永住権コラム

COLUMN

日本の永住権は難しい?永住ビザ申請についてよくあるご質問

Q1.転職が多いのですが,永住権を取得するのは難しいですか。 A1.転職回数は,永住ビザ申請の結果に影響を与える可能性があります。例えば,転職が多い場合は,再就職までの期間を検証する必要があります。たとえ就労ビザの保有期間が5年を経過したとしていても,5年の期間に転職活動の期間を含んでいる時には注意を要します。また,転職してから安定的な就労状況にあるかという点も永住権では審査されます。転職してから時間が経過していない場合には,安定性がないとして永住権の申請が不許可になってしまうリスクがあると言えるでしょう。 Q2.貯金はどれくらいあれば,永住権の申請で有利になりますか。 A2.永住権の審査において,貯金額の基準は定められていません。そのため,貯金がいくらあるから永住権が許可されるというわけではないのです。 上記に関連してご説明すると,入管実務では,実は貯金額よりも年収の方が重視されています。もっとも,就労ビザで勤務する中で,所得に応じた貯金を形成している事実は,生活状況,経済基盤の安定性を示すものとして,永住権の審査上,積極的な一事情に数えられます。 Q3.家族滞在ビザを持っている配偶者や子供も一緒に永住ビザ申請した方が良いですか。 A3.配偶者やお子様が永住権の要件を満たしているようであれば,一緒に永住権の申請をするのが良いでしょう。仮に,何らかの理由があり,単独で永住権を取得した場合には,配偶者やお子様は,永住者の配偶者ビザや定住者ビザに変更をする必要があります(詳細は【解決事例】夫が永住ビザを取得したら妻の家族滞在ビザはどうなる? をご覧ください。)。別々に申請すると,ビザの申請回数が増え,申請毎にそれぞれ書類を用意しなければなりません。やはり,永住権の要件を満たしているのであれば,家族一緒に永住権の申請をするほうが手続上のメリットがあるといえるでしょう。 Q4.交通違反を何度かしてしまいました…。永住権を取得するのは難しいですか。 A4.まずは,交通違反の度合いを検証する必要があります。1,2回程度の軽微な違反であれば,永住権の申請に大きく影響することはないといってよいでしょう。しかし,繰り返し交通違反を行っている場合は,永住権の審査に影響する可能性があります。 なお,交通違反をしてしまって罰金を支払った経歴のある方は,罰金を支払った日から5年を経過しなければ永住許可が認められない可能性が高くなります。 いずれにしても,永住権の審査の如何に関わらず,日頃より安全運転を心掛けることは重要です。 Q5.これまで年金を払ったことがありません。今から年金を払って永住権は取得できますか。 A5.国民年金は,最大25ヶ月間を遡って支払うことができます。入管局によって取扱いが多少異なりますが,過去2年内に支払遅延や未払いがある場合には,永住権が許可される可能性は非常に低くなります。 上記の交通違反のお話と同様に,永住権の審査に関わらず,年金の支払いは公的義務の一つであるため,期限までに支払うことが永住権の許可への近道であることは間違いありません。 Q6.私は仕事の都合で日本を出国することが多いのですが,永住権を取得することはできませんか。 A6.日本からの出国日数が多い場合には,永住権の審査に影響があります。ただし,理由を問わず出国の事実がマイナスに影響するわけではありません。出国の理由を明らかにし,出国理由が合理的なもので,出国の頻度や期間が相当である事を説明するようにしましょう。 実際,当社の事例でも,仕事の都合で1年の半分以上を日本から出国していたケースで,永住権の許可を取得できた案件もございます。 そのため,合理的な出国であることが立証できるケースでは,永住権の許可の可能性はあると判断されます。 Q7.永住権の申請の身元保証人は,収入が少ない人でも大丈夫ですか。 A7.身元保証人の責任からして,理論的には身元保証人世帯が生活するに足る収入+αの収入が必要と言えます。もっとも,身元保証人の年収が低いことで永住権の申請が不許可になる事案は,当社の過去の事例ではありません。 比較として,永住権の身元保証人がいない場合にはどうでしょうか。 この場合には,永住権を取得することはできないと判断されます。 あまり重視されてないと思われる永住権の申請における身元保証人ですが,やはり日本で永住するにあたって,身元保証人は必要と考えられています。なぜなら,身元保証人を誰にもお願いできないとなると,日本の社会に馴染めていないと判断されてしまうからです。 上記の内容をまとめると,永住権の申請における身元保証人は必要であるものの,それほど高いハードルがあるわけではなく,定期的な収入がある方であれば,身元保証人として適格ありと判断して良いでしょう。 Q8.永住ビザ申請の身元保証人には,どのような責任がありますか。 A8.永住許可申請時の身元保証人は,以下の3点を保証することになります。 ①滞在費 ②帰国旅費 ③法令の遵守 身元保証人の保証責任は法的拘束力がなく,道義的責任であると考えられています。 仮に身元保証をした外国人が滞在費や帰国旅費の準備が出来ない場合でも,身元保証人が代わりに支払うことを求められるわけではなく,直ちに法的な責任追及をされるわけではありません。ここでいう身元保証は,民法上の身元保証契約を指しているわけではなく,在留制度独自のものと解釈されています。 永住ビザの身元保証人の詳細については,永住ビザの身元保証人とは  でもご説明しておりますので,ご興味のある方はご覧ください。 Q9.過去の永住権の申請の不許可は,再申請の永住権の申請に影響しますか。 A9.虚偽の内容や事実に相違がある書類を入管へ提出していないのであれば,過去の永住権の申請の不許可が影響することは通常ありません。 もっとも,不許可理由を何らリカバーしないままでは,何度永住権の申請をしても結論は変わりません。そのため,永住権が不許可になった場合には,不許可理由の確認はもとより,不許可となった原因への対応が重要となります。 詳細は,…

