コラム

COLUMN

帰化申請の相談事例集

1.帰化申請とは 日本への帰化申請とは,「日本人」としての身分・国籍を得るための手続きのことです。「外国人として」日本に住み続ける永住許可申請や在留資格申請等とは違い,帰化するためには母国の国籍を喪失しなければなりません。 帰化申請の申請先は各地の法務局で,ビザ申請で馴染みのある入管(出入国在留管理局)ではありません。 2.帰化申請手続きの実務・流れについてのご相談 帰化申請は,予約制です。 申請を希望される方が住んでいる住所地を管轄する法務局に事前相談の予約を取り,相談員と面談を行います。 面談では,詳細に申請人の身分関係や生活状況,日本に来てからの経歴を聴取されます。その上で,「あなたの場合はこんな書類が必要です」「この書類を書いてください」と指示を受け,資料の収集及び作成を開始します。 一度書類が全部揃えば書類の点検を受け,修正指示と再確認を繰り返します。最終的に書類が全て整えば,初めて申請が受け付けられ,審査が始まります。 その後,申請が受け付けられてから約3ヶ月後に法務局での面接と自宅訪問があります。 面接後6~8ヶ月後に審査の結果が出て,許可であれば官報への掲載,不許可であればその旨の通知があります。 以下は,帰化申請の手続きについて多いご質問です。 相談1.帰化申請は本人が申請しなければならないのですか? 回答1.はい。必ず本人が法務局に出頭し,書面を提出しなければなりません。入管への在留資格申請などのように,手続きのすべてを取次者(弁護士や行政書士等)や申請代理人に任せることは原則的に認められていません。 ただし,本人出頭が必須なのはあくまで申請受付時です。そこに至るまでの初回相談,書類点検,書類作成・収集は,私達行政書士が代理で可能です。また,申請受付時の際にも,申請人の不安を解消すべく,法務局まで同行いたします(※)。 ※同行対応エリアに限ります。 相談2.帰化申請をするまで,法務局へ何回行かないといけないですか? 回答2.帰化申請の受付けまで何回法務局へ行かないといけないという規定はありません。 ただ,実際には法務局から指示された書類を準備し,法務局が点検する時に,不備や抜けがあると再提出を求められます。多い方ですと10回以上法務局へ行くことになってしまったというケースも耳にします。 弊社にご依頼いただいた場合,必要書類等の事前確認は全て弊社で行いますので,申請受付までに法務局に出向いていただくことは1度もありません。 申請受付後は,①受付日当日を含め,②審査官との面接,③許可後の説明会参加の3回,法務局に出頭して頂く必要があります。 相談3.法務局での面接では,面接官から何を聞かれますか? 回答3.定型の質問事項があるわけではありません。審査で重要視されるのは主に次の三項目です。 ア・あなたが申請した(書面の)内容と,面接での回答内容に相違ないか。 イ・帰化を志望する理由。なぜ日本に帰化したいのか。 ウ・日本語能力。 このことを頭に入れて面接に臨みましょう。 帰化申請 面接 はコチラ 相談4.帰化申請から審査結果が出るまでどれくらいかかりますか? 回答4.帰化申請の受付けから早い方で6ヶ月,通常は1年程度かかります。外国籍から日本国籍に変わるための重要な手続きなので,審査・確認する書類の量が多く,多岐にわたるためです。 注意していただきたいのは,審査期間中の生活状況も審査対象になるということです。住所変更や結婚など,申請内容に変更がある場合は,法務局に報告しなければなりません。 相談5.特別永住者は一般的な帰化申請と比べて書類が簡素化されると聞いたのですが? 回答5.その通りです。詳細についての説明は割愛しますが,特別永住者は特に日本との結びつきが強いことから,書類が簡素化されています。管轄の法務局によって多少扱いが異なるものの,帰化動機書,在勤・給与証明書および最終学歴の卒業証明書などが省略可能です。 相談6.未成年でも帰化申請できますか? 回答6.できますが,未成年者は原則としてご自分だけで帰化申請することはできません。申請人が15歳未満なら親権者などの法定代理人が代理で申請を行います。15歳以上18歳未満の時は書類の作成や面接などは自分で行いますが,両親のどちらかと一緒に申請する必要があります。 相談7.帰化許可後の本籍地は自由に決められますか? 回答7.はい。自由に決められますし,帰化後の本籍地の変更も自由です。戸籍謄本など本籍地を管轄する市区町村役場でしか取得できない書類もあるため,最初は住所地の近くに本籍地を置く方が多いです。ただし,日本人の配偶者がいる場合は配偶者と同一戸籍に入る必要があることに留意してください。 相談8.帰化許可後に名乗る氏名は自由に決められますか? 回答8.はい。日本で通称名を名乗っている方はそのまま使用できますし,新しくご自分が呼ばれたい氏名を名乗ることも可能です。…

