コラム

COLUMN

フィリピン人の帰化申請で必要な本国書類の特殊性

1. フィリピン人の帰化申請で必要となる書類 先に述べた通り,帰化申請は「戸籍」を作成する手続きであり,「戸籍」を作成するためには,申請人の親族関係を確定させる必要があります。 そして,親族関係を確定させるためには,必ず本国書類が必要となります。 では,どのような本国書類に基づいて親族関係を確定させるのでしょうか。 日本であれば,戸籍制度を採用しているため,「戸籍謄本」を取得すれば,親族関係を一度に確認することが出来ます。 しかし,世界中を見渡した場合,戸籍制度を採用している国は,現在は日本と台湾のみであり,その他の国では,複数の本国書類を収集し,総合的に判断することにより親族関係を確定させることになります。 そして,国籍に関係なく,親族関係を確定するためには一般的に次のような本国書類が必要となります。 なお,各法務局(の担当者)によって考え方が異なるので,場合によっては必要と言われる本国書類が増えるケースがあるので,ご注意下さい。 申請人自身が独身(未婚)のケース 国籍証明書(申請人自身の分) 出生証明書(申請人+兄弟姉妹の分) 両親の結婚証明書 家族関係証明書 もっとも,フィリピン人の場合,上記のうち国籍証明書と家族関係証明書が存在しません。 そのため,他の国籍者とは違う証明書が必要となり,具体的には,次の本国書類が必要になります。 申請人自身が独身(未婚)のケース 有効期限の残っているパスポート 出生証明書(申請人+兄弟姉妹の分) ※申請人分はアポスティーユ認証済のもの 両親の結婚証明書 では,詳しくは次章にて説明していきます。 2. フィリピン人の帰化申請で必要となる本国書類の特殊性 フィリピン人が帰化申請をするうえで諸外国の方と違う点は,大きく分けて2つあります。 1つは,フィリピンの本国書類は,よほど古い書類でない限り,原則として,特定の行政機関が発行した書類が求められるということ。もう1つは,国籍証明書が存在しないということです。 以下,それぞれの点について解説します。 ①フィリピン人の帰化申請で必要となる本国書類が発行される行政機関 一般的に,外国人の方が帰化申請をする場合,国籍証明書のように大使館や領事館から発行されるものを除き,日本でいうところの県や市から発行された証明書を提出することで足ります。 しかし,フィリピン人が帰化申請をする場合,基本的には,特定の行政機関から発行された書類の提出を求められます。 ここでいう特定の行政機関とは,フィリピン統計局=PSA(Philippine Statistics Authority)のことです。 PSAは,2013年9月よりフィリピン人の各証明書を発行する正当な権限を有する行政機関としての役割を担っています。 過去に,配偶者ビザ申請のために,PSA発行の結婚証明書を取得した方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 一部のPSA発行の書類は,オンラインでも申請することが可能なので,諸外国に比べ,本国にいらっしゃる親族に書類取得を手伝ってもらう機会を減らすことも出来ます。 ※PSAデリバリーサービス参照:https://www.psaserbilis.com.ph/#! ちなみに,帰化申請では原則的に,先に述べたPSA発行の書類が必要です。 しかし,場合によってはPSA設立以前に別の行政機関から発行された本国書類をお持ち方いらっしゃることと思います。…

