就労ビザから経営管理ビザへの変更方法を行政書士が解説!
本ページでは,就労ビザから経営管理ビザへ変更する際のよくあるご質問をはじめ,問題点など,これから起業を目指す外国人を対象に記載しています。
就労ビザから経営管理ビザへの変更を目指す際,問題になる点がいくつかあります。
仮によく分からないまま経営管理ビザの準備を進めてしまうと,最悪の場合,不許可という憂き目を見ることになってしまいます。
そうならないためにも,正確な情報収集に努めてください。
それでは,就労ビザから経営管理ビザへの変更方法を見ていきましょう。
Index
1.就労ビザから経営管理ビザ ~よくあるご質問~
本チャプターでは,就労ビザから経営管理ビザへの変更を目指す方からのご質問をまとめています。
経営管理ビザの一般的な要件は,
経営管理ビザの要件① ~在留資格該当性~
経営管理ビザの要件② ~上陸基準省令~
に記載しておりますので,ご活用ください。
①経営管理ビザを取得するために事務所は必要?
経営管理ビザ取得のためには,事業所の確保が必要になります。
事業所については,賃貸物件でも問題ありません。
しかし,単に物件確保のみを求めているわけではなく,要件に適合した事業所を確保しなければ,経営管理ビザの取得はできません。
では次に,経営管理ビザ取得のための事業所要件とはどのような内容なのでしょうか。
以下の内容が,事業所についての主な注意点です。
・月単位の短期間賃貸スペースは要件に適合しません。
・容易に処分可能な屋台等は要件に適合しません。
・使用目的は,事業用,店舗,事務所等の事業目的である必要があります。
・賃貸借契約の借主名義は,事業主名義(法人の場合は法人の名義)である必要があります。
・住居兼事務所の場合には,貸主の同意や事業目的専用の部屋が必要になります。
事務所の要件については,経営管理ビザ取得のための事務所の要件を行政書士が解説! に詳細を記載しておりますので,ご活用ください。
②資本金の準備方法
経営管理ビザを取得するためには,下記の要件のいずれかに該当する必要があります。
・日本に居住する2人以上の常勤従業員を確保していること
・資本金又は出資の総額が500万円以上であること
・上記に準ずる規模であると認められるものであること
会社経営スタート当初に,従業員を雇用することは資金力の観点から多くはありません。
そのため,「資本金又は出資の総額が500万円以上であること」という要件の適合を目指すのが一般的です。
では,現金が500万円さえあれば問題ないかというと,実はそういうわけではありません。
マネーロンダリング防止の観点や,見せ金を排除する観点から,500万円の出どころについても,入管では審査されます。
そのため,これまでの稼働によって形成した貯金であることなど,資金の形成方法についても明らかにする必要があります。
上記に関連して,資本金は借りたお金でも良いかとご質問を受けることがありますが,借り受けた500万円であっても問題ありません。
もっとも,安定した生計基盤が維持できるかという観点から,返済計画についても審査されることになりますので,生計の収支が問題にならないような返済計画を策定することが肝要です。
資本金の要件については,経営管理ビザの資本金500万円の考え方 に詳細を記載しておりますので,ご活用ください。
③許認可取得は経営管理ビザの取得前に必要?
原則として,経営管理ビザを申請するまでに,事業遂行に必要な許認可を取得しておく必要があります。
事業開始までに許認可が取得できない事情がある場合には,注意が必要です。
この場合には,経営管理ビザ取得後に,事業遂行に必要な許認可を取得する誓約をし,経営管理ビザの申請段階では,なぜ許認可が取得できないのかを根拠と共に入管に示す必要があります。
原則は,経営管理ビザの申請までに許認可を取得している必要があるのでご注意ください。
④個人事業主で経営管理ビザは取得できる?
