Q&Aコラム

COLUMN

教育签证指的是?

1. 申请教育签证所需的必要材料 首先来看看申请教育签证所需要的必要材料。 关于申请教育签证的必要材料,可以参考以下法务省官网所记载的内容。 (在留资格认定证明书交付申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_10.html (在留资格变更许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_09.html (在留期间更新许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_10.html 2. 教育签证的Q&A 关于教育签证,我们总结了以下常见的咨询内容。 Q 入管法规定的其他教育,指的是什么样的教育内容? A 教育签证被入管法规定为“进行语言教育及其他的教育活动”。这里所说的语言教育,说到底只是个例子,其实包括所有内容的教育。因此,教育签证的活动内容不仅限于语言教育,还允许其他广泛的教育活动。 Q 高等专门学校(也就是大家日常所说的高专。)也可以取得教育签证吗? A 高等专门学校被定位为高等教育机构。因此,在高等专门学校进行的教育活动,不是教育签证,而是教授签证的对象。 Q 在专修学校不进行教育活动,预定专门从事研究活动。这种情况下,可以取得教育签证吗? A 如果进行与专修学校的教育活动有着不可分割关系的研究,或者研究指导的,可以取得教育签证。不过,如果为专门进行研究活动的话,则很难取得教育签证。这种情况下,可以考虑申请研究签证。 Q 教育签证的在留期间为多长 A 可以授予5年,3年,1年,3个月的在留期间。 Q 教育签证分类1到分类3的内容分别是什么。 A 教育签证的分类如下。另外,请注意,根据自己属于哪一类,向入管提交的材料会有所不同。 ①分类1・・・在小学,中学,高中,中等教育学校,特别支援学校的工作形态为常勤 ②分类2・・・在上述以外的教育机构工作 ③分类3・・・工作形态为非常勤 Q 希望在专门学校从事教师工作。为了取得教育签证,需要大学等的毕业学历吗? A 如果在专门学校担任教师职务,就不需要入管法上的学历要求。不过,必须具备基于以下专修学校设置的基准资格。…

教育ビザとは?

1.教育ビザを申請する場合の必要書類 まずは,教育ビザに必要となる書類をみていきましょう。 教育ビザを申請する場合の必要書類は,以下の法務省ホームページをご覧ください。 (在留資格認定証明書交付申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_10.html (在留資格変更許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_09.html (在留期間更新許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_10.html 2.教育ビザQ&A 教育ビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。 Q 入管法で規定するその他の教育とは,どのような教育内容を意味しますか? A 教育ビザは,「語学教育その他の教育をする活動」と入管法で規定されています。ここでいう語学教育は,あくまで例示であって,あらゆる教育が含まれます。そのため,教育ビザの活動内容は,語学教育に限定されるものではなく,幅広い教育活動が許容されています。 Q 高等専門学校(いわゆる高専のことです。)で教育ビザは取得できますか? A 高等専門学校は,高等教育機関と位置付けられています。そのため,高等専門学校において行う教育活動は,教育ビザではなく,教授ビザの対象となります。 Q 専修学校において教育活動は行わず,専ら研究活動に従事する予定です。この場合,教育ビザを取得できますか? A 専修学校において行う教育活動と不可分の関係にある研究,研究の指導を行う場合には,教育ビザを取得することが可能です。もっとも,今回のご質問のように専ら研究活動を行うということであれば,教育ビザの取得は困難です。この場合には,研究ビザの取得可能性があります。 Q 教育ビザの在留期間を教えてください。 A 5年,3年,1年,3月の在留期間が付与されます。 Q 教育ビザのカテゴリー1から3について教えて下さい。 A 教育ビザのカテゴリーは,以下のとおりです。なお,いずれのカテゴリーに該当するかによって,入管への提出書類が異なりますのでご注意下さい。 ①カテゴリー1・・・小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合 ②カテゴリー2・・・上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合 ③カテゴリー3・・・非常勤で勤務する場合 Q 専門学校で教員として勤務することを希望しています。教育ビザを取得するためには,大学等の卒業が必要でしょうか? A 専門学校で教員の職に就かれるのであれば,入管法上の学歴要件は不要です。もっとも,以下の専修学校設置基準に基づく資格を有している必要があります。 (教員の資格) 第四十一条…

技能签证指的是?

