藤澤 勇來

帰化ができない12の理由

帰化ができない12の理由

帰化申請は要件に合致し,必要な手続きを取れば認められる申請です。
しかし一方で,残念ながら帰化申請が認められない人がいるのも事実です。
この記事では,帰化ができない理由や,帰化申請を成功させる対策などについて解説します。
帰化申請について不安をお持ちの方は,ぜひ最後まで読んでいただきたいです。

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1. 帰化申請を成功させるために必要な条件

帰化申請を成功させるためには,最低限以下の条件を満たす必要があります。

(国籍法 第5条)
法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。
1. 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
2. 二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
3. 素行が善良であること。
4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5. 国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6. 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊し,若しくはこれを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと。

ただし,帰化申請の許可処分は,法務大臣の裁量行為です。
つまり,上記の条件を満たしていても,他の事情を勘案して許可することが適当でないと判断される場合には,法務大臣の裁量で不許可とすることができるのです。
そのため,上記の条件を満たすことは,あくまで最低限といえます。

2. 帰化ができない12の理由

帰化ができない理由ですが,具体的に以下のケースが考えられます。

① 申請後に申請した内容からの変更(結婚,離婚,引越し,転職など)があったにも関わらず法務局へ報告をおこなわなかった

帰化申請後に申請内容の変更があった場合,遅滞なく法務局に報告をする必要があります。なぜなら,遅滞なく報告を行わなかった場合,申請内容と事実に乖離が生じてしまうためです。
また,帰化申請中に出国をする場合も事前に法務局へ連絡をしておく方がよいです。

② 申請後に,審査に不利益な事項(法律違反(過度な交通違反を含む),租税公課の未納,破産手続開始決定を受けたなど)が発生した

帰化申請は提出したら終わりというわけではありません。
実は,帰化申請は申請結果が出るまで審査が続いています。
そのため,帰化申請後に不利益な事項が発生した場合は,審査にマイナス評価になってしまいます。

③ 帰化申請で提出した申請書類に虚偽や事実と乖離する記載が確認された

申請書類に虚偽や事実と乖離する記載が確認された場合,審査官の心証を大きく損ねます。
虚偽は法務省による行政調査によって明らかになるリスクがあり,悪質になると文書偽造の罪に問われる可能性があるため,絶対に避けてください。

④ 法務局からの追加書類提出依頼に対して対応をおこなわなかった

提出された書類について,不備や不足があった場合は法務局から追加書類提出の依頼があります。
もしこれに対応しなかった場合,書類に不備や不足のある状態のまま審査が進むため,不許可になる可能性が非常に高くなります。

⑤ 日本語能力が著しく低い

小学校3年生レベルの日本語能力を有することも,帰化申請が認められるための条件のひとつです。
そのため,日本語能力が著しく低いと,日本語能力のみをもって帰化申請が認められないこともあるのです。

⑥ 生計要件が不十分である

帰化申請で許可を得るための条件として,自己または同じ世帯の親族の収入により生計を立てられる経済力を有することがあげられます。
しかし転職回数が多く収入が不安定だったり,これから事業を始めようとしていて今後生計要件を満たせなくなる恐れがあったりすると,帰化申請が認められないことがあります。

⑦ 前科歴がある

前科があるからといって必ずしも帰化申請が認められないわけではありませんが,国籍法5条に定める素行要件に抵触し,申請が許可になる可能性はやはり高いです。
とはいえ,前科の事実を隠すことは不利益になるため,情報を事実通りに法務局へ伝える必要があります。

⑧ 法務局からの取り下げの打診を無視して申請をした

法務局から取り下げの打診があったということは,何らかの理由で現在の状況では帰化申請が認められない可能性が高いということです。
にもかかわらず,法務局からの打診を無視して帰化申請を継続した場合,不許可になることは覚悟しておいた方が良いでしょう。
まずは取り下げの理由である不備を改善することが肝要です。

⑨ 反社会勢力とのつながりがある

反社会勢力とのつながりを持っている場合,国籍法に定める素行要件と思想要件に抵触し,高い確率で帰化申請は不許可になります。
また,思想要件に抵触するということは,ただ反社会勢力との関係を断ち切れば良いということではなく,そこから相当の時間が経過することが必要とされます。

