Q&Aコラム

COLUMN

永住権の身元保証人とは?法的責任・なれる人の条件や必要書類を解説

1.永住権の身元保証の内容 永住権の申請の際には、身元保証書に身元保証人の署名をして出入国在留管理庁(いわゆる入管のことです)に提出しなければなりません。 身元保証書には、次のように記載されています。 私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。 このように身元保証人は、申請人がこれからも日本で生活するにあたって、日本の法令遵守や公的義務の履行に関する必要な支援を行うことを保証することになります。 以前は、永住権の身元保証人は申請される方の滞在費や帰国費用の負担・法令遵守などの事項を保証することとなっていましたが、2022年6月1日から書式が変わり、以上のように身元保証の内容が「公的義務を果たせるよう必要な支援を行うこと」へ変更されました。 2.永住権の身元保証人の責任 永住権の身元保証人と民事上の身元保証人の違いは以下の表のようになります。 永住権の身元保証人 民事上の保証人(借金・賃貸等) 主な役割 日常生活における道義的なサポート 債務者(本人)に代わる金銭の支払い 法的返済・賠償責任 なし(代わりに払う義務はない) あり(代わりに支払う法的義務がある) 本人の税金滞納時 代わりに行政から請求されることはない 代わりに請求される ローン・信用情報への影響 なし 影響する場合がある ペナルティ(罰則) なし(道義的責任にとどまる) 資産の差し押さえ等が発生する場合がある 詳しく説明していきます。 「保証人」と聞くと、借金の保証人と同じように捉えられ、身構える方が多いのではないでしょうか。 実は、永住権の身元保証人は、想像されるような保証人とは全く性質を異にします。 一般に民事上の保証人は、債務者が債務を履行しない場合に、保証人が債務者に代わって債務を履行する責任を負います。 債権者は保証人に対して債務を履行するように請求権を有し、保証人が任意に履行に応じない場合は、裁判所に訴えて強制的に履行を実現することができます。 いわゆる「肩代わり」のようなイメージをもってもらうとわかりやすいです。 これに対して、永住権の身元保証人は、上記のような責任を負いません。 例えば、申請人が住民税を払わない場合において、身元保証人に対して代わりに払うように請求することはできないことは当然として、出入国在留管理庁や市区町村役場からも身元保証人に対してそのような請求は一切できません。 また、申請人が法律に違反して他人に損害を与えた場合に、裁判所に訴えて強制的に賠償をさせることもできません。 このように、永住権の身元保証は、民事上の保証とは大きく性質を異にします。 永住権の身元保証は道義的責任といわれており、万が一申請人が困ったときには手助けしますよという約束のようなもので、約束を果たさなかったからといって身元保証人は法的なペナルティは受けないのです。 3.永住権の身元保証人になれる人 永住権の身元保証人は誰でも良いというわけではなく、いくつかの条件があります。 永住権の身元保証人になれるのは、日本人、又は既に永住権を取得している外国人(特別永住者の方も含みます)に限られます。 これは、永住権の申請人よりも日本に滞在できる期間が短い場合には、身元保証の内容を果たせない可能性があるため、身元保証人になれる方を申請人よりも長く日本に滞在できる資格がある人物に限定していることがその理由です。…