ネパールの二国間協定の誓約事項と受入れフロー

1.特定技能の二国間協定とは ネパールと日本の間で締結された特定技能の二国間協定は,特定技能外国人の保護や特定技能制度の適正な運用を実現するために締結されました。 2.二国間で共有される主な情報内容 二国間協定で共有される内容は次の通りです。 特定技能外国人や家族・親族の金銭や財産の管理 契約不履行時などの違約金に関する約束 特定技能外国人に対する人権侵害 特定技能ビザ取得時の不正な手続き 特定技能外国人からの不当な手数料の徴収 特定技能外国人を保護するための事項を中心に,特定技能ビザを取得する際の手続き上の不正についても情報共有されます。 また,特定技能外国人の受入れ後は,受入れ機関が四半期ごとに賃金台帳などを添付した報告書を入管へ提出する義務があるなど,労働法についても日本人従業員以上に保護されています。 そのため,入管法やその他の法律に違反する行為が発覚した場合は,二国間で情報共有され特定技能外国人の受入れができなくなる可能性もある点には注意して下さい。 3.二国間で協議される主な内容 二国間協定では,次の内容について協議されることが誓約されています。 二国間の政策実施・変更に関する事項 採用プロセスや費用負担に関する事項 特定技能制度の手続きに関する審査 特定技能制度に関わる機関に関する事項 特定技能試験の実施に関する事項 特定技能制度の適正な運用を継続して実現するために,上記の内容を中心に随時協議されることが誓約されています。 協議される内容については,採用プロセスや手続きに関する事項から,特定技能試験に関する事項まで特定技能制度全般にかかわる内容が協議されます。 4.二国間の特定技能試験に関する誓約 二国間協定で誓約された特定技能試験についての誓約事項は次の通りです。 日本政府からの各種要請に可能な限り応じる 技能・日本語試験の適正な実施 試験などの不正を行った情報を共有 ネパール国内での特定技能の技能試験や日本語試験の実施に関して,日本政府からの要請などがあった場合の協力や,両国内で実施される試験での不正を防止するための情報共有をすることが誓約されています。 なお,ネパール国内では介護を含む4業種の技能試験の技能試験が実施されています。 5.特定技能外国人の受入れフロー(呼び寄せ) 特定技能外国人を呼び寄せする際の,受入れフローは次の通りです。 ①採用する人材の選定 ②雇用契約の締結 ③特定技能ビザの取得 ④在ネパール日本大使館での手続き ⑤健康診断・オリエンテーション受講 ⑥海外労働保険等への加入手続き ⑦海外労働許可証の取得 ⑧日本へ入国・就労開始 ①採用する人材の選定 技能実習2号以上を良好に修了した人材や,特定技能の技能試験や日本語試験に合格した人材の中から採用する人材の選定をします。…

特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)の内容と変更点

1. 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)とは 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)とは,新型コロナウイルスの影響で,元々保持していたビザの期限内に帰国困難な外国人や,受入れ機関が倒産したなどの理由で解雇された外国人を対象に発給されているビザです。 なお,「特定活動ビザ」とは新型コロナウイルスの影響を受けた外国人を救済するためだけのビザではなく,現行あるビザでは対応できない活動に対して,法務大臣の権限で発給することができるビザです。 そのため,今回は新型コロナウイルスの影響を受けて帰国困難などに直面している外国人を救済する目的で特定活動ビザが使われていますが,実際には本記事で紹介する事例以外でも,さまざまな用途で特定活動ビザが使われています。 2. 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)の変更点 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)は,外国人の往来が実質的に再開されている現在においても,帰国困難な合理的な理由が説明できれば,入管での審査を経てビザを取得することができます。 これまでは,ビザ申請の際に提出された帰国が困難である理由書などの資料から,各入管にてビザ発給の可否が判断されていました。 そのため,同じ条件下の外国人でも,管轄の入管や審査を担当する審査官によって,ビザ申請の審査結果が異なるような事例も散見されました。 一方で,今回の発表により,今後の特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)の発給に関わるルールが明確にされました。 まずは,今回発表された変更点について解説して行きます。 なお,本記事では特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)と併せて,多くの帰国困難な外国人が取得をしている「短期滞在ビザ」についてもご紹介します。 2-1.対象者 新たな発表では,現在,特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援),短期滞在ビザで在留している外国人または2022年11月1日までに現在保持しているビザの期限が満了する外国人に限り,今後の特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援),短期滞在ビザへの変更や更新が認められることになりました。 2-2.許可される在留期間と変更・更新の可否 今後,許可される在留期間や変更・更新の可否は,ビザ申請する外国人のビザの状況によって,次の➀~➂の何れかのルールに則り決定されます。 ➀現在保持している特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)または短期滞在ビザの在留期限が6月29日までの外国人 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)または短期滞在ビザで在留している外国人で,在留期限が6月29日までの外国人は,下記のルールでビザの更新が認められます。 現在のビザ 更新で取得できる在留期間 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援) 4ヶ月 短期滞在ビザ 90日 なお,ビザ更新をした後も,引き続き帰国困難な状況が認められることで,再度のビザ更新が認められる可能性がありますが,その際には6月30日以降の更新として②の取扱いになりますので、再度のビザ更新は「今回限り」のものになり、それ以降の更新は認められません。 ②現在保持している特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)または短期滞在ビザの在留期限が6月30日以降の外国人 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)または短期滞在ビザで在留している外国人で,在留期限が6月30日以降の外国人は,下記のルールでビザ更新が認められます。 現在のビザ 更新で取得できる在留期間 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援) 4ヶ月 短期滞在ビザ 90日 なお,ビザ更新が認められるのは「今回限り」とされているため,ビザ更新をした後は在留期限が満了する前に,母国へ帰国する必要があります。 ➂新たに特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)または短期滞在ビザの取得を希望する外国人 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)または短期滞在ビザ以外のビザで在留する外国人で,11月1日までに在留期限を迎える外国人については,下記のルールでビザの取得が認められます。 希望するビザ 取得できる在留期間 特定活動ビザ(帰国困難)…

