松原 桃子

【愛知県】名古屋法務局で帰化申請するには?手続きの流れや必要書類を行政書士が解説!

日本国籍を取得するためには,法務局で帰化許可申請を行う必要があります。法務局ならどこでもいいわけではなく,いま住んでいる市区町村を管轄する法務局へ申請します。
本コラムでは,愛知県にお住まいで日本国籍を取得しようと考えている方へ,名古屋法務局での帰化申請の流れや必要な書類について解説します。

1.愛知県在住の方はどこで帰化申請できる?

愛知県在住の方が帰化申請をする場合,管轄の法務局は「名古屋法務局」です。名古屋法務局には,名古屋市にある本局のほか,10の支局があります。現在住んでいる市区町村によって,本局なのか支局なのか申請先が変わります。
法務局のホームページで公開されているマップを見てみましょう。帰化申請できる局ごとに色分けされています。
名古屋法務局ホームページより
(引用:名古屋法務局ホームページより)

現在住んでいる市区町村 帰化申請先
名古屋市,清須市,北名古屋市,長久手市,日進市,豊明市,西春日井郡豊山町,愛知郡東郷町 名古屋法務局 国籍課
TEL:052-952-8111
春日井市,瀬戸市,小牧市,尾張旭市 名古屋法務局 春日井支局
TEL:0568-81-3210
津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(蟹江町,飛島村,大治町) 名古屋法務局 津島支局
TEL:0567-26-2423
一宮市,稲沢市,江南市,岩倉市,犬山市,丹羽郡(大口町,扶桑町) 名古屋法務局 一宮支局
TEL:0586-71-0600
半田市,常滑市,大府市,東海市,知多市,知多郡(阿久比町,武豊町,南知多町,美浜町,東浦町) 名古屋法務局 半田支局
TEL:0569-21-1095/1952
岡崎市,額田郡幸田町 名古屋法務局 岡崎支局
TEL:0564-52-6415
刈谷市,知立市,安城市,碧南市,高浜市 名古屋法務局 刈谷支局
TEL:0566-21-0086
豊田市,みよし市 名古屋法務局 豊田支局
TEL:0565-32-0006/2960
西尾市 名古屋法務局 西尾支局
TEL:0563-57-2622
豊橋市,田原市,豊川市,蒲郡市 名古屋法務局 豊橋支局
TEL:0532-54-9278
新城市,北設楽郡(設楽町,東栄町,豊根村) 名古屋法務局 新城支局
TEL:0536-22-0437

2.名古屋法務局での申請の流れ

ここからは,帰化申請の流れについて解説します。
法務局によって実際のフローが異なる場合がありますので,事前相談の予約をする際に改めてご確認ください。

①まずは管轄の法務局へ「事前相談」の予約
予約は電話で行います。上の一覧表を見てお電話ください。
法務局によっては混雑していて1か月以上先になってしまう場合もあります。

②法務局にて事前相談
この事前相談で,申請に必要となる書類の説明も受けられます。本国書類などで取得することが難しい書類がある場合は,ここでしっかり確認しておきましょう。

③必要書類の収集,申請書の作成
事前相談で指示された書類を集めます。集めた書類には有効期限があります。せっかく取得しても,法務局へ申請する時点で有効期限が切れてしまうと取得し直しになります。申請予定日から逆算して計画的に取得しましょう。

④法務局へ「書類点検」の予約
法務局によっては,事前に書類一式の点検をしないと申請できないところもあります。
必要書類の収集,申請書作成の目途がある程度立った時点で,書類点検の予約を取りましょう。

⑤法務局で書類一式を点検
不足している書類,追加で用意する書類,申請書の書き直しが必要な箇所などを点検してもらえます。
この点検でOKとなれば,申請に進められます。申請の予約が取れるようであれば,ここで予約を取りましょう。

⑥申請書類の完成⇒法務局へ申請
法務局での点検で指摘された内容をクリアにして,申請書類一式を完成させます。
完成したら,法務局へ持参して申請します。書類に不備がなければ「申請受付」となります。
受付となると,審査の担当官が決まり,これ以降は担当官から電話でやりとりすることになります。

⑦法務局で面接
申請が受付となったあと,しばらくすると担当官から電話で面接の連絡が入ります。
指定された日時に再度法務局へ行き,担当官と面接をします。面接の内容は特に固定されておらず,人によってさまざまです。これまでの経緯や帰化したい理由,申請書での不明点などについて聞かれることが多いようです。

⑧法務省でも審査
申請した法務局での審査が終わると,続けて法務省(本省)でも審査されます。
改めて質問や追加の書類提出を求められる場合もありますので,法務局からの電話には出られるようにしておきましょう。

⑨官報に掲載
帰化が許可されると,日本政府が発行する「官報」に掲載されます。この時点で帰化許可=日本国籍を取得したことになります。その後,法務局からも許可の連絡があり,「帰化者の身分証明書」が発行されます。

⑩国籍離脱手続き・在留カードの返納
元母国の大使館や領事館で国籍離脱の手続きを行います。日本国籍を取得した時点で,自動的に国籍離脱になる国もありますので,手続き方法について大使館または領事館へお問い合わせください。
これまで持っていた「在留カード」は,帰化許可から14日以内に入管の窓口または郵送で返納します。

⑪市区町村へ「帰化届」を提出
帰化者の身分証明書を市役所に持参して「帰化届」を提出すると,戸籍が編さんされます。
帰化届は,帰化許可から1か月以内に提出しなければいけません。

①事前相談~⑥法務局へ申請までに2か月程度,⑥法務局へ申請~⑨官報に掲載までに,10か月程度かかるので,トータルで1年ほどかかる手続きになります。また,許可後もやることが多いので注意が必要です。

3.帰化申請で重要になる条件とは?