1.技能签证指的是? 技能签证指的是,面向产业上的特殊领域中具有熟练技能的人所设立的一种就劳签证。只要取得技能签证的话,就可以在日本所没有的产业领域当中或者水平高于日本的产业领域中,招聘持有熟练技能的外国人才来日本。 2.属于技能签证的具体职业是? 作为技能签证的该当职业,有调理师,调酒师,外国特有的建筑技术者,外国特有的产品制造或者修理,宝石,贵金属,毛皮加工,动物的调教,石油,地热等挖掘调查,飞行员,体育教练等。 技能签证的基准省令的1号至9号,分别规定了其内容以及要件。 3.技能签证的实务经验需要几年 为了取得技能签证,对于执行的各种活动,需要一定的实务经验。 根据职业的不同,下表记载了经验年数,供大家参考。 基准省令 职业 经验年数 1号 料理师 10年以上[※1] 1号 泰国料理的料理师 5年以上[※2 2号 外国特有的建筑技术者 10年以上[※3] 3号 外国特有产品的制造或修理 10年以上[※1] 4号 宝石,贵金属,毛皮加工 10年以上[※1] 5号 动物的调教 10年以上[※1] 6号 石油,地热等挖掘调查 10年以上[※1] 7号 飞行员(飞机操纵士) 250小时以上的飞行经历 8号 体育指导者 3年以上[※1] 9号 调酒师(红酒鉴定等)…

技能ビザとは?

1.技能ビザに該当する具体的な職業は? 技能ビザに該当する職業として,調理師,ソムリエ,外国特有の建築技術者,外国特有製品の製造又は修理,宝石・貴金属・毛皮加工,動物の調教,石油・地熱等掘削調査,パイロット,スポーツの指導者などがあげられます。 技能ビザの基準省令の1号から9号に,それぞれの内容及び要件が定められています。 2.技能ビザの実務経験は何年必要? 技能ビザを取得するためには,それぞれ行おうとする活動について,一定の実務経験が必要になります。 それぞれの職業別に,経験年数を下記の表でまとめていますので,ご確認ください。 基準省令 職業 経験年数 1号 調理師 10年以上[※1] 1号 タイ料理の調理師 5年以上[※2] 2号 外国特有の建築技術者 10年以上[※3] 3号 外国特有製品の製造又は修理 10年以上[※1] 4号 宝石・貴金属・毛皮加工 10年以上[※1] 5号 動物の調教 10年以上[※1] 6号 石油・地熱等掘削調査 10年以上[※1] 7号 パイロット(航空機操縦士) 250時間以上の飛行経歴 8号 スポーツの指導者 3年以上[※1] 9号 ソムリエ(ワイン鑑定等) 5年以上[※1] ※1 …

企业转勤签证指的是?

1.企业内转勤签证指的是? 企业内转勤签证,是为了对应企业活动的国际化,由于人事移动,接收从外国事业所转勤来日本事业所的外国人而设立的签证。同一企业等的内部,一定期间,从国外的事业所转勤至日本的事业所,持技术・人文知识・国际业务签证的活动内容也属于这一情况。 2.企业内转勤签证的该当范围? (1)企业内转勤签证可以进行的活动内容 企业内转勤签证可以进行的活动内容同技术・人文知识・国际业务签证的活动内容是一致的。提到转勤者,有的人可能误以为可以从事入管法当中所没有规定的法定外业务,其实这个认知是错误的,这一点要引起注意。 入管法别表第1的2的表中的“企业内转勤”的项下栏,规定了可以在日本进行的活动。 在日本的本店,或者支店等其他事业所,在国外的公私机关事业所的职员,一定期间转勤至日本的事业所,并且所进行的活动是此表的技术・人文知识・国际业务的下栏所揭示的活动。 (2)条文解说 ア “在日本的本店,支店其他的事业所的公私机关”指的是 不仅仅是民间企业,公社,独立行政法人及其他团体(JETRO,经团连等)也包含在此。外国的政府关系机关或者外国的地方公共团体(包含地方政府。)的关联机关也包含在此。但是,外国的政府关系机关的话,该当机关的活动是属于“外交”或者“公用”的在留资格时,则会被授予“外交”或者“公用”的在留资格。 イ“转勤”指的是 “转勤”在日常用语当中,大多指的是同一公司内部的人员移动,“企业内转勤”的在留资格该当性中的“转勤”也包含了,附属企业内的转勤。这里提到的“附属企业内”指的是,各种财务报表等的用语,关于样式以及作成方法的规则(以下称之为“财务诸表规则”。)的第8条当中的“母公司”,“子公司”,以及“关联公司”。如果不属于财务诸表规则的第8条的“母公司”,“子公司”,或者“关联公司”,仅仅只是业务提携关系的话,则无法取得企业内转勤签证。 (3)上陆许可基准的规定 企业内转勤签证,在在留资格该当性之上,还要求符合上陆许可基准的适合性。 根据基准省令,申请人需要满足以下所有的条件。 【上陆许可基准】 一 关于申请时,转勤前的在国外的本店,支店或其他事业所,从事法别表第1的2的表的技术・人文知识・国际业务项的下栏所揭示的活动,期间(如若有持企业内转勤的在留资格在国外的事业所的公私机关的日本的事业所中有工作经历的话,则此期间也可合计。)持续一年以上。 二 所得到的报酬是日本人从事该工作时的报酬的同等以上。 转勤前的业务,如果是技术・人文知识・国际业务项的下栏所揭示的业务内容的话则满足条件,并不要求转勤后在日本从事的业务是一致的或者是关联业务。 并且,需要申请人持续在日本的本店,支店或者其他的事业所转勤前工作一年以上。但是,如果最近一年以内持“企业内转勤”在留资格从国外的事业所转勤至日本的事业所的话,则这一期间也包含在内。 此外,也不要求“技术・人文知识・国际业务”的上陆许可基准中的学历要件或者实务要件,因此,非大学毕业的人或者实务经验较浅的人也是企业内转勤签证的对象。 关于报酬的支付主体,并不限定于像“技术・人文知识・国际业务”这样的雇用契约的缔结主体。例如基本工资由外国本社支付,外加日本支社支付的居住费等的伴随生活的各种津贴等,总计工资是“日本人从事该工作时的报酬的同等以上”,则可以允许企业内转勤签证。 3.企业内转勤签证申请时的必要材料 申请企业内转勤签证时的必要材料如下。 (在留资格认定证明书交付申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_13.html (在留资格变更许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html (在留期间更新许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html 4.企业内转勤的Q&A 关于企业内转勤的签证,总结了以下常见问题。 Q 可以让刚入社的新入社员从国外的母公司转勤至日本的子公司吗? A 企业内转勤签证,申请人在转勤前的外国的本店,支店其他事业所里需要持续工作一年以上。因此,这种情况的话无法取得企业内转勤签证,可以探讨申请技术・人文知识・国际业务签证。 Q…

