冨田 祐貴

経営管理ビザと役員報酬の関係とは?

経営管理ビザを取得するために,多くの方は法人を設立されます。
しかし,いざ法人を設立するとなれば,決めなければならないことがたくさんあります。
その一つに,役員報酬があげられます。
法人設立段階では,顧問の税理士が就いておらず,ビザ申請を依頼した行政書士へ役員報酬に関する不明点を尋ねる方が多い印象です。
そこで,皆さまの疑問解消のため,経営管理ビザと役員報酬の関係について,これだけ見れば大丈夫!という解説ページを作成しました。
これから経営管理ビザの取得を目指している方は,ぜひ参考にしてみてください。

1.役員報酬の考え方

①役員報酬の決定には期限があります!

経営管理ビザを取得する際,多くの方は法人を設立します。
法人の役員報酬は,定期同額給与と言われ,法人設立から3ヶ月以内に,1期分の役員報酬を決めるルールになっています。

言い換えると,法人設立をしてから3ヶ月以内に,その期の売上を予測して,役員報酬を決める必要があるため,適正な売上シミュレーションを行うことが必要となってきます。

ところで,定期同額給与とは,1月以内の一定期間ごと,つまり毎月決められた日に同額の給与を支払うことを意味します。
この支払いの事実を証明するため,実務上は法人口座から個人口座に振り込むことで履歴を残すことが求められています。

それでは,なぜ法人設立から3ヶ月以内に役員報酬を決めることがルールとなっているのでしょうか。

法人の利益は,売上から経費を引いた金額になります。役員報酬も経費の一部となるのですが,例えば最初は役員報酬を低く設定して,儲かったら役員報酬を高くすることができてしまうと,課税額の操作が簡単にできてしまうことになってしまいます。
そのため,役員報酬は定期同額給与という考え方が取られ,そして厳格にルール運用されているのです。

仮に,このルールから逸脱して役員報酬を支給すると,法人は役員報酬を支出したにも関わらず,損金(法人税を計算する際に経費として差し引ける金額)に算入することができず,想定外の納税を迫られることに繋がります。

なお,第2期以降も,期首から3ヶ月以内に役員報酬を決める必要があり,定期同額給与の考えが取られています。

したがって,法人設立時のみならず第2期以降も,上記のことをしっかり理解した上で,適正な時期に役員報酬を決定して支給することが重要です。

②役員報酬はどうやって決めれば良い?

役員報酬は,会社法において「定款又は株主総会によって定める」旨が規定されています。
そのため,定款に役員報酬の定めがない場合には,株主総会(合同会社の場合には社員総会)で役員報酬を決定する必要があります。

実務上は定款変更には労力がかかるので,定款では役員報酬は定めず,株主総会(合同会社の場合には社員総会)で役員報酬にかかる決議をすることがほとんどです。

ここで注意してもらいたいのは,役員報酬を決定した際の議事録の保管です。
たまに実務で遭遇するのは,役員報酬を決めた時の議事録がない…というケース。

なぜ議事録の保管が重要かというと,議事録などの役員報酬が決定された疎明資料がなければ,税務調査の際,役員報酬の損金算入を否認される可能性があるからです。
こうなってしまうと,追加で税金を納める必要がでてきます。

役員報酬は,法律で決められた方法で決定し,役員報酬を決定した際の議事録を保管するようにしましょう。

③役員報酬とは別に賞与がもらえる方法がある?

実は,役員の報酬には,上記でご説明した「役員報酬」の他に,「役員賞与」があります。
そして,「役員賞与」には,損金として扱われない役員賞与と損金として扱われる役員賞与があるのです。

役員賞与を税務上の損金として扱われるためにも,実は厳しいルールが定められています。

具体的には,株主総会等で役員賞与額を決議した後、事前確定届出給与に関する届出書を納税地における所轄税務署へ期限内に提出すること。そして,届出内容の通りに役員賞与を支給するというルールです。

ここでも注意事項があります。

1点目は,事前確定届出給与に関する届出書には,役員ごとの役員賞与の支給金額,支給時期を明記する必要があるのですが,仮に,届出書に記載した対象外の役員に支給したり,届出書と異なる時期,あるいは異なる金額を支給した場合には,役員賞与の全額が損金算入できなくなる点です。

2点目は,税務署への届け出は,1日でも遅れると全額が損金に算入されないということです。
なお,事前確定届出給与に関する届出書は,次の(1)(2)のどちらか早い日までの届出が必要です。
(1)職務執行開始日,もしくは株主総会等の決議日のどちらか早い日から1ヶ月後
(2)事業年度が開始した日から4ヶ月後

新規で法人設立した場合には,事前確定届出給与に関する届出書は,法人設立後2ヶ月以内に提出する必要がありますので,上記とあわせてご確認ください。

2.経営管理ビザの取得のために役員報酬はいくらに設定すべき?

