コラム

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【解决事例】丈夫取得永住签证后,妻子的家族滞在签证该何去何从?

1.首先 持就劳签证的人获取永住签证以后,家人是否可以继续保留之前的家族滞在签证留在日本。 本页,我们来探讨一家人没有一起申请永住时所产生的问题点,以及其对应方法。 2.家族签证指的是? 家族签证指的是,为接受持一定的在留资格留在日本的外国人的家属所提供的签证。 运用到本事例当中的话,为接受持技术・人文知识・国际业务业务签证的A先生的太太B以及两个孩子所提供的签证。 这一次的相谈事例是,A先生(技术・人文知识・国际业务业务签证)取得永住签证后,是否对太太B以及两个孩子(家族滞在签证)造成影响。 这个回答,已经在上面所提及到的家族滞在签证的定义当中了。 家族滞在指的是,为接受持“一定的在留资格”在日本居住的外国人的家属所提供的签证。 这里的一定在留资格指的是,持“教授”,“芸术”,“宗教”,“报道”,“经营・管理”,“法律・会计业务”,“医疗”,“研究”,“教育”,“技术・人文知识・国际业务”,“文化活动”,“留学”,永住者不包含在内。 也就是说,“持一定在留资格的人”变更为“永住者”的话,所接受抚养的家人的在留资格也必须要做出变更。 总结起来的话 ①A先生(技术・人文知识・国际业务业务),太太B(家族滞在)孩子(家族滞在) ②随着A先生的永住取得,太太B以及孩子的家族滞在签证则随之不符合该签证要件。 ③结果,太太B和孩子的在留资格需要做出变更。 3.家族滞在签证应该要变更为哪种签证为好。 (1)关于配偶者 “持一定在留资格的人取得“永住者”签证的时候,其配偶者的签证需要变更为“永住者的配偶者等”。这里,我们省略介绍永住者的配偶者等的签证要件的说明。持家族滞在签证的配偶者只要满足要件的话,基本上签证下签都没什么问题。 (2)关于孩子 关于孩子,需要变更为定住者签证。定住者签证分告示定住和告示外定住(告示里没有规定的定住者)这两种,抚养者变更为永住者的话,其孩子的签证也要变更为定住者签证(告示定住)。 (参考) 〇根据出入国管理以及难民认定法第一项第二号的规定,同法别表第二的定住者项下栏所揭示的规定了其身份(平成2年法务省告示第132号) (略) 六 满足下面其中一项的人(第一号到第四号或者第八号的人除外) イ日本人,接受持永住者在留资格在日本人居住的人或者基于日本国和平和条约之上脱离日本国籍的人,关于出入国管理的特例法(平成3年法律第71号)所规定的特别永住者(以下称之“特别永住者”)的抚养的未成年且未婚的亲生子女。 (略) 4.为了规避复杂的情况… 抚养者取得永住签证的话,如上所述,持家族签证的人需要变更签证。 家族签证,是与上述所示的“一定的在留资格”连在一起的签证。因此,“一定的在留资格”如果发生变更家族滞在签证也会受到一定的影响。为了回避这种复杂的情况,我们事务所一般建议全家一起申请永住签证。 这回的事例,如果家族全员一起申请永住签证的话,则不会发生这样的问题。 此外,签证申请次数,根据是否是家族全员一起申请永住签证而有不同 <家族全员一起申请永住的话> ①A先生,太太B,两个孩子的永住许可申请 <这次的事例> ①A先生 永住许可申请 ②太太B 永住者的配偶等的签证变更申请 ③孩子…

【解決事例】夫が永住ビザを取得したら妻の家族滞在ビザはどうなる?

