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企業内転勤ビザとは?必要書類や活動内容,許可要件などを解説!

企業内転勤ビザとは? 「企業内転勤」ビザとは、日本の会社や団体が、海外の支店や関連会社の社員を、日本にあるオフィスへ転勤させるときのために設けられた在留資格(ビザ)です。 転勤なので,一定の期間を決めて日本で働いてもらうためのビザ、とイメージしていただくと分かりやすいと思います。 「企業内転勤ビザ」は就労ビザの一つなので、日本で働いてお給料をもらうことが認められます。 ただし、どんな仕事でも従事できるというわけではありません。 日本で行う活動は、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)と呼ばれる別のビザで認められている活動と、基本的に同じである必要があります。 「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、後述するように原則として大学卒業以上の学歴が求められます。しかし、企業のグローバル化が進む中、「現地採用で長く働き、自社の業務に精通している優秀なスタッフを、学歴要件のせいで日本の本社(または支社)に呼べない」となっては、企業の円滑な事業活動に支障が出てしまいます。そこで、国際的に展開する企業の円滑な人事異動をサポートするために設けられたのが「企業内転勤」ビザです。 「すでに海外の自社グループで1年以上継続して働き、専門業務に精通している人材であれば、学歴を問わず日本での就労を特別に認めましょう」というのが、この制度の本旨です。 企業内転勤ビザで可能な活動内容 では、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動とは具体的にどんなものでしょうか。 大きく分けて以下の3つの分野が定められています。 【技術 (自然科学の分野)】 いわゆるエンジニアやIT技術者、開発者など、理系(理学、工学など)の専門知識や技術が必要な仕事です。 (例:システムの開発、機械の設計、研究開発) 【人文知識 (人文科学の分野)】 企画、営業、マーケティング、経理、人事など、文系(法律学、経済学、社会学など)の専門知識が必要な仕事です。 (例:事業企画、法務、財務分析) 【国際業務】 翻訳、通訳、語学の指導、海外との取引業務など、外国の文化や考え方(感受性)をベースにしたスキルが必要な仕事です。 (例:海外マーケティング、通訳・翻訳、デザイン) 「技術・人文知識・国際業務」ビザについて詳しくは以下のコラムをご覧ください。 技術・人文知識・国際業務ビザ申請(更新)に必要な書類リスト|職種一覧と不許可事例も 「単純作業」は認められません! ここで、とても大切な注意点があります。 企業内転勤ビザは、上記のような専門業務を行うためのものです。そのため,いわゆる単純作業と呼ばれる業務だけに従事することは認められていません。 【単純作業の例】 工場のライン作業 お店での接客 オフィスの清掃 …など もし、決められた範囲外の仕事(単純作業など)をさせてしまうと、企業側は「不法就労助長罪」に、本人も「資格外活動罪」に問われる重大なリスクがあります。 転勤後の業務内容については、法律の範囲内で適切に行われるよう、厳密に管理する必要があるのです。 「転勤」と認められる企業間の関係とは? 企業内転勤ビザでいう「転勤」とは、文字通りの転勤(例:A社の海外支店 → A社の日本本社)だけでなく、 日本のグループ会社への「出向」といったケースも広く含んでいます。 ポイントとなるのは、「どこまでがグループ企業(系列企業)として認められるか?」です。…

永住ビザ申請の盲点とは?最新ガイドラインに基づく50問50答!

