コラム

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就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中所认可的实务研修是?

1.就劳签证(技术・人文知识・国际业务)原则上的活动内容是 想在日本工作的外国人,活动内容必须先符合入管法规定的活动。 换言之,如果是从事入管法没有规定的活动,则无法取得就劳签证。 另外,持有就劳签证的同时,获取入管法规定的活动以外的报酬的话,有可能会被以违反入管法的名义进行处罚。 详细可以参考记事进行法定外活动时被问责的资格外活动罪是? 像这样,入管法对就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的活动内容进行了规定。 就劳签证(技术・人文知识・国际业务)所该当的活动内容,入管法记载如下, 技术领域…需要属于理学,工学及其他自然科学领域的技术或知识的业务 人文知识领域…需要属于法律学,经济学,社会学及其他人文科学领域的技术或知识的业务 国际领域…以外国文化为基础的需要思考或感受性的业务 以上的内容想必有难以理解的部分。 简单的来说,技术指的是“理科领域”,人文知识指的是“文科领域”,国际业务指的是“国际相关的业务”,这种解释方式会不会更容易理解。 下一章节,在理解以上内容的前提下,让我们更具体地看就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中被认可的实务研修。 2.就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的挂名研修是被禁止的!? 如上所述,就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的活动内容分别规定在入管法中,不承认入管法规定的活动以外的报酬取得。 但是,在录用新人时,为了学习现场工作,很多企业都采用了实际在现场工作的实务研修。 从事营业工作时,如果不了解本公司的商品就无法胜任接下来的工作,所以也有在商品制造的工厂进行实务研修的,也有很多在酒店,餐厅等地接受研修,学习酒店管理人员需要从事的工作内容等的实务研修。 原本,不管是在工厂进行实务研修,还是在酒店的餐厅进行实务研修,无论哪种情况都不属于就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的活动内容 另一方面,鉴于实务研修等的必要性,也有可以取得就劳签证的事例。 需要注意的是,如果承认“实务研修的必要性”,就可以获得就劳签证这一点。 也就是说,并不是“入管认可所有法定外的实务研修”,而是与本来的职务合理相关,为了执行本来的职务所需要的,并且有一定限制的实务研修才能被认可。 在过去接收的来自企业的咨询当中,这部分内容是最容易引起误解的,还望注意。 那么,下面的章节就来看看就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中认可的实务研修的必要条件。 3.就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中认可的实务研修的必要条件和注意事项 ①实务研修期间不占用大部分的在留期间上&实务研修不超过最长时间 这里所说的“在留期间”不是指变更在留资格或申请在留资格认定证明书时所批的在留期间,而是指被雇佣的期间。 另外,关于这里所说的“大部分”的解释,虽然在入管公布的资料当中没有明确指定,但是从之前入管的处理的方式来看,也可以理解为不超过在留期间的一半时间。 因此,雇佣期为1年的话,则无法一整年都是实务研修。 因为在留期间的母数被解释为雇佣期,所以是根据雇佣期间来决定实务研修的期间。 另一方面,只看本项目的内容的话,对于3年的雇佣期,会觉得为入管可以认可一年半左右的实务研修。另外,对于无期雇佣(没有固定雇佣期的雇佣),也可能会觉得实务研修永无止境。 但是,根据入管法的想法,实务研修是例外的,所以原则上设置了“1年”的上限。 因此,在制定研修计划时,请注意实务研修的期间。 ②不论日本人还是外国人都实施实务研修 日本人进入公司2个月就结束了实务研修,但外国人却实务研修了一整年,这种情况的话,入管审查中很有可能否定实务研修的相当性。 另一方面,例如性质上,仅以外国员工为对象的日语研修,在实务上是被认可的。 相反,尽管性质上不需要只以外国员工为对象,但只让外国员工在工厂进行实务研修,这样的实务研修也是不被认可的。 因此,不论国籍,对于新人社员的实务研修这一点,需要慎重探讨其中的研修内容。 ③实务研修与今后的职务内容有合理的关联性 如上述2所述,挂名研修是被禁止的,“以什么为目的进行实务研修”这一点非常重要。…

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で許容される実務研修とは?

