コラム

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申请经营管理签证的要件总结

1. 什么是经营管理签证 经营管理签证是指在日本进行贸易或其他业务的经营,或者从事该业务的管理活动,在满足一定条件的情况下被认可的签证。 经营管理签证是根据平成26年的法律,在之前的投资管理签证的基础上做出改正演变而来的签证,与投资经营签证不同,外国人的投资不再是必要条件,也并不是投资就能取得的签证。 2. 申请经营管理签证的流程 本篇内容,简单说明经营管理签证的申请流程。 先看以下步骤。 ①确保作为公司地址所在地的事业所(以个人名义签订租赁合同) ▼ ②公司成立手续 ▼ ③公司成立后,向税务局等办理开业申报手续 ▼ ④申请事业所需的营业执照 ▼ ⑤公司地址所在地的事业所变更成公司名义 ▼ ⑥准备申请经营管理签证所需要的资料 ▼ ⑦递交经营管理签证的在留资格认定证明书的交付申请/在留资格变更许可申请 这么一看可能会觉得步骤有点多,这其实是公司还未成立的情况下的操作步骤。 如果公司已经成立且已就任董事的情况,则可以省略上述①~⑤的步骤。 且,如果不成立公司,而是以个体户的形式申请经营管理签证的话,则②和⑤可以省略。 根据事业内容的不同,除了要申请经营管理签证以外,可能还需要申请其他的许认可。 3. 经营管理签证的要件(框架) 不仅是经营管理签证,大部分的就劳签证,原则上都需要满足2个条件。 1 所从事的活动内容是否符合该当的在留资格(在留资格该当性) 2 是否符合该在留资格所要求的标准(上陆许可基准适合性) 下面来说明上述的经营管理签证的要件。 【在留资格该当性】 ① 从事事业的“经营”或“管理” ② 正确开展事业 ③ 安定且持续的开展事业…

【経営管理ビザの要件】総まとめ

1.経営管理ビザとは? 経営管理ビザとは,日本で貿易その他の事業の経営を行い,又は当該事業の管理に従事する活動を行う方が,一定の要件を満たす場合に認められるビザです。 経営管理ビザは,平成26年の法改正により従前の投資経営ビザを改正して作られたもので,投資経営ビザとは異なり,外国人による投資が必須要件ではなく,投資をすれば取得できる,というビザではありません。 2.経営管理ビザの流れ 本チャプターでは,経営管理ビザの申請までの流れを簡単に説明します。 まずは,以下のチャートをご覧ください。 ① 会社の本店所在場所となる事業所の確保(個人名義での契約) ▼ ② 会社設立手続き ▼ ③ 会社設立後,税務署等への開業届出の手続き ▼ ④ 事業に必要な営業許可の申請 ▼ ⑤ 会社の本店所在場所となる事業所について会社名義へ名義変更 ▼ ⑥ 経営管理ビザ申請書類の準備 ▼ ⑦ 経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請 少し工数が多いと感じるかもしれませんが, こちらはあくまでも会社設立から始めるケースのチャートです。 設立済みの会社の役員となるケースでは,上記の①~⑤が不要となります。 また,そもそも会社を設立せず,個人事業主として経営管理ビザを取得する場合には,②と⑤が不要となります。 なお,事業内容によっては,経営管理ビザ以外に許認可を要しないこともあります。 3.経営管理ビザの要件【アウトライン】 経営管理ビザに限らず,就労ビザと呼ばれる多くの在留資格では,原則として2つの要件を満たす必要があります。 1 行おうとする活動がその在留資格に該当するかどうか(在留資格該当性) 2 その在留資格について求められる基準に適合しているかどうか(上陸許可基準適合性) そして,上記を経営管理ビザの要件に当てはめると,次のように分解できます。 【在留資格該当性】 ①…

会社設立を外国人が日本で行う方法

1.会社設立で外国人に人気がある株式会社と合同会社の違い 外国人が日本で会社設立する場合,多くの方は株式会社をイメージされるのではないでしょうか。 しかし,実は日本には100を超える法人の種類があります。 もっとも,会社設立の難易度,会社設立後の運営の観点から,多くの方が株式会社か合同会社を選択します。 そこで,本チャプターでは,株式会社と合同会社の違いについて解説していきます。 まずは,以下の表をご覧ください。   株式会社 合同会社 会社設立登記の登録免許税 資本金の額の1000分の7(15万円に満たない場合は15万円) 資本金の額の1000分の7(6万円に満たない場合は6万円) 会社設立時の定款認証 必要 不要 最低資本金の額 1円以上 1円以上 払込取扱機関の指定 有 無 出資者の地位 発起人が出資額に応じて株主となる。経営者になる必要はない。 出資者全員が経営者となる。 代表者 代表取締役 代表社員 議決権 1株1議決権 1人1議決権 社会的な認知度 高い 株式会社には劣る 以下に,株式会社と合同会社の重要な相違点を解説していきます。 〇会社設立時の定款認証 会社設立する際には,定款を作成しなければなりません。 定款とは,法人の根本的な規則や決まり事を言います。 株式会社を設立する場合には,公証人役場で認証を受けることによって,作成した定款に法的な効力が発生することになります。 ちなみに,公証人による認証費用は,3万円~5万円です。 他方,合同会社を設立する場合には,定款を作成することは必要ですが,公証人役場での認証は不要です。…

