コラム

COLUMN

定住者签证变更永住签证的申请要点

1. 关于在留年数 想要取得永住签证,原则上要求在日本10年以上(日本在留要件)。关于在日本的在留期间有一个例外,就是被承认同日本社会有相当强的关系性时,则在留期间可以获得一定缩短。 持定住者签证的外国人,取得定住者签证后,持续在日本5年以上,则可以满足日本在留要件。“取得定住者签证后”,持续5年以上,如果这期间变更为其他签证,则是从变更那天起算5年。 但是,假设同日本人结婚,持“日本人配偶者等”签证的外国人,同日本人离婚后变更为定住者签证,则“日本人配偶者等”签证的在留年数同定住者签证的在留年数加起来满5年以上,则也属于期间缩短特例。 2. 关于年收 想要取得永住签证,还必须满足“持有独立生计的资产或技能”(入管法22条2项2号,独立生计要件)。综合考虑申请人的世代构成人数,世代全体年收,居住地域,以及世代构成员的年龄等,对是否具有保证今后生活安定的能力进行审查。 虽然没有明确的基准,但是就劳系列签证申请永住,最低年收需要满300万日元以上。定住者签证属于身份系列签证,相比从就劳系列签证申请永住,独立生计要件的基准相对低一点。 但是,如果接受生活保护的补助金的情况,则很可能会被判断为不满足独立生计要件。因此,就算年收标准比就劳签证低,如果收入没有250万日元以上,则永住下签的可能性将大大降低。(不过就算事实上在接受生活保护补助金,年收未满250万日元,也并不意味着签证肯定会被拒签) 3. 关于亲族的抚养义务 接下来讲的要点,是容易被大家忽略的问题点,亲族的抚养义务 持定住者签证的外国人,大部分是父母也在日本居住。尤其是日系外国人,基本上父母也一直都在日本居住。 父母在日本居住,父母接受生活保护补助金,则申请人的抚养义务会成为一个问题点。 日本民法规定,直系亲属(祖父母,父母,子,孙等血亲家族,)以及兄弟姐妹的抚养义务(民法877条1项)。也就是说,血亲的兄弟姐妹如果生活贫困潦倒,需要对其提供帮助。直系血亲以及兄弟姐妹接受生活保护补助金的话,就算申请人本人不是生活保护对象,如果被判断为没有履行抚养义务则很有可能影响到永住申请。 但是,入管也并不会单纯因为直系血亲以及兄弟姐妹接受生活保护补助金这一点就否定永住的申请。除了申请人本人的收入以外,每个月支付亲人的费用,以及其他亲人的生活费支付等,如果申请人有良好的履行抚养义务,就算有亲人接受生活保护的补助金,也可以拿到永住签证。 4. 品行 持定住者签证的外国人,大部分是年少的时候就一直在日本生活,或者直接在日本出生的人。像这样的人,大部分都会同来自母国的外国人形成一个生活圈,同时也很容易卷入到药物犯罪或者强暴犯罪等犯罪事件当中。 如果有触犯刑法法规的行为,受到刑法处罚5年以内(缓刑的话,则是缓刑期间结束后的5年以内)都不可以申请永住。 如果有犯罪历史,需要注意结合犯罪时期以及刑罚内容等,再探讨永住签证的申请时期。 5. 定住者签证变更为永住签证的申请要点总结 如上所述,定住者签证,是考虑到特别的理由而承认外国人在日本的居住所设立的一种签证,同日本有着密不可分的缘分。因此,大部分人都是考虑今后在日本长期居住。 本页,主要介绍了定住者签证变更永住签证,大家觉得如何。 我们行政书士法人第一综合事务所,为了让持定住者签证的外国人可以更加安心的在日本生活,全面提供永住签证申请支援。 如果您也刚好在探讨申请永住签证,欢迎您的垂询。…