経営管理ビザ取得のためには,会社設立が必須要件と考えられている方が多いと思います。しかし,会社設立は必須の要件ではなく,個人事業主であったとしても経営管理ビザを取得することは可能です。
もっとも,個人事業主については,資本金を観念しえないことから,経営管理ビザの要件に適合するためには,出資の総額が500万円以上であることを示す必要があります。
会社設立より個人事業主の方が,出資金の立証の観点から,経営管理ビザ取得の難易度はあがるとお考えください。
⑤昇進して役員になった場合には経営管理ビザ変更は必要?
例えば,就労ビザを持っている方が昇進して取締役等の執行機関の職に就いた場合,経営管理ビザへの変更は必要なのでしょうか。
結論から言うと,経営管理ビザへの変更は必要です。
もっとも,同じ会社で昇進して取締役になった場合については,現在保有する就労ビザの在留期限の満了に合わせて,経営管理ビザへの変更をすれば問題ありません。
そのため,取締役の昇進後すぐに経営管理ビザへ変更する必要はないのです。
比較として,別会社の取締役になった場合には,すぐに就労ビザから経営管理ビザへ変更する必要があります。
この点,誤解されている方が多いので注意してください。
⑥行政書士の選び方
外国人の方が起業を志した際,最初に問題となるのがビザの問題です。
就労ビザから経営管理ビザへの変更を希望し,インターネットで検索すると実に様々な行政書士事務所が出てきます。
また,これまで就労ビザを申請してくれていた行政書士もいるかも知れません。
悩ましいのは,どの行政書士事務所へ依頼するのが良いかということです。
これまでのお客様のご意見をもとに,私たちが特に重視すべきと考えているのは,以下の点です。
・経営管理ビザの実績が十分にある行政書士かどうか
・国際業務を専門にしている行政書士事務所かどうか
・経営管理ビザ取得までの役割分担(行政書士がするのか,自分でするのか)が明確か
・見積金額の範囲で,どこまでの業務が含まれているか
簡単に当社のご紹介をさせていただくと,下記のとおりになります。
・経営管理ビザを含め,年間3000件近くのご相談をお受けしている行政書士法人です
・当社は,ビザ申請や帰化申請などの国際業務に専門特化している行政書士法人です
・当社では開業準備に専念していただくため,お客様へのご負担を最小限にすることを大切にしており,案件をお受けする段階で全ての業務内容をご説明させていただきます
・当社ではお見積書にて,業務内容を全てお示ししております
・英語,中国語,ベトナム語に対応できるスタッフが在籍していますので,母語でのご相談が可能です
当社ではこれから経営管理ビザの取得を目指す方々を対象に,無料相談を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
⑦顧問税理士は必要?
会社を設立し,経営管理ビザを取得した場合,年に1回決算報告をする義務が生じます。
法人税法74条
内国法人は,各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に,税務署長に対し,確定した決算に基づき一定の事項を記載した法人税の確定申告書を提出しなければならない。
法人の決算書は,ご自分で作成することも可能ですが,以下の観点から税理士の先生にご依頼されることをお勧めします。
・後の税務調査で問題を指摘された際に,対応によっては予定外の税金支払いが生じる可能性がある
・今後の資金調達を考慮し税理士先生と相談しながら決算を組む方が良い
・法人税等を正確に計算することで余分な税金を支払う必要がない
・事業に関係のない申告書作成に時間を投じるのはもったいない
税理士先生との相性もあると思いますので,経営管理ビザを取得された暁には,事業成功に向けて,色々な税理士先生とお会いになってみてはいかがでしょうか。
行政書士法人第一綜合事務所をご利用のお客様については,税理士先生のご紹介も無料でしておりますので,ご希望の方は当社担当者までその旨お伝えください。
⑧社会保険には加入する必要がある?
