留学ビザコラム

COLUMN

留学ビザから経営管理ビザへの変更方法を行政書士が解説!

1.留学ビザから経営管理ビザ ~よくあるご質問~ 本チャプターでは,留学ビザから経営管理ビザへの変更を目指す留学生の方から,よくあるご質問をまとめています。 経営管理ビザの要件の詳細は,以下のコラムにまとめていますので,是非ご確認下さい。 >>経営管理ビザ 要件 はコチラ ① 経営管理ビザを取得するために事務所は必要? 経営管理ビザを取得するためには,事業所の確保が必要です。 事業所については,賃貸物件でも問題ないのですが,経営管理ビザの要件に適合した事業所を確保しなければ,経営管理ビザは取得できません。 では,経営管理ビザの事業所の要件とはどのような内容なのでしょうか。 以下の内容が,事業所に関する主な注意点となりますので,ご確認ください。 月単位の短期間賃貸スペースは要件に適合しません。 容易に処分可能な屋台等は要件に適合しません。 使用目的は,事業用,店舗,事務所等の事業目的である必要があります。 賃貸借契約の借主名義は,事業主名義(法人の場合は法人の名義)である必要があります。 住居兼事務所の場合には,貸主の同意や事業目的専用の部屋が必要になります。 ② 資本金500万円の要件は融資を受けて出資しても満たされる? 資本金の要件について,「経営管理ビザの取得のためには,必ず資本金として500万円の出資が必要」という誤った認識をなされている方が多いので,説明させていただきます。 経営管理ビザを取得するためには,下記の要件のいずれかが必要となります。 日本に居住する2人以上の常勤従業員を確保していること 資本金又は出資の総額が500万円以上であること 上記に準ずる規模であると認められるものであること 上記のような誤解があるのは,経営管理ビザの取得のために,「資本金又は出資の総額が500万円以上であること」という要件のクリアを目指すのが一般的だからでしょう。 行う事業によりますが,会社経営をスタートした当初から常勤従業員を2人以上雇用することは大変なのです。 では,現金が500万円あれば問題ないかというと,実はそういうわけではありません。 マネーロンダリング防止の観点や,見せ金を排除する観点から,500万円の出どころについても,入管では審査されます。 例えば,アルバイトで違法なオーバーワークをして形成した500万円で経営管理ビザを取得することはできません。 最後に,質問に対する回答となりますが,借り受けた500万円を資本金として出資しても問題ありません。 もっとも,安定した生計基盤が維持できるかという観点から,返済計画についても審査されることになりますので,生計の収支が問題にならないような返済計画を策定することが重要です。 ③ 許認可取得は経営管理ビザの取得前に必要? 原則として,経営管理ビザを申請するまでに,事業遂行に必要な許認可を取得しておく必要があります。 もっとも,留学ビザでは取得できない許認可もありますので,この場合には注意が必要です。 この場合には,経営管理ビザ取得後に,事業遂行に必要な許認可を取得する誓約をし,経営管理ビザの申請段階では,なぜ許認可が取得できないのかを根拠と共に入管に示す必要があります。 ④ 個人事業主で経営管理ビザは取得できる?…

行政书士来解说留学签证转经营管理签证的变更方法!