永住権の不許可事例と再申請の方法を行政書士が解説

1.永住権の取得条件 まずは、永住権を取得するための条件をご紹介します。永住権を取得するための審査基準は、入管法第22条に定められているほか、入管が公表している「永住許可に関するガイドライン」によって具体的に定められています。 同ガイドラインによると、永住権を取得するためには、大きく以下の3つの条件を満たす必要があります。最新のガイドラインについては令和8年2月24日に改訂の「永住許可に関するガイドライン」を行政書士が解説!審査厳格化への具体的な対策もご参照ください。 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること(素行善良要件) 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能から見て将来において安定した生活が見込まれること(独立生計要件) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件) ア.原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 イ.罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに入管法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。  ※公的義務の履行について、申請時点において納税納付済みであったとしても、当初の納付期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。 ウ.現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。  ※2027年3月31日までは「3年」も最長として扱われます。 エ.現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。 オ.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 これらの条件を満たさないことが、そのまま永住権が不許可となる原因となります。 以下では、永住権の不許可事例について、より具体的にご説明いたします。 2.永住権が不許可となる場合 (1)永住権の不許可率 不許可事例を検討する前に、永住権の不許可率はどのくらいなのでしょうか。 【2026年最新データ】永住申請の許可率は約50%?半分近くが不許可になる理由と一発許可のための対策を専門家が解説のコラムに詳細がありますのでご覧ください。 上記コラム記載のデータによると、実に2人に1人は永住権申請が不許可となっている計算となります。 これを見て永住権申請は厳しいものという印象を持たれた方もいるかもしれません。 もっとも、不許可と言ってもその理由は様々です。 不許可の事例を知ることで、ご自身の永住権申請や不許可の場合の再申請に役立てることができるはずです。 そこで、以下では実際に永住権が不許可になりやすい代表的な例をご紹介します。 (2)永住権の不許可の類型 ①年収が不足している 永住権申請においては、年収が許可・不許可を分ける大きな要因と言っても過言ではありません。 具体的な年収は入管側が明らかにしているわけではありませんが、実務上永住権を取得するために必要な年収の目安はおよそ300万円と言われています。 それでは、入管へ申請する際に、年収の資料は何年分を提出すればよいのでしょうか。 就労ビザや定住者ビザをお持ちの方が永住権の申請をする際には、直近5年分の課税証明書の提出が求められています。 また、配偶者ビザをお持ちの方が永住権の申請をするにあたっては、直近3年分の課税証明書を提出することが求められています。 仮に、提出すべき課税証明書の前年度において年収が300万円に達していなくても、徐々に年収が上がっていることや勤続年数によって、今後も安定的な生計を維持することが立証できれば、永住許可が得られるケースもあります。 また、申請するご本人の年収が300万円に満たなかったとしても、世帯の年収次第では十分に永住権の許可が得られるケースもあります。 ②年収に対して扶養家族が多い 年収に対して扶養家族が多い場合には、永住権の不許可要因となります。 その理由は、扶養家族が多い場合には、安定した生計を今後も維持できるのかという点で入管が懸念するためです。 そのため、扶養家族の人数を判断にあっては、扶養の実態、年収から見た扶養家族数の検討が重要です。…

配偶者ビザから永住権を取得する方法とは?実務上の注意点まで行政書士が解説

1.配偶者ビザを保有している外国人は永住権を取得しやすい!? 配偶者ビザと一口に言っても、 日本人の配偶者 永住者の配偶者 定住者の配偶者 就労ビザを持つ外国人の配偶者 など、様々な種類があります。 結婚したことによって、取得できるビザは実はたくさんあるのです。 詳しくは、結婚ビザと配偶者ビザの違いとは?国際結婚で取得できるビザの種類と特徴を解説に記載していますのでご覧ください。 本コラムでは、①日本人の配偶者、②永住者の配偶者 の方を対象に解説しています。 さて、皆さんは日本人や永住者の配偶者の方は、永住権を取得しやすいということを耳にされたことはありますか? 日本人や永住者の配偶者の方については、永住権の要件が緩和されているのです。 何だか不平等にも感じてしまうのですが、なぜ日本人や永住者の配偶者は特別扱いされているのでしょうか? その理由は、主に以下の2つです。 生活の本拠が日本にあるから 家族単位で安定した生活ができるようにする必要があるから これらの理由で、日本人や永住者の配偶者の方については、永住権への近道が準備されているのです。 では、次の章では、日本人や永住者の配偶者の方について、永住権の要件がどのように緩和されているのか、具体的な要件を見ていきましょう。 2.配偶者ビザから永住権を取得するための要件 (1) 配偶者ビザで永住権の条件が緩和される「簡易永住許可」とは? 永住権を取得するためには、 素行の善良性…法律を守り、日常生活を日本の住民として、社会的に非難されることなく生活していること 独立生計の維持能力…公共の負担になることなく、安定した日常生活を過ごせるだけの資産や技能を持っていること 国益適合性…永住権を取得することが、日本にとって有益であること という3つの要件が本来必要とされています。 他方で、日本人や永住者の配偶者の方が、 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続している 日本に引き続き1年以上在留している といういずれの要件にも該当すれば、①素行の善良性、②独立生計の維持能力は永住権の審査では不問とされます。 これを「簡易永住許可」と言います。 つまり簡易永住許可の要件に該当すれば、③国益適合性だけクリアすれば、永住権の取得ができるということです。 そのため、海外で実体のある婚姻生活を2年間継続しているケースでは、来日後、最短1年間で永住権を取得することも理論上は可能なのです。 (2) 国益適合性で問われる「永住許可に関するガイドライン」上の基準とは? 「国益適合性」と聞くと抽象的に感じられますが、入管が公開している「永住許可に関するガイドライン」では、具体的に以下のような基準があげられています。 罰金刑や拘禁刑を受けていないこと…

