今井 幸大

【就労ビザ】技術人文知識国際業務ビザで働ける職種一覧

【就労ビザ】技術人文知識国際業務ビザで働ける職種一覧

就労ビザを取得すれば,外国人の方も日本で働けるようになります。
しかし,就労ビザを利用して就業できる職種は限定されています。
具体的にどのような職種に就けるのかは,いまいちわかりづらいですよね。
そこで,本ページでは,就労ビザの代表格である技術人文知識国際業務ビザにおいて,働ける職種をご紹介します。
また,あわせて技術人文知識国際業務ビザでは働けない職種の例も挙げていますので,参考にしてください。

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1.技術人文知識国際業務ビザで働ける職種例

技術人文知識国際業務ビザで働ける職種には,どのようなものがあるのでしょうか。
その答えは,入管法にあります。
入管法では,下記のとおり定めがあります。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。

上記を読んでも具体的な職種のイメージはつきにくいと思いますので,技術カテゴリー,人文知識カテゴリー,国際業務カテゴリーそれぞれのビザで働ける職種と,おおまかな仕事内容について解説します。

①技術カテゴリー

技術カテゴリーで働ける職種として、以下が挙げられます。

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 技術者
  • 情報システム担当
  • データベースエンジニア

では、それぞれについて解説します。

システムエンジニア

システムエンジニアとは,システム開発の上流工程を担当する職種のことです。
具体的には,クライアントからのニーズのヒアリングや,設計書の作成などをおこないます。
実際にプログラミングを担当するのは主にプログラマーですが,システムエンジニアもプログラミングに関する知識を持っている必要があります。

プログラマー

プログラマーとは,システム開発の下流工程を担当する職種のことです。
具体的には,システムエンジニアが作成した設計書に添ってプログラミングをしたり,システムにバグがないかテストをしたりします。
プログラミングができる人材は,日本国内では圧倒的に足りていないため,就職先は豊富にあります。

技術者

技術者とは,工学や理学に関する専門的な知識やスキルを持っている人のことです。
例えば,農林水産分野や製造業などで活躍します。
業務内容としては,研究や開発,生産などが挙げられます。

情報システム担当

情報システム担当とは,企業のIT部門の管理やサポートをする職種のことです。
例えば,ヘルプデスクやITインフラの企画・構築・運用・保守などを担当します。
専門性が高く,かつ業務内容の幅が広い職種です。

データベースエンジニア

データベース構築とは,データをサーバーに保存し,コンピュータ上で管理できるようにすることです。
データベース構築により,必要な情報にすぐアクセスできるようになるため,業務効率が向上します。
データベースエンジニアとして活躍するためには,プログラマーやシステムエンジニアとしてのキャリアがあることが理想的です。

②人文知識カテゴリー

人文知識カテゴリーで働ける職種として,以下が挙げられます。

  • 営業
  • マーケティング
  • 広報
  • 商品開発
  • 企画
  • コンサルティング
  • 経理
  • 人事
  • 総務
  • 法務

では,それぞれについて解説します。

営業

営業とは,自社の商品やサービスを販売したり,仕事を受注する得意先を獲得したりする職種のことです。
営業として活躍するためには,リサーチ力や企画作成力,スケジュール調整力など幅広いスキルが必要です。
営業の種類には,個人営業や法人営業,内勤営業などの種類があり,それぞれ要求されるスキルや待遇が異なります。

マーケティング

マーケティングは定義が難しいですが,簡単にいうと「売り込まなくても売れる仕組みを作ること」です。
つまり,営業とは正反対の仕事ともいえます。
マーケティング職として担当する仕事は,新しい商品やサービスの企画や,市場の選定と調査などです。

広報

広報とは,社内外への情報発信を仕事とする職種のことです。
社外広報は,社会における自社やサービスの認知度を高めたり,イベントの企画をしたりします。
その一方で社内広報は,社内文化の醸成や社員の満足度をアップさせるために,社内向けイベントの企画・運営や社内報の配信などをします。

商品開発

商品開発とは,文字どおり商品や製品を開発する職種です。
基本的には,商品企画担当が企画したものを実際にかたちにすることが仕事です。
商品開発担当には,世の中の動きに敏感で,コミュニケーション能力が高い人が向いていると評価されるのが一般的です。

企画

企画とは,企業の抱える課題解決のためのアイデアを立案する職種のことです。
そのために,さまざまな調査データや情報,経験などを用います。
企画職で活躍するためには,PDCAを回して業務改善を図る能力が必要とされます。

コンサルティング

コンサルティングとは,クライアントの課題を発見し,解決する職種のことです。
コンサルティングを行うコンサルタントには,提案を行う戦略コンサルタントや,IT戦略やDX推進を行うITコンサルタントなどがいます。
コンサルティングを行うためには,業界に関する深い知識のほか,高い課題解決能力が求められます。