原則として,下記の事業所については社会保険の加入義務があります。
これは“任意”ではなく,“義務”ですのでご注意ください。
・事業主を含む従業員1人以上の会社,国や地方公共団体などの法人
・常時使用の従業員が5人以上いる,一部の業種を除く個人事業所
法人の場合には,原則社会保険に加入,個人事業主の場合には,従業員5名以上で社会保険に加入する必要があります。
また,入管が公表した資料から,社会保険の加入が経営管理ビザの取得のみならず,更新の際にも重視されていることが見て取れます。
◇労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること
雇用する従業員(アルバイトを含む。以下同じ。)の労働条件が労働関係法令に適合していることが必要です。また,労働保険の適用事業所である場合は,当該保険の加入手続を適正に行い,保険料を適切に納付していることが求められます。
その他,健康保険及び厚生年金保険の適用事業所である場合には,当該保険の加入手続を行っていること,及び雇用する従業員の健康保険及び厚生年金保険の資格取得手続を行い,保険料を適切に納付していることが求められます。
これら労働関係法令・社会保険関係法令に適合していないと認められる場合には消極的な要素として評価されます。
社会保険料は,会社設立した当初はご負担に思われる方も多いと思います。
しかし,上記のとおり法的義務です。
また,経営管理ビザの審査でも消極的に判断されることから,これから経営管理ビザを取得される方で社会保険の加入義務がある方は,必ず加入手続きをとるようにしてください。
2.就労ビザから経営管理ビザ ~よくある問題点~
本チャプターでは,就労ビザから経営管理ビザに変更を希望される方を対象に,問題点を列記しています。
下記内容をご覧の上,ご活用ください。
①退職してから時間が経過している
就労ビザから経営管理ビザへの変更を目指す際,注意しなければならないことがあります。
それは,退職してから時間が経過している場合です。
なぜなら,退職してから相当期間が経過している場合には,ビザ取消事由に該当してしまうからです。
第22条の4 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
6 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあっては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
上記のようにビザ取消事由に該当しないようにするためには,計画的に就労ビザから経営管理ビザの準備をする必要があります。
仮に,経営管理ビザの準備に時間が掛かってしまった場合には,退職してから相当期間,どのような活動をしていたか具体的に示し,立証することが肝要です。
②経営管理ビザ取得前に事業を開始している
経営管理ビザ申請中に事業を開始すると,場合によっては不法就労として認定されることがあるので注意してください。
その理由として,本来の在留資格の活動以外の活動で,かつ,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事する場合には,入管法における資格外活動罪に問われる可能性が出てくるからです。
では,ここでいう経営管理ビザ取得とは,どのタイミングを意味するのでしょうか。
具体的に言うと許可ハガキを受領したタイミングではなく,経営管理ビザの在留カードを受領した段階です。
もっとも,就労ビザから経営管理ビザへの変更申請中に,仕入先や販路の拡大を行ったり,取引先企業と契約を締結するだけであれば,報酬は受けていませんので,不法就労には該当しません。
就労ビザから経営管理ビザに変更する際は,経営管理ビザの活動をスタートするタイミング,ビザ申請中に許容されている活動を理解しておく必要があります。
③経験が全く活かされない職種で経営管理ビザを目指す
例えば,これまで就労ビザを保有し貿易会社で勤務していた方が,貿易会社を新たに設立し経営管理ビザの取得を目指す場合には,入管からの心証は良いと思われます。
他方,これまで貿易業に従事していた方が飲食店を開始する場合など,経験が全く活かされない職種で経営管理ビザを目指す場合には注意が必要です。
なぜなら,経営の安定性や事業の実現性について嫌疑を抱かれる可能性があるからです。
これまでの職種と同一であることは法的に求めてはいないものの,経験が全く活かされない職種で経営管理ビザを目指す場合には,上記の視点をもって,しっかり立証していく必要があります。
3.就労ビザから経営管理ビザへの変更方法のまとめ
本ページでは,就労ビザから経営管理ビザへの変更方法を見てまいりました。
いかがでしたでしょうか。
経営管理ビザは,数あるビザの中でも分野横断的な知識が必要なビザです。
そのため,経営管理ビザは難しいという印象をお持ちの方も多いと思います。
しかし,見るべきポイントを落とさず見ていけば,確実に取得できるビザでもあります。
私たち行政書士法人第一綜合事務所では,外国人の起業家支援を積極的に行っております。
就労ビザから経営管理ビザへの変更を目指される場合には,お気軽に当社までお問い合わせください。