コラム

COLUMN

老親扶養ビザで親を呼ぶ方法

1.老親扶養ビザとは? 老親扶養ビザとは,高齢で身寄りのない親を日本に呼び寄せ,一緒に生活していくためのビザのことを言います。 日本で生活していると,本国の親が病気や怪我など何かあったとしても,すぐに駆けつけることは困難です。人間誰しも年を重ねることにより体に不調が出てまいります。それが自分の親であればなおのこと心配になるでしょう。 そこで,本国で生活する親を日本に呼び寄せ,長期的に日本での生活することを可能にするビザが老親扶養ビザと呼ばれるものです。 2.老親扶養ビザの取得が難しい理由 老親扶養ビザは,他のビザと比べると難易度が非常に高いと言われています。 なぜなら,入管法には親を呼ぶビザが定められていないからです。 人道上の理由などで,例外的に親の呼び寄せの際に認められているのが本ページでご紹介をする老親扶養ビザです。 ところで,老親扶養ビザは特定活動ビザに分類されます。 老親扶養ビザ,という名称のビザが実際にあるわけではありません。 特定活動と言うビザは,他のビザと異なり活動内容を法務大臣の指定に委ねているため,法務大臣の判断で在留を認めるかどうかが決定されます。 そして,この特定活動ビザは2種類あり,法務大臣があらかじめ活動を想定している“特定活動告示”と,あらかじめ活動を想定していない”告示外特定活動”に分類されます。 特定活動告示の例としては,ワーキングホリデーやインターンシップなどが代表的で,「告示」と言われるためその一覧があります。 しかし,老親扶養ビザは,告示外特定活動に該当し,「告示」の「外」にあるビザで,入管法に規定されていないのです。 特定活動告示 しかし,入管法に規定されていない場合には,一切ビザを取得できないかというと,実はそういう訳ではありません。 個々の事情を鑑みて,日本で在留が必要な外国人に対しては,告示されていないビザであってもビザが取得できるケースはあるのです。 つまり,入管法に規定されていないケースであっても,法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合には,ビザの許可を得るケースがあるということです。 それでは以下,老親扶養ビザについて法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合の要件について見ていきましょう。 なお,高度専門職1号または2号の在留資格で在留する方は,7歳未満の子どもの世話をしてもらうために親を呼び寄せることがきるという優遇措置がありますが,親の体調を心配されて呼び寄せを希望される方からすると,高度専門職の取得や子供の年齢制限などが設けられており,万人に開かれた広き門とは言えない状況です。 高度専門職ビザの優遇措置については,以下のページを参照してください。 高度専門職ビザ 条件 はコチラ 3.老親扶養ビザの実務上の要件 老親扶養ビザは,どのようなケースで認められているのでしょうか。 ここで,老親扶養ビザの実務上の要件をご紹介します。 ① 親に自活能力がないこと ② 本国および第三国に身寄りがないこと ③ 子どもが本国で生活することが困難であること ④ 扶養する子の世帯に扶養能力があること ①から③は,日本で生活する必要性と言い換えることができます。 個別に分けて必要性を考えると, ①番は「本当に親は一人で生活できないのか」 ②番は「他の親族では親の面倒を見られないのか」 ③番は「親が日本に来る必要があるのか」…

