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経営管理ビザでアルバイトは可能?専門行政書士がわかりやすく解説!

【結論】アルバイトできるケースもある 結論から申し上げると,経営管理ビザでアルバイトできるケースもあり,絶対にできないというわけではありません。 経営管理ビザを持っているだけではアルバイトはできません。なぜなら,経営管理ビザは事業の経営や管理を行うためのビザなので,アルバイトはこれに該当しないからです。 では,一切アルバイトが禁止されているかというと,そういうわけでもありません。 本ページでは,アルバイトできるケースはどんなケースなのか?について,このあと詳しく解説していきます。 経営管理ビザで許されている活動の範囲とは? 経営管理ビザで許容されている活動は,入管法で以下のように定められています。 【入管法別表第一の二】 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) このように,経営管理ビザは「日本で事業の経営をする」か「日本で事業の管理をするか」と定められているので,アルバイトで収入を得ることは資格外の活動ということになります。 「資格外活動許可」を取ればアルバイトできる? 資格外の活動を行うには,別途「資格外活動許可」というものを取得する必要があります。この資格外活動許可には,「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。 包括許可とは 働く場所や仕事内容,契約先を定めないで,包括的に「週28時間以内で働く」ということの許可するものです。を取るやり方です。留学生がコンビニや飲食店などで行ういわゆる一般的なアルバイトが,この包括許可になります。 経営管理ビザの場合,包括許可を申請しても実務上ほぼ「不許可」となります。 個別許可とは 一方の「個別許可」は,仕事内容や契約先を個別に定めて許可するものです。許可された内容以外のことはできません。経営管理ビザの場合,この個別許可であれば,経営管理ビザの方でも許可となるケースがあるのです。 【個別許可されたケース】 本業:経営コンサルティング会社を経営 アルバイト:特定の大学と契約を交わし,客員教授として経営に関する講義を週に何コマか行う まとめると, 経営管理ビザの方は,収入を補強するために空いた時間でコンビニや飲食店などでアルバイトすることはできませんが,本業との関連性が強く,特定の機関と契約のうえ行うものであれば,アルバイトとしてできる可能性がある。 ということです。 黙ってアルバイトしたらどうなる? 知り合いからちょっと頼まれたレベルの仕事であったり,月に数回しか行わない仕事であったりすれば,「黙ってこっそりやってしまおう」と考える方がいるかもしれません。 しかし,このようなことは絶対にやめましょう。こっそりアルバイトをしたとしても,アルバイト先から税務署や労働官署に届出したデータから入管側に知られるでしょう。また,許可を取らずに資格外の活動をすることは,入管法で明確に禁止されています。最悪の場合,1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処せられる可能性もあり,せっかく始めた事業を途中で手放して帰国することになりかねません。 資格外活動については別コラム「法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは?」もお読みください。 よくあるお問い合わせ 経営管理ビザでのアルバイトについて,よくあるお問い合わせをご紹介します。 本業の営業時間後であればコンビニでアルバイトできますか? できません。 本業に専念する時間が十分に確保されていたとしても,コンビニでアルバイトをして収入を得ることは認められません。 アルバイトではなく,事業として追加することはできますか? できます。 目的が「収入を増やす」ということであれば,アルバイトではなく,別の事業を手掛けて収入を増やすという方法もあるでしょう。これであれば,経営管理ビザの活動範囲内となるので可能です。ただし,経営管理ビザを更新する際に,追加で事業を行うことになった経緯や理由の説明を求められる場合があるので,それに備えて必要な書類等はしっかり保存しておきましょう。 資格外活動許可はどうやって申請しますか? 資格外活動許可は,管轄の入管へ申請します。必要な書類は以下の通りです。 【申請に必要な書類】…

高度専門職ビザの取得条件とは?ポイント制度,優遇措置,1号と2号の違いを解説!