スリランカの二国間協定の誓約事項と受入れフロー

1.特定技能の二国間協定とは 日本とスリランカの間の二国間協定は,特定技能制度でのそれぞれの国の役割を明確にして,制度の適正な運用や特定技能外国人の保護を目的としています。 2.両国の連絡窓口 二国間協定では,次の機関がそれぞれの政府の連絡窓口として定められています。 日本 法務省出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課 スリランカ 通信・海外雇用・スポーツ省スリランカ海外雇用局求人課 3.二国間で共有される主な情報内容 二国間協定では,次の内容について情報共有されることが誓約されています。 特定技能外国人やその家族からの金銭や財産管理 契約不履行時の違約金などに関する契約有無 人権侵害に関する事項 特定技能ビザ取得時の不正な手続き 不当な手数料の徴収 二国間協定では,特定技能制度の適正な運用に必要または有益な情報を共有することが定められています。 共有される情報の内容からも分かるように,特に求人・求職に関わる仲介機関の不正を防止する内容の情報共有がなされます。 4.二国間で協議される主な内容 二国間協定で,定められている協議内容は次の通りです。 二国間の政策実施・変更に関する事項 仲介機関の適正に関する事項 受入れ機関や送出し機関に関する事項 技能・日本語試験に関する事項 二国間協定では,特定技能制度の適正な運用実現のために,上記の内容について定期または随時協議を行うことが誓約されています。 特定技能制度の運用にあたり,問題となる事象などがあれば,協定内容も随時更新される可能性があります。 5.二国間の特定技能試験に関する誓約 二国間協定では,特定技能試験に関する事項も次の通り誓約されています。 日本政府からの要請に可能な限り対応 技能・日本語試験の不正を防止・情報共有 〇日本政府からの要請に可能な限り対応 スリランカで実施される特定技能の技能試験や日本語試験の実施などに関して,協力を要請された場合はそれに応じることが誓約されています。 〇技能・日本語試験の不正を防止・情報共有 実施した試験に関して,替え玉受験や合格証の偽装などが発覚した場合は,両国間で迅速に情報共有することが誓約されています。 6.特定技能外国人の受入れフロー(呼び寄せ) スリランカから特定技能外国人を呼び寄せする際の,受入れフローは次の通りです。 ①採用する人材の選定 ②雇用契約の締結 ③特定技能ビザの取得 ④在スリランカ日本大使館での手続き ⑤海外労働者登録…