归化许可相关的常见问题(手续编)

Q1.归化申请必须要是本人去递交申请吗。 A1.规划申请必须要是本人递交资料。向出入国在留管理局递交申请者,原则上可以是取次者(具有申请取次资格的律师或者行政书士等)或者申请代理人。但是,20岁未满的申请人,需要法定代理人(具有亲权的父亲或者母亲)代理申请。 Q2.到申请递交前,需要去几次法务局。 A2.到申请递交前,没有规定必须要去几次法务局。但是,事前相谈和确认准备资料,多者达10次以上。 如委托本事务所,再递交申请前由本事务所进行事前确认,不需要本人去很多次法务局。 Q3.在法务局面试时,面试官一般会问什么问题。 A3.规划面试时没有固定的问题。对不同申请人问的问题也不同。但是面试时,会考察「申请的资料内容和面试时的回答是否有违和」,「归化的动机」及「日本语能力」这3点。因此,关于这三点需要做好事先准备。 以下内容为面试时的注意点。 【关于归化申请的面试】 Q4.申请递交后,到知道结果需要多久时间。 A4.资料递交给法务局后,快者6个月,通常1年才能出结果。归化申请是涉及日本国籍的重要手续,资料也涉及各方各面,相比入管审查更需要时间。 并且,审查期间中的申请人状况也在审查范围内,住所变更,结婚等,申请内容发生了变动,必须要向法务局报告。 Q5.特別永住者的资料会简单一些吗。 A5.特別永住者的资料是会简单一些。不同管辖的法务局资料稍有不同,但一般可以省略归化动机书,工资明细表,存款证明和最终学历毕业证等资料。 Q6.未成年也可以申请归化吗。 A6.未成年人原则上不能单独申请归化。能力要件规定,申请人需要是法定成年20岁以上具有行为能力者。(国籍法第5条第1项第2号)。 未成年者可以和父母双方的其中一方一起申请。 Q7.归化后可以自由决定本籍地吗。 A7.归化后可以自由决定本籍地。并且,之后还可以办理转籍届出,变更本籍地。 但是,户籍藤本等资料只有在本籍地所管辖的市区町村役场才能取得,所以一般都会把本籍地定在离住址近的地方。 Q8.归化后可以自由决定名字吗。 A8.可以自由决定。有通称名的人,也可以继续使用通称名。但是决定姓氏的时候,原则上要求从人名用汉字表及常用汉字表中选择汉字(可以在网上查询)。 并且,和日本人结婚者,由于法律上规定夫妇同一姓氏,所以可以定为日本人配偶的姓氏,也可以让日本人配偶改成归化者的姓氏。 Q9.归化和永住有什么不同。 A9.以下的表格请参考。 归化者 永住者 国籍 日本 本国的国籍 申请机关 住所管辖的法务局・地方法法务局 住所管辖的出入国在留管理局 在留期间更新 不需要 不需要 (但是需要更换新的在留卡) 強制遣返 可能性无 可能性有…

归化申请相关的常见问题 (事例编)