1.高度専門職ビザとは? 1-1.高度専門職ビザとは? 高度専門職ビザは,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(高度外国人材)の受入れを促進するために2015年に創設されました。 高度外国人材を積極的に受け入れるために,高度専門職ビザには,在留期間「5年」(高度専門職2号に該当すると「無期限」)の付与や複合的な在留活動が許容されるなどの優遇措置があります。 また,高度専門職ビザの入国・在留手続は優先的に処理されるため,受入れ企業側にとってもメリットがあります。 以下の表をご覧ください。 出入国在留管理庁が発表した報道資料によると,令和4年6月末末時点で3万4,726人の外国人が高度専門職ビザで在留しているとされています。 高度専門職ビザを保有する外国人数の動向は,我が国の経済的発展の観点からも注目すべき指標と言っても過言ではありません。 1-2.高度専門職1号 高度専門職ビザは,「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に大別されます。 そして,高度専門職1号は活動内容に応じて,さらにイ・ロ・ハに分類されます。 高度専門職1号に該当する職種と具体例は,以下の通りです。 高度専門職1号イ 高度学術研究と呼ばれ,日本の公的機関や民間企業等との契約に基づいて行う研究,研究の指導または教育をする活動が該当します。 具体的には,大学等の教育機関で教育をする活動や,民間企業の研究所で研究をする活動がこれに当たります。 また,これらの活動と併せて,教育や研究の成果を活かして事業を立ち上げ自ら事業経営をすることも可能です。 高度専門職1号ロ 高度専門・技術と呼ばれ,日本の公的機関や民間企業等との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動が該当します。 具体的には,所属する企業において,技術者として製品開発業務に従事する活動,企画立案業務,ITエンジニアとしての活動などの専門的な職種がこれに当たります。 また,これらの活動と併せて,関連する事業を立ち上げ自ら事業経営をすることも可能です。 技術・人文知識・国際業務ビザの活動内容と重なる部分が多いですが,技術・人文知識・国際業務ビザのうち国際業務に該当する活動は高度専門職1号ロには該当しないため注意が必要です。 高度専門職1号ハ 高度経営・管理と呼ばれ,日本の公的機関や民間企業等において事業の経営を行いまたは管理に従事する活動が該当します。 具体的には,会社の経営や,弁護士事務所・税理士事務所などを経営・管理する活動がこれに当たります。 また,これらの活動と併せて,活動内容と関連する会社や事業所を立ち上げ,自ら事業経営することも可能です。 上記のように,高度専門職1号は他のビザとは異なり,複合的な在留活動が許容されている点に特徴があります。 また,在留期間は現行の制度で最長の「5年」が一律に付与されます。 これは安定的に高度外国人材を雇用する企業側にとってもメリットとなります。 1-3.高度専門職2号 高度専門職2号は,高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方が対象になります。 高度専門職1号の活動と併せてほとんどすべての就労活動を行うことができます。 具体的には,高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれか,またはこれらの複数の活動と併せて以下のビザで認められる活動も行うことができます。 ※「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「法律・会計業務」,「医療」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「介護」,「興行」,「技能」,「特定技能2号」のビザに対応する活動 高度専門職2号のビザの在留期間は,高度専門職ビザに該当する活動を行っている限りにおいて「無期限」です。 また,複数のビザにまたがる活動ができる点に特徴があります。 1-4.高度専門職ビザの1号と2号の違い 高度専門職1号の場合,在留期間は「5年」です。 一方,高度専門職2号の在留期間は「無期限」となります。 在留期間が無期限となる結果,以降の在留期間の更新許可を受ける必要がなくなります。 また,高度専門職1号の場合,主となる活動と併せて,これと関連する事業の経営活動を自ら行うことが認められます。…

