仲野 翔悟

同性婚のパートナーはビザを取得できる?

同性婚のパートナーはビザを取得できる?

日本には,日本人の配偶者であれば「日本人の配偶者等ビザ」,永住者の配偶者であれば「永住者の配偶者等ビザ」,技術・人文知識・国際業務ビザや経営・管理ビザを持つ人の配偶者であれば「家族滞在ビザ」というように,日本で暮らすことができる人の配偶者であることにより取得できるビザがあります。
一方,性に関する価値観は多様化しており,海外では同性婚を法的に認める国や地域があります。
それでは,同性婚をしたパートナーの方は,ビザを取得して日本で暮らすことができるのでしょうか?本ページでは,同性婚とビザとの関係について説明します。

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1.同性婚とは?

同性婚とは,生物学的にみた男性と男性,又は女性と女性が結婚することをいいます。

近年では,LGBTQ+という言葉も浸透しており,人権擁護が世界的に認知され始めています。
また,欧米を中心に,同性婚を法律上認める国も増えています。

2025年現在において,同性婚が認められている国は,アメリカ,カナダ,オーストラリア,ブラジル,フランス,ドイツ,イギリス,スペインなど,38ヶ国以上に上ります。

2019年には台湾がアジアで初めて同性婚の合法化を行ったことが大きな話題となりました。

もっとも,ご存じのとおり,日本では同性婚は認められておりません。
日本国憲法24条1項に「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立」するという規定があるためです。

1-1.法律婚と事実婚

昨今,特に欧米においては,パートナーとの関係を事実婚で済ませる方が増えています。

事実婚の定義は様々ですが,一般的には法的な婚姻手続き(法律婚)をしていない状態を指します。
フランスにおけるPACS(民事連帯契約)のように,異性間又は同性間のカップルに法律婚に準じた扱いを認める制度を採用する国もあります。

同性婚の合法化という議論においては,同性間の事実婚ではなく,同性間の法律婚を前提としています。
本ページにおいても,同性婚という用語は同性間の法律婚を意味し,同性間の事実婚やPACSなど法律婚に準じた制度を含みませんので,ご注意ください。

1-2.同性婚の在留資格はどうなる?

近年,世界各国で同性婚を合法化する動きが進んでいますが,上述の通り,日本では同性婚が法的に認められていません。このため,日本における配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格)を取得することはできません。しかし,一定の条件を満たせば,別の在留資格を取得し,日本での滞在が可能になる場合があります。日本において合法的に滞在するための主な在留資格には,以下のようなものがあります。

①「特定活動」(告示外)
2013年(平成25年)10月18日付の法務省の通達(管在第5357号)により,外国人同士が海外で同性婚をしている場合,日本に滞在する外国籍の配偶者に「特定活動」の在留資格を認めるケースが出てきました。
※ただし,この時点では日本人と外国籍の同性カップルには適用されませんでした。

②就労ビザや,留学ビザ
同性婚を理由に配偶者ビザが取得できない場合,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や,留学ビザを利用して滞在する選択肢もあります。ただし,これらのビザは,パートナーとしての属性に基づくものではなく,特定の活動に基づくものであり,婚姻関係とは無関係な基準で審査されます。

また,日本における同性カップルの在留資格に関する法的状況は,近年大きな変化を遂げています。特に,日本人と外国籍の同性パートナーに対する在留資格の認定に関して,重要な判決や通達が相次いでいます。

平成25年10月18日管在第5357号通達
2013年10月18日,法務省は「管在第5357号」通達を出しました。これにより,外国人同士が海外で合法的に同性婚を行った場合,その配偶者に対して「特定活動」の在留資格が認められることとなりました。しかし,日本人と外国籍の同性カップルに対しては,この在留資格は適用されませんでした。
2022年9月30日 東京地方裁判所判決
2022年9月30日,東京地方裁判所は,アメリカで日本人男性と法的に結婚したアメリカ国籍の男性が在留資格を求めた訴訟において,国の対応を「憲法の平等原則の趣旨に反する」と指摘しました。この判決は,日本人と外国籍の同性カップルに対する在留資格認定に新たな道を開くもので,今後このような判断も増えてくると言われています。

これらの判決や事例は,日本における同性カップルの在留資格に関する法的環境の変化を示しています。しかし,依然として日本では同性婚が法的に認められておらず,在留資格の取得には課題が残っています。さらなる法改正や判例の積み重ねにより,同性カップルが平等に在留資格を取得できる社会の実現が期待されています。

2.同性婚のパートナーのビザの要件とは?