经营管理签证的手续申请流程

1.经营管理签证的申请流程 ① 作为公司本店所在场所的事务所的确保(以个人名义签约) ② 公司成立手续 ③ 公司成立后,向税务局等提交开业通知手续 ④ 营业所需要的营业执照的申请 ⑤ 关于作为公司本店所在的事务所变更为公司名义 ⑥ 申请经营管理签证的材料准备 ⑦经营管理签证的在留资格认定证明书的交付申请/在留资格变更许可申请 (1)事务所的确保(个人名义的签约) 想要取得经营管理签证,需要以企业老板的名义(公司形态的话则要以公司的名义)来确保事业所。原本,公司成立之前的阶段,由于公司本身还尚未存在,所以只能先以个人的名义来确保事业所。如果找到和合适的可以签约的房子的话,需要跟房东交代,先以个人的名义签约,公司成立后再把名义变更为公司的名义。 (2)公司成立手续 关于公司成立手续,「《事例解决》中外国人创业(公司成立)时需要了解的事项」有详细记载,可以作为参考。 (3)向税务局等递交开业通知手续 公司是由登记注册后成立的,但是,仅仅只是登记注册不能意味着事业的开始, 注册登记完成后,有必要立即将营业所的成立通知税务局,以及都道府县,市区町村。 申请经营管理签证时,为了可以向入国管理局表明已经做好事业开始的准备,这些通知手续完成后,再提交材料的复印件。 (4)营业所需要的营业执照的申请 如果在日本开展的业务,例如住宿业务,餐厅业务,房地产业务,二手商品出口销售业务的话,需要事先取得旅馆营业执照,餐饮店营业执照,宅地建物取引执照,古董营业执照等。 (5)事业所(办公室)的租赁契约的公司名义的变更 如(1)所提到的,由于事业所已经以个人名义签署了租赁协议,因此在公司成立注册完成,并且在经营管理签证之前,需要将租赁承契约者的名义更改为公司名义。为了证明已经确保了事业所,需要提交租赁协议,将租赁协议的名义更改为公司名义,即可证明事业所的使用权限属于公司。 (6)经营管理签证申请材料的准备 下文将要叙述的“ 2.经营管理签证申请的必要材料”中所述的必要材料,在入国管理局申请在留资格变更,审查时间大概是1个月左右。 若签证顺利下签的话,则会发行新的在留卡,同时,也可以确定在留期间。经营管理签证的在留期间,最长的为5年,接着是3年,一年,4个月,3个月,入管会授予其中一种,公司成立后,第一次获得经营管理签证,在留期间,一般都是批一年。 2.申请经营管理签证的必要材料 关于申请经营管理签证时的必要材料,根据所属机关(公司形态时则是公司,个体户形态时则是个人),又分类为以下4个类别 类别1: ① 日本证券交易所上市的公司 ② 经营保险业的相互公司 ③…

【解決事例】経営管理ビザの手続きの流れ

1.経営管理ビザの申請の流れ ① 会社の本店所在場所となる事業所の確保(個人名義での契約) ② 会社設立手続き ③ 会社設立後,税務署等への開業届出の手続き ④ 事業に必要な営業許可の申請 ⑤ 会社の本店所在場所となる事業所について会社名義へ名義変更 ⑥ 経営管理ビザ申請書類の準備 ⑦ 経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請 (1)事業所の確保(個人名義での契約) 経営管理ビザを取得するには,事業主名義(法人形態の場合は法人名義)で事業所を確保することが必要になります。もっとも,会社設立前の段階では,会社そのものがまだありませんので,個人名義でしか事業所を確保することができません。契約したい物件が見つかれば,ひとまず個人名義で契約し,会社設立後に法人名義に変更する旨を賃貸人に伝えておきましょう。 (2)会社設立手続き 会社設立手続きについては,「【事例解決】外国人が起業(会社設立)をする場合に知っておくべき事項」について詳細に記載しておりますので,ご参照ください。 (3)税務署等への開業届出の手続き 会社は設立登記によって成立しますが,事業を開始するには登記をして終わりというわけではありません。設立登記完了後は,遅滞なく税務署,市区町村,都道府県に法人設立の届出を行う必要があります。経営管理ビザ申請にあたり,入管に事業を開始する準備が整っていることを示すため,これらの届出の完了後の書類の写しを提出します。 (4)事業に必要な営業許可の申請 日本で行う事業が宿泊業,飲食業,不動産業,中古商品の輸出販売業など許認可が必要なものであれば,旅館業営業許可,飲食店営業許可,宅地建物取引業免許,古物商許可など必要な許認可を事前に取得してください。 (5)事業所の賃貸借契約の会社名義への変更 (1)のとおり,事業所を個人名義で賃貸借契約を締結しましたので,会社設立登記が完了後,経営管理ビザ申請前までに,賃貸借契約者の賃借人名義を会社名義に変更します。事業所を確保していることを立証するために,賃貸借契約書を提出することになりますが,その名義を会社名義にすることによって,会社が事業所を使用する権原を証明することになります。 (6)経営管理ビザ申請書類の準備 後述する「2.経営管理ビザ申請の必要書類」を準備して,入管に在留資格変更許可申請を行います。審査期間は概ね1ヶ月かかります。 許可の場合は新しい在留カードが交付され,同時に在留期間が決定されます。経営管理ビザの在留期間は,最長で5年で,3年,1年,4月,3月のうちいずれかが付与されます。会社設立をして初めて経営管理ビザを取得する場合,その在留期間は通常,1年の在留期間が付与されます。 2.経営管理ビザ申請の必要書類 経営管理ビザを申請する場合の必要書類については,所属機関(会社形態の場合は会社,個人事業形態の場合は個人)に応じ,カテゴリー1から4に分けて定められています。 カテゴリー1 ①日本の証券取引所に上場している企業 ②保険業を営む相互会社 ③外国の国又は地方公共団体 ④日本の国・地方公共団体認可の公益法人 ⑤高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) ⑥一定の条件を満たす企業等 カテゴリー2…