【解决事例】以分娩看护为由的短期滞在签证

1.短期滞在签证手续同其他签证手续的不同 短期滞在签证是否需要特别的手续,需要从确认那个国家是否是免签国家开始。 免签国家,可以在外务省的官网上确认,接下来想要取得短期滞在签证的人,可以参考以下链接。 ○外务省官网地址 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html 2020年现在,免签国家一共有68个国家。 但是,并不是说68个国家都有90天的免签。上陆许可时所授予的在留期间,印度尼西亚,泰国,以及文莱是“15天”,阿拉伯联合酋长国是“30天”,其他国家・地域则是90天。 因此,非免签的国家的人来日本时,或者印度尼西亚,泰国,文莱,阿拉伯联合酋长国的人比规定的时间要更长的留在日本时(比如“90天”的短期滞在签证),则需要取得短期滞在签证。 关于中长期在留者的签证,原则上需要在日本的出入国在留管理局办理申请手续,但是短期滞在签证的话只要本人在外公馆(申请签证的人所居住国家的日本大使馆或者日本领事馆)办理申请即可。这一点,是短期签证同中长期在留者的签证的比较大的不同之处。 2.短期滞在签证的有效期限 在外公馆发行的查证的有效期限是3个月,必须在有效期限内入境日本。并且,上陆许可后的第二天会表示所许可的在留天数(15天,30天,90天)。 例如,30天短期滞在签证的人在3月1日入境,那么允许的滞在期间是3月2日到3月31日。实际上,上陆许可的人,在护照上贴着的上陆许可的标签上,会标明着滞在的期限,可以通过这个确认。 3.短期滞在签证可以更新吗? 短期滞在签证的更新,法律上同中长期签证一样,只要“有适当的能够承认的在留期间更新许可理由”,都可以获得签证更新。 但是,短期滞在签证,由于滞在目的是观光或者亲人访问,所以,原则上并没有要更新的预定。实务上,关于短期滞在签证更新,也仅限于出于人道主义或者无法避免的事情,才给与更新许可。 因此,想再观光一段时间,或者刚好是机票价格贵的时期,类似这样的理由是无法取得短期滞在签证的更新,还望理解。 但是,实务上,像本事例的孩子出生看护的情况,短期滞在签证被承认的情况还是比较多的。 4.解决办法 回到A女士母亲签证的案例上,探讨一下解决方法。 首先,A女士的母亲是越南人,需要向越南管辖的日本领事馆确认要提交的资料。 ①证明入国・在留目的的资料 A女士的孩子即将要出生,还有两个年幼的孩子,提交了表示A女士同她母亲关系的资料证明,并且作成邀请理由书。同时还作成了滞留预定表以及来日后居住地,预定访问地等预定计划。 ②证明可以支付滞留期间的经费以及出国方法,经费等资料 A女士夫妇一家经济的主要来源是以B先生的收入为主。A女士的母亲目前在越南没有工作,滞在费用是通过提交B先生的收入以及存款证明书来证明。 除此之外,越南的话申请时还要提交往返机票的预约票。根据提交的领事馆的不同,是否需要机票的提前预约也不同,因此申请时一定要提前确认。 最后,A女士的母亲顺利获得了90天的短期滞在签证。 5.总结 在外公馆办理短期滞在签证申请时,申请人(A女士的母亲)需要收集申请材料,以及同邀请人(A女士)所收集的材料一起提交。邀请人自身的材料通过国际邮件寄给申请人。 需要注意的是,如果签证没下签,6个月以内原则上是不允许相同申请目的或者内容的签证申请。 关于短期滞在签证,如有疑问,欢迎您的来电咨询。…

【解決事例】出産看護を目的とする短期滞在ビザ

1.短期滞在ビザの手続きと他のビザの手続きはちがうの? 短期滞在ビザのための特別な手続きが必要かどうかは,その国が査証免除国であるかを確認することからスタートすることになります。 査証免除国の案内は,外務省のホームページで確認することができますので,これから短期滞在ビザの取得を目指す方は,一度ご覧ください。 ○外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html 2020年4月現在の査証免除国は68ヶ国です。 ただし,68ヶ国すべてが90日の査証を免除されているわけではありません。上陸許可の際に付与される在留期間は,インドネシア,タイ及びブルネイは「15日」,アラブ首長国連邦は「30日」,その他の国・地域については「90日」となっています。 したがって,査証免除されていない国の方が来日される場合や,インドネシア,タイ,ブルネイ,アラブ首長国連邦の方が定められた在留期間よりも長い期間のビザ(例えば「90日」の短期滞在ビザ)を希望される場合には,短期滞在ビザを取得することが必要です。 中長期在留者のビザについては,原則として日本にある出入国在留管理局に申請を行いますが,短期滞在ビザは在外公館(ビザを申請される方の居住国にある日本大使館や日本領事館のことをいいます。)で本人が申請することが必要です。この点が,短期滞在ビザが中長期在留者のビザと大きく異なるところです。 2.短期滞在ビザの有効期限は 在外公館で発給された査証の有効期限は3ヶ月です。有効期限内に日本に上陸する必要があります。そして,上陸許可がされた翌日から表示されている日数(15日,30日,90日)の在留が許可されます。 たとえば,30日間の短期滞在ビザの方が3月1日に上陸された場合,3月2日から30日後の3月31日まで滞在が許されます。実際に上陸が許可された方は,パスポートに貼り付けられる上陸許可のシールに滞在期限が記載されていますので,確認してみて下さい。 3.出産看護のための短期滞在ビザは期間を更新することはできるの? 短期滞在ビザの更新申請は,法律上は他の中長期在留ビザと同様に「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があれば更新できると規定されています。 しかし,短期滞在ビザは,観光や親族訪問を理由とした短期間の滞在を目的としていることから,原則として更新は想定されていません。実務上,短期滞在ビザの期間の更新については,人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に限り,許可されています。 そのため,もう少し観光をしたいであるとか,航空機代が高い時期だからという理由では短期滞在ビザの更新はできないとご理解ください。 もっとも,実務上は本事例のような出産看護の場合には,短期滞在ビザの延長が認められているケースが多数あります。 4.出産看護を目的とする短期滞在ビザを取得するまでの道のり Aさんのお母様の事例に戻って,解決策を振り返ります。 まず,Aさんのお母様はベトナム人ですので,ベトナムの管轄の日本領事館に提出する資料を確認します。 ①入国・在留目的を立証する資料 Aさんが出産を控えていること,Aさんには出産予定のお子様の他に小さいお子様がいらっしゃること,Aさんとお母様の関係性を示す資料を提出し,かつ招へい理由書を作成しました。また,滞在予定表についても滞在先や訪問予定先,予定されている行事などを記載しました。 ②滞在中の経費及び出国のための手段又は経費を支弁できることの立証資料 Aさん夫婦の家計は主にBさんの収入によって賄われています。Aさんのお母様はベトナムでも働いていないため,滞在費用についてはBさんの収入や,預貯金を示す証明書を提出しました。 なお,ベトナムの場合,申請時に往復航空券の予約票が必要になります。提出先の領事館によって,航空券の事前予約の要否等が異なることがありますので,提出前に必ずチェックするようにしましょう。 結果,Aさんのお母様は無事に,出産看護を目的として90日の短期滞在ビザを得ることができました。 5.出産看護を目的とする短期滞在ビザのまとめ 在外公館で行う短期滞在ビザ申請においては,申請人(Aさんのお母様)の方が集める資料と,招へい人(Aさん)が集める資料を合わせて提出する必要があります。招へい人は自身の資料を国際郵便で申請人に送ることになります。 注意点としては,ビザが不発行になりますと,6ヶ月間は原則として同一の目的・内容でビザ申請をすることができないことになっています。 出産看護を目的とする短期滞在ビザでご不明があれば,行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせ下さい。…