定住者ビザからの永住ビザ申請のポイント

1.在留年数について 永住許可を受けるには,原則として10年以上日本に在留していることが求められます(本邦在留要件)。この本邦在留要件には例外があり,日本社会と相当強い関係性が認められる類型に該当する場合には,期間が短縮されています。 定住者ビザをお持ちの外国人は,定住者ビザを付与された後,引き続き5年以上日本に在留している場合には,本邦在留要件を満たすとされています。「定住者ビザを付与された後」,引き続き5年以上ですから,他のビザから変更した場合は,変更許可を受けた日から5年をカウントすることになります。 もっとも,例えば日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた方が,日本人と離婚して定住者ビザに変更した場合には,「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた年数と定住者ビザで在留している年数を合わせて5年以上であれば,期間短縮の特例に適合します。 2.年収について 永住許可を受けるためには,「独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が求められます(入管法22条2項2号,独立生計要件)。申請人世帯の構成人数と世帯全体の収入,居住地域,世帯構成員の年齢等を総合考慮して,今後安定した生活を継続できると認められるかどうかが審査されます。 明確な基準はありませんが,就労系の在留資格からの永住ビザ申請の場合は,最低でも年収300万円は必要と言われています。一方で,定住者ビザを含む身分系の在留資格の場合は,就労系の在留資格からの永住申請と比較すると,独立生計要件の基準は低いと言われています。 ただし,生活保護を受給している場合は,独立生計要件を満たさないと判断される可能性が非常に高くなります。年収の基準が低くなると言っても,概ね250万円程度の年収がなければ永住許可は厳しい傾向にあります(生活保護を受給しているという事実,年収が250万円未満という事実,それのみをもって永住ビザが不許可とされるわけではありません)。 3.親族の扶養義務について 次に,見落としがちなポイントとして,親族の扶養義務が挙げられます。 定住者ビザで在留されている外国人は,親族も日本に住んでいるケースが多い傾向にあります。特に,日系外国人の方は,親族も日本に住んでいるという方がほとんどです。 親族が日本に住んでおり,親族が生活保護を受給している場合には,申請人の扶養義務が問題になります。 日本の民法では,直系血族(祖父母,父母,子,孫など血の繋がった家族のこと)及び兄弟姉妹に扶養義務があります(民法877条1項)。つまり,血の繋がった親兄弟が生活に困っている場合には扶け合わなければなければなりません。直系血族及び兄弟姉妹が生活保護を受給している場合には,申請人本人が生活保護を受給していなくても,扶養義務を果たしていないと評価されて永住ビザ申請に影響を与える場合があります。 もっとも,直系血族及び兄弟姉妹が生活保護を受給しているという一事をもって永住ビザ申請が不許可となるわけではありません。申請人本人の収入の他,親族に毎月いくら支弁しているのか,その他の親族の支弁状況等から判断して,申請人が扶養義務を果たしていると評価できる場合には,親族が生活保護を受給していても永住ビザが許可されています。 4.素行について 定住者ビザで在留している方は,幼少の頃から日本に住んでいる,あるいは日本で生まれたという方が多い傾向にあります。そういった方は,同じ国の出身者で形成されたコミュニティー内で生活していることが多く,薬物事犯や強暴事犯などの犯罪に巻き込まれやすい環境にあります。 もしも刑罰法規に触れる行為を行った場合,刑罰を受けてから5年(執行猶予付判決を受けた場合は,執行猶予期間を満了してから5年)は永住が許可されないことになっています。 犯罪歴がある場合にはその時期や刑罰内容にも注意して,永住ビザの申請時期を検討する必要があります。 5.定住者ビザからの永住ビザ申請のポイントのまとめ 冒頭に述べたように,定住者ビザは特別な理由を考慮して日本での居住を認めるのが相当な外国人を受け入れるために設けられたもので,日本と所縁の深い方に与えられています。そのため,日本に長く住みたいと考えておられる方がほとんどではないでしょうか。 本ページでは,定住者ビザからの永住ビザ申請のポイントを中心に見てまいりました。 いかがでしたでしょうか。 行政書士法人第一綜合事務所では,定住者ビザの方が安心して日本で暮らすことができるように永住ビザ申請をサポートしております。 永住ビザ取得をご検討の際には,ご遠慮なくご相談ください。…

进行法定外活动时被问责的资格外活动罪是?