告示外特定活動ビザは,法律上も告示でも規定されていないため,その許可要件は明確ではありません。
もっとも,在留資格一般に言える要件として,①在留の必要性②在留の許容性が求められます。これを踏まえれば,上記の通達では以下の要件が求められていると解釈できます。

① 外国人同士の婚姻が各本国法上,有効な婚姻として認められていること
(在留の必要性)
② 本邦で婚姻生活を送るに足る生計基盤を有すること
(在留の許容性)

①の要件では,上記で解説したとおり,婚姻当事者の各本国法で有効に同性婚が成立していることが求められます。
長期間同棲をしているものの婚姻はしていないという事実婚の状態では,この要件は満たされません。

また,この「特定活動ビザ」は日本でパートナーとして共同生活を送ることをその活動内容としているので,単に法律上同性婚が成立しているだけでは足りず,実体のあるパートナーとしての関係性があることが求められます。
二人の交際に至る経緯や,親族との交流状況,婚姻に至るまでの経緯等の具体的な証明が求められる点は,「日本人の配偶者等ビザ」などと同じです。

そして,②の要件も,「日本人の配偶者等ビザ」などの同様に,日本で婚姻生活を送るに足りる収入や資産があることが求められます。
この点について詳細は,配偶者ビザ 収入 をご覧ください。

あわせて,ビザ取得のためのその他の要件として,素行要件についても,他のビザと同様に審査されます。具体的には,過去のオーバーステイや違法就労歴の有無,本国で犯罪歴がないか等です。また,入管法違反の履歴があると審査が厳しくなる傾向にあります。

具体的には,下記のような書類を準備する必要があります。

① 婚姻関係を証明する書類
・婚姻証明書
※一部の国では「パートナーシップ証明書」等で登録する場合もあり,こちらも有効です。

② 同居を証明する書類
・住民票
・賃貸契約書 等
・本国で同居していたことを証明する場合,身分証明書 等

③ 生活の安定性を証明する書類(経済的要件)
・給与明細(直近3~6か月分)
・在職証明書(勤務先が発行)
・確定申告書(個人事業主やフリーランスの場合)
・残高証明書(貯蓄がある場合)
・預金通帳のコピー(直近6か月分)
・投資資産がある場合,その証明書
・納税証明書,課税証明書

この他,当社では婚姻にいたった経緯を証明する説明書やスナップ写真を積極的に提出するなどし,パートナーとの関係性を証明し,許可となった事例がございます。

3.同性婚のパートナーが取得できるビザ

同性婚のパートナーの方のビザについて,2022年現在における法務省の見解は,以下の通達の通りです。

法務省管在第5357号
平成25年10月18日
地方入国管理局長殿
地方入国管理局支局長殿
法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章
同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)

在留資格「家族滞在」,「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は,我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり,外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ,本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ,また,本国で同性婚をしている者について,その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し,今般,同性婚による配偶者については,原則として,在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。ついては,本国で有効に成立している同性婚の配偶者から,本邦において,その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は,専決により処分することなく,人道的観点から配慮すべき事情があるとして,意見を付して本省あて請訓願います。なお,管下出張所長へは,貴職から通知願います。

平成25年10月18日管在5357号の通達によれば,入管法上の「配偶者」という言葉には,同性婚は含まれません。
よって,同性婚をしたパートナーの方は,「日本人の配偶者等ビザ」,「永住者の配偶者等ビザ」,「家族滞在ビザ」を取得することはできません。

3-1.特定活動ビザとは?

特定活動ビザとは,日本での活動内容が他の在留資格(ビザ)のどれにも該当しない場合に,日本の入管が「特定の活動」として認めた場合に限って特別に取得できるビザです。
同じ「特定活動」ビザでも,類型が告示によって定められているものもあり,比較的スムーズに取得できるものもあります。ただし,今回のテーマである同性婚パートナー向けの「特定活動」ビザは告示で定められていません。そのため,必要書類や審査基準などが明確にされておらず,海外から呼び寄せる場合は,短期滞在ビザで一旦入国してから在留資格変更許可申請を行う必要があります。

3-2.外国人同士の同性婚の場合

上記の通達によれば,外国人同士の同性婚の場合において,当該外国人当事者の各本国において婚姻が有効に成立している場合には,一方に在留資格があれば,そのパートナーは「特定活動ビザ」への在留資格変更の可能性があります。

例えば,ドイツ国籍で永住者の女性Aさんとフランス国籍で留学生の女性Bさんの婚姻が両国で有効に成立した場合には,Bさんは「特定活動ビザ」への変更が認められる可能性があります。