1. 留学签证变更为经营管理签证~常见咨询~ 这一部分的内容,总结了有打算将留学签证变更经营管理签证的留学生们的常见咨询内容。 经营管理签证的一般的要件为 经营管理签证要件①~在留资格该当性~ 经营管理签证要件②~上陆基准省令~ 对这两点进行总结。 ①想要取得经营管理签证必须要确保事务所吗? 想要取得经营管理签证,必须要确保事务所。 关于事务所,租用的物件也没有问题,如果不能确保事务所的条件符合经营管理签证要件的话,则无法取得经营管理签证。 那么,经营管理签证的事务所要件的内容是? 以下内容,就是事务所的主要注意事项。 ・租期以月为单位的短时间租用不符合要件 ・易解体的小摊位等不符合要件 ・使用目的必须为,事业用,店铺,事务所等的商业目的。 ・租借契约的租借者名义,必须为事业主名义(法人的话必须为法人名义)。 ・住居兼事务所的话,必须要取得房东的同意,以及需要确保以事业为目的的房间。 ②资本金的准备方法 取得经营管理签证,还需要满足以下其中一个条件 ・需要确保2个以上居住在日本的全职员工 ・资本金或者出资总额为500万日元以上 ・条件符合以上规模 公司刚开始经营时的员工的雇佣,从资金力量来考虑的话并没有多少人能做到。 因此,一般都是采用“资金或者出资总额为500万日元以上”这一标准。 那么,是不是只要有500万日元的现金就没有问题了?其实并不如此。 从防止洗黑钱的角度,或者假性存款的观点来看,关于500万日元资金的形成,入管会严格审查。 偶尔,也会存在一些通过打工或者超时打工而形成500万日元资本金的留学生,但是这些留学生想要取得经营管理签证的时候,首先考虑到的是他们的超时打工已经违反了入管法。 因此,通过超时打工所挣取的500万是无法取得经营管理签证,这点还望理解。 关于上述内容,也有人问到,借款形成的资金可以吗?回答是,借款形成的500万日元也没有问题。 但是,从是否能维持安定的生计基盘的观点来看的话,关于还款计划,入管也会严格审查,因此,严格制定对生活收支没有影响的还款计划也是非常重要的一步。 ③取得经营管理签证之前需要先取得许认可? 原则上来说,申请经营管理签证之前,需要提前取得许认可。 但是,留学签证也有一些无法取得的许认可,这一点还望注意。 这种情况的话,需要誓约,必会取得事业经营所需的许认可,并且还需要向入管提交为什么无法取得许认可的根据及说明。 ④个体户可以取得经营管理签证? 有不少人认为,想要取得经营管理签证还需要成立公司,实际上,个体户也有取得经营管理签证的可能。 但是,个体户的话,由于无法考虑资金问题,但是为了符合经营管理签证的要件,必须要证明出资总额为500万日元以上。 从证明资金形成的观点来看,比起成立公司,个体户在取得经营管理签证上有一定的难度。 ⑤行政书士的选择方法 留学生想要创业的时候,最先考虑的是签证问题。…

受到新冠疫情影响的留学生必看! ~关于受到新冠疫情扩大影响的留学生对应~

1.留学生支援对策①(继续在教育机关接受教育的情况) 如果“留学”在留资格的在留期间更新获得许可的话,则可以继续进行接受教育的活动。 ⇒从现在在籍的教育机关转校至其他教育机关接受教育,或者在迄今为止就读的教育机关以外的其他教育机构接受教育,也可以获得签证更新。 ⇒专门的日语教育通常可以获得2年的在留承认,超过这个也有更新的可能。 ⇒获得资格外活动许可的话,原则上可以进行一周28小时以内的兼职。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”) 与常规内容相比,变化较大之处如下。 ・专门的日语教育通常可以获得2年的在留承认,超过这个也有更新的可能。 到目前为止,在日语学校的学习期间,可以承认2年的在留期间。受到这次疫情的影响,为了帮助这些因为疫情影响到学习进度的留学生,或者没有充裕的时间对将来做出预定变更的人,就算日语学校在籍超过2年,也可以留下继续学习。 2.留学生支援对策②(不继续接受教育活动的情况) (1)持有“留学”在留资格的人,如果难以确保回国的航班或者无法回到本国国内居住地这一情况获得承认的话,在留资格可以变更成“特定活动(6个月)”。 ⇒希望就劳的话,就算没有资格外活动许可,也可以承认一周28小时以内的兼职。 ※10月19日起,变更为不问毕业时期的对应。 (2)2020年从教育机关毕业的留学生持有“留学”在留资格,并持有资格外活动许可证,如果无法确保回国的航班或者无法回到本国国内居住地这一情况获得承认的话。 ⇒毕业后也承认一周28小时以内的兼职。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”) 上述同样,主要解说变更之处。 ・(1)希望就劳的话,就算没有资格外活动许可,也承认一周28小时以内的兼职。 到目前为止,根据毕业时期的不同,采取的对应也不同,但是2020年10月19日的变更当中,不论何时毕业,只要难以确保回国航班或者无法回到本国国内居住地这一情况获得承认的话,则可以授予6个月的特定活动签证。 对于留学生来说,这是非常大的一个变更点。 另外,(1)的回国航班确保困难,也可以理解为包含了机票价格高涨。因此,就算现在有在运行的航班,只要可以说明机票价格高昂,则有可能被认同为回国航班的确保困难。 接下来是(1)的注意事项。 同留学签证不同,在这里授予的特定活动签证,不需要兼职的许可。 特定活动签证,是法务大臣对个别外国人所制定的特定的活动的意思。也就是说,这次如果难以确保回国航班或者无法回到本国国内居住地这一情况被承认,而取得特定活动签证的话,不用另外取得兼职的许可,也可以认为法务大臣认同他的兼职活动。 同以上相关需要注意的是,持留学签证的情况。 留学签证需要兼职许可。 这一点请不要误解。 3.留学生支援对策③(毕业后决定就职的情况) 只要满足条件,可以变更为“技术・人文知识・国际业务”等在留资格。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”) 3的内容,同之前并没有什么变化。 并且,就劳要件等并没有因为新冠疫情的影响而有任何缓和措施,这点需要引起注意。 留学签证变更成就劳签证的要件,请参照留学签证变更为就劳签证的变更手续。 4.留学生支援对策④(毕业后也希望继续留在日本进行就职活动的情况) 如果取得在留资格“特定活动”签证变更的话,毕业后可以继续进行为期一年的就职活动。 ⇒通常,进行就职活动的话,只承认毕业后一年的期间,但是现在超过这个期限也可以更新签证。 ⇒获得资格外活动许可的话,可以进行原则一周28小时以内的兼职。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”)…