1.资格外活动罪指的是? 日本的在留资格(一般被称为签证。)的定义为外国人入境日本后,把在日本可以从事的活动类型化。简单地说,如果是厨师工作的话就是技能签证,经营公司的话就是经营管理签证,如果是大学教授工作的话就是教授签证。 换言之,不属于任何活动类型的情况下,将被判定为法定外活动,不能取得签证。从实务上来说,尽管作为翻译工作取得了就劳签证,但实际工作状态是在仓库内进行简单作业或者在餐饮店接客等时,不属于任何一种活动类型,这时就会被判断为法定外活动从而违反入管法。 那么,这时就会被追究资格外活动罪。 如上所述,根据外国人预定进行被类型化的活动内容,并授予在留资格。但是,在从事原在留资格活动以外的活动,且从事与收入相关的事业经营活动或接受报酬的活动时,有可能被追究资格外活动罪。 也就是说,外国人只有在在留资格的活动范围内才能获取收入,如果违反了这个规定,就要被追究资格外活动罪。 根据上述补充一点,对于没有收入的活动,不属于资格外活动罪的对象。例如,以白天在公司工作的外国人上夜间学校为例。乍看之下,持有就劳签证的外国人,为了进行留学这一其他活动,应该有人觉得必须从入管取得某种许可吧。 在这次事例中,留学活动没有伴随收入。因此,没有成立资格外活动罪的余地是正确的结论。 2.专从资格外活动罪的正确理解 实际上,资格外活动罪被分为专从资格外活动罪和非专从资格外活动罪。 在本章节中,让我们来看看专从资格外活动罪的详细内容。 关于专从资格外活动罪,入管法70条1项4号有其规定。 入管法70条摘录 符合以下任意一号的人员,处以三年以下徒刑或监禁或三百万日元以下的罚款,或者并处徒刑或监禁及罚款。 ④违反第十九条第一项的规定,被明确认定为专门从事与收入相关的经营活动或接受报酬的活动者 简单说明本条文,如果专门从事违法的资格外活动(法定外活动),并且明确进行的话,将处以刑罚。 这里所说的“专门”,是指以违法的资格外活动(法定外活动)为主要活动的情况。换言之,原本的在留资格的活动实质上变更了的程度,也就是从事了违法的资格外活动(法定外活动)的意思。 具体事例是,在旅馆或酒店等处被录用为前台,尽管取得了就劳签证,但实际工作内容是客房的清扫或者在餐饮部门只接待客人的情况等。再举一个例子,为了在饮食店进行市场营销而取得就劳签证,但是实际上只是在饮食店接待客人。 其次,这里所说的“明确承认”,是指根据本人和相关人员的供述和证据资料,明确从事违法的资格外活动(法定外活动)。 综上所述,从事“专从”,“明显”违法的资格外活动(法定外活动),根据该活动“接受报酬的情况”,将会被追究专从资格外活动罪。 那么,在不能说“专从”的程度进行资格外活动的情况下,会怎么样呢。 在这种情况下则会被判断为非专从资格外活动罪。 3.非专从资格外活动罪的正确理解 首先,让我们来看看非专从资格外活动罪的规定。 入管法第73条 除了符合第七十条第一项第四号的情况外,违反第十九条第一项的规定从事伴随有收入的经营活动或接受报酬活动的人,将被处以一年以下徒刑或监禁或二百万日元以下的罚款,或者并处徒刑或监禁及罚款。 按照前面的例子对本条文进行说明。 第七十条第一项第四号是指,上述所列的专从资格外活动罪。也就是说,在符合专从资格外活动罪的情况下,进行违法的资格外活动(法定外活动)的情况是本条文的射程范围。 因此,在非常广泛的范围内,都能成立非专从资格外活动罪。 那么,作为翻译取得就劳签证的外国人只能在在留资格范围内活动,没有任何例外吗。 在这里,来介绍一个可以作为参考的想法。 根据法务省平成27年12月公布的指南,在日本从事的活动是否符合入管法规定的在留资格,将从在留期间的活动整体来判断。 因此,例如刚进公司时有研修,其研修期间,研修目的合理时,即使有脱离原来在留活动的期间,也不会被立即追究资格外活动罪。 其次,暂时脱离原在留资格的活动,进行资格外活动(法定外活动)的情况。根据以上的指南,比如原本是在酒店前台工作,由于有团体客人入住,而一时性的帮忙将住宿客人的行李搬运到房间的情况。 这种情况的话是不会立即带有违法性。不过,即使在这样的情况下,将住宿客人的行李搬运到房间的活动如果不是一时性的活动,而是主要活动的话,则会被问责资格外活动罪。 4.有可能导致被强制遣返的资格外活动的罪罚是? 以上是对专从资格外活动罪,非专从资格外活动罪的说明。 那么,这种资格外活动罪成立的话,有什么处罚呢。 本章节来说明每种处罚。 (1)被追究专从资格外活动罪的情况…

法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは?

