留学ビザコラム

COLUMN

留学ビザを専門行政書士が徹底解説!

1.留学ビザが認められる学校 (1)大学 ここにいう大学には,学部の他に,大学院,短期大学,大学の別科なども含まれます。いずれも通信制の課程は対象外とされています。また,大学院を除き,専ら夜間通学によるものは対象外とされています。 大学に準ずる機関として,水産大学校や防衛大学校などの省庁大学校の一部も対象になります。 海外大学の日本分校については,学校教育法上の認可を受けている場合は留学ビザの対象になりますが,認可を受けていない場合は文化活動ビザに該当することになります。 大学・大学院の研究生・聴講生も留学ビザを取得できますが,専ら聴講による教育を受ける場合には,1週間につき10時間以上の聴講をする必要があります。 (2)高等専門学校 全国に57校ある高等専門学校(いわゆる“高専”)も留学ビザの対象になります。そのほとんどが国公立ですが,私立の高等専門学校も対象です。 (3)専修学校 専門課程(専門学校),高等課程,一般課程の3つの課程がありますが,いずれの課程も留学ビザの対象になります。 専修学校において留学ビザを取得するには,日本語要件が定められており,(5)の日本語教育機関で6ヶ月以上の日本語教育を受けたことがあるか,日本語能力の試験による証明が必要になります。試験によって証明する場合は,以下のいずれかに該当しなければなりません。 ・日本語能力試験N2以上 ・日本留学試験200点以上 ・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 (4)各種学校 学校教育に類する教育を行う機関として,学校教育法上の認可を受けた学校を言います。大学進学予備校やインターナショナルスクールなどが多く,当該機関が学校教育法上の認可を受けていれば留学ビザの対象になります。 インターナショナルスクールを除く各種学校において留学ビザを取得するためには,専修学校と同様に日本語要件が定められており,日本語教育機関での6ヶ月以上の学習,又は試験による日本語能力の証明が必要になります。 (5)日本語教育機関(いわゆる日本語学校) 専修学校,各種学校,または施設および編成に関して各種学校に準ずる教育機関において,専ら日本語の教育を行う場合,留学ビザを取得するには,当該教育機関が法務大臣の告示(留学告示)によって定められていなければなりません。留学告示に定められていない日本語学校では,留学ビザは取得できません。 (6)高等学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になりますが,定時制や通信制の学校は対象外とされています。中等教育機関の後期課程(中高一貫校の高等部)や特別支援学校の高等部も留学ビザの対象に含まれます。 ただし,原則として,20歳以下であり,かつ,教育機関において1年以上の日本語教育を受けたことが求められます。 (7)中学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になります。中等教育機関の前期課程(中高一貫校の中等部)や特別支援学校の中学部も対象になります。 原則として,17歳以下の方が対象になります。 なお,対象者が低年齢であることから,日本において監護する方がいること,生活指導を担当する常勤職員が置かれていること,日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。日本において監護する者には,本人の在日親族の他,寄宿舎の寮母さんや,ホームステイ先のホストファミリーがこれに該当します。 (8)小学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になります。特別支援学校の小学部も対象になります。 原則として,14歳以下の者が対象になります。 中学校の場合と同じように,日本において監護する方がいること,生活指導を担当する常勤職員が置かれていること,日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。 2.留学ビザの審査ポイント 留学ビザの主な審査ポイントとして,活動実態と経費支弁能力の2点が挙げられます。 (1)活動実態 留学ビザに限らず,活動実態はどのビザについても審査ポイントに挙げられますが,特に留学ビザの場合は厳格に審査される傾向にあります。 留学ビザは就労資格ではありませんので,原則として就労活動ができませんが,留学中の生活費や学費を賄うために,資格外活動許可を取得すれば,週28時間以内のアルバイトが認められます。これを奇貨として,所得水準の高い日本で働くための便法として,留学ビザが悪用されている実態があります。留学ビザを取得して来日したものの,実際には授業には出席せず,アルバイトに専念し,国許の家族に給料を送金しているようなケースです。 このように当初から就労目的をもって留学ビザを取得するのは言語道断ですが,週28時間の制限をオーバーしているケースや,出席率が悪いケース,成績が悪い,特に留年しているケースでは,留学の活動実態がないと評価され,在留期間の更新許可が認められないことがあります。他のビザと比較して,留学ビザは在留期間の更新不許可件数が格段に多いのが特徴です。 (2)経費支弁能力 留学ビザの上陸基準省令に,留学中の生活に要する費用を支弁する十分な資産,奨学金その他の手段を有することが定められています。留学中の生活に要する費用には,学費,教材費,住居費,交通費,食費,その他一切の生活費が含まれます。 多くの留学生は,自身の貯蓄やアルバイト収入だけでは留学中の生活に要する費用を支弁することは困難です。そのため,親族の援助も経費支弁能力として評価されます。 留学中に親が失業して仕送りがストップしてしまったようなケースでは,経費支弁能力がないと評価され,在留期間の更新が認められないことがあります。そのような状況に陥った場合は,奨学金を借りるなどして,留学中の経費を賄えるようにしなければなりません。…