コロナ禍の影響を受けている留学生必見!~新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について~

1.コロナ禍の留学生支援策①(教育機関において引き続き教育を受ける場合) 在留資格「留学」に係る在留期間更新許可を受け,引き続き教育を受ける活動を行うことが可能。 ⇒現在在籍している教育機関から転籍等して教育を受ける場合やこれまでの在籍していた教育機関でない教育機関で教育を受ける場合も更新可能。 ⇒専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるが,これを超えて更新可能。 ⇒資格外活動許可を受けた場合は,原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 (出入国在留管理庁2020年10月19日公表「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」から引用) 従来の内容から大きく変わった点は,以下の内容です。 ・専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるが,これを超えて更新可能 これまで日本語学校での学習期間は,2年間の在留が認められていました。 今回のコロナ禍の影響を受け,学習が遅れてしまった留学生や将来の予定変更を余儀なくされた留学生を救済するため,2年を超えて日本語学校に在籍し,学習を継続できるようになりました。 2.コロナ禍の留学生支援策②(教育を受ける活動を行わない場合) (1)「留学」の在留資格を有していた方が,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合は,在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能。 ⇒就労を希望する場合は,資格外活動許可を受けなくとも,1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 ※10月19日より,卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。 (2)2020年に教育機関を卒業した留学生で「留学」の在留資格を有し,資格外活動の許可を受けている方が,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合 ⇒卒業後であっても1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 (出入国在留管理庁2020年10月19日公表「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」から引用) 上記同様,変更点を中心に解説していきます。 ・(1)就労を希望する場合は,資格外活動許可を受けなくとも,1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 これまでは卒業時期によって,取扱いに違いを設けていましたが,2020年10月19日の変更で,卒業時期を問わずに,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合には,6ヶ月の特定活動ビザが付与されることになりました。 留学生にとって,非常に大きい変更点です。 付け加えて説明をすると,(1)の帰国便の確保が困難であるというのは,航空券の高騰なども考慮してもらうことができます。 そのため,現在は運航している場合であっても,航空券が高騰しているという事情を説明できれば,帰国便の確保が困難と評価してもらえる可能性があります。 次に,(1)の注意点です。 留学ビザとは異なり,ここで付与される特定活動ビザは,アルバイトの許可は不要です。 特定活動ビザは,法務大臣が個々の外国人に対して指定している特定の活動を意味します。 つまり,今回の帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められた場合に付与される特定活動ビザは,別途アルバイトの許可を取得しなくとも,法務大臣からアルバイトをしても良いと指定を受けているとご認識ください。 関連して注意が必要なのは,上記の特定活動ビザをお持ちの場合です。 留学ビザの場合には,アルバイトの許可が必要となります。 その旨,誤解のないようにご認識ください。 3.コロナ禍の留学生支援策③(卒業後の就職が決定している場合) 要件を満たせば,在留資格「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更が可能。 (出入国在留管理庁2020年10月19日公表「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」から引用) 3の内容は,これまでと変更ありません。 また,コロナ禍の影響を受け,留学生からの就労ビザの要件が緩和された等の措置はありませんのでご注意ください。 留学ビザから就労ビザへの変更の要件は,留学ビザから就労ビザへの変更手続き で詳しく記載していますのでご参照ください。 4.コロナ禍の留学生支援策④(卒業後も引き続き本邦内において就職活動を行うことを希望する場合) 在留資格「特定活動」に係る在留資格変更許可を受け,卒業から1年間就職活動を行うことが可能。…

行政书士彻底解说留学签证!