1.資格外活動罪とは? 我が国の在留資格(一般的にビザと呼ばれるもの。)は,外国人が本国に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものと定義されます。簡単にいうと,調理師で勤務するなら技能ビザ,会社経営をするなら経営管理ビザ,大学教授の職に就くのであれば教授ビザといった具合です。 言い換えると,どの活動類型にも該当しない場合には法定外活動と評価され,ビザを取得することはできません。実務的にいうと,通訳として勤務するとして就労ビザを取得したにも関わらず,活動実態は倉庫内での単純作業や飲食店での接客などを行っている場合には,どの活動類型にも該当せず,法定外活動として入管法違反になることを意味します。 この際に問われるのが,資格外活動罪です。 先に述べたとおり,外国人は予め類型化した活動を行うことを予定して在留資格を付与されます。にもかかわらず,本来の在留資格の活動以外の活動で,かつ,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事する場合に,資格外活動罪に問われる可能性が出てきます。 つまり,外国人の方は,在留資格の活動範囲内でしか収入を得ることができないことを意味し,このルールを破った場合に,資格外活動罪に問われることになります。 上記に関連して一点補足をすると,収入を伴わない活動については,資格外活動罪の対象にならないということです。例えば,昼間は会社勤めしている外国人が,夜間の学校へ通う場合を例にあげてみましょう。一見すると,就労ビザを持っている外国人が,留学という別の活動を行うためには,入管で何らかの許可を取得しなければならないように感じられる方もいるのではないでしょうか。 今回の事例では,留学の活動において収入は得ていません。そのため,資格外活動罪が成立する余地はないというのが正しい結論です。 2.専従資格外活動罪の正しい理解 実は資格外活動罪は,専従資格外活動罪と非専従資格外活動罪に分類されます。 本チャプターでは,専従資格外活動罪の詳細をみていきましょう。 専従資格外活動罪については,入管法70条1項4号にその規定があります。 入管法70条抜粋 次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 ④第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者 本条文を簡単に説明すると,違法な資格外活動(法定外活動)を専ら,かつ,明らかに行っている場合,刑罰を科すとしています。 ここでいう「専ら」とは,違法な資格外活動(法定外活動)を主たる活動として行っている場合を指します。換言すると,本来の在留資格の活動が実質的に変更したと言える程度まで,違法な資格外活動(法定外活動)に従事していたということを意味します。 具体的な事例でいうと,旅館やホテルなどでフロントとして採用され,就労ビザを取得したにも関わらず,客室の清掃や料飲部門で接客のみを行っていた場合などが該当します。もう一例をあげると,飲食店でマーケティング等を行うために就労ビザを取得したにも関わらず,飲食店舗で接客のみを行っている場合などが該当します。 次に,ここでいう「明らかに認められる」というのは,本人や関係者の供述や証拠資料によって,違法な資格外活動(法定外活動)に従事していたことが明白であることを意味します。 上記を併せ検討すると,「専ら」,「明らかに」違法な資格外活動(法定外活動)に従事し,その活動によって「報酬を受ける場合」には,専従資格外活動罪に問われるということがわかります。 それでは,「専ら」と言えない程度に資格外活動を行っていた場合には,どうなるのでしょうか。 このような場合に登場するのが,非専従資格外活動罪です。 3.非専従資格外活動罪の正しい理解 まずは,非専従資格外活動罪の規定をみていきましょう。 入管法第73条 第七十条第一項第四号に該当する場合を除き,第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は,一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 先の例にならい本条文に説明を加えていきます。 第七十条第一項第四号とは,上記でみた専従資格外活動罪のことを指しています。つまり,専従資格外活動罪に該当する場合以外で,違法な資格外活動(法定外活動)を行った場合が本条文の射程範囲であることがわかります。 そのため,非常に広い範囲で,非専従資格外活動罪が成立することになります。 では,通訳として就労ビザを取得している外国人は,在留資格の範囲内でしか活動することができず,一切の例外はないのでしょうか。 ここで,参考になる考え方をご紹介します。 法務省が平成27年12月に公表したガイドラインによれば,日本で従事しようとする活動が,入管法に規定される在留資格に該当するものであるか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断するとしています。 そのため,例えば入社当初に研修があり,その研修期間,研修目的が合理的な場合には,本来の在留活動から離脱する期間があったとしても,それをもって直ちに資格外活動罪には問われないということです。 次に,本来の在留資格の活動を一時的に離脱し,資格外活動(法定外活動)を行った場合です。上記のガイドラインでは,フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり,急遽,宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合などが例にあげられています。 この場合でも,直ちに違法性は帯びないとしています。もっとも,このような場合であっても,宿泊客の荷物を部屋まで運搬することが一時的な本来の活動の離脱にとどまらず,主たる活動となっているような場合には,資格外活動罪の成立の余地はあるとしています。 4.強制退去もあり得る資格外活動罪の罰則とは? 上記では,専従資格外活動罪,非専従資格外活動罪についてみてきました。 それでは,このような資格外活動罪が成立した場合,どのようなペナルティーがあるのでしょうか。 本チャプターでは,それぞれの罰則をみていきます。 (1)専従資格外活動罪に問われた場合…