1.はじめに 就労ビザの方が永住ビザを取得した場合,ご家族のビザはこれまでと同じ家族滞在ビザのままで良いのでしょうか。 本ページでは,家族で一緒に永住ビザの申請を行わなかったケースで生じる問題点,対応方法を記載していきます。 2.家族滞在ビザとは? 家族滞在ビザは,一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられているビザです。 本事例に当てはめると,技術・人文知識・国際業務ビザを持つAさんのご家族であるBさん,2人のお子様を受入れるためのビザということが出来ます。 今回は,Aさん(技術・人文知識・国際業務ビザ)が永住ビザを取得した結果,ご家族のBさん,2人のお子様(家族滞在ビザ)のビザに影響があるか否かというご相談事例です。 その答えは,上記で示した家族滞在ビザの定義にあります。 家族滞在ビザとは,“一定の在留資格”をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられているビザでした。 ここでいう一定の在留資格とは,「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」を意味し,永住者は入っていません。 つまり,「一定の在留資格」を持っていた外国人の在留資格が「永住者」に変更されると,その方の扶養を受けている家族は在留資格を変更しなければならない,ということになります。 まとめると, ①Aさん(技術・人文知識・国際業務ビザ),Bさん(家族滞在ビザ),お子様(家族滞在ビザ)の状況から, ②Aさんが永住ビザを取得したことによって,Bさんとお子様は家族滞在ビザの要件に該当しなくなる。 ③その結果,Bさんとお子様は在留資格を変更しなければならない。 ということになります。 3.家族滞在ビザから何のビザに変更すれば良い? (1)配偶者について 「一定の在留資格」をもっていた外国人の方が永住ビザを取得した場合,その配偶者の方は「永住者の配偶者等」にビザの種類を変更することになります。ここでは,永住者の配偶者等のビザについての要件は割愛しますが,家族滞在ビザの要件を満たしている方であれば,通常は問題になることはありません。 (2)お子様について お子様については,定住者ビザに変更することになります。定住者ビザには告示定住と告示外定住(告示に定めのない定住者)という種類がありますが,扶養者が永住者になったことによるお子様のビザは,定住者ビザ(告示定住)となります。 (参考) 〇出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号) (略) 六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの イ 日本人,永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 (略) 4.複雑な状況を回避するためには… 扶養者の方が永住ビザを取得した場合には,上述のとおり,家族滞在ビザの方はビザ変更の必要性が生じます。 家族滞在ビザは,上記で示した“一定の在留資格”に紐づいているビザです。そのため,“一定の在留資格”に変更があれば,家族滞在ビザの方も影響を受けることになってしまいます。 このような複雑な状況を回避するため,当社では家族全員で永住ビザの申請を行うことをお勧めしています。 今回の事例は,仮に家族全員で永住ビザを申請していれば生じない問題です。 また,ビザ申請の件数も,家族全員で永住許可申請をする場合とそうでない場合では異なります。 <家族全員で永住申請をする場合> ①Aさん,Bさん,お子様2名の永住許可申請 <今回の事例> ①Aさん 永住許可申請…