1.承认留学签证的学校 (1)大学 这里所说的大学,除了学部以外,还包括大学院,短期大学,大学的别科等。不过不管哪一种,都不包含通信制课程。另外,除了大学院以外,夜间学校的学生也不在范围内。 一部分条件符合大学要求的水产大学和防卫大学等省厅大学也属于对象范围内。 关于海外大学的日本分校,如果得到了学校教育法上的认可的话则属于留学签证的对象,如果没有得到认可的话就相当于文化活动签证。 大学,大学院的研究生,听讲生也可以取得留学签证,如果是专门接受听讲教育的话,一周需要参加听讲10个小时以上。 (2)高等专门学校 全国57所高等专门学校(也就是所谓的“高专”)也是留学签证的对象。其中大部分是国公立,也包括私立的高等专门学校。 (3)专修学校 有专门课程(专门学校),高等课程,一般课程3种课程,所有课程都是留学签证的对象范围内。 想要通过专修学校取得留学签证,有日语要件的规定,必须要证明是否在(5)的日语教育机关接受过6个月以上的日语教育,以及日语能力考试的证明。如果通过考试来证明时,必须符合以下任意一项。 ・日语能力考试为N2以上 ・日本留学考试为200分以上 ・BJT商务日语能力测试为400分以上 (4)各种学校 作为与学校教育类似的教育机关,指的是在学校教育法上得到认可的学校。很多大学升学预备校和国际学校等,如果该机构得到学校教育法上的认可的话,也可以成为留学签证的对象。 为了在除国际学校以外的各种学校取得留学签证,和专修学校一样也规定了日语条件,需要在日语教育机关学习6个月以上,或者通过考试证明日语能力。 (5)日语教育机构(即日语学校) 在专修学校,各种学校,设施及编制等以各种学校为基准的教育机构中,专门进行日语教育时,要取得留学签证,必须由该教育机构根据法务大臣的告示(留学告示)来规定。如果为在留学告示中没有规定的日语学校接受教育,则无法取得留学签证。 (6)高中 不管是公立还是私立,都属于留学签证的对象,但是定时制和通信制的学校不在对象之内。中等教育机关的后期课程(中高一体制学校的高中部)和特别支援学校的高中部也包含在留学签证的对象中。 但是,原则上要求20岁以下,且在教育机关接受过1年以上的日语教育。 (7)初中 不管是国公立还是私立,都属于留学签证的对象。中等教育机关的前期课程(初高中一体学校的初中部)和特别支援学校的初中部也在留学签证的对象范围内。 原则上以17岁以下的人为对象。 另外,由于对象者年龄层较低,因此要求在日本有监护人员,以及需要设置负责生活指导的专职人员,并且需要确保可以进行正常的日常生活的住宿设施。这里的在日本监护者,除了本人在日亲属外,寄宿宿舍的主要管理人员和寄宿家庭的成员也属于这范围, (8)小学 不论公国立还是私立,都属于留学签证的对象。特别支援学校的小学也属于对象范围。 原则上以14岁以下的人为对象。 中学也是同样,在日本需要设置负责生活指导的专职人员,确保可以进行正常的日常生活的住宿设施。 2.留学签证的审查要点 作为留学签证的审查要点,主要为活动实态以及经费支付能力。 (1)活动实态 不仅仅是留学签证,活动实态是任何一种签证的审查要点,留学签证有严格审查的倾向。 由于留学签证并不是就劳资格,所以原则上不允许就劳活动,但是如果取得资格外活动许可,可以承认一周28小时以内的打工,以确保赚取生活费或者学费。但是也有人以此为契机,滥用留学签证,通过这个渠道来到收入水准高的日本打工。取得留学签证后,并没有参加学校的授课,而是一心打工,并将收入汇给国内的家人。 像这样一开始就以就劳为目的取得留学签证是本末倒置的,比如超过规定的一周28小时的工作时间,出席率过低,成绩太差,尤其是留级,这些情况都会被看作不具有留学实态,从而造成不被认可更新在留期间。同其他签证相比较,留学签证的一个特点就是签证更新不许可数量较多。 (2)经费支付能力 留学签证的上陆基准省令中规定,必须要有足够的资产,或者奖学金等方式来支付留学生活所需的费用。留学生活的生活费用包括学费,教材费,住房费,交通费,伙食费和其他一切生活费用。 很多留学生光靠自己的存款和打工收入很难维持留学生活所需的费用。因此,亲人的援助也被评价为经费支付能力。在留学期间父母失业而停止汇款的情况下,会被评价为没有经费支付能力,签证更新也有可能不被认可。陷入这种情况时,必须借助奖学金等,以确保留学期间的经费。 3.申请留学签证时的必要材料…