同性婚のパートナーの方に認められているのは,告示外の「特定活動ビザ」ですので,パートナーの方が外国に居る場合には,その点の注意が必要です。

3-3.外国人と日本人の同性婚の場合

上記の通達は,「本国で有効に成立している同性婚」が対象です。
すなわち,婚姻当事者の一方の本国法が同性婚を認めていない場合には,上記の通達を根拠として「特定活動ビザ」への変更が認められるとは言えないのです。

上記の通り,日本では同性婚は法的に有効な婚姻と認められていません。
よって,日本人と同性婚をしているパートナーの方について,特定活動ビザが認められるか否かは,解釈が分かれるところでした。

もっとも,2022年9月30日,日本人男性とアメリカで結婚したアメリカ国籍の男性が,日本国内で長期のビザが認められないのは不当であるとして国を訴えた事件において,東京地方裁判所は,「外国人同士の同性カップルであれば『特定活動』という在留資格が与えられるのに,外国人と日本人のカップルだと認められないのは,法の下の平等を定めた憲法の趣旨に反する」として,「特定活動ビザを認めなかった日本政府の対応を違法と判断しました。

なお,このアメリカ国籍の男性が求めた「定住者ビザ」への変更の主張については,「現在のところ日本に同性の結婚を認める規定はなく,配偶者と同じような地位や,特別な事情があると考えるのは困難」として認められませんでした。上記の東京地裁の判決は画期的な判断と言えます。
そしてこの判決を受け,現在では日本人と外国籍のパートナー同士でも特定活動ビザが取得できるようになりました。

3-4.婚姻当事者双方の本国法が同性婚を認めていない場合

例えば,日本人と中国人の同性間のカップルのように,婚姻当事者双方の本国法が同性婚を認めていない場合については,上記の通達も東京地方裁判所の判決も対象としておりません。

現状では,婚姻当事者の一方の本国法が同性婚を認めない限り,ビザが認められる可能性は低いと思われます。

4.パートナーのビザ取得の注意点

同性婚パートナーのビザ取得に関して,下記の注意点があげられます。

① ビザ取得の主な要件
・外国籍パートナーの国が同性婚を認めていること
・交際の実態,実績があること
・日本で経済的に安定した結婚生活が送れる見込みがあること

② 住民票の続柄表記
日本は同性婚を認めていないため,特定活動ビザを取得したとしても,住民票の続柄を「夫」や「妻」とすることはできません。一般的には,「同居人」や「縁故者」と記載されます。

③ 日本の社会保険に加入できない
上記②に記述の通り,「夫」や「妻」として記載ができないため,一方が会社員として勤務していて一方が扶養を受ける場合,扶養を受けるパートナーは社会保険に加入できません。この点,異性同士の事実婚では「婚姻届を受理できる状態」のため,未届の夫,または妻として社会保険に加入することができる点で違いがあります。

④ 一方の外国人の在留資格が「永住者」の場合でも「永住者の配偶者等」の取得は認められない
外国人同士の同性婚の場合,一方の外国人の在留資格が「永住者」であったとしても,「永住者の配偶者等」の在留資格の取得することを入管は認めていません。これは,永住者の配偶者等における“配偶者”には,同性婚配偶者は含まれないとされているためです。

5.特定活動ビザの申請手続き

次に,特定活動ビザの申請手続きについて,必要書類や申請窓口,審査期間,注意点などを詳しく解説します。

5-1.必要書類

特定活動ビザを取得するための申請には,以下の書類を準備する必要があります。経歴や状況によっては追加の書類が求められる場合もあります。

  • 在留資格変更許可申請書
    申請書のフォーマットは出入国在留管理庁の公式ウェブサイトからダウンロードが可能です。また,入管窓口でもらうこともできます。
  • 証明写真(縦4cm × 横3cm)
    無帽,無背景,で提出の6ヵ月以内に撮影されたもの
  • 活動内容に応じた証明書類
    結婚証明書など結婚,同居の実態がわかるものなど ※事前に入管へ問い合わせることをお勧めします。
  • 収入を証明する書類
    課税証明書,納税証明書や,会社員の方の場合,勤務先からの源泉徴収票,給与明細 等