【解决事例】申请外国人父母来日本 (老亲抚养特定活动签证)

1. 父母不能申请家族滞在签证吗? 想必有很多人都考虑过给父母申请家族滞在签证,本事务所实际上也有很多类似这样的咨询。但是,家族滞在签证的对象,只限于配偶者与子女。 因此,不能通过家族滞在签证邀请父母来日本。 2.是否有法律所规定的签证!? 那么,邀请居住在日本的外国人的父母来日本,除了短期签证以外没有其他的方法了吗? 根据入管法所规定的签证,没有规定可以申请父母来日本的签证。 持有高度专门职1号或者2号签证的人,为了照顾未满7岁的孩子,有可以携带父母这样一个优惠政策,除此以外并没有其他的特别措施。可以申请父母来日本的签证,现在入管法当中没有规定。 另外一方面,入管实务当中,也有存在没有被事先被法律规定的签证。日本的入管制度当中,采用的是只有属于事先被法律所规定的类型(在留资格)的外国人,才能被承认留在日本的这种制度。但是,在日本,对应该获得在留承认的所有外国人,都事先进行分类实际上是不可能的。 因此,入管法设立了“特定活动”这个在留资格,以便考虑到每个外国人的情况而提供个别救济措施。入管法规定了以下内容。 别表一 五 在留资格 在日本可以进行的活动 特定活动 法务大臣对个别外国人特别指定的活动 与其他在留资格不同的是,特定活动的在留资格,其活动内容是受到法务大臣的指定,通过法务大臣的判断来决定是否承认予以居留, 但是,关于申请父母来日本,法务大臣的告示中并没有规定。不过,就算是告示中没有规定的情况,实务上获得承认的情况也是存在的。这个称作告示外特定活动。邀请父母的情况(实务上称作“老亲抚养特定活动”或者“高龄抚养特定活动”)也包含在当中。 3.老亲抚养特定活动签证的实务上的要件 那么,老亲抚养特定活动签证在什么样的情况下是被承认的呢? 入管法和法务大臣告示里都没有规定,实际上也不存在明确的要件。 但是,在实务的积累之下,大概可以理解为满足以下条件。 ① 父母没有独自生活的能力 ② 本国以及第三个国家没有依靠的人 ③ 子女在本国生活存在一定困难 ④ 赡养父母的子女的家庭具有一定赡养能力 ①到③,换种说法就是在日本生活的必要性。 本人如果有独自生活的能力的话,则会被判断为子女没有必要特地把父母邀请到日本来照看他们的生活。此外,如果本国或者第三国有可以依靠的人,或者子女可以回国的话,也是同理。 在这里,重点是,外国人父母的年龄。现在的实务当中,父母未满70岁的话,除了抱病在身无法工作等特殊情况以外,想要获得许可还是很有难度的。以前是说未满65岁,但是随着社会老龄化的发展,很多人65岁以上都还能继续工作,因此基准年龄也被提高。 ④换句话说就是在日本生活的容许性。 父母没有独自生活的能力,当父母来日本居住的时候,生活费当然就由子女的家庭来负担。在现有的家庭成员构成上再增加一个人的时候,收入必须也得要能维持生计。 4.解决方法 回到A女士的事例当中,来回顾一下解决方法。 一般来说,外国人想要在日本长期居住的话,需要向出入国在留管理局提出在留资格认定证明交付申请,并且在在外的日本公馆进行查证申请。 但是,像老亲抚养特定活动签证这样的告示外的特定活动,不属于在留资格认定证明书的申请对象。可以直接向在外的日本公馆申请查证,只是这样的话很费时间。因此,通常首先是通过短期签证邀请父母来日本,来日本之后再向出入国在留管理局提交在留资格变更许可申请。 A女士的情况的话,首先通过短期滞在签证申请父母来日本。在这里必须要注意的是,需要申请90天。短期滞在签证分15天,30天,90天,如果不是90天的话,则来日本后的在留资格变更许可申请当中就没有特例期间。…