経営管理ビザから永住ビザへの申請で重要になるポイントを解説

永住ビザを取得するための要件とは? はじめに,永住ビザを取得するための原則的な要件を確認しておきましょう。 【要件1】素行が善良であること 1つ目の要件は「素行善良要件」と呼ばれ,日常生活において法律を守り,社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。身近なものでは「交通違反」がありますが,1~2回程度の軽微なものであれば影響しませんが,繰り返し違反を行っている場合は「素行不良」となってしまうので注意が必要です。 【要件2】独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 2つ目の要件は「独立生計要件」と呼ばれ,永住ビザの申請する方が自分で生計を立てるための収入源を持っていること,または,その方と同居している家族が世帯全体の生活を支えられるほどの収入源を持っていることが必要になります。 【要件3】その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 3つ目の要件は「国益適合要件」と呼ばれ,永住ビザを申請する方が日本に永住することで,日本にとってプラスになるかということです。 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。 現に有している在留資格について,入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 などがあります。 永住ビザについては,永住ビザ 要件 で詳しく解説しています。ぜひお読みください。 経営管理ビザから永住ビザを取得するための4つのポイント 続いて,経営管理ビザならではのポイントを4つに解説します。永住許可申請をする直前のタイミングでは準備できないものもありますので,今から準備するつもりでご確認ください。 (1)役員報酬が年間300万円以上あること 年収について明確な金額の基準はありませんが,就労系の在留資格からの永住申請の場合は,最低でも年収300万円は必要だと言われています。経営管理ビザで会社を経営している方の場合は,役員報酬が収入源となりますので,役員報酬を年間300万円以上(月間25万円以上)に設定しておくことが望ましいでしょう。 役員報酬はいつでも変更できるわけではありません。会社の決算状況にもよりますが,ゆくゆく永住ビザを希望されているのであれば,永住ビザ申請が可能な時期(原則,在留10年以上,かつ,就労資格または居住資格を取得した日から5年以上)の5年以上前から役員報酬を年間300万円以上に設定しておいたほうが良いでしょう。 (2)経常損益が黒字であること 会社には法人格があり,法律上は経営者=会社ではありません。そのため,経営者である申請人個人が永住ビザ申請を行う際に,会社の経営状況の良し悪しは本来関係がないはずです。しかし,経営者の役員報酬は,会社の財務状況によって大きく左右されるのが一般的です。財務状況が悪くなれば,役員報酬を引き下げて欠損を圧縮することがあり得ます。最悪の場合,役員を解任されることもあり得るわけです。 そこで,経営管理ビザからの永住ビザ申請の場合は,安定した収入を確保できているかどうかという観点から,申請人が経営する会社の安定性・継続性も審査対象とされています。 会社の財務状況が債務超過(負債が資産を超えていること)にある場合には,経営者である申請人個人が安定した収入を確保できているとは言えません。また,債務超過にはなくとも,欠損が連続している場合には,これも役員報酬を引き下げられる可能性が高いため,安定収入の確保の観点から問題視される傾向にあります。直近2事業年度は経常損益が黒字で回っていることが望ましいでしょう。 (3)会社として社会保険に正しく加入していること 申請人である経営者個人の納税状況は当然ですが,永住ビザの審査においては会社の納税状況も審査対象になります。特に近年は,社会保険の加入の有無,社会保険料の適正納付は厳格に審査されています。 会社は社会保険(厚生年金保険および健康保険)の強制適用事業所とされ,役員一人だけの従業員がいない会社でも社会保険に加入する義務があります。また,社会保険料は労使折半とされ,会社が保険料の半分を負担しなければなりません。 経営者が永住ビザ申請を行う際には,年金事務所が発行する社会保険料納入証明書を提出しなければなりません。社会保険に加入していない場合や,社会保険料を納付していない,あるいは納期遅滞がある場合には,永住ビザの審査において大きなマイナス要因になります。必ず社会保険に加入し,社会保険料を適正に納付するようにしてください。 (4)1年間のうち出国日数が半分を超えていないこと 日本で経営者として活動している外国人の方には,日本以外の海外でも事業を展開し,グローバルに活躍されている方が沢山います。そういった方は,必然的に出国日数が多くなる傾向にあります。 永住ビザ申請においては出国状況も審査対象になり,その頻度や日数からみて日本に活動の本拠がないと評価されるような場合には,永住許可はされません。概ね1年の半分以上(=183日以上)を出国している場合には,永住許可の可能性は大きく下がります。 ただし,出国理由が合理的なものであり,かつ,出国の頻度や期間が相当と言える場合には,出国日数が多くても活動の本拠が日本にあると評価されるケースもあります。海外出国が多い場合には,海外での事業活動や出国理由を示す他,たとえば本社機能を日本に集中させているなど事業活動の本拠が日本にあることを積極的にアピールするようにしましょう。 永住ビザ申請の必要書類 ここからは,永住ビザ申請で提出が必要になる書類についてご紹介します。 【共通の必要書類】と【在留資格別の必要書類】に分けてご紹介します。 【共通の必要書類】 永住許可申請書 写真(縦4cm×横3cm)…

経営管理ビザが不許可になる理由とは?更新や再申請のポイントも解説!

