コラム

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【解決事例】二重国籍者(重国籍者)との国際結婚手続き

1.国際結婚の要件はどの国の法律で判断すればよい? 法の適用に関する通則法第38条第1項本文には,次のような規定があります。 「当事者が二以上の国籍を有する場合には,その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を,その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。」 上記の内容を簡単にまとめると, ①国籍を有する国のうちに常居所がある場合は,常居所地の法律で本国法を判断する。 ②上記①がない時には,密接関連性を基準として本国法の判断をする。 したがって,どの国のパスポートで入国したのかを基準とする役所の回答は誤りです。 まずは,常居所地を基準に判断してください(なお,常居所とは,一般に人が相当期間居住することが明らかな地をいいます。)。 2.1の常居所地の判断は難しくない ①の常居所地の判断にあっては,基本的には居住している国から発行される居住証明書(日本でいう住民票と考えてください。)の有無によって判断することになります。居住証明書が取得できれば,その国が常居所地と判断してもらって差し支えありません。 しかし,複数の国から居住証明書の発行があった場合や居住証明書をどの国からも取得できない場合には,少し判断が複雑になってしまいます。 このような場合は,上記②の密接関連地を基準として,国際結婚の要件を判断することになります。 3.2の密接関連地は婚姻要件具備証明書が鍵になる!? では,②の密接関連地はどのような基準で判断をするのでしょうか。 多くの国において,国際結婚手続きを行うにあたり,婚姻要件具備証明書という書面の発行を求めることができます。 簡単にご説明をすると婚姻要件具備証明書とは,外国人の方が本国の法律に従って結婚できる条件を満たしていることを明らかにした公的な文書です。 密接関連地の判断基準は,この婚姻要件具備証明書の発行を基準としています。 すなわち,婚姻要件具備証明書を発行した国に密接関連性があると判断し,その国の法律に従って国際結婚の要件判断を行うことになります。 4.婚姻要件具備証明書が取得できない場合には? 問題となるのは,②のケースで婚姻要件具備証明書の発行をいずれの国からも受けられなかったケースです。 このような場合には,密接関連地の判断は総合的に行うことになります。 例えば,実際はどの国に住んでいるかという点や親族がどの国に居るか等を総合的に考慮して判断していくことになります。 この段階までいくと,市区町村役場のみで重国籍者の本国法を判断するのは困難となることから,法務局に受理照会(※1)を行い,密接関連地を認定するのが通常です。 ※1 受理照会とは,市区町村役場で届出を受理するにあたって内容に疑義が生じた場合,その届出を受理してよいかを管轄法務局に助言を求めることをいいます。 5.二重国籍者(重国籍者)との国際結婚手続きで注意することは? 二重国籍者(重国籍者)との国際結婚手続きについて,よくご質問をいただく事項があります。それは,仮に特に役所から指摘を受けなかった場合には,単一国籍者として国際結婚手続きをしても問題ないか,というご質問です。 日本の市区町村役場では,提出された書面のみをもとに審査を行う形式的審査主義が採用されています。そして,結婚手続きに添付した書類や婚姻届に記載した内容から,一つの国籍のみが示されており,疑義が生じていないケースでは,単一国籍者として扱ってよいと基本通達が出されています。 上記の基本通達から市区町村役場では,提出書面から二重国籍であることが判明しなければ,単一国籍者と扱うことになります。 したがって,国際結婚手続きをする外国人が二重国籍の場合には,本来は自ら二重国籍であることを明らかにする必要がありますが,二重国籍であることを市区町村役場の職員には告げず,単一国籍者として国際結婚手続きをする方が多数おられるのが現状のようです。 しかし,二重国籍者(重国籍者)として国際結婚手続きを行わないと,後に問題となるケースがあります。例えば,それぞれの国によって婚姻状況が異なる(一方では既婚,一方では未婚)ことから,相続やお子様の出生時に様々な弊害が生じることが考えられます。 後に巻き戻して手続きをやり直すことは,時間も労力も相当掛かってしまいます。 そのため,役所から指摘がないからといって,単一国籍者として国際結婚手続きをするのではなく,ご自身の将来のために,法に沿った適切な手続きを執るようにしてください。 6.今回の事例について 今回の事例は,普段はモルドバ共和国に住んでいる方が,ルーマニアが査証免除国(※2)であったため,ルーマニア人として短期ビザで入国していたところ,相談した役所からルーマニア人として結婚するように指導を受けました。 しかし,正しくは上記のとおり,まずは常居所地を検討し,この方の本国法を判断しなければなりません。 今回の事例においては,モルドバ共和国から居住証明書の発行を受ける事が出来ましたので,国際結婚の要件はモルドバ共和国の法律で判断し,加えてルーマニア国籍を有していることの証明書を添付することで,適切な手続きが完了しました。 ※2 査証免除国については,外務省のホームページをご参照下さい。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