【解决事例】永住许可申请与年收的关系

1. 首先 2019年7月1日开始,作为永住许可申请资料,需要提交申请人或者抚养申请人其中一方的近5年的所得证明书来作为所得状况的证明。过去只要提交最近3年的收入证明,但是现在变为5年,提交的资料需要证明较长时期的家庭生计状况。关于生计的安定性,审查也越来越严格。 持有“技术・人文知识・国际业务”等就劳签证的人,由于永住许可申请的门槛越来越高,提交的资料也越来越多,因此想要尽快申请永住的人也在逐年增加。 此外由于审查越来越严格,同样的情况,曾经能够下签,而现在却无法申请永住的案件也在逐渐增加。 我们收到的咨询当中,考虑申请永住的人当中,最关心的是,①永住许可的可能性,②能够申请永住签证的时期,主要集中在以上两点。 其中,关于永住许可申请与年收的关系,也是大家比较经常问到的。也接触到很多由于自身的年收状况,导致永住许可可能性降低,或者无法申请永住等事例。 因此,这回,我们来对永住许可申请与年收的关系来进行详细的说明。 2.永住许可申请时 为了取得永住签证,需要满足哪些条件,在入管法当中,规定了以下条件。 (第22条第2项,永住许可) 如果有前款所述申请,该申请者需要满足下面每个条件,且该申请者的永住被认同是符合日本国利益的,才能获得法务大臣的认可。但是,该申请人若是日本人,或者永住者,特别永住者的配偶或者子女的话,则不需要符合以下规定。 一 行为良好 二 具有独立谋生的资产或能力。 这回我们主要介绍永住申请与年收的关系,因此我们将其他省略其他条件的介绍,但是关于年收要求,仅仅只有“具有独立谋生的资产或者能力”,入管法当中并没有具体提到多少的年收,或者多少的存款。 在申请永住许可签证时,“独立谋生的资产或能力”指的是,日常生活当中不造成公众负担,并且可以预见到所持有的一定的资产或技能可以保证未来生活的安定。 不难想象,这种抽象的规定给永住申请者带来一定的困扰。 3.关于年收 在本节中,我们将通过划分案例来解释申请永住时所需要的年收入。 (1)就劳签证单身世代的情况 申请人持有就劳签证,且为单身的话,年收300万日元以上是永住审查的指标之一。但是,即使年收超过300万日元,根据家庭构成,抚养人数,工作年限等,不能保证肯定能获得永住签证,这一点需要注意。 例如,就劳签证,单身,年收300万日元,除了自己以外还有4个被扶养人,这种情况的话年收300万日元很大可能会被判定为不够充足。另外,刚转职的话,就算年收有300万日元以上,就劳情况的稳定性也会被低评,很有可能会成为永住被拒签的原因。 像这样,每个人都有不同的情况,需要考虑的问题也不一致,因此很难一概而论的断定多少年收可以申请永住签证,但是就劳签证,单身的话,一般都是以年收300万日元为申请指标。 (2)就劳签证+家族滞在签证的情况 下面来探讨以上事例当中提到的,丈夫是就劳签证,妻子是家族滞在签证,打零时工,这种情况时的永住签证申请。例如,丈夫的年收入是240万日元,太太打零时工的年收是60万日元的情况,丈夫永住申请时,是否可以把丈夫的年收同太太的收入相加为300万日元的年收来计算呢? 关于这一点,根据入管局的不同,或者个别申请内容的不同,最后的判断也有所差异,原则上来说,一般是不包含家族滞在签证的收入。理由是,原本家族滞在签证就不是就劳签证的一种,原则上是不被允许工作的签证。另外,零时工的收入是也很难作为稳定的收入。因此,是不包含持有家族滞在签证的太太的收入,只能通过自身的收来判断。 (3)就劳签证+就劳签证的情况 下面来看看夫妻双方都是就劳签证,也就是所谓的双职工家庭的情况。例如,丈夫的年收是260日元万,妻子的年收是260万日元,这种情况的话,在永住许可申请审查时,也有可能可以根据家庭年收来进行判断。 这是因为,与(2)不同的是,双方都是就劳签证,可以预见到夫妻双方都将持续获得稳定的收入。因此,如果夫妻双方都是工作稳定的情况的话,则可以确定满足永住审查时的年收要求。 需要注意的是,配偶的年收过低的情况。这种情况下,有可能被判断为工作状况不稳定,并且无法将家庭年收合计来算。 (4)日本人配偶签证的情况 日本人的配偶者等,永住者的配偶者等,定住者的签证,都被称作身份系签证,这是根据身份或则地位来授予的签证。 换句话说,这种签证与日本有很强的联系。因此,同上面的就劳签证相比,在永住许可申请时的年收判断上,也有一定的有利解释。 具体来说,配偶是日本人的话,就算年收未达到300万日元以上,实际上也可以获得永住签证。此外,虽然上述(2)不是根据家庭的总收入来判断的,但是如果是配偶签证的话,就算是零时工,也可以根据家庭的总收入来判断。 像这样,持有身份系的签证的人,与就劳签证的人相比,年收条件更加宽松是其中很大的一个特点。 (5)总结 各位读者是怎么看?同样的永住申请,根据所持有的签证类型,所给出的判断也是视情况而定,此外,根据抚养家族的人数,配偶签证的类型的不同,结论也不尽相同。 在过去的一些咨询当中,也有认为海外的收入或者存款也可以作为满足独立生存的条件,但是仅凭其中之一很难获得永住签证。…