経営管理ビザとは?基本的な要件をチェック まずは「経営管理ビザ」がどのようなビザなのか,基本的な要件を確認しておきましょう。 経営管理ビザは,就労ビザのひとつで,日本でビジネスを行う外国人向けに設定されているビザです。 入管法では以下のように規定されています。 【入管法で定められている活動の内容】 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ※外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る事業の経営又は管理に従事する活動を除く。 技術・人文知識・国際業務ビザで会社員として働いている方が退職してフリーランスになる場合や,留学生が卒業後に会社を立ち上げて起業する場合は,経営管理ビザに変更する必要があります。 経営管理ビザを取得するには,大きく4つの要件があります。 【経営管理ビザの取得要件】 事業所が日本国内にあること 資本金500万円以上(または従業員が2名以上)であること 必要な各種届出を済ませていること 事業の安定性と継続性があること これらの要件を全てクリアしているだけでなく,クリアしていることを立証する必要があります。ここが,ほかのビザと比べて経営管理ビザが難しいとされているところです。 経営管理ビザが不許可になる理由5つ ここからは,本題である「経営管理ビザが不許可になってしまう理由」について解説していきます。主な理由を解説していきます。 【理由1】立証が十分にできていない 経営管理ビザの申請では,要件をクリアしていることを自身で立証していく必要があります。 【立証の例】 資本金500万円をどのように集めたのかを,資料とともに説明。 事務所が実際に存在することを,賃貸借契約書や図面,写真とともに説明。 事業を安定して継続できる見通しを,事業計画書とともに説明。 これらの立証がしっかりできないと,許可を取ることはできません。 【理由2】ビザの要件を満たしていない 前述のとおり,経営管理ビザには大きく4つの要件があります。このうちひとつでも満たしていない場合は,許可を取ることはできません。 人材紹介業など許認可が必要な業種であれば,ビザ申請前に許認可を取っておかないといけません。 【理由3】事業の安定性・継続性が認められない 経営管理ビザで最も重要になるのがこの「安定性」と「継続性」です。事業が継続しなければ,事業の経営・管理を行う活動も継続することができないからです。 新規に経営管理ビザを取得する場合,「事業計画書」で安定性と継続性を立証していきます。この事業計画書には,ビジネスモデルの説明だけでなく,市場調査のレポート,売上の予測,原価や人件費など経費の予測,利益率の予測など細かく策定する必要があります。 【理由4】事業所の確保が認められない 経営管理ビザでは,事業所として認められる要件があり,それ以外では不許可になってしまいます。 【事業所として認められないもの】 賃貸の場合は「事業所用」自宅をそのまま事業所としている 事業所として借りた物件が契約書上で「居宅用」になっている シェアオフィスやバーチャルオフィスで区画が明確に分かれていない どのような事務所であればいいのか?については,別コラム「経営管理ビザが認められる事務所の条件とは?」もぜひお読みください。 【理由5】事業内容が認められない これは,事業内容がそもそも違法である場合です。完全に違法でなくても,審査部門で違法の疑いがあると判断されてしまえば,許可は取れません。 更新では「事業の継続性」が重視される…

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の必要書類を徹底解説【認定・更新・変更】

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」とは? 技術・人文知識・国際業務ビザは,就労ビザのなかでも最も代表的なものです。 いわゆる「ホワイトカラー」と呼ばれる仕事を行うための就労ビザです。名称が長いので,「技人国(ギジンコク)」と省略して呼ばれることもあります。 この技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには,大きく分けて「本人」「会社」「職務内容」の3つに関する要件を満たす必要があります。 本人側の要件 原則として,大学を卒業し学士の学位があること。 もしくは日本の専門学校を卒業し,専門士の学位を取得していること。会社側の要件 事業の安定性,継続性があること。職務内容の要件 自然科学や人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務,又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務であること。 技術・人文知識・国際業務の詳細については,別コラム「【技術人文知識国際業務ビザ】人事担当者向けコラム」もお読みください。 技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きについて 技術・人文知識・国際業務ビザの申請ができるのは, 本人 本人を採用する企業や団体 取次資格のある行政書士など です。 申請からビザの取得までにかかる期間は,認定申請では約1か月~3か月,変更・更新申請では約2週間~1か月です。申請が増える1~2月あたりでは,審査期間がこれよりも長くなる場合もあります。 また,申請内容によって,手続きの流れや審査のポイントが異なります。 ここからは,申請手続きごとにポイントを解説していきます。 【認定】在留資格認定証明書交付申請 認定申請は,以下の手順でおこないます。 ①仕事の内容の照合 ②雇用契約書の作成と締結 ③就労ビザの申請 まず,日本で行う仕事が,技術・人文知識・国際業務に該当する仕事内容なのかどうかを確認します。 また,自身の学歴や職歴が,日本で行う仕事内容と関連するかどうかの検証も忘れてはいけません。 続いて,入社予定の日本の企業と雇用契約を締結します。 入管は雇用契約の内容も確認します。 業務内容の記載や報酬額が,労働関係法令から見て問題がないか検証する必要があります。 そして,上記で示した必要書類を集め,就労ビザの申請をします。 1~3か月程度待てば,就労ビザが取得できます。 【変更】在留資格変更許可申請 技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請で,一番多いケースとしては留学生からの変更です。 留学生からの変更申請の場合,技術・人文知識・国際業務ビザの要件を確認することだけでなく,留学生として在学していた学校での成績や,アルバイトに従事していた時間も審査対象になりますので,ご注意ください。 【更新】在留期間更新許可申請 ビザの更新手続きは,在留期間が満了する3か月前から行うことができます。 転職せず,職種も変わらない場合は,他に素行等の問題がなければ基本的に更新が可能です。 転職をした場合は,入管法第19条の16に定めるとおり,14日以内に入管へ転職の届出を行う必要があります。…