【解决事例】丈夫取得永住签证后,妻子的家族滞在签证该何去何从?

1.首先 持就劳签证的人获取永住签证以后,家人是否可以继续保留之前的家族滞在签证留在日本。 本页,我们来探讨一家人没有一起申请永住时所产生的问题点,以及其对应方法。 2.家族签证指的是? 家族签证指的是,为接受持一定的在留资格留在日本的外国人的家属所提供的签证。 运用到本事例当中的话,为接受持技术・人文知识・国际业务业务签证的A先生的太太B以及两个孩子所提供的签证。 这一次的相谈事例是,A先生(技术・人文知识・国际业务业务签证)取得永住签证后,是否对太太B以及两个孩子(家族滞在签证)造成影响。 这个回答,已经在上面所提及到的家族滞在签证的定义当中了。 家族滞在指的是,为接受持“一定的在留资格”在日本居住的外国人的家属所提供的签证。 这里的一定在留资格指的是,持“教授”,“芸术”,“宗教”,“报道”,“经营・管理”,“法律・会计业务”,“医疗”,“研究”,“教育”,“技术・人文知识・国际业务”,“文化活动”,“留学”,永住者不包含在内。 也就是说,“持一定在留资格的人”变更为“永住者”的话,所接受抚养的家人的在留资格也必须要做出变更。 总结起来的话 ①A先生(技术・人文知识・国际业务业务),太太B(家族滞在)孩子(家族滞在) ②随着A先生的永住取得,太太B以及孩子的家族滞在签证则随之不符合该签证要件。 ③结果,太太B和孩子的在留资格需要做出变更。 3.家族滞在签证应该要变更为哪种签证为好。 (1)关于配偶者 “持一定在留资格的人取得“永住者”签证的时候,其配偶者的签证需要变更为“永住者的配偶者等”。这里,我们省略介绍永住者的配偶者等的签证要件的说明。持家族滞在签证的配偶者只要满足要件的话,基本上签证下签都没什么问题。 (2)关于孩子 关于孩子,需要变更为定住者签证。定住者签证分告示定住和告示外定住(告示里没有规定的定住者)这两种,抚养者变更为永住者的话,其孩子的签证也要变更为定住者签证(告示定住)。 (参考) 〇根据出入国管理以及难民认定法第一项第二号的规定,同法别表第二的定住者项下栏所揭示的规定了其身份(平成2年法务省告示第132号) (略) 六 满足下面其中一项的人(第一号到第四号或者第八号的人除外) イ日本人,接受持永住者在留资格在日本人居住的人或者基于日本国和平和条约之上脱离日本国籍的人,关于出入国管理的特例法(平成3年法律第71号)所规定的特别永住者(以下称之“特别永住者”)的抚养的未成年且未婚的亲生子女。 (略) 4.为了规避复杂的情况… 抚养者取得永住签证的话,如上所述,持家族签证的人需要变更签证。 家族签证,是与上述所示的“一定的在留资格”连在一起的签证。因此,“一定的在留资格”如果发生变更家族滞在签证也会受到一定的影响。为了回避这种复杂的情况,我们事务所一般建议全家一起申请永住签证。 这回的事例,如果家族全员一起申请永住签证的话,则不会发生这样的问题。 此外,签证申请次数,根据是否是家族全员一起申请永住签证而有不同 <家族全员一起申请永住的话> ①A先生,太太B,两个孩子的永住许可申请 <这次的事例> ①A先生 永住许可申请 ②太太B 永住者的配偶等的签证变更申请 ③孩子…

【解決事例】夫が永住ビザを取得したら妻の家族滞在ビザはどうなる?