ミャンマーの二国間協定の誓約事項と受入れフロー

1.特定技能の二国間協定とは ミャンマーと日本との間で二国間協定が締結された目的は,特定技能制度を運用する上での2国間の役割を明確にし,適正な制度運用を実現することで,特定技能外国人の保護をするためです。 2.ミャンマー政府が誓約した重要事項 二国間協定で,ミャンマー政府が誓約した重要事項は次の通りです。 送出し機関の審査・認定の実施 送出し機関情報を日本政府へ報告 日本政府からの情報に応じて送出し機関の調査などを実施 指導などを受けた受入れ機関情報の公表 日本政府からの依頼に応じて情報提供 〇送出し機関の審査・認定の実施 送出し機関について十分な審査を行い,基準を満たした機関のみを許可することが誓約されています。 なお,ミャンマーにいる人材を採用する場合は送出し機関を仲介することが必須となっています。 〇送出し機関情報を日本政府へ報告 送出し機関の許可を出した場合は,日本政府へ情報共有することが誓約されています。 〇日本政府からの情報に応じて送出し機関の調査などを実施 送出し機関の不正な活動について,日本政府より情報提供を受けた場合は,該当する送出し機関の調査・指導などを行うことが誓約されています。 〇指導などを受けた受入れ機関情報の公表 日本政府が受入れ機関などに対して改善命令などを行った場合は,ミャンマー政府にも情報共有され,ミャンマー国内でも公表することが誓約されています。 そのため,不正を行った受入れ機関は,今後ミャンマー人の受入れを希望する場合も人材獲得が難しくなることが想定されます。 〇日本政府からの依頼に応じて情報提供 ミャンマーの送出し機関などに関する情報照会を日本政府より受けた場合は,必要な情報を調査して日本政府へ提供することが誓約されています。 3.日本政府が誓約した重要事項 日本政府が誓約した重要事項は次の通りです。 ミャンマー政府からの送出し機関情報を日本国内で公表 ミャンマー政府からの依頼に応じて情報提供 〇ミャンマー政府からの送出し機関情報を日本国内で公表 送出し機関に関する情報や,認定取り消しなどが行われた情報について,ミャンマー政府より情報提供を受けた場合は,日本国内にて公表することが誓約されています。 〇ミャンマー政府からの依頼に応じて情報提供 ミャンマー政府より,特定技能外国人受入れに関する情報の照会を受けた場合は,必要な情報を共有することが誓約されています。 4.特定技能外国人の受入れフロー(呼び寄せ) ミャンマーにいる特定技能外国人を呼び寄せする際の手続きは次の通りです。 ①送出し機関との契約 ②求人票の承認 ③採用する人材の選定 ④雇用契約の締結 ⑤特定技能の在留資格認定証明書の取得 ⑥ミャンマー労働省よりOWIC取得 ⑦在ミャンマー日本大使館での手続き ⑧日本へ入国・就労開始 ①送出し機関との契約…