特定技能1号と2号の違いとは?行政書士が解説

1.特定技能ビザとは? 前述の通り,特定技能ビザは人手不足が深刻な「建設」「農業」「介護」など12分野(14業種)の労働力を確保するために創設されたものです。 就労ビザには他にも種類がありますが,特定技能ビザは就労できる業務内容の範囲が他の就労ビザよりも広く,単純労働を含めることができる点が大きな特徴です。 特定技能2号ビザは,1号よりも高度な技能を持っていることが認められた方向けのビザです。1号にはない,いわゆる「特典」があることが特徴です。 特定技能ビザの対象となる12分野を表にまとめました。 特定技能1号(12分野) 特定技能2号(11分野)【改正版】 介護 (2号ではなく,「介護」ビザへ移行) 外食業 外食業 宿泊 宿泊 飲食料品製造業 飲食料品製造業 自動車整備 自動車整備 航空 航空 農業 農業 ビルクリーニング ビルクリーニング 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 建設 建設 造船・船用工業 造船・船用工業 漁業 漁業 これまで,特定技能2号は「建設」と「造船・船用工業分野の溶接区分」のみが対象でしたが,2023年6月9日に他の分野にも拡大されることが閣議決定されました。現在,改正法案成立に向けて進んでいます。 なお,「介護」分野については,特定技能2号ではなく既存の「介護」ビザへ移行できることにしました。 このコラムでは,改正後の内容で解説しています。 2.特定技能1号と特定技能2号の違い ここからは,特定技能1号と2号の違いについて解説していきます。 まずは,主な違いを表にまとめましたので見比べてみてください。   特定技能1号…