【解決事例】永住許可申請と年収の関係について

1.はじめに 2019年7月1日から,永住許可申請の提出資料として,申請人又は申請人を扶養する方の所得状況を証明する資料として直近5年分の所得証明書の提出が必要となりました。これまでは3年分でよかったものが,5年分になったため,より長期に亘る家計の状況を明らかにする資料を提出することになり,生計の安定性については,これまでより厳しい判断が行われるようになっています。 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザをお持ちの方は,永住許可申請のハードルが上がっていることや,提出資料が増加していることから,これまで以上に早めに永住許可申請を希望される方が少なくありません。 また,審査が厳しくなったこともあり,これまで許可されていたケースにもかかわらず,永住ビザの申請が不許可になってしまうケースが増加しています。 私共にご相談が寄せられる中で,永住をお考えの方の一番の関心事は,①永住許可の可能性,②永住許可が見込まれる時期,という二つの事項に集約されます。 その中でも,永住許可申請と年収の関係については,特にご質問が多い事項です。ご自身の年収状況によって,永住許可の可能性が下がってしまうことや,また申請を見送るような事例が多く見受けられます。 そこで,今回は永住許可申請と年収の関係について,詳しく解説していきます。 2.永住許可申請をする場合 永住ビザが許可されるためには,どのような要件が定められているでしょうか。入管法には,以下のとおり定めがあります。 (第22条第2項 永住許可) 前項の申請があった場合には,法務大臣は,その者が次の各号に適合し,かつ,その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。ただし,その者が日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては,次の各号に適合することを要しない。 一 素行が善良であること。 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 今回は永住許可申請と年収の関係をピックアップしていますので,他の要件は割愛しますが,年収要件については,「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とあるのみで,具体的に年収はいくら必要であるとか,貯蓄がいくら以上必要かなどについての具体的な言及は入管法にはありません。 永住許可申請にいう「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは,日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることを指します。 この抽象的な規定が,これから永住許可申請をされる方々の悩みになるのは,想像に難くありません。 3.年収について 本項では,永住許可申請の際に必要となる年収をケースに分けて解説していきます。 (1)就労ビザで単身世帯の場合 申請人の方が就労ビザの保有者で,単身世帯である場合には,年収300万円以上が永住審査における一つの指標になっています。もっとも,年収が300万円を超えている場合であっても,ご家族の構成,扶養家族,勤続年数などによっては,必ずしも永住許可が保証されているわけではありません。この点,注意が必要です。 例えば,就労ビザの単身世帯で年収300万円であったとしても,世帯外の扶養家族が4名いる場合には,年収として300万円では不十分として判断される可能性が高いでしょう。また,転職したばかりのケースにあっては,年収300万円以上であっても,就労状況の安定性が低いと評価され,永住ビザの不許可要素となり得ます。 このように様々なケース,考慮すべき事項があるため,一概にいくらの年収があれば大丈夫と断言するのは難しいのですが,就労ビザで単身世帯の場合には,年収300万円を指標に検討するのが一般的です。 (2)就労ビザ+家族滞在ビザの場合 事例のように,ご主人様が就労ビザ,奥様が家族滞在ビザでアルバイトをしているケースについて検討します。例えば,ご主人様の年収が240万円,奥様のアルバイトでの年収が60万円の場合,ご主人様が永住申請をするにあたって,ご主人様の年収と奥様のアルバイト年収を合計して,世帯年収300万円以上と判断してくれるのでしょうか。 この点については,入管局によって,また個別の申請内容によって,判断が分かれるところではありますが,原則的な考えとしては,家族滞在ビザの収入は含めないと判断するのが一般的です。その理由としては,そもそも家族滞在ビザは就労ビザではなく,原則として就労が出来ないビザであると考えられているからです。また,アルバイト収入は安定所得とは言い難いという点もあります。そのため,家族滞在ビザの奥様のアルバイト収入は含めず,ご自身の年収のみで判断してみて下さい。 (3)就労ビザ+就労ビザの場合 夫婦が共に就労ビザ,いわゆる共働き世帯のケースを見ていきましょう。例として,ご主人様の年収が260万,奥様の年収が260万の場合には,永住許可申請の審査においては,世帯の年収で判断してもらえる可能性があります。 なぜなら,上記(2)とは異なりいずれも就労ビザであるため,夫婦で今後も安定した継続収入が見込まれると考えられているからです。そのため,共に就労状況が安定している場合には,永住審査における年収要件はクリアしていると判断して差し支えありません。 注意すべき事項としては,一方配偶者の年収があまりにも低いような場合です。この場合には,就労状況が不安定と判断される可能性があり,世帯の合計年収で見てもらえない可能性があることから,この点には注意を要します。 (4)配偶者ビザの場合 日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者のビザは,身分系のビザと言われ,その身分や地位に基づきビザが与えられています。言い換えると,日本との結びつきが強いビザということが出来ます。そのため,上記で見た就労ビザと比較すると,永住許可申請の年収判断においても,有利に解釈がなされています。 具体的にいうと,配偶者が日本人の場合には年収300万円なくとも,実際に永住ビザが許可されています。また,上記(2)は世帯の合計年収では判断されなかったのに対し,配偶者ビザの場合には,パート年収も含めて世帯の合計年収で判断してもらうことが出来ます。 このように,身分系のビザをお持ちの方については,年収要件が就労ビザの場合よりも緩和されているのが大きな特徴です。 (5)まとめ いかがでしたでしょうか。同じ永住許可申請をする場合であっても,お持ちのビザの種類によって判断は異なりますし,また扶養家族の人数,配偶者のビザの種類によっても結論は異なります。 ご相談の中には,海外での所得や貯金額などで独立生計要件を満たしていると考える方もおられますが,その一事をもって永住許可を得るのは難しいです。 なぜなら,永住の年収要件は,あくまでも日本に生活基盤を持つことを前提として,審査されているからです。…