1.就労・年収・資産に関する質問 Q1.転職が多いのですが、永住権を取得するのは難しいですか。 A1.転職回数は、永住ビザ申請の結果に影響を与える可能性があります。例えば、転職が多い場合は、再就職までの期間を検証する必要があります。たとえ就労ビザの保有期間が5年を経過したとしていても、5年の期間に転職活動の期間を含んでいる時には注意を要します。永住審査では「転職してから安定的な就労状況にあるか」という点も見られるため、転職してから時間が経過していない場合には、安定性がないとして永住権の申請が不許可になってしまうリスクが高まります。 なお、転職時に必要となる入管への「所属機関に関する届出」を期限内に提出しているかも厳しく見られます。詳しくは【解決事例】永住ビザと転職との関係についてをご参照ください。 Q2.どれくらいの年収があれば永住権は許可されますか。 A2.ガイドライン上、明確な金額の基準は公表されていませんが、実務上は「単身者で直近5年間、継続して年収300万円以上」が目安とされています。扶養家族(配偶者や子供、海外の親など)がいる場合は、扶養1人につき約70万〜80万円が上乗せして必要になると考えてください。例えば、妻と子供1人を扶養している場合は、年収450万円程度が安定の目安となります。 Q3.貯金はどれくらいあれば、永住権の申請で有利になりますか。 A3.永住権の審査において、貯金額の基準は定められていません。そのため、貯金がいくらあるから永住権が許可されるというわけではないのです。上記に関連してご説明すると、入管実務では、実は貯金額よりも年収の方が重視されています。もっとも、就労ビザで勤務する中で、所得に応じた貯金を形成している事実は、生活状況、経済基盤の安定性を示すものとして、永住権の審査上、積極的な一事情に数えられます。 Q4.現在無職で、資産運用や不動産収入だけで暮らしています。独立生計要件を満たせますか。 A4.はい、満たせる可能性はあります。「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が要件であるため、会社に属していなくても、不動産収入や株式の配当、十分な資産があり、将来にわたって公共の負担(生活保護など)にならずに安定した生活が見込まれることを客観的に証明できれば、要件を満たしていると認められる可能性があります。 Q5.会社の経営状態が赤字なのですが、経営者である私の永住申請に影響しますか。 A5.経営者や会社役員(在留資格「経営・管理」など)の場合、個人の年収だけでなく、経営する会社の決算状況も厳しく審査されます。一時的な赤字であれば理由書等で弁明の余地がありますが、債務超過や連続赤字の場合は「事業の継続性・安定性がない」とみなされ、個人の生計維持能力にも疑義を持たれるため、不許可になる可能性が非常に高くなります。現在「経営・管理」ビザをお持ちの方は経営管理ビザから永住ビザへの申請で重要になるポイントを解説もぜひご参照ください。 Q6.派遣社員ですが、永住権は取得できますか。 A6.派遣社員(や契約社員)であっても、年収基準(目安300万円以上)を満たしており、現在の雇用契約が長期にわたって継続する見込みがあるなど、生計の安定性を証明できれば取得は可能です。ただし、正社員(無期雇用)と比べると雇用の安定性という点で審査が慎重に行われる傾向があるため、過去の継続勤務年数や今後の契約見込みをしっかり立証する必要があります。 Q7.自己破産をした経験があるのですが、永住権の取得は無理ですか。 A7.過去に自己破産をしている場合、「独立の生計を営むに足りる資産を有すること」という要件を満たしていないと判断されるため、非常に厳しくなります。自己破産から相当な期間(一般的に5〜10年以上)が経過し、現在は完全に経済状態が立ち直っており、十分な年収と安定した生活基盤があることを証明できない限り、許可は難しいと思われます。 Q8.副業による収入は、年収要件の計算に含まれますか。 A8.現在の在留資格(就労ビザ)で認められている範囲内での副業(資格外活動許可を得ている場合や、資格の範囲内の活動である場合)であれば、確定申告を行い正しく納税していることを前提に、合算して年収として認められます。ただし、在留資格の範囲を超えた資格外の違法な就労による収入は、年収に含まれないだけでなく、素行不良として即不許可の対象となります。 Q9.日本の大学を卒業して就職しました。就労ビザになって何年で年収要件を満たせますか。 A9.原則として、就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)に変更してから「引き続き5年以上」の在留が必要です。そのため、新卒1年目の年収がどれだけ高くても、就労ビザでの在留が5年に達するまでは原則として申請できません(高度専門職などの特例を除きます)。また、直近5年分の年収・課税証明書をチェックされるため、就職初期の年収が目安(300万円)を下回っている場合は、就労5年が経過してもさらに数年待つ必要があるケースもあります。 Q10.母国の親をたくさん扶養に入れています。年収要件に影響しますか。 A10.はい、影響します。税金を安くする目的で、同居していない海外の親族を何人も扶養家族に入れているケースが多く見られますが、入管は「扶養人数が多い=その分生活費がかかるため、より高い年収が必要」と判断します。目安として、扶養家族1人につき年収基準が約70万〜80万円上がります。年収が350万円であっても、扶養が3人いれば生計維持能力不足とみなされる可能性が高いです。また、実態のない不適切な扶養は「素行善良要件」にも悪影響を与えます。 2.公的義務(税金・年金・医療保険・届出)に関する質問 Q11.これまで年金を払ったことがありません。今から年金を払って永住権は取得できますか。 A11.いいえ、今から遡って完納したとしても、それだけでは永住権は許可されません。最新のガイドラインでは、「申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価される(=不許可事由になる)」と明記されています。国民年金は、最大25ヶ月間を遡って支払うことができます「納期限の日に遅れずに支払っていたか」という「期限の順守」が厳しく審査されるため、未払い分を一括納付しても、過去2年間に遅延履歴があれば不許可の可能性が高いです。今から期限を守った納付実績を2年(就労ビザ等の場合)積み上げる必要があります。 Q12.会社の健康保険(社会保険)ではなく、国民健康保険に入っていますが大丈夫ですか。 A12.ご本人に帰責性がないケースにおいて、国民健康保険に加入していること自体は問題ありませんが、「保険料を毎月の納期限通りに支払っているか」は厳しく審査されます。国民健康保険は会社引き落としではないため、納付書の期限を1日でも遅れてコンビニ等で支払った履歴があると、それだけで「公的義務の適正な履行」をしていないとみなされ、不許可になる原因になります。直近2年間(申請内容によってはそれ以上)の全期間において、すべての期日で期限内に納付している証明(領収書の控えや口座振替の通帳のコピーなど)が必要です。 Q13.住民税の支払いを数回忘れていて、催促されてから支払いました。影響はありますか。 A13.はい、大いに影響します。年金や健康保険と同様に、住民税(個人住民税)も「当初の納期限内に支払っていたか」が審査されます。会社員で給与から天引き(特別徴収)されている場合は会社が遅れずに納付しているため問題ありませんが、自分で納付書で支払う(普通徴収)期間がある場合、納期限を過ぎてからの支払いは「遅延」とみなされ、原則として永住審査では消極的(マイナス)に評価されます。 Q14.「出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務」とは具体的に何を指しますか。 A14.外国人住民に義務付けられている、入管への各種変更手続きのことです。 具体的には、 住居地を変更したときの市区町村への届出(引っ越し) 転職・退職や所属会社の手続き(所属機関に関する届出) 配偶者ビザの方が離婚・死別したときの届出 などが該当します。これらを「変更があった日から14日以内」という法律上の期限内に正しく提出しているかどうかが、永住許可の「国益適合要件」として厳格にチェックされます。…