帰化申請と確定申告の意外な関係性

1.確定申告とは? 確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を税務署で申告し,精算する手続です。 このように説明しても「何のことかよくわからない…」と思う方は多くいらっしゃるでしょう。 分かりやすく会社員の方を例に挙げると,1年間同じ会社で働いている会社員の方の場合,特に何もなければ会社が「年末調整」をして,税金の過不足の計算をしてくれます。そのため自分で確定申告をする必要はありません。しかし,会社員として働く一方で,ウーバーイーツなどの副業での収入や,不動産収入などがある場合は,会社員としての給料以外に収入があるため,源泉徴収票に記載された源泉徴収税額よりも多くの所得税を支払う可能性があり,確定申告の対象者に当たる場合があります。 帰化申請を検討される方の中で,1年間に複数の収入源がある方は,確定申告が必要になるかもしれないという認識をお持ち頂くと良いでしょう。 具体的にどのような方が確定申告の対象者になるかについては,国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/01/1_06.htm)を参照して頂くか,お近くの税務署でご確認いただくことをお勧めします。 本コラムでは,当社のお客様で確定申告が必要になったケースをご紹介しますので,ご自身について思い当たるケースがありましたら,ぜひご一読ください。 では,本題の解説を進めます。 2.帰化申請と確定申告の関係性 帰化申請と確定申告には,いったいどのような関係があるのでしょうか。 確定申告の義務があるにも関わらず申告しないことは,「公的義務の不履行」として帰化申請の審査上マイナス評価になります。ここでは,テーマに沿った観点からその関係性・重要性をお伝えします。 帰化の「素行要件」で近年厳しくみられるようになったのは以下の2点です。 正しい収入申告に基づいた正しい税金の支払い(納税) 実態を伴った正しい扶養控除 確定申告は,ご自身の収入に基づいた正しい所得税額を確定するために必要な手続きです。この手続きの性質から,正しい収入申告に基づいた正しい税金の納税をするためには確定申告が必要となり,「帰化申請の素行要件」と「確定申告」は切っても切れない関係にあることがご理解頂けると思います。 帰化申請を行う時点でこれらの手続きが正しく行われていないと,申請書類提出後に,法務局より「正しい状態にしてください」と指導が入り,是正されるまで審査がストップすることになります。場合によっては,申請書類提出前に正しい状態に修正し,追加で発生した税金等を納めない限り申請すら出来ないということにもなりかねません。 3.確定申告が必要になるケースのご紹介 当社にて帰化申請の準備を進めるうえで,「確定申告が必要」と判断することが多いケースをご紹介いたします。 ①転職しているケース 例えば,ある年において1月~3月まではA社,5月~10月まではB社,11月~12月まではC社で働いている方がいたとします。この場合,A社とB社の退職時に発行された源泉徴収票を,現勤務先であるC社に提出していれば,C社で3か所全ての収入金額を合計し,それに基づいた源泉徴収税額を計算してもらえます。これを「年末調整」と言います。 しかし,C社にA,B社の源泉徴収票を提出しなければ,C社はA,B社での収入を知ることができないため,C社の給与のみに基づいた年末調整をし,源泉所得税を確定させます。 この場合,本来であれば3箇所から給与を得ていたはずなのに,C社1か所分の給与に基づいた税金しか納税されておらず,「正しい納税が行われていない」ということになります。 もしくは,3か所それぞれの給与に基づく源泉徴収は,それぞれの会社ごとに適正にされているため,一見すると正しいですが,本来は3か所の給与を合計した金額に基づき税額を決定するため,「税額計算に誤りがある」という可能性があります。 このような状態を解消するために,確定申告が必要となります。 ②在外親族を扶養に入れているケース 海外にいるお父様とお母様をご自身の扶養に入れている場合,お父様とお母様それぞれ名義の口座に海外送金をしていることが分かる送金記録を,帰化申請書類に添付する必要があります。 しかし,海外送金の手数料が高いなどの理由から,それぞれの口座ではなくお父様の口座にまとめて送金されているケースが多く見られます。 扶養に入れている人数が「2人」であれば,送金先も「2か所」でないといけませんが,上記のようにまとめて送金していた場合,お母様には送金していない扱いとなります。 正しく送金していないにも関わらず,お父様,お母様両方とも扶養控除を受けていることになります。このようなケースでは,扶養人数と扶養控除の額を正しくするために,確定申告が必要となります。 なお,令和5年1月より海外送金に関する取り締まりが厳しくなり,年間38万円以上の送金がないと在外親族を扶養に入れることができないという新しいルールも制定されています。 ③副業をしているケース 副業と言っても様々ですが,最近は不動産を購入されて賃料収入を得られている方や自身の語学能力を駆使して翻訳業務をされる方等が多い印象です。 例えば,会社員でありながら賃料収入を得ている方は,給与所得に加え不動産所得がある ということで,確定申告をする必要があります。 また,1年間に複数の会社で勤務し,1か所の収入が20万円を超える方についても,確定申告が必要となる可能性が高くなります。 具体的には,会社員の方でA社から300万円の給与収入があり年末調整をしたが,実はA社の前勤務先であるB社からも25万円の給与収入があり,A社と合算しても年末調整していない場合,この25万円について,A社の給与収入と合算して確定申告をする必要があります。B社からの給与収入が仮に18万円だったなら,確定申告をする必要はありません。 なお,こちらの考え方については,上記でご紹介した国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/01/1_06.htm

N1特定活動ビザ(特定活動46号)の解決事例をご紹介します!