1.はじめに 就労ビザの方が永住ビザを取得した場合,ご家族のビザはこれまでと同じ家族滞在ビザのままで良いのでしょうか。 本ページでは,家族で一緒に永住ビザの申請を行わなかったケースで生じる問題点,対応方法を記載していきます。 2.家族滞在ビザとは? 家族滞在ビザは,一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられているビザです。 本事例に当てはめると,技術・人文知識・国際業務ビザを持つAさんのご家族であるBさん,2人のお子様を受入れるためのビザということが出来ます。 今回は,Aさん(技術・人文知識・国際業務ビザ)が永住ビザを取得した結果,ご家族のBさん,2人のお子様(家族滞在ビザ)のビザに影響があるか否かというご相談事例です。 その答えは,上記で示した家族滞在ビザの定義にあります。 家族滞在ビザとは,“一定の在留資格”をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられているビザでした。 ここでいう一定の在留資格とは,「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」を意味し,永住者は入っていません。 つまり,「一定の在留資格」を持っていた外国人の在留資格が「永住者」に変更されると,その方の扶養を受けている家族は在留資格を変更しなければならない,ということになります。 まとめると, ①Aさん(技術・人文知識・国際業務ビザ),Bさん(家族滞在ビザ),お子様(家族滞在ビザ)の状況から, ②Aさんが永住ビザを取得したことによって,Bさんとお子様は家族滞在ビザの要件に該当しなくなる。 ③その結果,Bさんとお子様は在留資格を変更しなければならない。 ということになります。 3.家族滞在ビザから何のビザに変更すれば良い? (1)配偶者について 「一定の在留資格」をもっていた外国人の方が永住ビザを取得した場合,その配偶者の方は「永住者の配偶者等」にビザの種類を変更することになります。ここでは,永住者の配偶者等のビザについての要件は割愛しますが,家族滞在ビザの要件を満たしている方であれば,通常は問題になることはありません。 (2)お子様について お子様については,定住者ビザに変更することになります。定住者ビザには告示定住と告示外定住(告示に定めのない定住者)という種類がありますが,扶養者が永住者になったことによるお子様のビザは,定住者ビザ(告示定住)となります。 (参考) 〇出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号) (略) 六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの イ 日本人,永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 (略) 4.複雑な状況を回避するためには… 扶養者の方が永住ビザを取得した場合には,上述のとおり,家族滞在ビザの方はビザ変更の必要性が生じます。 家族滞在ビザは,上記で示した“一定の在留資格”に紐づいているビザです。そのため,“一定の在留資格”に変更があれば,家族滞在ビザの方も影響を受けることになってしまいます。 このような複雑な状況を回避するため,当社では家族全員で永住ビザの申請を行うことをお勧めしています。 今回の事例は,仮に家族全員で永住ビザを申請していれば生じない問題です。 また,ビザ申請の件数も,家族全員で永住許可申請をする場合とそうでない場合では異なります。 <家族全員で永住申請をする場合> ①Aさん,Bさん,お子様2名の永住許可申請 <今回の事例> ①Aさん 永住許可申請…