【解决事例】永住签证要件~高度专门职(相当于)的情况

1.申请永住签证时原则上的要求 对于永住的申请,“法务大臣规定,申请者需满足以下各项条件,并且申请者的永住符合日本国利益,方可申请永住签证”。(入管法第22条第二项本文)有对此做出规定,同条第2项各号中还规定,必须品行良好且具有能够独立的生计的资产或者技能。 像这样,为了取得永住签证,需要满足以下条件,①符合国家利益要求(入管法第22条第2项本文),②品行良好(入管法第22条第2项1号),③生计独立要求(入管法第22条第2项2号)。 不管是任何一项要求,他的文字表现对于判断是否符合要求都有一定难度。特别是①的符合国家利益,什么样的情况下是符合日本国家利益,仅仅只是文字措辞很难进行审查,因此,对此解释的线索则是关于永住许可的申请指南。 关于永住许可的申请指南,永住许可申请若想要满足符合国家利益这个要求的话,则需要满足以下条件。 1 原则上需要持续在日本居住满10年以上,同时,要求在此期间,就劳资格(在留资格为“技能实习”以及“特定技能1号”除外),或者持续持有居住资格满5年以上。 2 没有受到罚款或者监禁。正确的履行公共义务(纳税,公共年金以及公共医疗保险的保险费的支付,出入国管理局以及难民认定法所规定的通知书提交义务等)。 3 关于现有资格,必须持有出入国管理局以及难民认定法实行规则别表第2中规定的最长的在留资格。 4 从公共卫生角度来开没有有害威胁。 像这样,作为符合国家利益要求之一,如1所述,要求在留满10年以上,其中5年以上持有就劳资格或者居住资格。 2.条件相当于高度专门职签证时的永住申请条件 在申请永住签证的时候,原则上要求需要持续在日本满10年以上,但是,这之中也有几个例外。其中之一就是条件相当于高度专门职申请永住签证时的情况。 该准则规定以下内容。 (1)~(5)略 (6)出入国管理以及难民认定法别表第1的2的表的高度专门项目中规定的基本省令(以下简称“高度专门职省令”。)通过计算规定的分数表,其中分数满70分以上的人,并且满足以下所有要求。 1 以“高度人才外国人”身份在日本持续居住满3年以上。 2 在日本持续居住满3年以上的人,在递交永住许可申请时的3年前为基准,高度专门职省令规定的分数计算表中分数满70分以上。 (7)高度专门职省令所规定的分数计算表计算的分数满80分以上的人,并且满足以下所有条件 1 以“高度人才外国人”身份在日本持续居住满1年以上 2 在日本持续居住满1年以上的人,在递交永住许可申请时的1年前为基准,高度专门 职省令规定的分数计算表中分数满80分以上。 入管法规定,“高度专门职”的在留资格也是工作签证的一种。它的设立是为了招聘IT领域等优秀的外国人来日本,为了增强日本的国际竞争力,邀请具有高度专业技术和知识的外国人(高度专业化的外国人)。为了让这些优秀的外国人才更容易的在日本工作,让他们更容易取得日本永住签证而缩短了在日年数的要求。 接下来,我们来看一下具体内容。 高度专门职的在留资格,同其他的在留资格有很大的不同,根据学历,工作经历,持有资格,年收等来分配积分,如果总积分达到70分或者更高,则可以授予该签证。 总积分满70分以上,持有高度专门职的在留资格的话,申请永住时的必要在日年数缩短为3年。 如果总分满80分以上,持有高度专门职的在留资格,申请永住时的必要在日年数缩短为1年。 在这里要注意的是,申请指南的(6)-2以及(7)-2这一部分。 就算没有高度专门职的在留资格,在申请永住的时候,总分达到70分以上,或者申请日期开始3年前的分数满70分以上,可以享受必要的在留年数缩短为3年的这个优惠政策。 同样的,申请时的分数满80分以上,并且申请日期开始一年前的分数的总分为80分以上,就算不持有高度专门职的在留资格,永住申请时的必要的在留年数也可以缩短为1年。 也就是说,无论是否持有高度专门职的在留资格,只要分数满70分或者80分以上,永住申请时的必要的在留年数都可以缩短为3年或者1年。 通过这种方式,持有高度专门职在留资格的外国人,或者情况等同于高度专门职在留资格的高度人才外国人,在留年数满1年或者3年的时候,都可以试着申请永住签证。 3.事例的探讨…