1.N1特定活動ビザでどんな仕事ができるの? そもそも,N1特定活動ビザでは,具体的にどのような仕事ができるのでしょうか? 結論から言うと,N1特定活動ビザでは,今まで「技術・人文知識・国際業務」で認められてこなかった,現業メインでのフルタイム就業が可能になります。 これは,N1特定活動ビザの最大のメリットであると言えます。 では,具体的にはどのような業務に従事することが出来るのか。 詳細な説明に先立ち,まずはN1特定活動ビザで従事可能な活動の大枠を捉えましょう。 N1特定活動ビザで従事可能な業務について,出入国在留管理庁公表のガイドラインでは次のように記載されています。 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは,単に雇用主等からの作業指示を理解し,自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず,いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や,自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ,他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。 つまり,高い日本語能力を用いて他者とコミュニケーションをすることを基礎にして成り立つ業務であり,代表的なものとして接客業が挙げられます。 これによって,これまで技術・人文知識・国際業務の在留資格では従事困難であった接客業や小売業の現場での在留資格取得が可能になりました。 ただし,N1特定活動ビザであれば,無制限に現業に従事できるという訳ではありません。N1特定活動ビザの業務には,大学や専門学校などで修得した広い知識と応用的な能力などを活用するものでなければいけません。 これは,従事しようとする業務内容に,技術・人文知識・国際業務の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること,又は,今後そのような業務に従事することが見込まれることを意味します。 したがって,技術・人文知識・国際業務のように一定水準以上の業務をメイン業務とする必要はないものの,全くの単純作業のみに従事することはN1特定活動ビザでも認められず,業務の一部は一定の専門性を要する業務でなければならないということです。 もっとも,今後一定水準以上の業務に従事することが見込まれる場合でも良いとなっていますので,例えば,入社当初はレストランのホールスタッフとして採用し,ゆくゆくはお店の経理も任せるようにするといった場合も可能になります。 上記の前提を踏まえて,ガイドラインに記載の具体例をご紹介します。 ア 飲食店に採用され,店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行う もの(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)。 ※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。イ 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外 国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの。 ※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。ウ 小売店において,仕入れや商品企画等と併せ,通訳を兼ねた外国人客に対する接 客販売業務を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客販売業務を行うことを含む。)。 ※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。 エ ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業を行うものや,外国人客への通訳(案内),他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)。 ※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。 オ タクシー会社に採用され,観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ,自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せて,通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。)。 ※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。 カ 介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り,介護業務に従事するもの。 ※…

交通違反は帰化申請の審査にどれぐらい影響する?専門行政書士が解説

交通違反がないことは帰化の要件のひとつ 日本への帰化については「国籍法」という法律で要件などが定められていますが,その中に「素行が善良であること」という規定があります。(国籍法第5条第3項)。 この「素行が善良であること」とは,「日本の法律やルールを守って生活している」ことを意味しています。 日本には様々な法律やルールがありますが,道路交通法もそのうちの1つです。「素行が善良である」のなかには,「交通違反がない」ということが含まれているわけです。 ただ,交通違反と言っても,シートベルト装着違反や駐車違反などの「軽微な違反」もあれば,飲酒運転やあおり運転など「悪質な違反」もあります。 悪質な違反は1回でも不許可になり得ますが,軽微な違反であれば1~2回までは特に問題とならずに許可される場合もあります。 帰化申請の審査に影響する交通違反の回数,違反の内容について,次のセクションから詳しく解説します。 交通違反の回数や重さによって影響が変わる 帰化申請で不許可リスクとなる交通違反の「目安」は,以下の通りです。 ①過去5年間に5回以上の違反歴がある ②直近2年間で3回以上の違反歴がある ③過去5年間で1回でもスピード違反や飲酒運転などの重大な違反で刑事罰を受けたことがある 上記①②③のどれか1つにでも該当する場合は,しばらく年数をあけてから帰化申請するように,法務局からアドバイスされる可能性が高いです。 軽微な違反であっても,短い期間で複数回あれば,やはり不許可リスクが高まります。 交通違反の有無を確認するには? 過去の交通違反の有無は,「運転記録証明書」を取得することで確認できます。 日本の運転免許証をお持ちの方は,帰化申請の際にこの「運転記録証明書」も提出することになります。 ここからは,運転記録証明書について解説していきます。 運転記録証明書とは   運転記録証明書は「自動車安全運転センター」という機関にて発行しています。 「1年」「3年」「5年」の3つの期間で指定でき,帰化申請では「5年」の運転記録証明書を提出します。 運転記録証明書には,氏名,生年月日,免許証番号のほか,過去の違反日,違反内容,違反点数などが記載されています。 運転記録証明書には,物損事故など行政処分がない事故については記載されません。しかし,実際の審査では警察機関に照会するなどして,ここに記載がないことも詳しく調べられることになります。 法務局での事前相談や書類点検の際に聞かれた際には,隠さず事実を正確に伝えましょう。 運転記録証明書の取得方法 続いて,運転記録証明書の取得方法について解説します。 運転記録証明書は,各都道府県にある「自動車安全運転センター」へ発行の申請を行います。 申請は以下の3つの方法から選べます。 【1.自動車安全運転センターの窓口で申請する】 自動車安全運転センターの窓口で,手数料の納付と申請が行えます。 ただし,ここで即時発行はできません。申請後,2週間前後で証明書が郵送される仕組みになっています。 ご自宅や勤務先の近くに自動車安全運転センターがある方以外は,わざわざ行くメリットはほぼありません。 次の2または3がおすすめです。 【2.郵便局(ゆうちょATM)で申請する】 郵便局またはゆうちょATMから申請することができます。 流れ ①最寄りの交番または警察署で「運転経歴に係る証明書 申込用紙」をもらう。 ②申込用紙に必要事項を記入して,名前の横に印鑑を押す。…