マレーシア人の帰化申請で必要な国籍証明書の特殊性について

1.マレーシア人の帰化申請で必要となる本国書類 ①マレーシア人の帰化申請で一般的に必要となる本国書類の種類 先に述べたように,帰化申請をするためには,申請人がどのような人物であるかとうパーソナル情報を確定させる必要があります。 そして,このパーソナル情報を確定するために本国書類が必要となります。 では,どのような本国書類によってパーソナル情報を確定するのでしょうか。 実は,この本国書類は,戸籍制度を採用しているかどうかで種類が変わってきます。 現在,戸籍制度を採用している国は,日本と台湾です。 台湾を例にすると,台湾人が帰化申請するときは,基本的には「戸籍全部謄本」の1種類で足ります。 なぜなら,この書類の中に,帰化申請で必要となる国籍や出生の事実,両親や家族構成など,帰化申請で必要となるパーソナル情報が全て含まれているからです。 しかし,戸籍制度を採用していない国では,国籍証明書や出生証明書,結婚証明書などのそれぞれの事柄を証明する書類を収集し,総合的に判断することにより帰化申請で必要となるパーソナル情報を確定させることになります。 そして,マレーシアは戸籍制度を採用している国ではありません。 そのため,マレーシア人が帰化申請をするためには,数種類の本国書類が必要となります。 必要となる本国書類の種類は,申請人の事情によって異なるので,ここでは,マレーシア人が帰化申請するうえで必要となる一般的な本国書類についてご紹介します。 申請人自身が独身(未婚)のケース 国籍証明書 出生証明書 両親の結婚証明書 申述書 ②それぞれの書類の内容 上述した書類の内容について,簡単にご説明します。 〇国籍証明書 国籍証明書は,申請人がマレーシア人であることを証明する証明書のことです。 こちらは東京にある駐日マレーシア大使館にて取得可能です。 詳しくは後述しますが,正確にはマレーシアでは国籍証明書という名の証明書は発行されておらず,また,諸外国のように「申請人が国籍国の国籍を有している」という内容の文言はありません。 〇出生証明書 出生証明書は,申請人の出生を証明する証明書のことで,申請人本人だけでなく,兄弟姉妹がいらっしゃる場合は,その全ての方の分も必要となります。 こちらは,マレーシア本国にある出生及び死亡登記庁にて取得可能です。 〇両親の結婚証明書 両親の結婚証明書は,その名の通り,両親の結婚を証明する証明書のことです。 こちらも,マレーシア本国にある結婚登記庁にて取得可能です。 なお,申請人自身が結婚している場合,申請人自身の結婚証明書が必要となります。 また,両親が離婚している場合や,死亡している場合は,それらの事実を証明する証明書も追加で求められます。 〇申述書 申述書は,申請人が申請人の両親の子どもで間違いない,ということを両親が手書きで作成する書類を言います。 また,申述書の内容は各法務局で若干違うため,事前に確認する必要がありますが,どの法務局でも,申述書が送られてきたときに使用された国際郵送の封筒を申述書と併せて提出するように案内されます。 そのため,申述書そのものがあれば良いのではなく,国際郵送の封筒とセットで初めて申述書として有効となるということを覚えておいてください。 2.マレーシア人の帰化申請で必要となる国籍証明書の特殊性 ①マレーシア人には国籍証明書がない!? 国籍証明書は,申請人の国籍を確定する上で重要な書類です。 書類の名称は各国によって違いますが(例えば,中国は「領事証明」と言います。),マレーシア周辺のベトナムやタイでは,国籍証明書というタイトルで証明書の取得が出来ます。…