Q1.我曾经因为违反了交通规则而被扣分,还可以申请归化吗。 A1.轻微的交通违反(扣分在1~3分之间),是可以申请归化的。申请归化时需要向法务局提交过去5年内的驾驶记录证明。如果过去5年内轻微的交通违反在1~3次,是可以申请归化的。 但是,频繁地出现轻微的交通违返,以至于驾照被停,或者,重度的交通违反(无驾照驾驶,超速,驾照被取消等),还是建议间隔几年再申请归化为好。具体间隔几年申请为好,还需要结合申请人的实际情况来决定,欢迎来相谈。 Q2.我曾经非法滞留在日本,但是取得了在留特别许可,并且一直在日本生活。有过非法滞留的经历,还可以申请归化吗。 A2.此时,判断可否申请归化的基准是,取得在留特別许可的时间。取得在留特別许可之后3年,申请永住有许可实例。但是,申请归化,取得在留特別许可之后如果没有超过10年,还是比较有难度的。因为归化要求从今以后以日本国民的身份在日本生活,所以对于品行的要求要比永住还严格。 本事务所会以理解和尊重客户的需求为前提,帮大家考虑归化和永住的可能性并提供建议。 Q3.我曾经有过归化申请和永住申请都不许可的经历,可以再一次申请归化吗。 A3.归化不许可也可以再申请,申请几次都可以。不会因为曾经归化不许可,就不受理。 但是,再申请的时候,如果不能处理好上次不许可的原因,再申请也是相同的结果。所以,再申请的时候,明确不许可的原因,并且去处理好,才是最关键的。 中国国籍的客人,只能发行3次国籍证明,这一点一定要注意。 本事务所在接有不许可经历的案件时,会先确认不许可的理由,并在考虑其他各项条件的基础上,为客户制作合适的申请日程表。 Q4.我持有日本人的配偶者等签证,和日本人丈夫一起在日本生活。我来到日本后,从来没有工作过,可以申请归化吗。 A4.归化申请的「经济要件」,会一起考虑配偶者的收入。因此,申请人即便是专职的家庭主妇,但是配偶者有稳定的收入也可以申请归化。 通常,需要提交申请人的最近年度的所得课税证明书,这种情况下需要提交申请人和配偶者的所得课税证明书,来证明符合「经济要件」。 Q5.我持有日本人的配偶者等签证,和日本人丈夫,还有我与前夫的孩子(在留资格为定住者6号),我们3人一起生活。我与前夫的孩子一个人可以申请归化吗。 A5.前夫的孩子如果不满20岁,考虑到「能力要件」,是不可以单独申请归化的。 如果满20岁,并且也满足其他的归化申请要件,便可以申请归化。但是,不希望同一家族的亲子是不同国籍,所以母亲也一起申请归化为好。 Q6.我持有就劳签证(技术・人文知识・国际业务)在日本生活。这几年间转过好几次职,可以申请归化吗。 A6.频繁的转职,可能会影响「经济要件」的判断所以还是需要注意的。归化申请时会审查是否有今后可以安定在日本生活的收入或者资产。需要注意是否会因为转职而导致年收变少。而且,刚转职便申请归化,很难判断就劳状况的稳定性,建议至少转职半年后再申请为好。 说起转职,还需要探讨就劳签证是否进入了被取消的期间。持有「技术・人文知识・国际业务」签证者,如果持续3个月以上没有工作,便会成为在留资格被取消的对象。如果很长时间没有工作,建议下次更新在留期间后再申请归化。 Q7.我持有就劳签证(技术・人文知识・国际业务)在日本生活。去年由于海外出差,在日本的天数并不多,这样可以申请归化吗。 A7.出国日数影响「住所要件」的审查。归化申请时要求在日本“连续”5年具有住所。这个 “连续”的概念,是指如果出国超过3个月以上,就不能被判断为“连续”。并且,一次出国日数不到3个月,但是1年内累计出国日数超过半年,也是不可以的。 因此,出国日数也会影响申请归化。 但是,出国日数的基准没达到,不一定就会不许可。明确解释出国理由,如果理由合理,也有可能是归化许可。 Q8.我持有就劳签证(技术・人文知识・国际业务)在日本生活。去年因为产假和育儿假。年收大幅减少了,可以申请归化吗。 A8.去年年收低,只因为这一点是不会归化不许可的。由于产假,育儿假等导致年收低,属于正当的理由。通常会提交申请人最近年度的所得课税证明书给法务局,但这种情况,也可以提交再往前一年度的所得课税证明书。此时,需要将产假,育儿假的取得证明和现时点的收入一起提交。以此来证明经济状况的稳定性。 Q9.我持有就劳签证(技术・人文知识・国际业务)在日本生活。现在想要申请归化,有办法不让公司知道这件事吗。 A9.归化申请时需要公司提供「在勤及给与证明书」等资料。并且,在审查中也有可能给公司打电话确认申请人的在职情况和工作内容等。因此,不让公司知道归化申请这件事比较有难度。 另外,有些特別永住者没有和公司说自己是外国人。考虑到这一情况,特別永住者在申请归化时,可以不提交「在勤及给与证明书」,也不会对公司进行调查。所以,对于特别永住者来讲,可以不让公司知道申请归化一事。 Q10.我和妻子孩子一家3人想一起申请归化。但是我妻子的日语不是很好。这样家族3人可以一起申请归化吗。 A10.归化申请需要考察日语能力,要求能够读懂日常话题相关的文章,能用日语做表述。需要有3年级小学学生的日语水平。 申请归化时需要面试。面试时可考察日语能力。简单的书面考试也会有,没有信心的申请人应事先做好学习准备。…