⑩ 法務局へ提出した申請書類と面接での発言に相違がある

申請書類の内容と面接での発言内容の確認は,帰化申請の審査において大切な項目の一つです。
この2つの内容に相違がある場合は,書類の信憑性が無いと判断され不許可になってしまう可能性が高いです。
当然ですが,意図的に虚偽の申請や発言をすることは論外です。

⑪ 借金が返済計画通り返済されていない

借金が返済計画通りに返済されていないということは,生計を立てるのに必要な財力が不足していると判断されてしまいます。
国籍法に定める生計要件に抵触しますので,帰化申請が不許可になってしまう可能性があります。

⑫ 資格外活動の許可を受けたが,規制された就労時間を逸脱して就労した

資格外活動の許可を受けたが,規定された就労時間を逸脱して就労してしまった場合,就労時間を超過した経緯とその理由を別紙(理由書や申出書など)で法務局へ説明することが求められます。
そのうえで,就労時間を規制された範囲内に是正し,相当期間を経過することが必要です。

3. 帰化申請を成功させるための対策

① 法務局で提供される『帰化許可申請の手引き 』を参照する

自分自身で帰化申請をする場合は,法務局で提供される帰化許可申請の手引きを参照しましょう。
こちらに載っている情報は,法務局が出している情報であるため重要な情報です。
ただし記載されている情報を正確に読み取れないと,帰化申請に上手くいかせないというデメリットがあります。

② 行政書士に帰化申請代行を依頼する

現在では,情報通信網の発達によって,インターネット,SNSなど様々な方法で帰化申請に関する情報を得ることができます。
しかし,いざ自分で帰化申請の準備を進めていくと,その大変さに帰化申請を諦めてしまう人も少なくありません。
なぜなら,帰化申請では多くの書類を用意する必要がありますし,また書類を準備するには専門的な知識が要求されるからです。

帰化申請は国籍を変える非常に大切な手続きです。
そのため,自身の証明書だけではなく,家族に関する証明書を取得する必要があります。
また,作成する書類も自身の経歴を遡って作成する必要があり,かなり工数がかかります。
また,何度も法務局へ通い,書類のチェックをしてもらう必要があります。

したがって,正確に手続きを進めたい方や,お仕事などで時間が無い方は,無理をせず行政書士の力を借りましょう。
行政書士は,帰化申請のプロであり,専門的な知識を駆使し,帰化申請を進めてくれます。
情報収集や書類作成の代行も行政書士がおこなうため,手間もかかりません。

ちなみに,行政書士法人第一綜合事務所でも,帰化申請の代行を承っております。
創業以来,年間2,000件を超える国際業務の相談実績があるため,あなたのお悩みもきっと解決できます。

また,当社の事例では帰化申請が認められないケースはほとんどありませんが,万が一不許可になってしまった場合,報酬費用を全額返金しています。
つまり,依頼者の方にとってはノーリスクです。

当社は帰化申請の代行手続きだけではなく,帰化申請の無料相談を実施しております。
帰化申請をご検討の方は,まず当社へお気軽にお問い合せください。
帰化申請の可能性,不許可リスクなどご判断させていただきます。

4. まとめ:帰化できない理由に該当しないよう気をつけよう

本ページでは,帰化ができない12の理由を中心に見てきました。

帰化申請ができない理由はさまざまです。
帰化申請はいわゆる足切り審査と言っても過言ではありません。
何かひとつでも要件に該当していなければ,帰化申請は認められません。

もし帰化申請の成功率を上げたいのであれば,プロの力を利用するのが有効です。
当社ではひとつひとつの要件を確認し,資料と照らし合わして判断します。

帰化申請をこれからご検討されているお客様は,ぜひ行政書士法人第一綜合事務所へご相談ください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 藤澤 勇來

・日本行政書士会連合会(登録番号第24261751号)
・大阪府行政書士会(会員番号第8992号)
兵庫県出身。大阪オフィスに所属し,日本国籍を取得するための帰化許可申請業務を専門としている。

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