モンゴルの二国間協定の誓約事項と受入れフロー

1.特定技能の二国間協定とは 二国間協定は,特定技能制度でのそれぞれの国の役割を明確にして,適正な制度運用や特定技能外国人の保護を目的として締結されました。 2.二国間で共有される主な情報内容 二国間協定で情報共有が誓約されている主な事項を紹介します。 特定技能外国人やその家族の金銭や財産の管理 契約不履行時の違約金契約 特定技能外国人への人権侵害行為 特定技能ビザ申請手続きの不正 特定技能外国人の同意なしの費用徴収 二国間協定では,上記内容の事項について,随時共有されることが誓約されています。 共有される内容を見ると,特定技能外国人の保護に関する事項が中心となっていることが分かります。 これらの事項は,外国人技能実習生が被害を受けることで知られる項目でもあるため,特定技能外国人に対しても同様に,被害防止のための情報共有がなされます。 3.モンゴル政府が誓約した重要事項 二国間協定の中で,モンゴル政府が誓約している重要事項について見ていきます。 GOLWSをモンゴル唯一の送出し機関とする 日本国内で処罰を受けた機関の情報をモンゴルで公表 特定技能候補者をGOLWSのデータベースに登録すること 日本政府からの要請により必要な情報提供をすること 〇GOLWSをモンゴル唯一の送出し機関とする 特定技能外国人をモンゴルから呼び寄せする際には,モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁(GOLWS)を仲介する必要があります。 そのため,民間の送出し機関がモンゴルにいる特定技能外国人の斡旋を行うことは認められていません。 なお,モンゴル政府は,GOLWSを特定技能外国人の送出しに関わることのできる唯一の機関として定めています。 〇日本国内で処罰を受けた機関の情報をモンゴルで公表 日本政府が登録支援機関や受け入れ機関に対して,指導や許可取消などを行った場合には,モンゴル政府に情報が伝達され,モンゴル国内でも公表することが誓約されています。 〇特定技能候補者をGOLWSのデータベースに登録すること 特定技能の技能試験や日本語試験に合格するなどして,特定技能外国人となる要件を満たしたモンゴル人に対してGOLWSの求職者データベースに登録することを求めることが誓約されています。 〇日本政府からの要請により必要な情報提供をすること 日本政府より特定技能外国人などに関する情報の照会を受けた際は,情報提供をすることが誓約されています。 4.日本政府が誓約した重要事項 次に日本政府が誓約した重要事項について紹介します。 雇用契約や支援計画の適正な審査実施 登録支援機関の厳正な審査実施 雇用契約や支援計画内容の適正な実施状況の確認 必要に応じて登録支援機関へ指導等の実施 特定技能外国人の適正な労働環境の確保 日本国内の悪質ブローカーの排除 GOLWSに関する情報を日本国内で公表 処罰した機関の情報をモンゴル政府へ共有 特定技能適格性を厳正に審査 モンゴル政府からの要請により必要な情報提供…

关于入管的网上申请手续的解说

1. 可以网上申请的签证类型 入管的网上申请手续除了申请永住许可和申请由短期滞在签证的变更许可外,几乎所有的申请都是适用的。 具体来说,以下申请是入管在线申请的对象。 【作为对象的申请类型】 ① 在留资格认定证明书交付申请 ② 在留资格变更许可申请 ③ 在留期间更新许可申请 ④ 在留资格取得许可申请 ⑤ 就劳资格证明书交付申请 ⑥ 申请②~④的内容时的再入国许可申请 ⑦ 申请②~④的内容时的资格外活动许可申请 【作为对象的在留资格】 ①入管法别表第1的在留资格(外交・短期滞在签证除外) ②日本人配偶者等,永驻者配偶者等,定住者 持有外交,短期滞在,特定活动(出国准备期间)的在留资格的人,或者希望变更为该当在留资格的人,则无法办理入管的线上申请手续。 2. 可以进行网上申请的人员 ① 接受申请人委托的所属机关(企业,学校等教育机关,监理团体等)的职员 ② 持有取次资格的律师,行政书士 ③ 持有取次资格的公益法人的职员,登录支援机关的职员  ※需要接受所属机关的委托 ④ 外国人申请人本人 ⑤ 申请人的法定代理人(申请人未满20岁时为法定监护人) ⑥ 申请人的亲人(配偶者,子女,父亲或者母亲)  ※申请交付在留资格认定证明书的情况,仅限希望取得日本人配偶等在留资格者的配偶,子女,父亲或母亲在日本居住时,可以使用入管的网上申请手续。  ※变更及更新申请等时,原则上,仅限申请人未满16周岁或因疾病及其他事由无法自行申请时,才可使用入管在线申请手续。…

入管オンライン申請手続きについて解説!