CHUYỂN ĐỔI TỪ VISA DU LỊCH SANG VISA VỢ CHỒNG (VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VÀ HƯỚN

1. Có hay không việc chuyển đổi từ visa du lịch sang visa vợ chồng? Thông qua Internet, bạn có thể tìm thấy thông tin rằng không thể hoặc có thể xin chuyển từ visa sang visa vợ / chồng.…

【解决事例】短期滞在签证(观光签证)变更成配偶者签证的变更申请

1.哪种说法是正确的? 在网络上,有着短期滞在签证可以变更为配偶者签证的说法也有与之相反的说法。以及行政书士的官网上也都有标明短期滞在签证变更为配偶者签证的变更申请费用,本公司也是其中之一。为什么会有这样的情况,稍后我们会阐述,短期滞在签证变更成配偶者签证,并不是不可能的事情。 入管法的规定当中,并没有拒绝签证变更申请的规定。规定签证变更申请的入管法第20条第1项当中,“持有在留资格的外国人…(省略)”,签证变更时仅限正规在留的外国人,并没有短期滞在签证不能变更签证的规定。 那么,为什么又有短期滞在签证无法变更为配偶者签证的说法呢? 2.短期滞在签证无法变更为配偶者签证的理由是? 为了以后可以在日本一起生活,作为从国外邀请配偶者的方法,需要办理在留资格认定证明书交付申请的手续。 这种情况,首先去入管办理在留资格认定证明书交付申请,拿到入管发行的认定证明书后,邮寄给国外的配偶者,之后再在在外的日本公馆申请查证(也就是换签),换签后才能入境日本。 以上一系列手续,不管是在留资格认定证明书交付申请的审查,还是查证申请,都会被严格审查。 另一方面,短期滞在签证,指的是短时间的留在日本,并没有就劳的预定,相对来说审查程序并没有那么复杂。 因此,如果可以获得短期滞在签证变更为配偶者签证的认可,则就不需要经过在留资格认定证明书交付申请以及查证申请等繁琐的审查流程,可以通过更简洁的审查进而被承认留在日本。 因此,才有了像这种不能轻易承认简易获得的短期滞在签证更为配偶者签证的说法。 3.入管法是如何规定的 那么,入管法又是如何规定的呢? 入管法第20条第3项但书当中,规定如下。 “关于持短期滞在签证在留资格的在留者的签证申请,除非是无法避免的特殊情况,否则不能授予签证许可。” 正因为这个规定的存在,才有了短期滞在签证的变更许可,或者不许可这两种情况的发生。 换句话来说,自己是否属于入管法第20条第3项但书中提到的“基于无法避免的特别情况”,判明这一点才能有正确的理解。 下面来说明“无法避免的特殊情况”。 4.无法避免的特殊情况指的是? 这里提到的“无法避免的特殊情况指的是”,入境后由于情况的变化,当初的在留目的有合理变更的理由,并且,与其让其先从日本出境,再办理新的入境手续,不如承认当事人继续留在日本这样的特殊情况(《出入国管理局以及难民认定法逐条解说<改定第4版>》坂中英徳/斎藤利男著)。 也就是说,短期滞在签证入国后,有合理的理由变更签证,并且可以被承认继续留在日本,需要满足这2点。 作为其中的一个例子,同日本人结婚,并且有继续留在日本居住的诉求。 5.短期滞在签证的话只要结婚就一定能取得配偶者签证吗? 那么,持短期滞在签证在日本在留期间,只要结婚了就能拿到配偶者签证,这个也不能这么说。 肯定要满足上述4提到的有无法避免的特别情况,还需要满足配偶者签证的许可要件,否则无法从短期滞在签证变更为配偶者签证。 因此,并不是说满足配偶者签证的条件就可以,关于从短期滞在签证变更为配偶者签证,除了配偶者签证要件以外,还需要考虑是否是属于无法避免的特别情况,因此有很多人都觉得这个签证很难下签。 6.这次事例的结论 按照以上所介绍的,我们在配偶者签证的许可要件上,加上无法避免的特殊情况,对之进证明,验证。 这次的情况,由于太太的短期滞在签证在留期限即将到期,是比较紧急的案件,。因此我们俯瞰全体,最高效率的准备签证手续办理。 由于是持90天的短期滞在签证入国,没有特例期间,最终没有经历特例期间,很快就取得了配偶者签证的许可。 ※特例期间指的是…入管法第20条第5项有规定。以这次的案件为例,如果在短期滞在签证的在留期间申请配偶者签证的变更,就算无法在在留期限到期前到入国管理局拿申请结果,在留期间到期开始最长2个月的期间(在这之前到入国管理局拿到申请结果,称作受领日),但是在留资格(短期滞在)也算是有效的。 (注意)但是,关于特例期间的适用,在留期间30天以下的除外。 7.总结 本页,我们介绍了我们公司相谈较多的短期滞在签证变更为配偶者签证的案例。 入管的审查上也有自己的裁量,对于一般人来说都有很多不够明确的地方,因此很多人都感到不安。根据上述记载,也有人认为不应该轻易承认短期滞在签证变更为配偶者签证。 但是,如果持有正确的情报,在这之上能够证明入管要求的审查要点的话,短期滞在签证也是有变更成配偶者签证的可能性,并不能一竿子打翻一船人。如果您还困惑于情报的正误的话,欢迎您的来电咨询。…