关于永住许可申请的常见问题

Q1.频繁转职会影响永住许可申请吗。 A1.转职的次数,有可能会影响永住许可申请。例如,多次转职的话,需要查证从辞职之后到再就职的空挡期间。就劳永住需要就劳时间满5年,即便是持有就劳签证5年,但是5年内会包含没有工作的空挡期间,所以这一点需要注意。另外,也要审查转职后是否处于安定的就劳状态。刚转职,会被认为没有安定性而增加永住不许可的风险。 Q2.年收多少才可获得永住。 A2.其实,永住许可并没有法定的标准年收。但是实际上,最近5年的年收在300万日元以上是基本标准。在这里需要注意的是,即便可以明确年收在300万日币以上,但是抚养家族很多的话,也要考虑是否有扶养人数相对应的所需年收。 Q3.有多少存款会有利于永住许可申请。 A3.永住许可申请对存款金额并没有基准要求。比起存款会更加看重收入。不过,持就劳签证的外国人,通过劳动获得薪水。从而积攒了存款,也可算为有利的一点。 Q4.持有家族滞在签证的配偶和孩子也一起申请永住会比较好吗。 A4.如果配偶和孩子的条件满足的话,一起申请永住不是很好吗。假如,由于某些原因,独自一人取得永住,配偶和孩子是有必要变更成永住者的配偶者签证和定住者签证。(详情请参考【解決事例】丈夫取得了永住后妻子的家族滞在签证该如何?。)。分开申请,会增加申请次数,每次申请也都必须要准备各种各样的资料。家族一起申请手续上会更简洁。 Q5.多次违反交通规则,对永住许可申请有影响吗。 A5.首先要查证违反交通的程度。1,2次的轻微违反,对永住申请的影响不大。但是,频繁的违反,还是会影响到永住申请的。而且,如果违反交通,并交了罚金,交罚金那天算起,如果没有过去5年时间,永住不许可的可能性还是比较高的。所以平时大家一定要安全驾驶。 Q6.至今为止没有缴纳过年金。从现在开始缴纳还能获得永住吗。 A6.国民年金,最多可以追缴过去25个月的费用。入管局不同,审查也多少有不同,过去2年内如有缴纳迟缓,或者未缴的情况,永住许可的可能性会变小。另外,缴纳年金也是一种义务,按期缴纳还是有助于永住申请的。 Q7.由于工作原因频繁离开日本,对永住许可申请有影响吗。 A7.出国日数很多的话,对永住申请还是有影响的。不过,也可以综合考虑出国的理由。只能明确解释出国理由,说明出国频度和期间。 Q8.身元保证人的年收少也没关系的吗。 A8.身元保证人的收入,理论上要在能够支撑家庭一般生活支出的基础上要再多一些。不过,因为身元保证人的年收少而导致永住不许可的案例还是很少见的,也不是审查的重点项目。如果身元保证人定期有收入,一般来讲都没太大问题。 Q9.永住许可申请的身元保证人,都需要负有哪些责任。 A9.永住许可申请的身元保证人,一般需要担保以下3点。 ①滞在费 ②回国路费 ③遵守法令 身元保证人的保证责任并没有法律约束力,而是道义上的责任。 假如被保证者无法支付滞在费或回国的路费,也不会要求身元保证人代为支付,并且不会立即被追究法律责任。这里所说的身元保证,并不是指民法上的身元保证契约,而是在留制度下的一种独立的概念。 Q10.曾经有过永住申请不许可的经历,对此次再申请有影响吗。 A10.如果没有向入管提交过虚假资料或与事实不符的资料,曾经有过永住申请不许可的经历,对此次再申请是没有影响的。 不过,如果不去明确之前不许可的原因,再申请几次都是徒劳的。因此,如果永住不许可,就要重视不许可的原因。 Q11.永住申请期间,在留期限近了,也必须要进行在留期间的更新吗。 A11.即便是申请了永住,目前所持有的在留期间还是不受任何影响的。所以,永住申请期间,在留期限近了,也必须要进行在留期间的更新。 并且,申请永住时,当下所持有的在留期间还剩下3个月的时候,需要先更新,或者和永住申请同时办理更新,否则永住申请很有可能会不受理。…