【解決事例】ベトナム人の妻を家族滞在ビザで呼ぶ方法

1.家族滞在ビザとは? 家族滞在ビザとは,「就労可能な在留資格(外交,公用,特定技能1号,技能実習を除く)」,「文化活動」又は「留学(日本語学校など一部の教育機関を除く)」の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものです。例えば,就労ビザを取得し,日本の会社で働いている夫が妻および子を扶養している場合に,妻と子が家族滞在ビザを取得することによって,日本で一緒に暮らすことができるようになります。 上記の通り,「扶養」する家族を受け入れることが趣旨であることから,扶養者側の在留資格は就労可能なもの(具体的には「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学(基準省令第1号又はロに該当するもの。))に限定されます。また,扶養を受ける者は,資格外活動許可を得ない限り,就労活動を行うことはできないのが特徴です。 そして,「配偶者」は現に婚姻が法律上有効に存続中の方に限られ,離婚した方や内縁の配偶者,外国で有効に成立した同性婚による者は含まれません。「子」には嫡出子の他,養子および認知された非嫡出子が含まれます。成年に達していたとしても,学生の身分であるなど,親の扶養を受けている方は含まれます。なお,配偶者および子以外の家族は,「家族滞在」の在留資格に該当しません。 2.家族滞在ビザの要件 ① 扶養者の在留資格が,「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学(基準省令第1号又はロに該当するもの。)のいずれかに該当すること ② 扶養者が扶養の意思と扶養能力を有すること ③ 扶養を受ける側の配偶者または子が現に扶養を受け又は監護養育を受けていると認められること 以上が家族滞在ビザの要件です。 それでは,今回のAさんのケースで,具体的に見ていきましょう。 3.ベトナム人の妻を家族滞在ビザで呼ぶまでの道のり Aさんは,就職したばかりで所得課税証明書も納税証明書も入管に提出することが出来ないという事情があることから,上記2の要件のうち,特に②の扶養能力が問題となります。さらに,Aさんは留学時代にオーバーワークをしてしまっているという問題があります。そこで,まずはその事実が今回の申請にあたり,ベトナム人の妻を家族滞在ビザで呼ぶ際に,どのような影響をもたらすのかについて検討していきましょう。 (1)過去の法律違反が今回の申請に与える影響について ① オーバーワークについて 前提として,留学の在留資格は就労不能の在留資格であり,オーバーワーク(アルバイト時間の制限を超えた場合)は明白な資格外活動許可違反(入管法違反)となります。留学ビザを更新する際や,就労ビザへ変更を申請する場合に,その法令違反を理由に,ビザの更新や変更が不許可になってしまうこともあります。 その結果,留学生活を志半ばで断念せざるを得なくなったり,就職の場合には,企業から内定取り消しになる場合もあることは肝に銘じておいてください。 ② オーバーワークが家族滞在ビザ申請に与える影響について では,Aさんのオーバーワークの事実を前提として,ベトナム人の妻を家族滞在ビザで呼ぶ際に,どのような点に気を付けなければいけないか検討してみましょう。 法律違反の前歴は消えることはないので,オーバーワークに至った経緯を説明すると共に,二度とそのような事態を生じさせないことを明らかにする必要があります。どうして労働時間を超えてしまったのか,今後の再発を防ぐためにどのような対策を練るのかをしっかりと書面で具体的に示すことが重要になります。 (2)家族滞在ビザ取得時の要件「扶養能力」について では次に,Aさんの「扶養能力」の問題について検討していきましょう。 扶養能力については,扶養者の経費支弁能力と認める資産等は扶養能力と認めることとされています。例えば,扶養者が資格外活動許可の範囲内で行った就労活動(いわゆるアルバイト)による預貯金は扶養能力として認められます。また,奨学金も扶養能力として認められる可能性があります。そのため,給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書があれば,それらも有力な立証資料となります。 では,オーバーワークにより得た金銭で扶養能力を証明することは出来るのでしょうか? そもそもオーバーワークは法律違反であり,厳格な罰則規定が設けられています。法律違反によって得られた収入をもって資金の証明が出来てしまうとしたら,法の趣旨を形骸化してしまう恐れがあると考えられます。 よって,いくら資金の証明ができても,扶養能力としての資産には含まれないと考えられます。 そのため,Aさんがオーバーワークで得た収入は資産に含めることはできません。Aさんの場合には,許可の範囲内で適法に行った就労活動で得た収入,および他の有する資産をもって,扶養能力を証明する必要があります。また,奨学金を受けていた事実があれば,その証明書も立証資料となります。 Aさんの場合,入管法違反という重大なマイナス要素があるため,奥様の家族滞在ビザの許可を取得することは容易ではありません。しかし,過去の在留状況が不良だからといって,今回の申請もまた疑わしいと断定することは妥当性を欠きます。このことは過去の判例でも指摘されています(東京地裁平21.10.16判決「在留資格認定証明書不交付処分取消請求事件」)。 Aさんの場合も,上記の証明を丁寧に行うことで,無事ベトナム人の奥様の家族滞在ビザの許可を取得することができました。 4.ベトナム人の妻を家族滞在ビザで呼ぶ方法のまとめ 今回の事例では,①扶養者の過去の法律違反が今回の在留申請に与える影響,②家族滞在ビザ取得の要件である扶養能力に法律違反によって取得した資産が含まれるか,の2点が問題となりました。 当社に相談が寄せられるものには,このような解決が難しそうな複合的事案が数多くあります。しかし,一見困難に見える問題も,ひとつひとつを丁寧に読み解くことで,これまでも多くの案件について解決に導いてきました。 今回の案件も,他の事務所では家族滞在ビザの許可は難しいと判断された案件です。 ご自身では解決の糸口が見えず,悩まれている方は是非当社までご相談ください。…