1.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の原則的な活動内容とは 日本で就労を希望する外国人は,活動内容があらかじめ入管法に定められている活動に該当している必要があります。 換言すると,入管法で規定していない活動では,就労ビザを取得することができません。 また,就労ビザを保有しながら,入管法で定める活動以外の活動によって報酬を得ると入管法違反に問われる可能性もあります。 詳細は,法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは? をご覧ください。 このように就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容は,入管法に定められています。 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に該当する活動内容を入管法的に記載すると, ・技術業務…理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 ・人文知識業務…法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 ・国際業務…外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務 ということになりますが,少々わかりにくいですね。 簡単にいうと,技術は「理系分野」,人文知識は「文系分野」,国際業務は「国際的な業務」というイメージを持っていただければ,わかりやすいかと思います。 次のチャプターでは,上記の理解を前提に,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められている実務研修をより具体的に見ていきましょう。 2.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)での名ばかり研修は禁止されている!? 上述のとおり,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容は,それぞれ入管法に定められており,あらかじめ入管法で規定されている活動以外で報酬を得ることは,認められていません。 しかし,新規採用をした際,現場を学ばせるために,実際に現場で働く実務研修を採用している企業が多いのも事実です。 営業業務に従事する場合には,自社の商品を知らなければ務まりませんので,商品を製造している工場で実務研修をすることもあるでしょうし,ホテルなどでは,レストランで研修を受け,ホテリエとしての所作を学ぶという実務研修も多くみられます。 本来,工場での実務研修,ホテルのレストランでの実務研修は,いずれの場合も就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容には該当しません。 一方で,実務研修などの必要性等に鑑み,就労ビザが許可される事例があるのです。 注意点としては,「実務研修などの必要性」が認められれば,就労ビザが許可されるという点です。 つまり,“実務研修と言えば入管は法定外の業務を許可してくれる”わけではなく,本来の職務と合理的に関連し,本来の職務を遂行するために必要,かつ相当な限りにおいて,実務研修が認められています。 企業様からのお問い合わせをいただく中で,特に間違いが多い事項ですので,ご注意ください。 それでは,次のチャプターでは,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められる実務研修の要件を見ていきましょう。 3.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められる実務研修の要件と注意点 ①実務研修期間が予定する雇用期間の大半を占めないこと&実務研修が最長期間を超えないこと ここでいう「在留期間」は,在留資格を変更した時や在留資格認定証明書の申請をした際に,決定される在留期間を意味するのではなく,いわゆる雇用期間を意味します。 また,ここでいう「大半」の解釈について,入管から公表されている資料にはありませんが,これまでの入管の考え方から推察すると,在留期間の過半を超えないと解釈するのが妥当です。 そのため,雇用期間が1年の場合には,1年間ずっと実務研修を行うという方法は取ることができません。 在留期間の母数は雇用期間と解釈されるため,雇用期間に応じて,実務研修の期間を決定することになります。 他方,本項目だけ見れば,3年の雇用期間の方については,1年半程度の実務研修が認められるようにも読むことができます。また,無期雇用(雇用期間の定めのない雇用)については,青天井に実務研修が可能と感じる方もおられるのではないでしょうか。 しかし,実務研修は,入管法の考え方に基づけば,例外的な位置づけであるため,原則として「1年間」の上限が設けられています。 そのため,研修計画立案の際には,実務研修の期間について注意してください。 ②日本人・外国人問わず実務研修が実施されていること 日本人については入社して2ヶ月で実務研修を終了しているにも関わらず,外国人については,1年間の実務研修を実施している場合は,入管審査で実務研修の相当性を否定される可能性が高まります。 一方,例えば性質上,外国人従業員だけを対象とするような日本語研修については,実務上,認められています。 反対に,性質上,外国人従業員だけを対象とする必要性がないにも関わらず,外国人従業員だけ工場で実務研修をしてもらう,というような実務研修は認められていません。 そのため,国籍問わず,新入社員に行っている実務研修か否かという点については,検討を要する重要な事項とご理解ください。 ③実務研修と今後の職務内容に合理的な関連性がある…