5-2.申請窓口

特定活動ビザの申請は,申請者の居住地を管轄する出入国在留管理局で行います。一般的に,下記の方法で入管へ申請を行うことができます。

  • 窓口申請
    直接出入国在留管理局へ訪問し,必要書類を提出する方法です。
    申請書類を準備し,申請者本人が入管へ書類を提出しに行きます。この際,パスポートと在留カード(お持ちの場合)の提示も必要ですので,忘れずにご持参ください。
    また,入管の窓口は込み合うことが予想されるため,時間にも余裕を持っていくことをお勧めいたします。
    ※同性婚パートナー向け「特定活動」ビザは告示外なので,オンライン申請はできません。
  • 代理申請
    行政書士などの専門家に書類作成・書類の収集を依頼し,入管へ提出してもらうことも可能です。
    当社の場合,ご本人でしか集められない書類は収集をお任せいたしますが,行政書士が代理で取得ができる国内の公文書等は代わりに取得が可能です。また,どの書類が必要かの判断や,申請書の作成も代理で行うため,かなりの時間の節約になる点が大きなメリットです。

5-3.審査期間

特定活動ビザの審査は,他のビザと同様一定の期間がかかります。事前に入国時期を把握・調整し,余裕を持って申請することが重要です。

審査期間の目安
管轄の入管によって審査期間は異なりますが,一般的な期間は下記です。

申請種別 審査期間
在留資格変更許可申請 2週間~1ヶ月
在留期間更新許可申請 2週間~1ヶ月

※同性婚パートナー向け「特定活動」ビザは告示外なので,在留資格認定証明書の交付対象外です。

5-4.注意点

同性婚パートナー向け「特定活動」ビザの申請手続きで,特に注意するポイントをご紹介します。

①申請書類の不備を避ける
申請書類に不備があると,審査が長引いてしまうだけでなく,不許可になるリスクも高くなります。提出前に内容に誤りがないか,しっかり確認しましょう。作成が不安な方は,ビザ専門の行政書士などに依頼するのもおすすめです。

②審査期間を考慮して早めに申請
申請する入管によっては混雑などで審査に数か月かかる場合もあります。期間に余裕を持って申請しましょう。

③最新の情報を確認する
申請書のフォーマットや必要書類などは事前の予告なく変更されることが多いです。また,入管法の改正もたびたびありますので,出入国在留管理庁のホームページや専門家の情報を常にチェックしておくことをおすすめします。

6.同性婚とビザに関するよくある質問

ここでは,当社でいただくお問い合わせのうち,同性婚とビザに関するよくある質問をまとめています。

Q: 日本で外国籍同士の同性婚をした場合,日本の配偶者ビザは取得できますか?


A: できません。日本では同性婚が法的に認められていないため,配偶者ビザ(日本人の配偶者等や家族滞在など)を取得することはできません。ただし,「特定活動」ビザであれば取得できる可能性があります。また,パートナーの在留資格によっては,「家族滞在」などのビザでの在留が認められる場合もあります。具体的なケースごとの内容については,ぜひ専門家にご相談ください。

Q: 日本人と外国人の同性カップルの場合,外国人パートナーはどのようなビザを取得できますか?


A: 「特定活動」ビザであれば取得できる可能性があります。日本では同性婚が法的に認められていないため,一方のパートナーが日本国籍であったとしても,「日本人の配偶者等」のビザを取得することはできません。海外(例:カナダや台湾など)で正式に結婚している場合「特定活動ビザ」が許可されるケースがあります。また,要件を満たせば,外国人パートナーが就労ビザや留学ビザを取得する形を取ることも可能です。

Q: 同性婚を行ったカップルが,日本で安定して生活するために,注意すべきポイントはありますか?


A:同性婚パートナー向け「特定活動」ビザは就労活動の制限があります。配偶者ビザにように自由に働くことができません。また,「特定活動」ビザを取得しても,日本国内で婚姻関係があることにはなりません。住民票の続柄には「同居人」などの表記となります。

以上のように,同性カップルのビザ申請は個別の事情によって大きく異なるため,ビザ取得を検討されている場合は専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

7.同性婚のパートナーのビザ取得のまとめ

平成25年10月18日管在5357号の通達から,同性婚のパートナーの地位は向上したと言われています。2022年9月30日東京地方裁判所判決のような判断も,今後増えてくるでしょう。

もっとも,在留資格認定証明書交付申請が認められない点,就労制限がある点で,日本人や永住者の異性間の婚姻の場合と比べて,保護は弱いと言えます。

日本ではまだまだ同性婚の議論が欧米ほど進展していませんが,基本的人権に関する問題であるため,近い将来,国民的に議論すべきものと考えます。

同性婚のパートナーのビザでお困りの方は,弊社の無料相談を利用してみてください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 仲野 翔悟

・日本行政書士会連合会(登録番号第23260654号)
・大阪府行政書士会(会員番号第8637号)
大阪府出身。大阪オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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