定住者ビザなら5年で永住権が取れる?審査条件と注意点を行政書士が解説

1.定住者ビザから永住権へ変更する際の5つの審査要件 (1)在留年数について:定住者ビザ取得後「引き続き5年以上」の在留 入管が定める「永住許可に関するガイドライン」では、永住許可を受けるには、原則として10年以上日本に在留していることが求められます(本邦在留要件)。ただし、このガイドラインでは本邦在留要件に例外規定が設けられており、日本社会と相当強い関係性が認められる類型に該当する場合には、期間が短縮されます。 定住者ビザをお持ちの外国人の方もこの例外規定に該当し、定住者ビザを付与された後、引き続き5年以上日本に在留している場合には、本邦在留要件を満たすとされています。「定住者ビザを付与された後」、引き続き5年以上ですから、他のビザから変更した場合は、変更許可を受けた日から5年をカウントすることになります。 もっとも、例えば日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた方が、日本人と離婚して定住者ビザに変更した場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた年数と定住者ビザで在留している年数を合わせて5年以上であれば、期間短縮の特例に適合します。 その他の特例について詳しくは令和8年2月24日に改訂の「永住許可に関するガイドライン」を行政書士が解説!審査厳格化への具体的な対策もご参照ください。 (2)年収について:世帯年収300万円以上が目安 永住許可を受けるためには、「独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が求められます(入管法22条2項2号、独立生計要件)。申請人世帯の構成人数と世帯全体の収入、居住地域、世帯構成員の年齢等を総合考慮して、今後安定した生活を継続できると認められるかどうかが審査されます。 明確な基準はありませんが、就労系の在留資格からの永住権申請の場合は、最低でも年収300万円は必要と言われています。一方で、定住者ビザを含む身分系の在留資格の場合は、就労系の在留資格からの永住申請と比較すると、独立生計要件の基準は低いと言われています。 ただし、生活保護を受給している場合は、独立生計要件を満たさないと判断される可能性が非常に高くなります。年収の基準が低くなると言っても、概ね250万円程度の年収がなければ永住許可は厳しい傾向にあります(生活保護を受給しているという事実、年収が250万円未満という事実、それのみをもって永住権が不許可とされるわけではありません)。 (3)親族の扶養義務について:生活保護受給に注意 次に、見落としがちなポイントとして、親族の扶養義務が挙げられます。 定住者ビザで在留されている外国人は、親族も日本に住んでいるケースが多い傾向にあります。特に、日系外国人の方は、親族も日本に住んでいるという方がほとんどです。 親族が日本に住んでおり、親族が生活保護を受給している場合には、申請人の扶養義務が問題になります。 日本の民法では、直系血族(祖父母、父母、子、孫など血の繋がった家族のこと)及び兄弟姉妹に扶養義務があります(民法877条1項)。つまり、血の繋がった親兄弟が生活に困っている場合には扶け合わなければなりません。直系血族及び兄弟姉妹が生活保護を受給している場合には、申請人本人が生活保護を受給していなくても、扶養義務を果たしていないと評価されて永住権申請に影響を与える場合があります。 もっとも、直系血族及び兄弟姉妹が生活保護を受給しているという一事をもって永住権申請が不許可となるわけではありません。申請人本人の収入の他、親族に毎月いくら支弁しているのか、その他の親族の支弁状況等から判断して、申請人が扶養義務を果たしていると評価できる場合には、親族が生活保護を受給していても永住権が許可されています。 (4) 公的義務の履行について :税金・年金・健康保険の完全納付 近年、永住審査で厳しくチェックされるのが「税金や社会保険料の納付状況」です。 住民税・所得税などの税金 国民年金・厚生年金 国民健康保険・社会保険 これらを「期日通り(納期限内)」に支払っているかが問われます。未納がある場合はもちろん、支払いは済んでいても過去に納期限を過ぎて支払った履歴(滞納・遅延)がある場合は、永住申請で不許可になるリスクが高くなります。 