経営管理ビザも,就労ビザの一種と解されていますが,実は役員報酬を許可取得の要件としているのは,法律上,事業の「管理業務」に従事する場合のみです。
つまり,経営管理ビザで「経営活動」に従事する場合には,法律上,役員報酬を設定することは許可要件とはなっていないということです。

もっとも,上記のとおり,経営管理ビザは就労ビザの一種という理解から,経営活動を行う経営者においても役員報酬を設定するのが実務上の取り扱いです。
仮に,経営管理ビザで経営者としての活動をする場合で,役員報酬を設定しない際には,日本でどのように生活していくのか,明確な生活基盤の立証をすることが求められます。

では次に,経営管理ビザを取得する場合,実務上,役員報酬はいくらで設定するべきなのでしょうか。

この点についても入管法上は明確な基準はありませんが,地域格差はあれど,おおよそ月額18万円以上の役員報酬が必要とされるのが実務の取扱いです。
上記に関連して説明を付け加えると,役員報酬があまりに低いと,そもそも日本で生活できないと判断される可能性がありますし,また低い役員報酬しか得られないのであれば,事業の安定性が欠如していると判断されるおそれがあるため,注意が必要です。

したがって,経営管理ビザの役員報酬は,少なくとも月額18万円を目安に,できれば月額25万円くらいに設定するのが好ましいでしょう。

余談として,今後永住ビザを希望するのであれば,月額25万円以上の役員報酬を設定することが必要となります。
永住ビザの詳細については,経営管理ビザからの永住ビザ申請のポイント  において記載しています。
ご興味ある方は,ぜひご参照ください。

3.経営管理ビザを更新する際に役員報酬で注意すべき点

経営管理ビザを保有する方が,ビザの更新手続きをする際,実務上よく遭遇するのが,役員報酬を得ていないケースです。
理由は様々のようですが,たとえ売上が悪かったとしても,役員報酬のルールは変わりません。

先述のとおり,役員報酬は定期同額給与と言われています。
そのため,1月以内の一定期間ごとに,同額の給与を支払うことが必要です。

入管審査の観点からも,定められている役員報酬が支払われていないとなれば,事業の安定性に嫌疑を抱かれることはもとより,日本での生活基盤についても問題視される可能性があります。

そのため,繰り返しになりますが,経営管理ビザが許可され,次回の更新までの間も役員報酬は,定期に同額を支払うようにしてください。

なお,その他の経営管理ビザの更新要件については,【解決事例】経営管理ビザの更新が不許可にならない方法  で記載しています。
ご参照ください。

4.経営管理ビザと役員報酬の関係のまとめ

いかがでしたでしょうか。
本ページでは,経営管理ビザの取得を目指す方,また既に経営管理ビザを保有されている方からご質問が多い点について,記載してきました。

役員報酬は,適当な額を決めれば良いという考えをお持ちの方もたまにいらっしゃいますが,実は奥が深いのです。

例えば,今後の永住ビザを見据えると,役員報酬はこれくらいに設定する必要があるという考えになります。
また,会社の売上予測を見誤り,役員報酬を低く設定すると余分な法人税の支払いが必要になることもあるでしょう。
反対に,会社の業績以上の役員報酬を設定してしまうと,キャッシュフローの悪化を招いてしまうことに繋がりかねません。

要はバランス,ということになるのですが,役員報酬を決める場合には専門家を入れ,しっかり見通しを立てて決定することが重要になってきます。

少なくとも役員報酬の設定には,経営管理ビザの観点だけではなく,税務的な観点も必要となりますので,行政書士や税理士を交えて決めることをお勧めします。

当社では上記の内容を実現するため,会社設立前から税理士のアドバイスを聞ける体制を整えています。
これから経営管理ビザの取得を目指す方,既に経営管理ビザを保有していて確実なビザ更新を目指している方からのご相談を随時お受けしています。

経営管理ビザに関するご相談は初回無料で承っております。
日本語の他,中国語,英語,ベトナム語でもご対応可能ですので,ご相談をご希望の場合には,ご遠慮なく行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 冨田 祐貴

・日本行政書士会連合会(登録番号第19261319号)
・東京都行政書士会(会員番号第14030号)
兵庫県出身。東京オフィス長として,企業向けのセミナーにも登壇。外国人ビザ申請,国際結婚,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

ご相談は無料です。
お気軽にご相談ください。