【解决事例】永住许可申请与年收的关系

1. 首先 2019年7月1日开始,作为永住许可申请资料,需要提交申请人或者抚养申请人其中一方的近5年的所得证明书来作为所得状况的证明。过去只要提交最近3年的收入证明,但是现在变为5年,提交的资料需要证明较长时期的家庭生计状况。关于生计的安定性,审查也越来越严格。 持有“技术・人文知识・国际业务”等就劳签证的人,由于永住许可申请的门槛越来越高,提交的资料也越来越多,因此想要尽快申请永住的人也在逐年增加。 此外由于审查越来越严格,同样的情况,曾经能够下签,而现在却无法申请永住的案件也在逐渐增加。 我们收到的咨询当中,考虑申请永住的人当中,最关心的是,①永住许可的可能性,②能够申请永住签证的时期,主要集中在以上两点。 其中,关于永住许可申请与年收的关系,也是大家比较经常问到的。也接触到很多由于自身的年收状况,导致永住许可可能性降低,或者无法申请永住等事例。 因此,这回,我们来对永住许可申请与年收的关系来进行详细的说明。 2.永住许可申请时 为了取得永住签证,需要满足哪些条件,在入管法当中,规定了以下条件。 (第22条第2项,永住许可) 如果有前款所述申请,该申请者需要满足下面每个条件,且该申请者的永住被认同是符合日本国利益的,才能获得法务大臣的认可。但是,该申请人若是日本人,或者永住者,特别永住者的配偶或者子女的话,则不需要符合以下规定。 一 行为良好 二 具有独立谋生的资产或能力。 这回我们主要介绍永住申请与年收的关系,因此我们将其他省略其他条件的介绍,但是关于年收要求,仅仅只有“具有独立谋生的资产或者能力”,入管法当中并没有具体提到多少的年收,或者多少的存款。 在申请永住许可签证时,“独立谋生的资产或能力”指的是,日常生活当中不造成公众负担,并且可以预见到所持有的一定的资产或技能可以保证未来生活的安定。 不难想象,这种抽象的规定给永住申请者带来一定的困扰。 3.关于年收 在本节中,我们将通过划分案例来解释申请永住时所需要的年收入。 (1)就劳签证单身世代的情况 申请人持有就劳签证,且为单身的话,年收300万日元以上是永住审查的指标之一。但是,即使年收超过300万日元,根据家庭构成,抚养人数,工作年限等,不能保证肯定能获得永住签证,这一点需要注意。 例如,就劳签证,单身,年收300万日元,除了自己以外还有4个被扶养人,这种情况的话年收300万日元很大可能会被判定为不够充足。另外,刚转职的话,就算年收有300万日元以上,就劳情况的稳定性也会被低评,很有可能会成为永住被拒签的原因。 像这样,每个人都有不同的情况,需要考虑的问题也不一致,因此很难一概而论的断定多少年收可以申请永住签证,但是就劳签证,单身的话,一般都是以年收300万日元为申请指标。 (2)就劳签证+家族滞在签证的情况 下面来探讨以上事例当中提到的,丈夫是就劳签证,妻子是家族滞在签证,打零时工,这种情况时的永住签证申请。例如,丈夫的年收入是240万日元,太太打零时工的年收是60万日元的情况,丈夫永住申请时,是否可以把丈夫的年收同太太的收入相加为300万日元的年收来计算呢? 关于这一点,根据入管局的不同,或者个别申请内容的不同,最后的判断也有所差异,原则上来说,一般是不包含家族滞在签证的收入。理由是,原本家族滞在签证就不是就劳签证的一种,原则上是不被允许工作的签证。另外,零时工的收入是也很难作为稳定的收入。因此,是不包含持有家族滞在签证的太太的收入,只能通过自身的收来判断。 (3)就劳签证+就劳签证的情况 下面来看看夫妻双方都是就劳签证,也就是所谓的双职工家庭的情况。例如,丈夫的年收是260日元万,妻子的年收是260万日元,这种情况的话,在永住许可申请审查时,也有可能可以根据家庭年收来进行判断。 这是因为,与(2)不同的是,双方都是就劳签证,可以预见到夫妻双方都将持续获得稳定的收入。因此,如果夫妻双方都是工作稳定的情况的话,则可以确定满足永住审查时的年收要求。 需要注意的是,配偶的年收过低的情况。这种情况下,有可能被判断为工作状况不稳定,并且无法将家庭年收合计来算。 (4)日本人配偶签证的情况 日本人的配偶者等,永住者的配偶者等,定住者的签证,都被称作身份系签证,这是根据身份或则地位来授予的签证。 换句话说,这种签证与日本有很强的联系。因此,同上面的就劳签证相比,在永住许可申请时的年收判断上,也有一定的有利解释。 具体来说,配偶是日本人的话,就算年收未达到300万日元以上,实际上也可以获得永住签证。此外,虽然上述(2)不是根据家庭的总收入来判断的,但是如果是配偶签证的话,就算是零时工,也可以根据家庭的总收入来判断。 像这样,持有身份系的签证的人,与就劳签证的人相比,年收条件更加宽松是其中很大的一个特点。 (5)总结 各位读者是怎么看?同样的永住申请,根据所持有的签证类型,所给出的判断也是视情况而定,此外,根据抚养家族的人数,配偶签证的类型的不同,结论也不尽相同。 在过去的一些咨询当中,也有认为海外的收入或者存款也可以作为满足独立生存的条件,但是仅凭其中之一很难获得永住签证。…