2027年4月以降は、永住許可後の納付状況も厳格に問われます 永住許可の審査において公租公課の納付状況が厳しく見られるのはもちろんですが、「許可される時だけ支払えばよい」という考えは通用しません。2027年4月より施行される改正入管法により、永住許可を受けた後であっても、税金や年金などの公的義務を故意に(支払う能力があるのにわざと)支払わない場合には、永住資格が取り消される事由が新設されます。苦労して取得した永住権を失わないためにも、日頃から期日を守って完全納付する習慣をつけておくことが何より重要です。 詳しくは【2027年4月法改正】永住権取り消しの新基準とは?対処法を行政書士が解説をご参照ください。 (5)素行について:犯罪歴と申請タイミング 定住者ビザで在留している方は、幼少の頃から日本に住んでいる、あるいは日本で生まれたという方が多い傾向にあります。そういった方は、同じ国の出身者で形成されたコミュニティー内で生活していることが多く、薬物事犯や強暴事犯などの犯罪に巻き込まれやすい環境にあります。 もしも刑罰法規に触れる行為を行った場合、刑罰を受けてから5年(執行猶予付判決を受けた場合は、執行猶予期間を満了してから5年)は永住が許可されないことになっています。 犯罪歴がある場合にはその時期や刑罰内容にも注意して、永住権の申請時期を検討する必要があります。 2.定住者からの永住権申請に必要な書類 定住者ビザからの永住許可申請では、主に以下の書類を準備します。 永住許可申請書(顔写真添付) 身元保証書(日本人または永住者の方に身元保証人になってもらう必要があります) 了解書…

法律・会計業務ビザとは?

1.法律・会計業務ビザに該当する資格は? 法律・会計業務ビザは,法律上資格を持っている方が行う法律又は会計に係る業務とされ,資格を持っていない場合には従事できない業務が対象となります。 具体的には,下記の資格が法律・会計業務ビザの対象となります。 ①行政書士 ②外国法事務弁護士 ③外国公認会計士 ④弁護士 ⑤司法書士 ⑥土地家屋調査士 ⑦公認会計士 ⑧税理士 ⑨社会保険労務士 ⑩弁理士 ⑪海事代理士 あまり聞きなれない資格,②外国法事務弁護士,③外国公認会計士について解説します。 ②外国法事務弁護士とは,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法に基づき,日本において一定の範囲の法律事務を行うことが出来るとされている方をいいます。 ③外国公認会計士は,公認会計士法第16条の2に基づく特例として,日本の公認会計士と同様の業務を行うことが可能とされている方をいいます。 2.法律・会計業務ビザの注意点は? 上記2で記載をした「法律上資格を有している者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」の判断が,法律・会計業務ビザの一番のポイントです。 法律・会計業務ビザは,業務独占の資格職業者のためのビザであるため,上記以外の資格ではビザを取得できません。 ※中小企業診断士の資格,不動産鑑定士の資格は含まれていないのでご注意下さい。 また,上記の資格を有している場合でも,資格がなくても出来る業務に就く場合,例えば,弁護士資格を有する方が企業に雇用されて法律知識を活かす業務に就く場合であっても,その業務が無資格でも行える業務である場合には,法律・会計業務ビザは取得することが出来ません。 3.法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類 法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 日本の法律や会計に関する資格を有していることがビザ取得の要件となっているため,必要書類は他の就労ビザと比較して簡素化されています。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請) 〇在留資格変更許可申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポート及び在留カード 〇入管所定の葉書 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留期間更新許可申請)…