帰化の条件は「国籍法」という法律に詳しく定められていますが,その中でも特に重要になる条件は

  • 素行が善良であること
  • 生計を営むことができること

の2点です。それぞれ解説します。

①素行が善良であること

これは「法令を守って他人に迷惑をかけずに生活していること」という意味です。
例えば,税金や年金をきちんと納めている,確定申告を正しく行っている,交通違反がない,前科がない…などです。
このあたりで不安がある方は,事前相談で隠さずしっかり相談しましょう。

②生計を営むことができること

これは「生活するために十分な収入があること」という意味です。
世帯全体の収入で判断されますので,専業主婦の方でも配偶者に十分な収入があれば問題ありません。
一時的ではなく,安定した収入があることがポイントになりますので,
自営業や会社経営している方の場合は,赤字が続いていると注意が必要です。

もっと詳しく知りたい方は,帰化申請の条件 をご覧ください。

4.帰化申請で提出が必要となる書類

帰化申請で必要となる書類について,法務局ホームページで紹介されている内容をまとめます。

作成する書類
①帰化許可申請書(+申請者の写真)
②親族の概要を記載した書類
③帰化の動機書
④履歴書
⑤生計の概要を記載した書類
⑥事業の概要を記載した書類(事業をしている方がいる場合)
役所などで収集する書類
⑦住民票の写し
⑧国籍を証明する書類 (原則として本国の官憲が発給したもの)
⑨親族関係を証明する書類 (原則として本国の官憲が発給したもの)
⑩納税を証明する書類
⑪収入を証明する書類

法務局のホームページではこの11種類が挙げられていますが,実際は⑧⑨⑩⑪に様々な種類があり,申請される方の国籍や身分関係,職業によって追加で必要になるものが他にも多くあります。
法務局での事前相談で具体的に指示された書類をもれなく用意してください。

5.専門家のサポートとそのメリット

ここまで,帰化申請の流れや条件,必要書類について解説してきましたが,いかがでしょうか?

『思っていたよりもやることが多くて一人では難しい…』
『平日は仕事が忙しくて役所へ行く時間が取れない…』
『自分でやろうと思っていたけれど,結局進まないまま数か月経ってしまった…』

これらは,当社にご相談いただくお客様からよく耳にする声です。
ビザ申請と比べて,提出する書類,作成する書類の量が多くなります。また,事前相談や書類点検など,何度か予約を取って法務局へ直接行く必要もあり,ご自身の思うペースでは進めにくい手続きです。

確実に,最短で,できるだけ負担なく進めたい!という方は,行政書士などの専門家にサポートを依頼することもおすすめです。

帰化申請に精通した行政書士がおすすめ

帰化申請のサポートを行政書士に依頼される場合は,帰化申請を専門に扱っている,帰化申請に精通した行政書士を選びましょう。必要書類の集め方,法務局ならではの書き方,法務局が重視しているポイントなどを熟知していますので,ベストな提案ができるはずです。また,日本の役所書類を代わりに取得できる事務所であれば,平日に休みを取って役所巡りをする必要もありません,

行政書士法人第一綜合事務所の帰化申請サポートプラン

行政書士法人第一綜合事務所は,帰化申請を専門に取り扱う国際行政書士事務所です。
オフィスは大阪と東京にありますが,それ以外の地域の方についても全国サポート可能です。

行政書士法人第一綜合事務所のサポート内容

「フルサポートプラン」
①帰化申請に関するご相談無制限,コンサルティング
②法務局での書類点検代行(一部の法務局のみ)
③日本の役所,韓国領事館での公文書取得代行
④帰化申請書類の作成代行
⑤収集書類のチェック
⑥法務局への申請に同行(一部の法務局のみ)
⑦審査中の追加提出や問合せのフォロー
⑧帰化許可後の手続きフォロー
…など,日本国籍取得まで一連の手続きをまるごとサポートします!

行政書士法人第一綜合事務所では,お客様のニーズにあわせて3つのプランをご用意しております。
帰化申請のサポートについて詳しくはこちらもご覧ください。

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③あんしん許可保証制度
当社でお引き受けしたにも関わらず「不許可」となってしまった場合は,報酬額の全額をご返金いたします。

ぜひ「無料相談」をご利用ください。

無料相談のお問い合わせ先

06-6226-8120
03-6275-6038

6.名古屋法務局での帰化申請まとめ

名古屋法務局での帰化申請について解説してきましたが,いかがでしたか?
ビザ申請とは申請先も書類も全く異なる手続きだということがご理解いただけたかと思います。
準備期間も含めると,1年以上かかる長い手続きです。日本国籍を取得したいと考えている方は,計画的に進めていくことをおすすめします。そして,日本国籍を取得したいと思っていただける方みなさんが,無事に取得できることを願っております。

帰化申請に関する他コラムも参考にしてみてください。
>>コラムはこちら

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 松原 桃子

・日本行政書士会連合会(登録番号第24261750号)
・大阪府行政書士会(会員番号第8991号)
兵庫県出身。大阪オフィスに所属し,日本国籍を取得するための帰化許可申請業務を専門としている。

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