永住签证的身元保证人指的是

1. 身元保证的内容 申请永住签证的时候,身元保证书上需要身元保证人的签名,盖章,并提交入管。身元保证书当中,记载内容如下。 关于上述之人在日本的在留,保证以下事项。 1 滞在费 2 回国旅费 3 法令的遵守 “滞在费”指的是,永住签证的申请人在日本滞在的一切必要经费。 “回国旅费”指的是,万一申请人不得不回国时,回国所使用的一切经费 “法令的遵守”指的是,申请人在日本期间,不违反法律或者命令等社会规范。 身元保证人,是保证申请人在日本生活时的费用或者法令的遵守。 2. 身元保证人的责任 “保证人”乍一听,可能会被认为是同借钱时的保证人一样,需要做心理准备的人想必也不少。实际上,入管的身元保证人,同大家所想象的身元保证人是完全不同的性质。 一般民事上的保证人,如果债务者没有履行债务的话,保证人需要代替债务者承担这一责任。也就是“债权转移”。债权者有权要求保证人履行债务责任,如果保证人没有履行的话,则可以向裁判所提起诉讼强制要求履行。这个作用称之为法律责任。 相对于这个,入管的身元保证人则没有法律责任这一说。 例如,申请人生活困难的话,申请人不能要求身元保证人金钱支付。入管对于身元保证人也不会有任何请求。 并且,申请人由于法律违反而造成他人损害的话,则被害人也不可对身元保证人请求赔偿,更不可以向裁判所提起诉讼强制要求赔偿。 如上所述,入管的身元保证人,同民事上的保证人有很大的性质差异,入管的身元保证只是道义上的责任,只是约定万一申请人遇到困难时,可以帮助申请人,但是就算没有履行这个约定,身元保证人也不会有任何惩罚。 3. 可以成为身元保证人的人 永住申请的身元保证人并不是谁都可以,也有几个条件要求。 首先,①日本人,或者已经取得永住签证的外国人。 这是因为,如果比永住申请的申请人在日本的滞在期间更短的话,有可能无法实现身元保证的内容,因此,身元保证人仅限于具有比申请人可以更长时间留在日本的人。 其次,身元保证人必须具有②安定的收入。但是,需要多少以上的年收,或者年收需要比申请人高,这个并没有要求,实务上的审查也相对较为缓和。只要定期有收入,并不过问收入的多少。 并且,身元保证人还要求履行③纳税义务。实务上并没有检查所有的纳税种类,只要住民税没有滞纳,都可以认为履行了纳税义务。 身元保证人具有以上的几种条件规定,相对来说基准并不是很高,日本人或者永住的人,只要有在工作的人,都没有什么问题。 4. 总结 本页,我们对永住申请的身元保证人进行了解说。永住申请的时候一定需要身元保证人,没有身元保证人就无法申请永住。 因此,打算要申请永住的时候,就需要提前考虑好让谁成为自己的身元保证人。可以的话,准备申请前就决定好身元保证人。 委托的时候,无法正确的说明身元保证的内容,尤其是身元保证人的责任,很大可能会被对方拒绝。如果,被委托的身元保证人还在犹豫是否答应,可以看看这一篇内容。详细理解以后,相信对方应该会协助申请永住签证。…