文化活動ビザとは?申請に必要な書類,注意点,アルバイトできるのかなど解説

1.文化活動ビザの活動内容は? 文化活動ビザは,次のいずれかの活動に該当する必要があります。 ①収入を伴わない学術上の活動 ②収入を伴わない芸術上の活動 ③我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動 ④我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動 例えば,外国の大学教授,助教授,講師などで,日本で収入を得ないで研究や調査を行う場合や,生け花,茶道,柔道など日本特有の文化,技芸を専門的に研究する場合,あるいは専門家から個人指導を受ける場合などが該当します。 2.文化活動ビザの注意点は? 文化活動ビザは,就労ビザと異なり収入を得ることは出来ません。そのため,就労することなく,日本で生活することが出来る生活基盤を示すことが入管審査では重要になってきます。 他に注意すべき事項としては,他のビザとの関係についてです。 文化活動ビザの要件に該当する場合であっても,他のビザの要件に該当する場合には下記のとおりの優先劣後の関係となります。 文化活動ビザ < 留学ビザを優先 文化活動ビザ < 研修ビザを優先 3.文化活動ビザを申請する場合の必要書類 文化活動ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 ・申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 ・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 〇次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料 ・関係団体からの推薦状 ・過去の活動に関する報道 ・入賞,入選等の実績 ・過去の論文,作品等の目録 ・上記に準ずる文書 〇申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書 〇外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合については,当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料 ・免許等の写し ・論文,作品集等 ・履歴書 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請)…

艺术签证

1.符合艺术签证的具体职业是? 入管法规定,艺术签证的活动内容是,必须有伴随收入的音乐,美术,文学等艺术活动。 具体职业为以下内容 ①进行创作活动的作曲家,作词家,画家,雕刻家,工艺家,著述家及摄影家等艺术家 ②关于音乐,美术,文学,摄影,表演,舞蹈,电影及其他艺术活动的指导者 另外,以上只是其中一部分例子,如果还有其他符合签证内容的艺术活动的话,也有可能取得艺术签证。 2入管对艺术签证的审查要点是? 想要取得艺术签证,以下几点很重要。 第一个要点是,是否可以保证在日本生活的稳定。是否可以获得维持正常社会生活的收入,是入管在审查上判断许可或者不许可的关键点。 第二个要点是,在艺术活动中,需要能够确保稳定收入的实际成绩。到目前为止的艺术活动中的实际成绩,比如在竞赛中获奖,在展览会上入选等,需要提供可以预见能够获得稳定收入的实际成果。如果没有实际成果,则通过艺术活动获得稳定收入的可信度非常低,从而造成艺术签证不被批准的可能。 第三个要点是,同其他在留资格的关系。根据所从事的业务内容,活动据点,收入有无的不同,来判断是属于艺术签证,还是属于其他签证,这一点也很重要。第4大点的艺术签证Q&A有具体事例的介绍,还望参考。 3 申请艺术签证时的必要材料。 申请艺术签证时的必要材料如下。 链接来自法务省出入国在留管理厅 (在留资格认定证明书交付申请)http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_02.html (在留资格变更许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_02.html (在留期间更新许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_03.html 4 艺术签证的Q&A 关于艺术签证,总结了以下常见问题。 Q 打算在大学里进行艺术方面的研究指导,这种情况属于艺术签证吗? A 在大学进行艺术上的研究指导或者教育活动,不属于艺术签证,而是教授签证。 Q 艺术签证的在留期间有多长 A 可以授予5年,3年,1年,3个月的在留期间。 Q 打算在日本作为摄影家活动。但是,过去在艺术活动上并没有取得实际成绩。因此,打算最初无报酬的接收业务,这种情况下可以取得艺术签证吗? A 如果仅仅通过艺术上的活动无法确保在日本生活的稳定,则无法取得艺术签证。但是,如果进行这种没有伴随收入的艺术上的活动的话,可以考虑申请文化活动签证。 Q 打算作为歌剧指挥家来日工作,这种情况是否属于艺术签证。 A 如果为有伴随收入的艺术活动,且活动内容属于兴行签证的话,则不是艺术签证,更符合兴行签证。…