企業内転勤ビザとは?必要書類や活動内容,許可要件などを解説!

1.企業内転勤ビザに該当する範囲は? (1)企業内転勤ビザにより行うことができる活動内容 企業内転勤ビザにより行うことができる活動内容は,技術・人文知識・国際業務ビザの活動内容と同じです。 転勤者であれば,入管法に定めの無い法定外業務も従事できると勘違いされている方が多い印象ですが,企業内転勤ビザの活動内容には制限があります。 仮に,企業内転勤ビザのルールを知らずに,法定外業務に就かせると,企業は不法就労の罪に問われ,勤務している外国人は,資格外活動罪に問われてしまう可能性があります。 とても重要なことですので,下記コラムをご参照ください。 ・知らなかったでは通用しない不法就労助長罪とは? ・法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは? (2)入管法の解説 (2)では,企業内転勤ビザの入管法の規定を,次の(3)では,企業内転勤ビザの上陸許可基準省令の規定をそれぞれ解説していきます。 内容的には,少し難しい内容です。 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 ア.「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関」とは? 民間企業のみならず,公社,独立行政法人およびその他の団体(JETRO,経団連等)が含まれます。 外国の政府関係機関または外国の地方公共団体(地方政府を含みます。)の関係機関も含まれます。 ただし,外国の政府関係機関の場合に当該機関における活動が「外交」または「公用」の在留資格に該当するときは,企業内転勤ビザではなく,外交ビザか公用ビザが付与されることになります。 イ.「転勤」とは? 「転勤」は日常用語では,同一社内の異動を指すことが多いですが,企業内転勤ビザの「転勤」は,系列企業内の出向等も含まれます。 ここでいう「系列企業内」とは,財務諸表等の用語,様式および作成方法に関する規則(以下「財務諸表規則」といいます。)第8条にいう「親会社」,「子会社」,および「関連会社」を意味します。 財務諸表規則第8条の「親会社」,「子会社」,または「関連会社」にあたらない,単なる業務提携関係では,企業内転勤ビザは取得できませんので注意してください。 (3)上陸許可基準省令の解説 企業内転勤ビザは,在留資格該当性に加え,上陸許可基準適合性も求められる在留資格です。 上陸許可基準省令によれば,申請人が次のいずれにも該当していることとされています。 【上陸許可基準省令】 一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で,その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 転勤前の業務は,「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる業務であれば足り,転勤後,日本において従事する業務と同一または関連する業務であることまでは必要ではありません。 また,申請人が日本の本店,支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。 ただし,直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して日本にある事業所に企業内転勤ビザで在留していた期間がある場合は,その期間を含めることができます。 なお,「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準で要求される学歴要件や実務要件は要求されていませんので,大卒者でない方や実務経験が浅い方でも企業内転勤ビザの対象になります。 報酬の支払主体については,企業内転勤ビザは「技術・人文知識・国際業務」のように雇用契約の締結主体に限定されません。 例えば,基本給は外国の本社が支払い,それに加えて,日本にある支社が住居費等の生活に伴う各種手当をいくらか補完して支払うという場合でも,その合計額が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」であれば,企業内転勤ビザは許可されています。 2.企業内転勤ビザを申請する場合の必要書類 企業内転勤ビザを申請する場合の必要書類は以下のとおりです。 下記に入管のホームページを記載しています。 なお,企業内転勤ビザのカテゴリーは,就労ビザのカテゴリーによって提出書類が変わる!? に記載していますので,ご確認ください。…