日本の永住権は難しい?永住ビザ申請についてよくあるご質問

Q1.転職が多いのですが,永住権を取得するのは難しいですか。 A1.転職回数は,永住ビザ申請の結果に影響を与える可能性があります。例えば,転職が多い場合は,再就職までの期間を検証する必要があります。たとえ就労ビザの保有期間が5年を経過したとしていても,5年の期間に転職活動の期間を含んでいる時には注意を要します。また,転職してから安定的な就労状況にあるかという点も永住権では審査されます。転職してから時間が経過していない場合には,安定性がないとして永住権の申請が不許可になってしまうリスクがあると言えるでしょう。 Q2.貯金はどれくらいあれば,永住権の申請で有利になりますか。 A2.永住権の審査において,貯金額の基準は定められていません。そのため,貯金がいくらあるから永住権が許可されるというわけではないのです。 上記に関連してご説明すると,入管実務では,実は貯金額よりも年収の方が重視されています。もっとも,就労ビザで勤務する中で,所得に応じた貯金を形成している事実は,生活状況,経済基盤の安定性を示すものとして,永住権の審査上,積極的な一事情に数えられます。 Q3.家族滞在ビザを持っている配偶者や子供も一緒に永住ビザ申請した方が良いですか。 A3.配偶者やお子様が永住権の要件を満たしているようであれば,一緒に永住権の申請をするのが良いでしょう。仮に,何らかの理由があり,単独で永住権を取得した場合には,配偶者やお子様は,永住者の配偶者ビザや定住者ビザに変更をする必要があります(詳細は【解決事例】夫が永住ビザを取得したら妻の家族滞在ビザはどうなる? をご覧ください。)。別々に申請すると,ビザの申請回数が増え,申請毎にそれぞれ書類を用意しなければなりません。やはり,永住権の要件を満たしているのであれば,家族一緒に永住権の申請をするほうが手続上のメリットがあるといえるでしょう。 Q4.交通違反を何度かしてしまいました…。永住権を取得するのは難しいですか。 A4.まずは,交通違反の度合いを検証する必要があります。1,2回程度の軽微な違反であれば,永住権の申請に大きく影響することはないといってよいでしょう。しかし,繰り返し交通違反を行っている場合は,永住権の審査に影響する可能性があります。 なお,交通違反をしてしまって罰金を支払った経歴のある方は,罰金を支払った日から5年を経過しなければ永住許可が認められない可能性が高くなります。 いずれにしても,永住権の審査の如何に関わらず,日頃より安全運転を心掛けることは重要です。 Q5.これまで年金を払ったことがありません。今から年金を払って永住権は取得できますか。 A5.国民年金は,最大25ヶ月間を遡って支払うことができます。入管局によって取扱いが多少異なりますが,過去2年内に支払遅延や未払いがある場合には,永住権が許可される可能性は非常に低くなります。 上記の交通違反のお話と同様に,永住権の審査に関わらず,年金の支払いは公的義務の一つであるため,期限までに支払うことが永住権の許可への近道であることは間違いありません。 