CHUYÊN GIA DIỄN GIẢI VỀ QUYỀN HẠ CÁNH ĐẶC BIỆT (VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VÀ GIẢ

1. Quy định của Cục nhập cảnh về quyền hạ cánh đặc biệt Trước khi người nước ngoài muốn nhập cảnh đến Nhật thì chắc chắn sẽ phải bị kiểm tra và xin giấy phép hạ cánh tại sân bay…

【解决事例】 上陆拒否者的签证申请(上陆特别许可)

1.入管法的规定 外国人入境日本时,需要在入境的空港或者海港接受上陆审查。法定的上陆许可要件分为4种(入管法7条1项),规定上陆拒否事由不属于其中一项。 A女士的情况,属于入管法第5条第1项9号ロ的上陆拒否事由,5年间被拒绝入境日本。上陆拒否事由,规定当中作为代表的是,毒品犯罪,卖淫防止法违反,受到一年以上的监禁有罪判决(包含缓刑)。 (参考条文) ・入管法第7条第1项4号 入国审查官,如果是前条第二项申请,需要审查该当外国人是否符合以下各号所揭示的上陆条件。 四 该当外国人不符合第五项第一号的任何一种(以下略) ・入管法第5条第1项9号ロ 属于以下规定的其中一项的外国人,不能入境日本。 九 属于以下イ至ニ,并且该当的イ至ニ所规定的期限还未经过的人 ロ 第二十四条各号…属于其中一种且被强制从日本退去的人,退去日之前没有从日本强制退去经历的人,从退去日起算5年 但是,就算属于上陆拒否事由,只要能获得法务大臣的承认,可以获得上陆许可。作为法务大臣的裁决特例,入管法规定如下。 (参考条文) 入管法第12条第1项 属于前条第三项的裁决,就算法务大臣承认其没有理由提出异议,该当外国人属于以下各号其中一项,则可以获得上陆特别许可。 一 获得再入国许可时 二 由于人口贩卖等在他人支配之下入境日本 三 其他的法务大臣承认许可其有上陆许可的特别理由 实务上,上陆许可被承认的最多的类型,为3号的“有法务大臣承认许可上陆的特别可理由”。 像这样,入管法规定了不承认上陆的事由,也规定了特别承认其上陆的情况,设立了个别的救济事案。 2.上陆特别许可被承认的情况 那么,什么情况是属于可以被承认的上陆特别许可呢? 规定了上陆拒否事由,如果特例被广泛认识的话,那么就失去了规定上陆拒否事由的意义。因此,实务上,仅限于人道上需要考虑的特别情况则可以被承认为特例,运用范围也非常狭隘。并且,法律也没有规定只要满足这个要件就可以获得特例承认,需要法务大臣相当范围的裁量才能决定。 但是,入管当局也为了明确上陆特别许可的运用,每年一次公布许可事例和不许可事例,并且,在实务运用的积累之上,也大致明确了基准。就是以下4项基准。 ① 同日本人,特别永住者,永住者,定住者,法律上的婚姻成立,且可以充分证明婚姻的真实性。 ② 在留资格认定证明书交付时,婚姻经过1年以上 ③ 在留资格认定证明书交付时,强制退去经过2年以上 ④ 受到缓刑的有罪判决,且被强制退去,缓刑期间将近结束 A女士的情况,从强制退去且从日本出境只经过了半年时间,不满足③的基准。但是,以上的基准也并不是法律规定的。并不能说满足基准就可以获得许可,相反的,不满足基准也有被许可的情况。最终,这4个基准,①应该要许可其上陆的人道上的特别考虑(必要性),并且,就算许可其上陆也不违反日本国的利益或公益(许容性),是以这两样为基准。 A女士的情况,通过丈夫了解了A女士的详细信息,认为A女士应该可以获得上陆特别许可,因此在强制退去后6个月向入管提交了申请。…