経理

経理とは,会社の利益や資産などのお金を管理する職種です。
経理の具体的な業務には,日々の売上管理や仕入れ管理,給与・保険の管理・計算,税金の計算,決算書作成などがあります。
経理として活躍するためには,ミスをせず正確に業務をこなす能力と,地道な作業を苦にしない性格が必要とされます。

人事

人事とは,企業の人材の採用や教育,評価をする職種です。
また,企業の従業員をブラック労働から守るための労務管理も担当しています。
人事として活躍するためには,社会保険労務士などの資格を持っていると有利です。

総務

総務とは,会社の備品の管理や株主総会の企画運営など,幅広い業務を担当する職種です。
会社にとっては,縁の下の力持ちのような位置づけです。
総務として活躍するためには,事務処理能力やPCスキルはもちろんのこと,他部署との交渉力も必要とされます。

法務

法務とは,企業活動に伴う法律に関連した業務を担う職種のことです。
具体的な仕事内容としては,契約や取引のリーガルチェック,法務相談,紛争訴訟対応などが挙げられます。
法務として活躍するためには,法律に関する専門知識だけではなく,コミュニケーション能力も要求されます。

③国際業務カテゴリー

国際業務カテゴリーで働ける職種として,以下が挙げられます。

  • 貿易
  • 翻訳・通訳
  • 語学学校等の語学の講師
  • デザイナー

では,それぞれについて解説します。

貿易

貿易とは,別の国と商品の取引を行う職種のことです。
具体的な仕事内容としては,貿易書類の作成・確認や出荷・輸送・通関等の手配,出荷・納入管理などが挙げられます。
貿易関係の仕事で活躍するためには,事務作業のスキルや,グローバルな視野が求められます。

翻訳・通訳

翻訳とは,書かれた言葉を別の言語に訳すことで,通訳とは,会話において話し手の言葉を聞き手の言語に訳すことです。
日本で翻訳や通訳の仕事で活躍するには,当然ある程度の日本語能力が必要です。
翻訳・通訳は,ホテルや観光地など,インバウンド系の職種で高いニーズがあります。

語学学校等の語学の講師

語学学校等の語学の講師は,日本語,母語の語学力を活かせる職種です。
語学力に強みがある方に人気の職種です。

デザイナー

デザイナーは,ファッションデザイナーやWebデザイナーなど,担当分野が多岐にわたります。
ただいずれにせよ,日本人にはない外国人ならではの感性を活かせます。
手に職がつくため,将来の独立を選択肢に入れることも可能です。

以上が,技術人文知識国際業務ビザで働ける代表的な職種例です。
ここで重要なことは,上記に列記した職種であれば,入管法上の問題が絶対に起きないわけではありません。

例えば,営業職に配属予定として就労ビザを取得したものの,実際行っている業務は現場に出て商品の品出しや搬入を恒常的に行っているような場合には,技術人文知識国際業務のカテゴリーから外れるという判断がなされる可能性があります。
つまり,就労ビザの取得タイミングだけではなく,就労ビザ取得後の活動も重要ということです。

実際にどういう業務を行っているのかという点は,技術人文知識国際業務ビザを取得する局面のみならず,更新する際にもとても重要な視点ですので,日々の活動内容が就労ビザの要件に適合しているか,チェックするようにしてください。

2.技術人文知識国際業務ビザで働けない職種例

技術人文知識国際業務ビザで働けない職種としては,入管法上で単純労働と見なされる職種が挙げられます。
例えば,工場でのライン作業や物流・倉庫内での作業,建設・土木現場での作業,飲食店での接客などの職種です。

また,職人や芸術家,大学教授なども技術人文知識国際業務ビザでは働けません。
これらの仕事をするためには,別のカテゴリーの就労ビザを取得する必要があります。

そのため,就労ビザの取得を目指す場合には,仕事内容が〝どの就労ビザ“に該当するのか見極めることが非常に重要になるのです。

3.まとめ:【就労ビザ】技術人文知識国際業務ビザで働ける職種一覧

本ページでご紹介したとおり,技術人文知識国際業務ビザは多くの職種で働けます。
今回ご紹介した職種は,技術人文知識国際業務ビザで働ける職種の全てではないため,他に働きたい職種がある場合には,実際に行う業務が技術人文知識国際業務ビザに該当するか確認することが肝要です。

しかし,ご自身では判断が難しい可能性があります。
万が一,ここで判断のエラーをしてしまうと,ビザ申請が不許可になる憂き目を見ることになってしまいます。

そこで,上記のようなリスクを避けるべく,入管法に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。
また,留学生の方であれば,大学のキャリアセンターなどで相談するのも一つの方法です。

行政書士法人第一綜合事務所は,外国人の就労ビザ取得において,多くの実績を出しております。
ご相談は無料で承っておりますので,ぜひお気軽に行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

特定行政書士 今井 幸大

・日本行政書士会連合会(登録番号第18080677号)
・東京都行政書士会(会員番号第11843号)
東京都出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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