医疗签证指的是?

1. 医疗签证适用于哪些资格? 医疗签证适用于以下情况。 医生,牙科医生,药剂师,保健师,助产师,护士,准护士,牙科卫生士,医疗放射线技师,理学疗法士,作业疗法师,视能训练士,临床工学技士,假肢装置士。 此外,上述以外的“法律上有资格者从事医疗相关业务”,由于不具有基准符合性,所以无法取得医疗签证。 2. 申请医疗签证时所需要的必要资料 申请医疗签证时所需要的必要材料如下。 ※链接来自法务省出入国在留管理厅 (在留资格认定证明书交付申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_08.html (在留资格变更许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_07.html (在留期间更新许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_08.html 3. 医疗签证的Q&A 关于医疗签证,我们总结了以下常见问题。 Q 邀请国外的医生的话,属于医疗签证吗? A 想要取得医疗签证,必须从事“法律上有资格从事该医疗相关业务”。这里所说的“有法律上的资格”是指日本的法律。因此,即使外国医生持有本国的医师执照,如果没有日本的医师执照的话,也无法取得医疗签证。 另外,即使在这种情况下,例如在医院进行先进医疗行为的参观等情况,也有可能作为非实务研修而获取研修签证。 Q 请告知医疗签证的在留期间。 A 可以被授予5年,3年,1年,6个月,3个月的在留期间。 Q 持有护士执照,但是回过一次国。之后想要再次在日本作为护士工作,这种情况是否可以取得医疗签证。 A 因为持有日本的护士执照,即使回国一次,也可以重新取得医疗签证,在日本作为护士工作。 Q 持有日本的医师执照,但是不进行医疗行为,而是打算经营医院。这种情况是否符合医疗签证。 A 不进行医疗行为,而专门经营医院的情况下,不属于医疗签证,属于经营管理签证的可能性比较高。 Q 听说从事准护士工作时,必须在获得准护士执照后,在4年以内的期间内从事研修工作。取得准护士执照后,如果超过4年的话,则是否无法取得医疗签证。 A 取得准护士执照后,超过4年的话,不符合基准省令,从而无法取得医疗签证。 Q…