製造業で外国人を雇用する際の就労ビザとは?在留資格のプロが解説

製造業で働くことができる就労ビザは4種類 製造業で働くことができる就労ビザは,以下の通り4種類あります。 就労ビザの種類 単純作業の可否 就労できる年数 技術・人文知識・国際業務 できない 制限なし 特定活動46号(通称:N1特活) 一部できる 制限なし 特定技能 一部できる 最長5年※1 技能実習※2 一部できる 3~5年 【制度変更が閣議決定されています】 ※1:特定技能ビザは,1号から2号へ変更することで,年数の制限なく就労できるようになります。 ※2:技能実習制度は廃止され,新たに「育成就労」制度が導入されます。 4種類それぞれの就労ビザについて,見ていきましょう。 (1)技術・人文知識・国際業務ビザ 「技術・人文知識・国際業務」ビザは,大学や専門学校などで学んだ高度な専門的知識と技術を活かした仕事を行うための就労ビザです。 【技術・人文知識・国際業務ビザの主な要件】 以下の,①又は②の要件を満たす必要があります。 ①日本または海外の大学または大学院を卒業・修了して学位を取得している ②日本の専門学校を卒業して「専門士」または「高度専門士」の学位を取得している 技術・人文知識・国際業務ビザは就労ビザの代表格とも言えるビザですが,製造業の場合は職種が限定されるので注意が必要です。 たとえば工場で勤務する場合,生産管理や設計,研究開発などいわゆる「ホワイトカラー」と言われる業務内容であれば,技術・人文知識・国際業務ビザを取得することができるでしょう。一方で,組み立てや溶接作業,流れ作業が業務の大半である場合は技術・人文知識・国際業務ビザの取得はかなり難しくなります。 なお,これまで専門学校卒業生は,在学中の専攻分野と業務内容との関連性が厳格に判断されてきましたが,2024年以降は大卒者と同様に柔軟に判断されるようになるため,就労しやすくなります。 (2)特定活動46号(N1特活)ビザ 特定活動告示46号ビザは,大学で修得した幅広い知識と,高いレベルの日本語能力を活用した仕事をするために用意された就労ビザです。このビザでは,いわゆる単純作業を行うこともできますが,一定レベル以上の知識や日本語力を必要とする業務であることが必要です。日本語でのコミュニケーションが不要で黙々と一人で作業を行うような業務内容では,ビザの取得は難しいでしょう。 【OK例】レストランで外国人客へ通訳しながらフロア接客 【NG例】工場で会話などコミュニケーションを必要としないライン作業 【特定活動46号ビザの主な要件】 以下の,①及び②の要件を満たす必要があります。 ①学歴として,以下A,B,Cいずれかに該当する場合 A:日本の4年制大学または大学院を卒業・修了して,学位を取得 B:認定専修学校専門課程を修了して「高度専門士」の学位を取得 C:短大または高等専門学校を卒業後,大学の単位をとって「学士」の学位を取得…