芸術ビザとは?要件,申請に必要な書類,入管審査、よくある質問を解説

1.芸術ビザに該当する具体的な職業は? 芸術ビザの活動内容は,収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動と入管法で定められています。 具体的な職業としては,下記の方が対象とされています。 ①創作活動を行う作曲家,作詞家,画家,彫刻家,工芸家,著述家および写真家等の芸術家 ②音楽,美術,文学,写真,演劇,舞踏,映画その他の芸術上の活動についての指導者 なお,上記はあくまで一例で,その他の芸術上の活動に該当するのであれば,芸術ビザを取得できる可能性はあります。 2.芸術ビザの入管審査のポイントは? 芸術ビザを取得するためには,以下のポイントが重要です。 一つ目のポイントは,芸術上の活動のみにより,日本で安定した生活を営むことができるという点です。入管審査においても,社会生活を送ることが可能な収入を得ることという点は,許可と不許可を分けるポイントとして認識されています。 二つ目のポイントは,芸術上の活動において,安定した収入を得ることができる実績があるということです。これまでの芸術上の活動での実績,例えばコンクールでの入賞,展覧会での入選など,安定収入を得られることを予見させる実績を示す必要があります。仮に,実績が全くない場合には,芸術上の活動で安定収入を得る信憑性が低いとして,芸術ビザが不許可になってしまう可能性もあります。 三つ目のポイントは,他の在留資格との関係です。行う業務内容,活動拠点,収入の有無によって,芸術ビザになるのか,はたまた他のビザになるのかという点が重要です。4.芸術ビザQ&A に具体的事例を記載していますのでご確認ください。 3.芸術ビザを申請する場合の必要書類 芸術ビザを申請する場合の必要書類は以下のとおりです。 ※リンク先は,法務省出入国在留管理庁ホームページ (在留資格認定証明書交付申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_02.html (在留資格変更許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_02.html (在留期間更新許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_03.html 4.芸術ビザQ&A 芸術ビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。 Q 大学に所属して芸術に関する研究の指導を行う予定なのですが,この場合のビザは芸術ビザになるのでしょうか? A 大学における芸術上の研究の指導又は教育を行う活動については,芸術ビザではなく,教授ビザに該当します。 Q 芸術ビザの在留期間を教えてください。 A 5年,3年,1年,3月の在留期間が付与されます。 Q 日本で写真家として活動する予定としています。しかし,過去に芸術上の活動での実績がありません。そのため,最初は無報酬で業務を請け負うつもりなのですが,このような場合でも芸術ビザは取得することが出来ますか? A 芸術上の活動のみによって,日本で安定した生活を営むことが出来ない場合には,芸術ビザは取得することが出来ません。もっとも,本件のように収入を伴わない芸術上の活動を行う場合には,文化活動ビザに該当する可能性はあります。 Q オペラ指揮者の仕事で来日を予定しています。この場合のビザは,芸術ビザで間違いないでしょうか。 A 収入を伴う芸術上の活動であっても,活動内容が興行ビザに該当する場合には,芸術ビザではなく,興行ビザが優先適用されることになります。…