1.入管オンライン申請手続きの対象となる申請 入管オンライン申請手続きは,永住許可申請や短期滞在ビザからの変更許可申請などを除き,ほとんどの申請が対象とされています。 具体的には,以下の申請が入管オンライン申請の対象となっています。 【対象となる申請手続き】 ① 在留資格認定証明書交付申請 ② 在留資格変更許可申請 ③ 在留期間更新許可申請 ④ 在留資格取得許可申請 ⑤ 就労資格証明書交付申請 ⑥ ②~④と同時に行う再入国許可申請 ⑦ ②~④と同時に行う資格外活動許可申請 【対象となる在留資格】 ① 入管法別表第1の在留資格(外交・短期滞在を除く) ② 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は,当該在留資格への変更を希望する方については,入管オンライン申請手続きは認められません。 2.入管オンライン申請手続きを利用できる方 ① 申請人から依頼を受けた所属機関(企業・学校等の教育機関・監理団体等)の職員 ② 取次資格を有する弁護士・行政書士 ③ 取次資格を有する公益法人の職員・登録支援機関の職員 ※ 所属機関から依頼を受ける必要があります ④ 申請人である外国人本人 ⑤ 申請人の法定代理人(申請人が20歳未満の場合の親権者など) ⑥…

タイの二国間協定の誓約事項と受入れフロー

1.特定技能の二国間協定が締結された目的 二国間協定が締結された目的は,それぞれの国の役割を明確にすることや,特定技能制度の運用を適正に実施して特定技能外国人の保護をするためです。 2.二国間で情報共有する内容 二国間協定の中では,次の事項について特に重視して,情報共有することが定められています。 特定技能外国人の財産管理 契約不履行時の違約金 特定技能外国人への人権侵害 違法な手数料の徴収 入管への偽装文書の提出 特定技能外国人が金銭的に搾取されることや人権侵害を受けることを防止する内容の情報共有が,密になされることがわかります。 また,特定技能ビザ取得のために,偽の内容の文書の提出防止についても徹底して監視されます。 3.タイ政府が誓約した重要事項 まずは,タイ政府が誓約した主な重要事項を紹介します。 無許可の人材紹介会社からの特定技能外国人送り出しを許可しない 特定技能外国人からの手数料徴収を法令の範囲内で認める タイ国内の特定技能試験の実施許可 雇用契約の審査・承認の実施 〇無許可の人材紹介会社からの特定技能外国人送り出しを許可しない 特定技能外国人をタイから受入れする際には,タイ政府より許可を得た職業紹介事業者またはタイ労働省からの人材斡旋のみを認めることが誓約されています。 なお,特定技能外国人が自身で受入れ機関へ申し込みすることは,認められています。 〇特定技能外国人からの手数料徴収を法令の範囲内で認める 特定技能外国人から職業紹介費などを徴収することは禁止されていませんが,本人からの同意を得た金額のみ徴収可能であることや,契約不履行に関する違約金などの契約はできないことが原則となっています。 〇タイ国内の特定技能試験の実施許可 タイ政府が実施可能と判断した特定技能の試験については,試験計画を承認して,タイ国内での実施許可を出すことが誓約されています。 〇雇用契約の審査・承認の実施 特定技能外国人の雇用契約を審査して,承認する手続きを行うことが誓約されています。 なお,タイの特定技能外国人との雇用契約について,日本国内にいるタイ人が特定技能ビザへの切り替え申請を行う場合には,入管への申請前に必ず駐日タイ大使館の認証手続きを経る必要があります。 4.日本政府が誓約した重要事項 次に,日本政府の誓約事項を紹介します。 駐日タイ大使館に認証された契約書のみを受け付けすること 契約内容や支援計画の内容の厳正な審査 日本での雇用情報の周知 〇駐日タイ大使館に認証された契約書のみを受け付けすること 入管では,駐日タイ大使館より承認を受けた雇用契約書のみを受理することが誓約されています。 そのため,雇用契約書については,駐日タイ大使館と入管の2つの機関の審査を経ることになります。 〇契約内容や支援計画の内容の厳正な審査 雇用契約内容や特定技能外国人に対する支援計画について,基準を満たしているか厳正に審査することが誓約されています。 特に,支援計画については,駐日タイ大使館での審査は無いため,入管のみで内容が確認されます。 〇日本での雇用情報の周知 特定技能外国人が安心して日本での就労開始ができるように,日本の雇用情報を周知することが誓約されています。…