点で自動的に中国国籍を失うことになります。 自動的に中国国籍を失うということは,国籍証明書以外の手続きは行わなくて良いのか?というとそういう訳ではありません。以前は国籍証明書を取得した時点で中国旅券(パスポート)が失効する扱いになっていましたが,平成28年5月以降から,国籍証明書を発行しても中国旅券(パスポート)は失効しなくなりました。つまり,帰化許可申請後も中国旅券を使用することが可能になりました。 これに伴って,帰化許可を取得した方は,中国旅券の失効手続きを行わなければならなくなりました。また,中国旅券の失効手続きと一緒に,中国国籍を離脱した報告を行うことで,中国側へ日本国籍を有していることを示すことになります。 このように,中国国籍の方の国籍離脱は平成28年以降から手続きが変わっていますので,注意してください。 3.帰化不許可時の対応について 次は,帰化許可申請の不許可時の対応をご紹介します。 実は,帰化許可申請の不許可は,あまり想定されていません。何故かと言うと,帰化の許可要件に適合しない事項があれば,「申請が受理されない」か「申請後に申請取り下げ」を法務局から指示されるからです。帰化許可申請は,審査に辿り着くまでの申請を事前に絞っているため,帰化許可申請の許可率は,入管での永住許可申請に比べると非常に高くなっています。 しかし,帰化許可申請後の審査中に,長期出国,交通事故および刑事犯罪などで消極的事由があるために,不許可になるケースもあります。 また,不許可理由の中で最も懸念されるのは,申請内容と実態との間に齟齬があった場合です。この場合は,もちろん今回の帰化許可申請は不許可処分となり,次回以降の帰化許可申請を検討するときも,書類審査のハードルが上がりますので,実態との齟齬のある申請は絶対に行わないようにしましょう。 また,帰化許可申請の不許可は,申請人の自宅への不許可通知書の郵送によって通知されます。…