Q6.私は仕事の都合で日本を出国することが多いのですが,永住権を取得することはできませんか。 A6.日本からの出国日数が多い場合には,永住権の審査に影響があります。ただし,理由を問わず出国の事実がマイナスに影響するわけではありません。出国の理由を明らかにし,出国理由が合理的なもので,出国の頻度や期間が相当である事を説明するようにしましょう。 実際,当社の事例でも,仕事の都合で1年の半分以上を日本から出国していたケースで,永住権の許可を取得できた案件もございます。 そのため,合理的な出国であることが立証できるケースでは,永住権の許可の可能性はあると判断されます。 Q7.永住権の申請の身元保証人は,収入が少ない人でも大丈夫ですか。 A7.身元保証人の責任からして,理論的には身元保証人世帯が生活するに足る収入+αの収入が必要と言えます。もっとも,身元保証人の年収が低いことで永住権の申請が不許可になる事案は,当社の過去の事例ではありません。 比較として,永住権の身元保証人がいない場合にはどうでしょうか。 この場合には,永住権を取得することはできないと判断されます。 あまり重視されてないと思われる永住権の申請における身元保証人ですが,やはり日本で永住するにあたって,身元保証人は必要と考えられています。なぜなら,身元保証人を誰にもお願いできないとなると,日本の社会に馴染めていないと判断されてしまうからです。 上記の内容をまとめると,永住権の申請における身元保証人は必要であるものの,それほど高いハードルがあるわけではなく,定期的な収入がある方であれば,身元保証人として適格ありと判断して良いでしょう。 Q8.永住ビザ申請の身元保証人には,どのような責任がありますか。 A8.永住許可申請時の身元保証人は,以下の3点を保証することになります。 ①滞在費 ②帰国旅費 ③法令の遵守 身元保証人の保証責任は法的拘束力がなく,道義的責任であると考えられています。 仮に身元保証をした外国人が滞在費や帰国旅費の準備が出来ない場合でも,身元保証人が代わりに支払うことを求められるわけではなく,直ちに法的な責任追及をされるわけではありません。ここでいう身元保証は,民法上の身元保証契約を指しているわけではなく,在留制度独自のものと解釈されています。 永住ビザの身元保証人の詳細については,永住ビザの身元保証人とは  でもご説明しておりますので,ご興味のある方はご覧ください。 Q9.過去の永住権の申請の不許可は,再申請の永住権の申請に影響しますか。 A9.虚偽の内容や事実に相違がある書類を入管へ提出していないのであれば,過去の永住権の申請の不許可が影響することは通常ありません。 もっとも,不許可理由を何らリカバーしないままでは,何度永住権の申請をしても結論は変わりません。そのため,永住権が不許可になった場合には,不許可理由の確認はもとより,不許可となった原因への対応が重要となります。 詳細は,…